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乗車券類・切符の規則(初級者用)

1 名前:名無しでGO!:2008/07/07(月) 15:49:18 ID:ZkkKSkI+0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
最低、時刻表ピンクページぐらい読みましょう。

577 名前:名無しでGO!:2008/10/06(月) 19:18:57 ID:zYGKarM8O
しかし、所沢駅の係員は「そのような使い方は本来の使い方ではない」「秩父漫遊きっぷは、秩父で泊まるなど、そういうことを想定しての2日間フリーのきっぷである」と言って、私の精算申し出を素直に受け付けてくれませんでした。

秩父漫遊きっぷは、私のような使い方は出来ないのですか?
出来ないのだとしたら、もっとハッキリと、「こういう使い方は禁止です」とパンフに書くべきではないですか?

そもそも、私がいったん高麗駅でフリーきっぷで下車して、所沢駅で清瀬駅までのきっぷを買ってしまえば、結局は同じことが出来たわけです。
つまり、高麗駅でいったん途中下車して所沢駅までのきっぷを買えば1日目でも所沢駅で降りることが出来るのに、通しで所沢駅に戻って所沢駅で高麗駅からの精算を申し出ても、出来ないわけですか?
なんかおかしくないですかね、それって?

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