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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

140 名前:閑話休題:02/08/31 08:54 ID:SLkEQ/qq
>[区]東京都区内 → 静岡
>経 由:東北,中央東,南武,東海道
> JR線営業キロ: 235.0km

これ↑って、たとえば「新宿→静岡」等の単駅指定に出来ないものか?

というのも、
この乗車券ルートだと「川崎→鶴見」で70条太線区間を通過するよね。
となれば、
「→蒲田→品川→西大井→」という大回りも可能だよね?
でも、
特定都区市内を2度通ることになるから、単駅指定にしなければマズイ?

それとも、
70条太線区間を2度通る(通過じゃないけど)から、
70条を適用せず、実際の乗車経路どおりに発券する?
そうなると
「→蒲田→品川→西大井→」という大回りはできなくなるけど。

でも、
実際の乗車経路どおりに発券「することができる」という表現だから、
乗車経路どおりに発券しなくてもよくいわけで、
つまり、70条を適用してもよいわけで、
すると
「→蒲田→品川→西大井→」という迂回も可能だよね?
でも、
そうすると、特定都区市内を2度とおるから、
やっぱり、
単駅指定にしたほうがイイみたい??

# 以前、似たようなケースをMMMLに投稿したが、
# あまりレスポンスが無かったので、再度識者の意見を乞う。

141 名前:名無しでGO!:02/08/31 09:44 ID:xfyntjkS
次の場合の払戻額を計算せよ。

1「カシオペア」札幌→上野の特急券・A寝台券(カシオペアツイン、大人
 2名¥33000)を所持する旅客の個室のドアの鍵が故障したが、修理・他の
個室への充当ができず当該個室をそのまま使用した場合。
2「カシオペア」札幌→上野の特急券・A寝台券(カシオペアツイン、大人
 2名¥33000)を所持する旅客の個室の洗面台の水が汚濁し、修理・他の
個室への充当ができず当該個室をそのまま使用した場合。

142 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 09:48 ID:nqeeU6cR
>>140
結論から書くと、無理だと思われ。

前に単駅指定関連で「〜することができる」の表現についての東海お偉方の話を
人づてに聞く機会があったのだけれど、(少なくとも東海では)「〜することが
できる」というのは「しなくてもよい」という消極的な意味ではなく、「本来なら
連続乗車券などで発券しないといけないところを、単駅指定をして片道乗車券と
して発券してもよい」という解釈だ、ということだった。
つまり「〜することができる」のもう1つの選択肢は「単駅指定しない」ではなく
「片道乗車券として発券せず、連続乗車券として発券する」ということらしい。

つまり規程109条も、これが無ければ70条区間内で経路重複になって片道発券不可
になりかねないので、そのために存在していることを考えると、140のような
解釈には無理があると思う。

ちなみに束の解釈はどうだかわからないけど、そんなわけで東海では、単駅指定が
できる場合は必ず単駅で出すように教育している、ということだった。

143 名前:名無しでGO!:02/08/31 09:49 ID:Hr4V4m64
>>140は知らないけど。

名古屋→川崎→尻手→浜川崎→鶴見

というルートで乗車するときの乗車券は「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道)」で
本当にいいの?特定市内は最短距離で計算する規則なんてあった?
「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道、南武、鶴見、東海道)」はダメなのかな?

ついでにもう1つ。

名古屋→大船→(根岸線)→本郷台

のルートの乗車券は「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道、根岸)」じゃないとダメだよね?
横浜回りだと「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道)」で乗れるのに、短いルートのほうが
高くなる(藁

144 名前:140:02/08/31 11:17 ID:KhXbc9vn
>>142
>結論から書くと、無理だと思われ。

スマソ、
「無理」というのは、何について無理と言ってるの今市よく読み取れない。
・単駅指定が無理
・実際乗車経路どおりの発券が無理
・70条太線区間2度通過が無理
・特定都区市内2度通過が無理
どの「無理」なのか?

145 名前:140:02/08/31 11:25 ID:KhXbc9vn
規定109条と規定115条は両立するか?否か?
あるいは、どちらかが優先するか?
という意味で>>140を書いたのだが、

146 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 12:20 ID:uyOoQ3yw
>>144-145
>>140って質問が4つもあったのか?
つまり上から答えると
・単駅指定…無理
・実際乗車経路どおりの発券…可能
・70条太線区間2度通過…可能
・都区内2度通過…無理

規程109条と規程115条は両立する。
例えば「東京→名古屋市内(常磐、武蔵野、東北、赤羽、山手、東海道経由)」
なんかは両立してる例。これなんかは両方使わないと、どうやっても片道には
ならない。

つまり>>140の例は

>この乗車券ルートだと「川崎→鶴見」で70条太線区間を通過するよね。
>「→蒲田→品川→西大井→」という大回りも可能だよね?

というのが規程109条によって経路が限定されるために不可能だから

>特定都区市内を2度通る

というのができなくなり、つまり単駅指定は不可。
「規程109条は適用しなくても良いんじゃないのかゴルァ」については
>>142をよく読んでくれ。

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