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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
352 名前:名無しでGO!:02/09/09 22:02 ID:fPqN3ndg
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>>351
通過列車を選択するのは旅客の都合と思うが。
まぁそれはいいとして
・乗車券の経路上の分岐駅を2度通過し、うち一度は通過列車に乗車。
・であれば事実上分岐駅で下車できる回数は一度。
・区間外では下車しない前提であれば飛び出ししてもしなくても
分岐駅で途中下車することに差異はない。
・151条対象外の区間では往復運賃を支払うことになるが、
支払った場合は(151条区間もであるが)問題なく下車できる。
・であれば、151条の条件を満たす区間であれば飛び出し区間で
下車しないことを条件に全く同じ扱いを「別途運賃を収受しないで」
受けられる。
う〜ん、こじつけっぽいかなぁ…
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