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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
354 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/09 22:13 ID:YihTZfQT
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>>349
1.と3.しか出てないですよ。
途中下車できないなんて誰も言ってない。
>>350
どう自然なんだろう?
俺は>>331に書いたように「余計な乗り換え回数の削減」が基151条の意義だと思っているし、
条文を読んで理屈を並べた上で初めてそう考えたのではなくて、初めてピンクのページの
「●分岐点通過列車に対する区間外乗車」を読んだときに、
直感的にそう(分岐駅で降りる人には適用しなくて良いし、適用されないものだと)思った。
もちろん、(中)金山で降りる人にとっても区間外乗車できた方が便利なことくらい、わかりますよ。
でもそれは千種以遠で降りる人に対する便宜とは質が違います。
名古屋折り返ししても、乗り換え回数は減りません。
(中)金山の場合は、宮原とか(中)大久保とか東淀川とかと同様に、
「降りたい駅は優等が通過するが数駅先には止まるからそこまで行って折り返した方が便利」
な駅である。↑のどこにも「分岐点」なんて出てこないのに
「『分岐点』通過列車に対する区間外乗車」で救済するのは不自然であります。
もし(中)金山を救済したい(名古屋無賃折り返しを認めたい)なら、
基151条とは別の条項を作って、その中で宮原とか(中)大久保とか東淀川とかと一緒に救済するのが筋でしょう。
>>351
だから、山科で途中下車できますよ。
山科で下車するんなら、"V"字の行程で乗れば良いんです。
無理に京都まで行く必要はありません。
無理に行く必要がないのに京都まで行くのであればその分の運賃を払ってください。
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