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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

733 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:37:46 ID:KGMjX+cs0
JRの解釈が常に正しいとも限らないしな。

734 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:54:01 ID:oTXSCMya0
>>726
糞MVのことだから、福山→東京都区内と、蒲田→川崎の連続で出て来るんじゃないか?(w

735 名前:名無しでGO!:2007/03/12(月) 23:53:26 ID:Ck3vTZK30
>「横浜ー東神奈川ー新横浜ー品川ー東神奈川ー横浜」と乗車する場合、
>東神奈川打切りの連続で発券するのが正当なのに、
>MVは品川打切りで発券してしまったという事例があった。

これは誤発券でしょ。

736 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:06:29 ID:BmpD3+yD0
日本語わかってるのかね?

明らかな誤発券に対して
>マルス(MVも含む)の仕様 ≠ 規則解釈
を主張するのはいいが、
賛否両論の事例に対してそう決め付けるのは???といっているのだがね。

737 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:17:26 ID:YN2Z7Ea1O
>>736
その場合MVの発見方がJRの立場ってことになるわけ

738 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:17:44 ID:r5PG4XLw0
う〜ん、揉めてるねぇ。
このスレ的には、マルスがこう出してくるから、規則はこう読むんだという論法は間違ってる
というのが定説なんじゃないかな。

もちろん、MVで川崎単駅着になるっていうのは、実務面としての実験結果としては興味深いけど、
規則をどう解釈していくかという問題に対しては、条文の制定趣旨とかを含めて熟考する必要があるかと。
MVで川崎単駅着になるから、それが規則の解釈の結論だと、このスレでは終わらしてはいけないと思う。

739 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:25:37 ID:BmpD3+yD0
>>737-738
規程115条は過去にさんざん議論され、
賛否両論(どっちが多数派とかはおいといて)でしょ。
したがって、条文が変わらない限り解釈論はもはや無意味。

そんな中で、MVで単駅指定ということは、
窓口でのマルス発券と違い、係員氏のスキルによらないことから、
JRの解釈と考えていいのでは?と言ったまで。
別にこのスレでの結論(どうせ無限ループ)を求めてはいないよ。

740 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:49:44 ID:r5PG4XLw0
>>739
でも、川崎単駅着で発券するというプログラム上のロジックを組む上で、この規程第115条第2項を
片道乗車券の場合にも適用するという判断があったかどうかまでは、わからないですよね。

手前味噌ですが、以前にJR西日本の見解として、片道乗車券には規程第115条第2項を適用しない
という部内向けの資料を紹介させてもらったことがあります。
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1145277870/329

これを楯に、これが公式見解だ!として議論を萎縮させるつもりは毛頭ないのですが、例え賛否両論
があっても、過去に散々議論されていても、このスレでは議論することに価値があるのではないでしょうか。

741 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:52:26 ID:yJdvbwYo0
>>739
それを言うなら、
MVのプログラムを組んだ香具師のスキルにもよるぞ。
MV(それをプログラムした香具師)は>>735のような誤発券もするからね。

742 名前:741:2007/03/13(火) 00:59:21 ID:yJdvbwYo0
そんな誤発券をするプログラムを組んだ香具師だから、
他の乗車券の発券に対しても信用ならないという意味だよ。

743 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 01:37:24 ID:viZnlKljO
>>740
いやわざわざ単駅のフラグを立てているのだから、
何らかの判断をしたわけで、その根拠は基115条2項しか見当たらない。

もっともその判断はJRがしたのか、プログラム組んだ方がしたのかワカンネ。

新得新夕張だって国鉄の都合で特急しか走らせないのに
特急料金徴収はおかしいから返せと簡裁に訴えて、
敗訴だか示談になった結果がいまの状態だから、盲目的に
社側の解釈が正当とするのは避けるべき。

744 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 03:32:28 ID:JVm1PsNq0
あの、以前にこの件で制度に電話して聞いてみた時は、一時保留、数日後に単駅が正当って返事が来たんですけど・・・

745 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 07:16:22 ID:mJDyYO8K0
>>744
その種の問い合わせ先が必ずしも規則解釈がきちんとできる担当がやっている
わけじゃないでしょう。
実際のところ昔からそうだけど,国鉄〜JRというのは規則関係の解釈をきち
んとできる職員(〜社員)は少なくて,昔は窓口での押し問答如何,今はマル
スで発券できるか否か如何で○か×か決めてしまうのが慣例じゃないでしょう
か?一時期種村本が水戸黄門の印籠みたいに国鉄の窓口で通用してしまうよう
なこともあったくらいですよ。

746 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 07:35:36 ID:I2bQ8TeV0
     _,_,_,_,_,_,_,_,_,_
    /(((///ノ/ンヽ,,
   f ミ"""'''''''"""ヘ ニヽ        _________________________
   ト; 二__ニ__ 二 ;ミミ|     /  
   ト;_,,,,,,__メ __,,,,,,_  ;ミミ|     |  おやおや、今や種村直樹の代名詞である「脱糞」
   f|.-=・=H-=・=~iー6)リ   <  の由来を知らず、このスレに参入とは、あきれた話である。
    'ヒ______.ハ、_____ノ !!|     |   ケツを洗って出直すように、
    f' __,-ムー、_  ` ノ       \              苦言を呈しておく。
    ヽ {ィ-==ー-i,} ノ 人         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     \,____,// /~丶_
      人,_____/ /   \
     /|_/又 \ /      |

747 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 09:55:36 ID:QV47sIcn0
>>744 >>745
一度問い合わせたときと再問い合わせのときで
解釈が180度違うなんて事例もあったしなー

748 名前:744:2007/03/13(火) 12:50:32 ID:neQsPeBKO
正確な解答出すように問い詰めたら、制度がさらに上と相談するって保留したんだぞ?
で、単駅正当の回答なわけよ。
「JRとしての正式な回答でいいんだね?」って言ったら、「いい」だって。

749 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 12:57:04 ID:YN2Z7Ea1O
単駅否定派は
「JR公式見解とするにもそれが誤った見解の可能性があるから断定できないよ」
って必死だねw

750 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 16:09:41 ID:YN2Z7Ea1O
名古屋市内→鶴見片道
「乗車券は横浜市内着でなく鶴見駅着となります」

名古屋市内→鶴見往復
「乗車券は横浜市内着でなく鶴見駅着となります」

舞子→都区内
「乗車券は神戸市内発でなく舞子駅発となります」

こうわざわざメッセージを出させるプログラムが作ってあるのに
それでも規則の解釈の誤りで作られた可能性があると主張し続けたい人はどうぞ

751 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 16:21:18 ID:Irr1R6WA0
>>750
そのうち後2つは単駅指定しないと話にならん奴だわな。

752 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 17:19:57 ID:QV47sIcn0
>>749
単駅否定派なんてこのスレにいるの?

このスレの趣旨は「規則を骨の髄までしゃぶりつくすスレ」であって、JRの見解は二の次。
あくまでも規則をとことんつきつめるスレだと思ってたが。

753 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 18:05:48 ID:YN2Z7Ea1O
>>734のことを念頭に置いて金額出るまでやってみたら福山→品川→川崎が10500円だって
連続のない条件も確認するために塩尻→新横浜→品川→川崎でやってみたが4310円だったよ
何らかの適用をしますよってことを意図してプログラムを作ったってのはあるだろうね

754 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 22:08:38 ID:SsjkxKdLO
>>707はまだ見てるかな
一般者レベルで述べるが、当該係員の先送り提案の内容に「連絡しておくから」などの要確証言動があり、さらにこちらがそれに従うことに決めた場合、
氏名を控えて連絡内容を一筆書かせないと、水掛け論になるよ。
(旅客側の一般的自衛手段を述べたまでだから現業の方の是非議論は無しに願います)

755 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 23:35:38 ID:ZujPtyZ90
>>752
後段は全くその通りで、
議論尽くされた基115条に対し、MVの判定結果という既成事実が加わっただけ。
どうせ、このスレの住人はたとえ社長が言ったって自論を変えないでしょ。

>>753
もはやスレ違いだが、着駅を川崎でなく横浜や戸塚にした時どうなるか気になる。
条文上「〜できる」に対して、MVは常にそう(強制)なのか?

756 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 23:49:20 ID:C+GPXTPL0
>>754

>>707は誤爆誘導であったため、適切なスレに再誘導しました。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1169879734/758-774n
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1167233798/665

757 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 21:10:38 ID:HoePz0asO
スレ違いだったらゴメン。
乗車券の運賃計算について質問 なんだが
北 の津軽今別→三厩を発見する場合は、津軽今別→中小国→三厩なのか 事実上乗換する蟹田までの中小国〜蟹田間の往復運賃を別計算するのか〜 JRの規定を教えて下さい。

758 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 21:58:29 ID:QMjiXdzJ0
>>757
津軽今別→中小国→三厩は片道乗車券「津軽今別→三厩」となり、運賃は770円です。
津軽今別→蟹田→三厩は蟹田で打ち切りの連続乗車券「津軽今別→蟹田」「蟹田→三厩」となり、運賃は920円(350円+570円)です。
どちらも発券できます。

なお、
津軽線の列車に中小国を通過する海峡線の列車から乗り継ぐ(逆も含む)ために
中小国・蟹田間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)は
この区間で途中下車をしない限り
「津軽今別→三厩」の片道乗車券で中小国・蟹田間を区間外乗車することができます。

759 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 22:10:05 ID:HoePz0asO
>758
回答ありがとうございます。
時刻表記載から判断すると 他線区から分岐する駅に停車しない場合 途中下車しない限り可能 とありますが 厳密に中小国〜蟹田間は津軽線になりますよね? 中小国〜木古内間が海峡線なので時刻表表記は どう捉えたらいいのかなと思いまして

760 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 22:46:05 ID:+oRLo2x/0
>>759
どの時刻表なのか知らないのでどういう記載なのか分かりませんが、線路名称は関係ありません。

確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
というふうに読めなくもない書き方ではありますが、ここでは線路名称を気にしてはいけません。
路線図の形状が「線区が分岐」するような形になっていればOKです。

761 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 00:14:30 ID:R9Y0FG7MO
>760
レスありがとうございます。時刻表はJTBと交通新聞社発行の全国大型版です。
やはり、通常に(地理的な部分)考えて札幌〜桑園、札幌〜(函)白石の感覚でよいのですね?

津軽今別駅と津軽二股駅会社は違うものの 駅名統一できないんでしょうかね?
以前に函館→青森行の特急で蟹田に行く地元の客(木古内→蟹田の乗車券持参)が 白鳥の停車駅が津軽今別の次が青森のため 津軽今別でわざわざ降りて 連絡通路を通り抜け 津軽二股→蟹田まで 車内清算しようとした客がいましたが、便宜的に東の車掌が乗せていました。

762 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 01:55:54 ID:uScmqCu70
>>760
>確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
>というふうに読めなくもない書き方ではありますが

タシカニ、
「左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ」
という文言だから
これはこれで突き詰めると別解釈できる余地はありそうだ(笑)

# 「(定期乗車券を所持する旅客を除く)」の文言のほうは有名だけど。

>>761
会社が同じ(国鉄時代)でも別駅だった新岩国と御庄の例もあるからなぁ。

763 名前:762自己レス:2007/03/15(木) 02:10:06 ID:uScmqCu70
新岩国と御庄の場合は、両方とも国鉄だった時代は、
選択乗車を利用しての乗継が可能なケースもあったけどね。
(例)
「錦町→[阪]大阪市内 経由:岩日、岩徳、西岩国、山陽、東海」の乗車券で、
錦町→御庄(徒歩連絡)新岩国→新大阪といった乗車はOKだった。

764 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 10:36:04 ID:u+jb8zgx0
分岐駅通過特例で
総武本線と成田線で
松岸を通過する列車を使った場合に松岸〜銚子の運賃は含まないで計算する特例は無くなっちゃったの?
松岸駅を通過するしおさいだと成田線乗り継ぎは案内されているけど

765 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 10:38:52 ID:p8hKFCDaO
>>763
それは、御庄岩国間を途中放棄しているだけで、
御庄と新岩国が同じ位置にあることは全く関連がない。

766 名前:763:2007/03/15(木) 17:41:45 ID:uScmqCu70
>>765
いや、それは解かってるんだけどね。
ほとんど同じ位置にありながら、途中放棄というのが矛盾してて面白いんだよ(笑)

767 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 23:51:39 ID:rr74FHZN0
普通に錦町→御庄と新岩国→目的地に分けて買ったほうが安い場合も多かったんじゃないの

768 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:04:15 ID:etcM1OYy0
>>764
前にも書いただろ。
しつこい。

769 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:26:20 ID:7LEY1SoI0
回数券って方向変更出来ないじゃん
精算機に突っ込んだら130円入れろって出て泣きそうになった

770 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:54:22 ID:NyFEyhwm0
>>769
初心者板で泣きたいだけ泣け!

771 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:02:11 ID:z/9mGtA+0
定期券利用による精算方法なんですが、ICOCA定期券で
この例の3つめ(http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/seisan.html)の
精算方法っていうのは、ICカード乗車券取扱約款の第30条第3項(第19条第2項)での
運用って事になるのでしょうか?

ICカード乗車券取扱約款の第30条
1 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、
旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。
この場合、小児用ICOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA定期券にあっては、
大人の片道普通旅客運賃を収受します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第19条の規定を準用することがあります。

第19条も
1 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を
減額します。この場合、小児用ICOCAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあっては、大人の
片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。

772 名前:771:2007/03/17(土) 01:06:00 ID:z/9mGtA+0
で、この運用を同じくこの例の3つめ(http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/seisan.html)の
利用方法で、持っている定期が磁気定期の場合は普通に旅規第247条に定める別途乗車の
取り扱いになるんでしょうか?

773 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:07:39 ID:ms2fmcn90
>>771
磁気定期券の乗り越し精算と違うのですか?ということが言いたいのかな。

774 名前:771:2007/03/17(土) 01:12:14 ID:z/9mGtA+0
>>773
そうです。

775 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:21:41 ID:ms2fmcn90
そのまま読んだ通りなのだが。
三ノ宮〜京都のICOCA定期で、
三ノ宮→大阪→奈良といっても、改札タッチなら精算金額は京都〜奈良の運賃。

磁気定期券の精算と同じように経路を指定させる行為を、
ICカードタッチの瞬間に客にやらせるのは不可能だしね。

776 名前:771:2007/03/17(土) 01:43:11 ID:z/9mGtA+0
なるほど。
ありがとうございました。

777 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 07:31:17 ID:RW6kY7gX0
「名古屋市内→(幹)→品川→川崎」が単駅だったとしても「名古屋市内→(幹)→品川→戸塚」の場合はどうなるんだろ?
着駅が矢向の場合は?菊名は?長津田は?

778 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 11:44:08 ID:wILCYhtC0
>>777
戸塚・矢向・菊名はこのスレ的には賛否両論。

新横浜で交差のαループになる長津田単駅着はNG。
当然[浜]着になる。

779 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 04:28:57 ID:tQm3cE0u0
国鉄時代の話で恐縮だが
(北)郡山〜(東北線)〜赤羽〜(赤羽線)〜池袋〜(山手線)〜東京
〜(総武線)〜西船橋〜(武蔵野線)〜新松戸〜(常磐線)〜綾瀬
という乗車券買おうとしたら,(北)郡山〜東京都区内行だったのよね。
発売は日本交通公社(現JTB)郡山支店で発売時期は昭和57年8月。
発券方法は経路入力式のマルス発券でした。特定都区市内着の条件満たして
6字ルートの片道乗車券の条件も満たすので強制適用で問題ないという
説明を受けました。

規則そのものはその当時とかわってないはずだけど,解釈運用がかわったの
でしょうか???


780 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 05:40:39 ID:S0oL0yZ10
>>777
この場合は「名古屋市内→横浜市内」と「名古屋市内→戸塚」は同額の6300円だからいいけど、
発駅が岐阜の場合のように、単駅表示をした場合のほうが運賃が高くなるような場合に関しても、
規程151条2項を片道乗車券の場合に関しても積極的に適用すべきと考える人は、妥当だと考えるのかなあ。

約款上は「岐阜→横浜市内」で売れるものを、戸塚単駅着の高い乗車券を売りつけられる筋合いはあるのかなと。
もちろん、横浜市内か戸塚単駅着かで、着駅の横浜市内各駅での途中下車の可否という効力の違いはあるけど、
基準規程の定めによって、約款で定められた金額以上の運賃が取られてしまうのは、基準規程によって旅客の権利を
制限していると考えざるを得ないような気がする。


781 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:02:19 ID:9jp4EF300
>>779
>>780
特定都区市内制度は強制適用だが、基151条はその市内制度の例外条項という関係。
つまり特定都区市内制度を何が何でも適用する以外不可、というわけではなくて、
一定の条件(基151条)に当てはまれば、適用しなくていいですよ、という
主旨。
したがって、旅客が不利になるような条件で、強制的に基151条が適用されること
はない。

これが国鉄時代からの運用だった。
したがって>>780の岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
着としても差し支えない(例外適用)。

782 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:32:21 ID:S0oL0yZ10
>>781
すると何故、規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間の各駅で
途中下車を希望する場合に、戸塚単駅着の乗車券が売れるのでしょうか。

言い方を変えると、何故規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間
の各駅での途中下車を救済する必要があるのですか?

783 名前:779:2007/03/18(日) 06:32:40 ID:tQm3cE0u0
>>779
の経路が紛らわしいので訂正
(北)郡山〜東北線〜赤羽〜赤羽線〜池袋〜山手線〜品川〜東海道線〜東京
〜総武線〜西船橋〜武蔵野線〜新松戸〜常磐線〜綾瀬
という乗車券にしようとして東京都区内着にされたということです。

>>781
>岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
>旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
>着としても差し支えない(例外適用)。

たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・

784 名前:724:2007/03/18(日) 10:58:38 ID:L6xpYeY30
>>780-782 友釣りか?w  ×基151条 → ○基115条

>>783
>たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
>そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
>希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・

両者の整合性を考えた場合、やはり↓の自論に行き着くわけです。

だから、>>724(自分)
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続2」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。

785 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 11:28:16 ID:0o6Zh3dz0
特定都区市内制度はもともと発券の効率化のためなんだから、
どうせ効率化なんてできない6の字みたいな変な片道乗車券に基第115条第2項を適用しても
本来の趣旨に反することはないし、条文自体でもそれを認めているんだから、俺は問題ないと思う。

少なくとも、基第115条第2項を適用しない乗車券は適用した乗車券よりも
(見た目が)紛らわしいものであることは疑いないわけだし。

>>784>>724
ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?

786 名前:724.784:2007/03/18(日) 11:47:14 ID:L6xpYeY30
>>785
>ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?

「連続1」の間違いだったorz。スマソ↓このように読み替えてくれ。

>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続1」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。

787 名前:785:2007/03/18(日) 11:51:08 ID:0o6Zh3dz0
>>786
連続乗車券は、連続1の着駅と連続2の発駅のうち
片方が単駅で片方が特定都区市内というのも発券できますよ。

788 名前:724.784修正:2007/03/18(日) 11:53:31 ID:L6xpYeY30
たびたびスマソ
「往復の復券」ってのもオカシイな。
「往券」「復券」両方とも有り得るな。

>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>『往復』や『連続1』に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。

789 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:02:24 ID:L6xpYeY30
>>787
連続1が市内着
連続2が(200キロ以下で)単駅発
ってのはあるよね。
でも、それは本論とは別次元。

連続1が(201キロ以上なのに)単駅着、
連続2が(201キロ以上で)市内発
ってのを貴方が「発券できる」と論じているのは、
私が「発券すべきでない」と論じるのと同様に
納得いく解釈の決定打が無いから平行線だよ。

790 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:06:17 ID:L6xpYeY30
論点がオカシクなってきた。
>>789は撤回。脳内あぼーん してくれ。

791 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 12:25:22 ID:De9xHxbPO
>>784
自ら混乱しているように、基115に往復や連続という
限定がない以上、片道を含まないというのは根拠が薄い。

>>782
基115は強制適用されるべき特定都区市内制度を除外とする任意規程。
途中下車救済が本来の趣旨ではない。ただ応用としてそういうケースに
使えるということ。

792 名前:785:2007/03/18(日) 12:33:15 ID:0o6Zh3dz0
基第115条第2項を適用しないと1個の乗車券にならないのは往復だけなので、
論点は「往復のみ適用か、片道・往復・連続どれでも適用か」で良いと思う。

俺も>>791後段とほぼ同じ意見。
6の字の場合デフォルトが特定都区市内適用なのは異論ないけど、
基第115条第2項を適用したかったらすれば良い、と思う。

793 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 21:47:06 ID:vcf2aDnA0
mars.exe Ver4.59 キタ________________________!

794 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 22:18:26 ID:1DwuOUTj0
115条を素直に読むと、単駅発着にできるって書いてあるんだから、
してもいいし、しなくてもいい、ってのがごくごく自然な解釈だと思うんだが。

ただ解釈の分かれるところとしては、単駅発着にできるの主語が
客か駅員か、ってところくらいじゃないの?
主語が駅員だったら向こうの言うとおりってこと。

795 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 23:15:15 ID:RewBL4na0
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2840225

↑これの4番目あたりを読むと、規69条特定区間を2度通過する場合でも、
山科−近江塩津間は規158条を適用(準用?)できると西と海は案内しているようだが、
前からそうだったっけ?

796 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 19:32:54 ID:lVUtZid70
sage

797 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 21:29:10 ID:H6LwmG8C0
>>795
リンク先を読んだけど、質問者自身が特定区間を良く理解していないのに、
自分でそのことに気付いていないようですね。

「経路特定が適用された、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由か米原経由か指定しない乗車券」
「経路特定が適用されない、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由が指定された乗車券」
の2者の区別ができていないようだ。

実際には前者にも誤って「湖西」なんて印刷されているから、よほどマニアックでないと理解できないのも無理ないが。

798 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 21:31:55 ID:H6LwmG8C0
あぁ、よく読むとそうでもないかも。

5番の回答者が理解してないのは間違いなさそうだw

799 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 22:37:45 ID:BtpQsHnx0
北陸から東海へ抜ける場合、
「北陸・湖西・東海」という券面表記は間違ってるよね?
スレ違いだが教えてけろ

800 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:05:43 ID:JjMP1c3c0
>>799
それだけでは東海道線の上りへ抜けるのか下りへ抜けるのか判別できないだろ。

801 名前:795:2007/03/19(月) 23:14:51 ID:7LBscXsa0
>>797
質問者のレベルとかはどうでもよくて、
もしリンク先にあるように湖西線表記された乗車券は、
(マルスのバグ仕様はともかく経路特定非適用の場合でも)
米原経由でOKの判断をしているなら驚きだなと思ったわけで。

802 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:17:12 ID:7LBscXsa0
>>799
乗車経路としては、
米原からの上り下り、山科からの上り下りの4通りあるね。

803 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:19:57 ID:7LBscXsa0
>>802
事故レス。
山科からの上り下りは関係なかった・・・スマソ。

804 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:20:43 ID:1ZVLfdK/0
>>802
「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
どう考えても「北陸〜湖西」で近江塩津から山科方面へ入ると解釈でき
「湖西〜東海」で山科から東海道線に入ると解釈できる
よって2通りです

805 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:32:00 ID:JjMP1c3c0
規則どおりなら「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」だけ。
マルスのバグ表記もありなら「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」もありw

806 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:47:34 ID:1ZVLfdK/0
>>805
???
例えば富山〜北陸本線〜近江塩津〜湖西線〜山科〜東海道線〜大阪という場合
「富山から大阪市内ゆき(北陸,湖西,東海道経由)」としていけないのか?
もしもいけないとしたらいかなる規則によっていかけないか説明されたい。

807 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 00:04:23 ID:3d70YHFS0
>>806
旅客営業規則第69条本文後段
「…この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」

この、規69条1項6号にかかわる「湖西線」の表記の問題と、東北本線中日暮里・田端間にかかわる「山手線」の経由表記の問題は、早急に正当な形にしてもらいたいものだ。

808 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 00:49:46 ID:OCjhyLeG0
>>806

旅客営業取扱基準規程
(経路の表示方)
第186条 着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に
規定する場合を除き、次の各号に定めるところにより、その表面(表面に
表示しがたいときは、裏面)に、その経由線名又は経由駅名を表示するもの
とする。

「規則第69条に規定する場合を除き、・・・表示するものとする。」だから
規則第69条に規定する場合は、表示しない。 

809 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:16:40 ID:fKJTzQRO0
まとめ

「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
規則上は「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」しかありえない。

しかし、
マルスのバグで「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」の場合でも
「北陸〜湖西〜東海」と印字されることがある。(されないこともある)

810 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:22:22 ID:fKJTzQRO0
ちなみに、、、
mars.exeも同様に湖西が印字されるね。
作者SWA氏もJRマルスのそのバグを承知の上で、
あえて確信犯的に遊び心で同じく模倣してるんだろうw

811 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:43:02 ID:VFAp9GKC0
オフライン時代の内容になるかもしれないが、
金山方面←[中央西]→塩尻方面の乗車券の作成の際、
(経由用ゴム印&手書きで)
経由表記のなかに「千種」を用いる場合と「神領」を用いる場合の
2種類が見受けられるのだが、このへんの経緯を知ってる人いませんか

自分が勝手に思ってるのは、
・千種より神領のほうが新しい?
・もしその通りならば、なぜ神領に変更(?)になったのか
です。よろしく願います。

812 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 02:55:38 ID:vUsxNK900
>>810
mars.exeの場合は、特定区間であっても運賃計算経路がきちんと表示されるよ。
たとえば、岩国-徳山とやってみても岩徳,[櫛ヶ浜],山陽という表示になる。

813 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 12:58:11 ID:AODA+lijO
>>809
つttp://www.doblog.com/weblog/myblog/51391/2373594#2373594

経路自動案内だと出ないようだが、経路入力だと「湖西」と印字されてる。

814 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 13:11:24 ID:zvLsHZfu0
口座でしょ?
経路自動案内だと出ちゃうと思うけどなあ

815 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 13:13:02 ID:9JXZ0SAP0
>>808
>規則第69条に規定する場合を除き、

規則70条に規定する場合は除かれないのか?
これも条文のバグだなw

816 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 14:42:06 ID:AODA+lijO
>>814
???
湖西が印字されていないほうの券は右下に「経1」と入っているが、これ口座?

817 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 14:44:00 ID:zvLsHZfu0
>>816
それが口座の印

818 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 18:15:54 ID:AODA+lijO
>>817サン
dクス。逆転して理解してたみたい。

819 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:27:47 ID:WfUklsq+0
そういえば69条の岩徳線と山陽本線の経路特定のときは岩徳線を書かないのは分かるが、
前後の山陽本線は2回書かなくてよい理由は?

例:[阪]大阪市内→[福]福岡市内 (経由 東海道・山陽・鹿児島線)

820 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:31:19 ID:WfUklsq+0
>>819補足
例の場合だと正確な経由は「東海道・山陽・(69条経路特定:岩徳/山陽)・山陽・鹿児島線」であり、
「69条経路特定:岩徳/山陽」を省略すると「東海道・山陽・山陽・鹿児島線」にしかならない。
「山陽」を1回しか書かなくてよい理由は?ってこと。

821 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:37:19 ID:xmeJ7StN0
そもそも、経路特定を適用した時に経由を指定しない(=印字しない)という意義がよくわからない。
マルスだって印字しちゃうわけだし、別に印字したっていいような気はする。

マルスのバグだと書かれてるけど、どっちを直すのかといえば、規則を直したほうが現実的だと思う。

822 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 06:00:59 ID:Xb/H6kEUO
昔は都区内→仙台市内で経由岩沼、とか当たり前だったのにな。

ただでさえ、湖西の表示のために、方向変更起点駅を米原
ではなく山科と主張する倒壊バカ社員がますます増えそうな悪寒。

823 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 07:54:50 ID:WfUklsq+0
だから、たとえば括弧書きで「(湖西/東海道・北陸)」って経由に書ければ一番よいと思うんだけどね。
これだと長すぎるし、69条が適用される場合の経由は東海道〜経路特定区間〜北陸しかないのだから
「東海道・(湖西)・北陸」でもいいと思う。
あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。

824 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 12:08:29 ID:gvdQHWo90
>>821
効力としては、どっちの経路に対しても平等に有効であって片方だけを優遇していないから。
もし区間変更をするような場合でも、運賃計算経路がどっちの経路であるかは関係ないし。

>>823
>あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。
俺もこれが良いと思う。

825 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 14:23:31 ID:QakCDimN0
>>819-820
その理論で逝くと、呉線の部分も含めて山陽が3回になるぞw

826 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 15:18:39 ID:WXbs52jCO
敦賀→新山口だと
北陸、近江塩津、山科、東海道、山陽、三原、海田市、山陽、岩国、櫛ケ浜、山陽?

827 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:15:19 ID:3wCQgqa00
岩徳線や呉線や湖西線の経路特定なんてやめちゃえばいいのに。
湖西線は列車特定に降格で、他2つは何もなしで良いよ。

岩徳線だけは、山陽本線・山陽新幹線経由の運賃・料金が一部区間で高くなるから
ちょっと難しいかもしれないが、他は無くしてもどうってことないでしょ。

規則どおりの運用ができないなら無い方が良い。

828 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:30:08 ID:e/c0G1WI0
どうせ地元民でもないのに…

829 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:53:12 ID:xECe3HDB0
選択乗車は地元の改札係員・乗務員が知っていれば良いが
経路特定は全国の出札係員が知っていなければならない
だからか経路特定は数が少ない

なんていう話があったな。本当かな?

830 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 17:12:00 ID:54O1tPN1O
新しい質問でスマソ
小田原から踊り子に乗ろうとして、特急券(指定)を用意していたが、当該が人身事故で30分以上遅れて、その前の快速アクティに乗った方が東京に早くつく場合、快速に乗ったのだが事故列変を準用して当該の特急券を無手数料払い戻しは出来るの?

831 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 17:16:42 ID:5sQzWrXB0
すみません>>811よろしくお願いします

832 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 19:35:25 ID:g8XWrBGv0
>>830
駅での承諾があれば桶

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