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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条
1 名前:名無しでGO!:2008/06/05(木) 19:28:28 ID:KtokXmy90
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
(質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は↓ (携帯版URLは各自検索よろしく)
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ16
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/train/1208422237/
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/
切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らしには注意しましょう。
854 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 05:41:35 ID:TcW8lkEV0
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連投スマソ。
債権分割についての一般法を調べるまでもなくこんなのがあった。
鉄道運輸規程
(昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号
第十三条 乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付テモ其ノ効力ヲ有ス但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 鉄道ハ前項ノ規定ニ拘ラズ乗継停車場ヲ限定スルコトヲ得
これを合理的に解釈すると,
第一項前段で乗車券類全般について分割的にその権利行使をすることができる
第一項後段で鉄道会社がそれとは違う約款制定をすることを妨げない
第二項で分割できる駅等を限定する約款制定することを妨げない
と解釈できる
これを本件にあてはめれば,大阪→名古屋の自由席特急券を所持する旅客が
大阪→岐阜,岐阜→名古屋と分割して権利行使しようとする場合
第一項前段により少なくとも大阪→名古屋の権利行使は可能で
ただし自由席特急券の効力が1個列車1回限り有効という約款制定があるために
岐阜→名古屋の権利行使はできないという結論になる
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