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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

16 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:00 ID:gdwPQAu7
たぶん岩徳線は入らないんだろうなぁ。
経路特定区間は、その経路を含む乗車券に対して適用するものだから、
乗車券の経路がそこを通ってない限りは(経路特定なんて)関係ないと。

>>11
もちろん、使用開始前なら乗車券類変更すれば良い。
>>10は、いきなり改札を入っちゃったらどうなるかな、と。

設定趣旨の話をすると、経路特定と選択乗車は何がどう違うんでしょうか。
誰か教えてください。

>>14
基第149条第1項第1号のこと? これは
   次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)の
   乗車券を所持する旅客
が対象だから、↑の田端経由の乗車券で規第159条または第160条により尾久経由で乗車し
基第149条第1項第1号により日暮里・上野間区間外乗車することは可能でしょう。
しかし、田端経由でなく尾久経由の乗車券を使って尾久経由で乗ったら、
日暮里・上野間区間外乗車できんことになってるな。(w
知らんかった。

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