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乗車券類・切符の規則(初級者用)

1 名前:名無しでGO!:2008/07/07(月) 15:49:18 ID:ZkkKSkI+0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
最低、時刻表ピンクページぐらい読みましょう。

336 名前:名無しでGO!:2008/08/25(月) 23:11:45 ID:8k184Hhj0
>>319
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、
その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、
○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国-櫛ヶ浜間相互発着の
場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、
経路の指定を行わない。

(1〜6省略)

(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線

(8、9省略)

質問者御自身が知識を中級であるとご認識されておられるなら、この条文でお分かりになりますよね?

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