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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10
1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。
695 名前:名無しでGO!:2007/03/11(日) 14:13:31 ID:kAjk17Yw0
-
>>693
中距離電車(列車)の始発駅から乗車を希望する場合や、中距離電車や快速電車(中央線、
常磐線)が通過する駅などの場合も、具体的に条文で触れられています。例えば、有楽町と
横浜以遠(保土ヶ谷方面)及び桜木町の各駅が発着区間になる場合は、復乗となる有楽町・
東京間を含めた区間が発売できるとしています。
ただし、この条文上に何度も登場する「電車大環状線」という文言は、いわゆる70条の太
線区間を差すのですが、太線区間の範囲も大きく変わっていますし、また湘南新宿ラインの
運転などで、>>693のリンク先で触れられている「列車の運行形態」も大きく変わっているわ
けです。個人的には、このあたりがどう整理されて運用されているのか気になりますね。
696 名前:名無しでGO!:2007/03/11(日) 15:24:21 ID:OEZcCiRoO
-
細則は大きい本屋に売ってますか?
697 名前:名無しでGO!:2007/03/11(日) 18:14:18 ID:2RGOvVfI0
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>>686
何も事情を知らないで原則だけでうんぬんいってる
バカオタは書く資格なし
品女に対しては
横浜方面からは品川までの通学定期を発売している。
各駅停車を使うとあまりに時間がかかりすぎるため、
品川まで優等を利用し、下り各停に乗り換える生徒多発。
そこで京急が、この方法を正式に認めて
品川までの通学定期を発行している。
京急品川の下りホームで品女生を大量に見かけるのはこのせい。
京急スレか定期券スレかにかつてかかれてたな。
698 名前:名無しでGO!:2007/03/11(日) 19:33:43 ID:DJ9+apunO
-
>>697
バカオタではありません。本職です。もっとも今は士職なので現行は変わったかも知りません。
変わったとすれば自動改札で何の区間の定期で下車したかわからず取り締まりできなくなったから
学校と本社で取り決めたかも知れません。少なくても私が今は無き品川の乗車券センターにいたときは売りませんでしたし
ウイング号の時も精算させました。まれに北品にも行きましたが、自動改札前はよく精算させました。
また夕方下校時に品川でY主任が上り普通から折り返し快特・特急に乗ろうとする北品学生をみるとよく折り返し乗車はできませんと放送していた。
699 名前:名無しでGO!:2007/03/11(日) 23:27:17 ID:0NiaN2ld0
-
途中で普通列車扱いになる特急の場合、
乗車券は特急区間のみ+普通区間は青春18でも桶ですか?
当方千歳からエアポート→スーパーホワイトアローに乗って
旭川に行こうと計画してます
700 名前:名無しでGO!:2007/03/11(日) 23:54:28 ID:SB+di5sn0
-
>>699
OK
ダメなのは、特急に特例で乗れる部分だけ。(石勝線・津軽海峡線)
701 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:20:52 ID:N/IZWtSp0
-
福山→川崎を新幹線を使って移動するとします。
@福山→(新幹線)→新横浜→東神奈川→川崎
A福山→(新幹線)→品川→川崎
@のルートとAのルートを比較したときに乗車券が共に\10,500-なのはどうしてなのですか?
702 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:28:43 ID:VqMsWdK80
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>>701
普通に運賃計算すればそうなるだろ。
まあ後者は往復でないと
川崎単駅にするべきでないという意見もあると思うが。
703 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:30:12 ID:N/IZWtSp0
-
品川→川崎を折り返しているのだから
運賃が加算されるのではないかという質問です。
704 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:36:26 ID:KGMjX+cs0
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品川−小田原は幹在別
705 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:37:18 ID:BQwfK+Ir0
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>>703
片道きっぷになるルートだから、品川→川崎を別途に支払う必要は無いんよ
営業キロが通算される
新幹線を相生まで利用して福山→相生→播州赤穂と移動するのと同じ
706 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:40:28 ID:oTXSCMya0
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>>703
品川-小田原間は、新幹線と在来線を一定の条件の下に別線扱いする区間です。
つまり、後者も折り返しではなく片道になり、761km〜800kmの区分に収まりますので、
どちらも同じ値段になります。
ただし、これは川崎単駅での話であり、
普通は>>702さんが言うとおり川崎単駅着にはしませんので、
横浜までのキロ数で計算することとなり、10,820円になるはずです。
707 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:49:54 ID:CtGkH460O
-
マルススレから誘導されてきました。
以下コピー
この前千葉を旅行したとき、内房線の浜金谷で学割の連続乗車券と、木更津からのさざなみのグリーンを頼んだら、発券に戸惑って発券できず、
とりあえず次の目的地である久留里線の某終点までの切符だけ売ってもらい、そこで買ってくれといわれた。みどりの窓口がないけどいいのかとの質問も、連絡するから大丈夫とのことだった。
時間に余裕があったのに発券できなかった浜金谷の駅員さんは電話で問い合わせしたりして、最大限に努力していたようだから、責めるつもりはない。
だが、いざ久留里線の某終点に行って学割の片道券とさざなみグリーンを頼むと、自由席しか出せないとの返事。
浜金谷では大丈夫と言われたと言うと、あそこはマルスがあるけど、ここはポスだから。と、取り合ってくれなかった。
浜金谷がいいと言ったのだから、ここは料補なりなんなりで出すべきじゃないの?発券拒否はいかがなものかと。
こんな駅に余計な金は落としたくないので、木更津でわずかの乗り換え時間のうちに意地でさざなみグリーンを買った。
自分は補充券は狙っておらず、そもそも浜金谷で買うつもりだったと念のため言っておくけど、久留里線の某終点の取り扱いが解せない。
ここは料補をだすべきじゃないの?
708 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:50:21 ID:N/IZWtSp0
-
>普通は>>702さんが言うとおり川崎単駅着にはしませんので
なぜなんです?
709 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:50:21 ID:cND1KUnAO
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>>702
往復なら、川崎単駅でもOKなんですか?
710 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:53:56 ID:cND1KUnAO
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京都から大阪までは、東海道線経由なら京都→大阪のきっぷになりますが、
東海道線〜名古屋〜関西線〜紀勢線…と乗り継いで行く場合は、京都市内→大阪市内になるのですか?
711 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 01:05:29 ID:nHhQlFqCO
-
>>710
なります
712 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 01:13:03 ID:1q9c32bJO
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>>708
単駅にする要件が見当たらないかと。
>>709
復路が片道にならないので横浜市内の往復は無理では。
713 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 01:15:23 ID:e2q9BNwx0
-
>>708
>>709
川崎が営業規則上「横浜市内」に含まれるので,
福山⇒新横浜⇒品川⇒川崎のルートだと
福山⇒新横浜⇒品川⇒横浜の運賃計算をした
「福山発横浜市内行」の乗車券になる
714 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 01:21:17 ID:N/IZWtSp0
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福山→品川→川崎(単駅指定) \10,500-
福山→品川→横浜市内 \10,820-
(川崎まで行くのであれば)普通は単駅指定するんじゃないんです?
320円多く払う方が普通なんです?
715 名前:706:2007/03/12(月) 01:24:16 ID:oTXSCMya0
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一応念のため言っておくと、>>701の前者も福山-新横浜-東神奈川-横浜の
運賃計算をした横浜市内着の乗車券であり、「川崎」着の乗車券ではない。
716 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 01:31:19 ID:oTXSCMya0
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>>714
>(川崎まで行くのであれば)普通は単駅指定するんじゃないんです?
市内制度は強制適用です。
一定の条件の下(単駅指定しないと片道にならない)に単駅指定しない「ことも出来る」けれど、
この例の場合は、単駅指定できるかどうかはかなり疑問。(単駅指定しなくても片道で発行できるため。)
717 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 02:06:48 ID:KL/+TnncO
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単駅にしなくてよい。
経路が逆で川崎からなら単駅指定。
西の社員用Q&Aに載ってた
718 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 03:27:01 ID:U/QlFD7N0
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大阪→宝塚320円をMVでC制で購入して、環状線に乗って鶴橋で布施に変更を申し出たら拒否された。
若い駅員がC制はダメって言ってたが本当か?
719 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 07:17:41 ID:e2q9BNwx0
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>>717
それ本当??
特定都区市内関連の営業規則はその本旨は国鉄時代とかわらないはずだったと思うけど
720 名前:名無しでGO! :2007/03/12(月) 09:02:49 ID:xVfPAh3b0
-
大都市近郊区間内での選択乗車、いわゆる「大回り」中に不通区間が
発生した場合、振替輸送はどうなりますか?
具体的には、10日に阪和線「長居→鶴ヶ丘」120円の切符で長居から
阪和線→和歌山線→関西線→天王寺と廻ってきたところで午後の
信号故障に遭遇。
ここで
・明らかに大回りなので救済しない
・大回りだろうと経路は自由なので救済する
どちらが正しいのでしょうか。
心情的には開通するまで待つか、自腹で地下鉄かな?と思いましたが、
改札で聞くと自動的に地下鉄に振り替えられて、無地帰宅できました。
721 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 09:28:54 ID:KGMjX+cs0
-
この場合の単駅可否の問題も議論され尽くしているだろうが、基115条2項により
明確に「単駅指定可」だと思うけどなあ。
川崎→品川→新横浜→ の場合は1項の問題で、規程上は「単駅指定できる」旨の表現だが
単駅指定しなければ片道にならないので片道にする限り単駅指定必須。
→新横浜→品川→川崎 の場合は単駅指定しなくても、115条2項を使って単駅指定することもできる。
単駅指定不可派の人は115条2項をどう解釈するのか逆に聞きたい。
722 名前:719:2007/03/12(月) 09:53:16 ID:e2q9BNwx0
-
>>718
川崎→のケースでしたね。勘違いしました。719を撤回します。(すみません)
>>721
@川崎→品川→新横浜→福山という経路ならば
川崎から福山ゆき
A福山→新横浜→品川→川崎という経路ならば
福山から横浜市内ゆき
@の場合,かりにこれを横浜市内発とすると新横浜の時点で「環状線一周」
になるのでそこで打ち切られてしまうから矛盾が発生するので単駅指定。
Aの場合,大原則通り横浜市内着としてもこの時点で「環状線一周」になる
のでここで打ち切りにしても片道乗車券は成立するので問題なし。
なおこの場合の「環状線」とは「横浜市内の駅」を1駅と扱った場合に
経路として描かれるる新横浜〜品川〜川崎・横浜の区間を観念します。
723 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 10:04:07 ID:PD8/iBnhO
-
>>721
オレも単駅指定派。
普通片道乗車券で同一経路でA→B、B→Aの運賃が
違う(環状線一周となる場合を除く)ことを容認し難い。
例示のケースだと単駅不可なら、往復で買って、
復片払い戻した方が安価。
酉は都区内(新幹線)西明石(山陽)舞子も単駅否定なのかな。
さらに応用で、舞子→西明石→品川→川崎の片道は
起点方単駅OK、終点方単駅×をこのパターン以外不可という
合理的説明ができるだろうか。
724 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 13:58:25 ID:rMsTx+330
-
さんざんカイシュツ。
6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
「往復の復券」や「連続2」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
安易に適用すべきではないと思います。
# 基5条(旅客に有利になるように解釈云々)を出されると困るけどね
725 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 16:15:55 ID:NohbUifb0
-
うちの駅では、品川経由川崎は、全て単駅で統一してますが。
市内にすると既乗区間が明確に分からず、途中下車などの際に不具合が発生する。
(一度目の市内通過時に自動改札を通って途中下車しようとすると回収されてしまう。など)
MVで出すとどうなるの?
726 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 17:54:47 ID:H01t4JUDO
-
>>725
試しにMVで岡山−(新幹線経由)品川−川崎でやってみたら、
確認画面で横浜市内ではなく川崎着になりますみたいなメッセージがでた。
727 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 19:24:27 ID:NohbUifb0
-
>>726
つーことは、単駅で発売するのが正当だな。
728 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 19:49:44 ID:EBYgUPTb0
-
>>726
関係ないですけどIDが柔道
729 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 20:01:12 ID:yN1uM9Dw0
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>>718
菊蔵へGO!
730 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:03:59 ID:A5Sa2Nat0
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>>724
その前に基115条第2項の方がもっと困るでしょ。
基115条には往復や連続なんて出てこない。
乗車経路が折り返しと環状線一周以外とあるだけ。
福山−新横浜−品川−川崎は、実際の乗車船経路は
折り返しにも環状線一周にもあてはまらないから、
基115条第2項適用可能。
731 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:25:22 ID:Ck3vTZK30
-
>>725-727
マルス(MVも含む)の仕様 ≠ 規則解釈
過去スレでも、
「横浜ー東神奈川ー新横浜ー品川ー東神奈川ー横浜」と乗車する場合、
東神奈川打切りの連続で発券するのが正当なのに、
MVは品川打切りで発券してしまったという事例があった。
さらに、北与野問題という珍解釈発券もあったし、、、
732 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:37:04 ID:zqhbWg0C0
-
>マルス(MVも含む)の仕様 ≠ 規則解釈
必ずこのスレで書く人いるな。
だが、明らかな誤発行とは区別して書くべきでは?
基115条はあくまでも任意規定であり、
9の字はともかく6の字では解釈上賛否両論なのだから、
MVの設定=JRの解釈と考えるのが妥当。
733 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:37:46 ID:KGMjX+cs0
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JRの解釈が常に正しいとも限らないしな。
734 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:54:01 ID:oTXSCMya0
-
>>726
糞MVのことだから、福山→東京都区内と、蒲田→川崎の連続で出て来るんじゃないか?(w
735 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 23:53:26 ID:Ck3vTZK30
-
>「横浜ー東神奈川ー新横浜ー品川ー東神奈川ー横浜」と乗車する場合、
>東神奈川打切りの連続で発券するのが正当なのに、
>MVは品川打切りで発券してしまったという事例があった。
これは誤発券でしょ。
736 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:06:29 ID:BmpD3+yD0
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日本語わかってるのかね?
明らかな誤発券に対して
>マルス(MVも含む)の仕様 ≠ 規則解釈
を主張するのはいいが、
賛否両論の事例に対してそう決め付けるのは???といっているのだがね。
737 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:17:26 ID:YN2Z7Ea1O
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>>736
その場合MVの発見方がJRの立場ってことになるわけ
738 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:17:44 ID:r5PG4XLw0
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う〜ん、揉めてるねぇ。
このスレ的には、マルスがこう出してくるから、規則はこう読むんだという論法は間違ってる
というのが定説なんじゃないかな。
もちろん、MVで川崎単駅着になるっていうのは、実務面としての実験結果としては興味深いけど、
規則をどう解釈していくかという問題に対しては、条文の制定趣旨とかを含めて熟考する必要があるかと。
MVで川崎単駅着になるから、それが規則の解釈の結論だと、このスレでは終わらしてはいけないと思う。
739 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:25:37 ID:BmpD3+yD0
-
>>737-738
規程115条は過去にさんざん議論され、
賛否両論(どっちが多数派とかはおいといて)でしょ。
したがって、条文が変わらない限り解釈論はもはや無意味。
そんな中で、MVで単駅指定ということは、
窓口でのマルス発券と違い、係員氏のスキルによらないことから、
JRの解釈と考えていいのでは?と言ったまで。
別にこのスレでの結論(どうせ無限ループ)を求めてはいないよ。
740 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:49:44 ID:r5PG4XLw0
-
>>739
でも、川崎単駅着で発券するというプログラム上のロジックを組む上で、この規程第115条第2項を
片道乗車券の場合にも適用するという判断があったかどうかまでは、わからないですよね。
手前味噌ですが、以前にJR西日本の見解として、片道乗車券には規程第115条第2項を適用しない
という部内向けの資料を紹介させてもらったことがあります。
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1145277870/329
これを楯に、これが公式見解だ!として議論を萎縮させるつもりは毛頭ないのですが、例え賛否両論
があっても、過去に散々議論されていても、このスレでは議論することに価値があるのではないでしょうか。
741 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:52:26 ID:yJdvbwYo0
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>>739
それを言うなら、
MVのプログラムを組んだ香具師のスキルにもよるぞ。
MV(それをプログラムした香具師)は>>735のような誤発券もするからね。
742 名前:741:2007/03/13(火) 00:59:21 ID:yJdvbwYo0
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そんな誤発券をするプログラムを組んだ香具師だから、
他の乗車券の発券に対しても信用ならないという意味だよ。
743 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 01:37:24 ID:viZnlKljO
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>>740
いやわざわざ単駅のフラグを立てているのだから、
何らかの判断をしたわけで、その根拠は基115条2項しか見当たらない。
もっともその判断はJRがしたのか、プログラム組んだ方がしたのかワカンネ。
新得新夕張だって国鉄の都合で特急しか走らせないのに
特急料金徴収はおかしいから返せと簡裁に訴えて、
敗訴だか示談になった結果がいまの状態だから、盲目的に
社側の解釈が正当とするのは避けるべき。
744 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 03:32:28 ID:JVm1PsNq0
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あの、以前にこの件で制度に電話して聞いてみた時は、一時保留、数日後に単駅が正当って返事が来たんですけど・・・
745 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 07:16:22 ID:mJDyYO8K0
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>>744
その種の問い合わせ先が必ずしも規則解釈がきちんとできる担当がやっている
わけじゃないでしょう。
実際のところ昔からそうだけど,国鉄〜JRというのは規則関係の解釈をきち
んとできる職員(〜社員)は少なくて,昔は窓口での押し問答如何,今はマル
スで発券できるか否か如何で○か×か決めてしまうのが慣例じゃないでしょう
か?一時期種村本が水戸黄門の印籠みたいに国鉄の窓口で通用してしまうよう
なこともあったくらいですよ。
746 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 07:35:36 ID:I2bQ8TeV0
-
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
/(((///ノ/ンヽ,,
f ミ"""'''''''"""ヘ ニヽ _________________________
ト; 二__ニ__ 二 ;ミミ| /
ト;_,,,,,,__メ __,,,,,,_ ;ミミ| | おやおや、今や種村直樹の代名詞である「脱糞」
f|.-=・=H-=・=~iー6)リ < の由来を知らず、このスレに参入とは、あきれた話である。
'ヒ______.ハ、_____ノ !!| | ケツを洗って出直すように、
f' __,-ムー、_ ` ノ \ 苦言を呈しておく。
ヽ {ィ-==ー-i,} ノ 人  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
\,____,// /~丶_
人,_____/ / \
/|_/又 \ / |
747 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 09:55:36 ID:QV47sIcn0
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>>744 >>745
一度問い合わせたときと再問い合わせのときで
解釈が180度違うなんて事例もあったしなー
748 名前:744:2007/03/13(火) 12:50:32 ID:neQsPeBKO
-
正確な解答出すように問い詰めたら、制度がさらに上と相談するって保留したんだぞ?
で、単駅正当の回答なわけよ。
「JRとしての正式な回答でいいんだね?」って言ったら、「いい」だって。
749 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 12:57:04 ID:YN2Z7Ea1O
-
単駅否定派は
「JR公式見解とするにもそれが誤った見解の可能性があるから断定できないよ」
って必死だねw
750 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 16:09:41 ID:YN2Z7Ea1O
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名古屋市内→鶴見片道
「乗車券は横浜市内着でなく鶴見駅着となります」
名古屋市内→鶴見往復
「乗車券は横浜市内着でなく鶴見駅着となります」
舞子→都区内
「乗車券は神戸市内発でなく舞子駅発となります」
こうわざわざメッセージを出させるプログラムが作ってあるのに
それでも規則の解釈の誤りで作られた可能性があると主張し続けたい人はどうぞ
751 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 16:21:18 ID:Irr1R6WA0
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>>750
そのうち後2つは単駅指定しないと話にならん奴だわな。
752 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 17:19:57 ID:QV47sIcn0
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>>749
単駅否定派なんてこのスレにいるの?
このスレの趣旨は「規則を骨の髄までしゃぶりつくすスレ」であって、JRの見解は二の次。
あくまでも規則をとことんつきつめるスレだと思ってたが。
753 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 18:05:48 ID:YN2Z7Ea1O
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>>734のことを念頭に置いて金額出るまでやってみたら福山→品川→川崎が10500円だって
連続のない条件も確認するために塩尻→新横浜→品川→川崎でやってみたが4310円だったよ
何らかの適用をしますよってことを意図してプログラムを作ったってのはあるだろうね
754 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 22:08:38 ID:SsjkxKdLO
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>>707はまだ見てるかな
一般者レベルで述べるが、当該係員の先送り提案の内容に「連絡しておくから」などの要確証言動があり、さらにこちらがそれに従うことに決めた場合、
氏名を控えて連絡内容を一筆書かせないと、水掛け論になるよ。
(旅客側の一般的自衛手段を述べたまでだから現業の方の是非議論は無しに願います)
755 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 23:35:38 ID:ZujPtyZ90
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>>752
後段は全くその通りで、
議論尽くされた基115条に対し、MVの判定結果という既成事実が加わっただけ。
どうせ、このスレの住人はたとえ社長が言ったって自論を変えないでしょ。
>>753
もはやスレ違いだが、着駅を川崎でなく横浜や戸塚にした時どうなるか気になる。
条文上「〜できる」に対して、MVは常にそう(強制)なのか?
756 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 23:49:20 ID:C+GPXTPL0
-
>>754
>>707は誤爆誘導であったため、適切なスレに再誘導しました。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1169879734/758-774n
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1167233798/665
757 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 21:10:38 ID:HoePz0asO
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スレ違いだったらゴメン。
乗車券の運賃計算について質問 なんだが
北 の津軽今別→三厩を発見する場合は、津軽今別→中小国→三厩なのか 事実上乗換する蟹田までの中小国〜蟹田間の往復運賃を別計算するのか〜 JRの規定を教えて下さい。
758 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 21:58:29 ID:QMjiXdzJ0
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>>757
津軽今別→中小国→三厩は片道乗車券「津軽今別→三厩」となり、運賃は770円です。
津軽今別→蟹田→三厩は蟹田で打ち切りの連続乗車券「津軽今別→蟹田」「蟹田→三厩」となり、運賃は920円(350円+570円)です。
どちらも発券できます。
なお、
津軽線の列車に中小国を通過する海峡線の列車から乗り継ぐ(逆も含む)ために
中小国・蟹田間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)は
この区間で途中下車をしない限り
「津軽今別→三厩」の片道乗車券で中小国・蟹田間を区間外乗車することができます。
759 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 22:10:05 ID:HoePz0asO
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>758
回答ありがとうございます。
時刻表記載から判断すると 他線区から分岐する駅に停車しない場合 途中下車しない限り可能 とありますが 厳密に中小国〜蟹田間は津軽線になりますよね? 中小国〜木古内間が海峡線なので時刻表表記は どう捉えたらいいのかなと思いまして
760 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 22:46:05 ID:+oRLo2x/0
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>>759
どの時刻表なのか知らないのでどういう記載なのか分かりませんが、線路名称は関係ありません。
確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
というふうに読めなくもない書き方ではありますが、ここでは線路名称を気にしてはいけません。
路線図の形状が「線区が分岐」するような形になっていればOKです。
761 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 00:14:30 ID:R9Y0FG7MO
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>760
レスありがとうございます。時刻表はJTBと交通新聞社発行の全国大型版です。
やはり、通常に(地理的な部分)考えて札幌〜桑園、札幌〜(函)白石の感覚でよいのですね?
津軽今別駅と津軽二股駅会社は違うものの 駅名統一できないんでしょうかね?
以前に函館→青森行の特急で蟹田に行く地元の客(木古内→蟹田の乗車券持参)が 白鳥の停車駅が津軽今別の次が青森のため 津軽今別でわざわざ降りて 連絡通路を通り抜け 津軽二股→蟹田まで 車内清算しようとした客がいましたが、便宜的に東の車掌が乗せていました。
762 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 01:55:54 ID:uScmqCu70
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>>760
>確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
>というふうに読めなくもない書き方ではありますが
タシカニ、
「左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ」
という文言だから
これはこれで突き詰めると別解釈できる余地はありそうだ(笑)
# 「(定期乗車券を所持する旅客を除く)」の文言のほうは有名だけど。
>>761
会社が同じ(国鉄時代)でも別駅だった新岩国と御庄の例もあるからなぁ。
763 名前:762自己レス:2007/03/15(木) 02:10:06 ID:uScmqCu70
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新岩国と御庄の場合は、両方とも国鉄だった時代は、
選択乗車を利用しての乗継が可能なケースもあったけどね。
(例)
「錦町→[阪]大阪市内 経由:岩日、岩徳、西岩国、山陽、東海」の乗車券で、
錦町→御庄(徒歩連絡)新岩国→新大阪といった乗車はOKだった。
764 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 10:36:04 ID:u+jb8zgx0
-
分岐駅通過特例で
総武本線と成田線で
松岸を通過する列車を使った場合に松岸〜銚子の運賃は含まないで計算する特例は無くなっちゃったの?
松岸駅を通過するしおさいだと成田線乗り継ぎは案内されているけど
765 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 10:38:52 ID:p8hKFCDaO
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>>763
それは、御庄岩国間を途中放棄しているだけで、
御庄と新岩国が同じ位置にあることは全く関連がない。
766 名前:763:2007/03/15(木) 17:41:45 ID:uScmqCu70
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>>765
いや、それは解かってるんだけどね。
ほとんど同じ位置にありながら、途中放棄というのが矛盾してて面白いんだよ(笑)
767 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 23:51:39 ID:rr74FHZN0
-
普通に錦町→御庄と新岩国→目的地に分けて買ったほうが安い場合も多かったんじゃないの
768 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:04:15 ID:etcM1OYy0
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>>764
前にも書いただろ。
しつこい。
769 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:26:20 ID:7LEY1SoI0
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回数券って方向変更出来ないじゃん
精算機に突っ込んだら130円入れろって出て泣きそうになった
770 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:54:22 ID:NyFEyhwm0
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>>769
初心者板で泣きたいだけ泣け!
771 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:02:11 ID:z/9mGtA+0
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定期券利用による精算方法なんですが、ICOCA定期券で
この例の3つめ(http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/seisan.html)の
精算方法っていうのは、ICカード乗車券取扱約款の第30条第3項(第19条第2項)での
運用って事になるのでしょうか?
ICカード乗車券取扱約款の第30条
1 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、
旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。
この場合、小児用ICOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA定期券にあっては、
大人の片道普通旅客運賃を収受します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第19条の規定を準用することがあります。
第19条も
1 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を
減額します。この場合、小児用ICOCAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあっては、大人の
片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。
772 名前:771:2007/03/17(土) 01:06:00 ID:z/9mGtA+0
-
で、この運用を同じくこの例の3つめ(http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/seisan.html)の
利用方法で、持っている定期が磁気定期の場合は普通に旅規第247条に定める別途乗車の
取り扱いになるんでしょうか?
773 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:07:39 ID:ms2fmcn90
-
>>771
磁気定期券の乗り越し精算と違うのですか?ということが言いたいのかな。
774 名前:771:2007/03/17(土) 01:12:14 ID:z/9mGtA+0
-
>>773
そうです。
775 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:21:41 ID:ms2fmcn90
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そのまま読んだ通りなのだが。
三ノ宮〜京都のICOCA定期で、
三ノ宮→大阪→奈良といっても、改札タッチなら精算金額は京都〜奈良の運賃。
磁気定期券の精算と同じように経路を指定させる行為を、
ICカードタッチの瞬間に客にやらせるのは不可能だしね。
776 名前:771:2007/03/17(土) 01:43:11 ID:z/9mGtA+0
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なるほど。
ありがとうございました。
777 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 07:31:17 ID:RW6kY7gX0
-
「名古屋市内→(幹)→品川→川崎」が単駅だったとしても「名古屋市内→(幹)→品川→戸塚」の場合はどうなるんだろ?
着駅が矢向の場合は?菊名は?長津田は?
778 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 11:44:08 ID:wILCYhtC0
-
>>777
戸塚・矢向・菊名はこのスレ的には賛否両論。
新横浜で交差のαループになる長津田単駅着はNG。
当然[浜]着になる。
779 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 04:28:57 ID:tQm3cE0u0
-
国鉄時代の話で恐縮だが
(北)郡山〜(東北線)〜赤羽〜(赤羽線)〜池袋〜(山手線)〜東京
〜(総武線)〜西船橋〜(武蔵野線)〜新松戸〜(常磐線)〜綾瀬
という乗車券買おうとしたら,(北)郡山〜東京都区内行だったのよね。
発売は日本交通公社(現JTB)郡山支店で発売時期は昭和57年8月。
発券方法は経路入力式のマルス発券でした。特定都区市内着の条件満たして
6字ルートの片道乗車券の条件も満たすので強制適用で問題ないという
説明を受けました。
規則そのものはその当時とかわってないはずだけど,解釈運用がかわったの
でしょうか???
780 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 05:40:39 ID:S0oL0yZ10
-
>>777
この場合は「名古屋市内→横浜市内」と「名古屋市内→戸塚」は同額の6300円だからいいけど、
発駅が岐阜の場合のように、単駅表示をした場合のほうが運賃が高くなるような場合に関しても、
規程151条2項を片道乗車券の場合に関しても積極的に適用すべきと考える人は、妥当だと考えるのかなあ。
約款上は「岐阜→横浜市内」で売れるものを、戸塚単駅着の高い乗車券を売りつけられる筋合いはあるのかなと。
もちろん、横浜市内か戸塚単駅着かで、着駅の横浜市内各駅での途中下車の可否という効力の違いはあるけど、
基準規程の定めによって、約款で定められた金額以上の運賃が取られてしまうのは、基準規程によって旅客の権利を
制限していると考えざるを得ないような気がする。
781 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:02:19 ID:9jp4EF300
-
>>779
>>780
特定都区市内制度は強制適用だが、基151条はその市内制度の例外条項という関係。
つまり特定都区市内制度を何が何でも適用する以外不可、というわけではなくて、
一定の条件(基151条)に当てはまれば、適用しなくていいですよ、という
主旨。
したがって、旅客が不利になるような条件で、強制的に基151条が適用されること
はない。
これが国鉄時代からの運用だった。
したがって>>780の岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
着としても差し支えない(例外適用)。
782 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:32:21 ID:S0oL0yZ10
-
>>781
すると何故、規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間の各駅で
途中下車を希望する場合に、戸塚単駅着の乗車券が売れるのでしょうか。
言い方を変えると、何故規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間
の各駅での途中下車を救済する必要があるのですか?
783 名前:779:2007/03/18(日) 06:32:40 ID:tQm3cE0u0
-
>>779
の経路が紛らわしいので訂正
(北)郡山〜東北線〜赤羽〜赤羽線〜池袋〜山手線〜品川〜東海道線〜東京
〜総武線〜西船橋〜武蔵野線〜新松戸〜常磐線〜綾瀬
という乗車券にしようとして東京都区内着にされたということです。
>>781
>岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
>旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
>着としても差し支えない(例外適用)。
たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・
784 名前:724:2007/03/18(日) 10:58:38 ID:L6xpYeY30
-
>>780-782 友釣りか?w ×基151条 → ○基115条
>>783
>たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
>そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
>希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・
両者の整合性を考えた場合、やはり↓の自論に行き着くわけです。
だから、>>724(自分)
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続2」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
785 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 11:28:16 ID:0o6Zh3dz0
-
特定都区市内制度はもともと発券の効率化のためなんだから、
どうせ効率化なんてできない6の字みたいな変な片道乗車券に基第115条第2項を適用しても
本来の趣旨に反することはないし、条文自体でもそれを認めているんだから、俺は問題ないと思う。
少なくとも、基第115条第2項を適用しない乗車券は適用した乗車券よりも
(見た目が)紛らわしいものであることは疑いないわけだし。
>>784>>724
ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?
786 名前:724.784:2007/03/18(日) 11:47:14 ID:L6xpYeY30
-
>>785
>ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?
「連続1」の間違いだったorz。スマソ↓このように読み替えてくれ。
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続1」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
787 名前:785:2007/03/18(日) 11:51:08 ID:0o6Zh3dz0
-
>>786
連続乗車券は、連続1の着駅と連続2の発駅のうち
片方が単駅で片方が特定都区市内というのも発券できますよ。
788 名前:724.784修正:2007/03/18(日) 11:53:31 ID:L6xpYeY30
-
たびたびスマソ
「往復の復券」ってのもオカシイな。
「往券」「復券」両方とも有り得るな。
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>『往復』や『連続1』に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
789 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:02:24 ID:L6xpYeY30
-
>>787
連続1が市内着
連続2が(200キロ以下で)単駅発
ってのはあるよね。
でも、それは本論とは別次元。
連続1が(201キロ以上なのに)単駅着、
連続2が(201キロ以上で)市内発
ってのを貴方が「発券できる」と論じているのは、
私が「発券すべきでない」と論じるのと同様に
納得いく解釈の決定打が無いから平行線だよ。
790 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:06:17 ID:L6xpYeY30
-
論点がオカシクなってきた。
>>789は撤回。脳内あぼーん してくれ。
791 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 12:25:22 ID:De9xHxbPO
-
>>784
自ら混乱しているように、基115に往復や連続という
限定がない以上、片道を含まないというのは根拠が薄い。
>>782
基115は強制適用されるべき特定都区市内制度を除外とする任意規程。
途中下車救済が本来の趣旨ではない。ただ応用としてそういうケースに
使えるということ。
792 名前:785:2007/03/18(日) 12:33:15 ID:0o6Zh3dz0
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基第115条第2項を適用しないと1個の乗車券にならないのは往復だけなので、
論点は「往復のみ適用か、片道・往復・連続どれでも適用か」で良いと思う。
俺も>>791後段とほぼ同じ意見。
6の字の場合デフォルトが特定都区市内適用なのは異論ないけど、
基第115条第2項を適用したかったらすれば良い、と思う。
793 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 21:47:06 ID:vcf2aDnA0
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mars.exe Ver4.59 キタ________________________!
794 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 22:18:26 ID:1DwuOUTj0
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115条を素直に読むと、単駅発着にできるって書いてあるんだから、
してもいいし、しなくてもいい、ってのがごくごく自然な解釈だと思うんだが。
ただ解釈の分かれるところとしては、単駅発着にできるの主語が
客か駅員か、ってところくらいじゃないの?
主語が駅員だったら向こうの言うとおりってこと。
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