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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

892 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:19:50 ID:DG0dI/5R0
>>891
変わっていない。
昔から、車内で運輸上支障がない限り、車掌判断でグリーン車の利用を認めている。(基準規程)
規則としては自由席のみ可能。

893 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:21:25 ID:bT7UB0IL0
>>853
>510円払うから出させろといったほうが面白い。 

第264条(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)  
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、
当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、
   又はその取集めの際に引渡しをしないとき。

第267条 (急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、
コンパートメント券及び座席指定券に準用する。

座席指定券の集札拒否→510円およびその2倍の増料金を徴収
さらに新たな座席指定券510円
合計2040円が必要。

894 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:43:27 ID:WtMJvaTA0
>>893
集札拒否しているわけではなく、集札に応じた上で510円払うからもう一度指定券を出せ、
という意味に理解しているのだが

895 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 18:15:06 ID:u03W8URV0
>>865
一度使っているのだから払い戻されるわけが無いだろ。
百歩譲って払い戻しおkとしても、
高崎〜逗子と高崎〜横浜のグリーン料金を比較して差がk(ry

896 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 19:21:05 ID:Y79AWPcW0
>>865>>895
旅規第282条の2第3号により全額払戻し

897 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 22:10:55 ID:rCR9zAF60
>>896
それは使用できなくなった場合の規定では?

898 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 22:19:48 ID:nMKlPi2g0
>>895-897
規則第290条の2の規定により、横浜-逗子間のグリーン料金の払いもどしだと思うが。

899 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 22:30:02 ID:rCR9zAF60
>>898
そうだね。

900 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 23:24:38 ID:7cU/HR240
宇都宮から小田原までグリーン券買って、赤羽で小田原行きに乗り換えたらグリーン満席、証明受ければ全額払い戻しw

901 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 04:35:49 ID:lbswcVMTO
東福山→本郷の乗車券で、福山→新尾道を新幹線に乗り、新尾道→尾道間を
バスで移動し、尾道から山陽本線に乗ろうとすることは可能?
途中下車できない乗車券で新尾道で改札を出るかたちになるけれど。

902 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 07:36:29 ID:osbi4PHj0
>>901
新尾道〜尾道のような,新幹線の駅が並行在来線と離れているケースの
場合の新幹線〜在来線ののりかえは「途中下車」ではなく「同一駅」での
乗り継ぎとみなされるのでOKです

903 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 12:14:47 ID:XEznbAoo0
広島→本郷は広島→三原を新幹線乗った場合に必要な乗車券は広島→三原→本郷になる??

904 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 18:25:26 ID:JSMdlmEV0
>>902
それも過去ログでは賛否両論じゃなかったっけ?

905 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:27:30 ID:7Mgg2hQEO
テンプレに賛否両論まとめ作らね?

906 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:53:06 ID:JSMdlmEV0
>>905
現存する賛否両論問題↓ざっと思い出すだけでも、、、

山科問題
きたぐに問題
6の字大回り問題
岩徳線問題
北与野問題
尾久問題
用土問題
基115条第2項の単駅指定を積極適用すべきか否かの問題
座席指定券での途中下車是非の問題

907 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 21:12:18 ID:6g4Zsgx10
京都→新大阪の新幹線自由席特急券と新大阪→新宮の特急券を乗継割引で購入。
実際には、京都→新大阪は新快速で行くとして、その日の使うのは新大阪→新宮の特急券で
京都→新大阪の新幹線特急券はどこかのみどりの窓口で別の券(乗車日変更や別区間の新幹線特急券)に変更を申し出る。
この方法よくやっているけど、JR側の解釈はどうなの?

また、特急券の変更は「1回に限って同じ種類のきっぷに変更でる。」となっているけど、手元に残った新幹線特急券を在来線の特急券に変更するのは同じ種類と考えていいのでしょうか?

908 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 22:47:48 ID:+/7INZGv0
>>906
賛否両論とはいいながら、
ほとんどは条文上白黒はっきりしているんだけどね。
制定趣旨だとか他との整合性だとかで議論しているだけに過ぎない。

909 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 01:13:46 ID:hxFqBV8Q0
>>907
新幹線特急券には「乗継」と印字されるから、それだけ払い戻そうとすると在来線特急の乗継割引が解除され、
場合によっては料金を払う必要が出てくる

まぁそういった場合は払い戻さずにそのまま持っていてくださいと言われるけど。。

910 名前:907:2007/03/30(金) 01:16:35 ID:CU5c0kp60
在来線特急券の方は乗継の印字があったけど、新幹線特急券の方は乗継の印字はなかったんです。
本来、乗継割引で特急券を発券する時、2枚とも乗継の印字があるもんなん?

911 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 05:24:09 ID:+gohjibb0
>>910
本来的には新幹線等との乗割関連で発券された料金券には2枚とも乗割の
印字がされることになっています・・・

912 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 06:19:28 ID:r39NDlOoO
>>911
乗車券もな。

>>907
持っている乗車券に新幹線改札を通過した痕跡がない。

新宮行きの車内改札で車掌が「新大阪までは新幹線使いました?」と質問。

「新快速で」と答える。

「新幹線の特急券はお持ちですか?」と聞かれる。

原券変更済みのため、当然ない。

不正乗車と見なされ、使用中の切符を回収され、2倍の増運賃料金徴収。


こんなストーリーも有り得るわけだが。

もっともそんな車掌がいたらネ申認定。

913 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 08:06:17 ID:I1gFnf6L0
規則を知っている事をJR側が証明できなければ
印字を怠ったJR側のミスという扱いにしかならんだろう

914 名前:912:2007/03/30(金) 09:53:21 ID:r39NDlOoO
まさかこのスレでそんな根拠がでてくるとは。
>>913は自覚ないだろうが、スゴイ恥ずかしいことを書いているぞ。
法規則がどういう概念で書かれているか、最初から勉強することをお勧めする。

915 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:42:30 ID:0fMOO8MKO
散々既出でスマソですが、周遊きっぷの帰り券って未使用ならば払戻可能なんですよね?
現地で払い戻さず飛行機で帰宅してしまったのですが、有効期限が切れていなければまだ払戻の手続はできますか?

916 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:52:04 ID:wwBl4dDQO
>>915
払戻できるけど、疑われること間違いない。
航空利用の証明できる何かを持って行った方がいいな。

917 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 11:10:47 ID:I1gFnf6L0
>>914
法規則の問題じゃなくて、JR側が自信を持って不正乗車扱いできるか? ということ
本来は払い戻せないものが払い戻せてしまった結果の話なのだから、
JR側の不手際で客が規則を勘違いしたと主張されて揉めるようなリスクをJR側が冒すだろうか?

ストーリーがちょっと無茶だと言いたいのであって
法を知らなかったら犯罪ではないと主張してる訳ではないぞ

918 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 11:18:16 ID:iV6caNhf0
昔は幹特特にも「乗継」を積極的に押印していた。
ヲタに露骨に嫌な顔されていた。

押印しない方が悪いので幹特特を払い戻されても
文句言えない。>>912のような社員も皆無。

919 名前:912:2007/03/30(金) 12:08:45 ID:r39NDlOoO
>>917
解った上で書いていたのならスマンかった。
ストーリー的に無理があるのは承知の上。

ただJR側が用例のような論理を持ち出したときには、
幹特特に「乗継」の印字がなかったことを不正乗車ではない
という根拠にはならない。

だからそんなレチがいたらネ申と書いたのであって、
ほとんどいないことも承知の上。そのあたりの現実と
純粋な規則の論理の区別ができない香具師が多い。

920 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:37:57 ID:SS+/VXLK0
>>912
何で不正乗車になるの?

乗継割引の中抜き乗車とかが禾重木寸セソセイのコーナーで問題になったことがあったけど、
「アンフェア」とまでは言っていたけど「不正乗車」になるという結論は出なかったはず。

921 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:40:59 ID:SS+/VXLK0
ついでに言うと、この場合車掌は差額徴収までしかできないだろ。
乗継割引の急行券が割引の条件が崩れた場合に無効になる規定なんてないんだから。

これが不正乗車になるのなら、往復割引乗車券の復路のみ変更も不正乗車になってしまう。

922 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 19:18:21 ID:xYgib3JN0
>>920
どうしてT氏が先生なの?

923 名前:901:2007/03/30(金) 23:04:30 ID:cxr1S31NO
レスありがとうございます。
可能か不可能かわからないってことですね。
改札を出られる場合は途中下車ではなくて一時出場ということになるのでしょうか?

924 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 23:59:58 ID:Rc6Uqci30
>>923
「途中下車」か否かってのは観念上の問題ですね。結局は利用者の主観による
ところになります。

925 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:05:59 ID:i5UP8gUU0
>>922
規則関係で現場国鉄職員とモメたとき,規則規程をタテにやりあうより
種村氏の本をタテにしたほうが早かった時代あるからなぁ〜。

926 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:47:15 ID:JM+lpaLp0
>>921
そもそも差額徴収できるかどうかについても意見の分かれるところ。
差額徴収を可能とする根拠規定がないこと、権利の過少行使に当たることから、
中抜き乗車、掛け捨て使用のいずれも可能と解する。
「乗継」の印字のない新幹線特急券を払戻する行為は詐欺罪に該当する余地はあるとは思うが。

927 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 08:28:13 ID:pd7fx6/Y0
>>922
「褒め殺し」って言葉も死語なのか?

こういう↓川柳もあるくらいだからねw
「『先生』と 言われるほどの 馬鹿じゃなし」

>>926
中抜きや掛け捨てのような権利の過少行使じゃなくて、
>>907は乗変してるわけだから、あきらかに乗継割引の条件が崩れている。
やはり差額徴収が正当だろ。

928 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 13:36:36 ID:i5UP8gUU0
>>890
東京〜東海道線下りの
急行「東海」が自由席グリーン車連結で,伊豆方面への急行「おくいず」,「伊豆」が
指定席グリーン車連結だったはずだから,
東京〜熱海間などでの実例はあったかもしれない。
急行の指定席グリーン券を用意して乗り遅れた場合,後続の自由席グリーン車への乗車
できるかどうかについて,「鉄ジャ」あたりで「可能」との記事を読んだような記憶が
あるのだが・・・手元の過去の規則集をひっくり返してみたがそれらしい規程がどこに
も存在しないんだよねえ。
原則として「指定券」(特急券,グリーン券,寝台券,指定席券)で指定列車に乗り遅れた
場合は例外規定ない限り無効になるのは間違いないのだが・・・。

929 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 13:49:50 ID:IJLVUhQNO
>>928
急行券・指定席券で上野2333の能登に乗り遅れて
翌日も帰宅が遅くなりそうで能登で帰るかと思ったら
買い足すのは指定席券だけでいいんだよな?

930 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 14:05:42 ID:NE1lku7NO
901の件だけど、経由が指定されていない金額式券でも選択乗車は可能?

931 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 14:11:51 ID:rCkwLa8o0
>>929
左様。
駅だと原券回収で発行替になるけどね。

932 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 14:27:48 ID:TfoogKBe0
>>930
>経由が指定されていない金額式券・・・

金額式乗車券は経由が指定されていないんじゃなくて
ただ単に省略されているだけなんだが。

933 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 15:18:59 ID:NE1lku7NO
>>932
ありがとうございます。
実は先程試してきたのですが、新幹線駅では駅員が裏に引っ込んだものの
「タクシーかバスで移動してもらうことになりますが」と言われ、判子等は何も捺されず出場。
が、バスで在来線駅に移動して改札を通ろうとしたら
「○○駅(新幹線駅)、出したの?」とか、これは誤取扱だと言わんばかりにブツブツ言うもんだから、
選択乗車での乗り継ぎだと言ったら「これは選択乗車ではない」とか云々。
通してはくれたものの(駅員は便宜的措置のつもりだろうな)後味の悪い結果に。

934 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 22:55:45 ID:kJ7dx6F00
MLながらの指定席券って博多南線の特定特急券に変更出来ないんだな

935 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 23:11:21 ID:+y83LdUY0
>>934
もちろん不可です。

936 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 23:43:58 ID:IJLVUhQNO
>>935
でも博多南に住んでるやつがML九州の指定券トケしようと駅に行って
そのまま博多に行きたいときに特定特急券には変更だめだよってのは
JR側の都合で自由席しかないんだからなんか不公平じゃないの?

937 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 23:52:13 ID:SgFEIML/0
>>936
日本語でおk

938 名前:935:2007/04/01(日) 00:14:39 ID:VhpSQ0UG0
>>936
自由席しかなかろうが、その列車に指定席があってそれが満席だろうが変更不可。

特急指定席が満席の場合に自由席特急券に変更できるのは、元が指定席特急券の場合の特例。
元が普通列車の指定席券や急行券・指定席券では対象外。

基準規程第272条第2項
指定席特急券を所持する旅客が、(中略)自由席特急券への変更を乗車券類変更として取り扱うことができる。

939 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 02:49:18 ID:WO4yBDr70
おたずねいたします。

■■■■■■■■・・・・
[神]神戸市内 → 大宮
経由:新神戸・新幹線・東京・東北

という普通乗車券があるのですが、
 A.神戸市内の任意駅から在来線に乗車し、芦屋〜大阪間の東海道本線上の駅で途中下車
 B.芦屋〜大阪間の東海道本線上の駅から乗車(内方乗車)
は可能でしょうか。

新在同一視の原則や旅客営業規則148条の(3)項の記載によりA.B.とも可能と
思うのですが、旅客営業規則16条の2(1)項を見ると、山陽新幹線の新大阪・新神戸間が
新在同一視の適用範囲に入っていないようなので不安になります。
さらに旅客営業規則16条の2の2(4)項も気になります。
ただ、旅客営業規則157条の(39)項を見る限りは選択乗車可能のようで混乱しています。
解説のほど、よろしくお願いいたします。

940 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 06:45:31 ID:0BLwGYys0
>>929
「急行券」+「指定席券」で発行された指定券は厳密にいえば乗り遅れ無効になるのは
「指定席券」ということになる。ここが特急の場合との根本的な違いで,「特急券」は
座席指定を前提として発行されるので,「特急券」そのものが原則論からすると
乗り遅れ無効の「指定券」の扱いであるので,乗り遅れ救済のためには例外規定が必要
ということになり,まずは新幹線関係の乗り遅れ救済規定ができて,それが在来線に
にも追加された。
さて前置きが長くなったが
「急行券」+「指定席券」で乗り遅れた場合無効となるのは「指定席券」のみ。
つまり「急行券」は元来1個列車1回限り2日間有効なのであるから,乗り遅れ
た場合は一般の「急行券」と効力は同じで,当日および翌日の急行列車の自由席
に乗れるし,一般の急行券を指定席変更するのと同じ理屈で,翌日の列車の
指定席乗車をしたければ指定席料金分を追加すれば指定席に乗車できる。

941 名前:940:2007/04/01(日) 06:57:10 ID:0BLwGYys0
>>940に続く
ちとくどいようだが,「特急券」(指定席のもの)で乗り遅れた場合には
当日の後続特急の自由席乗車できるというのはあくまで救済規定なのである
から別に一般の「自由席特急券」に化けるわけではなく,当然ながら翌日の
列車には乗れない。
「急行券」+「指定席券」の場合は>>940の説明のとおり当日および翌日の
列車の自由席に乗れる。

急行列車がほとんどなくなった今だとほとんど実例がないような議論だが
一応念のため・・・。連投スマソ

942 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 12:22:44 ID:RCV8bJAR0
乗継割引は
新幹線と在来線乗り継ぎで新幹線特急券だけ払い戻して
乗車券だけ改札を通して入場して乗るバカが多いな

一葉券にして乗車券、新幹線特急券、在来線特急券が一枚になっていれば良いのに

943 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 13:40:15 ID:WuT/a7a/0

乗車券と特急券の区間が異なる場合を想定できないバカ

944 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 14:15:57 ID:pKHN1xl40
やるなら、幹・在の各特急券を一様化だな。
つばめの一様化のように。

あと、豊橋〜名古屋の在来線定期を所持している旅客が、
乗車券 : 金山〜長野
幹線特急券 : 豊橋〜名古屋
乗継特急券 : 名古屋〜長野
と乗車する場合もある。

945 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 17:48:29 ID:vqRWJX5eO
>>944
乗車券は名古屋市内発だな。

着駅が名古屋から200キロ以内でも乗車券は名古屋から必要。

ただし自由席特急券だった場合はしなのが定期券+自特で乗車が
可かどうかで変わって来る。

946 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 19:58:08 ID:eIhsdh4M0
京都から名古屋を新幹線で少しでも安く行きたい場合、次のようなことは可能ですか?
・京都で、京都→今庄の乗車券(1890円)と、京都→米原の新幹線自由席特急券(950円)を購入
・新幹線車内で車掌を捕まえて、乗車券を京都→名古屋に方向変更、特急券を名古屋までに変更

方向変更で乗車券のトータルの支払いは2060円になって、特急券は乗り越しなので差額支払いで
正規の運賃・料金よりも少し安くなるのですが、車掌はどう取り扱うでしょうか?

もし、可能ならば、米原を通過するのぞみでやっても大丈夫でしょうか?

947 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 20:18:10 ID:VhpSQ0UG0
>>946
>京都→米原の新幹線自由席特急券(950円)

ありえない。

※ここは規則スレです。

948 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 21:13:39 ID:VGOBV3aK0
>>947=938
夜中から今までずっと暇な方なんですね。
ここは重箱の隅をつつくスレではないんだがね。

949 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 21:16:48 ID:Ea/6UrFY0
>>946
>車掌はどう取り扱うでしょうか?

理論上はOKだが、
実際の取扱はタコ車掌か否かで異なるので何とも言えない。

※ここは規則スレです。

950 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 22:59:52 ID:SktplfT50
金沢駅→米原駅(しらさぎ)、米原→京都駅(新幹線)のルートで京都に行くことになっていたので、乗車券と、乗り継ぎ割引の特急券、新幹線券を持っていた。
しかし、途中で予定が変更になり、
一日目、金沢→敦賀(雷鳥)途中下車、
二日目、敦賀→米原(新快速)、米原→京都(新幹線)となった。
敦賀駅で乗車券と特急券を見せて途中下車を申し出ると、駅員は、
「金沢から敦賀までの特急料金の追加料金をいただきます」
と言った。敦賀から米原まで特急の権利を捨てたのに金を多く取られるのか??納得いかねえよお…
この事例、まともなのかどうか、教えてください。

951 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 23:56:23 ID:B+5CQmLA0
少々お尋ねします。
乗車券類の変更において大人から小児(またはその逆)に変更する場合は、一旦払い戻してから
新たに発売する気がしたのですが条文としてはどのあたりだったでしょうか?

ご存知の方はよろしくお願いします。

952 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 01:36:20 ID:cxkrTkoE0
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1173961050/623

みんな見てるかもしれないけど興味深いと思ったので貼っておきます。
要約:大環状線通過中は分岐駅通過に係る区間外乗車はできない。

953 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 09:47:35 ID:NaeB6ZIl0
>>950
マルチはヤメレ。
つか、少し前の過去ログもみれないのか?

>>952
明確に禁止する規定がない以上、通達でもない限り、
オレオレルールの可能性があるなあ。

954 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 10:18:13 ID:MWFVMf1J0
都区内ー栗田の往復券を復路の京都で払い戻す時は、都区内ー栗田の正規片道運賃
と栗田ー京都の運賃と手数料210円引いた額が払い戻し金額となるのですかね。
海)京都での払い戻し可能でしょうか?

955 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 18:46:42 ID:MGHjCYz60
>>952-953へ・・・>>458嫁、、、というのは冗談として、その回答は解答じゃない。

>基151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ
>同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継を含む)ため、
>同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く)に対しては(以下略)

「乗車券」とは書かれておらず、「乗車する旅客」と書かれている。
つまり、どんな乗車券かは無関係であり、勿論基151条は適用OK。

ちなみに、、、
基149条の場合は、
>次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間
>を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客に対しては、(以下略)

と書かれており、規70条太線区間の迂回では一見ダメのようにも読めるが、
規70条の乗車券は経路を指定しないのであるから運賃計算経路以外の大回り
であっても正当な経路には違いなく、有効な乗車券を所持しているわけであり、
この場合でも基149条の適用可能と解する。

956 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:05:30 ID:cNS5sGD5O
大阪から姫路以西で200キロまでの乗車券は大阪・新大阪という表示になるけど、
100キロ越えの2日間有効券なら大阪で途中下車可能ですか?。
あと、山陽新幹線で新大阪に着いた時、大阪駅まで行くということなら新大阪で
途中下車できますか?、また逆はどうでしょうか?

957 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:09:20 ID:CBiSPHZR0
>>952-955
束の制度担当も湯鳥教育か。w

国鉄からJRになって技術力の低下が深刻な問題になっているが、
工務系だけでなく営業系もかなりやばくなってきたな

958 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:27:01 ID:BxQVHbvP0
>>956
規則上は、
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5400/
の5400〜5446。
・途中下車を禁止した方が、他の規定との整合性が良い。
・しかし、途中下車を禁止する規定はない。

俺の実体験では、
大阪・新大阪発(経由表示は在来線)で新大阪で旅行開始して大阪で途中下車は可、
大阪・新大阪着(経由表示は新幹線)で山陽新幹線で新大阪に着いたとき
大阪で旅行終了するつもりで新大阪途中下車は「できない。」(by新大阪駅係員)だった。

> 100キロ越えの2日間有効券なら大阪で途中下車可能ですか?。
「大阪・新大阪→播州赤穂」(神戸経由)の往復乗車券なんかは
100キロ越えの2日間有効券だけど明確にダメです。
「?。」だし。

959 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:40:53 ID:AYJ2oIQ40
大阪・新大阪発着ー姫路の乗車券で各々駅の途中下車を禁止する論拠がありません。
@大阪市内発着A大阪近郊区間発着B100`未満のいずれにも該当しないからです

960 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:50:09 ID:cNS5sGD5O
>>958
播州赤穂は近郊区間内でしたね、それ抜きで純粋に2日間有効ということでお願いします

961 名前:958:2007/04/02(月) 21:52:17 ID:BxQVHbvP0
>>960
お願いされても、>>958のリンク先以上の情報はたぶんないでしょう。

962 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 22:06:39 ID:tR2xgdGC0
>>960
「大阪・新大阪→播州赤穂」(神戸経由)の往復乗車券の「2日間有効」は不純だったのかw

963 名前:953:2007/04/02(月) 22:24:27 ID:NaeB6ZIl0
>>955
だから「オレオレルール」と書いたつもりなんだが・・・orz

964 名前:そろそろ次スレのテンプレ:2007/04/02(月) 22:34:14 ID:I5FSuxXP0
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12   (←注:現スレが実質その11ですので)

ここは主にJRの乗車券類に関する取扱いなどを定めた、
旅客営業規則などの規程類などの解釈、実際の運用について論じたりするスレで、
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ11
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1174307383

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

965 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 23:49:43 ID:PLDamjrp0
束の↓の回答は正しいのか?
 
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1173961050/623

966 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 23:59:41 ID:sONVmE4B0
次ぎスレ突入前に、>>900以降で未回答のもの

>>903
>>939
>>950
>>951
>>954
このぐらい?

967 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:00:31 ID:Vrg5iO2r0
>>965
すぐ上のレスも読まないのか?>>952-963

968 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:02:36 ID:I5FSuxXP0
>>966
初歩的すぎてこのスレ向きじゃないのでスルーしてるんじゃないの?

969 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:04:07 ID:4A2kmXlv0
高岡から都区内まで自動券売機で買ったら乗車券に[乗継]って書いてあったけど合ってるの?
特急券に[乗継]を書かなきゃいけない根拠ってどこだったっけ?

970 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:05:23 ID:CmKwqe+n0
>>968
だろうね。
>969も然り。

971 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 01:40:38 ID:/IgtEkFd0
どなたか>>811に回答ください

972 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 08:35:50 ID:KVjhE8Ic0
>>811
>>971
岐阜から塩尻まで(東海道,中央経由)の場合
千種経由としようが神領経由としようが多治見経由としようが恵那経由としようが・・・etc
規則上は特に問題ないし,差異もない。このスレの趣旨にそぐわないぞ。

973 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 09:01:48 ID:E4tXkakg0
>>972
確かに、基186条では経由線名または接続駅の次駅または経由線中の主要駅を表示することになっているので
千種と神領が主要駅であればどちらを表示してもOKですね

974 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 09:07:19 ID:62ude6aK0
>>972
>規則上は特に問題ない

というのは十分このスレの話題ですがな。

975 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 10:53:06 ID:lBCZAGVoO
皆さんありがとうございます。

>>972
理論上はそうだと思うが、経路指定駅はある程度決められていたはず。
千種神領と同例では、中央西の東寄りも藪原と洗馬があったが、経路指定駅の見開き一覧表に洗馬はなかった(どちらも古い駅で見た)。
またその方の話では、それまではa駅だったのが、難読・多文字・多画の理由でb駅が主流になっていった場合があるとのこと。
上記の一覧表(それほど古くは見えなかった)は実際見せてもらったし、経路指定駅はある程度決められていたのは間違いない。

この件、詳しく知りたくても、手書き時代の人はあまりいなさそうだね・・

976 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 11:05:57 ID:teRz/fn+O
>>975
経路指定駅一覧表って国鉄本社制作か?
支社・管理局単位で作成したモノなら理論上の解決できない
可能性は充分ある。

そもそも経路指定駅すら規則に照らすと推奨駅程度のものなんだから。

手書きの時代に遡れば、京都→松本で経由:名、大宮→糸魚川で経由:軽、
なんてのもあったんだから、判の表記なんて、その時の担当者で
ない限り答えはでないだろ。

977 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 11:41:07 ID:pMoiXgc/0
>>969
すばらしい機械だ。
ついでに在来線特急券の割引額も自動印字されるようになるともっとすばらしい(w

978 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 12:03:45 ID:lBCZAGVoO
>>976はなぜそんなに喧嘩腰?実際書いた経験あるのか?

979 名前:972:2007/04/03(火) 12:24:47 ID:KVjhE8Ic0
漏れは,青春18登場前に乗り鉄(周遊券もしくは,なるだけたくさんのローカル
線にのれるような経路複雑な乗車券利用)した世代なので,手書き時代の使用済
乗車券たくさんもっているが,漏れの経験上は経由の書き方などは,その現場の
職員の気分しだいとしか思えない。

980 名前:976:2007/04/03(火) 14:40:20 ID:teRz/fn+O
>>978
>>811=>>971=>>975が、結論も出ないし、解釈の論議にもならない質問で粘着(>>831も参照)した上に、
自分で出している結論を後出ししたから。

元AGTなので記補片と記補往は書いたことがないが、
出補と補充周遊乗車券とニューワイドのX券Y券は時々書いたことがある。
というか支店で書く必要があるときは、漏れのところへ廻って来た。

981 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 15:06:13 ID:lBCZAGVoO
>>980
云いたいことはわかったが、それなら貴方も余り偉そうには言えないと思うけどな。

982 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 16:12:38 ID:iu40rpfTO
SV機発行の乗車券にも[乗継]印字されてるのは、北陸地区からの着札でよく見るよ。
本来はこれが正しいんだから、マルスの幹線特急券への印字対応時に、ついでに乗車券も対応してほしかった。

983 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 19:34:22 ID:teRz/fn+O
>>981
好きなように思ってくれて構わんよ。
おまいさんの質問に答えた漏れが馬鹿を見ただけだから。

984 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 19:39:35 ID:hqqFtORn0
>>969
乗車券については、規程第97条第1項第1号
(先乗列車が割引対象のときは、同条同項第2号により、急行券の割引額も記載する必要有り。(>>977でちょっと触れたが))

急行券については、規程第97条第1項第3号

985 名前:次スレ立てました:2007/04/03(火) 19:57:49 ID:Lk7DVqtS0
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1175597783/

986 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 20:29:33 ID:k/z8zqXH0
>>983 何しゃべってもトゲのある人は損だよ。

987 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 20:39:40 ID:x5TK9DHw0
いつも会社から「企」マークのついた回数券を支給されるんですけど、
これって支給した会社が、いつ回数券が使用されたかなどの情報
を知ることはできるのですか?

988 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 20:57:44 ID:u+eSquxy0
>>987
できない

989 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 21:43:29 ID:+oBs6qTW0
>>955>>963
現行の基第151条には、規第157条第2項による他経路乗車中にも適用できる区間が
わざわざ別立てで列挙されているので、(1係員ではなく)JRの意思として、
「『原則として』他経路乗車中には基第151条区間外乗車は適用しない」
という運用をしていると思われる。

むしろ>>952のリンク先で問題なのは、70条通過中(発着ではない)に
太線区間内の最も短い経路以外の経路を「他経路」として扱っていることではないかな。
つまり、規第160条の規定により他経路をう回して乗車をしているときに
基第151条を適用しないというのなら話は分からんでもないが、
規第70条を適用した乗車券を使用して規第159条によりう回して乗車しているときに
基第151条を適用しないというのはおかしいのだと思う。

990 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 22:01:48 ID:M2WXdzd30
規70条は「できる規定」ではないから、「赤羽以遠(川口方面)〜神田〜代々木〜品川以遠(大井町、西大井方面)」の経路どおりに
運賃計算することができない。
よって、最短経路以外を他経路扱いするのは不当だね。

991 名前:989:2007/04/03(火) 22:06:09 ID:+oBs6qTW0
↓この辺に、似たような話があった。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5639.html
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5650.html

※ >>989の前段に書いた「別立てで列挙」が追加されるよりも前の、
  本庄早稲田開業で上越新幹線が近郊区間から除外されるよりも前の時代の話。

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