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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目

1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです

852 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 18:41:04 ID:htjb2g/H0
>>851
その通りです。

853 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 19:33:28 ID:xdzFKSThO
最終的には>>841の負け

854 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 20:15:34 ID:htjb2g/H0
>>853
ヲイヲイ、元はといえばあなたが区間を明確にしなかったから起こった話だろうが。
自分のミスを棚にあげて、なにが841の負けだ。
寝言も休み休み言え。

855 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 20:19:00 ID:htjb2g/H0
831はあなたが書いたわけではなかったな。
854は取り消す。

が、831が区間を明確にしなかったことがすべての原因なのだから、
自分は別におかしなことは言っていない。
負けなのは831

856 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 20:53:25 ID:ZIPVALVZ0
青森往復きっぷ(普通車) 東京(都区内) ⇔ 大湊〜青森〜弘前
を使用して、上野・青森(または弘前)間を〔あけぼの〕号のB寝台を利用し、
さらに青森(または弘前)・野辺地間で特別急行列車に乗車することはできるのでしょうか?

こまち東京往復きっぷ(普通車) 男鹿・八郎潟〜秋田〜羽後本荘・湯沢 ⇔ 東京(都区内)
では、「秋田発着エリアにおいては、秋田駅で乗り継ぎとなる特急・急行列車及び
普通列車については自由席のみのご利用となります。」という案内があります。
一方、
秋田往復きっぷ 東京(都区内) ⇔ 田沢湖・湯沢〜秋田〜八郎潟・男鹿・羽後本荘
にはそのような案内は無いのですが、無いということは
秋田・八郎潟間とか秋田・羽後本荘間は特別急行列車の指定席を利用できるのでしょうか?
それとも普通列車しか利用できないのでしょうか?

857 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 21:18:02 ID:xdzFKSThO
>>841がひとこと、短距離の場合を見落としていたよ、といえばいい話だろうに。何いきがってんだか。

858 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 21:29:13 ID:qUNyeyag0
短距離の場合もあるし長距離の場合もある
全ての場合を想定せずに>>834で「理解不能」と言ってんだから手前の負けは明白

859 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 21:44:21 ID:RcgTj4JeO
>>856
青森も秋田も乗り継ぎ特急指定席OKだよ。

860 名前:856:2006/01/09(月) 22:09:51 ID:B/Qp6lja0
>>859
そうですか
どうもありがとう。

861 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 22:14:02 ID:8ltDIoZh0
俺は大変なことに気づいてしまった。

2003/10/1に東海道本線(新幹線)に品川駅ホームが設置され、原宿問題が解消して安心したところであるが、
2013年春にびわこ栗東駅が開業したらまた同様の問題が発生するということに。

びわこ栗東駅が開業すると京都・米原間が「場合によっては幹在別線扱い」区間になるわけだが、
そうすると京都以遠(西大路・東福寺・丹波口方面)から近江塩津以遠(新疋田方面)まで
新幹線・米原経由で乗車するときはどうなるのか。
湖西線の距離で計算した経路特定の乗車券を発売するのが正当だと俺は思うのだが、
「『湖西線の距離で計算した経路特定の乗車券』は山科で接続しているから
京都・米原間は幹在別線扱いとなるのでこの区間で新幹線には乗車できない」
とか言い出す奴が出てきそうだ。

そうなる前に山科・近江塩津間の経路特定なんて廃止してしまえ。(代わりにきたぐに用に列車特定を制定で)
7年も先の心配をするのは杞憂だろうか

862 名前:名無しでGO!:2006/01/09(月) 22:28:32 ID:DaJv1ywP0
何を今更。

863 名前:861:2006/01/09(月) 22:30:23 ID:WZA+ppit0
>>862
今さらって、今まで誰も気づいてなかったじゃん。

864 名前:名無しでGO!:2006/01/10(火) 04:04:56 ID:ouJnR79lO
教えて君ですみませんが、
直江津駅で酉の株主優待は使えますか?
束・酉の株主優待で割引が受けられる料金券は一回(一列車)のみですか?

865 名前:名無しでGO!:2006/01/10(火) 11:42:23 ID:2ISnfU2Q0
>>864
直江津は東の駅だから西の優待券はむりぽ。
直江津から一番近い優待券利用可能駅は筒石。

料金券は東は一回のみ。西は何回でも可能。

866 名前:名無しでGO!:2006/01/10(火) 13:15:03 ID:ouJnR79lO
>>865
親切にありがとうございました。

867 名前:名無しでGO!:2006/01/10(火) 20:51:42 ID:f73/h8d/0
>>865
名立は?

868 名前:名無しでGO!:2006/01/10(火) 23:09:48 ID:JG1lsbEN0
>>867
簡易委託駅。

869 名前:名無しでGO!:2006/01/11(水) 01:12:36 ID:Ug/PE/da0
筒石も委託じゃなかったっけ?

870 名前:名無しでGO!:2006/01/11(水) 01:43:32 ID:DQVuD+3o0
>>869
筒石は業務委託駅で名立は簡易委託駅。
前者は基本的に直営に準ずる業務を行うが、後者は無人駅に毛の生えたようなもの。

871 名前:名無しでGO!:2006/01/11(水) 20:13:27 ID:gnmu7jzk0
>>864氏を上回る教えて君ですみませんが、
束・酉の株主優待って直営(若しくはそれに類する)駅でないとダメなんでしょうか?

いや、もしかしたら旅行会社ではダメなのかと思ったもので・・・。

872 名前:名無しでGO!:2006/01/11(水) 20:54:40 ID:aonMDjnS0
>>871
旅行会社では使えません。

873 名前:名無しでGO!:2006/01/11(水) 23:26:22 ID:r/bRtfKy0
こまちの指定席特急券(東京→秋田)を持っていると仮定して
大雪による運休が発生した場合はどう取り扱えば正当なんでしょうか?
全面的な運休の場合(この場合は東京〜秋田)は東京駅発車時間過ぎに申告しても払戻しして
もらえるだろうけど、下記の場合はどうなるのだろう。

大雪による運休が盛岡〜秋田間で東京〜盛岡は所定どおり運転、盛岡〜秋田間運休を理由に
当該のこまちが東京駅を発車した後に申告した場合に払戻しはしてもらえるのでしょうか?

規則を読んでもよくわからないのでわかる方いらっしゃれば教えていただけますでしょうか。

874 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 01:08:44 ID:WDsgsmuNO
>>874
着駅で特急料金全額払戻可。

875 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 01:24:27 ID:WDsgsmuNO
自分にレスしてしまった○ ̄|_
>>873ね。

ついでに質問なんですが、かもしか(弘前→秋田)に乗り、秋田でいなほ(秋田→新潟)に乗継ぐとします。また乗車券類も上記区間のもので、途中下車はしていないものとします。

かもしかが遅れ、秋田でいなほに接続せず、無賃送還を旅行開始駅(弘前)まで受ける場合は、払戻は運賃、いなほの特急券のみでしょうか?

また、昨年先のケースで無賃送還を受け、着駅でかもしかの特急料金も払戻されたのですが、これは正しい扱いなのでしょうか?

876 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 03:31:12 ID:2wb9PZkg0
JRの運賃は100km以上は40kmごと等しく距離区分が
仕切られてるのに料金は等しく増えていきません。
最高で420円、最低で210円。
2倍も料金格差があるのはとても不公平感があるのですが
なぜこんな料金体系になっているのでしょうか?

877 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 03:35:53 ID:8o44oJrH0
600kmまでは20kmごとだよ
計算式は
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/index.html
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/02.html
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/03.html
(中略)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/12.html
にある

878 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 03:38:48 ID:8o44oJrH0
http://niplus.net/bun/settei.html
ここで簡単に計算できる

879 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 18:47:10 ID:8XYF1c0i0
JR西の株優利用して、京都〜山陰本線〜新下関〜山陽新幹線〜新大阪〜京都の片道きっぷと
新幹線のぞみ(小倉〜新大阪)の特急券は五割引で購入できるのでしょうか
 もちろん新下関〜小倉間の運賃は別途購入します。

880 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 18:57:06 ID:NbsfGPX20
>>879
「優待券の対象となるきっぷは、「片道乗車券及びその区間内でご利用される特急券・急行券・グリーン券・指定席券」としております。」
(JR西日本Webサイト内の「株主優待制度のQ&A」から引用)

これによれば、乗車券の区間内の特急券ではないので優待対象外と思われます。
新幹線特急券が新下関〜新大阪なら買えるんでしょうが。

881 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 19:46:40 ID:EBZgnK2T0
>>875
無賃送還の場合、朝6時まで使用した寝台を除いて
料金については全て払い戻しだったような。

882 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 19:49:07 ID:8XYF1c0i0
>>880
早速の回答ありがとうございます
500系のぞみG乗車予定なので株優で特急券(新下関〜自由席〜新山口〜のぞみG席〜新大阪)
別払いで 自由席特急券(小倉〜新山口)830円を分割して購入しようと思います。
 ところでこの分割特急券で小倉〜新山口間をのぞみ自由席に乗っても問題無いですよね

883 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 19:51:37 ID:8XYF1c0i0
>>882の別払いで購入するのは 自由席特急券(小倉〜新下関)830円の1駅間の間違いでした。

884 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 20:14:11 ID:mri+JTTp0
>>882
時刻表の赤ページ

885 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 21:13:59 ID:dS2YIO6R0
熊谷→新神戸(経由:高崎線,大宮,東北本線,東京,東海山陽新幹線)の往復乗車券を購入すると、
片道の距離が654.2kmあるので、往復割引の対象になりますよね。
この「往復割引乗車券」で東京・名古屋・京都で途中下車できますか?
(新幹線区間の特急券は東京−名古屋・名古屋−京都・京都−新神戸と購入するものとします)

東日本のHPの「途中下車」の欄をみると、「一部のトクトクきっぷ」は途中下車できませんと書いてあるので・・・。

886 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 21:26:03 ID:hHdHdaf60
>>880
なるほど。

では大津⇒金沢の乗車券と京都⇒金沢の特急券は
1枚の優待券では買えないわけか。

>>884
時刻表の赤ページだけでは
「のぞみ特定特急券」ではなく「新幹線自由席特急券」で
のぞみ号の自由席に乗車できるか否かまでは読み取るのは難しい

>>885
できます。
「往復割引乗車券」はトクトクきっぷではなく、普通乗車券の一種です。
# 過去にあおば通駅で「往復乗車券は企画乗車券である」と言った駅員が居たと言う話もあるが

887 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 22:03:17 ID:P3Z+QdYC0
>のぞみ号の自由席に乗車できるか否かまでは読み取るのは難しい

で結論はどっち?
ちなみにのぞみ区間で「のぞみ特定」にならないのは
ジパング割くらい?

888 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 22:06:16 ID:XOIrzFDi0
>>886
># 過去にあおば通駅で「往復乗車券は企画乗車券である」と言った駅員が居たと言う話もあるが
SWAさんのLOPの話ですな。

889 名前:886:2006/01/12(木) 22:10:40 ID:AyptuRrp0
>>887
規則・基準規程を読んだけどわからんw

実際にやった場合に、とがめられることはまず無いと思うけど

890 名前:886:2006/01/12(木) 22:18:11 ID:AyptuRrp0
あ、小倉⇒新下関 の自由席に乗車するなら、
発売されるのは自由席特急券じゃなくて特定特急券か。
なんか寝ぼけてたわ。
>>886>>889は一部取り消し。

>>888
LOPのときでしたっけ。
MMMLで読んだ記憶があるがいつだったか忘れた

891 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 23:08:20 ID:UgwifL4K0
SWA氏のところを読んできた。

「往復乗車券は企画乗車券です」って断言テラスゴスwww

892 名前:名無しでGO!:2006/01/13(金) 13:54:26 ID:QyrhiL2I0
>>890
読んだ感じでは「あおば通での出来事を速報でMMMLに流し、旅行終了後にLOPにまとめた」という感じでは。
というか、そんなナイスな企画があったとはw

893 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 02:07:40 ID:dBjCnbkQ0
>>857
>>837の1行目にそのようなことは書いたのだが。

894 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 02:16:48 ID:dBjCnbkQ0
>>875
>>881
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/11.html
↑の(2)〜(5)のただし書きにあるように、使い終わった分については払いもどし対象外。
つまり、>>875さんの考えが政界で、駅での取り扱いは(規則上は)間違い。

895 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 10:58:36 ID:SVU8eVf70
>>894
規程により全て払い戻しです。
秋田に何の目的もない以上、弘前→秋田の分を支払う道理はないでしょ?

896 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 11:38:43 ID:xWP68cEx0
>>895
JR側の運行の都合で秋田で特急券を分けなければならないからってこと?

もしそうならかもしかを例えば弘前→大館と大館→秋田と分割していたら
それは旅客都合だから大館→秋田だけ払い戻し対象ですかね?

897 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 12:26:34 ID:5USMt99W0
>>895
「規程により」ってんなら「道理はない」じゃなくて根拠規程を示しなさいよ。

898 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 19:51:17 ID:6dUP2xgO0
今日、1月17日乗車の指定席特急券 浜坂−大阪 大人2枚を
区間、日時は同じで大人1枚、小人1枚に変更してもらいに
駅へ行ったのですが払戻し手数料がいると言われました。
乗車変更できると思い違う駅にいくとやっていただけました。
不思議に思いあちこちのJRのセンターに電話で聞くとできるという人、
できないという人、2つに別れて分けがわかりません。
詳しい人教えてください。

899 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 20:01:45 ID:50LQIaqo0
>>898
「乗車変更」(乗車券類変更も区間変更も含めて)は、「契約を結んだ人」が、
「契約の内容の変更」をすることである。
大人から小人への変更は、「契約を結ぶ人」が全くの別人に変わることだから、
「乗車変更」という考え方は適用できない。

という考え方で動いているって、私最近知りました。
私も十年くらい前、ごねて大人→小人の変更をさせたことがありましたが、
その考え方を知った時、すごく恥ずかしかったです。

900 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 20:24:21 ID:P5R1xis/0
車内補充券を買った際、日付に誤りがあったため車掌に訂正を依頼しました。
その際に、当該車掌が赤ペンで訂正しただけでこちらに返しました。
駅で同様のケースの場合は、訂正した上で駅名小印を押印するようですが、
車掌の扱いは正しいでしょうか。

901 名前:898:2006/01/14(土) 20:24:32 ID:6dUP2xgO0
>>899
なるほど!その考え方だと納得できます。
じゃあできたのはたまたま駅員さんが知らなかったのですね!
あと、一つ教えてください。
乗車変更は1回限り同じ種類の切符の変更はできますよね! 
指定席特急券→新幹線指定席特急券、指定席特急券、普通列車の指定券等、
では寝台特急券→指定席特急券は無理ですか?
今日、電話で聞きまわったときこれも駄目だと言われたので・・・

902 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 20:53:46 ID:ONz3xb4l0
>>898
大人←→小児では運送契約当事者が違いますので、
>>899のおっしゃるとおり乗車変更取り扱いできません。
実際の運用上、駅員氏の判断で
「誤購入」として無手数料払戻しをした上で、
再度購入という便宜を図ってくれることもあります。
この場合、乗車変更ではありませんので、
もし「乗変」の記号が付いた切符が発券されたとしたら、
それは駅員氏が制度に精通していないということになるでしょう。
ちなみに、客センの電話はあまりアテになりませんよ。

>>900
列車番号・所属区所と、「訂正」の文言を記入して認印押印ぐらいはすべきでしょう。
赤ペンっていうのも気になりますね。

903 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 21:10:31 ID:ONz3xb4l0
>>901
連投スマソ。
後段の部分ですが、変更できます。
寝台券と指定席特急券は同じ種類じゃないけど、
同種とみなして乗車券類変更できるという"ただし書"がありますので。

904 名前:898:2006/01/14(土) 22:04:48 ID:6dUP2xgO0
>>902
ありがとうございます。
勉強になりますた。

905 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 22:44:31 ID:OQEQ/Zkw0
>>887
乗れますよ。

券面にはジパングやレール&レンタのように
「のぞみ号にはご乗車いただけません」の
注意書きはありませんので。

906 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 00:44:23 ID:r3xrBdejO
東京‐広島の新幹線自由席特急券を岡山‐広島に乗変し東京‐岡山のサンライズのびのびを購入する場合乗り継ぎ割引にしてもらうことは可能ですか?
乗り継ぎ割引は同時購入が必要とのことなので解釈次第では不可能になりそうな気がするんですが…。
最終ののぞみが20時前なので乗れなかった場合を考えました。

907 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 01:12:44 ID:M+ot3TL+0
大阪〜松本の急行券を所持しており、新神戸〜新大阪の自由席特急券を買ったら急行券を乗継割引にしてくれた@三ノ宮駅

908 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 01:38:49 ID:ZXVsrkY/0
>>906>>907
JR西日本(JR四国も)の乗継割引の拡大解釈は有名です
乗車車後や新幹線経由乗車券提示でも割引特急券売ってくれます

909 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 01:44:28 ID:ZXVsrkY/0
>>906
はJR西日本かどうかは関係なかったね・・・

910 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 10:53:29 ID:aGMMZtcg0
>>902
シングルツインの一人利用から二人利用の変更(あるいはその逆)は
乗車変更できますか?
運送契約当事者の数が変わるから払い戻しの上買いなおしかな

また乗変可能ならマルスの席番入力操作での対応は可能ですか?

911 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 11:43:56 ID:+phO+FGH0
>>901>>903
それに派生して、面白い問題がある。

特急自由席→指定席orグリーンor寝台へのグレードアップも乗車券類変更一回だよね。
で、さらにもう一回変更する場合は、払い戻して買いなおす必要がある。

ところが、
普通急行自由席→指定席orグリーンor寝台へのグレードアップは乗車券類変更ではなく、
「普通急行券に加えて、座席指定券orグリーン券or寝台券の買い足し」の扱いになる。
このため、さらに乗車券類変更がもう一回可能と思われるが、どうよ?

912 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 11:56:05 ID:+phO+FGH0
>>810
>「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」(基第151条)は、「この区間は乗車券は要りませんよ。」ということ。
>当該「区間外乗車となる区間」(例:山科〜京都)以外の区間については何も触れていないので、
>(「山科駅を通過する乗車券を使う場合は」といったような文言はない。)
>米原〜山科〜敦賀については原則どおりの扱いとなる(当然、併用も可)。
基151条では その↑とおりかもしれないが、
基149条では 乗車券に対して触れているので、問題あり。
【基149条】
次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定に
より当該区間を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客に
対しては、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車を
しない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車
の取扱いをすることができる。
【基151条】
次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する
線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗り継ぎを含む。)
ため、同区間を乗車する旅客 (定期券を所持する旅客を除く。)に
対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客
運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをすることができる。

913 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 12:08:27 ID:1nlgurha0
>>911
>このため、さらに乗車券類変更がもう一回可能と思われるが、どうよ?

元は買い足しであって乗車券類変更ではないのだから、その表現はおかしい。
(「乗車券類変更」は初めてであって、さらにではない。)

914 名前:911:2006/01/15(日) 12:25:52 ID:+phO+FGH0
>>913
おっしゃるとおり、表現がおかしかったですね。訂正します。

× このため、さらに乗車券類変更がもう一回可能と思われるが、どうよ?
○ このため、まだ乗車券類変更の権利が一回可能と思われるが、どうよ?

でも、
その意図は汲み取ってもらえたと思いますが、如何でしょうか?

915 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 12:56:28 ID:1nlgurha0
>>914
内容については、言うまでもなくそのとおり。

916 名前:810:2006/01/15(日) 16:36:53 ID:n2zXLB++0
>>912
おっしゃるとおりですが、誰に対してレスしているのですか?

>>807は基第149条については何も触れていなかったので、
それに対する私のレスである>>810でも基第149条に対しては一切触れなかったのですが、
問題ありましたでしょうか?

また、>>804氏が触れている新川崎→鶴見+鶴見→川崎の例は
基第149条第1項第4号の条件を満たしているので鶴見〜横浜間の乗車は可能ですよ。

917 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 17:14:05 ID:pi9TilyT0
>>830
>12月31日の都区内フリーきっぷが何時まで有効なのか、
>という話ならもう少しややこしい話になりそうだけど。

青春18切符の例でよければ、
「12月31日付けのは、電車特定区間にかぎり1月1日の午前5時まで有効」
という通達が(国鉄時代に)あった。

# 今は知らない。

918 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 20:05:54 ID:p31OxeQL0
>>917
昔は知らないが、
通常の初電の前の列車まで有効
ってのは聞いたことがある。

919 名前:名無しでGO!:2006/01/16(月) 01:17:38 ID:hqJoFf040
>>917
平成7年の正月は、「大晦日付けのホリデーパスなどのきっぷは
午前5時まで有効」というルールは生きていたよ(成田駅で確認)。

それ以降は、正月に出かけなくなったんで確認していない。

920 名前:名無しでGO!:2006/01/16(月) 01:59:42 ID:u6SsE8Js0
>>919

11年前の話か。

921 名前:900:2006/01/16(月) 08:39:54 ID:GKoae8P10
>>902
ありがとうございます。
青春18きっぷに、手書きで日付を入れる時のような体裁になるのでしょうか。
(列車番号と印)

922 名前:901:2006/01/16(月) 22:31:34 ID:hzuNDsYn0
>>911
たしかに面白いですね!
でも揉めませんか?
なんか危ない気もします・・・

923 名前:名無しでGO!:2006/01/17(火) 19:46:08 ID:14B+mI/A0
当該駅の属するJR会社と一切連絡運輸を行っていない区間に係る連絡乗車券を発売することは可能でしょうか?

例1 JR東の青森駅において、
    「徳島から 牟岐線・阿佐海岸鉄道線経由 甲浦ゆき」 (一般の連絡運輸形態)
例2 同駅において、
    「高知から 土讃線・土佐くろしお鉄道線経由・予土線・予讃線経由 松山ゆき」 (通過連絡運輸形態)

また、上記2例の乗車券を青森市に所在するJTB等のエージェントにおいて発売することは可能でしょうか?

(他駅発となる乗車券ですが、(特急券の同時発売を申し込んだとでも仮定して)その点についてはひとまず置きます)
JR東会社から、阿佐海岸・土佐くろしお会社に対する運賃精算手段が存在しないように思えますので、
不可であると推測できますが、確たる根拠が見つかりませんでした。

924 名前:923:2006/01/17(火) 20:12:10 ID:14B+mI/A0
>>923
訂正。
例2は、JR全駅で通過連絡運輸の設定がありましたね。

例2 同駅において、
    「大阪から 近鉄線鶴橋-松阪間経由 伊勢市ゆき」

と読み替えてください。ケアレスミス誠にスマソ。

925 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 00:04:15 ID:lUG6eS+30
>>923
根拠って…

「当該会社間で連絡運輸に係る契約を結んでいないから」

では不足なの?契約に関する根本原則だと思うけど。

926 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 00:26:19 ID:AclePqlk0
>>923
×

927 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 00:28:44 ID:Nl5MCjkB0
でも、マルスで発券しようと思えばできてしまう罠。

旅行会社の店舗は、その地域の旅客会社に属するんだっけ?

928 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 11:17:29 ID:OJW3Fbvb0
JR西、草津駅から岐阜駅までの在来線乗車券を持っています。

旅行途中、気が変わって、米原から新幹線で岐阜羽島駅まで
乗車した場合、精算はどのようにされるのでしょうか?

新幹線自由席特急券代840円の追加だけで済みますか?

929 名前:奥羽本線1665M@北金岡:2006/01/18(水) 17:43:07 ID:Y3wb62sgO
>>925
難しい問題だと思います。
JRと社線で連絡運輸の契約を結んでいるか否かに関しては、旅客はその契約の当事者ではないですね。
売れるか売れないかは、あくまで連規や連基から判断するしかないと思います。
連規では指定券と同時発売する場合は、他駅発も売るという規定なのですから、
一刀両断に売れないと却下する根拠は乏しいと私は思います。
しかし、自社の連絡運輸区域に関しては赤表紙に掲載されているのですから、
旅客に案内することは可能ですか、他社完結の連絡運輸に関しては
赤表紙に載っていないわけですから、その情報を旅客は本来知りえないことになります。
そういう意味では、他社完結となる連絡乗車券の発売は規程の想定外という気がします。
ただ実際問題としては、会社間精算ができない区間は売りようがないでしょうね。
ある意味規則の不備なんでしょうか。

930 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 21:28:14 ID:rzosqmsb0
>>928
特定特急料金840円だけで済みます。
乗車券は米原から先を
岐阜行きから岐阜羽島行きに方向変更(0円収受)しても良いけど、
方向変更しなくても選択乗車の規定によりそのまま岐阜羽島まで乗車可。

931 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 23:08:24 ID:uKl5lN2E0
>>929
ごめん。よく分からない。

旅客鉄道会社が特定の他の運輸機関と連絡した乗車券を
売ることができるかどうかは、当該旅客鉄道会社と当該運輸
機関とが、乗車券の発売に関する契約、すなわち連絡運輸
契約を結んでいるかどうかによるわけで、それが連規云々の
前の民事の大原則じゃないの?そして、その網が包括的に
かかっている中で、連規の各規定が適用されるのではないの?

その辺、整理して指摘してもらえるとうれしいんだけど。

932 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 23:13:00 ID:uLyss90M0
>>931
連絡運輸とは、いわば、通しの切符を販売できる契約です。
JR四国と阿佐海岸は連絡運輸を結んでいます。
JR東日本は阿佐海岸と連絡運輸を結んでいません。
しかし、乗車券類の発売に関しての契約は結んでいます。
よって徳島から阿佐海岸へのきっぷは発売可能です。

933 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 23:26:30 ID:uKl5lN2E0
>>932
そういう契約を結んでいるというのであれば、話としてはよくわかるよ。

だとすると、>>923とか>>929の問題意識はいったい何なの?

934 名前:928:2006/01/18(水) 23:43:47 ID:OJW3Fbvb0
>>930
ありがとうございました!
すっきりしました。
駅が離れてるからダメかも?と思ったりしてました。

935 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 01:06:06 ID:JZMSRLj10
旅行会社は最寄りの駅に属しています

936 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 09:35:42 ID:NrrChGWm0
>>932
>>乗車券類の発売に関しての契約は結んでいます。

船車券扱いじゃなくて?

船車券扱いだと徳島〜甲浦の場合、徳島〜海部、海部〜甲浦と別々に発行することは
確かに可能だけど、そういう意味じゃないよね?

937 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 09:39:12 ID:9ICNukjF0
連絡運輸の発売可否について。
>>923でいう徳島→阿佐海岸鉄道への片道乗車券の発売については、
議論が分かれているところだけど、
特急券は全国のJR駅・旅行会社で何ら問題なく発売できると思うんですが、
同じ「乗車券類」に属するにもかかわらず、
取り扱い方に(実際問題として)差異が生じるのはどうしてでしょうか?

JR東で上記区間の特急券を発売した場合、
いったん全額(発売手数料を除いて)がJR四に入り、
その後、阿佐海岸へ分配されるのではないかと考えていますが、
「普通乗車券」の場合でも同様であるとすれば>>932のいうように、
発売可能であるということができると思うのですが、如何でしょう。

直接の契約を結んでいないのは事実であり、
それが故に別表にも記載がないのは「使用という名のバグ」に近いような気がします。

938 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 19:18:32 ID:NrrChGWm0
>>937
阿佐海岸鉄道には特急はないよ。
例をあげるとしたら「あさぎり」じゃないかな。

939 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 23:15:30 ID:C3+O7xL/0
何か議論がごちゃごちゃ。もし続けるんなら、変に事例を複雑に
するんじゃなくて、シンプルに考えない?

漏れ自身は、「運輸機関間の契約の有無」それ一点に集約
されると思っているんで、その事実確認ができればそれで
終わりだと思っているけど。

940 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 00:41:58 ID:QgvyTD/w0
ちょっと違う気がするけど

941 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 00:46:48 ID:3xiQpUua0
JRに問い合わせたところでバラバラの回答になるんだろうな。

なんせ、
「通過連絡の社線は1つに限る」しかも「根拠は無いけどそれが"定説"ですので」
と言い張る会社もあるくらいだし。

942 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 00:55:32 ID:CPzbyHao0
・「徳島〜甲浦」という乗車券をひとまとめにして実質的なJR四国の
 乗車券と考えて、JR東日本がJR四国の代わりに発行する
・JR四国が独自の契約に基づきに牟岐〜甲浦の乗車券をセットで
 売っているだけで、他社は代わりに売れない

のどちらと解釈するか、ということだと思うのだが。

943 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 01:12:23 ID:RBQj5QS20
基本的な質問ですまんが、徳島→高松(JR四国内完結)の乗車券を上野駅で買った場合、そこで結ばれた輸送契約は
(1)客とJR四国の契約(東は単なる代理店)?
(2)それとも、客とJR東日本の契約(裏側で東が四に輸送を下請けする形)?
#JR2社以上にまたがる場合は?新在同一視区間は?etc...

944 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 02:12:37 ID:3xiQpUua0
>>942
論点整理乙。
私は上段を支持したいと思います。

(2−タ)の時点で、「タ」である会社へ取り分(この場合発売手数料を差し引いた分)
がいったん全額分配されているのではないでしょうか?
連絡運輸となる社線へ運賃を分配するのは、
連規(だっけ?)に示されている、社線ごとの担当JR会社の仕事なのではないでしょうか。

945 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 10:34:57 ID:eXYy5fIr0
>>944
>連絡運輸となる社線へ運賃を分配するのは、
>連規(だっけ?)に示されている、社線ごとの担当JR会社の仕事なのではないでしょうか。

だとすると連規や赤表紙で連絡運輸範囲を限定する必要は全くなくなるわけだが。
第一その場合だと委託販売契約が必要になってくる。

946 名前:945:2006/01/20(金) 11:00:10 ID:eXYy5fIr0
>委託販売契約が必要になってくる。

もちろんJR東日本と阿佐海岸鉄道との間な。
そうしないと自社のきっぷを他人が勝手に売っている、ということになる。

でこの契約が船車券なのか、乗車券なのかでまた違ってくるよね。
前者だと連絡乗車券そのもの不可能になる。つまり>>939に集約されそうな気がするけど。

947 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 06:25:54 ID:VJ7NAAZe0
スレ違いかもしれませんが質問します。

18きっぷで東京から下りMLながらに乗る場合、「翌日分の乗車券が必要になる」のは
横浜(日付が変わって最初の停車駅)・大船(電車特定区間の西限駅)どちらでしょうか?

948 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 06:27:47 ID:VJ7NAAZe0
>>947
最後の文章を「どちらからでしょうか?」に訂正します。

949 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 08:05:19 ID:e5BvEM4i0
>>947
大船。

950 名前:929石勝線4002D@新夕張:2006/01/21(土) 10:34:28 ID:q/3Xi/82O
束の連規の気になる部分を閲覧(というかデジカメで撮影)してきたのですが、
第1条の適用範囲を見る限り、第2項で連絡区域に関しては別表ということで触れられてはいるものの、
第1項では、徳島→甲浦のような他社完結の乗車券も適用対象としていることがわかります。
問題の第14条(乗車券の発売範囲)では指定券と同時使用等により他駅発を認める場合に
「その発着区間が旅客の連絡運輸区域であるとき」としており、第1条第2項と共にここが争点になるのではないでしょうか。
私は法学を専攻しているわけではないので、>>931氏の民法の大原則が何を差しているのか悪いけどわかりません。
>>929で書きたかった一つは、連絡運輸の契約はJRと社線だけが契約の当事者で、
旅客はJRの駅で連絡乗車券を買うことでJRと運送契約を結ぶに過ぎないのではないでしょうか。
結論としては、規則上は灰色なのだと思います。ただ実際は>>929で触れた精算の問題もありますが、
そもそも運賃等が束の駅ではわかりませんし、この事例はともかく、通過連絡運輸になるような例などで
マルス端末の金額入力操作は他社関連となる乗車券の発売を運用禁止している例もあり、
売れるという結論になったところで実務上の問題もありましょう。

951 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 19:13:06 ID:cdTZH21/0
>>950
「民法の大原則」とは、何も御大層なものではなくて、
簡単なことですよ。

阿佐海岸鉄道の乗車券は、阿佐海岸鉄道自身又は
阿佐海岸鉄道が発売を委託した者しか発売することは
できない、ということです。>>946さんも同じことを述べて
おられますよね。
で、連規というものは、当該委託契約を結んでいる範囲
でしか適用されない(というか、適用できない)ものです。

それとも、連規が委託契約に優越する、という特別条項が
どこかに設けられているのでしょうか?そうであれば、
私の誤解ということになりますが。

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