■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-

乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条

1 名前:名無しでGO!:2008/09/10(水) 19:45:20 ID:zMsll3IA0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1212661708/
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
  (質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
   http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は↓ (携帯版URLは各自検索よろしく)
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ17
  http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1215939395/
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/
規則初級者は↓
  乗車券類・切符の規則(初級者用)
  http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1215413358/
切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らしには注意しましょう。

806 名前:名無しでGO!:2009/01/31(土) 19:25:45 ID:6XievaEQ0
>>805
事故列変で半額払い戻し。

807 名前:名無しでGO!:2009/01/31(土) 23:19:52 ID:ohM+oRNzO
>>806
をを!そんなルールがあったんですか。知らなかった。
ちなみに自分は予定通りその列車に乗ってそのまま指定席に座っていただけだったので、ただお金が返ってきただけでラッキーでした。

808 名前:名無しでGO!:2009/01/31(土) 23:39:43 ID:GfONp9Fl0
>>805
長いから自分でリンク先を嫁

規289条2項(4)号
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/14.html

809 名前:名無しでGO!:2009/01/31(土) 23:49:31 ID:D895R+kv0
>>808
全然違うじゃんw

この例にぴたっと当てはまる条文はないんだよ。
強いて言えば、基準規程369条の4かな?

810 名前:名無しでGO!:2009/01/31(土) 23:52:35 ID:+EtgQLta0
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

811 名前:名無しでGO!:2009/01/31(土) 23:53:07 ID:+EtgQLta0
間違えた
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

812 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 00:04:13 ID:Rta5ZppT0
>>811
誰かグリーン車だって言ってた?

813 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 10:23:03 ID:kk/0WNCN0
基第371条第2項第2号ウじゃないか?
列車の遅延や運行不能ではないけど、指定席が運行不能になった、と考えればあてはまりそう。

814 名前:お願いです:2009/02/01(日) 13:56:41 ID:cUbWVzEM0
たとえこのスレの常連であつても、
常に基準規程を閲覧できる環境の人はそんなに多くないと思われます。
できれば、提示してくれると有難いです。

815 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 14:09:38 ID:f+EOylip0
つ 公式

816 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 14:13:53 ID:MxZjwjfB0
>>815
旅客営業規則ならともかく、基準規程なり細則なりをWebサイトに出してる会社があるんですかね。

817 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 14:16:21 ID:f+EOylip0
>>816
つまり、掲示する人に手打ちを求める訳か

818 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 14:29:29 ID:70bksric0
ほらよ
ttp://imepita.jp/20090201/520920

819 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 14:33:23 ID:MxZjwjfB0
>>817
「つ 公式」ってのはどういう意味だったの?

820 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 16:27:36 ID:EqIfdD1K0
>>813
いや、半額払戻の計算の根拠は多分それの準用なんだろうけど、
基371条第2項は「前項の規定により」列変する場合であって、
その第1項に限定列挙されてるどの号にも該当しないだろ、ってこと。
>>809が言う「ぴたっと当てはまる条文はない」ってのはそういう意味でしょ。

821 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 17:52:09 ID:fWRBctDrO
乗継割引について質問なんだが、
東京→はやて→八戸→S白鳥→五稜郭→S北斗orS白鳥→函館、

と乗り継いだ場合、

五稜郭→S北斗orS白鳥→函館も乗割適用でOK?

822 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 19:31:21 ID:SsMA9zZd0
>>799>>800(=>>709)
スペシャルd!です。
なんか途中下車奥が深い割には虐げられてますね。
ここの皆様への感謝の意もこめて途中下車のまとめページでもつくろうかな?

と、ここで更なる追加質問で申し訳ないのですが、
途中下車可能な連続乗車券を使用開始後に変更する場合の取り扱いって、
普通の変更と何か違いがあるのでしょうか?
例えば、下北沢→小田原→函南(100キロ以上の近郊区間外だから2日有効途中下車可能)を使用開始後小田原にて、
1、東京(連続乗車券は発売可能ではあるけど、有効1日、途中下車不可能)
2、仙台(小田原から有効3日(かな?)で途中下車可能であるけど、そもそも連続乗車券は発売できない)
こういう屋上の屋上の屋上みたいなのは、ここのみなさんでないと解釈不能でしょうから。

823 名前:名無しでGO!:2009/02/01(日) 21:32:37 ID:XhWADFGd0
>>820
>>813のいう基371条適用の根拠は基369条にあると思う。
>>805は「全席自由席になって」と書いてるから、「他の車両に乗車して」は乗車前にあたると解釈する。

基369の4
車両の故障等により所定編成の一部の車両が途中駅において打切りとなった場合で、その車両の指定券を所持する旅客が、同一列車の他の車両に乗車して旅行するときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)乗車前のとき
 第371条の規定を準用して取り扱う。 --(以下略)--

基371(1,2(1)は略)
(2)料金の収受方
 (ア、イは略)
 ウ ア及びイの規定にかかわらず、指定席特急券(特別急行・特別車両券及び特別急行・寝台券を含む。)から立席特急券又は自由席特急券に変更の取扱をするときは、原指定券の特急料金の半額及び特別車両料金又は寝台料金の払いもどしをする。

824 名前:820:2009/02/01(日) 22:26:39 ID:EqIfdD1K0
>>823
う〜ん、なるほど。
始発駅から自由席になってたとすると、
やはり「ぴたっと」な条文とは言えないと思うけど、
一番近い規定みたいですね。

もしかして、途中(青森とか)から突然自由席に変わったとか…?
そうだとすると基369の4がほぼ該当するな。

825 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 01:16:08 ID:K/bWrbT90
基370条2項
運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由により、指定券を所持する旅客が、
指定された座席又は寝台(略)を使用できなくなつた場合は、他の指定席又は寝台を
充当するものとする。ただし、充当する席のないときは、(略)指定席特急料金、
(略)又は座席指定料金の全額の払いもどしをする。

で、全額払い戻しすべきだった、とはいえない?
指定席が使えず、別の指定席が充当されたわけでもないんだから。

826 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 11:21:01 ID:TKRAUF9Y0
それは乗車しなかった場合じゃねえのか?

827 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 11:31:21 ID:FUIFis+60
>>826
寝台が使用開始後の一部使用不能を含むことを明記している点、
ただし書きで
「…充当する席のないときは、指定券の券面に「立席」の
例により記入し、…」
という取扱いを規定している点から、
必ずしも乗車しなかった場合に限っているとは思えません。

828 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 11:32:51 ID:+RtluHVA0
>>822
× 連続乗車券
○ 連絡乗車券

829 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 12:31:32 ID:LbTsIe2y0
>>821
OK

830 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 17:17:02 ID:dJ67K/pl0
東京近郊区間拡大でわざと経路に新幹線を挟む人が増えそうな事を予想してか、
東日本で「新幹線を経路に挟む時は必ず、新幹線特急券の同時購入及び掲示が
必要」と改めようとしているようだ。また、新幹線が挟まっても今まで別経路
としてたものを「東京近郊区間内は100km以上の乗車券で新幹線を挟んでも
当日のみ有効・途中下車無効」にするつもりみたい。要はモバイルスイカの利用客
が切符を買った乗客と比較して不利を被るからとの理由らしい。

831 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 17:38:16 ID:VlrOJyNv0
>>830
そんなことするヤシはMVで買うだろうからあまり意味なさそうな希ガス。

832 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 17:41:32 ID:LbTsIe2y0
あいかわらず寄木細工が好きだな>JR

途中下車の制度にしろ
乗継割引の制度にしろ
一度全面的に見直しすりゃいいんだよな。

833 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 18:45:26 ID:qzfmVKXa0
>>830
東最低だな。
いわきから安房鴨川まで途中下車不可とか頭おかしすぎるだろ

834 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 19:36:01 ID:kcmQR2QX0
>>830
そんなのは表向きの理由
真の目的はチケットレスへ推進
まあ9割がたの客は途中下車不可でも問題ないからな。

835 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 20:22:46 ID:fvJRHEuMO
>>829
あんがと。

836 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 21:01:17 ID:8n1TYXOW0
つーか大体、いわきから鴨川なんて距離の切符は途中で何枚かに切ったほうが安くなるだろうに

837 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 21:35:08 ID:OGYr11tmO
むやみやたらと近郊区間広げずに西の岡山広島みたいに、
IC利用なら途中下車不可・最安計算にすればいいんだよ。

838 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 21:42:37 ID:sfFgs1teO
東日本がそこまで考えると思う?結局はそうやると面倒だから、
制度一本化して加えてモバスイ利用を促進してるんだよな。

お客様への利便性より自分達の都合を優先する会社だから。

839 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 23:19:35 ID:I4GwGk3lO
現にモバイル西瓜を利用すると例えば東京〜仙台でも当日限り有効・途中下車
前途無効だしな。しかも、モバスイは新幹線のラッチ内乗り継ぎに対応してい
ない。

840 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 23:54:32 ID:mZ0GlyfC0
>>836

分割前の運賃
いわき ⇒ 安房鴨川 5250 円 314.9 キロ 幹線

分割後の運賃と差額
いわき ⇒ 牛久 2520 円 158.8 キロ 幹線
牛久 ⇒ 我孫子 320 円 19.3 キロ 幹線 「東京近郊」
我孫子 ⇒ 新八柱 210 円 14.7 キロ 幹線 「東京電車特定」
新八柱 ⇒ 東船橋 210 円 14.6 キロ 幹線 「東京電車特定」
東船橋 ⇒ 千葉 210 円 14.2 キロ 幹線 「東京電車特定」
千葉 ⇒ 茂原 570 円 34.3 キロ 幹線 「東京近郊」
茂原 ⇒ 安房鴨川 950 円 59.0 キロ 幹線
7 枚運賃合計 4990 円 (差額:260 円)

841 名前:名無しでGO!:2009/02/02(月) 23:57:12 ID:mZ0GlyfC0
まあ>>832には同意するな。
「汽車旅時代の規則」に新しい物をつぎはぎしたのが今の制度。
新幹線開業でダイヤが白紙改正されたように、
旅客営業規則類も「新幹線とICカードの規則」に白紙改正するべきだな。

842 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 08:17:54 ID:A/wCKUcF0
東京またいで特急を乗り継ぐお客を外に出さないで
駅ナカ使わせようという魂胆だろう。

843 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 10:38:06 ID:nFyXOL1x0
エキナカどうこうというよりは乗り継ぎとかそういのでさえ、東としては
気に喰わないんだろう。

「もはや国鉄ではない、私達は独立企業」

ある経済誌に載っていたJR東日本の某幹部の締めの文章。

844 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 14:04:15 ID:s1U7RzVOO
うは、束はJRグループからも独立したいのかよww

845 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 15:22:49 ID:VEyMjEb+0
>>830大漁だな

846 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 15:31:07 ID:Nh/f0cc30
現実に>>830の前半はともかく、後半はどうやって実現するんでしょうか。
76条に項目追加?

847 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 15:40:32 ID:VEyMjEb+0
1999年に遡って、
「第16条の2にかかわらず一部の新幹線を近郊区間から除外」という矛盾した規定をやめて、
「(第157条第2項)ただし他の経路を乗車中に新幹線に乗車することはできない。」を追加すれば良い。

848 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 17:07:35 ID:A/wCKUcF0
>>847
それは曖昧すぎる。

従来の大都市近郊区間内

大都市近郊区間というのはその内実として下記の2種類になる。
@一定範囲内において他経路乗車船できる区間
A一定範囲内において当日限り有効で下車前途無効になる区間

つまり「大都市近郊区間」という従来の概念から逃れてしまえばいいわけだ。
よって@範囲A範囲を別個に定めればすむ話。

849 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 17:46:46 ID:VEyMjEb+0
>>848
別にどっちでも良いんだけど、>>847は全然曖昧じゃないよ。

850 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 18:01:22 ID:A/wCKUcF0
>>849
曖昧です。

新幹線の幹在同一区間においてそれを別にすることなく双方
「大都市近郊区間」と定義し,幹在同一であるにもかかわらず
いきなり「新幹線」に乗車することはできないという表現をするのは
理論矛盾します。

851 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 18:37:43 ID:A/wCKUcF0
まあ>>847の論法は
幹在同一原則の下大都市近郊区間というものを観念して
そのうち他経路乗車船中に特定の「列車」を利用することはできない
ということと解釈できるので>>847の言い回しを少し改めて
規157条第二項に「ただし他経路乗車船中に新幹線列車に乗車することはできない」
という表現を付加するならまあ構わないとは思うが,
乗車券の効力規定の中に利用する列車によってその可否が分かれる論法は
避けたほうがいいだろうね。

現行規則の場合
乗車券類の発券に関しては,幹在同一原則によるものとして
効力規定である大都市近郊区間の範囲について幹在同一原則の
例外として「路線」として新幹線を排除しているので,一応の
整合性はある。

852 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 19:37:01 ID:vyMZzpMw0
規則第160条2項
>2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、
>東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。

この文言を応用すれば、なんとかなるかも。

規則第157条第4項(架空)
 第2項の規定にかかわらず、
 第156条(2)号イ及びニに掲げる近郊区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、
 東海道本線(新幹線)東京・熱海間、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間、
 高崎線(新幹線)大宮・高崎間及び信越本線(新幹線)長岡・新潟間を
 う回して乗車することはできない。

853 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 19:54:24 ID:VEyMjEb+0
>>851
>規157条第二項に「ただし他経路乗車船中に新幹線列車に乗車することはできない」
確かに>>847では言葉足らずではあるな。
条文の文言としては「新幹線の特別急行列車に」とでもすれば良いでしょう。

>乗車券の効力規定の中に利用する列車によってその可否が分かれる論法は
>避けたほうがいいだろうね。

そんな思いつきでヘンな反論しない方がw
現行の規程だって、定期乗車券では急行列車に乗車できないとかあるじゃん。(規第161条)

>>852
そんなの流用しなくても、「新幹線」の定義は規第3条第1号の6にちゃんとあります。

別に喧嘩する気は無いんで、気を悪くしたらゴメンよ

854 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 19:59:33 ID:KyfIgJ1a0
>>853
「他経路乗車船」じゃなくて「選択乗車」だろ。。そもそも

855 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 20:06:51 ID:VEyMjEb+0
>>854
俺は引用しただけなので俺に言われても困るが、
「選択乗車」とは、「券面の経路」か「他の経路」かのいずれかを選択して乗車できること。
ということなのだろう。条文はそうなっとる。

856 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 22:19:35 ID:HIcW5o3n0
規則18条1号に「ヘ IC乗車券」を追加

規則156条2号を次のように改める。

次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互
発着のIC乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。

857 名前:846:2009/02/03(火) 23:07:41 ID:Nh/f0cc30
>76条に項目追加?
あーやっちゃった。。。>>830見ただけで勝手に脳内がこれを連絡運輸の話とドカンチガイ。。。

>>856
>駅相互発着のIC乗車券
とは。。。意味が完全に不明。涙

858 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 12:12:27 ID:gbrb2gmSO
しかし、束ばかりが旅客に不利な条件を次々投げ掛けるな・・

あの会社はホント「独立企業」だわ。

859 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 13:02:16 ID:BivY/RM80
>>858
しかし、
101から200キロの乗車券で着駅と同一運賃帯の駅まで乗り越す場合は
特に精算せず、そのまま下車を認めるマイルールは旅客サービスだろ。

860 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 14:16:48 ID:snZzI4t/0
101キロ以上の料金券がないからじゃ

861 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 23:56:51 ID:b8CApsFd0
最安経路の運賃で別の経路に乗れるというのは十分旅客に有利な条件だと思うのだが。

862 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 02:56:23 ID:q0N81nAF0
>>861
新幹線を使うと経路通りの運賃になり,なおかつ下車前途無効になろうとしているんだぞ。

863 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 03:11:29 ID:aUpIRFWR0
>>862
新幹線使わなきゃ良いじゃん

864 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 08:36:03 ID:qJxvDlr+O
>>862は「新幹線経由の経路で購入しても」の誤りだな。

865 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 12:06:04 ID:QJdezBFR0
>>861
社員乙

866 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 20:47:32 ID:qak7wi5W0
>>860
東京ー熱海で踊り子に乗ろうとも、特急料金券は無いんですね、わかります。

867 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 21:55:16 ID:h9+RfmOK0
3月31日までに基第186条第1項第6号は改定(削除?)されるのだろうか。それとも放置だろうか。

第186条 着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に規定
 する場合を除き、次の各号に定めるところにより、その表面(表面に表示し
 がたいときは、裏面)に、その経由線又は経由駅名を表示するものとする。(以下略)
 (6) 八尾以遠(志紀方面)の各駅と杉本町以遠(浅香方面)の各駅との相互
   間発着の乗車券で関西本線八尾・杉本町間(短絡線)経由とするものにつ
   いては、同線を経由するものである旨を表示する。
   (例) 名古屋発和歌山着で短絡線を経由するものについては、「関西、
       (短絡)、阪和」とする。

868 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 22:05:58 ID:K2AcB5uY0
>>867
廃止は11月だろ?
まだ早いといえば早いじゃんw

869 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 22:10:56 ID:La3RzosDO
>>868
つ廃止繰り上げ

870 名前:名無しでGO!:2009/02/07(土) 10:24:38 ID:649ddd4Y0
>>868
http://www.kkt.mlit.go.jp/press/files/1233551948.pdf
http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/1174079_799.html

871 名前:名無しでGO!:2009/02/09(月) 16:33:08 ID:XKMbNA4+0
保守

872 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 13:10:24 ID:b0T8QZa80
3月には、有効期間2日間の往復割引乗車券が誕生するのか・・・。

873 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 13:24:34 ID:gL/1d2py0
>>872
今でもあるだろう。
高萩→伊東
経由:常磐・水戸線・両毛・八高・中央東・南武・武蔵野・総武・東金・外房・京葉・東海道・伊東線
営業キロ645.0キロ

874 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 14:38:20 ID:b0T8QZa80
>>873
あ、そうか。
大回り区間を経路通りに買うことしか頭になかった。

875 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 17:46:23 ID:DdpRBzsYO
ちょっと教えてくれ。
横浜市内→京都市内の乗車券で草津線の三雲まで乗り越したんだけど京都からの運賃を請求された。
新幹線で京都で降りたからって言われたけどこれおかしくね?山科からだよな

876 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 19:08:51 ID:AfPrdBns0
>>875
当然山科からだな。

877 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 19:14:55 ID:nOQdMlFl0
乗越し関連で…
東京都区内着の乗車券で赤羽から大宮以遠に乗越す場合、出口駅は
赤羽でなく浮間船渡で計算する根拠って、規程のどっかにある?

878 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:18:28 ID:PXINZ8koO
>>875
これの逆のケースでも京都で下車しないのに平気で京都まで発売する草津の雌契約社員もいる

879 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:19:51 ID:cqZp3KaG0
>>875に対しての>>876
特定都区市内の最外駅からの打ち切りじゃなくて、
基151の分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例が根拠、でおkですか?
この特例がもしないとしたら幹在同線で特定都区市内でも複乗で京都から精算

なんか文章わかりづらいけどこの考えでいいんでしょうか?

880 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:27:30 ID:3dp+WCRd0
>>879
根拠は基150条1項で、151は無関係

881 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:30:39 ID:AfPrdBns0
>>879
何わけのわからん事言っているんだ?
基準規程第150条第1項読んでみろ。

882 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:47:39 ID:ZBMQyHFUO
>>875
あなたが正しいです。

直ちに返還請求してください

883 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:47:40 ID:cqZp3KaG0
>>880-881
うあ、どうもありがとうございました;

884 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:57:10 ID:ZBMQyHFUO
>>879
小難しく考えなくても、新幹線や北陸特急で京都市内までの乗車券を所持していれば山科では下車できません。
だから京都で降りたからと京都で「下車」したわけでないのに京都から請求するのは係員の取り扱い誤り


まぁ最初から予定あるなら精算ではなく買っておくのが一番ですが…

885 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 21:10:32 ID:cqZp3KaG0
ということは、同じような解釈で
東京都区内→名古屋市内
経由:新幹線
で名古屋乗継、大高下車はもちろん可、東刈谷まで乗越なら大高から精算か要乗車券、ということですね。

886 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 21:40:10 ID:DdpRBzsYO
教えてくれた方サンクスです

887 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 02:44:24 ID:L2Lu6nZb0
>>885
普通に可。
というか共和以遠(岡崎方面)の駅にはその旨の張り紙がデフォで貼ってある。

888 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 12:07:51 ID:nhwoC8dn0
>>885-887
ただし、
「のぞみ」「ひかり」で名古屋着、折り返し「こだま」で三河安城で降りる場合、
基150条1項の文言を文字通り読めば、
名古屋→三河安城の運賃精算が正当だと解します。

889 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 12:43:29 ID:LXghDtLx0
>>888
基準規程のほかの条文(今手許にない)に、きちんと乗り越しの場合市内の端の駅から精算(要約)と明記されています。
名古屋−三河安城は幹在同一ですから、大高→三河安城間の精算で正当と解します。

150条第1項にしたところで「列車に乗り継ぐため」と書いてあるだけで、
その乗り継ぐ前(後)に乗車している(する)物は列車以外のものと限っていませんから、列車→列車の乗り継ぎでも適用されると解します。

890 名前:887:2009/02/12(木) 19:15:29 ID:AKLywsiu0
>>888
基第275条第1号だな。

891 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 20:01:56 ID:EMmuzTIh0
>>890
>>888の考え方だと、中心駅だから基第275条第2号だね。

892 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 20:18:41 ID:zvW3HwqU0
昔、MVで東京方面から新幹線で名古屋折返三河安城までの連続乗車券を買う場合、
第2券片は大高→三河安城でいいところプログラムミスで名古屋→三河安城を
発売して運賃取りすぎてた云々ってプレスリリースがあったような…

893 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 21:45:58 ID:AKLywsiu0
>>891
2号は着駅と異なる駅への変更だから該当しないだろう。
原券着駅である名古屋(市内)を通っている時点で1号しかありえない。

894 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 18:03:14 ID:+Bahk54M0
>>892
だが、このスレの過去ログ的には
「それは誤りで、やはり名古屋→三河安城が正当だ」
という説も散見された。

895 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 19:15:25 ID:EOTQgYhy0
基第115条が1年で復活。
文言は違うけど…お題目は…
(東京近郊区間相互発着であって特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)

896 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 20:41:11 ID:6ikOwYz60
旅規の改正内容が出たよ
http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf/covenant_ryokyaku090210.pdf

897 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 20:41:44 ID:qhWeQEMGO
895
条文は?

898 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 21:27:46 ID:oGRgI33B0
>>896
「ただし、第309条及び第311条の2の改正については平成19年10月1日から適用する。」

実質的な変更じゃないからだろうけど、えらく簡単に遡及改正できるんだな。

899 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 21:41:43 ID:Jk/3T3iD0
直し忘れたんだから仕方ないw

900 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 22:12:06 ID:wt7/PoxB0
数年前にJR某社の連絡運輸規則の改定で、連絡運輸を廃止したのに連絡会社のリストから削り忘れていた会社を
12年くらい遡って削除したことがあった。

901 名前:895:2009/02/14(土) 06:39:25 ID:diKF+WCj0
>>897
第115条 特定都区市内にある駅と、その駅に関連する特定都区市内の中心駅からの
営業キロが200Kmを越える区間にある駅との相互間の普通旅客運賃は、規則第156条
第2号イに規定する東京近郊区間内相互発着となる場合であって、当該中心駅からの
最も短い営業キロが200Km以内となるときに限り、規則第86条の規定を適用しないで、
発駅から実際の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することができる。

(第2号略…山手の絡み…準用)

902 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 07:01:46 ID:HLJwj74J0
>>901
ということは、第2号により用土問題がついに解決ですねwww

903 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 07:19:17 ID:HLJwj74J0
以下は現在の懸念事項
・車内の天井に貼られている東京近郊区間路線図に拡大区間が入りきるのか?
・mars.exeの次版で、復活する基115条の処理は実装されるのか?

904 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 08:42:51 ID:/di3EqiV0
>>903
1個目については、首都圏の車内に貼られているのは「路線ネットワーク」であって
「東京近郊区間路線図」ではないから今のままで規則上は問題ない。
現に、東京近郊区間ではない東海道新幹線や東京モノレールも載っているわけだし、
1998年頃から2004年までの間もあの路線図と近郊区間とは一致していなかった。

905 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 09:10:57 ID:/di3EqiV0
>>901-902
「〜ことができる。」となっているけど、適用するかどうか任意に選べるのだろうか。

机上論だが、こんなケースが考えられる。
西荻窪〜(中央東・湘南房総大回り・水戸線)〜小山〜(東北新幹線)〜大宮
という乗車(途中下車しない)をしたくなったとする。
経路どおりに買っても良いけど、規第16条の2と規第157条第2項の規定を利用して
(1) 西荻窪→大宮 経由:中央東・常磐・水戸線・東北 ¥3,890 (220.9キロ)
(2) [区]東京都区内→大宮 経由:常磐・水戸線・東北 ¥3,570 (205.1キロ)
のような東京近郊区間内相互発着の乗車券を購入したいとき、
新しい基第115条を適用すると(1)になるが、これを適用せずに(2)を選べるのだろうか。

300.84 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)