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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その13

1 名前:名無しでGO!:2007/07/17(火) 13:58:00 ID:LPuZGAqw0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ12
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1182937847/

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

2 名前:名無しでGO!:2007/07/18(水) 01:48:20 ID:N4Q8A5IZ0
>>1


即落ち防止保守

3 名前:名無しでGO!:2007/07/18(水) 15:44:48 ID:xmKsjjvX0
払い戻し時の住所氏名の記入ですが、精算所が無い駅のみどりで払い戻しをすると、
住所氏名の記入を求められます。
デタラメでOK?

4 名前:名無しでGO!:2007/07/19(木) 00:20:34 ID:Tp+lnMUp0
>>3
そういえば払い戻す際の住所氏名の記入っては規則では規定されてないんだよね
なので駅によっては求められないし、拒絶も出来るはず。

5 名前:名無しでGO!:2007/07/19(木) 01:16:55 ID:g0whDaQg0
>>4
旅行中止の払い戻しは、払い戻し請求書の規定あり。

6 名前:名無しでGO!:2007/07/19(木) 16:30:47 ID:oK/HXxBo0
土日きっぷ翌日適用の特例の質問は初心者スレの方がいいでしょうか、
こちらでいいでしょうか?

7 名前:名無しでGO!:2007/07/19(木) 19:18:27 ID:7V68PevB0
>>6
たぶんスレ違いだろうが、質問内容にもよるかな。
↓こんなところかな?

乗車中に月曜日になっても、
急行券部分は、その急行列車の終着駅まで可。
乗車券部分は改札を出るまでは他の普通列車への乗継も可。
他の急行列車へ乗り継ぐ場合は別途急行料金が必要。

ソースは、
束の中の知人から企画乗車券ハンドブック(仮称)を見せてもらった。

8 名前:名無しでGO!:2007/07/20(金) 01:12:45 ID:rAagTD8X0
災害等により不通区間が生じ、旅行中止や無賃送還をしなければいけない場合で、
特定区間、選択乗車などで、中止駅が正経路外(湖西線経由の乗車券に対する米原など)の場合、
どういう取扱になるでしょうか。

9 名前:名無しでGO!:2007/07/20(金) 15:11:51 ID:fjWfv3Vx0
制度系の人がテンバイヤーだった説…
ttp://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/50674801.html
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b79402993

普通にショックだわ
なんなんだろうね

(キャッシュ)
http://megalodon.jp/?url=http://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/50674801.html&date=20070720144817
http://megalodon.jp/?url=http://image.blog.livedoor.jp/catalytic/imgs/7/5/75a77b28.JPG&date=20070720144731
http://megalodon.jp/?url=http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b79402993&date=20070720144714

10 名前:名無しでGO!:2007/07/20(金) 19:15:43 ID:0+9LPFVy0
>>8
>特定区間、選択乗車などで、中止駅が正経路外(湖西線経由の乗車券に対する米原など)

貴方は、当スレに来るにはまだ早すぎます。

11 名前:名無しでGO!:2007/07/20(金) 22:30:34 ID:voKN4WEKO
払い戻しの際に個人情報を求められる事がありますが記名式の定期券以外は原則記入の必要はありません。
たまに強要のように書かないと応じない駅がありますが、法的拘束力はありません。
逆に不必要な個人情報を収集するので個人情報保護法に抵触します。
私が知ってる例は 2 の会社しかないですが、強要されたら逆に個人情報を書かなければならない法的な決まり等を求めてみたらいいと思います。あと、個人情報を求めるなら求める側はプライバシーポリシーを説明しなければなりません。
この ブライバシーポリシー を説明するのは個人情報保護法に規定されてるので説明を拒否されたりはぐらかされたりしたら逆に告発できる側になります。

12 名前:8:2007/07/20(金) 22:40:34 ID:WOauF7q70
>>10
じゃあ、どこのスレに行けばいいのかしらん?

13 名前:名無しでGO!:2007/07/21(土) 01:47:16 ID:TITEOsPF0
>>8
>>10
ひとつ指摘しておく
大阪市内→金沢(経由・山科・新疋田・北陸)の場合
山科〜近江塩津間は運賃計算は湖西線経由だがこの区間の経路は指定せず
湖西線経由でも米原経由でもOK。
この場合あなたの感覚でいうならどちらも「正」経路なんだよね。
そこが「選択乗車」と違うところだ。

14 名前:8:2007/07/21(土) 04:56:06 ID:/pXPwF5U0
>>13
書き方が悪かったかもしれません。
上記の例なら、大阪からきたぐにに乗車。米原で運転中止となった場合で、
米原で旅行中止する場合の乗車券の払戻額を聞きたかったんです。
(途中下車していない事を前提に)
ちなみに、上記は特定区間ですが、選択乗車が適用される区間の場合
(山陽線と赤穂線の選択乗車で、播州赤穂などで中止せざるを得ない場合など)
についても気になりましたので。

15 名前:名無しでGO!:2007/07/21(土) 09:35:51 ID:u6+oDJG5O
>>前スレ雷鳥レチ
偏見はやめて下さい。どこにもいます。大阪方からの乗客は北陸からの帰りかもしれませんので。

16 名前:名無しでGO!:2007/07/21(土) 09:48:58 ID:PBXM1hDx0
>>15
レチ氏は「下りが多い」としか書いてないのに、
何を偏見と感じるのだろうか??

17 名前:名無しでGO!:2007/07/21(土) 10:16:38 ID:+tJz0n10O
>>16
下の方に「関西側の方」と書いてたね。
まぁそこに過敏に反応する>>15も偏見持ちなのかも。

関西出身だけどレチ氏の感想ももっともだと思うよ。
日本における「PA法」先進地域だしw。
20年以上前から「最初に言わへんのが悪い」という言い回しがあった。

18 名前:名無しでGO!:2007/07/21(土) 23:51:34 ID:TITEOsPF0
>>14
その場合の「旅行中止」→中止駅で出場ならばそれまでの途中下車の有無にかかわらず
中止駅〜当該乗車券の最遠駅の運賃返還&使い切れなかった料金券の払い戻し。
ただし旅規157条第二項にかかわる選択乗車については・・・よくわからん。

19 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 00:40:21 ID:2hJMY1G0O
>>17自分が関西出身だからといってその意見はどうかと思うが。

20 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 00:50:23 ID:M4BMrGGM0
それより引っかかったのが、たとえば京都→小松の乗車券(3,260円)で旅行中、
大津で事故により旅行中止・払いもどしを申し出た場合、規則上の払いもどし額は3,570円と、
発売額を超えてしまうわけだが、本当にその金額を払い戻すのだろうか?
規則第282条の2第1号や284条第2項第1号(ロ)には、
240条にあるような「実際支払った運賃・料金の額を限度として扱う。」旨の記載がないのだが・・・。

21 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 01:48:54 ID:zxzGe2G+0
>>20
旅行中止→中止駅下車の場合の規則の制定趣旨は,
@その区間の運送債務不履行に見合う金銭的賠償
Aその区間が後日開通されたとき旅客が新たに運送契約を結ぼうとしたとき損失を蒙らないようにさせる
・・・ということだからそのようなケースでも当然大津〜小松の運賃を払い戻すことになる

22 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 01:54:58 ID:bOSX059T0
本当に偶々だけど、今回の不通区間を含む連続乗車券(40日間有効)を、7月15日から使用中。
進めるだけ進んで無賃送還とか、いろいろできそうだなあと思案中だが、
代行バスが運転されても不通扱いのまま、ってことでいいのか?

23 名前:21:2007/07/22(日) 02:05:35 ID:zxzGe2G+0
>>20
なお旅行中止による払い戻しで原券より払い戻し額が多くなるケースはこんな例もある
原券:大久保から倉賀野ゆき(経由・新宿,赤羽,高崎線)で1620円
中止駅:新宿〜池袋の各駅
払い戻し額:新宿〜池袋の各駅から倉賀野までの運賃ということになるがこの場合山手線内発になるから
1890円

24 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 02:18:42 ID:GYL9Wplo0
原券の金額を超える払いもどしなんて、絶対おかしいでしょ!(規則の不備
ともいえるが。)

>>20
>・・・ということだからそのようなケースでも当然大津〜小松の運賃を払い
>戻すことになる
当然ではない。鉄道営業法第17条や類例の鉄道運輸規程第17条・第18条でも、
原券運賃から既乗車区間の運賃を差し引いた残額を払いもどせば足りる。
不乗区間の運賃を払いもどすようになったのは、国鉄でもS51以降。

25 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 02:26:06 ID:zxzGe2G+0
>>24
おかしくはないと思うよ。
規則を離れて常識的に考えてもさ
かりに災害などで全面的に不通になれば発駅への無賃送還もままならない状態になることは
容易に想定されるわけで,そんな場合途中駅で旅行中止した旅客が再度旅行しようとする場合
旅客に損させるケースがでるよ。

26 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 02:30:08 ID:GYL9Wplo0
>>25
それは受忍範囲。

27 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 02:42:09 ID:zxzGe2G+0
>>26
なら法律の一般論でやろう。ひとつ聞くが
大久保から倉賀野までの乗車券(1620円)をもった旅客が東日本の責めに帰すべき原因による
不通区間が発生してやむなく新宿で旅行中止した。原券と大久保〜新宿間の130円の差額1490円を
受け取ったが,1時間後開通したので再度新宿駅で倉賀野までの運送契約をしたところ1890円であった
この差額の400円の損失は東日本に責任があるからと民法の不法行為法にのっとって400円の損害賠償
責任を東日本に求めたら>>26が裁判官ならどういう判定する?
この損害賠償を認めるとしたら・・・なにもわざわざこんな面倒なことをさせるより
最初から返したほうがよくないか?

28 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 09:21:37 ID:GYL9Wplo0
裁判官なら請求棄却でしょうね。(次は、急行料金返還訴訟のS51名古
屋地裁判決。本件は最高裁で原告敗訴が確定)

旅客が列車の延着によつて被る損害も、その身分、職業、旅行の目的等
によつて多種多様であつて、非類型的であるため、その把握は簡易には
なしえず、どの程度の延着を以つて債務不履行となしうるかも一義的に
決しえないところであるから、これら列車の延着をめぐつての紛議を民、
商法等の定める一般原則によつて処理することとしたのでは、列車の延
着の都度多数の旅客との間に大量の紛争を生じさせ、これによつて公共
輸送機関たる国鉄の事業の合理的運営は著しく阻害され、ひいては運賃、
料金等の高騰化を招くような事態に立ち至ることが予想されることから、
右のとおり、急行列車がが二時間以上延着した場合においては、その原
因や実損害の有無、程度を問うことなく、一律に急行料金相当額を払い
戻すこととし、それ以外の場合においては、公共輸送機関たる被告の事
業の合理的な運営とそれによつてもたらされる合理的な運賃、料金等に
よりこれを利用しうることの代償として、利用者において延着による損
害を受忍すべきものとするものであると解され、なお十分な合理性を有
するものであるということができる。

29 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 10:16:05 ID:89VdOnoY0
>>25
そういうが、それだと規則第282条第1号(イ)の規定は、
場合によっては旅客が損をするからおかしいということになるわな。
(例:東京山手線内→高崎の学割乗車券を大宮で事故中止する場合。払いもどし額は1,020円だが、
新たに切符を買うと1,280円。100km未満だから、学割証があっても学割では購入できない。)

30 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 10:45:10 ID:XKY91Fm2O
規則スレなんだから、未満と以下・以内の区別ぐらいしましょう。

31 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 10:58:37 ID:89VdOnoY0
>>30
悪かった。
単なる凡ミスだ。

32 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 12:26:02 ID:bOSX059T0
>>28
それは、二時間ルールでの一律処理を是とする判決だろ。
発売額を超える払い戻しも、「一律に」規定に則ってやれば、なんの問題もないじゃん。
>>27は、考え方の一つとして一般法律論を持ち出しただけだろうし。

33 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 12:43:32 ID:zxzGe2G+0
>>28の判例はしっているが>>28の判例はあくまで契約上の責任論ってことになる。
おれのいった>>27のケースはあえて「鉄道会社に責めに帰すべき原因により」ということで
という条件をつけることにより,約款規則等の取り扱いはあくまで契約上の責任で解決させ
た上で,なおそのような事態を招いた鉄道会社の不法行為上の責任を追及するという
論立てである。

すなわち>>26氏の主張だと旅客は不通による旅行中止の際に損をする危険を負担した上で
契約をする。この段階で実際に不通になって旅行中止してさらに旅行再開始の際損をする
のも契約上は忍従義務がある。ただし,かような損失はその不通となった原因をつくりだした
者に責任があるということで,その者(この場合鉄道会社)不法行為責任を求めるものである。

よって>>28のいう判例は旅客対鉄道会社の債務不履行責任に関するものであるから
>>27の例とは無関係である。

34 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 13:30:05 ID:jfEoeZLi0
青春18きっぷの各社の配分率を御教示下さい。

35 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 15:00:35 ID:tNIaUqaW0
流れをぶった切ってしまう感があるんですけど、運行不能時での途中駅から無賃送還を
したい時に、発駅へ戻るにもしばらく運転見合わせで動かないが
振替輸送を利用して発駅送還を請求する事ってできるんですか?

36 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 16:03:09 ID:Qz1c+x630
規第240条に、乗車変更をした乗車券類を払い戻す場合は、
(その乗車券をあらかじめ発駅で購入した場合の金額ではなく)実際に支払った金額
を限度とする

という規定があるので、乗車変更をしていない乗車券についても当然
実際に支払った金額を限度とする
ことを想定していると思われるが、、、でもそんな規定は旅客営業規則には見つからないですねぇ

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/01_setsu/index.html

37 名前:名無しでGO!:2007/07/22(日) 21:15:01 ID:p0xwa+aa0
>>35
請求するのはなんだってできるさ。列車が遅れたから慰謝料1000万請求するのも別に構わない。(笑
それはさておき,「振替輸送」というのはその不通部分の代用なので,本来の鉄道会社線とまったく
同じものとみなされる。よって当然振替輸送を利用した発駅送還を請求されれば他に合理的な方法が
ない限りそれに応じる義務がある。

なおこの発駅までの無賃送還の規定というのは,鉄道会社の契約上の債務履行が不能となり,契約解除
による原状回復義務(発駅まで戻して,既支払い運賃料金を返還して,運送契約前の状態にもどす。時間
ばかりはどうしょうもないが・・・)の一環として行われるわけで,途中経路について鉄道会社側の裁量
でもって「合理的経路」を選定できると解すべきである。

38 名前:35:2007/07/22(日) 22:27:19 ID:2hIQc4qi0
わかりやすい説明ありがとうございました。

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