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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
170 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:34 ID:0/IZb99t
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>>140
[MMML:5396]かな?
俺の考えは、
壱.第69条経路特定区間または第70条太線区間が適用された乗車券類においては、
その区間内は全部合わせて1本の経路として扱う。
弐.第86条特定都区市内が適用された乗車券においては、その発駅または着駅は
当該特定都区市内のすべての駅および経路を含んだ1本の経路として扱う。
を前提として、これをもとに考えると、>>140は
(1) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・太線・鶴見・東海道
太線の途中で東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×
(2) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道
太線内を2回通っているから70条(太線)回避可、東京都区内を出たあと2度と
都区内に戻ってこないから都区内適用、したがって発券可。○
(3) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道・品川・西大井・東海道
太線内を2回通っているから70条(太線)回避可だが、東京都区内を出たあと蒲田・西大井間で
再び東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×
(続く)
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