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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548

□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/

263 名前:直リン:03/06/09 07:52 ID:ghefS51E
http://homepage.mac.com/yuuka20/

264 名前:名無しでGO!:03/06/09 08:38 ID:2FDeKTFB
>>258,259
こういった企画きっぷ系とふつうのきっぷをいっしょに
議論しても意味ないんだけど。
「なぜですか」ったって、そういう設定になっているから、
としか答えられないんじゃないか?
さらにいえば、>>259は、状況自体があまり想定できないが、
それにしてもそもそもこのきっぷの設定趣旨を考えれば
おおむね分かるのではないか?

265 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/09 08:38 ID:vgpKUZzH
>>258
周遊きっぷは企画乗車券だから、普通乗車券とは違うルールが適用されても
おかしくないから「そういうもんだ」と思うしかない。

>>259
自信ないから省略したいけど、(1)だったと思った。

266 名前:名無し:03/06/09 10:33 ID:rEOnA+4/
>>258
以前はゾーンに入っていたが、定期券代わりに使う香具師やキセルを防止するために
外されたらしい。しかも東京で東海道と東北、上越新幹線を乗り継ぐ行き券、帰り券も
作れないようにしている。例えば、名古屋市内ー東京ー長野ー松本ー
高尾(東海道新幹線、長野新幹線、篠ノ井、中央)の行き券は、
作れないようになっている。

267 名前:名無しでGO!:03/06/09 11:05 ID:d+/AXih9
>周遊きっぷでは東海道新幹線は東海道本線と別線扱いとのことで
別線扱いではなく、環状線一周、経路の打ち切り等については同一線路として扱うが、
幹在どちらに乗るかを指定しなければならず、値段も異なる場合がある、ということ。

>これは時刻表のピンクページにも書いてありますが、それ以外の新幹線は
>普通乗車券通りの同一線扱いですか?
アプローチ券についてはそのとおりです。

>もしそうだと、広島・宮島ゾーンで、東京側の出入り口が、新幹線なら広島
>在来線なら八本松になるのが腑に落ちません。
アプローチ券で、東京・新大阪間の幹在の区別を認めていただけるのなら
一部のゾーン券での幹在の区別も同様と考えれば良いのでは?

なお、一部の並行新幹線がゾーンに含まれないの件はゾーン券の話であり、
アプローチ券については上記のとおり東京・新大阪間以外は原則どおりですから、
新幹線で下関・北九州ゾーンに入るつもりで買った大阪市内→新下関(経由:
新大阪・新幹線・新下関)を使用して(ゾーン券は使用開始せずに)在来線に乗って
新下関まで行くことや、在来線経由で下関・北九州ゾーンに入るつもりで買った
大阪市内→長府(経由:東海道・山陽)と別途普通乗車券(長府→新下関)を併用して
新幹線に乗って新下関に行くことは可能と解します。

268 名前:名無しでGO!:03/06/09 11:10 ID:d+/AXih9
>>266
そうなんですか。それは知りませんでした。
マルスで作れないようになっているのか、申し込むと駅員が拒否するように
なっているのか、それともその両方ですか?
某社の「周遊きっぷ」の通達(A4,9枚;別紙除く)には書いてないようですが。

269 名前:名無しでGO!:03/06/09 11:16 ID:d+/AXih9
>>268>>266
ひょっとして、別紙の「東京ゾーン」のところに書いてあるのかな

270 名前:名無しでGO!:03/06/09 18:55 ID:J4x/02e9
>>266
これほんま?

大阪市内発、東海道新幹線、上越新幹線、ほくほく線、信越本線、北陸本線経由の
近江路ゾーンとかも作れないの?

271 名前:名無しでGO!:03/06/09 19:00 ID:/aS+rgnY
>>270
そうじゃなくて、東京ゾーンの話だろ。多分。
東海道新幹線利用は新横浜出入か東京出入に限っている、と。

272 名前:名無しでGO!:03/06/09 19:13 ID:O4ZnkTyl
既出だったらスマソ。

小河内(可部線)−吉永(山陽本線)の切符を購入した場合、中心駅の広島から吉永まで200`
ないので小河内からの計算となるのだが、小河内(芸備線)−三石(山陽本線)だと広島から
三石まで200`以上あるので運賃計算が中心駅の広島からになってしまい、運賃が吉永より310円
安くなってしまうのだが、何か特例でもあるのですか?

273 名前:名無しでGO!:03/06/09 19:14 ID:Co0OGBaw
age

274 名前:名無しでGO!:03/06/09 19:25 ID:/aS+rgnY
>>272
この場合、小河内〜三石間の運賃を
小河内〜吉永間の運賃とすることができる特例がある。

基114条 特定都区市内にある駅と、その駅に関連する特定都区市内の
 中心駅からの営業キロが200km以下の区間にある駅との相互間に
 ついての鉄道の普通旅客運賃は、その関連する特定都区市内の中心駅
 から同一の方向及び経路による営業キロが200kmを超える区間にある駅
 との普通旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、その同一
 の方向及び経路による規則第86条の規定の適用を受ける最近の駅
 までの普通旅客運賃をもって、この区間の旅客運賃とすることができる。
2 東京山手線内にある駅と東京駅からの営業キロが100km以下の区間
 にある駅との相互間についての普通旅客運賃は、前項の規定を準用する
 ことができる。

275 名前:258:03/06/09 20:03 ID:KiNXlNW5
ややスレ違いぎみですみませんでした。以前の周遊券のような規程集があって
(実際に周遊切符にあるのかどうか知らないが)それに詳しい人がいるかなと思ったんですが。
レールアンドレンタカーについては色々知りたいので質問スレで聞いて
それでもわからなかったらJRに聞きます。

276 名前:がいしゅつで、若松→佐伯 問題といいます。:03/06/09 20:21 ID:gZyUbnN6
>>272 >>274

小河内→三石 の場合は、広島市内。

[広]広島市内 → 三石
経 由:山陽
JR線営業キロ: 202.3km
普通片道運賃   :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
小河内 → 吉永 の場合は、そのまま

小河内 → 吉永
経 由:可部,山陽
JR線営業キロ: 227.8km 運賃計算キロ: 230.8km
普通片道運賃   :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通片道乗車券の有効日数は 3日です。

277 名前:名無しでGO!:03/06/09 20:26 ID:fte1R/Ah
>>276
この場合は、特定市内区間内は途中下車OK?

278 名前:名無しでGO!:03/06/09 20:28 ID:/aS+rgnY
>>277
小河内→吉永ならもちろんOK。

279 名前:名無しでGO!:03/06/09 20:50 ID:fte1R/Ah
>>278
どうもです。

基114の2の東京山手線内の場合って、新宿→笹子とか品川→来宮とかを指すの?
若松→佐伯や小河内→吉永みたいに、特定市内中心駅を通過して…のパターンとは
異なるが、根本的な経路の考え方が違う?

280 名前:名無しでGO!:03/06/09 20:55 ID:gZyUbnN6
>>274
基114条2項の適用例

東京 → 湯河原
経 由:東海道
JR線営業キロ: 99.1km
普通片道運賃   :大人 1620円 小児 810円

[山]山手線内 → 熱海
経 由:東海道
JR線営業キロ: 104.6km
普通片道運賃   :大人 1890円 小児 940円 学割 1510円

大崎 → 湯河原
経 由:山手1,中央東,山手2,東北,東海道
JR線営業キロ: 124.8km
普通片道運賃   :大人 1890円 小児 940円 学割 1510円
普通片道乗車券の有効日数は 1日です。

281 名前:名無しでGO!:03/06/09 21:06 ID:/aS+rgnY
>>279
つまり、通常の区間・経路では適用されることはまず無い。
>>280も、実際問題として近郊区間内相互発着だから
大崎→湯河原の最短経路の乗車券で乗車可能だし。

神田→内回り経路で東京→総武・内房経由で上総湊

とかだと適用かな。

282 名前:名無しでGO!:03/06/09 21:09 ID:fte1R/Ah
>>280
なるほど、理解しました。
やはり「中心駅からの営業キロが100km以下」で「中心駅を通過」する場合か。
有楽町→干潟(東海道,山手1,中央東,山手2,東北,総武2,総武)だと山手線でも途中下車できる罠。 

283 名前:280:03/06/09 21:11 ID:gZyUbnN6
ちなみに、、、
MARS.EXEでは、うまく対応していた。

JRのマルスでは「補正禁止」をかけないと、
大崎 → 湯河原
経 由:山手1,東海道
JR線営業キロ: 94.3km
普通片道運賃   :大人 1620円 小児 810円
普通片道乗車券の有効日数は 1日です。
と、なってしまう。

さらに、JRのマルスは
「補正禁止」をかけても、基115条2項を適用せず、
大崎 → 湯河原
経 由:山手1,中央東,山手2,東北,東海道
JR線営業キロ: 124.8km
普通片道運賃   :大人 2210円 小児 1100円 学割 1760円
普通片道乗車券の有効日数は 1日です。
と、なってしまう。

284 名前:名無しでGO!:03/06/10 01:17 ID:xG4cRvia
中心駅を通過するかどうか、って何も関係ないと思うけど・・・
だいたい若松→佐伯だって小倉を通過してない。

285 名前:名無しでGO!:03/06/10 01:31 ID:hwkASsR3
>>284
関係ないですね。
要は、着駅より先までの運賃の方が
特定都区市内制度の影響で安くなってしまう場合に、
その安い方の運賃に抑えましょう、という趣旨です。

286 名前:名無しでGO!:03/06/10 02:01 ID:qW+gkVic
作並(仙山)〜野崎(東北)も中心駅通過の例かな。

多分、数えるほどしか例は無いんだろうね。

このスレが1000になる前に、全部出尽くすかな?

287 名前:286:03/06/10 02:09 ID:qW+gkVic
野崎じゃなくて、那須塩原だったかな?

計算してみたら、何か変だ。

288 名前:名無しでGO!:03/06/10 02:19 ID:NU4O7xkK
たぶん基本的に中心駅よりも距離で遠くなった場合に
そういった運賃の逆転現象が出やすくなるんだと思う。
中心駅通過してりゃ起こり得るけど、通過は必須条件とはならないようだね。
だいたい各都市中心駅から100kmあるいは
200km近辺の駅が引っ掛かりやすいと思われ。

289 名前:286:03/06/10 02:22 ID:qW+gkVic
221〜240kmが3,890円のところ、
作並〜那須塩原222.7kmが3,570円、
作並〜西那須野228.7kmが3,570円

これは、作並(=仙台市内)〜野崎の運賃に合わせたため。
こんな感じみたいです。

290 名前:名無しでGO!:03/06/10 02:26 ID:qW+gkVic
>>288
あと、条件としては、中心駅から20km以上離れた所に
その市内の駅があることでしょうか。
運賃刻みが、200kmの次が220kmなので。

山手線内の場合も、100kmの次の運賃刻みは、120km。

若松も小河内も、中心駅から遠く離れていますね。

291 名前:名無しでGO!:03/06/10 07:27 ID:YLHFQR6d
>>290
ttp://au.keddy.ne.jp/
このサイトを使えば分割で安くなるから少しは参考になるのでは?

292 名前:名無し:03/06/10 12:35 ID:FNEyqkO8
笹子から新宿まで中央線で行くと、1890円ですが、板橋までなら1620円です。
これは、笹子ー東京が100kmをわずかに超えているため笹子ー山手線内になるからです。
では、笹子ー板橋の乗車券で新宿で前途放棄した場合、どうなるんでしょうか。
笹子ー1620円区間の切符で新宿で前途放棄できるんでしょうか。

293 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/10 12:55 ID:lydMhlA0
>>292
そのまま下車可能。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4400/4497.html

294 名前:名無しでGO!:03/06/10 15:52 ID:JrHRQhog
>>292
新宿まででも1620円ですけど?
(東京までの運賃=山手線内のすべての駅までの運賃)

295 名前:294:03/06/10 15:54 ID:JrHRQhog
失礼。無視してください。1890円で合ってました。

296 名前:名無しでGO!:03/06/10 18:13 ID:YDi3nZ1d
山手線内の中心駅は東京だけど、区域全体では東の端なので
西端の新宿に西方向から来る場合は10kmほど余計に払わされることになる。
100kmに対して実に1割だね。
東京〜笹子だと100km超\1890に繰り上がったばかりになってしまう。
神田〜新宿を距離だけで計算すれば100km内\1620で済ませられるのにね。
山の手線に入る手前の大久保か電車特定区間の入口の高尾あたりで分割すれば安くはなるがね。
逆に東側の千葉方向から来ると10km余計に乗れるってことになる。
銚子の手前の松岸(東京117.3km)からなら
120kmを越えた新宿・渋谷・池袋でも\1890で行ける。

297 名前:名無しでGO!:03/06/10 19:00 ID:GTHSQlaW
営業規則を見ても載っていなんで質問をさせていただくと、
乗車変更は大人の乗車券から子供への乗車券は変更できる?
また往復・連続乗車券から片道の乗車券には変更ができるんですか?
概出ならスマソ

298 名前:名無しでGO!:03/06/10 19:17 ID:y846nnJv
>>297
前者は規則上は知らんが、実際やってもらおうとして
係員が制度担当に問い合わせたところ、ダメだったという経験がある。

後者は不可。
片道は片道のみ、往復は往復のみ、連続は連続のみに変更可能。
但し、MMMLかどっかで、往復乗車券のゆき券使用開始後に
ゆきは目的駅を乗り越し、帰りは当初の駅から乗車するという場合に、
何故か片道2枚に変更してくれたケースがあったそうな。
多分ドキュソ係員が勝手に判断したんだろうw

299 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/10 20:02 ID:lydMhlA0
>>297-298
では規則上の話を。

まず、大人⇔小児の乗車券類の変更はできない。
これは乗車変更自体が輸送契約当事者の変更を目的としていないから。
規則241条とか248条とかを見て考えるとよいらしい。

後者については298の通り。

300 名前:名無しでGO!:03/06/10 20:11 ID:sVu/NBfs
>>297-298
JRの公式見解では「往復←→連続 相互の 乗車券類変更」はNG

ただ、俺個人的には、容認してもいいような気がする。

連続乗車券は、「環状線一周+α」とか、「Y の字状の折返し」だけでなく、
A駅・・・B駅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C駅
となっている場合、「A→CとC→Bの連続乗車券」という、
ほとんど往復に近いのも存在するわけで、
A駅とB駅が近接しておれば、
「A←→C の往復乗車券」と「A→CとC→Bの連続乗車券」との変更などは、
需要があると思うし、実務上もさしたる支障はないと思う。
(ただし、A-C間は600キロ以下とする。)

だから、(規則上の定義ではないが、)
往復乗車券も、広い意味で連続乗車券の範疇に入ると思う。

301 名前:名無しでGO!:03/06/11 10:28 ID:4crt/VOS
指定券なら、大人から子供に変えてもらったことある。
昭和63年4月2日の備讃ライナー22号だが、
大人3・子供2の5席確保していたのを、大人2・子供2の4席に変更(払い戻し)しようとしたら、
指定のとり方から、席番を生かす必要があったのと、払い戻しが複雑に絡み合い、
補充券で変更事由「指定券誤購入」で変更、
備考欄に「小人正当、250円払戻済」と書いてあった。

302 名前:名無しでGO!:03/06/11 13:29 ID:EwjFbJJV
俺も子供→大人の変更あり。(ちょっと特殊だが)

NEXのG4人用個室に大人2人で乗るために、
「大人2人分+ダミーで子供2人分の特急料金」を払ったのだが、
あとで、大人の連れが2人増えたので、
大人4人に変更してもらった。

規則上はNGかもしれないが、現場の便宜判断ということで、、、

303 名前:名無しでGO!:03/06/11 15:46 ID:QeHPbklw
>>301
誤購入は一般の乗車券類変更とは異なる取扱い。(規293条)
グループ全体で見れば大人1人の減員だし、
席番をうまく生かすための係員の配慮でしょう。
これが大人1、小児3への変更だとしたら、ちょっと違ったかも。

>>302
個室の占有のダミーは小児とは扱いが違います。
人数の変更はNGではありません。
規74条の4〜74条の6、規244条の2〜244条の4を参照。

304 名前:毬藻ウマー:03/06/11 15:51 ID:Igj1Hqy1
ウマ−

305 名前::03/06/11 16:02 ID:QeHPbklw
質問スレから移動。一部編集しましたので原文ママではありません。

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389 名前:名無しでGO! 投稿日:03/06/10 21:23 r83/+ffP
次のようなのは連続乗車券になりますか?
(1)連続1・東京→神田(山手外回り)、連続2・神田→八丁堀(山手外回り・京葉)
(2)連続1・東京→東京(山手外回り)、連続2・東京→八丁堀(京葉)
(3)連続1・八丁堀→神田(京葉・山手外回り)、連続2・神田→新木場(山手外回り・京葉)

306 名前::03/06/11 16:03 ID:QeHPbklw
続き。

391 名前:名無しでGO! 投稿日:03/06/10 21:27 hwkASsR3
>>389
(1)ならない
(2)なる
(3)ならない。
環状線一周となる駅か、折返しとなる駅でしか切れない。

(3)の場合、
連続1=八丁堀→東京(経由 京葉、東海、山手、東北)
連続2=東京→新木場(経由 京葉)

となる。実際の券面の経路表記はちょっと違うけど。

307 名前::03/06/11 16:04 ID:QeHPbklw
413 名前:名無しでGO! 本日のレス 投稿日:03/06/11 04:06 PXP9GYrz
>>395
>環状線一周となる駅か、折返しとなる駅でしか切れない。
根拠キボンヌ

308 名前::03/06/11 16:04 ID:QeHPbklw
415 名前:391=395 本日のレス 投稿日:03/06/11 04:20 QeHPbklw
>>413
規26条、規68条、基43条。
旅客営業規則はJR東日本かJR東海かJR西日本のサイトを参照。
基43条だけ書いとく。

基43条 次の各号に掲げる場合は、規則第26条及び同第68条第4項の
 規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売するものとする。

(1)環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。
(2)鉄道の営業キロ又は規則第14条の2に規定する擬制キロ若しくは
 運賃計算キロを打ち切って鉄道の普通旅客運賃を計算する場合は、
 規則第26条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しと
 なる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。
(3)環状線一周となる駅を発駅として、航路を乗船する場合は、当該駅
 を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。

309 名前::03/06/11 16:05 ID:QeHPbklw
422 名前:名無しでGO! 本日のレス 投稿日:03/06/11 11:04 siEjEs5P
>>415
こんなの買った。

連続1 八丁堀→有楽町
    経由:京葉・東海道
連続2 有楽町→神田
    経由:東海道・小田原・新幹線・東京・東北

連続1 神田→浅草橋
    経由:東北・三河島・北千住・東武線・亀戸・総武
連続2 浅草橋→神田
    経由:総武・東北

310 名前::03/06/11 16:12 ID:FgnKHu8m
以上です。
長かったので分かれてしまった。連続スマソ。

環状線一周や折返し駅以外での連続券打切方に関して、
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

311 名前:名無しでGO!:03/06/11 16:14 ID:XavD8kvb
で、何が言いたいんだ?

312 名前::03/06/11 16:18 ID:QeHPbklw
>>311
あ、焦点がぼやけちゃった。

>連続1 八丁堀→有楽町
>    経由:京葉・東海道
>連続2 有楽町→神田
>    経由:東海道・小田原・新幹線・東京・東北

>連続1 神田→浅草橋
>    経由:東北・三河島・北千住・東武線・亀戸・総武
>連続2 浅草橋→神田
>    経由:総武・東北

このような連続券が実際に発券されている、ということは、
規26条、規68条、基43条等にかかわらず、
環状線一周となる駅や折返しとなる駅でなくても
連続券の打切駅になり得るのかな、という部分が疑問なわけです。

313 名前:名無しでGO!:03/06/11 18:17 ID:EwjFbJJV
>>309のはDQN誤発券。
環状線一周となる駅や折返しとなる駅にかぎる。

ちなみに、、、
連続乗車券ではないが、
禾重木寸が「志布志→瀬戸瀬」の乗継で利用する「一般周遊券」のJR券を
瀬戸瀬で分割して発券しちまった弐本旅行の背旗もDQN。

314 名前:名無しでGO!:03/06/11 19:23 ID:zqWnsZGF
>>313

旅規16条の2による新幹線と在来線との別線扱い絡みでこういうケースがあります。
直江津〜長岡〜新津〜新潟〜燕三条〜長岡〜高崎と乗車するケースです。

中央書院刊、JR旅客制度のQ&A336によると、

第一券片は、直江津から北長岡〜新津〜燕三条間の任意の駅(X)まで
第二券片は、Xから高崎まで
(注:Xは長岡とはできない)
の連続として計算とあり、連続乗車券として発券するケースとしてあげています。

例外的なものだけど、環状線一周となる駅や折返しとなる駅以外での打ち切りもあるようですが・・・


315 名前::03/06/11 19:26 ID:QeHPbklw
>>313
俺もそう考えるからこそ>>306>>308のように答えたのだが、>>309

>連続1 八丁堀→有楽町
>    経由:京葉・東海道
>連続2 有楽町→神田
>    経由:東海道・小田原・新幹線・東京・東北

に関連して、「JR旅客制度のQ&A336」(佐々木 健 著)の中で、
東京〜(上越新幹線)〜新潟〜(信越)〜直江津
といった経路の場合の打切駅は燕三条〜新潟〜北長岡間の
任意の駅とする、という意味の解説がある。
(今手元に無いので記憶で書いてる)
これが正しいのなら、先の有楽町打切も正しいことにならない?

316 名前::03/06/11 19:30 ID:QeHPbklw
↑うわ、思い切りかぶった…。よくかぶる日だ。

で、本当にこの本の回答は正しいのかな?
俺はちょっと疑問を持っているんだが…。

317 名前:名無しでGO!:03/06/11 20:00 ID:8qzqio2t
>>314>>315
それはただの新潟折り返しの宮内・新潟間復乗でわないか?

連続1 直江津→新潟 経由:信越
連続2 新潟→高崎 経由:信越・上越

連続1 [区]東京都区内→新潟 経由:東北・高崎線・上越・信越
連続2 新潟→直江津 経由:信越

318 名前::03/06/11 20:06 ID:QeHPbklw
>>317
俺もそうするべきなのでは、と思ってる。
そう考えると、>>309の八丁堀→神田の連続は
小田原で切るべきですよね。

319 名前:名無しでGO!:03/06/11 20:15 ID:zqWnsZGF
>>316

あの本の回答は、JR東日本管内では参考にされているようだが、
JR西日本では「JR東日本の人が書いたもので、当社ではそれに基づいての旅客扱いを
する必要はない。あくまで当社に規則の解釈権があるわけだからあの本と違う取扱いを
することも許容される。」との見解のようだ。

320 名前:258:03/06/11 20:29 ID:RhC48cCD
複乗なら任意の駅で分けられるということか?
それなら>>309の場合、有楽町−小田原−東京間の任意の駅で分けられる
ことになるように思うけど。

321 名前::03/06/11 20:30 ID:QeHPbklw
>>319
ま、そうだろうね。JR東日本管内にしたって同様でしょう。
参考にすることはあっても、部内の通達ではないので
強制力は無いはず。

>>316後半は、当該設問に対する回答に限定してます。念の為。

322 名前:314:03/06/11 20:34 ID:zqWnsZGF
>>317ー318

漏れも新潟打ち切りが妥当と解する一人だが、券片の発駅と打ち切り駅によっては乗車券の有効期間が
微妙に違ってくることも考えられるのでQ&A336では「任意の駅での打ち切り」を新在別線区間に限って
認めているように思えるな。

ま、これはあくまで旅客有利に対応するためであって、同書にはQ37で自動車線絡みで(とはいっても
今はJR四国だけですが)環状線一周となる駅が自動車線の駅であるときの特例(旅基43条2号後段)の
説明があるぐらいですので、一般的には打ち切り駅は一義的に定まると言えるのだろうけどね。


323 名前::03/06/11 20:35 ID:QeHPbklw
>>320
それが「JR旅客制度のQ&A336」流の解釈。
ただし、東京では絶対に分けられない。
有楽町〜小田原〜新横浜間の任意の駅となる。

この解釈の裏には幹在別線扱い(規16条の2)が絡んでおり、
有楽町〜小田原〜新横浜で切ることで別線扱いとなり、
復乗にならないことが前提となっている。

324 名前::03/06/11 20:38 ID:QeHPbklw
>>322
補足。自動車線関連は旅客営業規則から消えました。
JR四国は自動車線の約款を独立させたので。
(2002年10月1日より)

325 名前:317:03/06/11 20:45 ID:8qzqio2t
>>322
しかし「乗車券の有効期間が微妙に違ってくることなど、旅客有利に対応するため」で
あれば、環状線になる部分が幹在別線扱いの区間に限る必要は無いわけだから、
それが本件のQ&A336の解釈の理由にはならないと思ふ。

326 名前:名無しでGO!:03/06/11 20:53 ID:RhC48cCD
>>325
新在別線でない区間でそれを認めると、そもそも普通乗車券としての要件に満たないから除外しているのでは。

327 名前:314:03/06/11 21:10 ID:zqWnsZGF
>>324

サンクス。勉強になります。

328 名前:314:03/06/11 21:11 ID:zqWnsZGF
>>326

確かに「片道2枚」の扱いにしかならないからね。

329 名前:名無しでGO!:03/06/11 21:24 ID:+tGF0lP1
途中下車せずに山手線1周を乗車するには、
どんな切符を買えばいい?
“理論上”ではなく、現実に購入可能な切符での話です。

330 名前:名無しでGO!:03/06/11 21:49 ID:raWwLGot
>>329
乗車経路通りの片道乗車券でも、最短経路で自駅に戻ってくる片道乗車券でも、お好きなものをどうぞ。
発券する係員は面倒がるでしょうが。

331 名前:名無しでGO!:03/06/11 22:09 ID:9el4m9yy
>329
東京→有楽町、有楽町→新橋(以下東京まで戻る)片道多数
でも乗れる
単に一周すればいいなら隣接駅までの往復乗車券でも可
東京(東海道南武武蔵野中央)東京の片道でも乗れる
(足が出るからやる奴はいない)

いろいろあるようだ

332 名前:名無しでGO!:03/06/11 23:11 ID:64j/9Drj
>>329>>331
東京→有楽町だと新宿経由で一周して有楽町に着いたらそこで旅行終了になってしまう

本で読んだのだが、東京ー秋葉原ー錦糸町ー東京もしくは神田ー御茶ノ水ー秋葉原ー神田
の切符を買うと合法的に乗れる

333 名前:名無しでGO!:03/06/11 23:13 ID:iG87WqOc
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

334 名前::03/06/11 23:52 ID:QeHPbklw
>>322
Q&A336の回答のように、
中間駅で打ち切った連続乗車券自体、
規則上は問題ないのかな?
同書の例で言えば、新潟で打ち切れば連続になるけど、
新潟以外の北長岡〜燕三条間の任意の駅で打ち切った場合は
2枚の片道にしかならんような気がして…。

もう少しじっくりと考えてみようと思う。

335 名前:名無しでGO!:03/06/12 00:51 ID:bO9AvKzw
少し前に話題になったやつだと
新日本橋、八丁堀、大井町、千駄ヶ谷、大久保、板橋、上中里、三河島、御茶ノ水、浅草橋
の各駅からの130円切符でも山手線1周可。

336 名前:名無しでGO!:03/06/12 01:28 ID:kbvOQ6ST
>>335
なるほど、山手線からひと駅はずれた所から6の字を始めるんだな。
新日(プロレスちゃう)・八からはまず東京へ行って一周して東京か。
尾久からは出来ない?

337 名前:名無しでGO!:03/06/12 13:26 ID:NfbaJ5UN
>>335
>少し前に話題になったやつだと

MMMLにまで流れたけど、結論は紛糾したままだと思われ、、、

338 名前:名無しでGO!:03/06/12 15:30 ID:5+vL28Ma
あれは6の字の残りの0の部分を「余分な一周」と考えている時点でダメでしょう。
旅客の意思とは無関係に、強制的に旅行を終了させているわけだし。

339 名前:名無しでGO!:03/06/12 20:14 ID:NfbaJ5UN
俺的には「余分な一周」以外の何者でもないと思う。
「旅客の意思」というより、むしろ「旅客の我儘」だろう。

340 名前:名無しでGO!:03/06/12 20:29 ID:MKZRXXAz
☆巨乳☆佐藤江梨子お宝画像☆(;´Д`)ハァハァ
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/mog2/1054917920/276

341 名前:名無しでGO!:03/06/12 21:01 ID:0MojlOVD
我儘で表現できるなら近郊区間の一筆書き遠回りはどうなるんだろう?
もっともこれとて元々は運賃計算を簡単にする趣旨のもので
わざと長距離を乗られるのは苦々しいだろうし、
そうやって乗ってもらうためではないことは承知してるが・・・

342 名前:317:03/06/12 21:27 ID:WsBGwMPV
>>326
なんで?

あ、念のため、「幹在別線扱いの区間に限る必要は無い」というのは、
「幹在同一線の区間を行って帰る場合」を言っているんではなくて
普通の環状線一周になる区間のつもりでした。

例:木曽福島→塩尻→みどり湖→岡谷→川岸→辰野→小野→塩尻→松本
と乗車するときに、
みどり湖・岡谷・川岸・辰野・信濃川島・辰野・塩尻
のうち好きな駅で切って良い、というようなことを言った話。

343 名前:317:03/06/12 21:30 ID:WsBGwMPV
>>339
別に「旅客の我儘」じゃないでしょ、
あそこ(MMML)で言っているのは、
「6の字乗車させろやゴルァ」ではなく、
「現行の条文は(その是非は別として)6の字大回りを認めていると解釈できる。」
ということなのだし。

344 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/12 23:08 ID:3PzSrrSi
>>343
「認めていると解釈できる」というより
「認められないと解釈できるような根拠が無い」のほうが正確かも。
事実そうだし。

確かに可能派の俺としても、素人にはお勧めできない乗り方であることは
間違いないわけだし、こんな乗り方が157条2項の意図じゃないことぐらいは
さすがにわかるけれど、実際問題として禁止できるような根拠条文なんか
無いわけだし。

345 名前::03/06/12 23:24 ID:Js3bu3bC
>>342
ちなみに、この場合は通常、
環状線一周となる2回目の塩尻で打ち切るわけですよね。
幹在別線区間でこれをやると、環状線一周駅までつないだとたんに
同一線扱いとなってしまい、片道乗車形態にならなくなってしまう。
ここが大きな違いなわけですね。

念の為、補足&確認。

346 名前:317:03/06/12 23:32 ID:WsBGwMPV
>>345
まぁ、そうなんですけど、>>314>>315は、新潟打ち切りの形態が
唯一の通常の(反論の余地が無い)切り方であり、
>>342(2つ目の辰野は小野の間違いね)は塩尻打ち切りの形態が
唯一の通常の(反論の余地が無い)切り方であるわけです。

それらに対して、どっちも、上記以外の途中の駅で切る
ヘンな打ち切り方を考えているという点では同じかな、と。

347 名前::03/06/12 23:38 ID:Js3bu3bC
>>337-339>>341>>343-344
えと、MMMLで「6の字ルート」肯定派の主張をしていた本人です。私。(^^;;
>>343-344のおっしゃる通りの感覚です。
「乗車可能か?」という設問に対し、「条文の解釈としては可能」ということを
主張していただけの話です。
結局、MMMLでは中途半端な形で終わっちゃいましたが、
最後まで条文の解釈に基づく論理的な反論は得られませんでした。
否定論者の皆さん、反論大歓迎です。
ぜひとも常識論や感情論ではない、論理的な反論をお聞かせ下さい。

348 名前::03/06/12 23:45 ID:Js3bu3bC
>>346
なるほど。打切駅を変えることで
「乗車券の有効期間が微妙に違ってくることなど、旅客有利に対応するため」
という要請を満たす、という考え方の上では、
同レベルの話と言えるわけですね。

>>342を塩尻打切に限定するのなら、
>>314>>315は新潟打切に限定されてもよいはず。
逆に、新潟以外の途中駅打切を認めるなら、
塩尻以外の途中駅打切も認めてよいのではないか、ということですね。

349 名前:317:03/06/12 23:45 ID:WsBGwMPV
>>347
>結局、MMMLでは中途半端な形で終わっちゃいましたが、
スマソ、4/19-20は遠方に出掛けていたので返信する機会を逸しました。(w

350 名前:名無しでGO!:03/06/12 23:53 ID:KwyfHcRw
旅鉄夏の号、もう買った人います?
MMML #7541によれば、記者足袋装弾湿、メタメタの様子・・・

351 名前::03/06/13 00:23 ID:1ajtAu19
>>349
機会を逃すと、むしかえし難いんですよね。
余談sage

352 名前:名無しでGO!:03/06/13 02:10 ID:7grKuRqB
>>346
> >>342(2つ目の辰野は小野の間違いね)は塩尻打ち切りの形態が
> (反論の余地が無い)切り方であるわけです。

このスレの住人として「唯一の通常の」を簡単に受け入れるわけにはいかない。
辰野で切ったらどうなるか?

353 名前:名無しでGO!:03/06/13 02:21 ID:x3JCwRrj
>>347
感情論排除は同意だが、常識論を排除するのはどうかねぇ。
私法のもっとも根幹となる民法の、さらに総則たる(すなわち、
契約関係のもっとも基本法たる)1条3項をどこまで
及ぼすか、という問題になるからね。契約条項(すなわち、
旅規及び旅基)に明文の規定があったり、慣習として確立
されていればそっちが優先するが、そうでなければこういった
一般条項の出番になるよね。

あくまで、旅規及び旅基の中だけで閉じた、狭い範囲での
解釈論を議論する、というのであれば別に口をはさまないけど。

354 名前::03/06/13 02:42 ID:1ajtAu19
>>353
そうした良識的な考え方に基づいた常識論が展開される分には、
そこまでの抵抗はないです。はい。
慣習として認められる程度の考え方をはっきり提示していただけたなら、
それは充分、議論に値するものと考えております。

先のMMMLでの議論は、そこまでの価値を見出せなかったもので…。
(もしこの発言を読んで気分を害された方がいらっしゃったとしたら、
 素直に謝罪いたします。他意はありませんので。)
それ以前の、「常識的に」「常識として」という冠詞のもとに
あまり論理的でないと思われる発言が見受けられたもので…。

というわけで、ここではもっと直接的な、
素直なご意見をお待ちしております。

355 名前::03/06/13 02:48 ID:1ajtAu19
>>352
頼もしい発言、心強い限りです。

>このスレの住人として「唯一の通常の」を簡単に受け入れるわけにはいかない。
>辰野で切ったらどうなるか?

正にそのあたりのことを、
皆さんと一緒に考えていければ、と思います。

岡谷で切った連続は認められるのでしょうか?
勿論、マルスで発券しようと思えばできます。
そうではなくて、条文解釈上、それは正しいのかどうか、ということです。

上越新幹線の例も含めて、考えてみませんか?

356 名前::03/06/13 02:50 ID:1ajtAu19
>>355
岡谷で切った → 辰野で切った

でした。何で間違えたんだろう??

357 名前:317:03/06/13 07:26 ID:x2h+vD9F
>>352>>355
1個の連続乗車券である限り、辰野で切ったら、私が反論するから、
辰野打ち切りは反論の余地が無い切り方ではありません。
反論の余地が無い打ち切り方は唯一塩尻打ち切りのみです。
規第68条第4項にはっきりと書いてあります。
(当たり前のことですが)辰野の前後を別の運送契約として
2つの片道乗車券にすることは可能でしょう。

>>353
「普通乗車券の発売」は、発着区間の途中で着駅を通る経路と
そうでない経路とをまったく同質に扱うという規定になっています。
このことから、(少なくとも乗車券類の経路においては)発着区間の途中で
着駅を通る経路とそうでない経路を異質のものと考えるという「常識的な」
考え方はJRの運送約款を適用する場合には通用しないということがわかります。
乗車券類の経路では完全に同質のものなのに、実乗経路になったとたんに両者を
異質のものとして扱うと言う考え方の方が常識から外れると考えます。
もしほんとに実乗経路の場合のみ異質のものとして扱うのであれば
はっきりとそう書かれているべきです。

#次のレスは明日の午後以降。

358 名前:名無しでGO!:03/06/13 20:26 ID:4TcFOK21
定期券では普通表示経路しか乗れませんが、
赤羽−大宮や東京−蘇我などは特例で2経路乗れますよね。
この場合、南浦和−武蔵浦和(武蔵野線)や西船橋−南船橋、
西船橋−市川塩浜は乗車してよいのでしょうか?
規則上はやっぱりダメなのですかね。
ちょっと気になったもので…

359 名前:名無しでGO!:03/06/13 21:56 ID:X4VHxwQJ
自由席特急券を同じ区間の指定席特急券に変更する場合、乘變扱いが正当?

>>329
昔は山手均一回数券用意すりゃよかたけど

360 名前:名無しでGO!:03/06/13 22:01 ID:2KCaKA9S
全車指定の特急が満席の時は、確か「立席特急券」が、
自由席特急券と同額で発売されますよね。

でわ、全車指定の快速・普通が満席の時は、どうなるのですか?
たとえば、ムーンライトえちご。

361 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/13 22:51 ID:BOSlZkL+
>>358
良いとは書いてないからダメ。

>>359
もろ乗変。

>>360
立席特急券は、発売することが前もって決まっている特急列車のみ発売される。
だから満席だからといって即売られるとは限らない。
また特急列車以外にはこういう制度は定められていない。
「〜えちご」は立席券を売るとは決められていないし、そもそも特急では
ないから、発売自体が無い。

362 名前:名無しでGO!:03/06/13 23:38 ID:JIHc5wYw
>>359
>自由席特急券を同じ区間の指定席特急券に変更する場合、乘變扱いが正当?

そのとおり。

ただし、、、
普通急行の自由席を、同じ区間の指定席(又はグリーンあるいは寝台)にする場合は乗変ではない。
普通急行券に対する座席指定券(又はグリーン券あるいは寝台券)の追加発券にすぎない。



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