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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
-
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
233 名前:名無しでGO!:03/09/14 21:05 ID:Pmwvor2t
-
>>232誤記訂正
×「東神奈川・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・東神奈川間〜(東海道線)〜小田原」(東神奈川・新横浜間途中下車不可)
○「横浜・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・横浜間〜(東海道線)〜小田原」(横浜・新横浜間途中下車不可)
234 名前:名無しでGO!:03/09/14 22:44 ID:djRIZjCZ
-
>>231
前々号からの「北新地」問題の読者からの補足(この程度の問題、いつまで
やってんだか・・・)
前回ののぞみへの変更の件、常連岸本氏からまたまたご意見!
種村氏曰く「岸本貴志の汽車旅相談室にならないように注意しましょう。」
だって・・・・
もうあぼーんしたほうがいいんじゃないの。
235 名前:名無しでGO!:03/09/14 23:23 ID:Pmwvor2t
-
もう汽車旅相談室を禾重木寸氏一人に任せるのはやめて、
複数の担当者が回答する形式に改めたほうがよいような気がする。
ついでに旅と鉄道から、月刊誌の鉄道ジャーナルに移れば読める機会も増える。
236 名前:名無しでGO!:03/09/15 00:04 ID:eyc1Webh
-
>>235
国鉄時代は、種村氏の毎日新聞名古屋勤務当時からの付き合いである須田
寛氏が旅客局営業課長→旅客局総務課長→(一旦、名古屋鉄道管理局長で
転出)→旅客局長→常務理事(営業担当)となっていったから、規則改正
やら営業通達やら部内情報がバンバン入手できたようだ。
ところが、今ではJR各社もほとんど相手にしておらず、束あたりも営業通
達とかは絶対渡さないらしい。よって、取り巻きあたりからの情報が頼り
と思われ。
片道→往復・連続の乗変が可能になることなど、昔の種村氏なら時期的
にとっくに情報をキャッチ出来たはずだが、今回の旅鉄の回答でも全く
知らなかった様子だし、上っ面だけの回答になっているのが実情のよう
だ。
237 名前:名無しでGO!:03/09/15 00:24 ID:LVdVyihx
-
厨な質問でスマソ。
東京から金沢に行く場合ですが、新大阪を経由したいのです。
経路としては、新幹線に東京〜新大阪に乗車。そのあと新大阪
から北陸線特急に乗車。乗車券は、新幹線・湖西・北陸経由を
準備予定です。
この場合、ほかに用意する乗車券は、山科〜新大阪の往復乗車券
を用意すればいいのでしょうか?
特急券は、乗り継ぎ割引なるのでしょうか?
238 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:05 ID:Zh2cdDPN
-
乗車券:東京都区内→金沢(新幹線・湖西・北陸)+山科〜新大阪(往復)
特急券:新幹線(東京→新大阪)+乗継割引(新大阪→金沢)
でよい。
つーか、質問スレ池
#これで「きたぐに」に乗れますかとかだったらこのスレ向きだが。
239 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:07 ID:7uxzEvkS
-
>>238
>#これで「きたぐに」に乗れますかとかだったらこのスレ向きだが。
ワラタ
240 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:27 ID:eyc1Webh
-
ところで、旅客規程29条廃止に伴う代替措置はどうなったか?
ご存知の方いませんか?!
241 名前:名無しでGO!:03/09/15 01:33 ID:7uxzEvkS
-
>>240
ないだろ、そんなもの。
242 名前:237:03/09/15 09:29 ID:etiI7FhT
-
238>
Thanks!
スレ汚しスマソ。
243 名前:名無しでGO!:03/09/16 08:20 ID:JAOhQEmI
-
>>238
でも、この乗車券で「きたぐに」に乗れるんですかね。
東京→新大阪・新大阪→金沢の連続乗車券なら問題ないけど。
244 名前:名無しでGO!:03/09/16 19:39 ID:GNKlSDqi
-
>>232-233
新富士・岐阜羽島...etc の完全独立型とは異なり、
幹在対応駅の間を横切る路線がからむケースは、新横浜を含めて3駅。
そのうち、
古川=小牛田・花巻=新花巻 の例は、
幹在対応駅がそれぞれの横断路線上に存在するので問題ない。
# 全く無いとも言い切れないが、、、
しかし、
新横浜に対応する駅は横浜(東神奈川じゃないのがミソ)なので、
類似線形(古川=小牛田・花巻=新花巻)の例と同様には扱えないと思われ、、、
245 名前:名無しでGO!:03/09/16 21:25 ID:lSLwmaZq
-
>>244
東三条・燕三条も
246 名前:名無しでGO!:03/09/16 23:58 ID:bPbQHXng
-
質問なんですが、順にA駅〜B駅〜C駅区間を乗車するとき、A〜B、B〜Cの切符を持って乗車してもOK?
また、B〜Cの切符だけを持ちA〜B区間の運賃は車内で払ってもいいのですか?
247 名前:名無しでGO!:03/09/17 00:03 ID:fAYUXY3g
-
>>246
>>1
248 名前:名無しでGO!:03/09/17 00:16 ID:Vcm6Vh/x
-
>>246
OK。
ダメ。
249 名前:月:03/09/17 00:21 ID:5MDi3n0y
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>>243
他経路乗車中に途中下車しなければOKじゃない?
規158条第2項が根拠ということで。
250 名前:名無しでGO!:03/09/17 00:52 ID:HysyWrzl
-
新大阪で改札を出ると、東京→金沢の乗車券は
[山科途中下車:新大阪代]の扱いになるから、
分岐駅通過列車の折り返し乗車の解釈、山科問題になる罠。
251 名前:月:03/09/17 01:36 ID:5MDi3n0y
-
>>250
規158条第2項では
「他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない」
という表現になっており、基151条や基110条のように
「…区間内において途中下車しない限り」という表現ではないので、
山科や近江塩津での途中下車は問題ない、とも解釈できるのでは?
252 名前:名無しでGO!:03/09/17 10:15 ID:1rImxG+x
-
>249
規158条以前に米原→山科→敦賀の経路の時点で規69条そのものが
成り立たないが。
ただ現場の運用で乗れた気がする。
253 名前:名無しでGO!:03/09/17 20:42 ID:C09Oo2wu
-
>>252
規第158条第2項は、もともと規第69条に該当しない乗車券の話なので
規第69条そのものが成り立たないのは当たり前。
京都→米原や米原→敦賀の乗車券は規第69条は関係ない。
この関係ない乗車券を併用した場合の話が規第158条第2項。
米原→山科→敦賀の乗車券は規第69条と関係ないし、
京都→米原や米原→敦賀の乗車券も同様に規第69条と関係ない。
254 名前:名無しでGO!:03/09/17 20:49 ID:C09Oo2wu
-
で、>>243はこの区間内で2枚以上の普通乗車券を併用していないので、
規第158条第2項を適用するには無理がある。
255 名前:月:03/09/17 21:24 ID:5MDi3n0y
-
>>254他
ちょっと混乱してないかな?
>>243は、>>238の都区内→金沢と山科⇔新大阪の併用で
「きたぐに」に乗れるか、ということを問うている。
それに対し、私は>>249で可能ではないか、と答えた。
この2枚の併用は規158条第2項の適用条件に適うのでは?
>>243に挙げてある連続乗車券には規69条が適用されるので、
規158条第2項は確かに適用できないが、「きたぐに」乗車は可能でしょう。
256 名前:月:03/09/17 21:33 ID:5MDi3n0y
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>>255
ごめん。混乱してたのは私の方か。
山科〜近江塩津間で併用になってないから
規158条第2項は適用できないのでは、という話ね。なるほど。
257 名前:名無しでGO!:03/09/18 00:02 ID:NtxulMLc
-
>>250
山科〜新大阪の往復乗車券であれば「山科問題」は起きないのでは?
単に通過駅からの別途乗車になるだけだと思うし。
でももしかして、新大阪で下車せずに折り返すのであれば京都〜新大阪
の往復を買えばいいことになるのかな(んなわけないと思うけど)。
258 名前:おれは250に賛同:03/09/18 20:40 ID:+qXQR3ai
-
>>257
「通過駅からの別途乗車」の条件は、分岐駅での途中下車が可能なことが条件。
だから、山科問題が大いにからむ。
259 名前:250:03/09/18 21:03 ID:brs28GFB
-
分岐駅通過列車の折り返し乗車特例は、分岐駅〜折り返し駅間を乗車券の経路に
含めない話であって、今回の、東京→金沢+山科←→新大阪の併用は
実乗経路すべての乗車券を所持しているから関係ないです。すんません。
で、[東京→金沢]の乗車券だけでは、米原→山科→近江塩津という経路で
69条適用外になりそうですが、山科途中下車(新大阪代)のあと、
[新大阪→山科]+[東京→金沢の残りの区間]との併用では、
京都方面→山科→近江塩津→新疋田方面という経路になるので69条適用できる
という見方もできるような気がするのですがいかがでしょう?
260 名前:おれは250に賛同:03/09/18 21:14 ID:+qXQR3ai
-
>>259
>分岐駅通過列車の折り返し乗車特例は、分岐駅〜折り返し駅間を乗車券の経路に
>含めない話であって、今回の、東京→金沢+山科←→新大阪の併用は
>実乗経路すべての乗車券を所持しているから関係ないです。すんません。
そうじゃなくて、
新幹線で京都に逝くわけだから、山科−京都の区間外往復は必須で、
山科-新大阪別途(山科駅代)だと、山科問題がからむ。
261 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:17 ID:pZFxQC+7
-
>>259
山科・近江塩津間を湖西線を指定した乗車券
と
山科・近江塩津間経路無指定(湖西線または米原経由)の乗車券
とは異なります。
いずれも湖西線のキロで計算してありますが乗車券の指定経路は異なります。
もともと規第69条第1項が適用されていない乗車券は、
(区間変更等せずに)途中まで使ったって規第69条第1項は不適用のままで変わりません。
経由に湖西線が指定してあったら(別に他経路乗車可な規定がない限り)湖西線しか乗れません。
262 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:19 ID:pZFxQC+7
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>>260
山科⇔京都の乗車券も購入しているんだから山科問題は絡まない。
263 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:19 ID:pZFxQC+7
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>>260
山科⇔京都に有効な乗車券を所持しているんだから山科問題(基第151条)は絡まない。
264 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:24 ID:+qXQR3ai
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>>259
>[新大阪→山科]+[東京→金沢の残りの区間]との併用では、
>京都方面→山科→近江塩津→新疋田方面という経路になるので
それは、そうなのだが、
東京→金沢の切符で、大津方面から山科に来たので、
前途は西大津方面にしか逝けない。
そうじゃなくて、
「急行きたぐに」という列車は運行経路から列車特定になってもイイ筈なのが、
69条の経路特定の為に見逃されているという事実が「きたぐに問題」。
古くは禾重木寸の汽車旅相談室でも賛否両論で二転三転し、
初期のMMMLでも論議された話題、本気で論議すれば徹夜になりますぞ。(w
265 名前:おれは250に賛同:03/09/18 21:33 ID:+qXQR3ai
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>>263
その「山科⇔京都に有効な乗車券」つまり「山科⇔新大阪の別途乗車券」を買うには、
原券が分岐駅の山科で途中下車可能な状態の乗車券なのが必要条件。
しかるに、
理論上は、新幹線経由だから京都まで逝って、山科に戻って途中下車し、
そこから「山科⇔新大阪の別途乗車券」を行使することになる。
だから山科問題がからむ。
266 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:57 ID:rQ3n67Re
-
>>265
>理論上は、新幹線経由だから京都まで逝って、山科に戻って途中下車し、
>そこから「山科⇔新大阪の別途乗車券」を行使することになる。
なりません。
東京・山科間で「東京都区内→金沢」の一部を、山科→新大阪間で「山科→新大阪」の
乗車券を、併用して行使しただけです。
267 名前:名無しでGO!:03/09/18 21:59 ID:rQ3n67Re
-
こういう勘違いをする人が出てくるから、「新幹線」ていう経由表記は嫌いなんだよなぁ。
268 名前:250:03/09/18 22:07 ID:brs28GFB
-
びわこ栗東駅が開業して、米原〜京都が別線扱いになったらどうなるんだろう...
とさらに混乱を煽ってみるテスト
269 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:15 ID:FGNQEkIq
-
>>268
東京からトワイライトに乗るのに、わざわざ始発駅の大阪まで行っている人間が喜ぶ(w
270 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:22 ID:woqTsOra
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>>268
三原・海田市間みたいになるんかね。
米原以遠と西大津以遠がどーたらこーたら、って。
海田市・広島間を新幹線で区間外乗車するけど途中下車しないから海田市接続で
計算した乗車券て、経由表記はどうなるの? 「山陽・矢野」? 「新幹線・矢野」?
あと、三原以遠が糸崎方面だけで、(新尾道方面はいつものど忘れだろうから
良いとして)須波方面が適用外なのは何故?
>>269
?
271 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:24 ID:FGNQEkIq
-
>>270
今まで、別途買う乗車券が山科-大阪だったのが、
京都-大阪になって大幅に安くなる。
272 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:47 ID:brs28GFB
-
関係ないけど、規則23条(伝染病)に
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
なんてのが追加されてた。
273 名前:名無しでGO!:03/09/18 22:56 ID:brs28GFB
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>>270
>三原・海田市間みたいになるんかね。
これって規69条のことですか?
幹在別線+山科〜京都に分岐駅通過列車の特例(米原胃炎〜京都間新幹線利用の場合を含む)
のことですか?
274 名前:257:03/09/18 23:04 ID:RyAXNFTD
-
>>265
ちょっと待って。その(米原方面→山科→敦賀方面)の切符で京都で降りたら
払うべき金額は山科→京都の運賃だよね?つまりそれは山科→京都の切符を
買って京都で下車するのに等しい。
では、その切符で新大阪まで行ったら?更に払うべき金額は山科→新大阪の
運賃から山科→京都の運賃を差し引いた金額になる。つまりトータルすると
山科→新大阪の運賃を払って新大阪まで行ったのとイコールになる。
結局、手元に残るのは山科で途中下車したことになってる米原方面→敦賀方面
の切符だから、旅行を続けようと思ったら山科までの切符を買う必要がある。
ということで、この場合山科問題は関係ない(厳密には関係あるのかもしれない
が、無いと考えても差異は出ない)ということでいいと思う。
275 名前:名無しでGO!:03/09/18 23:07 ID:PSl6FtpF
-
>>273
規則第69条のことではなくて、基準規定第151条の2のことです。
276 名前:名無しでGO!:03/09/18 23:12 ID:PSl6FtpF
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>>257
というか、本件ではもともと「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」(基第151条)は関係ないんです。
関係ないから、ないものと思って忘れて良いんです。
金沢
↑
新大阪⇔山科←東京
上記の区間を乗るんだから上記の区間に対して有効な乗車券を所持し使用すれば良いだけのこと。
277 名前:名無しでGO!:03/09/18 23:13 ID:PSl6FtpF
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>>276
あぁ間違い。
>>276は>>274へのレスでした
278 名前:名無しでGO!:03/09/19 05:28 ID:vZeVZzRB
-
山科問題とは関係なくどうでもいい話だが、
山科⇔大阪の往復を別途購入するのなら、山科⇔京都往復と京都⇔大阪の往復に
分けたほうが安いのは言うまでもない。
と振っておいて、
大津→西大津、山科⇔京都往復、京都⇔大阪往復の5枚の乗車券を所持して
大津から途中降りずに大阪まで行き、大阪から途中降りずに西大津まで行くことは可能?
279 名前:名無しでGO!:03/09/19 05:30 ID:vZeVZzRB
-
要するに、山科〜京都に有効な乗車券を所持していれば山科問題の出る幕はない、
ただそれだけのことだな。
280 名前:月:03/09/19 08:07 ID:8EYGQJ0G
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>>278
私は不可だと解釈している。
「分岐」の別途乗車は、別途乗車区間で下車するか否かにかかわらず、
原券は分岐駅で途中下車したのと同じことになると思う。
分岐後の下車駅で原券に「山科駅代」として下車印を押すのは、
改札時にそれを券面に明記するための、いわば事後証明の取扱いで、
その時点までは途中下車にならないわけではないのでは?
#別途乗車の条文にも、他乗代のように途中下車可能駅に限定する注を入れてほしい。
281 名前:名無しでGO!:03/09/20 12:32 ID:yR25XcUE
-
>>280
>#別途乗車の条文にも、他乗代のように途中下車可能駅に限定する注を入れてほしい。
「別途乗車」は規則247条1項の定めであって、
「分岐」に関しては、同2項で「前項の規定に準じて取り扱う」とされており、
厳密には別途乗車ではない。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/02.html
ちなみに、、、
規則20条1項(2)号において、「途中下車可能駅に限定する注」がある。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html
>駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
>ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
>中略
>(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の
>未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を
>発駅とする普通乗車券を発売する場合。
282 名前:月:03/09/20 16:39 ID:U0BnHK8+
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>>281
規247条全体(第1項、第2項とも)の取扱いを「別途乗車」と称します。
「準じて」という表現なのは、第1項が変更の制限を超える場合のみなのに対し、
そうでない場合にも別途乗車とする取扱いだからです。
また、規20条第1項第2号を「他乗代」と通称しており、
>>280では、ここには注があることを言っているわけです。
283 名前:名無しでGO!:03/09/20 17:08 ID:TZLVek7d
-
>>282
わかりました
>>280で
>>>278
>私は不可だと解釈している。
と
>「分岐」の別途乗車は、
以下の文章は別のことを言っているのですね。
漏れは>>278後半は5枚の乗車券をあらかじめ用意しているので
別途乗車は関係ないと考えているので
>>280の上2行とそれ以下の文章とのつながりが
よくわからなかったのですが
>>282と併せて読むと理解できました。
284 名前:月:03/09/20 17:18 ID:U0BnHK8+
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>>283
ああ! 確かに元の話(>>278後半)は別途乗車じゃないですね。
------------------
規20条第1項第2号(他乗代)で途中下車できる駅からの分岐に限定していることからも、
このような併用は不可でしょう。
なお、別途乗車の場合(規247条)は途中下車できる駅に限る文面がないけど、
これも不可と考えるべきだと思ってます。
ここにも他乗代と同様の注記が欲しいところです。
------------------
こういう論理展開にすべきでした。m(_ _)m
285 名前:名無しでGO!:03/09/21 00:21 ID:KHTlXZkn
-
昨日の下り「懐かしの雷鳥」車内にて。
大阪→山科のマルス発券の片道乗車券(経由:東海道、820円)と
大阪→敦賀の特急券で乗車していた香具師がいた。
香具師と車掌がしばらくやりとりしていた(揉めている様子ではない)。
6の字大回りと、う回乗車中での分岐駅通過列車の区間外乗車の可否
という、まさにこのスレで問題になったことを目の当たりにしてしま
った・・・・
286 名前:名無しでGO!:03/09/21 01:59 ID:xjBKlTRJ
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>>285
この香具師の乗車券がもし「大阪→京都」と「京都→山科」だったらどうなる?
287 名前:名無しでGO!:03/09/21 02:15 ID:o35Id5Tg
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>>286
本質的に何も変わらないと思うが。(安くなるだけで)
288 名前:名無しでGO! :03/09/21 08:39 ID:qA6dypNj
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質問です。
新宿〜東京の回数券を所持していて、代々木から乗り東京で降りるという事はできますか?
289 名前:名無しでGO!:03/09/21 09:44 ID:Ng2KyD+p
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>>288
過去に何度も書かれているが、ここは質問スレではない。
経由等、充分な情報が無いので、回答もできない。
290 名前:名無しでGO!:03/09/22 13:57 ID:cmNNYSd5
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ところで、山科問題ってなんですか?
291 名前:名無しでGO!:03/09/22 14:06 ID:IHN533Mm
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>>290
どういう問題か一度自分なりに考えて書いてごらん。
その解答によって貴方が「逝ってよし型」かスレの参加者として認められるか
判断しよう!
292 名前:名無しでGO!:03/09/22 14:27 ID:7v3kr/Ht
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>>285
「6の字乗車」「迂回乗車」以前に、敦賀は・・・・・・・・。
293 名前:名無しでGO!:03/09/22 14:53 ID:cmNNYSd5
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>>291
安易な質問で失礼しました。
掲示板の発言だけでは全貌がわかりづらかったものですから。
ただ、発言を「全部」表示するにしたら出てきましたね。山科問題。
でも、山科で普通に降りられますよね。降りられるとなにか問題があるのかな?
294 名前:名無しでGO!:03/09/22 15:09 ID:IHN533Mm
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>>293
>でも、山科で普通に降りられますよね。降りられるとなにか問題があるのかな?
名古屋から敦賀までの片道乗車券を使用し、新幹線で京都まで行き、山科で下車したとき
山科で運賃が収受されるかどうかを考えてください。
295 名前:名無しでGO!:03/09/22 15:18 ID:FrnGvt1e
-
秋田から札幌行き(室蘭経由:急行はまなす)の乗車券を社内で購入した時
車掌が「室蘭経由で運賃計算するので良いのですね?」と言ったので
俺は「白石まで途中下車なしなら運賃計算の特例で小樽経由で計算するのでは?」
と指摘して発券させたのだけど。
この特例は今でもあるのですかね?
296 名前:名無しでGO!:03/09/22 15:34 ID:aOH5Leqa
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>>295
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html
297 名前:名無しでGO!:03/09/22 15:36 ID:cmNNYSd5
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>>294
山科では途中下車できますよね。100キロ超えている乗車券だし。
別に運賃払う必要ないと思いますけれど。
京都で降りていれば別でしょうけれど、京都は乗り換えだけですよね。
なら、いらないと思いますよ。
295>>
今は廃止されてますね
298 名前:名無しでGO!:03/09/22 15:41 ID:aOH5Leqa
-
>>297
ttp://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/6669/Yamashina/
299 名前:名無しでGO!:03/09/22 16:09 ID:cmNNYSd5
-
>>298
権利Aの行使を認めない代わりに、権利Bを与えるという論法ですね。
確かにそういわれると、引き換えに乗車を認めるっていう風にも受け取れるか。
でも、権利Bを与えると、権利Aは使えなくなりますよって、どこで判断するのかな。
利用者が自分で決めるだけでいいものかどうか。
それとも、どっかでJRに意思表示するのか、JRが意思表示をするのか。
そのあたりが難しいかも。
300 名前:☆黒牛☆ ◆afxkwPWg8c :03/09/22 16:11 ID:ST1kEwZ4
-
300(σ´∀`)σ ゲッツ!!
301 名前:名無しでGO!:03/09/22 17:22 ID:aOH5Leqa
-
>>299
で、いろいろ議論があるわけよ。いままでにもね。
だからこそニックネームがついているわけ。
議論したいんなら、6の字にけりつけたみたいに、
キチンと要件事実から整理しなおしてみれば?
302 名前:名無しでGO!:03/09/22 17:29 ID:ah3iXC3v
-
「原宿問題」解消まで、あと9日!
303 名前:名無しでGO!:03/09/22 17:36 ID:cmNNYSd5
-
>>301
運賃を払うことなく普通に途中下車できるという結論が出ていると思いますので、不毛な議論はするつもりはありませんけれど。
運賃を払わないといけないという結論に至る経過は読みたいような気がしますが、結果が間違っているんですから、読んでもあまり意味がないだろうし。
304 名前:名無しでGO!:03/09/22 17:59 ID:cmNNYSd5
-
東北新幹線の料金について。
水沢江刺ー(やまびこ自由席)ー盛岡
盛岡ー(はやて、座席の指定を受けないで乗車)−八戸
と乗車する場合の特急料金はどうなるか?
全区間の指定席料金から510円引いたのでいいの?
全区間自由席特急券か?
305 名前:名無しでGO!:03/09/22 18:10 ID:qgRFEz09
-
>>290
過去スレを検索したら山科問題、原宿問題のほかに「〜問題」というのが、
「木古内→【中小国】における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題」
若松-佐伯問題
きたぐに問題
北新地問題
東京近郊区間問題
東京駅ヒゲなし問題
70条問題
がありました。
ところで山科問題って基151条に挙げている区間共通の問題だと
思うんですけどなぜに山科問題っていうんですか?
306 名前: ◆GOTETe2ch. :03/09/22 18:53 ID:r+JQeHC4
-
>>305
山科が代表的だから。
見解としては>>57がすべてだと思う。
307 名前:名無しでGO!:03/09/22 19:36 ID:b9BKQ9gp
-
>>305
「東京駅ヒゲなし問題」は「原宿問題」の付録みたいなモンですが、
もうすぐ自然消滅しますね。
「鶴見駅国道方面ヒゲなし問題」は放置プレイのままですが、、、
308 名前:名無しでGO!:03/09/22 21:32 ID:0WGbBo96
-
>>294>>303
久々に煽りが来たようですね。(w
以前に俺が「山科で途中下車するときは無賃で区間外乗車できない。」と論理的に
説明したのに対して「できる」と反論できなくて悔しかったのが、初心者を装って今頃出てきましたか。
309 名前:名無しでGO!:03/09/22 21:38 ID:0WGbBo96
-
条文を忠実に文字通り解釈しても、制定意図を考慮しても、山科で途中下車する場合には
区間外乗車の特例は関係ありませんよ。
# しかしそうは言ってもいくら言っても理解しない人がたくさん居るし
# いちいち説明するのも面倒だし、なので不本意ながら条文の内容に反して、
# 下車しても区間外乗車を認める運用が定着している、ということでしょ。
310 名前:名無しでGO!:03/09/22 21:43 ID:oU1JFp38
-
>>308
山科問題って、そのまま途中下車できるで決着したんだよね。
JRの見解も出てるし。
論理的に「できない」っていう説明が独りよがりのマスターベーションなんでないの?
311 名前:名無しでGO!:03/09/22 21:49 ID:9jzjpcFE
-
>>310
>山科問題って、そのまま途中下車できるで決着したんだよね。
横からスマンがどこで決着したんですか?
決着したところは見たことがないんだが。
>論理的に「できない」っていう説明
具体的にどういう説明ですか?
312 名前:294:03/09/22 21:50 ID:IHN533Mm
-
>>308
漏れの >>294 は >>290 の方が >>293 のレスをつけられたので、何が問題となっているか
判っていないと見てアップしたもので、煽るつもりは全くないです。Hi
313 名前:名無しでGO!:03/09/22 21:54 ID:9jzjpcFE
-
>>307
「図を一目見ただけでは鶴見の先に(新子安方面以外に)国道方面への路線があると
いうことが判別しにくい」、という程度のことで「問題」と言うほどのことは無いと思いますが。
こんなんがいっちょまえに「〜問題」とか言って出てきたら
山科問題や原宿問題や佐伯若松問題に対して失礼です。(藁
314 名前:名無しでGO!:03/09/22 21:59 ID:IHN533Mm
-
>>311
JR西日本の回答では「下車可能」ということだということがアップされていたよ。
漏れ自身、規則上は京都〜山科の往復運賃を収受するのが正当だと考えていますが、現場での
運用を優先せざるを得ないというのが実際のところだ。「旅客の利益となるように」扱っているからね。
もっとも新幹線なき時代の篠ノ井駅では、「あさま」で長野に出て篠ノ井に普通電車で戻ってくる旅客や
「しなの」で長野に出て篠ノ井に普通電車で戻ってくる旅客が多数いたようで、そこの改札では区間外
乗車の適用をせず、長野〜篠ノ井の往復運賃をいただきますとの表示がありましたね。
それが正当な扱いですが、旅客有利に扱ってくれる現場の厚意も無にすべきではないでしょうね。
貴方が株主でJR西日本の規則運用が気にくわないなら、この運用を黙認した役員の行為によってJR西日本が受けた損失について、
取締役の責任追及請求を監査役に行い、最悪の場合株主代表訴訟でも起こしてみては如何?
315 名前:311:03/09/22 22:05 ID:9jzjpcFE
-
>>314
それは又聞きで聞いたことがあります。
>>311(>>310に対するレス)は、>>310が、
>山科問題って、そのまま途中下車できるで決着したんだよね。
>JRの見解も出てるし。
というふうに、JRの見解も出ているがそれとは別に、
「途中下車できるで決着した」と言っているので、
それはどこの話なのかなぁ、と思ったわけです。
>>311は別に「何が何でも区間外乗車は認めない」と言っているわけではありませんので
316 名前:名無しでGO!:03/09/22 22:15 ID:oU1JFp38
-
基準規程って、JRの内部文書だよね。
その解釈で、JR自身がいいっていうのなら、それでいいんじゃないの?
部外者が、できる・できないの議論しても仕方がないでしょ。
JRが利用者にそういう好意をで解釈しているんなら、それをとやかく言わなくても。
317 名前:311:03/09/22 22:27 ID:9jzjpcFE
-
>>316=>>310
で、>>311>>315の疑問にはお答えいただけないのでしょうか?
「途中下車できるで決着した」の経緯が非常に興味があって、見てみたいのですが。
318 名前:308:03/09/22 22:35 ID:Qhw9rjtq
-
>>312
>>308は>>290>>293>>297>>299>>303へのレスでした。
>>294>>312さまには大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。
この程度で反論できなくなって
>>316みたいに逃げるくらいなら最初から出て来なければ良いのに。
319 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:02 ID:L8c7Gsd5
-
>>318
逃げるつもりはないんだが。
日本語の読み方として、条文を独立して取り出せば、分岐駅での無賃での下車はたしかに不可という解釈はできるよ。ただ、JRの内部文書の解釈を、JRが「こうだ」って言っているんでしょ。それ以上議論することが無意味だろって言っているの。
JRの解釈がおかしい、っていうのなは、JRに抗議でもなんでもすればいいさ。それをJRが正当な意見だと認めて、そういう意見が多数あれば運用が変わるでしょ。でも、現実にそうでないんだから、あんたの主張が間違えなんだよ。
どんな立派な議論をしていたって、現実が伴わないんだから、空論。
理論的に「できる」なんて反論をする必要がありますか?こんなところで。JRの見解がでていれば、それが一番説得力があるだろうが。
自分の主張が通らないから、こんなところで虚勢をはるだけ。だから、マスターベーションだっていうの。
320 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:13 ID:XrqissY2
-
>>316
で、基準規程のどこに書いてあるって???
321 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:14 ID:XrqissY2
-
どこを見まわしてもそんなこと書いていないのだが。
322 名前:308:03/09/22 23:22 ID:cEO+szLv
-
>>319
>>310=>>316と同じ方ですか? 違ってたら以下スマソ。
>日本語の読み方として、条文を独立して取り出せば、分岐駅での無賃での下車は
>たしかに不可という解釈はできるよ。ただ、JRの内部文書の解釈を、JRが
>「こうだ」って言っているんでしょ。それ以上議論することが無意味だろって
>言っているの。
なら俺とあんたは同意見だと思うんだが。>>309でちゃんとそう言っているし。
あんたなんで反論しているの?
最初は条文を解釈した上で「そのまま途中下車できるで決着した」で押し通そうとしたけど、
自分の能力では反論するのは無理と悟ったから、
あたかも最初から>>316>>319のような主張をしていたかのように見せかけて、
(実はもう山科問題なんかはどうでも良くて)最初から自分の方が上だった、
ということだけを言いたくて>>319を書いたんじゃねーの?
323 名前:308:03/09/22 23:24 ID:cEO+szLv
-
で、>>310=>>316はいつになったら>>311=>>315の疑問に答えるんだ?
ま、どうせ>>310
>山科問題って、そのまま途中下車できるで決着したんだよね。
>JRの見解も出てるし。
の1行目は>>310が口からでまかせで言っただけだから、答えるのは無理だろうけどね。
324 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:33 ID:ZX1jC+r0
-
>>314の篠ノ井の事例は、
信越線篠ノ井以南→篠ノ井着の乗車券で、特急あさまに乗って
長野から折り返した場合に、篠ノ井〜長野の運賃が必要ってことでは?
それなら分岐駅通過列車の特例とは関係ない。
信越線篠ノ井以南→篠ノ井→篠ノ井線(稲荷山方面)の乗車券で
特急あさま→長野から普通電車で折り返し→篠ノ井駅途中下車が
できるかどうかが今の話題ですよね。
それも別途運賃が必要と表示されていたのでしょうか?
325 名前:308:03/09/22 23:39 ID:cEO+szLv
-
>>319>JRの解釈がおかしい、っていうのなは、JRに抗議でもなんでもすればいいさ。
>それをJRが正当な意見だと認めて、そういう意見が多数あれば運用が変わるでしょ。
運用を変えてくれとは言ってない。
>でも、現実にそうでないんだから、あんたの主張が間違えなんだよ。
>>309のどこがどう間違っているのか、>>319の前半と矛盾しないように説明してくれ。
(と言ったって、既に矛盾してるから無理だろうけどね。)
>どんな立派な議論をしていたって、現実が伴わないんだから、空論。
>理論的に「できる」なんて反論をする必要がありますか?こんなところで。
あなたは何を主張したくてここに来たんですか?
山科で途中下車、かつ区間外乗車をさせてくれ、という主張なら、スレ違い。
ここは理論的にどういう結論になるかを議論するスレだ。
理論的に「できる」なんて反論をする必要がないと思うんなら
このスレにとってあなたは有害なのでとっととお帰りください。
(続く)
326 名前:308:03/09/22 23:39 ID:cEO+szLv
-
(続き)
>JRの見解がでていれば、それが一番説得力があるだろうが。
どういう結論に対する説得力? >>319の前半ならそのとおりだが、それはこのスレのメインテーマではない。
>自分の主張が通らないから、こんなところで虚勢をはるだけ。
どこでした主張? このスレでしか俺はこの話をしていないし虚勢は張ってない。
それとも、これあんたの自分のことを言っているのかな。
>だから、マスターベーションだっていうの。
それは褒めてるの? 貶してるの? わからないね。
こんなところ(2ch)で議論すること自体、マスターベーションだが。文句ある?
327 名前:308:03/09/22 23:48 ID:cEO+szLv
-
ツッコまれる前に、、、
>>322
>>日本語の読み方として、条文を独立して取り出せば、分岐駅での無賃での下車は
>>たしかに不可という解釈はできるよ。ただ、JRの内部文書の解釈を、JRが
>>「こうだ」って言っているんでしょ。それ以上議論することが無意味だろって
>>言っているの。
>なら俺とあんたは同意見だと思うんだが
「それ以上議論することが無意味だ」に同意見というのは、
「自分が本件の乗車をするときにいくら取られるか、ということを考える上では無意味だ」、
ということであって、
「ここのスレで議論してマスターベーションすることが無意味だ」
と言っているわけではないのでよろしくお願いします。
# あとから補足するのって見苦しくてヤダナ・・
328 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:49 ID:L8c7Gsd5
-
>>322
>最初は条文を解釈した上で「そのまま途中下車できるで決着した」
>で押し通そうとしたけど、自分の能力では反論するのは無理と悟っ
>たから、
基準規程の文言の解釈では「できない」
しかし、基準規程の性質を考えれば、「できない」という解釈が「できない」
以上。基準規程の性質を考慮せず文言だけの解釈で押し通すところで論理的破綻。
基準規程の性質を考慮すべし。
329 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:51 ID:IHN533Mm
-
>>324
漏れの記憶では、松本方面、上田方面の両方に線をいれ、その先の乗車券を持っていても
運賃収受するように書いていたようなのですが、長野近辺在住者の記憶キボンヌの状態ですね。
330 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:51 ID:L8c7Gsd5
-
>>320
JR東日本の設立当時は
昭和63年4月1日 営通第2号という内部文書
今年4月1日現在なら
平成15年2月13日 営通第36号
条文に書いてないから見落とすだけだね
331 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:54 ID:tP6IWOU8
-
10・1から東海道新幹線品川駅が開業します。
これに伴い、従来の新幹線特例が「東京・小田原」から「品川・小田原」に変更になるようです。
(JTB時刻表10月号によると)
それで疑問ですが
1)有楽町から新大阪へ行く場合、いったん東京へ戻り東海道新幹線に乗っても、有楽町・東京間の運賃は従来通り不要ですか?
2)品川から乗ると混みそうな自由席を避けるために、やはり東京にいったん戻り東海道新幹線に乗って新大阪に行っても品川・東京間の運賃は不要ですか?
3)上記2例において、行き先が小田原の場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。
332 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:56 ID:L8c7Gsd5
-
>>320
>>330
ごめん。
JR東日本の設立当時は
昭和62年4月1日 営達第1号という内部文書 に訂正
今年4月1日現在なら
平成15年2月13日 営通第36号
条文に書いてないから見落とすだけだね
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