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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

40 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 09:16 ID:LvFo8o/P
俺は>>10は「どっちも乗れる派」ですね〜。

とりあえず>>10が適用されるときは少なくとも岩国〜櫛ヶ浜は通過になるわけだし
そうなれば69条が適用されて、どっちでも乗れるのは当然で。
158条にある「69条の規定により発売した乗車券」には、69条3項も含まれる
とか考えるのは屁理屈かなぁ?

どちらかしか乗れないというなら、新幹線の運賃計算キロが岩徳線経由なのだから
他の選択乗車の例を見る限り、岩徳線経由なんじゃないかと。山陽本線経由だと
新幹線経由とキロ数が大きく離れてしまって(新在同一視とかは別として)
「但し券面表示経路以外では途中下車不可」の対象になりそうだし。
24項が岩国以遠、線が2本伸びているのは、岩徳線でも山陽本線でも櫛ヶ浜まで
行かないような、川西発着とか柳井発着の乗車券でも対象になりますよという意味
だろうから、だからといって>>10が経路を限定している根拠にするのはちょっと
弱い気がする。

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