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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条

1 名前:名無しでGO!:2008/06/05(木) 19:28:28 ID:KtokXmy90
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
  (質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
   http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は↓ (携帯版URLは各自検索よろしく)
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ16
  http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/train/1208422237/
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/

切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らしには注意しましょう。

17 名前: ◆4mKaori69M :2008/06/08(日) 00:32:52 ID:wboO98qb0
>>16
Cで経路どおり乗車なら文句ないが、Aで選択乗車を適用で良いと思う(7割くらい)。
ただ、自動改札機はたぶん理解できないし、係員に理解してもらうのにも苦労すると思われる。

「天王寺→190円区間」(天王寺→大阪)
「東京都区内→広島市内」の未使用区間(大阪→広島市内)
の2つを併用で、規第157条第1項第37号を適用する。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html

しかし同条同項同号は例えば「乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。」
とあるように、新大阪・西明石間を幹在別線扱いになっている場合を想定して書かれていると思うので、
その点で「大阪まで使用した幹在同一視の乗車券」でも適用できると断言する自信がない。

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