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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
-
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
2 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:39 ID:uTwBFu4S
-
>>2じゃなかったら
オチンチンupします
3 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:43 ID:xtNqiQhH
-
//// 鉄道板・質問スレッドpart43 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067039969/l50
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/l50
4 名前:名無しでGO!:03/10/28 15:52 ID:4lOUrwpU
-
乙です
5 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:37 ID:jtVRl3B6
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>>2、早くうp汁!!
6 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:54 ID:vdgML5Ug
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,..:ニニニニニ::::::、
;;:::''' ヾ、
;'X: ミ
彡 # -==、 ,==-i
,=ミ_____,====、 ,====i、
i 、''ーー||ヮ°||=||ヮ°||
'; '::::::::: """" i,゙""",l
ーi::i::: ,'"`ー'゙`; _ j / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
. |:::|::: i' ,-ュュャ' i < ウチに来ないか? >>1君
人::::: ゙ "" ゙̄ ._ノ \__________________
.....イ.ヽヽ、ニ__ ーーノ゙-、.
/´⌒´ヽ ー-` '-ー^ヽ⌒ヽ
/ ィ , ヽ , )` `ヽ
/ ノ^ ー '` ー 'ヽ ゙i
..ノ ,,,ノ Y´゙ )
( < | ! /
7 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:56 ID:vdgML5Ug
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ヽ_ \ ノ_/
ヽ、__ ヽ.ー @ ノ ソ、
〈J .〉 ヾ、.::;;;;;;::.ノ |ヽ-´ ______
/"" ;ミシミッ .| /壱 / /万:/|
レ .イミ.i i.ミ .リ ___|≡≡| |≡≡|彡|_____
.,ゝ ,ノ `ー∪' ヽ ノ /壱// |≡≡| ̄:|≡≡|/壱//万 :/|
/ ` レリ i´ リ |≡≡| |≡|≡≡| ̄ |≡≡|≡≡| :::|≡≡|彡|
i / `、 i' :|≡≡| ::|≡|≡≡| ̄::|≡≡|≡≡| ::|≡≡|彡|
〉 イ 〉 | |≡≡|:: |≡|≡≡| ̄ |≡≡|≡≡| |≡≡|彡|
/ ::| (_ヽ \、 |≡≡| |≡|≡≡| ̄::|≡≡|≡≡| |≡≡|/
(。mnノ `ヽ、_nm  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
8 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:56 ID:qExjfMBr
-
∧ ∧
(´Д`) 腹減った・・・パンでも食うか
/⌒ ⌒\
(∋⌒ヽ /⌒∈)
│ ^< ≡ >^ │ バリッ
⊂| < ≡ > |つ
(_). ≡ (_)
9 名前:名無しでGO!:03/10/28 21:31 ID:x5xfoi7o
-
新スレにふさわしいかどうかわからないですが、以前から疑問に思っていることを質問。
1 別途片道は途中下車が出来る乗車券からの分岐でしか認められないというが
それは規則・規程の何条に書いてあるか?
2 これは規則スレでも1度書いたのですが、さっぱり取り扱いがわからないので。
70条区間を通過する乗車券で、70条区間に入って出るまでの間に方向変更する場合の取り扱いは?
70条区間に入った駅から変更、もしくは70条区間の経路上の駅からの変更(変更先の駅が70条区間を通過する駅の場合は最短経路)の、2通りが考えられるのですが、
わかりにくいだろうからいくつか例を。
A)館山(内房)蘇我(70条区間)千葉(総武・成田)成田の乗車券で、
a館山(内房)蘇我(外房)千葉と乗って、千葉駅で錦糸町(総武経由)に方向変更
b館山(内房)蘇我(京葉)東京と乗って東京駅で途中下車&錦糸町に方向変更
c館山(内房)蘇我(京葉)東京(総武)千葉と乗って、東京駅で途中下車、千葉で錦糸町に方向変更
B)大阪市内(新幹線)品川(70条区間)新宿(中央)立川の乗車券で
a新大阪(新幹線)品川(山手)代々木と乗って、代々木駅で佐倉(70条区間・千葉・成田線経由)に方向変更
b同じく代々木駅で秋葉原(70条区間・日暮里・常磐・武蔵野・西船橋・70条区間)に方向変更
c新大阪(新幹線)品川(東海道)東京(東北)田端(山手)新宿と乗って、新宿で佐倉(70条区間・総武)に方向変更
自分なりの答えでは、A-aは千葉から総武経由での方向変更、A-bは東京からの方向変更、A-cは変更不可、
B-a、bは品川からの方向変更、B-cは不可かと思うのですが根拠は全くありません。
10 名前:名無しでGO!:03/10/28 22:25 ID:1HiwkBi0
-
>>9
1:そんなことはありません。。回数券の着駅からの別途片道も可能です。
2:規250条2項に該当する場合以外は、原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
したがって、
A-aは正解、A-bは蘇我が変更開始駅、A-cは正解、
B-abは規250条2項に該当するため鶴見が変更開始駅、B-cは実乗経路が環状線一周を超えるため不可
となります。
11 名前:名無しでGO!:03/10/28 22:43 ID:KpQBydq5
-
v――.、
/ ! \
/ ,イ ヽ
/ _,,,ノ !)ノリハ i
i jr三ミ__r;三ミ_ ヽ
l ,iヾ二ノ ヽ二 ハ ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ、.l ,.r、_,っ、 !_, < >>1 糞スレ立てんな、蛆虫、氏ね。
! rrrrrrrァi! L. \______________
ゝ、^'ー=~''"' ;,∧入
,r‐‐'"/ >、__,r‐ツ./ ヽ_
/ / i" i, ..: / / ヽ-、
./ ヽ> l / i \
12 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:09 ID:x5xfoi7o
-
>>10
レス有難うございます。
確かに回数券の着駅からなら可ですが…、
東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
>原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
この原則というのはどの条文でしょうか?249条ではないようですが。
また249条には
>当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
とありますが、70条区間については乗車券に経路表示されませんから、ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
という解釈でいいんでしょうか?
13 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:11 ID:70lPW6ZD
-
. ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(;´Д`)< スンマセン、直ぐ片付けますんで。
-=≡ / ヽ \_______
. /| | |. |
-=≡ /. \ヽ/\\_
/ ヽ⌒)==ヽ_)= ∧_∧
-= / /⌒\.\ || || (´・ω・`)
/ / > ) || || ( つ旦O←>>13
/ / / /_||_ || と_)_) _.
し' (_つ ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.))
14 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:11 ID:x5xfoi7o
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×ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
○ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」について変更する、
15 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:15 ID:R83+13LM
-
>>10
>1:そんなことはありません。。回数券の着駅からの別途片道も可能です。
着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
それとも、最終着駅ではなく途中駅からの別途ってこと?
それより・・・
回数券で途中駅から別途乗車後下車した時点でもとの回数券は無効にならない?
大阪→園部(東海道・山陰)の回数券で京都⇔山科別途乗車で山科下車、再び京都に戻り
園部まで逝けるの?
> B-abは規250条2項に該当するため
B-bで秋葉原は70条区間内の駅なので、規250条2項に該当せず乗車経路どおりに
代々木からの方向変更となるのでは?
16 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:18 ID:p2OBkrfz
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| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| >>1 糞スレ立てんな、蛆虫、氏ね。 |
|________________|
二二 ∧ ∧ ||
≡≡(,, ゚Д゚)⊃ >>1シネ...
三三〜(, /
| ) )
∪
17 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:28 ID:R83+13LM
-
>>15
> > B-abは規250条2項に該当するため
> B-bで秋葉原は70条区間内の駅なので、規250条2項に該当せず乗車経路どおりに
> 代々木からの方向変更となるのでは?
スマソ。70条区間外にまたがるのを見落としてますた。
規250条2項適用でつね。
18 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:44 ID:1HiwkBi0
-
>>12
>東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
>は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
無いと思います。規則の穴ですね。
>>原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
>この原則というのはどの条文でしょうか?249条ではないようですが。
>また249条には
>>当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
>とありますが、70条区間については乗車券に経路表示されませんから、ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
>という解釈でいいんでしょうか?
これはつまり、変更後の乗車券(すなわち実際に乗車した経路)が70条適用外となるので、変更前の乗車券も
70条という特別扱いをしないものとして考えるわけです。したがって、原券の70条太線区間内の経路は指定されて
いませんが、運賃計算に用いた経路が指定された乗車券と考えて扱います。
19 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:50 ID:1HiwkBi0
-
>>15
>着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
なりますが、そのことを規則上の「別途片道」としてはいけないのですか?
もっとも、営団地下鉄の場合は回数券で乗り越した場合は別途ではなく区変になりますがw
20 名前:名無しでGO!:03/10/29 01:37 ID:pAGaaLsx
-
>>18
> >>12
> >東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
> >は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
> 無いと思います。規則の穴ですね。
これをやられると、東京→安房鴨川が130+1280円で逝けてしまうのでしRとしては
禁じているだろうと思い、探しますた。
「規157条3項と基271条」が根拠かと。
上の例で言うと、
大網から分岐の時点で途中下車扱い(基271条)
→区間変更として扱う(規157条3項)
>>19
> >着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
> なりますが、そのことを規則上の「別途片道」としてはいけないのですか?
そう言われると返す言葉がないでつ。
「別途乗車=分岐」の認識しかなかったもので。
21 名前:名無しでGO!:03/10/29 19:44 ID:vjc+ouT6
-
>>9
>1 別途片道は途中下車が出来る乗車券からの分岐でしか認められないというが
>それは規則・規程の何条に書いてあるか?
俺が規則スレで書いた。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/281
22 名前:名無しでGO!:03/10/30 00:32 ID:6UZsWIex
-
仙台市内→喜多方 の乗車券を持って、
仙台市内の果て、奥新川から乗車し、
仙台到着時点で、東北・石巻・気仙沼線経由の
仙台→平泉に方向変更は可能でしょうか?
可能だとすれば、いくら払うのでしょうか?
仙台→喜多方は営業206.3km
仙台→平泉は営業198.0km、運賃計算212.8kmです。
通常なら、同額…と処理されるでしょうが
後者に変更すると、特定市内適用外になります。
23 名前:名無しでGO!:03/10/30 04:49 ID:/yc9zIxI
-
>>22
方向変更について、特定都区市内に関する記述はちょっと見当たらないですねぇ。
分岐駅は仙台ですから、>>22さんの言う通りに差額ナシの精算として変更できる
のではないでしょうか。
それより、
奥新川→平泉(仙山・東北・石巻・気仙沼・大船渡・東北)
をmars.exeに食わせたら
[注] イレギュラーな114条適用:個別に修正しました。
との但し書き。これってどういうこと? 普通の114条と何が違うの?
24 名前:名無しでGO!:03/10/30 05:39 ID:IhWT0QvT
-
私も質問があるのですが以前東京近郊大回り乗車をした時の話です。
上野→神田まで130円の切符を買い
[上野]→高崎線→[倉賀野]→八高線→[八王子]→中央線→[神田]
のルートで神田駅で降り、自動改札機を通ったらアラームが鳴ってしまいました。
ラッシュの時間帯ということもあり係員の改札口も混んでいましたので何気ない素振りで通ったら呼び止められることはなかったのですが。
しかし切符の有効期間は1日、都市近郊区間はいかなるルートでも一筆書きであれば最短で通ったものとみなし
運賃は最短の運賃で良い…と言う条件を確かに満たしてるはずなのに何故改札機で引っかかったのか気になります。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
25 名前:名無しでGO!:03/10/30 07:57 ID:Yf9pD+Gw
-
>>23 後半
mars.txt の 8-7 をよく読んであげてください。
>>24
神田駅の自動改札機が切符が発売された時刻または
入場した時刻をチェックしているのでは
と考えられます。
それとは別に>>24さんの
>しかし切符の有効期間は1日、都市近郊区間はいかなるルートでも一筆書きであれば最短で通ったものとみなし
>運賃は最短の運賃で良い…と言う条件を確かに満たしてるはずなのに
の部分についてはこのスレで規則についてもっとお勉強しないと・・・
と漏れは思いますがみなさんはどう思われますでしょうか?
26 名前:24:03/10/30 08:27 ID:IhWT0QvT
-
>>25
返信ありがとうございます。
JR東日本のHPの旅客営業規則を見直してみたのですが私の通ったルートは157条の2番
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)
所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両を乗車することができない。」
や3番の
「前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。」
にも違反をしていないと思います。
また154条を確認しても
「第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。」
とありますので時刻が何故関わってくるのか疑問です。
27 名前:25:03/10/30 08:40 ID:Yf9pD+Gw
-
>>26
漏れの後学のため
切符を買った日時と
上野駅、神田駅で自動改札機を通った時刻を
さらしてください。
>>24さんの
>上野→神田まで130円の切符を買い
>[上野]→高崎線→[倉賀野]→八高線→[八王子]→中央線→[神田]
>のルート
が規則に違反しているかどうか?
ということと
>何故改札機で引っかかったのか
?
ということは、別の問題と漏れはおもいます。
28 名前:名無しでGO!:03/10/30 16:34 ID:5EMfBOqp
-
>>25
>それとは別に>>24さんの
>>しかし切符の有効期間は1日、都市近郊区間はいかなるルートでも一筆書きであれば最短で通ったものとみなし
>>運賃は最短の運賃で良い…と言う条件を確かに満たしてるはずなのに
>の部分についてはこのスレで規則についてもっとお勉強しないと・・・
>と漏れは思いますがみなさんはどう思われますでしょうか?
基本的に同意。
納得するまでがんばりましょう。
簡単に言うと、規157条2項が「最短で通ったものとみなす」「運賃は最短でよい」とまでは
言っていないってことですよ。
別の話かもしれませんが・・・
途中で気が変わって、神田から(東北・東海道経由)品川まで行って精算する際に、厳密には原券運賃と
実際に乗車した経路による運賃を比較して差額(4180円)を払わなければいけません(規249条2項(1)ロ)
>>27後半
同意
29 名前:名無しでGO!:03/10/30 21:09 ID:QzPV5frt
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>>18>>20
亀レスですが、70条区間のほうについてはわかりました。
残念ながら基準規程をもっていないので271条を見ることは出来ないんです。
別途乗車という言葉は、旅行開始後の区間変更で対応できない場合の総称だったと思います。
>>21
なるほど、乗車券の併用の場合は20条で途中下車の制限を入れているけど
別途乗車の場合は247条では途中下車の制限は入っておらず、微妙なところということですね。
よくわかりました。
それで、もう一つ質問なんだけど、
連続乗車券の片方(連続1・2のいずれか1枚)では、旅行開始前の変更は出来ませんね。
それで、旅行開始後に乗車駅で改札を入ってすぐ方向変更するのはOKですよね?
例えば(連続1)東京→津田沼を、東京駅入鋏後、すぐに平塚へ変更変更なんて場合。
多分規則をぱっと見渡した限りでは制限がないようなので可だと思いますが。
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