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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

2 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:33 ID:MAlgiSQM
>>1
関連ウェブサイト(追加)
JR東日本:きっぷに関するご案内
http://www.jreast.co.jp/kippu/
JR西日本約款
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/main.html

3 名前:名無しでGo!:02/08/24 19:33 ID:Xc9XuckW
>>1 乙。

とりあえず旅客営業規則 by JR-W
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/index.html

あと、質問スレ188のファイルうp烈しくきぼーん

4 名前:名無しでGO!:02/08/24 20:10 ID:xTDgAS0P
タイトルが悪いなあ・・・・

煽りのクソスレかと思って見逃してしまうところだった。

5 名前:名無しでGO!:02/08/24 20:17 ID:dn61jnQF
旅客営業規則・基準規程 質問スレッド

とかのほうがよかったのに。

6 名前: ◆laaaGOTE :02/08/24 21:51 ID:uqgeBkL0
>>5
こっちは議論専門で、質問は今まで通り質問スレでやってもらえば良いんじゃない
かなぁ。こっちを質問スレにしてしまうとまた「議論は別スレ立てろ」とか言われ
かねないし(笑)。

7 名前:tonge:02/08/24 22:04 ID:dULOv4ga





tonge

8 名前: ◆laaaGOTE :02/08/24 22:52 ID:uqgeBkL0
さて、質問スレでは
・岩徳線や呉線絡みの新在別線問題
・保津峡〜塚本問題
が上がっていたけれど、どれからいきます?

9 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 23:40 ID:tlGsUpRS
>>4
スマソ。1getは初めてなんで、、次からもっとよく考えます。

>>5-6
質問に限定するつもりはなかった。
もちろんここで質問していただくのはかまわないです。

10 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 23:41 ID:tlGsUpRS
>>8
じゃあ岩徳線呉線新幹線問題から派生した、↓これ。
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/508-509
>規則157条の選択乗車の(25)、「徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠
>(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)」の区間には岩徳線は
>含まれていないと解釈します。
うーん、気付かなかった。岩徳線は含まれてないんだろうか?
条文には「山陽本線」とは書いてないが、岩徳線も入るんならそう書くと思うし……

http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/515
>  515 名前:名無しでGO! 投稿日:02/08/23 12:37 ID:aYq5JKQL
>   >>509
>   不乗区間の岩国〜櫛ヶ浜(山陽本線経由)と乗車区間の岩国〜櫛ヶ浜(岩徳線経由)を
>   比較して(経路特定区間により)同額なので差額収受なしで乗車変更、でけりつくような。
それは違う。選択乗車により券面経路外を乗車中にさらにその経路をはずれるときに、
その部分だけの経路変更で良いはずがない。
そういう時は選択乗車が始まる駅から終わる駅までの経路変更になる(第250条第1項第2号)。

もし http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/509 のとおりだとすると、
新岩国発の乗車券で岩国から乗り始めて岩徳線に乗ったら、
発駅を変える区間変更なんてないから別途片道しかない。

11 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 00:30 ID:0yIeemKG
>>10
だいたい同意。

最後の3行は付け足したい。
要するに選択乗車は「適用しなくても良い」わけで、新岩国発の乗車券で岩国
から乗り始めて岩徳線に乗る場合、選択乗車を適用しないとなると、岩国駅の
改札で岩国発に乗車券類変更するのが一番自然で、そうしないなら岩国→徳山を
別途片道で買うしかない。
そもそも選択乗車は「両方乗れるようにしておいたほうが便利だから」というのが
設定趣旨だから、こう考えると岩徳線経由でも選択乗車の対象かと。

まだネトゲ中だから文章が雑で(笑)

12 名前:名無しでGO!:02/08/25 00:45 ID:+ro4M3wG
>10
>岩徳線は含まれてないんだろうか?
岩国・徳山間としか書かれていませんから、どちらでも可能でしょう。
岩徳線の文字を入れなかったのは、特定区間でどちらでも乗れるからでしょう。

13 名前:名無しでGO!:02/08/25 01:11 ID:erRcc97I
>>12
>岩国・徳山間としか書かれていませんから、どちらでも可能でしょう。
>岩徳線の文字を入れなかったのは、特定区間でどちらでも乗れるからでしょう。

堂々巡り(藁

ここで問題にしている選択乗車は図示されているんだけど、
その図には岩徳線が表現されているようには見えない。
というか、岩国〜徳山は山陽本線と岩徳線の両方を表現するなら線が2本あって、
なおかつ接続駅の櫛ヶ浜が載っていないとおかしいと思うんだけど、
実際には線が1本で櫛ヶ浜も載っていない。
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ryokyaku/2-hen/4-sho/2-setsu/11.html

ちなみに、こちらには岩徳線とその線上にある西岩国駅がちゃんと表示されている。
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ryokyaku/2-hen/4-sho/2-setsu/10.html

経路特定区間と選択乗車については前に書いたとおりだけど、
・経路特定区間はその区間の経路を表示せず、どちらの経路でも乗れる
・選択乗車は(経路が表示される前提で)ある区間の表示上の経路とは別の経路にも乗れる
なので、もともと「新幹線」と経路が表示されるはずの新岩国発の乗車券に対して
経路特定区間の両経路乗車を適用するのは無理ではないかと考えているわけ。

14 名前:名無しでGO!:02/08/25 01:16 ID:xifxd4pI
>>10
あくまで徳山・岩国間であって、経路の指定はないから、
(規則69条の適用となる)徳山〜岩国間の乗車券の効力を持つ、という解釈で良いと思う。

地図を見ても、徳山〜岩国が、1本線だから、解釈が分かれてしまうんだろうね。

もし、岩徳線がだめだ、と言う話になると、赤羽以遠〜田端〜日暮里〜三河島以遠の乗車券で、
尾久を経由したら、日暮里・上野間の区間外乗車ができない、という議論になってしまうと思う。

15 名前:名無しでGO!:02/08/25 01:19 ID:erRcc97I
質問スレの508にえらい間違いがあったので訂正します。

http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/508
>・当該区間を山陽本線とみなせば幹在同一視の対象外
>・当該区間を岩徳線または呉線とみなせば幹在同一視の対象内

これは最後の「対象外」と「対象内」が逆でした。(鬱

・当該区間を山陽本線とみなせば、新幹線と在来線を同一の路線として扱う
・当該区間を岩徳線または呉線とみなせば、新幹線と在来線を別の路線として扱う

少し表現を変え、このように訂正しておきます。m(_ _)m

16 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:00 ID:gdwPQAu7
たぶん岩徳線は入らないんだろうなぁ。
経路特定区間は、その経路を含む乗車券に対して適用するものだから、
乗車券の経路がそこを通ってない限りは(経路特定なんて)関係ないと。

>>11
もちろん、使用開始前なら乗車券類変更すれば良い。
>>10は、いきなり改札を入っちゃったらどうなるかな、と。

設定趣旨の話をすると、経路特定と選択乗車は何がどう違うんでしょうか。
誰か教えてください。

>>14
基第149条第1項第1号のこと? これは
   次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)の
   乗車券を所持する旅客
が対象だから、↑の田端経由の乗車券で規第159条または第160条により尾久経由で乗車し
基第149条第1項第1号により日暮里・上野間区間外乗車することは可能でしょう。
しかし、田端経由でなく尾久経由の乗車券を使って尾久経由で乗ったら、
日暮里・上野間区間外乗車できんことになってるな。(w
知らんかった。

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