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乗車券類・切符の規則(初級者用)
1 名前:名無しでGO!:2008/07/07(月) 15:49:18 ID:ZkkKSkI+0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
最低、時刻表ピンクページぐらい読みましょう。
482 名前:名無しでGO!:2008/09/17(水) 12:15:56 ID:LpAyhZrmO
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>>471
不可。
規則第16条の2で「線路が異なるものとして旅客の取扱いをする」ことが確定している。
乗車券を併用したところで、この確定が覆るものではない。
また、乗車券を併用して規則第157条第1項第3号の選択乗車を考えたとしても、
一ノ関以遠は「山ノ目又は真滝方面」であり、>>472の乗車券は適用範囲外。
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