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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
-
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
181 名前:177:03/09/03 16:56 ID:kkK3DhzT
-
>>178
スマソ、乗車券類変更(使用する開始前の出札での変更)だから248条でつね。
今回の改正は、あくまで251条(1)の「使用開始後の種類変更」が廃止されるのであって
>>177は関係なかったかw
182 名前:名無しでGO!:03/09/03 19:31 ID:Bhs4jg+I
-
>>181
種類変更が廃止されるわけではないと突っ込んでみるテストw
183 名前:名無しでGO!:03/09/03 19:48 ID:kkK3DhzT
-
>>181
またやっちまいましたな。
「過剰額が生じた場合でも差額の払い戻しは行わない」に変更かw
184 名前:名無しでGO!:03/09/03 21:03 ID:W2WMltiL
-
揚げ足取りがしつこいわけか
窓口の人も大変だな
185 名前:名無しでGO!:03/09/03 23:00 ID:j/L3AC6N
-
>>176
> って優香、、、
> ヲタしか知らない裏ワザで、
> たとえば、「東京-新大阪の新幹線自由席特急券」を
> 「東京-新横浜の特定特急券」に種類変更して差額還付なんてのは、
> 規則的には可能でも、道義的・社会通念的にはモメルと思われ、、、
種類変更の但し書き
「ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。」って
どういった事を意味するのでしたっけ。
寝ぼけてて見ていると何か気になったもので。
186 名前:名無しでGO! :03/09/03 23:35 ID:2/+VqF0U
-
>>185
う〜ん、確か@NiftyかMMMLかでこの文言の意義を常連が述べていたような
気が・・・
誰かもう一度聞いて見れ!!
187 名前:175=185:03/09/03 23:42 ID:j/L3AC6N
-
>>186
うーん、つまり漏れ自身「東京〜新大阪」の新幹線自由席特急券を
「東京〜新横浜」の新幹線特定特急券に種類変更するのは、但し書きが
あるため無理と解釈しているのだけどね。
重ね重ね寝ぼけでスマソだが、実際に種類変更をやった人がいたら
ご教示いただければ幸いです。
種類変更が効くケースは漏れが >>175 であげたようなケースと考えてるのだが。。。
188 名前:176:03/09/04 00:55 ID:4s251hxU
-
>>185-187
「ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。」
っていうのは、
たとえば、
「東京-新大阪の新幹線自由席特急券」を
東京-熱海の部分だけを在来線自由席特急券に変更し、
残りの熱海-新大阪は新幹線自由席特急券のまま使用するはいけない。
変更するなら、東京-新大阪の全区間を他の種類の料金券に変更する。
って意味に解します。
だから、変更後の区間が原券の区間と異なってもOKと思われ、、、
189 名前:名無しでGO!:03/09/04 13:41 ID:TvzWl8+7
-
ttp://www.asahi.com/column/aic/Thu/d_geo/20030904.html
この話で、南千歳を新得に変更する場合で
指定席・G席なら252条、自由席なら251条1項(1)になるのかな?
本人は前途放棄したみたいだけど。
251条1項における相互間って、例えば自由席特急券←→特定特急券でも、
自由席特急券←→自由席特急券でも可能と言う事なのだろうか?
190 名前:名無しでGO!:03/09/04 19:31 ID:uf8mHAQu
-
>>188
いわんとするところはそうだと思われ。
でも、自由席料金券は1個列車限り(新幹線除く)・途中出場不可だから、
この但書がなくてもさして不都合がないはず。
何か本当の制定理由があったはずなんだが・・・・・・・・・・
191 名前:名無しでGO!:03/09/04 19:38 ID:wyzeTKpp
-
のぞみ号自由席とひかり号自由席またはこだま号自由席を乗り継ぐ場合の
特急券の種類はどうなるのかな?
192 名前:名無しでGO! :03/09/04 19:43 ID:uf8mHAQu
-
そういえば、東社報では規160条2項の改正条文がなかったようですが・・・
>>130以下の改正条文をUPしてくれた方は、海または西の社報からでつか?
193 名前:175=185:03/09/04 20:09 ID:8fA9p3Sz
-
>>188-190
漏れは「自由席特急券←→自由席特急券」は単なる区間変更と同様の扱い。
「自由席特急券←→特定特急券」は「水戸〜勿来」の自由席特急券を乗り越しして
「水戸〜いわき」にするようなケースを想定していると考えている。
もし、自由席特急券から自由席特急券への変更だと、本来の特急料金より高い特急料金を
車内で徴収する必要が生じるからだ。
種類変更で「過剰額が出たときの払い戻し」の制定理由は、自由席特急券を持っていて
たまたま飛び乗った列車が急行であり、かつ目的地にその急行が次の特急より早く着く
場合のことを考えていたはずだ。
特急が「特別急行」で自由席がついている列車が少数派だったときは、「普通急行」が幅を
効かせていて何しろ本数が多かった。
このため、「急いでいる客が駅出札業務を停滞させることがないように」という国鉄側の都合と
「乗客側の手間が少しでも減る」というメリットを考慮し規定が作られたのだと思う。
「東京〜新大阪」の自由席特急券を「東京〜新横浜」の特定特急券に「新幹線に乗車後」に
変更する行為は、ただの前途放棄であって種類変更にはあたらないと見ているが如何かな。
194 名前:名無しでGO!:03/09/05 23:22 ID:ipHLe8Dm
-
あげ
195 名前:名無しでGO!:03/09/06 00:58 ID:BJnt3iSk
-
どなたかJR各社の営業通達集とか連絡規則・規程別表をコピーさせてください!!
196 名前:名無しでGO!:03/09/06 10:35 ID:5biSMaJ9
-
>>195
通達はわからんが、連絡規則とかは閲覧できるからコピーできるのでは? 実費負担で。
本社に相談しましょう。
197 名前:名無しでGO!:03/09/06 13:03 ID:gPh1eJwe
-
>>195
>>196の言う通り通達は可否不明。あくまでも普通の会社でいう社内文書扱いだからね。
連絡運輸規則は駅でのコピーか中央書院で「旅客関係単行規程集」を買うとか
(北海道と四国しかないが)。
ttp://www.chuoshoin.co.jp/mokuroku/kotsu.html#k2
連絡運輸関係はこれじゃダメ?
ttp://homepage2.nifty.com/mars/transfer.html
漏れは15年4月の束連絡別表(赤別紙)を立川駅で借りた事がある。
駅員が忙しくない時に借りた方がよいと思われ。250ページぐらいあるのでコピーには30分はかかる。
あとは酉草津駅も大丈夫そう。
倒壊の場合はややこしいので、予めオレンジボックスに電話かインターネットで
一時的に借りたい規則の本と行く駅、借りる時間を伝えておいた方がよい。
漏れは直接倒壊東京駅に行ったら、窓口でも駅事務室でも「そんなのない」と言われて
拒否された。14年9月頃は少しだけならコピーさせてくれたのに…。
198 名前:名無しでGO!:03/09/07 18:01 ID:kEf1aNr/
-
>>174 >>155以下
禿同!
漏れもしRに対する期待感は裏切られますた。マジむかつく。
そのうち乗車券類変更廃止とか言い出しそう。
以前の束の「乗り継ぎ割引大幅限定」改正のときもハァ?と思ったが
今回はもう言葉を失いますた。愚痴でスマソ
199 名前:名無しでGO!:03/09/08 00:20 ID:ufkJbeA6
-
大阪近郊区間の大回り乗車で、長岡京ー加古川ー谷川ー宝塚ー京橋ー奈良ー
柘植ー草津ー米原ー近江塩津ー京都という乗り方はどうなの?
やはり、尼崎や大阪を2度クロスで通るからNG?
200 名前:名無しでGO!:03/09/08 00:31 ID:6sg81lLA
-
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○●●●○○○●●●○○○●●●○○
○●○○○●○●○○○●○●○○○●○
○●○○○●○●○○○●○●○○○●○
○○○○○●○●○○○●○●○○○●○
○○○○●○○●○○○●○●○○○●○
○○○●○○○●○○○●○●○○○●○
○○●○○○○●○○○●○●○○○●○
○●●●●●○○●●●○○○●●●○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
201 名前:名無しでGO!:03/09/08 00:42 ID:2ZkUF4pU
-
>>199
>>1
202 名前:名無しでGO!:03/09/08 01:22 ID:8fpNtTw2
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マルチUzeeeeeee!!>>199
203 名前:名無しでGO!:03/09/08 01:43 ID:G3m3xI0j
-
>>199
質問する前に、大阪近郊区間の大回り乗車とは何か答えなさい。
204 名前:名無しでGO!:03/09/08 18:33 ID:y/VJMgYa
-
要するに手数料目当てじゃないの。
手数料を取って払い戻してもらったほうが会社側も得だし。
205 名前:>>201よ!>>1は古い、、、↓新しいテンプレ:03/09/08 19:16 ID:GDS7S2db
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart39 ////
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駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
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第2条・きっぷの規則に関するスレ
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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
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206 名前:名無しでGO!:03/09/08 22:00 ID:RGvgxXLk
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>>204
正直手数料なんてしれている。
ただ、変更をやめさせて払い戻しってかたちにした方が、すっきりするのも事実。
でもなぁ。払い戻してもらった方が会社もトクってのがあるのだけど、変更の処理や案内ができない係員を
粗製濫造していたツケを利用者が払わされるってのはまっぴらごめんだよな。
207 名前:名無しでGO!:03/09/08 22:01 ID:RGvgxXLk
-
>>199
当然NG!
この一筆書きの乗車券が「片道乗車券」で発券できる条件を具備しているかどうか
考えてみてはいかがでしょうか。
208 名前:175=185:03/09/08 23:31 ID:RGvgxXLk
-
次に考えられる「荒技」は、2時間以上遅れて遅延払い戻しをする急行料金の対象から
「自由席特急券」を除くようになるってことかな。
「現場では乗車列車の確認が困難」って理由でね。
急行もどんどん減っているようだから、全廃されたときにやられちゃうかも。
209 名前:名無しでGO!:03/09/09 00:56 ID:R6r1SR14
-
基115条(特定都区市内発着で、その都区市内を通過する場合)において、
「実際乗車線経路が環状線一周をとなるとき又は折り返しとなるときを除いて」
とあるところに関する質問。
名古屋〜東海道[品川][新川崎]鶴見 と乗車すれば、実乗車線経路は横浜までと
なるのでしょうか。それとも、実際に乗る鶴見までで計算するのでしょうか。
駅員には、「鶴見ー横浜が重なるので単駅でのみ発券可」と言われますた。
環状線一周(折り返しも)の場合は基115条1が適用できないように解釈できませんか?
となると、規86条適用で[浜]横浜市内着でよいように思いますがどうでしょうか?
#岐阜〜東海道・中央西・中央東・飯田・東海道〜金山と乗車した場合は名古屋市内着?
#金山止まりではなく、春田まで乗車した場合は?
210 名前:名無しでGO!:03/09/09 01:48 ID:ixg74Fzj
-
>>209
考え方は全く異なるけれど、結論は横浜市内着です。
ただし、単駅指定にも“できます”。
211 名前:名無しでGO!:03/09/09 02:15 ID:ZCsFf1Ta
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>>209
どうでもいいが…
数年前、逆に熱田−(東海・中央東・中央西・東海…)−九州方面を、
名古屋市内発で出す香具師に当たった事があるな。(w
わざわざ出発駅まで逝って買ってやったのに。
やっぱり 名 古 屋 は タ コ でつか。
212 名前:名無しでGO!:03/09/09 02:37 ID:ixg74Fzj
-
>>211
>やっぱり 名 古 屋 は タ コ でつか。
言うまでもなく(w
213 名前:名無しでGO!:03/09/09 10:03 ID:mfw8URI+
-
>>212
伝統ですから(w
214 名前:名無しでGO!:03/09/09 23:02 ID:Ey5utuZ7
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>>211
そういう場合は、わざと2回目の名古屋市内で途中下車(w
215 名前:名無しでGO!:03/09/10 02:08 ID:3qLj6egi
-
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)を
所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかか
わらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。ただし、特別車両普通
回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車
することができない。
>>207
規157条2項には「片道乗車券」や「一筆書き」という言葉は出てきません。
また>>199は「大阪近郊区間の大回り乗車で、」と言ってるだけなので
どんな乗車券で乗るのかわかりません。
だから>>199も>>207も「旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規
則類について、 駅係員以上に詳しい人」だとすると
質問としてもおかしいとおもいますが
回答としても「当然NG!」はおかしくないですか?
216 名前: ◆GOTETe2ch. :03/09/10 09:01 ID:qurDfOE1
-
>>215
んじゃ>>199の乗り方をしたい場合はどんな乗車券を買えば実現可能になるか
例を挙げてくれ。
217 名前:名無しでGO!:03/09/10 13:47 ID:lMPlhgwA
-
>>206
乗車券類変更なんて単なる差額精算なのにな。
旅行開始後の乗車変更(特に経路変更や方向変更)なんてのは結構計算が大変だが。
規則を変更するのなら、旅行開始後の乗車変更もすべて発駅精算する方向に持って行きそう。
発駅からの運賃なら簡単に(mars.exeのようなソフトでも)出せるわけだし。
218 名前:名無しでGO!:03/09/10 16:47 ID:P2quB44R
-
>>217
現行規定は、既履行、未履行で切り分けしているから、
契約という観点から見ればそれはそれできれいな体系では
あるわけだが…
まあ、計算できない駅員が増えてしまったんじゃ、やむを
得ないのかもしれないね。
219 名前:名無しでGO!:03/09/10 22:24 ID:ub4L9VX8
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>>211-213
だから、MMMLのドメインが(ry
http://nagoya.ta-ko.jp/
>>217-218
現に束では、101-200キロで発駅計算しとる。
220 名前:名無しでGO!:03/09/10 23:00 ID:sDP9qm4E
-
>>219
発駅計算をしているわけではない。
運賃が同じ場合に限った特例。
221 名前:名無しでGO!:03/09/11 05:49 ID:ZLfdQ5Q7
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>>216
例えばですね。どこかで「山手線一周はいくら?」の問いに「130円×2」という答えのを
見たような気がします。
長岡京→塚口 と 塚口→京都 の 2枚 では どうでしょうか?
222 名前:名無しでGO!:03/09/11 20:37 ID:VEw4Gkrk
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Suica定期券で区間内の新幹線に乗れるようになるけど、○幹証明の有無は関係なくなるのかな?
223 名前:名無しでGO!:03/09/13 12:14 ID:i6TC2Kyd
-
>>222
○幹は、通達の世界だから、営業規則とは別。
まあ、通達の内容も大幅に変わっていると思うので、
知っている方の書き込みを待ちましょう。
224 名前:名無しでGO!:03/09/13 20:30 ID:wfNyPdpt
-
>>216
>>221
漏れは消極的ながら「6の字乗車」の肯定派なので、
第一券片:長岡京→尼崎(経由:東海道本線)
第二券片:尼崎 →京都(経由:東海道本線) で乗車するな。
第一券片で、福知山線、加古川線、山陽本線、東海道本線の迂回部分までを全て乗車
第二券片で、残余の区間を迂回乗車って形でね。
否定派なら、 >>221 の乗車券より、
第一券片:長岡京→立花
第二券片:立花→京都
の連続乗車券にした方がやすく上がると思われ(電車特定区間の賃率が適用されるため)。
225 名前:名無しでGO!:03/09/13 23:54 ID:i6TC2Kyd
-
>>224
6の字の乗車券は作れるが、迂回乗車はない。
というか、>>199は、京橋〜奈良間をどういう径路で乗るつもりなのか?
226 名前:名無しでGO!:03/09/14 00:02 ID:65+/kSwQ
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>>225
199は、「大阪を2度クロスで通る」と書いているから、
京橋〜大阪〜西九条〜天王寺〜王寺〜奈良
の可能性あり。
京橋〜奈良が片町線だと、木津〜奈良が復乗になってしまう。
227 名前:名無しでGO!:03/09/14 01:25 ID:Gy1vgZqy
-
汽車旅相談室・・・・
ヘロヘロだな!!!
228 名前:名無しでGO!:03/09/14 02:18 ID:0uHZNb21
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これってマジネタ?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=a1va1ve4fbbna2a5oa56bepjsa1va1v&sid=2000108&mid=902
229 名前:名無しでGO!:03/09/14 03:41 ID:CyFXih7w
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>>228
>>138
230 名前:名無しでGO!:03/09/14 15:27 ID:IQYpIFGl
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>>227
「秋の号」は、まだ読んでないが、
SAHになる以前から禾重木寸の珍解釈は少なくなかった。
231 名前:名無しでGO!:03/09/14 18:38 ID:A+RqphJJ
-
>>227
どんな珍回答があったの?
232 名前:名無しでGO!:03/09/14 21:02 ID:Pmwvor2t
-
質問スレで回答していて思ったんだが、新幹線品川駅開業で
「東京〜横浜〜小田原」と「東京〜新横浜〜小田原」(※1)の選択乗車は
当然品川からに変更されますよね?
ついでに、ほかの選択乗車区間と同様に
「品川〜(新幹線)〜新横浜・東神奈川間」と「品川〜(東海道線)〜東神奈川・新横浜間」(新横浜・東神奈川間途中下車不可)
「品川〜(新幹線)〜新横浜」と「品川〜(東海道線)〜東神奈川〜新横浜」(※2)
「品川〜(新幹線)〜新横浜〜東神奈川」と「品川〜(東海道線)〜東神奈川」
は付け加えてほしいですね。
今ある選択乗車が(※1)のほかに
「東神奈川〜新横浜〜(新幹線)〜小田原」と「東神奈川〜(東海道線)〜小田原」
「東神奈川・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・東神奈川間〜(東海道線)〜小田原」(東神奈川・新横浜間途中下車不可)
だけってのはすべてのケースを網羅していないのではないかと。
特に(※2)はよくある乗車ケースなだけに。
233 名前:名無しでGO!:03/09/14 21:05 ID:Pmwvor2t
-
>>232誤記訂正
×「東神奈川・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・東神奈川間〜(東海道線)〜小田原」(東神奈川・新横浜間途中下車不可)
○「横浜・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・横浜間〜(東海道線)〜小田原」(横浜・新横浜間途中下車不可)
234 名前:名無しでGO!:03/09/14 22:44 ID:djRIZjCZ
-
>>231
前々号からの「北新地」問題の読者からの補足(この程度の問題、いつまで
やってんだか・・・)
前回ののぞみへの変更の件、常連岸本氏からまたまたご意見!
種村氏曰く「岸本貴志の汽車旅相談室にならないように注意しましょう。」
だって・・・・
もうあぼーんしたほうがいいんじゃないの。
235 名前:名無しでGO!:03/09/14 23:23 ID:Pmwvor2t
-
もう汽車旅相談室を禾重木寸氏一人に任せるのはやめて、
複数の担当者が回答する形式に改めたほうがよいような気がする。
ついでに旅と鉄道から、月刊誌の鉄道ジャーナルに移れば読める機会も増える。
236 名前:名無しでGO!:03/09/15 00:04 ID:eyc1Webh
-
>>235
国鉄時代は、種村氏の毎日新聞名古屋勤務当時からの付き合いである須田
寛氏が旅客局営業課長→旅客局総務課長→(一旦、名古屋鉄道管理局長で
転出)→旅客局長→常務理事(営業担当)となっていったから、規則改正
やら営業通達やら部内情報がバンバン入手できたようだ。
ところが、今ではJR各社もほとんど相手にしておらず、束あたりも営業通
達とかは絶対渡さないらしい。よって、取り巻きあたりからの情報が頼り
と思われ。
片道→往復・連続の乗変が可能になることなど、昔の種村氏なら時期的
にとっくに情報をキャッチ出来たはずだが、今回の旅鉄の回答でも全く
知らなかった様子だし、上っ面だけの回答になっているのが実情のよう
だ。
237 名前:名無しでGO!:03/09/15 00:24 ID:LVdVyihx
-
厨な質問でスマソ。
東京から金沢に行く場合ですが、新大阪を経由したいのです。
経路としては、新幹線に東京〜新大阪に乗車。そのあと新大阪
から北陸線特急に乗車。乗車券は、新幹線・湖西・北陸経由を
準備予定です。
この場合、ほかに用意する乗車券は、山科〜新大阪の往復乗車券
を用意すればいいのでしょうか?
特急券は、乗り継ぎ割引なるのでしょうか?
238 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:05 ID:Zh2cdDPN
-
乗車券:東京都区内→金沢(新幹線・湖西・北陸)+山科〜新大阪(往復)
特急券:新幹線(東京→新大阪)+乗継割引(新大阪→金沢)
でよい。
つーか、質問スレ池
#これで「きたぐに」に乗れますかとかだったらこのスレ向きだが。
239 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:07 ID:7uxzEvkS
-
>>238
>#これで「きたぐに」に乗れますかとかだったらこのスレ向きだが。
ワラタ
240 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:27 ID:eyc1Webh
-
ところで、旅客規程29条廃止に伴う代替措置はどうなったか?
ご存知の方いませんか?!
241 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:33 ID:7uxzEvkS
-
>>240
ないだろ、そんなもの。
242 名前:237:03/09/15 09:29 ID:etiI7FhT
-
238>
Thanks!
スレ汚しスマソ。
243 名前:名無しでGO!:03/09/16 08:20 ID:JAOhQEmI
-
>>238
でも、この乗車券で「きたぐに」に乗れるんですかね。
東京→新大阪・新大阪→金沢の連続乗車券なら問題ないけど。
244 名前:名無しでGO!:03/09/16 19:39 ID:GNKlSDqi
-
>>232-233
新富士・岐阜羽島...etc の完全独立型とは異なり、
幹在対応駅の間を横切る路線がからむケースは、新横浜を含めて3駅。
そのうち、
古川=小牛田・花巻=新花巻 の例は、
幹在対応駅がそれぞれの横断路線上に存在するので問題ない。
# 全く無いとも言い切れないが、、、
しかし、
新横浜に対応する駅は横浜(東神奈川じゃないのがミソ)なので、
類似線形(古川=小牛田・花巻=新花巻)の例と同様には扱えないと思われ、、、
245 名前:名無しでGO!:03/09/16 21:25 ID:lSLwmaZq
-
>>244
東三条・燕三条も
246 名前:名無しでGO!:03/09/16 23:58 ID:bPbQHXng
-
質問なんですが、順にA駅〜B駅〜C駅区間を乗車するとき、A〜B、B〜Cの切符を持って乗車してもOK?
また、B〜Cの切符だけを持ちA〜B区間の運賃は車内で払ってもいいのですか?
247 名前:名無しでGO!:03/09/17 00:03 ID:fAYUXY3g
-
>>246
>>1
248 名前:名無しでGO!:03/09/17 00:16 ID:Vcm6Vh/x
-
>>246
OK。
ダメ。
249 名前:月:03/09/17 00:21 ID:5MDi3n0y
-
>>243
他経路乗車中に途中下車しなければOKじゃない?
規158条第2項が根拠ということで。
250 名前:名無しでGO!:03/09/17 00:52 ID:HysyWrzl
-
新大阪で改札を出ると、東京→金沢の乗車券は
[山科途中下車:新大阪代]の扱いになるから、
分岐駅通過列車の折り返し乗車の解釈、山科問題になる罠。
251 名前:月:03/09/17 01:36 ID:5MDi3n0y
-
>>250
規158条第2項では
「他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない」
という表現になっており、基151条や基110条のように
「…区間内において途中下車しない限り」という表現ではないので、
山科や近江塩津での途中下車は問題ない、とも解釈できるのでは?
252 名前:名無しでGO!:03/09/17 10:15 ID:1rImxG+x
-
>249
規158条以前に米原→山科→敦賀の経路の時点で規69条そのものが
成り立たないが。
ただ現場の運用で乗れた気がする。
253 名前:名無しでGO!:03/09/17 20:42 ID:C09Oo2wu
-
>>252
規第158条第2項は、もともと規第69条に該当しない乗車券の話なので
規第69条そのものが成り立たないのは当たり前。
京都→米原や米原→敦賀の乗車券は規第69条は関係ない。
この関係ない乗車券を併用した場合の話が規第158条第2項。
米原→山科→敦賀の乗車券は規第69条と関係ないし、
京都→米原や米原→敦賀の乗車券も同様に規第69条と関係ない。
254 名前:名無しでGO!:03/09/17 20:49 ID:C09Oo2wu
-
で、>>243はこの区間内で2枚以上の普通乗車券を併用していないので、
規第158条第2項を適用するには無理がある。
255 名前:月:03/09/17 21:24 ID:5MDi3n0y
-
>>254他
ちょっと混乱してないかな?
>>243は、>>238の都区内→金沢と山科⇔新大阪の併用で
「きたぐに」に乗れるか、ということを問うている。
それに対し、私は>>249で可能ではないか、と答えた。
この2枚の併用は規158条第2項の適用条件に適うのでは?
>>243に挙げてある連続乗車券には規69条が適用されるので、
規158条第2項は確かに適用できないが、「きたぐに」乗車は可能でしょう。
256 名前:月:03/09/17 21:33 ID:5MDi3n0y
-
>>255
ごめん。混乱してたのは私の方か。
山科〜近江塩津間で併用になってないから
規158条第2項は適用できないのでは、という話ね。なるほど。
257 名前:名無しでGO!:03/09/18 00:02 ID:NtxulMLc
-
>>250
山科〜新大阪の往復乗車券であれば「山科問題」は起きないのでは?
単に通過駅からの別途乗車になるだけだと思うし。
でももしかして、新大阪で下車せずに折り返すのであれば京都〜新大阪
の往復を買えばいいことになるのかな(んなわけないと思うけど)。
258 名前:おれは250に賛同:03/09/18 20:40 ID:+qXQR3ai
-
>>257
「通過駅からの別途乗車」の条件は、分岐駅での途中下車が可能なことが条件。
だから、山科問題が大いにからむ。
259 名前:250:03/09/18 21:03 ID:brs28GFB
-
分岐駅通過列車の折り返し乗車特例は、分岐駅〜折り返し駅間を乗車券の経路に
含めない話であって、今回の、東京→金沢+山科←→新大阪の併用は
実乗経路すべての乗車券を所持しているから関係ないです。すんません。
で、[東京→金沢]の乗車券だけでは、米原→山科→近江塩津という経路で
69条適用外になりそうですが、山科途中下車(新大阪代)のあと、
[新大阪→山科]+[東京→金沢の残りの区間]との併用では、
京都方面→山科→近江塩津→新疋田方面という経路になるので69条適用できる
という見方もできるような気がするのですがいかがでしょう?
260 名前:おれは250に賛同:03/09/18 21:14 ID:+qXQR3ai
-
>>259
>分岐駅通過列車の折り返し乗車特例は、分岐駅〜折り返し駅間を乗車券の経路に
>含めない話であって、今回の、東京→金沢+山科←→新大阪の併用は
>実乗経路すべての乗車券を所持しているから関係ないです。すんません。
そうじゃなくて、
新幹線で京都に逝くわけだから、山科−京都の区間外往復は必須で、
山科-新大阪別途(山科駅代)だと、山科問題がからむ。
261 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:17 ID:pZFxQC+7
-
>>259
山科・近江塩津間を湖西線を指定した乗車券
と
山科・近江塩津間経路無指定(湖西線または米原経由)の乗車券
とは異なります。
いずれも湖西線のキロで計算してありますが乗車券の指定経路は異なります。
もともと規第69条第1項が適用されていない乗車券は、
(区間変更等せずに)途中まで使ったって規第69条第1項は不適用のままで変わりません。
経由に湖西線が指定してあったら(別に他経路乗車可な規定がない限り)湖西線しか乗れません。
262 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:19 ID:pZFxQC+7
-
>>260
山科⇔京都の乗車券も購入しているんだから山科問題は絡まない。
263 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:19 ID:pZFxQC+7
-
>>260
山科⇔京都に有効な乗車券を所持しているんだから山科問題(基第151条)は絡まない。
264 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:24 ID:+qXQR3ai
-
>>259
>[新大阪→山科]+[東京→金沢の残りの区間]との併用では、
>京都方面→山科→近江塩津→新疋田方面という経路になるので
それは、そうなのだが、
東京→金沢の切符で、大津方面から山科に来たので、
前途は西大津方面にしか逝けない。
そうじゃなくて、
「急行きたぐに」という列車は運行経路から列車特定になってもイイ筈なのが、
69条の経路特定の為に見逃されているという事実が「きたぐに問題」。
古くは禾重木寸の汽車旅相談室でも賛否両論で二転三転し、
初期のMMMLでも論議された話題、本気で論議すれば徹夜になりますぞ。(w
265 名前:おれは250に賛同:03/09/18 21:33 ID:+qXQR3ai
-
>>263
その「山科⇔京都に有効な乗車券」つまり「山科⇔新大阪の別途乗車券」を買うには、
原券が分岐駅の山科で途中下車可能な状態の乗車券なのが必要条件。
しかるに、
理論上は、新幹線経由だから京都まで逝って、山科に戻って途中下車し、
そこから「山科⇔新大阪の別途乗車券」を行使することになる。
だから山科問題がからむ。
266 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:57 ID:rQ3n67Re
-
>>265
>理論上は、新幹線経由だから京都まで逝って、山科に戻って途中下車し、
>そこから「山科⇔新大阪の別途乗車券」を行使することになる。
なりません。
東京・山科間で「東京都区内→金沢」の一部を、山科→新大阪間で「山科→新大阪」の
乗車券を、併用して行使しただけです。
267 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:59 ID:rQ3n67Re
-
こういう勘違いをする人が出てくるから、「新幹線」ていう経由表記は嫌いなんだよなぁ。
268 名前:250:03/09/18 22:07 ID:brs28GFB
-
びわこ栗東駅が開業して、米原〜京都が別線扱いになったらどうなるんだろう...
とさらに混乱を煽ってみるテスト
269 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:15 ID:FGNQEkIq
-
>>268
東京からトワイライトに乗るのに、わざわざ始発駅の大阪まで行っている人間が喜ぶ(w
270 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:22 ID:woqTsOra
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>>268
三原・海田市間みたいになるんかね。
米原以遠と西大津以遠がどーたらこーたら、って。
海田市・広島間を新幹線で区間外乗車するけど途中下車しないから海田市接続で
計算した乗車券て、経由表記はどうなるの? 「山陽・矢野」? 「新幹線・矢野」?
あと、三原以遠が糸崎方面だけで、(新尾道方面はいつものど忘れだろうから
良いとして)須波方面が適用外なのは何故?
>>269
?
271 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:24 ID:FGNQEkIq
-
>>270
今まで、別途買う乗車券が山科-大阪だったのが、
京都-大阪になって大幅に安くなる。
272 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:47 ID:brs28GFB
-
関係ないけど、規則23条(伝染病)に
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
なんてのが追加されてた。
273 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:56 ID:brs28GFB
-
>>270
>三原・海田市間みたいになるんかね。
これって規69条のことですか?
幹在別線+山科〜京都に分岐駅通過列車の特例(米原胃炎〜京都間新幹線利用の場合を含む)
のことですか?
274 名前:257:03/09/18 23:04 ID:RyAXNFTD
-
>>265
ちょっと待って。その(米原方面→山科→敦賀方面)の切符で京都で降りたら
払うべき金額は山科→京都の運賃だよね?つまりそれは山科→京都の切符を
買って京都で下車するのに等しい。
では、その切符で新大阪まで行ったら?更に払うべき金額は山科→新大阪の
運賃から山科→京都の運賃を差し引いた金額になる。つまりトータルすると
山科→新大阪の運賃を払って新大阪まで行ったのとイコールになる。
結局、手元に残るのは山科で途中下車したことになってる米原方面→敦賀方面
の切符だから、旅行を続けようと思ったら山科までの切符を買う必要がある。
ということで、この場合山科問題は関係ない(厳密には関係あるのかもしれない
が、無いと考えても差異は出ない)ということでいいと思う。
275 名前:名無しでGO!:03/09/18 23:07 ID:PSl6FtpF
-
>>273
規則第69条のことではなくて、基準規定第151条の2のことです。
276 名前:名無しでGO!:03/09/18 23:12 ID:PSl6FtpF
-
>>257
というか、本件ではもともと「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」(基第151条)は関係ないんです。
関係ないから、ないものと思って忘れて良いんです。
金沢
↑
新大阪⇔山科←東京
上記の区間を乗るんだから上記の区間に対して有効な乗車券を所持し使用すれば良いだけのこと。
277 名前:名無しでGO!:03/09/18 23:13 ID:PSl6FtpF
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>>276
あぁ間違い。
>>276は>>274へのレスでした
278 名前:名無しでGO!:03/09/19 05:28 ID:vZeVZzRB
-
山科問題とは関係なくどうでもいい話だが、
山科⇔大阪の往復を別途購入するのなら、山科⇔京都往復と京都⇔大阪の往復に
分けたほうが安いのは言うまでもない。
と振っておいて、
大津→西大津、山科⇔京都往復、京都⇔大阪往復の5枚の乗車券を所持して
大津から途中降りずに大阪まで行き、大阪から途中降りずに西大津まで行くことは可能?
279 名前:名無しでGO!:03/09/19 05:30 ID:vZeVZzRB
-
要するに、山科〜京都に有効な乗車券を所持していれば山科問題の出る幕はない、
ただそれだけのことだな。
280 名前:月:03/09/19 08:07 ID:8EYGQJ0G
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>>278
私は不可だと解釈している。
「分岐」の別途乗車は、別途乗車区間で下車するか否かにかかわらず、
原券は分岐駅で途中下車したのと同じことになると思う。
分岐後の下車駅で原券に「山科駅代」として下車印を押すのは、
改札時にそれを券面に明記するための、いわば事後証明の取扱いで、
その時点までは途中下車にならないわけではないのでは?
#別途乗車の条文にも、他乗代のように途中下車可能駅に限定する注を入れてほしい。
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