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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

424 名前:412=414:03/09/29 21:05 ID:wRu6Y72q
>>423

> 益田→新下関(山口線・山陽経由)の乗車券で、
> 山口線・山陽線経由で幡生まで乗り越した時でも、
> 益田→幡生(山陰経由)とみなして区間変更できる
> と言いたかったのです。

収受額が180円(新下関〜幡生、3.7キロ)でなくゼロということですよね。

ただ、所持している乗車券が益田〜新下関(経由:山口・山陽)ですと、原乗車券が
「選択乗車区間(注:益田〜幡生)の一部区間にまたがる乗車券」であり、変更後の区間が
「選択乗車区間の終了する以遠の駅(注:益田)まで」ですので、旅基第276条2号を直接
適用できる場合もあるとみてもいいかと思います。
ただ、実際には両区間の営業キロが同一なので「短い営業キロによる経路」を乗車船すると
いうことには該当しませんので、適用できるのは「乗り越し」以外なく、180円の収受が正当かと
考えますが如何でしょうか。

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