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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第16条

1 名前:名無しでGO!:2008/04/06(日) 17:46:41 ID:M/Qx98NB0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。

過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)

一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
  (質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
   http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ15
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1203273352/
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/

80 名前: ◆4mKaori69M :2008/04/16(水) 23:08:20 ID:aFLbAHXK0
>>77
現行の条文とピンクのページを見比べると、両方で乗り継いでも良さそうだな。
理由は、規第57条第2項各号の表現とピンクのページの表現が以下のように対応していること。

(左が旅客営業規則、右がJTB時刻表ピンクのページ)
「宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅」⇔「宇多津・丸亀・多度津のいずれか1駅および松山駅」
「宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅」⇔「宇多津・丸亀・多度津のいずれか1駅および高知駅」
「水戸駅又は勝田駅」⇔「水戸駅または勝田駅」

だから規第57条第2項各号で「又は」で結ばれているところは
「又は」の左辺の駅と右辺の駅の両方で乗り継いでも良いという屁理屈が成り立つw

しかし、(続く)

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