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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
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このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
過去ログは↓こちら
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50
20 名前:名無しでGO!:03/04/02 17:32 ID:EQdjwIkJ
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>>18
>区間の変更は規248条「乗車券類の変更」にそれぞれ基づいています。
区間変更は規249条に基づいています。
>C,4月8日から有効の大宮→八戸に変更=乗車券類変更&有効開始日変更です。
そのケースも、単なる乗車券類変更だけだと思われ。
21 名前:名無しでGO!:03/04/02 17:47 ID:riwirgGP
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>>19
きっとダメでしょうね。
22 名前:名無しでGO!:03/04/02 17:53 ID:lJJwwcdb
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>>21
経路変更を知らずに切符を買ってしまったときは
迂回路経由に変更しないと乗れないわけですか?
23 名前:名無しでGO!:03/04/02 18:41 ID:1sBSknWu
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>>21
何故?
24 名前:名無しでGO!:03/04/02 18:58 ID:EQdjwIkJ
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>>19
(1)もとの乗車券類が、迂回運転の決定前に発売された場合
迂回経路の運賃・料金が高くなる場合でも不足額は請求しない。
迂回経路の運賃・料金のほうが廉価となる場合は差額払戻し。
(2)迂回運転の決定後に、乗車券類を発売する場合
迂回経路の運賃・料金で発売しなければならない。
何らかの間違いで、通常経路での乗車券類を買ってしまった場合は、
乗車券類変更または区間変更で対処する。
25 名前:19:03/04/02 19:33 ID:lJJwwcdb
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>>24
了解です。ありがとうございました。
26 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 19:47 ID:7uPAAPTy
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>>20
>区間変更は規249条に基づいています。
元STATION STAFFさんは旅行開始前の区間の変更は248条の乗車券類変更だ
と解説していらっしゃるんですよ。249条の区間変更は旅行開始後に行う乗車
変更。
それと、なんだか>>18のCのケースは「単なる乗車券類変更」説を唱える香具師
が多いが、それでは仮に運賃改定が4月4日にあるとして、4月3日に5月3日か
ら有効なA→Bを購入、5月2日に6月2日から有効なA→Cに乗車券類変更、6
月1日に7月1日から有効とする有効開始日の変更ができると考えているのか?
>>18
元STATION STAFFさんはCのケースで変更申出日はやはり4月1日までしか認め
られないとお考えですか?
27 名前:20:03/04/02 20:46 ID:EQdjwIkJ
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>>26
元STATION STAFFさんの意図は百も承知。
ただね、「規則を論じるなら用語は正しく使おうね」とツッコミ入れたまで。(w
>仮に運賃改定が4月4日にあるとして、
>4月3日に5月3日から有効なA→Bを購入、
>5月2日に6月2日から有効なA→Cに乗車券類変更、
>6月1日に7月1日から有効とする有効開始日の変更が
できます。MMML過去ログにも類似例あり。
あっちは、運賃改定じゃなくて、学割証の有効期限がらみだったけど。
28 名前:名無しでGO!:03/04/02 21:00 ID:iR+d8VZL
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>>27=20
恥を掻かぬうちに(ry
29 名前:名無しでGO!:03/04/02 21:12 ID:pyjL7Bc1
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厨な質問ぽいけど、内房線江見→東千葉(連続1・太海・外房・総武)
東千葉→和田浦(連続2・総武・浜野)の3月20日から4日間有効の連続乗車券
を3月23日に、4月4日からに有効開始日の変更をしてもらったら
「乗変」のマークがついてきたんだけど、これも乗変になるの?
有効開始日の変更と乗車券類変更は別だと思っていたのだけど。
30 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 21:22 ID:7uPAAPTy
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>>29
概出だが、有効開始日の変更は、原券の有効開始日前に行うことが必要なため、
本来は取扱い不可。だから漏れはその救済として、乗車券類変更として扱ってはど
うか?と>>10で問題提起しただった。現状でも混乱していると思われ。もっとも、
マルスで出し直した券に「有効開始日の変更をした旨」の証明ができないのも問題
だが。
31 名前:名無しでGO!:03/04/02 21:24 ID:pyjL7Bc1
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>>30
なるほど
即レスサンクス
32 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 21:27 ID:7uPAAPTy
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>>30
s/問題提起しただった/問題提起したつもりだった/;
s/現状/現場/;
33 名前:名無しでGO!:03/04/02 22:20 ID:pdWbCGpq
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>>20=>>27氏に同意します。
> >>16
> >有効開始日の変更」てのは開始日以外は何も変わらなくて
> >開始日のところだけを手書き訂正するやつのことを言うんじゃないの?
> その通りです。
ではなぜ>>16 C が有効開始日の変更になるのか。言ってることが矛盾しとる。
>>26
> それと、なんだか>>18のCのケースは「単なる乗車券類変更」説を唱える香具師
> が多いが、
その正解だからでしょ。正解なんだから多いに決まってる。
規第248条に、有効開始日は変更することができないなんて書いてません。
(有効開始日だけを変更できるか、というのははっきりと断言できないが。)
基第29条は、規第248条とは独立に「開始日のみの変更ができますよ」と言っているだけ。
元STATION STAFF 氏やもち吉 ◆g8RR08eEGI 氏は、もし基第29条が存在しなかったら、
規第248条の効力だけでは>>18のCのような変更はできないとお考えか?
34 名前:名無しでGO!:03/04/02 22:39 ID:SAXpaUwP
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>>24
周遊きっぷで乗ってから気がついたら鬱
35 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 22:52 ID:7uPAAPTy
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>>33
>規第248条に、有効開始日は変更することができないなんて書いてません。
同意。だから>>10のような考え方が出てくる。だが、乗車券類変更で日付を変更
している以上、基29条では1回にカウントしますよという部内通達(基準規程の
ことね)の解釈だと信じてる。
36 名前:33:03/04/02 23:06 ID:DhaDIhYL
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>>35
> だが、乗車券類変更で日付を変更
> している以上、基29条では1回にカウントしますよという部内通達(基準規程の
> ことね)の解釈だと信じてる。
規則ってのはそう読むんじゃぁありません。
規第248条の権利を行使しただけなのになんで基第29条の権利まで使っちゃったことになるのか。
(基第29条にその旨書いてあれば話は別だが。)
じゃあ基第29条第3項により有効開始日の変更をした乗車券類に対して、
その乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に
乗車券類変更をするときには区間は変えられるが開始日は変えられないのか?!
そんなバカなことがあるかい。
37 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 23:27 ID:7uPAAPTy
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>>36
まず、規248条は旅客の権利ですが、基29条は旅客の権利ではありません。
旅客営業規則は約款ですが、基準規程は約款ではありません。単なる運送側の通達
事項ですから、適用には「乗車券類変更で既に日付を変更していないものに限る」
などという運用があるのではといっているのです。
38 名前:20:03/04/02 23:31 ID:m5RrJ3tA
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>>30もち吉さん
>だから漏れはその救済として、乗車券類変更として扱ってはどうか?と>>10で問題提起しただった。
それを言ったのは>>7(=20俺)だと言ってみるテスト。
39 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 23:34 ID:7uPAAPTy
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>>38
7=20さん、確かに問題提起したのは貴方でしたね。失礼しました。
40 名前:33:03/04/02 23:43 ID:7JrQwANc
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>>37
「旅客の」権利とは言っていないんだけどなぁ。
でも確かに「権利」は言葉が悪かったね。
規第248条の効力を行使しただけなのになんで基第29条の効力まで使っちゃったことになるのか。
に訂正しておいてやる。
で、>>37は、
結局>>36の
> じゃあ基第29条第3項により有効開始日の変更をした乗車券類に対して、
> その乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に
> 乗車券類変更をするときには区間は変えられるが開始日は変えられないのか?!
には答えていないわけだが。
それから、有効開始日「だけ」の変更を「乗車券類変更」として扱えるか? は別の問題ね。
(意図的にやってるのか知らないけど)どうもごっちゃに話されているようなので。
41 名前:33:03/04/02 23:48 ID:7JrQwANc
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>>37
> 適用には「乗車券類変更で既に日付を変更していないものに限る」
> などという運用があるのではといっているのです。
確かに基準規程をどう運用しようとJRの勝手だから
JRが本当に「明記はしてないが乗変したものは開始日の変更はしてやらん。」
と言っているんならそれに対しては文句の言いようがありません。
俺が言っているのは、現にJRが本当にそんな運用をしてるんか?! ということ。
「乗車券類変更で既に日付を変更していないものに限る」
というのはもち吉 ◆g8RR08eEGI さんの脳内での予想に過ぎないわけです。
少なくとも条文にそんなことは書いていない。
42 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/03 00:03 ID:OlnjlbBn
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>>40
権利でも効力でも同じように聞こえるけど、まあいいや。あと、旅客の権利じゃ
なかったら、誰の権利なの?別の言い方をすると、約款は旅客との契約事項だから
絶対的なもの。文章に忠実な解釈を必要とすると考える。対して、基準規程は通達
だから本来旅客は知りえないもの。それがたまたま売っているから知りえるのであ
って、本来は権利とか効力とか旅客が請求できるものではない。だから、その適用
方には、運用があってしかるべきで、その予想する運用とはこれまで書いた通り。
これが、漏れの営業規則と基準規程に対する基本的な考え方。
> じゃあ基第29条第3項により有効開始日の変更をした乗車券類に対して、
> その乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に
> 乗車券類変更をするときには区間は変えられるが開始日は変えられないのか?!
正直、あとで約款を持ち出されると辛いね。でも、自分が制度担当だったら、
この逆がダメなんだからダメと判断すると思う。
>それから、有効開始日「だけ」の変更を「乗車券類変更」として扱えるか? は別の問題ね。
>(意図的にやってるのか知らないけど)どうもごっちゃに話されているようなので。
これは自分でも懐疑的だから、ちょっと措きましょう。
43 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/03 00:07 ID:OlnjlbBn
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>>41
>もち吉 ◆g8RR08eEGI さんの脳内での予想に過ぎないわけです。
>少なくとも条文にそんなことは書いていない。
今の時点ではその通り。有権解釈でもあったら、このスレで紹介します。
44 名前:33:03/04/03 00:25 ID:tW9SGbhx
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>>42
(前半へのレス)
うぅん、説明が難しいな。(俺の表現力が乏しいのかもしれんが。)
効力ってのは「『しても良い』こと」というニュアンスのつもりなのだが。
誰がするとかして欲しいとか誰が要求するとかではなく、そういう取扱が「可能であること。」
規第248条と基第29条はそれぞれ独立に何の関連性もなく存在しており
互いに他方について言及しているわけでもない。
ある1つの「変更」という事象が
規第248条に書いてある乗車券類変更と、
基第29条に書いてある有効開始日の変更との
両方に同時に該当するなんてことはおかしいでしょ。
ってこと。
45 名前:33:03/04/03 00:29 ID:tW9SGbhx
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>>42
結論としては、もち吉 ◆g8RR08eEGI さんの主張は
「条文を忠実に解釈すれば乗変したあと開始日の変更をすることは当然に可能だが、
JRが行っている実際の運用としては、1度乗変したものの開始日の変更は
扱わないことになっている。」
ということでよろしいか?
そういうことならば、>>42の上の方にも書いてあるがJR内部の運用など(本来は)俺が知りようもないので
その主張には反論するつもりはないよ。
46 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/03 00:35 ID:OlnjlbBn
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>>45
「条文を忠実に解釈すれば、有効開始日の変更を含む乗車券類変更をしたあと、有
効開始日の変更をすることは当然に可能だが、JRが行っている実際の運用として
は、1度有効開始日の変更を含む乗車券類変更したものの有効開始日の変更は扱わ
ないことになっている。」
ということです。引用スマソ。
もう寝ます。重ねてスマソ。
47 名前:元STATION STAFF:03/04/03 03:08 ID:+87/F6Jz
-
有効開始日変更と乗車券類変更ですが
私が>>18のCについて確認したら各会社・支社で解釈が違い、
有効開始日変更&乗車券類変更と解釈している箇所と
乗車券類変更のみと解釈している箇所がありました、
全体では乗車券類変更のみと解釈している箇所が多いようです、
(全会社の全支社に確認をとっている訳ではありませんので念のため)
私の解釈が少数派だった事については反省です。
私の解釈と違う担当者に聞くと
有効開始日の訂正だけで済む場合は有効開始日変更
乗車券類を発行替えしなければならない場合、
つまり変更時点で発売できる他の乗車券類に変更する場合は乗車券類変更と
解釈しているそうです。
ただ現実的には有効開始日変更の場合、発行替えして乗変の印字をするように
指導している所もありこの場合使用開始前の区間変更等の
本来の乗変ができなくなりJR側の矛盾もあります。
現在、私は営業関係の担当ではないのでこれ以上は回答・調査できませんスマソ。
48 名前:名無しでGO!:03/04/03 08:57 ID:xohjszBf
-
乗変で開始日も変更できるとなると、単なる有効開始日変更に対して
>発行替えして乗変の印字をする
でも(規則上)誤りではない、ということになる?(乗客的にはマズーなので有変扱いを求めることはできるが)
49 名前:名無しでGO!:03/04/03 09:47 ID:ZS6yQ+Sy
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有効開始日変更で発行替の上乗変表示というのは
自改対応の乗車券が増えたためか?
はじめた頃はサービスとして適切な扱いだったのが
いつの間にか解釈を誤り乗変を表示してしまうようになった
と想像
50 名前:20=27:03/04/03 13:22 ID:tQadmGwC
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>>47 :元STATION STAFF さん
>使用開始前の区間変更
だから、、、
>>27自分
>「規則を論じるなら用語は正しく使おうね」とツッコミ入れたまで。(w
旅行・使用開始前は乗車券類変更
使用・使用開始後は区間変更
51 名前:名無しでGO!:03/04/03 13:40 ID:kTd8lkSV
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>>50
相変わらず常識がわからん香具師のようだ
>>>47 :元STATION STAFF さん
>>使用開始前の区間変更
これは用語ではなく一般的な意味で
「元の乗車券の発駅又は着駅または両方若しくは経路の変更」
のことをいっていると思われ
2ch読むにも常識がいるんだよ(pu
52 名前:名無しでGO!:03/04/03 18:15 ID:tQadmGwC
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>>51
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
53 名前:名無しでGO!:03/04/03 18:48 ID:1WkxPzTB
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>>52
じゃ「使用開始前の区間変更」とはどういう意味だ?
規則の見出しや本文中の文体ではなく
用語としてどこにあるのか教えてくれ
54 名前:名無しでGO!:03/04/03 18:49 ID:1WkxPzTB
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ついでにもう一つ
ここは揚げ足取りスレではない
55 名前:名無しでGO!:03/04/03 19:04 ID:tQadmGwC
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>>53
それを言ったのは、元STATION STAFF 氏
56 名前:名無しでGO!:03/04/03 19:08 ID:tQadmGwC
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>>54
激しく須磨祖。もう言うまい。
ちなみに、、、
俺は「毒ナマズ」ではないので、悪しからず。
57 名前:名無しでGO!:03/04/04 00:19 ID:9L841ZmF
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新宿→横浜 経由: 中央東,山手1,東海道・・・(*)
の乗車券で
経由: 総武,[佐倉],成田,成田2,常磐,武蔵野,南武,東海道,[横浜],根岸,[大船],東海道・・・(**)
と乗車することは大回り乗車の特例で認められますよね?
この際に上記(*)に替えて
1)新宿→品川 経由: 中央東,山手1 + 品川→横浜 経由: 東海道 の普通乗車券
2)上記1)の普通乗車券に替えて普通回数券
でそれぞれ(**)の経由で乗車することは可能ですか?
58 名前:名無しでGO!:03/04/04 00:40 ID:95jbHC1u
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>>57
2枚併用しての大回りはOKですが、、、
それとは別問題として、
横浜を通過して2度めに横浜に到着する【6の字型】乗車なので、
【一直線型】の乗車券ではNGと解します。
59 名前:くらきまいお:03/04/04 00:51 ID:0m9q00Pe
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○●●●○○●●●●●○○●●●○○
○●○○○●○●○○○○○●○○○●○
○●○○○●○●○○○○○●○○○●○
○●○○○●○●●●●○○●○○○●○
○●○○○●○○○○○●○○●●●●○
○●○○○●○○○○○●○○○○○●○
○●○○○●○●○○○●○●○○○●○
○○●●●○○○●●●○○○●●●○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
自動作成スクリプト
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyvale/3338/Auto_Number.html
60 名前:名無しでGO!:03/04/04 00:54 ID:wAaietYG
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前スレで1000取り失敗した香具師か…
ハズカシ気もなくよく出てこれたもんだな(pu
61 名前:名無しでGO!:03/04/04 01:01 ID:9L841ZmF
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>>58
Resありがとうございます。
回数券を使用した場合もOKということでしょうか?
このあたり理解があいまいでして。
>横浜を通過して2度めに横浜に到着する【6の字型】乗車なので、
>【一直線型】の乗車券ではNGと解します。
SWA氏も最長片道きっぷの考察で述べられていますが
#http://www.swa.gr.jp/lop/lop_def.html
同一駅を二度通る場合でも、二度目に当該駅にたどり着いた際に
そこで打ち切れば片道乗車券になりうるはずです。
62 名前:57:03/04/04 01:07 ID:9L841ZmF
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重ねてすみません。
>>58
>2枚併用しての大回りはOKですが、、、
もしよろしければ、根拠条文を示していただけないでしょうか?
63 名前:名無しでGO!:03/04/04 01:42 ID:tYl0STko
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>>57さんへお尋ねします。
この質問の意図はなんですか?
規第70条第1項や規第157条第2項の主旨を
考えてみませんか?
64 名前:名無しでGO!:03/04/04 02:33 ID:RvyEtpc5
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迂回可能とはいえ「新宿から中央・山手・東海道線経由で横浜の輸送」という契約なんだから、一端横浜に着いたらそこで契約終了でしょ。
6の字乗車券ってのは6の字の経路で乗車することまで契約に含まれているからこそ可能な話。
なお、回数券・併用云々は条文にそのまま書いてある。
#JR西日本の「昼間特割きっぷ」は企画乗車券なので不可、
JR九州の「ミニ普通回数券」はおそらく可
65 名前:64:03/04/04 02:33 ID:RvyEtpc5
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一端→一旦
66 名前:57:03/04/04 03:22 ID:9L841ZmF
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>>63
単に興味があったからです。先ほどの経路にはさほど意味はありません。
必ずしも実行しようと思っているわけではありません。
『「興味があると」いうだけの事で質問するな』とお考えでしたらすみません。
>>64
>なお、回数券・併用云々は条文にそのまま書いてある。
第157条第2項のことですよね?
以前、「回数券の場合は不可」という解説をしているサイト(ずいぶん前の事で具体的名称は忘れてしまいました)
があったので、何だか不安になってしまいまして・・・。
#他の規則に関しての解釈は正しそうだったのでなおの事でした。
でも改めて読んでみると、疑い様がありませんね。
私の理解が不足していました。
67 名前:57:03/04/04 03:22 ID:9L841ZmF
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>>6の字乗車券ってのは6の字の経路で乗車することまで契約に含まれているからこそ可能な話。
もっともな話で、意味は納得できるのですが、
第68条4項を読んでみると可能なように思えてしまいまして。
#MARS.exeでは例えば
#
#川崎 → 横浜 経由: 東海道,[大船],根岸
#大都市近郊区間なので、以下の経路の乗車券でも乗車できます。
#経由: 東海道
#
#のように出ます。無論、MARS.exeが絶対と主張するわけではありません。
68 名前:名無しでGO!:03/04/04 06:17 ID:FOFNVsZb
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無関係かもしれませんが、以前に束のお客様相談室に「イオカードで6の字乗車は可能か」という質問をしたことがありますが、
「OK」という回答でした。
69 名前:名無しでGO!:03/04/04 07:39 ID:pA6kZ1S1
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規第157条第2項は
「乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」
と書いてあります。
1の字も6の字も「経路」であり、「券面に表示された経路にかかわらず」他の経路を選択できる
んだから、「券面に表示された経路」が1の字だろうが6の字だろうがそれに関わらず、
「他の経路」(それが1の字でも6の字でも)で乗車できます。
というわけで俺も>>57>>67は可能と考えます。
70 名前:名無しでGO!:03/04/04 07:40 ID:pA6kZ1S1
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>>64
> 迂回可能とはいえ「新宿から中央・山手・東海道線経由で横浜の輸送」という契約なんだから、一端横浜に着いたらそこで契約終了でしょ。
> 6の字乗車券ってのは6の字の経路で乗車することまで契約に含まれているからこそ可能な話。
おっしゃるとおり
“「新宿から中央・山手・東海道線経由で横浜の輸送」という契約”
だから本来は「新宿から中央・山手・東海道線経由で横浜」という経路しか乗れません。
しかし規第157条第2項により他の「経路」での乗車も可能になるわけです。
規則ではどこ探しても契約の内容を「6の字か1の字か」などという分類はしていません。
1の字の乗車券を使用するときは1回目に着駅に到着したら契約終了。
6の字の乗車券を使用するときは2回目に着駅に到着したら契約終了。
なんてどこにも書いてないでしょ。
71 名前:名無しでGO!:03/04/04 07:41 ID:pA6kZ1S1
-
「経路」を1の字と6の字とに分類したければしても別に良いけど、そんな分類は
規第157条第2項では意味を持ちませんよ。規第157条で意味を持つ分類は
(1)乗車券の種類
●特別車両普通回数乗車券
●普通乗車券・回数乗車券(特別車両普通回数乗車券)
●それ以外
(2)乗車券の区間
●大都市近郊区間内相互発着
●それ以外
以上の2つだけ。
「1の字か6の字か」みたいに、着目点を誤ると>>58>>64のように頓珍漢な結論にたどり着いてしまうわけです。
無関係な点に着目してしまっていると言う点で、↑は例えば
「桜木町(単駅)発の乗車券を使用するときは、
[横]横浜市内発になるような経路を他経路乗車することはできない。」
「学割乗車券を使用するときは、
学割が適用されないような(100km以下の)経路を他経路乗車することはできない。」
とか言っているのと同レベルの話だ罠。
72 名前:名無しでGO!:03/04/04 07:44 ID:pA6kZ1S1
-
>>71
>(1)乗車券の種類
>●特別車両普通回数乗車券
>●普通乗車券・回数乗車券(特別車両普通回数乗車券)
>●それ以外
(1)乗車券の種類
●特別車両普通回数乗車券
●普通乗車券・回数乗車券(特別車両普通回数乗車券を除く)
●それ以外
73 名前:58:03/04/04 13:28 ID:2hA+kUrP
-
>>67
>無論、MARS.exeが絶対と主張するわけではありません。
MARS.exeは、157条区間では【6の字乗車】の場合でも、
必ず【一直線乗車】経路で計算するわけではない。
実際の乗車経路で算出結果を出しており、
但し書きで「以下の経路の乗車券でも乗車できます」となっている。
これは、作者のSWA氏の解釈なのだが、
少なくとも俺と>>64氏は、それには異論ありということ。
>>68
イオカードは6の字どころか、規定外の折返し乗車をしても
(改札を出ないかぎりは記録に残らないから)
不本意ながらOKと言わざるを得ないということでしょう。
74 名前:名無しでGO!:03/04/04 13:39 ID:eyNsakST
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じゃ環状線一周は0キロ?
75 名前:元STATION STAFF:03/04/04 13:54 ID:cayFNS7n
-
>>50
規程類上の用語としての区間変更ではなく
「乗車券類の区間を変更する」という意味でして…
そこまでツッコミが入るとは思わなかった(w
76 名前:57:03/04/04 17:37 ID:9L841ZmF
-
>>73
>実際の乗車経路で算出結果を出しており、
>但し書きで「以下の経路の乗車券でも乗車できます」となっている。
すみません、おっしゃることがよくわからないのですが、
MARS.exeは
経由: 総武,[佐倉],成田,成田2,常磐,武蔵野,南武,東海道
というような6の字タイプでない明らかに157条に基づく大回り乗車可能な経由の際に
「以下の経路の乗車券でも乗車できます」という但し書きを表示しません。
その一方>>67
>#川崎 → 横浜 経由: 東海道,[大船],根岸
>#大都市近郊区間なので、以下の経路の乗車券でも乗車できます。
>#経由: 東海道
のように6の字タイプでも但し書きを表示する場合もあります。
但し書きを表示するかどうかは単なる仕様であまり意味はないのではないでしょうか?
77 名前:名無しでGO!:03/04/04 18:17 ID:7IB5+RZO
-
環状1周は21.7キロ、330円。
78 名前:58:03/04/04 18:24 ID:2hA+kUrP
-
>>76
なるほど、、、
SWA氏が意図的に6の字を一直線に修正するプログラムしたのではなくて、
仕様で、たまたま修正される場合もあれば、そうでない場合もあると。
>>74
それはMMMLでも陳腐な論争があったね。(w
ちなみに、、、
「神田→御茶ノ水→秋葉原→神田」2.9キロ130円の乗車券を用いて、
157条利用で、より大きな環状線一周の乗車はできる。
79 名前:名無しでGO!:03/04/04 22:01 ID:LLv5hq7h
-
>>76>>78
> ただ、あまりに長距離の運賃を計算すると、大都市近郊区間内で
> 完結し、なおかつ特定都区市内制度の適用を受けることがあります。
> この際には都合により最安経路を表示しません。これを回避するに
> は単駅指定(5-6、8-3 参照)を利用してください。
ヘルプくらい嫁。
>>76は経路しか書いてないが、前者の例は発着駅が[区]→[浜]になってるはず。
80 名前:名無しでGO!:03/04/04 22:07 ID:LLv5hq7h
-
>>73
> >>68
> イオカードは6の字どころか、規定外の折返し乗車をしても
> (改札を出ないかぎりは記録に残らないから)
> 不本意ながらOKと言わざるを得ないということでしょう。
それは違うだろ。
「規定外の折り返し(例:東京・神田間10往復)をしても良いか?」
と聞いたら、ダメと言われるに決まってる。
81 名前:名無しでGO!:03/04/04 22:10 ID:LLv5hq7h
-
>>80
スマソ、10往復じゃ改札出れんわ。
10.5往復に訂正。
82 名前:名無しでGO!:03/04/05 00:13 ID:CusvKBV+
-
>>80-81
してはいけない が正しいだろうが、しても証拠は残らん。
結果的に乗車した経路に関係無く
該当駅間に予め設定されている最安ルートの運賃がさっ引かれる。
イオカやスイカはJR・乗客双方に乗車券を売る・買う手間を省いたもの。
殆どの客は目的地へ最安あるいは最速のルートで乗車し時間を節約する。
乗り換えの手間も省きたいだろうしな。
あくまでも移動というのは目的地へ行く手段であって、
通常使われない極端な経路を採り
移動そのものを目的とする乗り鉄などは無視しても構わない量だろう。
83 名前:63:03/04/05 01:07 ID:+B9k+79h
-
>>66
63ですが、私の言いたかったことも、
>>82
と同意です。
>>63
で
>>57
の質問の意図を尋ねたのに
>>66
で「単に興味があったからです」と答えるのはヘンだとおもいますが・・・
84 名前:57:03/04/05 01:36 ID:Go9O/i+R
-
>>79
失礼しました。
>>>76は経路しか書いてないが、前者の例は発着駅が[区]→[浜]になってるはず。
そのとおりでした。
85 名前:57:03/04/05 01:37 ID:Go9O/i+R
-
>>83
>「単に興味があったからです」と答えるのはヘンだとおもいますが・・・
どうしてでしょうか?
実行しようと思っていなくても、制度に対する興味があるゆえの質問なのですが。
あなたもここに書き込んでいるのは多少なりとも規則に興味があるからだと思います。
たとえば
パスネットで銀座線渋谷→表参道→半蔵門線渋谷→池尻大橋
と乗車した時に\120しか引かないのはおかしいのではないだろうか?
とか
東海道新幹線品川駅が開業すると規則上どういう影響があるだろうか?
とか
旅客の利益を考えて、湘南新宿ライン利用時に大崎−品川間の重複乗車は
認められるのだろうか?(昨年12月の規則改正により認められました。)
とか
半蔵門線直通に伴なう東武の運賃取りはぐれ問題のいい解決策はあるだろうか?
などと考えるのと同じ様な理由で>>57の疑問が湧いたのですが。
乗り鉄うんぬんとは関係のない話です。
86 名前:57:03/04/05 01:37 ID:Go9O/i+R
-
なお私は証拠が残らないからしてもよい、と言うふうには考えておりません。
こういったことは、あくまで規則を守って行うor考えるから面白いと思います。
87 名前:名無しでGO!:03/04/05 05:28 ID:+B9k+79h
-
>>84-86
63です
あのね。
新宿→横浜 経由: 中央東,山手1,東海道・・・(*)
の乗車券で
経由: 総武,[佐倉],成田,成田2,常磐,武蔵野,南武,東海道,[横浜],根岸,[大船],東海道・・・(**)
とか
2枚の乗車券を併用してだとか
回数券でだとか
6の字だとか
同じところを何往復もするとか
山手線を何周もするとか
銀座線渋谷→表参道→半蔵門線渋谷→池尻大橋
とか
湘南新宿ライン利用時に大崎−品川間の重複乗車
とかは
あまりしないと思うのですが57さんいかがでしょうか。
88 名前:名無しでGO!:03/04/05 09:30 ID:ACFAuOrr
-
>>87
多少の異論あり。
>湘南新宿ライン利用時に大崎−品川間の重複乗車
は、
非鉄の一般的な旅客でさえも、
自然に行う可能性が多いからこそ、
基149条に盛り込まれたのでしょうが。
89 名前:◆kalaaaGOTE :03/04/05 09:33 ID:Pp3KD5ya
-
乗車方法を「よくする」とか「あまりしない」とかいうことで是非を考えるのは
このスレの趣旨とは少し違うと思います。
で、>>57だけれど、問題は「東神奈川〜横浜〜根岸線〜大船〜東海道〜横浜」
の6の字乗車なわけで、結局は「東神奈川→130円区間」の切符で上記の
大船回りで乗車可能か、ということでは?
…禁止する条項がないから、可なんじゃないかなぁ。
ちなみに、乗車券で可能なら回数券でも可能です。
90 名前:58:03/04/05 09:49 ID:ACFAuOrr
-
おれも話を>>57に戻すが、、、
最初に横浜に着いた時点で、乗車券の効力は終了となり、
そこから先へは逝けないと解します。
6の字乗車したければ、6の字の乗車券が必要と解します。
たとえば、、、
「十条>赤羽>武蔵浦和>西国分寺>立川>拝島>高麗川>大宮>南浦和>赤羽」
とかの6の字経路の大周り乗車をする時は、
「十条>赤羽」の一直線の乗車券ではNGで、
6の字最短経路となる
「十条>赤羽>武蔵浦和>武蔵野線>南浦和>赤羽」
の乗車券で可能と解します。
91 名前:名無しでGO!:03/04/05 09:53 ID:7TMtOPUf
-
同じ乗り鉄でも、途中下車できる一枚の切符で遠回りをしながら
あちこち見て回る方がまだ現実的。
近郊区間内の切符で駅から出ないまま遠回りをするのは
構内の駅ソバ巡りくらいしか利点が無いように思える・・・
(暇つぶしにはなるけどさw)
切符発行の規則ってのは、発行する側の取り扱いの基準を定めたものであって、
乗客側が最大限利用してやろうという趣旨のものではないはず。
細かく具体的な事例を定めてあるのも重箱の隅をつつかれても対応できるようにしてあるからで、
逆に曖昧な部分は規則以前の常識的な判断で説明不要なのかもしれない。
6の字乗車も可なんだろうけど、それ以前に乗客の意図が不明。
(京浜東北南行で寝過ごして大船まで行ってスカでハマまで戻るというのもあるけど)
92 名前:名無しでGO!:03/04/05 11:24 ID:52JtcTsh
-
>>63>>83>>87はなぜそうまでに必死になって、本件から話題をそらそうとするのか?
規第157条第2項で1直線型の乗車券で6の字乗車の可否を論じられると
何か不都合があるのか?
>>90
あなたの主張の内容は分かったけど、
>>58>>90でいろいろ例をいっぱいあげてるだけで根拠が何も書いてないから説得力0ですね。
↓これの根拠ね。
> 最初に横浜に着いた時点で、乗車券の効力は終了となり
なんとなく、6の字乗車するには6の字の乗車券がいりそうだ、という気持ちはわかりますよ。
でも条文(第4章 乗車券類の効力)をちゃんと読むと、そんな必要はないと書いてあるんです。
条文読まずに感覚だけでものを言われても正解にはたどり着きません。
93 名前:名無しでGO!:03/04/05 11:31 ID:52JtcTsh
-
>>87
あなたがこういう話に興味を持たないんならあなたが首を突っ込まなければ済む話。
パスネットで 銀座線渋谷→池尻大橋 がなぜ120円なのか、は
かなり奥が深くて面白いと俺は思うが。自分ではたぶんやらないけど。
>>87>>91
> 6の字だとか
> あまりしないと思うのですが57さんいかがでしょうか
> 6の字乗車も可なんだろうけど、それ以前に乗客の意図が不明。
なんか「近郊区間内6の字大回り乗車」をものすごく特別なものとしてとらえているようだけど、
6の字に限らず、近郊区間大回り乗車はそこそこ知られているし、
実際にやる人もある程度は居るでしょ。
例えば、京都→大津 で琵琶湖を約1周するとか。
で、たまたま↑をやろうとした人が山科に住んでいたら、普通に(一般に知られている)大回りを
する人と同じ理由で6の字(京都→近江塩津→米原→山科)大回りをするかもよ。
94 名前:名無しでGO!:03/04/05 11:59 ID:52JtcTsh
-
>>92>>90
>↓これの根拠ね。
>> 最初に横浜に着いた時点で、乗車券の効力は終了となり
これだけじゃ分かりにくいかと思うので、
例えば、近郊区間内相互発着が絡まない
(1) 上総一ノ宮→大網 経由:外房
(2) 上総一ノ宮→大網 経由:外房・総武・東金線
のような場合、明らかに、(1)は1回目に大網に到着したら終了、
(2)は2回目に大網に到着したら終了ですが、その根拠は第何条でしょうか?…(*)
ちなみに両者の券面は、「発駅」「着駅」はまったく同じ、
違うところは「経由」欄と「金額」欄だけです。
(発行日・発行箇所・通番・C符号とかは関係ないから省略)
そして近郊区間内相互発着の場合、その条文(*)と規第157条とを合わせて読むとどうなるでしょう?
95 名前:91:03/04/05 14:09 ID:gHN3sVXz
-
>>93
>「近郊区間内6の字大回り乗車」をものすごく特別なものとしてとらえているようだけど、
迅速な移動手段としての鉄道の、通常の乗り方(使い方)ではないよね?
>6の字に限らず、近郊区間大回り乗車はそこそこ知られているし、
>実際にやる人もある程度は居るでしょ。
同意。最短距離で運賃計算するけど経由は指定しないってことだよね。
他の規則に反しない限り経路は乗客の選択に任されるってこって。
まぁ目的が違っても認められる範囲内ならまったく平気なんだけどね。
・普通人/行き先の駅へ早く行くこと(大多数)
・大回り/長い時間、長い距離を列車に乗ること(極少数)
ちょっと脱線気味なのでsage(w
96 名前:名無しでGO!:03/04/05 14:28 ID:TIucTU8J
-
>>94
それは規則上の解釈の問題ではなく契約上の問題
旅客と旅客鉄道会社がその経路での乗車を前提に契約したのだから
乗れて当たり前
それに対し近郊区間内発着の乗車券は
契約内容(を示した証票)と実際の乗車経路が異なるために
発生した問題
>>93
>パスネットで 銀座線渋谷→池尻大橋 がなぜ120円なのか
これも規則ではなくパスネットのシステム上の問題と思われる
97 名前:名無しでGO!:03/04/05 15:07 ID:jUblxQ01
-
>>96
>>パスネットで 銀座線渋谷→池尻大橋 がなぜ120円なのか
>これも規則ではなくパスネットのシステム上の問題と思われる
自動改札の識別コードが、銀座線渋谷駅も半蔵門線渋谷駅も
「同一駅の改札口」と認識するのでしょう。
同様に、、、
パスネットで 業平橋→曳船→押age→錦糸町 がなぜ160円なのか
これも規則ではなくパスネットのシステム上の問題と思われる(w
98 名前:名無しでGO!:03/04/05 15:57 ID:gHN3sVXz
-
イオカもパスネも自動的に乗車駅からの最安運賃を精算するように出来ている。
実際にどんな経路で乗車してきたかはわからないからね。
渋谷→池尻大橋は営団渋谷と東急渋谷が同一駅だから
表参道方面の単純往復となって営団に乗った記録が無いからでしょ。
だから東急区間だけの運賃になってしまう。
>業平橋→曳船→押age→錦糸町
業平橋と押上は同一駅の扱いだっけ?だったら
これも東武区間は計算されずに営団分だけ精算されてると。
北千住から東武→半蔵門線直通に乗ったときも
日比谷線や千代田線経由の営団線内だけで計算した方が安くなってしまうので
東武に金が行かないってのもあるみたいだし。
パスネでは経路によっては損をする会社も出てくるだろうということは
折込済みなんだと思う。それよりも券売機の小銭の現金管理とか
切符用の紙代などの切符を売る手間を省くほうがメリットがあるんだろうな。
少数の取りッぱぐれよりも大多数の利便性をとった結果がSFという方式。
99 名前:名無しでGO!:03/04/05 16:30 ID:jUblxQ01
-
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7400/7413.html
100 名前:ゆめもぐら:03/04/05 16:50 ID:PAVcGwKY
-
ゆめもぐら様100ゲト
101 名前:57:03/04/05 17:06 ID:Go9O/i+R
-
本題に戻ると>>70-72が正しいようですね。
>>71にあるように「一文字か6の字か」のような分類は157条においては意味がありませんから。
102 名前:57:03/04/05 17:06 ID:Go9O/i+R
-
>>89
>乗車方法を「よくする」とか「あまりしない」とかいうことで是非を考えるのは
>このスレの趣旨とは少し違うと思います。
同感です。>1にも
>【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
> ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
とあるようにここは議論中心の場であって、実際に乗車するかどうかは
いわば二の次だと思います。
103 名前:57:03/04/05 17:06 ID:Go9O/i+R
-
>>98
>少数の取りッぱぐれよりも大多数の利便性をとった結果がSFという方式。
いえ、私や>>93さんもその様なことは分かっています。
ただ、
>銀座線渋谷→池尻大橋 がなぜ120円なのか
は少し特殊で、銀座線渋谷で入場した後に田園都市線だけで池尻大橋まで行くルートが存在しません。
したがって田園都市線だけで池尻大橋まで乗車する客と区別できます。
そこをあえて\120しか引いていないところが面白いのです。
引こうと思えば\120を超えて徴収するのも可能だと思われるのに。
これが半蔵門線渋谷→南北線→大井町線→田園都市線池尻大橋
のパスネットで乗車した際に\120引かれると言うのであれば
半蔵門線(田園都市線)渋谷→池尻大橋
は田園都市線だけで乗車でき、普通乗車券でも\120ですから全く問題ないわけです。
104 名前:94:03/04/05 17:10 ID:UiFYRO3J
-
>>96
>それは規則上の解釈の問題ではなく契約上の問題
>旅客と旅客鉄道会社がその経路での乗車を前提に契約したのだから
>乗れて当たり前
自分がちゃんとした反論ができないからって、
別の方向へ話を持っていってはぐらかそうとしてるようですね。
105 名前:94:03/04/05 17:10 ID:UiFYRO3J
-
>>96
なんんもわかってないねぇ、あんたわ。
>乗れて当たり前
これだけじゃなんのことを言っているのかさっぱり分かりませんが、好意的に
「>>94の(2)の乗車券で6の字乗車ができて当たり前」という意味だと解釈して、
その乗車ができる根拠が書いてあるのが
第4章 乗車券類の効力 ― 第1節 通則 ― 第147条
「乗車券類は、その券面表示事項にしたがつて1回に限り使用することができる。(以下略」
だって言ってんの。「券面表示事項」ってのは「発駅」「着駅」「経路」等のことね。
そんでもって、規第157条第2項には「券面に表示された経路に関わらず」って書いてある
んだから、「発駅」「着駅」が券面どおりであれば経路はどうでも良いの。
券面に「経路」とは別に、経路の形状(1の字/6の字/0の字)とかいう欄があって
そこで種類を区別してるんなら、あんたの言うように1の字の乗車券で6の字乗車は
できないかもしれないが、そんな欄はないし、規則において経路の形状に
よって効力等を区別してないんだから、そんなものは関係ないんです。
もっかい言いますが「経路」の途中に「着駅」と同じ駅が含まれているかいないかなんて関係ない。
106 名前:93:03/04/05 17:18 ID:UiFYRO3J
-
>>103
俺が>>93で言いたかったのもそういうことです。
>>96-97では「機械(自動改札)の仕様がそうなっとるから」という、
答えになってるのかなってないのかわからんような方向に話が進んでしまいましたが、
なんでそういう仕様で(規則上)良いか、ってことを言いたかったのでした。
107 名前:名無しでGO!:03/04/05 17:23 ID:OqjHcNHs
-
>>103
たぶん、「折り返そうが全経路乗れた方が楽」な客もいれば、
改札入ってから「あ、同じ営団だがここからは田都線には行けない」と
気づいた客が、申し出て有人改札から出してもらい(裏面確認?)
半蔵門側でも有人から入って本当に半蔵門/東急渋谷−池尻大橋間しか
乗車しない・・・その間の訂正手続きの省略のメリットなど
折り込み済みと考えられる。
混雑時などは、やってられないのでしょう
108 名前:名無しでGO!:03/04/05 17:24 ID:iTWxvP8I
-
【 告 知 】
あの吉野家コピペの名場面が今年の4月7(吉野家コピペ記念日)に降臨する。
吉野家。「大盛りねぎだくギョク」。
クリスマスイブの晩に全国の吉野家で繰り広げられたあの奇跡が今回も全国に降臨する。
【ルール】
@馴れ合い禁止。(一人で来る事)
A「大盛りねぎだくギョク」を頼むこと。
B各会場ごとに指定時間厳守で現地集合。
C食ったらさっさと帰る
【開催日】
2003年4月07日
【開催時間】
本スレ(↓参照)でおまいが逝ける店舗と時間を適当に指定汁!
【会場】全国の吉野家
本スレ@ラウンジhttp://ex.2ch.net/test/read.cgi/entrance/1048144391/l50
参加店舗 http://zoni.hp.infoseek.co.jp/yoshinoya/off.html
過去のレポートhttp://www2.mnx.jp/carvancle/yoshigyu/
祭のFAQ http://kakutenpo.tripod.co.jp/faq.html
吉野家春の牛丼祭開催http://www.yoshinoya-dc.com/newsrelease/news35.html
109 名前:96:03/04/05 17:31 ID:A67GZFnY
-
>>105
?
>あんたの言うように1の字の乗車券で6の字乗車は
>できないかもしれないが
96のどこにそんなことが書いてあるのでしょう?
110 名前:58:03/04/05 17:36 ID:jUblxQ01
-
>>105
>1の字の乗車券で6の字乗車はできないかもしれないが
その問題を提起したのは俺だが、、、
111 名前:96:03/04/05 17:36 ID:A67GZFnY
-
ついでにパスネ関連は
「規則上は実乗車経路に基づく計算方で運賃を収受するのが正当」
に決まっている
旅客の実乗車経路が不明なので現状になっているだけ
\130の乗車券で山手線を一周を超えて自改で降りたって
西瓜で同じことやったって結果は同じだが
旅客が自主的に申告せず鉄道会社が問いつめず
なだけでしょ?
それを意地で何かの規則にもっていきたいのか?
112 名前:93:03/04/05 17:37 ID:UiFYRO3J
-
>>107
まぁそういう意図もあるかもしれないが、「規則上は」それで良いとは言えない。
ここが120円なのは、旅客営業上、半蔵門線渋谷・永田町間は
銀座線渋谷・赤坂見附間と同一視されているからでしょう。
パスネットを使ったときだけ、この同一視という大原則を崩すのはおかしな話ですからね。
半蔵門線に乗れば>>103のようにパスネットなら120円ですむわけですから
銀座線に乗ったとしても(同一路線扱いだから)同額にせざるを得ないでしょう。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4700/4744.html
>営団地下鉄の旅客営業補則第58条の2(半蔵門線の取扱い)では、
>「半蔵門線渋谷・永田町間は銀座線と同一路線として取り扱い、乗車
>券の線名の表示を必要とする場合は、銀座線の表示を行うものとす
>る。」と定めてあります。
113 名前:94:03/04/05 17:38 ID:UiFYRO3J
-
>>109
行間に書いてあるように見えた。
いや、書いてなかったんなら俺の読み間違い、スマソ。
114 名前:93:03/04/05 17:44 ID:UiFYRO3J
-
>>111
>ついでにパスネ関連は
>「規則上は実乗車経路に基づく計算方で運賃を収受するのが正当」
>に決まっている
>旅客の実乗車経路が不明なので現状になっているだけ
ぜんっぜん違います。
原券がパスネットのときは、ノーラッチで実乗経路が判別できない場合は
その区間で考えられる合法的な(復乗等しない)経路のうち
もっとも安いものがその区間の正当な運賃になる。
最安でない運賃を徴収したら誤徴収。
実際、精算機に紙のきっぷを入れたら経路選択が出るようなときでも
(発駅が同じ)カードを精算機に入れたら経路選択画面は出ずに
自動的に最安の運賃が表示される。
>旅客が自主的に申告せず鉄道会社が問いつめず
>なだけでしょ?
違う。
115 名前:93:03/04/05 17:47 ID:UiFYRO3J
-
>>111はパスネットを使用して北千住から錦糸町まで伊勢崎線・半蔵門線に乗るのは
不正乗車の黙認だと思っているのか。┓(´へ`)┏
116 名前:96:03/04/05 17:52 ID:A67GZFnY
-
>>115
手元にあるsuicaの規則の第7条7のようなことを言っているのだと思うが
洩れは「正当な片道利用で複数経路ではない場合」を言っているだけ
111に「山手線云々」って書いてあるでしょ?
117 名前:57:03/04/05 17:57 ID:Go9O/i+R
-
>>114
>実際、精算機に紙のきっぷを入れたら経路選択が出るようなときでも
>(発駅が同じ)カードを精算機に入れたら経路選択画面は出ずに
>自動的に最安の運賃が表示される。
#http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5500/5579.html
ここでも同じ事例が報告されています。
あえて異なった扱いをしていると言うことは、普通乗車券とは
異なる規則が適用されていると見るべきでしょうね。
#この規則、見られるものならばぜひ見たい。
#http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5500/5541.html
の方と見解と同じです。
118 名前:93:03/04/05 18:05 ID:UiFYRO3J
-
>>116
suicaの規則は手元にないので、探してくるからちょっと待って。
で、>>115は>>111の上4行へのレスのつもりなのだが
(どこへのレスかわかんなかったんならスマソ。)
>>111上4行も「正当な片道利用で複数経路ではない場合」ですか?
119 名前:58:03/04/05 18:06 ID:VfpzdCeK
-
>>115
[不正乗車の黙認]じゃなくて、、、
システム上の欠陥を解決する名案が思い浮かばないから、
「規則を新たに作って追認した」ということでしょう。
話は変わるが、、、
渋谷から御茶ノ水に逝く場合、(地下鉄や都バスってのはナシね)
多くの一般人は、不正乗車になるなんてこと知らずに
自然な感覚で、新宿乗換で中央線快速列車に乗ってたと思う。
で、
かなり後になってから、
追認する形で、基151条に「代々木-新宿」が加わった。
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