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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
130 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/30 07:31 ID:SuFPimic
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>>123
>「杉本町→新守山」は、まさに
>http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4100/4109.html
>の事例ではないかと。規則に明文化されてないから、この「てびき書」なるものを
>参考にするしかなく。
杉本町→新守山に>>106を1回だけ適用すると、
[阪]大阪市内→[名]名古屋市内
になります。俺はそれで良いと思うんだけど、>>123-124>>127にあるように実態はそうなってないですね。
>>120の下の方 (杉本町→新守山) は、>>116の後半と>>102に対するレスです。
「中心駅基準」に制度を変更すると、↑は単駅(220.3km)になってしまいますが、運賃はいくらにするのかな? と。
何もしないと、杉本町からは、新守山までより勝川までの方が安くなってしまいます。
現行の基114条にはあてはまらないから。
[基準規程]
第114条 特定都区市内にある駅と、その駅に関連する特定都区市内の中心駅からの営業キロが
200q以下の区間にある駅との相互間についての鉄道の普通旅客運賃は、その関連する特定都
区市内の中心駅から同一の方向及び経路による営業キロが200qを超える区間にある駅との普
通旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、その同一の方向及び経路による規則
第86条の規定の適用を受ける最近の駅までの普通旅客運賃をもって、この区間の旅客運賃と
することができる。
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