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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第16条

1 名前:名無しでGO!:2008/04/06(日) 17:46:41 ID:M/Qx98NB0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。

過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)

一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
  (質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
   http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ15
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1203273352/
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/

638 名前:名無しでGO!:2008/05/10(土) 16:58:14 ID:nsvsVr/X0
「姫路以西から新幹線で新大阪まで行った後大阪に戻る」場合というのは、
旅規第16条の2第2項の規定により、西明石〜新大阪間は在来線とは別線扱いなので、
片道の(姫路以西)〜新幹線〜新大阪〜大阪の片道切符の扱いとなり、旅規第88条の
規定で(姫路以西)〜大阪の普通運賃で計算、という解釈でいいんでしょうか。

639 名前:名無しでGO!:2008/05/10(土) 18:07:11 ID:emHA38Xq0
>>638
この場合、大阪と新大阪は特定都区市内制度に準じて「一つの大きな駅」とみなすので、
同一線路扱い及び「一つの大きな駅」内部の複乗可になると思います。
したがって、乗車券は「発駅→大阪・新大阪 経由:山陽、東海道」になって、新幹線経由の
乗車も可能となります。

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