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きっぷの規則に関するスレ
1 名前:名無しでGO!:02/12/31 19:29 ID:w0j2ciy/
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鉄道のきっぷの規則に関すること、規則に関する掲示板、旅と鉄道汽車旅相談室の回答
などなどを論評するスレです。
472 名前:名無しでGO!:03/02/16 13:20 ID:tXIJh1BQ
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>>462 >>466
途中下車というのは、規則156の定義によれば、
「下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること」
つまり、単なる出場だけでは途中下車とは言わず、
再入場して列車などに乗り継ぐまでの一連の行為すべてをもって言う。
途中駅の越前花堂から旅行開始するということは、
「六条→敦賀」の乗車券のはじめの部分の権利放棄だわな。
で、「初めの部分」とは何か?というと、、、
・六条→越前花堂と乗車すること
・および(ここが肝要→)越前花堂で下車すること
の省略なわけだ。
で、途中駅の越前花堂からの旅行開始は、
途中下車の定義うちの後半部分、すなわち再入場の行為にあたると解します。
だから。>>412不可の説によれば、これも同様に不可と解します。
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