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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

734 名前:名無しでGO!:03/12/10 21:38 ID:O4CCjyio
規則では種類変更は
「自由席特急券・特定特急券・急行券の相互間の変更」
「特別車両券(A)・特別車両券(B)の相互間の変更」
と定義されている。

「新幹線特定特急券」は新幹線にしか有効でないから、
サンダーバードが京都を過ぎたからといって新幹線特定特急券の方が
使用開始したことになるとしたら確かになんかヘン。

だけど、もし↑が「使用開始」にならないとしたら、
種類変更は「自由席特急券・特定特急券の相互間の変更」しか
実在しないことになりますね。

だいたい「種類変更」って何のために存在しているのかよくわからん。

735 名前:名無しでGO!:03/12/11 09:21 ID:mvzQj4uF
>>733
>弐。自由席特急券(松任→京都[乗継])を(松任→大阪)に変更、
>   新幹線特定特急券の「乗継」は抹消するが、やはり余る。

これは「余る」のが規則上正しいんですよね。
ということは大阪駅で新幹線特定特急券の払い戻しが(手数料を引かれるが)可能だと。

どうせ大阪駅の精算所に行く手間を取らせるくらいなら、
車内で新幹線特定特急券の特急料金から手数料を引いた残額を
自由席特急券の変更時の差額に充当するくらいのことはやってくれてたほうが
サービス上はよさそうですが…

736 名前:698:03/12/11 17:08 ID:te8Xrpca
>>735
サンダーバードの車内ではできないんですか?>新幹線特定特急券の払い戻し

737 名前:名無しでGO!:03/12/11 19:27 ID:WcuZNHM9
>>697
>東京−新日本橋−錦糸町は69条、70条どっちにも属することになるのか。
>(中略)どうも不整合を生みそうな気がするな。

打開策はあります。
たとえば、かつては、
日暮里--赤羽(--大宮)も69条・70条のどっちにも属してました。
で、
69条の(あぼーん済み区間)は「日暮里以遠--岩沼以遠」じゃなくて、
正確には、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面)
 あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」だったわけです。

# 私見では、埼京線関連で70条区間拡大の際には、さらに
# 大宮以遠・武蔵浦和以遠・南浦和以遠も追加すべきだったと考えます。

ですから、来春の改正予定の新規69条区間も
「東京以遠(有楽町方面または神田方面)または錦糸町以遠(両国方面)
 --蘇我以遠(浜野方面または鎌取方面)」
と定義すれば良いのではないでしょうか?

738 名前:名無しでGO!:03/12/11 19:51 ID:R42AfrSq
>>737
あー、それそれ、俺その日暮里−岩沼間の特定区間よくわかってなかったから、
この際ついでに教えてもらえないかな。
その69条、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面) あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」
が生きてたとして

A 甲府(中央本線)御茶ノ水(総武本線)秋葉原(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
B 甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)田端(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台

と乗る場合の運賃計算経路はどうなるのか。
多分いずれも
甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台
でいいと思うが、根拠条文が見つからなかった(というか俺に条分解釈ができてなかっただけっぽいが)。

739 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:04 ID:EGvKn/cu
>>738
>甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台
>でいいと思うが

そのとおりです。

740 名前:737:03/12/11 20:07 ID:WcuZNHM9
>>738
そのとおりです。

>根拠条文が見つからなかった

現在あぼーん済みの条文なので、見つかるわけないです。
私の手元にも古い規則本はなく、一語一句忠実には再掲できません。(スマソ)
が、
おおむね>>737に書いたような文面です。

>(というか俺に条分解釈ができてなかっただけっぽいが)。

ならば、
このスレの参加は見合わせ、お勉強スレに逝かれたほうが(Rh

741 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:19 ID:R42AfrSq
>>740
>現在あぼーん済みの条文なので、見つかるわけないです。

そりゃその通りなんだが、その当時からよくわからない条文だと思っててね。
条分て言ったって69条本文に、「日暮里以遠(鶯谷方面)以下略」がくっついてるだけだったけど。
じゃあ条文の捉え方をお勉強スレのほうで聞くことにするからよろ。

742 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:25 ID:bIrg+1oN
>>740
(2) 日暮里・田端又は赤羽以遠 (上野・駒込又は十条方面) の各駅
  と、岩沼以遠 (名取方面) の各駅との相互間
                               /  常磐線  \
                               \○東北本線/

西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久の各駅は含まれてませんね。
普通は東京都区内になるから関係ないけど。

743 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:06 ID:FfIeqIOc
>>737
>ですから、来春の改正予定の新規69条区間も
>「東京以遠(有楽町方面または神田方面)または錦糸町以遠(両国方面)
> --蘇我以遠(浜野方面または鎌取方面)」
>と定義すれば良いのではないでしょうか?

それだと、東京〜蘇我以遠の定期券と錦糸町〜蘇我以遠の定期券で効力が同じで運賃だけ違うことになったり、
蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか
といったややこしい問題が発生しますが・・・

744 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:08 ID:bIrg+1oN
大阪地区の70条太線適用全廃になったら、
下の乗車券で放出から杉本町まではどこを通れば良いの?

━━━━━━━━━━━━━━
[西]. 区変
乗車券

原券  乗車券
静岡        → [阪]大阪市内
  経由 :.東海道線 ・.関西線 ・
        片町線
……………………………………
収受 ・.変更区間
杉  本  町  →  和  歌  山
  経由 :.阪和線

  発行日共 3日間有効
領収額          ¥ 8 3 0円
━━━━━━━━━━━━━━

745 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:15 ID:bIrg+1oN
>>743
>それだと、東京〜蘇我以遠の定期券と錦糸町〜蘇我以遠の定期券で効力が同じで運賃だけ違うことになったり、
いいえ、なりません。
第69条第1項、第70条第1項は定期乗車券は適用対象外です。
定期乗車券については第69条第2項、第70条第2項に似たような規定があってこっちで定義されてます。

>蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
>逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか
それはこの区間に限ったことではありません。
岩国⇔櫛ヶ浜 の回数乗車券で下松で乗車・下車できるか、等と本質的に同じこと。
この場合、下松は特定区間の端の駅で、東京は特定区間の端の駅だけど、
そのことはこの問題とは関係ありませんね。

746 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:16 ID:R42AfrSq
>>743
>蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
>逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか

そりゃ問題なく可じゃありませんか?特にややこしくもないと思うけど。距離が短くて途中下車できないケースが
多いと思われますが本質的には今はなき岩沼−日暮里間等、他の特定区間と同じなんだから。

747 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:18 ID:bIrg+1oN
誤:この場合、下松は特定区間の端の駅で、東京は特定区間の端の駅だけど、
  ↓
正:この場合、下松は特定区間の端の駅ではなくて、東京は特定区間の端の駅だけど、

748 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:38 ID:R42AfrSq
全然忘れてたけど、武蔵野線方面をフォローするために新規69条には
『西船橋以遠(船橋法典方面)』も入るんだろうね。
『千葉以遠(東千葉方面)』は入るかどうか微妙かな。

749 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:41 ID:R42AfrSq
>>744
俺には関係あるように思えないが、それは70条と関係あるんでつか?

750 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:41 ID:bIrg+1oN
>>748
どうかな? あまり入れる必要性はないと思うが。

751 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:44 ID:FfIeqIOc
>>745
なるほど。
で、
>岩国⇔櫛ヶ浜 の回数乗車券で下松で乗車・下車できるか
は認められていないと以前どこかで読んだことがありますが・・・
錦糸町・蘇我間の場合は回数券は別として普通乗車券は金額式でないものを購入するのが面倒ですが。

752 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:45 ID:bIrg+1oN
>>749
今は、どこを通れば良いかダメかなんて悩まないが、
もし70条適用廃止になったら、どこを通れば良いかダメか俺には判断がつかないです。

関係ないということは、ではどこを通ったら良いのか教えてください。お願いします。

753 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:51 ID:ANhYYcnu
>>752 要は、乗車券に大阪環状・天王寺・阪和の表記がないから,放出-->杉本町に乗車できるのかどうか、ってこと?
変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。

754 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:54 ID:bIrg+1oN
>>753
放出→杉本町に乗車できるのは分かってます。乗れるのは当たり前です。
どの「経路」で乗れるのか、という話です。

>変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。
なにがどう「よい」の?

755 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:56 ID:R42AfrSq
>>752
ああなるほど、わかった、確かに悩みますね。
ただ、大阪地区の70条廃止になったらなったで、区変分の経路表示も変わってくるのではないかと思うけど。

>>753
それではnagoya-takoと大差ないかと。

756 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:02 ID:bIrg+1oN
>>755
鶴橋経由または天満・西九条経由のどっちでも良い、が妥協点かなぁ。

ついでに、またややこしい話ですが、尼崎駅で>>744の区間変更したらどうなる? とか。(w

757 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:06 ID:ANhYYcnu
>>754 スマソ、全く違うことを考えてた。
>>755の通りですね。経路表示を変更するか、70条に代わる条文を制定するしかないわけですな。

758 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:12 ID:bIrg+1oN
まぁ現在でも、横浜市内で地味に同様のことが起こっているので、
確かに今に始まった話ではないかもしれないですが。

横浜市内の図、品鶴線が無くないか?

759 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:26 ID:R42AfrSq
>>756
『ここではできません、大阪市内の駅に戻ってから…』という案内が一番無難な気がするw

760 名前:名無しでGO!:03/12/12 22:03 ID:J5wCY0Kb
旅鉄冬の号買った香具師いる?
汽車旅相談室はもうダメだポ・・・・・・
制度の解釈論は皆無、投稿者と常連の指摘による前号の誤りのお詫び、
春の号から続いた北新地ネタが11月に改正になっているのに無視
(というか、コネがなくて情報不足か?)揚句の果てに「もうみなさん
のほうが実践的な知識を身につけておられ、目を開かれる思いになるこ
とが少なくありません。」だって!何のための相談室か!!このスレの
ほうがよっぽどためになる・・・・・

761 名前: ◆GOTETe2ch. :03/12/12 22:46 ID:VY8WgDZq
>>760
そんなこと書いてあるんですか。
解釈論とかお詫びとか北新地ネタはともかく

> 「もうみなさんのほうが実践的な知識を身につけておられ、目を開かれる
> 思いになることが少なくありません。」

そんなことが書いてあるようじゃ、いよいよ使命を終えましたかね。
いずれにせよ俺を規則ヲタの道へ導いたのは汽車旅相談室だから
そんなんじゃ情けない…。

762 名前:名無しでGO!:03/12/13 18:34 ID:Jal9ZNgz
昔、長万部〜札幌・苗穂・白石以遠の特定区間(函館本線/室蘭本線・千歳線)があったときに
「東京都区内→札幌市内」の乗車券で石狩当別へ乗り越した場合に室蘭本線・千歳線を
経由できるかどうか?という問題があった気がするが。

763 名前:名無しでGO!:03/12/14 20:24 ID:07mM0XaQ
>>762
桑園を過ぎてから区変したら、問題ないわけだが、、、
先に区変してたらやっぱり乗れないのだろうか。


その(経路特定があった)当時、例えば稲積公園から千歳線経由で長万部まで乗車するときは、
どういう乗車券になったの? 札幌折り返しの連続乗車券でしょうか。

764 名前:名無しでGO!:03/12/15 00:44 ID:1fId/raZ
>>763
はぁ、脳みそ腐っているのか???

稲積公園→長万部(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券に決まっているだろう。

765 名前:763:03/12/15 07:09 ID:Ge/3+Os4
>>764
>はぁ、脳みそ腐っているのか???

いいえ、腐っていません。
ただ、当時の条文を知らないので、

>稲積公園→長万部(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
>片道乗車券に決まっているだろう。

第何条で決まっている(いた)んですか?
千歳・室蘭線経由だと、札幌から長万部まで200kmを超えていますが
どうして発駅は[札]札幌市内ではなく単駅になるんですか?

まさか200kmを超えていることすら気付かずに>>764のようなレスをされたとは思えないので、
あなたの脳みそが腐っていないなら、そこのところを教えてください。お願いします。

766 名前:名無しでGO!:03/12/15 14:05 ID:3u98zjGc
>>765
稲積公園が札幌市内にあることを失念していただけ。
というわけで訂正

札幌市内→長万部(千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券に決まっているだろう。

767 名前:名無しでGO!:03/12/15 16:01 ID:D1mAkMYV
>>763のいいたいことは分かる。
が、経路特定の適用は長万部以南〜札幌・苗穂・白石以遠(旭川方面)発着に限られてたので、
稲積公園〜札幌〜長万部の乗車券は
[札]札幌市内〜長万部[千歳線・室蘭線経由]の片道でよいのでは?

768 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:01 ID:3u98zjGc
あ、766=764だから念のため。

769 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:08 ID:3u98zjGc
ちなみに、根拠条文は↓
旅客営業規則第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。


基本中の基本だと思うが。
まあ、この基本がわかっていないのだから、やはり脳みそが腐っているんだろう。
(この条文は、当時もあったし、今もある。念のため。)

770 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:47 ID:G2wQ+fjV
>>742
>西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久の各駅は含まれてませんね。
>普通は東京都区内になるから関係ないけど。

単駅指定だと69条適用できなかったという罠。

771 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:53 ID:G2wQ+fjV
>>762-769(注:昔の69条が生きてた時代の話)

稲積公園→札幌→長万部の乗車券は
[札]札幌市内→長万部[函館本線経由]の片道です。

69条は長万部以南〜札幌・苗穂・白石以遠(旭川方面)発着に限られてた。
だが、
稲積公園は[札]札幌市内であり、かつ基114条・基115の出る幕もない。
よって、
運賃計算上も様式も札幌駅を発駅とする。

772 名前:763:03/12/15 20:05 ID:jgRgswPq
>>767
それなら、そもそも>>762の乗車券(区変する前)で、
札幌市内といえども札幌より先(桑園方面)には行けないのでしょうか。

また、>>742>>770にもあるが東北線常磐線の経路特定が存在していた当時、
西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼
と乗車するときは、
[区]東京都区内→岩沼/経由:常磐
となっていたの?

>>771
函館本線(山線)経由ということ?
それだと200kmを超えていないから[札]札幌市内にはならないと思うんですけど。

773 名前:771:03/12/15 20:10 ID:0KlmNmPk
>>772
中段

西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼と乗車するときでも、
[区]東京都区内→岩沼
運賃計算は東北本線経由で、券面経由は書きません

後段

いいえ、札幌から201キロ以上だから札幌市内です。

774 名前:相談:03/12/15 20:16 ID:D1mAkMYV
>>773 札幌〜函館本線〜長万部は、駅すぱあとでは174.0kmとでてくるのですが...

775 名前:763:03/12/15 20:31 ID:KpPyXJy1
>>773
>西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼と乗車するときでも、
>[区]東京都区内→岩沼
>運賃計算は東北本線経由で、券面経由は書きません

はい。あなたがそう考えているのはわかるし俺もそう思う。

しかし>>767の考え方で行くと↑こうはならないので、
そこんところ>>767はどう考えているのかな? と思ったしだいです。

>いいえ、札幌から201キロ以上だから札幌市内です。

値段の根拠は山線経由の距離で、市内制度適用の可否は海線経由の距離ということ?
ものすごく恣意的ですね。

776 名前:763:03/12/15 21:20 ID:KpPyXJy1
>>767>>771=>>773も、結局なんかおかしいんだよね。
>>763の乗車形態に対する、規則上矛盾を起こさない発券方は、やっぱり>>763

連続1 稲積公園→札幌 経由:函館線
連続2 札幌→長万部 経由:---

しかなかったんじゃないの?
旅客にとっても、これで不利になることはないし。
(あるとすれば、第2券片を使用中に事故で無賃送還を受けるときくらいか)

誰か実際に買った人いないんですか?

777 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:14 ID:ewhzbIDc
>>776
確かに>>776の方法もとれるんでしょうが
>>767はなんでおかしいんですか?

778 名前:766:03/12/15 22:20 ID:THRae4e8
>>776
766はおかしいともおかしくないとも言われていないのですが、
なぜ、767はおかしくて、766はスルーなのですか?

779 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:24 ID:zXNKTNas
>>775
>値段の根拠は山線経由の距離で、
>市内制度適用の可否は海線経由の距離ということ?
>ものすごく恣意的ですね。
北新地から尼(ry

まあそれはともかく、稲積公園→長万部
(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券でいいんじゃないの?

札幌市内駅からの乗車券が特定市内適用になるかどうかは
札幌駅からの距離で決まるんだろ。
とすると函館方面に向かってどの駅までの乗車券から
札幌市内発になるかの判定には69条が適用されて、
長万部着だと単駅発、でどうだ?

780 名前:763:03/12/15 22:27 ID:W+MuEULM
>>777
>>767はなんでおかしいんですか?

>>767が正だとすると、
>>772の真ん中ら辺に書いてあるようなことになるでしょ。
(条文は>>742参照)
それが違和感あるというか、ヘンじゃないですか?
俺の感覚では、ヘンだと思う。
(西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久だけ不適用なのは
不自然だ、という意味ね。)

(>>767も、>>772の真ん中のやつも)別にヘンじゃないぞ、
という意見なら、それはそれで一貫しているので構わないと思います。
考え方・感じ方の違いなのだから。

要は、69条と86条はどっちを先に適用するか、
あるいは互いに独立して適用するものであって相互に作用は及ばないのか、
そこんところが旅客営業規則の条文だけでははっきりしないのね。

781 名前:763:03/12/15 22:34 ID:W+MuEULM
>>779
>北新地から尼(ry

それは俺も>>775を書いた後で思った。(w
あれは154条2項が89条を含まないから良いんですよね。

782 名前:766:03/12/15 22:37 ID:THRae4e8
>>780
またスルーかい!

やっぱり脳みそが腐っているやつは違うな。

783 名前:766:03/12/15 22:42 ID:THRae4e8
>>780
>要は、69条と86条はどっちを先に適用するか、
>あるいは互いに独立して適用するものであって相互に作用は及ばないのか、
>そこんところが旅客営業規則の条文だけでははっきりしないのね。

条文にどちらを先に適用するか規定がないのだから、後者が正当だと考えます。

784 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:42 ID:ewhzbIDc
>>782
>>766>>767と同じことを書いてるわけだから
両方の番号を書く必要ないじゃん。

785 名前:763:03/12/15 22:43 ID:W+MuEULM
>>779
>札幌市内駅からの乗車券が特定市内適用になるかどうかは
>札幌駅からの距離で決まるんだろ。
>とすると函館方面に向かってどの駅までの乗車券から
>札幌市内発になるかの判定には69条が適用されて、
>長万部着だと単駅発、でどうだ?

むぅ。
86条(市内制度)の適用可否を決める経路は
 札幌〜長万部(69条適用)
一方、この乗車券の運賃の根拠となる経路は
 稲積公園〜札幌〜長万部(69条不適用)
ということね。ぅーん、これで良いのか。(藁

69条本文の「次の各号に掲げる区間の普通運賃・料金は」が
86条「鉄道区間」を含むのだろうか。

786 名前:766:03/12/15 22:43 ID:THRae4e8
>>784
であれば、先に書いたほうの番号を書くべきでは?

787 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:44 ID:ewhzbIDc
>>786
どっちでも同じだって。

788 名前:766:03/12/15 22:46 ID:THRae4e8
>>787
そうかねぇ、恣意的に外しているとしか思えないのだが。

789 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:48 ID:ewhzbIDc
>>788
だったら>>766と書いたら>>767を恣意的にはずしているってとるわけね?

790 名前:766:03/12/15 22:54 ID:THRae4e8
>>789
だから、素直に両方書けばいいじゃないと言っているの。

791 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:58 ID:ewhzbIDc
>>790
いってないよ!

あのね、ブラウザの設定によっては>>766が見えないこともあるかもしれないんだよ。
それでこのくらいの速さだと過去レス読んでるうちに他人に書き込まれることもあるから
なるべく早くレスしたいってこともあるさ。
そういう環境も考えないで「恣意的」っていわれてもね・・・。

792 名前:766:03/12/15 23:02 ID:THRae4e8
>>791
まあ確かに“明確には”言っていないけどな。
ただ、話の流れを見ればそういうことを言ってるというのはわかるだろう?

で、766が見えないことがある?
まあ百歩譲ってそれはあるかもしれない。しかし、その上で、778、782が
両方とも無視されていることを考えると、恣意的にやっているとしか考えられない。

793 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:05 ID:ewhzbIDc
>>792
だいたい「スルーかい」だけのレスに反応すると思う?

794 名前:766:03/12/15 23:10 ID:THRae4e8
>>793
意図的でないのなら、その説明があってしかるべきだと思うが。

795 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:17 ID:ewhzbIDc
>>794
でもスルーされたってだれも困らないからに決まってるでしょ。
全く同じことを書いた>>767についての議論を>>766と読み替えればいいだけだし。

796 名前:766:03/12/15 23:22 ID:THRae4e8
>>795
そういう問題ではないだろう、大体最初に聞いてきたのは763であり、
766はその回答(の訂正)をしたわけである。
それをなかったことのように扱っているのが考えられないんだよ。

797 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:24 ID:ewhzbIDc
>>796
だってその前の>>764はなかったことにしていいの?
自分だってスルーしてるじゃん。

798 名前:763:03/12/15 23:26 ID:W+MuEULM
>>779>>785
これだと、千歳・室蘭本線経由で乗る場合、

札幌・苗穂・白石発なら、旭浜までは実乗経路、
長万部から先は経路特定が適用されてちょっと安くなる。
これは経路特定区間が長万部までだからある意味当然。

一方、稲積公園発だと、山崎までは実乗経路、
鷲ノ巣から先は経路特定が適用されて安くなる、
と、妙なところで段落ちするな。
別に良いですけど。

799 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:27 ID:ewhzbIDc
>>797
先に>>764で間違ったことを書いて訂正した>>766より
最初からちゃんと書いた>>767のほうが安全という判断があったとしてもおかしくないと思います。

800 名前:766:03/12/15 23:31 ID:THRae4e8
>>797
766は見たか?

801 名前:766:03/12/15 23:32 ID:THRae4e8
>>799
信用できるできないの問題ではないだろ。
結果的に同じ回答なのだから。

802 名前:779:03/12/15 23:54 ID:zXNKTNas
>>776
>誰か実際に買った人いないんですか?
だけど、今買うなら瀬野→吉永(矢野、須波、山陽経由)でどうだろ?
広島→吉永は全部山陽経由で200キロ以下、呉線経由で200キロ超。

803 名前:766:03/12/16 00:02 ID:yGtvbDNN
MARS.EXEではこうなった。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
瀬野 → 吉永

経 由:山陽,[海田市],呉,[三原],山陽

JR線営業キロ: 219.6km

普通片道運賃     :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通往復運賃     :大人 7140円 小児 3560円 学割 5700円
周遊きっぷアプローチ券:大人 2850円 小児 1420円 学割 2490円

普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----

ん??? 764(訂正前)に書いたとおりになった。

804 名前:766:03/12/16 00:05 ID:yGtvbDNN
発駅を呉線の矢野にしてみた。

---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
矢野 → 吉永

経 由:呉,[三原],山陽

JR線営業キロ: 208.2km

普通片道運賃     :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通往復運賃     :大人 7140円 小児 3560円 学割 5700円
周遊きっぷアプローチ券:大人 2850円 小児 1420円 学割 2490円

普通片道乗車券の有効日数は 3日です。

---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----

市内制度非適用?

805 名前:名無しでGO!:03/12/16 12:27 ID:2HSw6qWy
>>803-804の結果だけ見ると
>>779が裏付けられた格好になりますね。
やっぱり>>779が正解ですか。

806 名前:名無しでGO!:03/12/16 14:59 ID:KjUeW3Zq
広島→吉永(経由:山陽・海田市・−−−・三原・山陽、195.2km)の乗車券で
矢野から呉・三原経由で内方乗車できるよね。

807 名前:名無しでGO!:03/12/16 18:29 ID:KjUeW3Zq
あ、海田市→吉永でもいいんか。
なんか若松・佐伯問題の変形みたいになってきたな

808 名前:名無しでGO!:03/12/16 20:01 ID:M7qmjWh8
若松・佐伯問題どころではないですよ!
JR九州公式HPで発表された、九州新幹線開業後の運賃・料金の早見表で、
鹿児島中央、川内、出水、新水俣までの運賃が、発駅が門司港、小倉、黒崎、
折尾の場合で異なっています。
単なるミスか、それとも北九州市内廃止か!?

http://www.jrkyushu.co.jp/shinkansen/news/index.html

809 名前:名無しでGO!:03/12/16 20:09 ID:2HSw6qWy
>>808 ミスにしちゃあお粗末でしょ。
やっぱり北九州市内廃止、もしくは新幹線経由時のみの特例?

810 名前:名無しでGO!:03/12/16 20:12 ID:JgJ6Tar3
>808-809
特定都区市内あぼーん?

811 名前:763:03/12/16 23:23 ID:+soIoviI
>>805
>>803-804はただ単に mars.exe の作者さんが想定していない
ケースだったというだけなのでは?
# if文がすべてのケースを網羅していなかったと。
# プログラムを書いたことが無い人には実感がわかないかもしれないが。

そうでないとしても、(実名は出さないが) mars.exe の作者さんが
そう考えている、というだけであって「正解」とは言えない。
作者さんも俺らと同じ立場なのだから。

# helpにも書いてある。

前にも誰かが書いていたが、ここのスレは Mars for MS-DOS の仕様を
追究するのがテーマではないですよね。

812 名前:763:03/12/16 23:44 ID:+soIoviI
>>808-810
ぅを、ほんとだ。[九]北九州市内を適用しないときの距離に対する運賃になっている。
新幹線経由だと>>808(のリンク先)の運賃にはならんし。
ただのミスじゃないかなぁ。

それとも、[九]北九州市内を廃止するなら、ついでに[福]福岡市内も廃止になりそう。。。

千丁―(1.9km)―新八代―(91.5km)―川内―(46.1km)―鹿児島中央
(新水俣と出水のキロ程は知らん)

813 名前:名無しでGO!:03/12/17 01:07 ID:Ad43kvX5
基礎的な事かもしれませんが教えて下さい。
往復きっぷの往路使用中で往路目的地まで残り100キロ未満の駅で
「途中で旅行中止・払い戻し」請求した場合はどう計算しますか?
東京都区内〜名古屋市内往復切符を往路使用中豊橋で打ち切り払い戻し
するとして
@往路は100キロ未満残存で払い戻しなし
「復路券のみ手数料引いて払い戻し」なんですか?「6090円-210円」
Aそれとも「往復運賃から実際に乗った片道分と手数料を引いて払い戻し」
なんですか?「12180円-4940円-210円」

814 名前:名無しでGO!:03/12/17 01:35 ID:A9+ubyte
>>813
1 です。

ただし、往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、行きの運賃
および払戻手数料を差し引いた額が払戻しになります。

815 名前:名無しでGO!:03/12/17 02:43 ID:caF/xexm
>>811
そういうこと。

あれは、漏れらと同様規則ヲタである彼が、ライフワークの一環として
つくったものを漏れらの用に供してくれているだけであって、あれの
出力を根拠として規則解釈を述べるべきではないと思う。

816 名前:名無しでGO!:03/12/17 16:23 ID:2TPQ/hG2
>>637の類似質問ですが・・・

座席指定券などの出品をを禁じた規則があれば教えてください。
ソースも教えてください。
yahooオクを使って転売しようとしている入札者をyahooに通報したいです。

817 名前:名無しでGO!:03/12/17 17:00 ID:Qej1xsRF
>>816  原則として、使用開始前の乗車券類は譲渡可能。

818 名前:名無しでGO!:03/12/17 17:53 ID:2TPQ/hG2
>>817
だったら指定券・乗車券・寝台券・特急券などの、
使用開始前の切符を第3者に転売してもいいということなのでしょうか?

転売といいましても、明らかに営利目的(定価より高い)場合と、
単なる譲渡(定価)の場合がありますが、この点の違いなんかも
ありますでしょうか?

819 名前:名無しでGO!:03/12/17 18:24 ID:Qej1xsRF
>>818 それがダメなら金券屋の商売は成り立たないよね。

>転売といいましても、明らかに営利目的(定価より高い)場合と、
>単なる譲渡(定価)の場合がありますが、この点の違いなんかも
>ありますでしょうか?

これは鉄道の営業規則の問題ではないと思います。
もう法律の問題ではないでしょうか?

820 名前:名無しでGO!:03/12/17 20:01 ID:E0nD0Dwz
>>808-810>>812
>運賃が、発駅が門司港、小倉、黒崎、折尾の場合で異なっています。

俺が見た限りでは、、、「運賃」は同額に見えるが。
まさか、特急料金にまで特定市内適用なんて考えてない?

# すでに修正済みなのかな?

821 名前:名無しでGO!:03/12/17 20:06 ID:E0nD0Dwz
>>814
>ただし、往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、行きの運賃
>および払戻手数料を差し引いた額が払戻しになります。

ダウト!
それは、以前の制度「往路無割引+復路2割引」の時代の話。

今は「往復とも1割引」だから、
正しくは、
往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、
行きの無割引運賃相当額および払戻手数料
を差し引いた額が払戻しになります。

822 名前:763:03/12/17 20:23 ID:+d//EM5n
>>820
ほんとだ、修正されているね。
昨日は運賃が↓こうなっとった。
_____________
|___|鹿児島中央|_川内_|
|門司港|__6510_|_5880_|
|小倉_|__6200_|_5670_|
|黒崎_|__6200_|_5360_|
|折尾_|__5880_|_5360_|

823 名前:名無しでGO!:03/12/17 20:27 ID:UVhaj5DC
>>820
昨日の段階では確かに異なっていました。今は修正されています。

> ※お詫び… 平成15年12月16日〜17日11時まで掲載の門司港〜折尾発着の運賃に
> 一部誤りがございましたことをお詫び申し上げます。修正の上、正しい運賃を表示しております。
のように表示されています。

特急料金は説明するまでもなく異なって当然ですが。

824 名前:763:03/12/17 20:32 ID:+d//EM5n
ついでに、

>上記特急料金は、鹿児島本線(門司港〜新八代間)の特急列車と九州新幹線(新八代〜
>鹿児島中央)を、新八代駅で改札口を出ないで当日中に、乗り継ぐ場合の通しの指定席
>特急料金(通年同額)です。全区間自由席または鹿児島本線「リレーつばめ」のグリーン
>車をご利用の場合の特急料金は、500円引きです。

九州は繁忙期に続いて、ついに閑散期も廃止か?!

825 名前:名無しでGO!:03/12/18 08:27 ID:TTFqHKH2
>>819
そう。民法等の契約法の領域。

だいたい、「通報したい」なんていう香具師が、その
法律構成すら自分でできないなんて(w

826 名前:名無しでGO!:03/12/18 13:21 ID:9r1mrTrZ
>>824
九州内の特急料金に繁忙期が適用されたことはないよね?

827 名前:816:03/12/18 16:20 ID:bV9EG6Ee
>>818 >>825
ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。
もし「法律に問題ない」って言われたら・・・自分も転売屋になります。(゚∀゚)アヒャ

828 名前:名無しでGO!:03/12/18 18:28 ID:bK3zVzyw
金券屋の商売は成り立たないといえばそうかもしれないが、
あれは回数券だからではないの?
俺は契約法とかは知らんが、大人の乗車券を子供の乗車券に乗変は不可だったはず。
契約者の変更を意味するから、と聞いている。
とすると、契約を結んだ本人以外に譲渡するのも不可なのではないかと思うが。

829 名前:名無しでGO!:03/12/18 19:04 ID:zIj+fn/T
>(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
> 旅客営業規則第167条
# 急行券その他の料金券にも同様の規定があるが、省略する
> 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、
>その全券片を無効として回収する。
>( 中略)
>(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

言い換えれば、
旅行開始前の乗車券を他人から譲り受けて使用してもOKということだ。
ところが、
実は、他人から買い受けて使用したときの是非は条文にないよな?

それとも、
「広義の譲渡」=「無償譲渡(狭義の譲渡)」+「有償譲渡(売買)」
だと拡大解釈すれば、金券屋での購入使用もOKだとおもうけど、どうよ?

830 名前:名無しでGO!:03/12/18 20:19 ID:sJ/M8Uyk
>>827
モラル的にはアレだが法律的には無問題。

831 名前:763:03/12/18 21:33 ID:E9UzcDfg
>>826
いくらでもある。
JR九州が繁忙期を廃止したのはつい最近だ

832 名前:名無しでGO!:03/12/18 23:41 ID:LrEx6wq1
>>829
それ言い出すんなら、
「自分で買った乗車券を自分で使っていいかの是非」
も条文にない。

833 名前:名無しでGO!:03/12/19 16:46 ID:HaqPqaTn
>>826-830, >>832
さんざんガイシュツだが、とりあえず。

使用開始前の乗車券類(回数券の残券片を含む)であれば、他人への譲渡は可能。
て、旅客規則には転売は不可とは書いていないので、この時点ではOK(ここで規則スレ的には終了)。
だが、転売を目的とした場合は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている。
仮にこれが定価以下であっても、転売目的あれば条例違反で検挙の対象。

しかし、「都合で乗れなくなりました」とかヤフオクで書いていて、かつ開始価格が定価以下だったら
転売目的なのかを立証する証拠を見つけるのは困難。
しかもオークションのシステム上、定価を超える入札が入っても
そこで契約が入ってしまっている以上、取り消す事は不可能。

又、最初から定価以上の値を開始価格や希望落札価格に設定している場合でも、
「プレミアがついたプリペイドカード」と同じで取り消しが出来ない。

ヤフオクでクレームをつけることが出来るのは、明らかに転売目的を謳っている場合。
あと、金券ショップは古物商登録をしているので高値売買はOK
(コンサートチケットにえらい値段がついてもそれは文句が言えない)
しかし、金券ショップへ「転売目的」で売りに来るのは条例違反

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