■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-

乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条

1 名前:名無しでGO!:2008/06/05(木) 19:28:28 ID:KtokXmy90
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
  (質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
   http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は↓ (携帯版URLは各自検索よろしく)
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ16
  http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/train/1208422237/
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/

切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らしには注意しましょう。

801 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 01:43:25 ID:gIGJvwFf0
ID:wQCbJwtY0

マルチすんな、お前こそ氏ね

802 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 01:55:02 ID:c6MqvZb/0
>>798
大阪市内→東京都区内

803 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 08:11:36 ID:d+Yq7S0T0
>>797
大阪→岐阜の特急料金>大阪→名古屋の特急料金(乗継割引)の場合、差額を支払う必要ある。
前途放棄に関して顧客有利解釈してもらえない。

俺が実際経験したわけではないが、某レールウェイライターの本に出ていた。

804 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 09:59:33 ID:HM6d3GFL0
>>797-798>>802
その2枚の特急券を買ったときに提示または同時購入した乗車券を使用するなら問題ない。
「ひだ」の自由席特急券は、区間内で一回限り有効なので岐阜で降りた時点で前途無効。
新幹線特定特急券は、買ったきっぷを使わないだけなので問題ない。

805 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 10:30:44 ID:HAurqgQC0
>>797>>803
西はダメだと言うてます。
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1117121919/756-757

806 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 10:50:22 ID:4NvWlv2B0
>>805
何処をどう読んだらそういう結論になるんだ?

807 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 10:59:39 ID:d+Yq7S0T0
>>805
西はだめというか、全国的にだめなはず

808 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 12:26:17 ID:4NvWlv2B0
乗継割引特急券の発売は発売条件の問題、前途放棄は使用方法の問題。
これをごっちゃにして割引条件が崩れるからダメというのはおかしいだろ。

それこそ、大都市近郊区間相互発着の乗車券は最安経路で計算するとか言っている糞GSと同レベルだ。

809 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 12:37:59 ID:hYs0FeZV0
前途放棄は別にかまわないのだが
A→(在来線)→B→(新幹線)→Cという場合で
AB間の割引額>BC間の特急料金というときに得すると思われがちだがこれは間違い。
正しくは,
AB間の割引額>BC間の特急料金+(AC間の運賃−AB間の運賃)
の場合にお得になる。

乗継割引を考察するときは運賃も一緒に考えなくてはならない。

810 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 12:49:18 ID:hYs0FeZV0
よって
>>797の設例だと
乗継割引によって割引額が通常期で1310円だが
大阪〜岐阜と大阪〜三河安城の運賃差が950円
さらに新幹線特急料金が840円
1310<950+840なので乗継割引&前途放棄するほうが損になる

811 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 12:49:38 ID:NcSTPhNI0
>>809
頭が悪いので意味がわからないので、解説たのむ

812 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 12:58:55 ID:VD3qLoyUO
そういえば列車、白鳥とか八戸から函館までは満席でも、青森で席が変わっても良ければ取れることとかあるんだけど、こういう場合、列車は1列車料金(席無特急券+指のみ+指のみ)でいいの?
新幹線の場合は1列車だけど在来線は・・・。

あと特別企画乗車券類はルールが変わってくるけどどうなんだろう。
上越新幹線と上越線は基本的に同一路線だけど、特企券の場合は違って、例えば北陸フリーきっぷでは上越新幹線には乗れるのに、下位の上越線には乗れない。
東海道新幹線回数券では、なぜかJR東日本区間の在来線には乗れるのに、JR東海区間の在来線に乗れない不思議な現象。
ってことで、普通なら新幹線は何列車乗り継いでも1列車扱いだけど、特企券の場合は?
例えば青森函館フリーきっぷとかでも、新幹線は、ラッチ内なら何列車乗り継いでもいいのかな? でも指定席を発行できるのは1席だけだよね?
あるいはラッチ内なら何個乗り継いでも1個とカウント?

813 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 12:59:50 ID:VD3qLoyUO
それと選択乗車は、「同一駅扱い・同一路線扱い」という意味なのか、「きっぷの効力上、他駅/他路線でも乗れる」のどちら?
岐阜と岐阜羽島を同一駅と見なしているのか、それとも違う駅だが効力として双方を認めているのか。
山陽本線と赤穂線を同一路線と見なしているのか、それとも違う路線だが効力として双方の乗車を認めているのか。

ってか、選択乗車って、片方向だけのもあるの?
A線のきっぷでB線は乗れるけど、逆にB線のきっぷでA線には乗れない、みたいなやつ。

814 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 13:05:56 ID:c6MqvZb/0
>>803の某ライターにしろ、>>805の西事務連にしろ、新幹線特急券を使う前提の話でしょ?
>>797は単純な前途放棄なので、問題ないと考えています。

>>809>>810
>>802の補足により、このケースでは乗車券分の前途放棄は考慮不要です。

815 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 13:15:36 ID:4NvWlv2B0
>>814
新幹線特急券の使用の有無はこの際関係ないと思うが。
自分は(新幹線特急券を使おうが使うまいが)808に書いたように問題ないと思う。

816 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 14:04:11 ID:thQYQbYF0
>>814>>815
そうかな。

「しなの」だったらそうかもしれんが、「ひだ」の場合乗車した時点で
乗継割引が崩れるんだから、前途放棄以前にその時点で乗変(乗割の取り消し)がかかる気がするが。
もし申し出なければ不正乗車になる希ガス。

817 名前:816:2008/08/24(日) 14:09:19 ID:thQYQbYF0
>>808
だとすると使用開始後の変更で乗割の取り消しがあるのはなぜ?
乗割は確かに発売条件だが、使用開始後の変更・払い戻しの項目に
乗割条件から外れた場合にそれを取り消す規定がある以上、
乗割を発売のみの話にしてしまうのは少し乱暴な気がするが。

818 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 14:39:54 ID:hYs0FeZV0
>>816
「ひだ」の指定席を利用する場合もともと大阪→名古屋にはならないので
そもそも乗継割引を論じることにはならない。

@大阪→名古屋の在来線自由席特急券を単純に求めて「ひだ」に乗車する場合
岐阜で前途放棄するのは自由
Aならば大阪→名古屋の在来線自由席特急券(乗割)と名古屋→三河安城の新幹線特急券をあわせて使用し
岐阜で前途放棄するのも自由となるのが素直な解釈だと思うよ。

819 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 14:43:40 ID:4NvWlv2B0
>>817
変更と前途放棄を一緒にするなよ。

820 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 14:46:47 ID:4NvWlv2B0
>>817
で、お前さんの理屈だと、たとえば岩国→櫛ヶ浜の普通乗車券で下松下車の場合、
有無を言わさず区間変更にするということになるわな。
岩国→櫛ヶ浜の乗車という条件が外れているわけだから。

821 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 14:58:42 ID:HAurqgQC0
>>820
運用としては実際にそうだし。

要するに、単なる条文解釈としては>>808に十分が説得力があると認めた上で、
運用としては、西などは>>805のように、実際に乗り継ぐことを条件にしてるわけだから、

問題なく乗れるかという意味で>>797の質問があるなら、乗れると言い切ってしまうのは問題があるということで良いのでは?

北与野問題と同じく、条文の解釈としては?だけど、殊に今回の話に関しては、
運賃・料金のほ脱という問題をはらむわけで、差額を徴収しても、条文解釈とは別の合理性があるでしょ。
(運用=条文が理想なのは言うまでもないけどさ。)

822 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 14:59:48 ID:4NvWlv2B0
>>817
>だとすると使用開始後の変更で乗割の取り消しがあるのはなぜ?

たとえば、長野→名古屋の乗継割引特急券と名古屋→米原の新幹線特定特急券があるとしよう。
で、長野から乗ったのが大阪行きのしなので、乗換がないからそのまま米原まで乗車するという場合、
長野→名古屋の特急券を長野→米原に変更するわけだが、乗継条件は崩れるから乗継割引は取消になるわな。
で、名古屋→米原の特定特急券は未使用証明して、後刻駅で払い戻しということになるな。

823 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 15:00:59 ID:4NvWlv2B0
>>821
ここは規則スレだよ。

824 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 15:01:53 ID:HAurqgQC0
s/十分が説得力/十分な説得力/
s/運賃・料金のほ脱/料金のほ脱/

825 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 15:08:13 ID:thQYQbYF0
>>818
(1)がいまいち不自然に思うが。
少なくとも大阪発時点では「前途」ではないわけだし。

そもそも区間外の自由席特急券を持ったときの取り扱いが何もないので
区間外は乗らないことにする前途放棄という考え方もなくはないが、
規則は変更を思い立った場合、その時点で必要とされる区間に変更する前提で定めているから、
おそらく最初から前途放棄を前提にした使い方は規則で想定されてないからやyこしいんだろうが。

ので、規則に規定がないから可というものかな。「不可」からちょっと考え方変えてみた。
ただ通常変更の場合は変更を速やかに申し出るのが鉄則なのに、それを曲げるのが不自然に見えたわけで。


>>820
櫛ヶ浜の件は少なくとも西はそういう解釈(変更扱い)してるようだね。
過去にもMMMLやこのスレで話に上がってた気がするが。

826 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 15:12:07 ID:4NvWlv2B0
>>824
意味不明。
何が言いたいの???

>>825
>櫛ヶ浜の件は少なくとも西はそういう解釈(変更扱い)してるようだね。
それは承知で例に挙げたんだよ。
そういう酉の犬みたいなおかしな解釈しかできないのか?という意味で。

827 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 15:26:50 ID:thQYQbYF0
>>826
櫛ヶ浜の件は前途放棄でいいのぐらいは知ってるよ。
今の広島支社が反してる運用してるけど、まあそれはそれで理にかなってるとは思うが、
規則スレとは関係ない。

ただ、乗車時点で既に乗車できない特急券を持った場合は
速やかに変更しないといけないと思うがね。

828 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 16:35:31 ID:4NvWlv2B0
>>827
>ただ、乗車時点で既に乗車できない特急券を持った場合は
>速やかに変更しないといけないと思うがね。

そうだね。
で、今回の話は大阪から在来線特急に乗るのに、大阪からの特急券を使う話なわけだが、
それのどこが「乗車時点で既に乗車できない特急券」なのかね?

829 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 17:02:30 ID:6vEmX6Jw0
>>827
大阪→名古屋間の自由席特急券(乗割)をもって
「しなの」にのろうが「ひだ」にのろうが「サンダーバード」にのろうが
その時点ではまだ問題ない。
ただし,所持特急券での権利行使を主張した場合
「しなの」の場合は大阪〜名古屋全部の権利行使できるが
「ひだ」の場合は大阪〜岐阜
「サンダーバード」の場合は大阪〜京都が最長になるというだけだ。

830 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 17:13:59 ID:thQYQbYF0
大阪〜名古屋でひだに乗ると岐阜〜名古屋は「乗車できない。」
大阪乗車時点で既に名古屋までいく意思なく、
前途無効以前に正当な区間の特急券になっていないわけだから、
本来は大阪〜岐阜の自由席特急券に変更することになる。(ゼロ円だが)

これを前提として各種変更を規則は書かれてるけど、
変更を必ず申し出なければならないとは読み取れないので(鉄道運輸規程の11条を持ち出す手もなくはないが。)、
結果論として前途無効になってしまう。
本来の規則の目指すところとは違う気がするので「不自然」と書いた。

831 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 17:16:19 ID:e6yAOBEr0
>>822
>名古屋→米原の新幹線特定特急券

「米原停車の のぞみ なんてあったっけ?」とツッコミ入れてみるw

832 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 18:32:16 ID:4NvWlv2B0
>>831
停車の有無に関わらず、表示は同じじゃなかったか?


・・・岐阜羽島を忘れていただけだ。

833 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 18:51:23 ID:VD3qLoyUO
>>808
>それこそ、大都市近郊区間相互発着の乗車券は最安経路で計算するとか言っている糞GSと同レベルだ。

呼ばれたので来ました。
で、合ってるじゃん。
「最短経路で計算」は誤りだが、「最安経路」で計算はその通りだろ。
確かに大都市近郊区間は運賃計算の特例ではなく、きっぷの効力の特例というのは理解しているよ。
ただ、結果論として、「最安経路で運賃計算」ではあるだろ。時刻表にもそう書いてあるし。
ちなみにMVでも大都市近郊区間相互の在来線乗車券だけ買うと「最安経路で計算されます」と表示される。
駅の運賃表は「この運賃表は最短経路で計算されてます。新幹線ご利用の場合は運賃が異なることがあります」と書いてあるがこれはアホ過ぎる。
まぁ、「大都市近郊区間は最短経路で計算」と平然と説明する2の駅員が大半だが。

834 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 19:17:37 ID:6vEmX6Jw0
>>830
それはおかしい
大阪→名古屋の特急券を所持して大阪乗車時点で名古屋でなく岐阜までいく意思があり
所持特急券を大阪→岐阜間の権利行使に使用する意思があれば正当な特急券である

835 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 19:27:30 ID:thQYQbYF0
>>834
どういうこと?権利行使とかの意味がわからん。

乗車券は確かに規165条で前途放棄が保障されているが、
急行券については1個列車のみ有効とだけあって、前途放棄はどこにも見当たらないけど。
どこかに規定されてるのだったら俺の手落なので教えてくれ。

836 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 19:54:50 ID:6vEmX6Jw0
>>835
規則以前の問題だよ。

837 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 20:02:28 ID:VD3qLoyUO
新宿から松本にあずさ(自由席)で行きたいのに、間違えて「かいじ」に乗ってしまったらどうすればいいの?
特急列車は1列車限り有効だから、甲府〜松本は無効ということで、甲府で改めて買い直すしかない?

838 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 20:04:11 ID:VD3qLoyUO
新宿から松本にあずさ(自由席)で行きたいのに、間違えて「かいじ」に乗ってしまったらどうすればいいの?
特急列車は1列車限り有効だから、甲府〜松本は無効ということで、甲府で改めて買い直すしかない?

839 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 20:05:40 ID:VD3qLoyUO
庄内往復きっぷや青森函館フリーきっぷや秋田大館フリーきっぷや北陸フリーきっぷは有効期間が設定されている。
北陸フリーを例に取ると4日間だから、8月24日なら、8月27日までだ。
で、8月24日の指定席を取っていたけど、それに乗り遅れた場合、後続の自由席には乗れるんだろうけど、これは24日の自由席でないとダメなの? 25日以降に乗るなら運賃部分のみ有効?
それとも、北陸フリーきっぷの有効期間である27日までなら、いつでも自由席に乗れる?

あと、8月24日の往路に寝台特急北陸を使ったら、それだけで24日・25日と、2日分消費してしまうの?
逆に、最終日の27日に復路で北陸使っても、継続乗車でそのまま乗れるのだろうけど。
往路と復路で扱いが不公平じゃん。

840 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 20:13:28 ID:thQYQbYF0
>>836
なんかそう言われるとガクっとくるんだが。
規則からはずれた時点でスレ違いだし。

841 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 20:28:32 ID:VD3qLoyUO
70条東京付近を通過する特例の関西版ってないの?
大阪環状線の左側を通っても右側を通っても別にいいじゃんね。
きっぷ売る時いちいち経路聞くの面倒だ。

842 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 21:08:18 ID:W0MdQVDk0
>>790
>三島〜静岡、静岡〜浜松
計算してみたけど、この新幹線特急券、指定席・自由席ともに、普通に通しで三島〜浜松と買った方が安いじゃん???

843 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 21:16:15 ID:5ccyPQOH0
>>842
どういう計算をしたんだ?
三島〜浜松で新幹線自由席は静岡で切った方が特急料金は安いぞ。

844 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 21:19:12 ID:5ccyPQOH0
もしかして「指定席特急券」「自由席特急券」の値段の話か。
それなら通しで計算した方が安いわな。
三島〜静岡とか静岡〜浜松の新幹線の「自由席特急券」は発売されてないけど。

845 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 21:23:50 ID:HAurqgQC0
この特急券の分割も、何故かアンパンマンの会社は、よく分からない理由で認めてないよね。

846 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 21:29:05 ID:7hPhcR8R0
どうして車内改札で特急券の分割が発覚するのかがわからん。
余計なものは見せなきゃ良いだけじゃね?

847 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 21:44:10 ID:W0MdQVDk0
>>843
いや、時刻表ピンクのページでの手計算。
あと、Yahoo!路線検索での「三島〜浜松」と「三島〜静岡+静岡〜浜松」の比較。

848 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 22:15:37 ID:/KGXYjio0
「三島〜浜松」2410円
「三島〜静岡」950円+「静岡〜浜松」950円=1900円

849 名前:Yahoo!で検索してみたのだが・・・:2008/08/24(日) 23:10:34 ID:W0MdQVDk0
三島〜浜松
運賃:片道5,330円(乗車券2,210円 特別料金3,120円)

三島〜静岡
運賃:片道3,340円(乗車券950円 特別料金2,390円)
静岡〜浜松
運賃:片道2,230円(乗車券1,280円 特別料金950円)

と出てきた。
ただこれは今日の日付での料金だから、それぞれから710円引いて補正すると・・

【三島〜浜松】
2410円

【三島〜静岡】
1680円
【静岡〜浜松】
240円

あれ、なにかおかしいぞ。240円って・・

850 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 23:39:05 ID:VD3qLoyUO
>>820
これなんでいけないの?
池袋→新宿の乗車券で高田馬場で前途放棄するのと一緒っすよね。

851 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 23:42:08 ID:c6MqvZb/0
岩徳線

852 名前:名無しでGO!:2008/08/24(日) 23:49:20 ID:SEXp6S6F0
岩国→櫛ヶ浜の件
もっと遠くの出発で途中下車可能な乗車券だったらどうなの?
普通に途中下車できる筈だよね?
近距離だとダメって言うのはダブルスタンダードの気がしてならない。

853 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 04:48:04 ID:TcW8lkEV0
>>840
おまえは規則しか頭にないのか?
運送契約により発生した旅客が有する鉄道会社への債権行使をする場合
大阪→名古屋間の特急乗車する全債権を行使せずに
大阪→岐阜間の特急乗車の債権のみ行使してその余を免除したと解釈すれば
規則以前の問題だろってことだ。

854 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 05:41:35 ID:TcW8lkEV0
連投スマソ。
債権分割についての一般法を調べるまでもなくこんなのがあった。
鉄道運輸規程
(昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号
 第十三条  乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付テモ其ノ効力ヲ有ス但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 鉄道ハ前項ノ規定ニ拘ラズ乗継停車場ヲ限定スルコトヲ得

これを合理的に解釈すると,
第一項前段で乗車券類全般について分割的にその権利行使をすることができる
第一項後段で鉄道会社がそれとは違う約款制定をすることを妨げない
第二項で分割できる駅等を限定する約款制定することを妨げない
と解釈できる

これを本件にあてはめれば,大阪→名古屋の自由席特急券を所持する旅客が
大阪→岐阜,岐阜→名古屋と分割して権利行使しようとする場合
第一項前段により少なくとも大阪→名古屋の権利行使は可能で
ただし自由席特急券の効力が1個列車1回限り有効という約款制定があるために
岐阜→名古屋の権利行使はできないという結論になる

855 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 07:58:19 ID:g/VvREXU0
今日のメンヘラさん ID:TcW8lkEV0

856 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 09:10:07 ID:iA4mF/Oo0
素朴に疑問なのですが、乗継割引って対象列車を直接乗り継ぐ場合の割引ですよね?
ひだに乗ったら直接乗り継げないことが確定するので、乗継割引適用の前提が崩れるように思うのですが。
それとも乗継割引は発売時の割引の規定なので効力に影響しないんでしょうか?

857 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 10:39:06 ID:djEW/mxR0
>>856
>>808

858 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 10:53:49 ID:iA4mF/Oo0
改めて旅規を読み返したら、これ普通に発売の条件だったんですね。単純な事実に気づいてなかったorz
だから「新→在自由席で在に翌日乗ると旅客が自主申告したら発売しないけど後からそう乗られるのはやむなし」という東の見解になるのか。
スレ汚しすみませんでした。

859 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 18:34:37 ID:upGj7CeL0
>>857

>>835はどうするの?
>>808が成り立たん気がするが。

860 名前:859:2008/08/25(月) 18:37:43 ID:upGj7CeL0
まさか>>854が答えなんて書くなよ。

861 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 20:07:21 ID:3d5RaBSmO
>>854の中の条文には、乗車券と書かれており、乗車券類とは書かれていない。
つまり、
特急券の一部区間だけの効力について論ずるのに、その条文は引用できない。

862 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 20:36:35 ID:z33ywicl0
鉄道運輸規程とか鉄道営業法に書いてある「乗車券」ってのはきっぷ全般を指すはずだけどなぁ。
でも用語の定義が無いね。

乗車券類={乗車券, 急行券, 特別車両券, 寝台券, コンパートメント券, 座席指定券}
というのはJRが旅客営業規則第3条「この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。」の
第8号で定めているものなので、旅規およびその配下の規程には効力があるが、
それより上位の国土交通省令「鉄道運輸規程」や法律「鉄道営業法」には効力は及ばない。

863 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 20:45:30 ID:djEW/mxR0
>>859
急行券の効力について定めた規則第172条では「当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。」
という条文であり、「乗車しなければならない」ではない。
ということは、途中駅までの利用は旅客の任意ということになる。
で、急行券は1回限り有効なのだから、下車した段階で前途が無効になるのは当然の話であり、
あらためて条文として規定する理由がない。

そもそも、規則第156条についても前途放棄による下車の方法を定めた規定ではない。
あくまでも途中駅で下車した場合に乗車券が無効になる条件を列記しただけに過ぎない。

864 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 21:35:06 ID:TcW8lkEV0
>>861
おまえな,法律解釈ってのはその精神を解釈するんだよ。
つまらん用語の定義云々なんてどうでもいいんだよ。
鉄道運輸規程13条の「乗車券」は旅客営業規則上の「乗車券類」と読み替えて問題なし。
ここでは特に定めがない場合,運送契約の区間を分割して旅客は権利行使できるというが重要なんだよ。
そういうことがわからんバカなら規則云々論じる資格なし。

865 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 21:36:19 ID:gyUrQeNZ0
>>154
東京まで全席指定とちゃうん?

866 名前:805=821:2008/08/25(月) 21:45:32 ID:6tr9y55p0
>>864
その精神を解釈するなら、何故乗継割引の要件を満たさない乗り方をする旅客に割引を
適用するのかわからないけどなw

867 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 21:50:03 ID:gyUrQeNZ0
>>268
内方乗車禁止といっても途中下車はできるだろ?

868 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 21:51:01 ID:TcW8lkEV0
>>866
乗継割引の要件を満たした上で運送契約をしたわけだから問題なし。
一旦運送契約されたならば,その区間内の一部権利を行使してその余を放棄するのは
旅客の任意ってことだ。

869 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 22:09:49 ID:wriEANskO
一時期話題だった「在来線特急列車で、満席というわけでもないのに旅客の好きで席を変わった場合」は、やはり座席ごとに料金発生するようだ。
旅客営業制度のQ&AのP92では、新幹線のラッチ内乗継に関しては特に注釈がないが、在来線の同一列車で「グリーン→普通→グリーン→普通」と移動した場合について、
通算キロに対するグリーン料金収受とあるものの、注釈で「ただしこの取扱は満員などやむを得ない場合の取扱です」とある。

870 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 22:12:58 ID:wriEANskO
あと、グリーン車スレは規則スレ初級者で騒がれている普通列車グリーンの、乗継が強制される場合で片方が満席だった場合の扱いは、結局どうなるの?

306 名前:名無しでGO![] 投稿日:2008/08/23(土) 10:44:24 ID:6aR52fBT0
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/rail/1219157416/l50

グリーン車のスレに規則厨が現れて荒らしているのでなんとかしてください。

311 名前:名無しでGO![] 投稿日:2008/08/24(日) 14:03:18 ID:c6MqvZb/0
>>306
>グリーン車のスレに規則厨が現れて荒らしている

それ、逆じゃない?
規則的に正しい取扱いに対して、グリーン車厨が感情的?になって暴れてるようにしか見えん。

312 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2008/08/24(日) 15:18:57 ID:tvdN0gES0
>>311
本人乙

871 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 22:14:38 ID:iF+LLTwk0
>>869
全然違う。

それはグリーン料金の話だ。
途中に普通車の区間を挟んで両端でグリーン車に乗るときは
グリーン車に乗る区間が連続していないからグリーン料金は別々に発生するに決まってる。
そのことを言っているだけ。

872 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 22:15:03 ID:wriEANskO
313 名前:名無しでGO![] 投稿日:2008/08/24(日) 15:37:00 ID:vDpbUDKw0
そもそも規則的にどっちが正しいのか良く分からん

東海道線平塚方〜東北線小山
のように必ず乗り換えないといけない経路の場合

最初に乗った列車が満席なら不乗証明がもらえる
では2番目に乗った列車が満席の場合は??
最初に乗った列車で座ってしまったら、2番目の列車が満席でも不乗証明がもらえないのが正しいの?
それとも2番目の列車が満席なら不乗証明をもらい差額の返金を受けられるの?

前者だとしたら、2番目の列車が座れるか分からない時は怖くて乗れん

グリーン車に立ってまで乗りたくないからねぇ

873 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 22:36:39 ID:3d5RaBSmO
wriEANskO は、いつもの基地外

874 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 22:59:26 ID:2Z/7kTsT0
少しでも普通グリーン車に乗ったら、たとえ乗継ぎ後の普通グリーンが満席でももう不使用証はもらえないんじゃないのかな。
特急でも、一部でも指定席に乗ったら全区間指定席料金かかるでしょ。

875 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 23:06:37 ID:wcryhF1j0
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/train/1214390142/671
671 名前: 名無しでGO! [sage] 投稿日: 2008/08/25(月) 07:05:36 ID:ik8LzaCAO
あやめ“死ね”

http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/rail/1219249991/40
40 名前: 名無し野電車区 [sage] 投稿日: 2008/08/25(月) 12:05:17 ID:zB3HTYBAO
あやめ死ね

http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/rail/1219249991/44
44 名前: 名無し野電車区 [sage] 投稿日: 2008/08/25(月) 17:26:42 ID:zB3HTYBAO
あやめ来いよwww
さっさと死ね

http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/rail/1219249991/46
46 名前: 名無し野電車区 [sage] 投稿日: 2008/08/25(月) 19:19:30 ID:zB3HTYBAO
>>45
いいから死ね

876 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 23:07:31 ID:Babz6eqQ0
>>864
じゃあその「精神」に聞いてみようか?
規165条で乗車券の前途無効がわざわざ規定されて、急行券で規定されないのはなぜ?
しかもご丁寧に規167条では「乗車券が無効になる場合」、規174条に「急行券が無効になる場合」と
乗車券、急行券それぞれについて無効になる場合を書いてるのにだ。
もしその「精神」にのっとるんだったら規165条なんて制定する必要はないぞ。

旅客営業規則が手抜きなんて言うなよ。

877 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 23:25:48 ID:b8JGHNWy0
>>874
特急料金に含む座席指定分相当の料金(=距離に拘らず一律)と、自由席特別車両料金(=距離制)を比較するのは無意味。
ただ単純に、後者の場合は、券面の全区間または一部区間の料金を払い戻すことがある旨、規290条の2に規定されているだけのこと。

878 名前:877:2008/08/25(月) 23:48:36 ID:b8JGHNWy0
あらかじめ言っておく。
「のぞみの特急料金は距離により指定席と自由席の差額が異なる」といった例は、また別問題。

879 名前:名無しでGO!:2008/08/26(火) 00:04:31 ID:6yavobdi0
>>876
864じゃないが。
>規165条で乗車券の前途無効がわざわざ規定されて、急行券で規定されないのはなぜ?
>もしその「精神」にのっとるんだったら規165条なんて制定する必要はないぞ。

乗車券は1個列車という規定がないから、原則は途中駅で下車した場合でも前途は有効ということになる。
それを無効にしようというのだから、当然条文で制定する必要がある。
急行券は1個列車という規定があるから、途中駅で下車した場合、当然前途は利用できない(=前途無効は当然)ので、
改めて条文を制定する必要がないということ。

880 名前:名無しでGO!:2008/08/26(火) 06:26:23 ID:mIjR7DMg0
>>876
>もしその「精神」にのっとるんだったら規165条なんて制定する必要はないぞ

おまえ頭いかれていない?
乗車券の途中下車については鉄道運輸規程では
一応すべての乗車券について原則可としてただし鉄道会社がそれとは違う約款を制定することを妨げないといっている
だからこそ規165条があるわけだ

881 名前:名無しでGO!:2008/08/26(火) 13:16:38 ID:Topqiajm0
>急行券は1個列車という規定があるから、
>途中駅で下車した場合、当然前途は利用できない(=前途無効は当然)ので、

「座席指定券における同一列車での途中下車」は
MMMLでも規則スレでも未解決問題だったw

882 名前:名無しでGO!:2008/08/26(火) 15:09:02 ID:mIjR7DMg0
指定席が絡む場合の同一列車での途中出場についてよく話題になる。
一応有人駅の場合を想定して話をすすめるが,
乗車券の場合,出場するか否かの段階で線引をし,
料金券の場合,最初乗った列車を捨てるかどうかの段階で線引きをしている。
規則の制定段階で,同一列車乗車中に一度出場して再入場なんていうのは想定していないだろうからな。

まーさんざん議論されつくしているが,こればかりは料金券全般について
1個列車1回限り&下車前途無効という規定に改正したほうがいいだろう。

もっとも,かりにそうしたとしても,今度は停車時間中にどっか別の線を
別途往復運賃支払って往復してきた場合はどうなるの?なんていう議論がでそう
だけどな・・・・

883 名前:名無しでGO!:2008/08/26(火) 22:35:36 ID:BT85UIIkO
18きっぷを持って朝、無人駅から乗車
そのまま乗り鉄を楽しむ
その間、駅から出ず検札にも遭遇なし
また帰りも無人駅にて下車
これっていけない事?

884 名前:名無しでGO!:2008/08/26(火) 22:54:26 ID:3fwX0Mwr0
「すみやかに申告」していない

885 名前:名無しでGO!:2008/08/26(火) 23:48:46 ID:mIjR7DMg0
>>883
そういう下らん話はスレ違い

886 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 01:29:23 ID:rMTjV9Ts0
>>849
短区間移動で安くなるいわゆる「特定特急料金」(あれ、「特定の特急料金」だったかも」は、自由席の場合のみ適用される。
指定席の場合は特にそういうのはない。
ゆえに、指定席料金から単純に710円引いても、特定特急料金より高い金額が出てきてしまう。

三島〜静岡は自由席なら特定特急料金で950円であり、決して指定席料金からの710円引き算ではない。
なお、逆に言えば、この区間で自由席から指定席に変更するには、+710円ではなく、あくまでも「指定席料金と自由席特定特急料金の差額」が必要。

あれ、書いてて思ったが、「三島〜静岡(自由席)」「静岡〜浜松(自由席)」を指定席に変更頼むと、1枚あたりそれぞれ変更扱いになるのかな?
それとも三島〜浜松の通しの指定席料金で計算してくれるのだろうか。

887 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 09:54:01 ID:BCTTVyYx0
>>886
「三島〜静岡(自由席)」を原券として「三島〜浜松(指定席)」に変更するか
それぞれを別々に変更するかいずれかだな。
ただし,前者の場合「静岡〜浜松(自由席)」の部分は充当されないのでそのまま未使用として残るけどね。

888 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 18:58:15 ID:rMTjV9Ts0
補足
>>886>>849がYahoo!で調べていまいち数字が合わなかった疑問を持っていることへの回答ね。

889 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 19:16:41 ID:rMTjV9Ts0
しおさいやわかしおは、途中から普通列車だけどグリーン車の場合はグリーン券を持っていれば全区間乗れる。
(ただ、指定席と違い、グリーン車特急券は「東京→安房鴨川」という感じで普通列車部分にまたがって発券できる。もし「東京→勝浦」の特急グリーン券で、「勝浦→安房鴨川」はグリーンに乗れるのだろうか。
どちらにせよ料金はいっしょだから「東京→安房鴨川」を買えばいいのだが、何も知らずに「東京→勝浦」を買ってしまう人もいるかもしれないわけで。

普通列車部分相互部分でグリーン車に乗るなら普通グリーン券が必要。
ということですが、この際の普通グリーン券の出し方は普段と一緒ですか?
経路を「勝浦→安房鴨川」にすればいいんでしょうか?

ガーラ湯沢や博多南の場合はどうなるんですか?
グリーン券で通しで乗れるのですか?
越後湯沢〜ガーラと、博多〜博多南だけグリーンに乗る場合は?
任意乗継画面でガーラ湯沢発で越後湯沢でラッチ内乗継しようとしても弾かれるのはなぜ?

あとガーラ湯沢って夏イベントやってるみたいだけど冬しか新幹線走ってないし、どうやって行くの?

890 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 19:23:22 ID:rMTjV9Ts0
101km正確には100.1kmを超えてれば途中下車はできますが、これは私鉄線内・3セク線内でも途中下車はできるのでしょうか?
東京から北近畿単語鉄道経由で松江まで行って、天橋立で途中下車とかできるのでしょうか?
東京から東武日光で下今市で途中下車できるでしょか?
稚内から伊豆急下田で、伊豆熱川とかで途中下車できるでしょうか?

あと、普通列車グリーン券って乗変はどういう扱いなのですか?
普通列車グリーン←→特急券、って乗変できますか?

891 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 19:24:53 ID:42EbN7Q10
>>887
荒らしにマジレスするなよ

892 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 21:41:37 ID:rMTjV9Ts0
ジパングとかの距離って、宮島〜宮島航路の航路も含めていいの?

893 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 22:34:25 ID:ppfBKQQL0
>>890
1. 可
2. 不可
3. 連絡運輸範囲外につきハケーン不可
4. 特急券等と同様

894 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 23:30:35 ID:rMTjV9Ts0
>>893
> 1. 可
> 2. 不可
> 3. 連絡運輸範囲外につきハケーン不可
> 4. 特急券等と同様

どの数字がどの質問に対応してるか、わからんのですが。。。
4の「特急券等と同様」って、答えになってないし。
それに、1と2で思い切り矛盾してないですか?
会社線での途中下車は可能と言いながら、具体例に対しては不可と言ってるのはなんで?
稚内〜伊豆急下田の乗車券もマルスで出せた気がする。

895 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 23:35:44 ID:MTFEB30M0
1が天橋立、2が下今市、3が伊豆熱川、4が乗変だろ

896 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 23:49:34 ID:rMTjV9Ts0
なんで天橋立では途中下車できるのに下今市では無理なの?
会社線での途中下車は、会社によって可否が変わるの?
それとも、東京〜東武日光は大都市近郊区間だから途中下車不可ってこと?
念のためいうが、東京から上野もしくは大宮まで新幹線を使って大都市近郊区間を回避した場合での質問ですよ。

897 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 23:58:17 ID:zIdQSPl/0
おっしゃるとおり、その社線によって
連絡乗車券においての社線内の途中下車の可否は
ちがいます。途中下車を予定する社線に問い合わせるのが
一番です。

後者の大都市近郊区間を回避した場合の件は「可」です。

898 名前:名無しでGO!:2008/08/28(木) 23:59:44 ID:MTFEB30M0
>>896
>東京から上野もしくは大宮まで新幹線を使って大都市近郊区間を回避した場合での質問ですよ。

それを890のどこから読み取れというのかねぇ?

899 名前:名無しでGO!:2008/08/29(金) 00:04:47 ID:uMovzp2D0
読み取れないね

900 名前:名無しでGO!:2008/08/29(金) 00:23:18 ID:koovQuRr0
ID:rMTjV9Ts0(荒らし)にマジレスするな!

327.01 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)