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乗車券類・切符の規則(初級者用)
1 名前:名無しでGO!:2008/07/07(月) 15:49:18 ID:ZkkKSkI+0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
最低、時刻表ピンクページぐらい読みましょう。
881 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 01:14:24 ID:Dah7pa/S0
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>>870を支持します。
1. 名古屋-新幹線-京都と、きたぐにで京都-米原までの区間が重複乗車になること。
2. 山科-京都の分岐駅を通過する場合の区間外乗車の特例は、一方の線区から
他方の線区に乗車する場合に取り扱う事柄なので、
(実乗車経路が湖西線→東海道本線・もしくはその逆の場合)
名古屋→新幹線で京都(東海道本線)、京都からきたぐに乗車(米原まで東海道本線)の
乗車経路なら、同じ線区内での折り返しに過ぎないので、区間外乗車の特例は適用外。
なので、>>868さんが質問されている内容は、>>871でおっしゃっておられる経路で利用するなら
連続1:名古屋-京都(経由:新幹線)
連続2:京都市内-新潟(経由:湖西・北陸・信越)
になると思われます。
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