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乗車券類・切符の規則(初級者用)

1 名前:名無しでGO!:2008/07/07(月) 15:49:18 ID:ZkkKSkI+0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
最低、時刻表ピンクページぐらい読みましょう。

942 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 14:02:03 ID:FR0W2aHl0
>>941
>だからさ、それは「乗り継ぎのための一時出場=途中下車」という立場での理解だろ。

乗り継ぎのためであろうとなんであろうと、出場してその後乗り継げば途中下車だろう。
そうでない例については、規則156条第1号ただし書きにより定められているが、新富士/富士の乗継はこの条件に該当しない。
(列車等の「接続駅」に限られている。富士は新幹線との接続駅ではないし、新富士に至っては単独駅だから、接続駅たりえない。)


>それだって、「神戸市内途中下車禁止」なんだから、三ノ宮での出場を途中下車とみなしたら、
>前途無効になっちゃうじゃん。

本当に規則スレの住人か?

基準規程第145条第2項
規則第156条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、前項の規定を準用し、途中下車に準じて取り扱うものとする。
(2)規則第86条第6号の規定により発売した神戸市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、新幹線の特別急行列車を利用するため、三ノ宮、元町、神戸、新長田又は新神戸の各駅に下車した場合。

(注)この条の規定により途中下車印又は特別下車印が押された乗車券を所持する旅客は、途中下車をした旅客としては取り扱わない。

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