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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

143 名前:名無しでGO!:02/08/31 09:49 ID:Hr4V4m64
>>140は知らないけど。

名古屋→川崎→尻手→浜川崎→鶴見

というルートで乗車するときの乗車券は「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道)」で
本当にいいの?特定市内は最短距離で計算する規則なんてあった?
「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道、南武、鶴見、東海道)」はダメなのかな?

ついでにもう1つ。

名古屋→大船→(根岸線)→本郷台

のルートの乗車券は「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道、根岸)」じゃないとダメだよね?
横浜回りだと「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道)」で乗れるのに、短いルートのほうが
高くなる(藁

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