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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
-
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
2 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:39 ID:uTwBFu4S
-
>>2じゃなかったら
オチンチンupします
3 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:43 ID:xtNqiQhH
-
//// 鉄道板・質問スレッドpart43 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067039969/l50
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/l50
4 名前:名無しでGO!:03/10/28 15:52 ID:4lOUrwpU
-
乙です
5 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:37 ID:jtVRl3B6
-
>>2、早くうp汁!!
6 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:54 ID:vdgML5Ug
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,..:ニニニニニ::::::、
;;:::''' ヾ、
;'X: ミ
彡 # -==、 ,==-i
,=ミ_____,====、 ,====i、
i 、''ーー||ヮ°||=||ヮ°||
'; '::::::::: """" i,゙""",l
ーi::i::: ,'"`ー'゙`; _ j / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
. |:::|::: i' ,-ュュャ' i < ウチに来ないか? >>1君
人::::: ゙ "" ゙̄ ._ノ \__________________
.....イ.ヽヽ、ニ__ ーーノ゙-、.
/´⌒´ヽ ー-` '-ー^ヽ⌒ヽ
/ ィ , ヽ , )` `ヽ
/ ノ^ ー '` ー 'ヽ ゙i
..ノ ,,,ノ Y´゙ )
( < | ! /
7 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:56 ID:vdgML5Ug
-
ヽ_ \ ノ_/
ヽ、__ ヽ.ー @ ノ ソ、
〈J .〉 ヾ、.::;;;;;;::.ノ |ヽ-´ ______
/"" ;ミシミッ .| /壱 / /万:/|
レ .イミ.i i.ミ .リ ___|≡≡| |≡≡|彡|_____
.,ゝ ,ノ `ー∪' ヽ ノ /壱// |≡≡| ̄:|≡≡|/壱//万 :/|
/ ` レリ i´ リ |≡≡| |≡|≡≡| ̄ |≡≡|≡≡| :::|≡≡|彡|
i / `、 i' :|≡≡| ::|≡|≡≡| ̄::|≡≡|≡≡| ::|≡≡|彡|
〉 イ 〉 | |≡≡|:: |≡|≡≡| ̄ |≡≡|≡≡| |≡≡|彡|
/ ::| (_ヽ \、 |≡≡| |≡|≡≡| ̄::|≡≡|≡≡| |≡≡|/
(。mnノ `ヽ、_nm  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
8 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:56 ID:qExjfMBr
-
∧ ∧
(´Д`) 腹減った・・・パンでも食うか
/⌒ ⌒\
(∋⌒ヽ /⌒∈)
│ ^< ≡ >^ │ バリッ
⊂| < ≡ > |つ
(_). ≡ (_)
9 名前:名無しでGO!:03/10/28 21:31 ID:x5xfoi7o
-
新スレにふさわしいかどうかわからないですが、以前から疑問に思っていることを質問。
1 別途片道は途中下車が出来る乗車券からの分岐でしか認められないというが
それは規則・規程の何条に書いてあるか?
2 これは規則スレでも1度書いたのですが、さっぱり取り扱いがわからないので。
70条区間を通過する乗車券で、70条区間に入って出るまでの間に方向変更する場合の取り扱いは?
70条区間に入った駅から変更、もしくは70条区間の経路上の駅からの変更(変更先の駅が70条区間を通過する駅の場合は最短経路)の、2通りが考えられるのですが、
わかりにくいだろうからいくつか例を。
A)館山(内房)蘇我(70条区間)千葉(総武・成田)成田の乗車券で、
a館山(内房)蘇我(外房)千葉と乗って、千葉駅で錦糸町(総武経由)に方向変更
b館山(内房)蘇我(京葉)東京と乗って東京駅で途中下車&錦糸町に方向変更
c館山(内房)蘇我(京葉)東京(総武)千葉と乗って、東京駅で途中下車、千葉で錦糸町に方向変更
B)大阪市内(新幹線)品川(70条区間)新宿(中央)立川の乗車券で
a新大阪(新幹線)品川(山手)代々木と乗って、代々木駅で佐倉(70条区間・千葉・成田線経由)に方向変更
b同じく代々木駅で秋葉原(70条区間・日暮里・常磐・武蔵野・西船橋・70条区間)に方向変更
c新大阪(新幹線)品川(東海道)東京(東北)田端(山手)新宿と乗って、新宿で佐倉(70条区間・総武)に方向変更
自分なりの答えでは、A-aは千葉から総武経由での方向変更、A-bは東京からの方向変更、A-cは変更不可、
B-a、bは品川からの方向変更、B-cは不可かと思うのですが根拠は全くありません。
10 名前:名無しでGO!:03/10/28 22:25 ID:1HiwkBi0
-
>>9
1:そんなことはありません。。回数券の着駅からの別途片道も可能です。
2:規250条2項に該当する場合以外は、原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
したがって、
A-aは正解、A-bは蘇我が変更開始駅、A-cは正解、
B-abは規250条2項に該当するため鶴見が変更開始駅、B-cは実乗経路が環状線一周を超えるため不可
となります。
11 名前:名無しでGO!:03/10/28 22:43 ID:KpQBydq5
-
v――.、
/ ! \
/ ,イ ヽ
/ _,,,ノ !)ノリハ i
i jr三ミ__r;三ミ_ ヽ
l ,iヾ二ノ ヽ二 ハ ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ、.l ,.r、_,っ、 !_, < >>1 糞スレ立てんな、蛆虫、氏ね。
! rrrrrrrァi! L. \______________
ゝ、^'ー=~''"' ;,∧入
,r‐‐'"/ >、__,r‐ツ./ ヽ_
/ / i" i, ..: / / ヽ-、
./ ヽ> l / i \
12 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:09 ID:x5xfoi7o
-
>>10
レス有難うございます。
確かに回数券の着駅からなら可ですが…、
東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
>原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
この原則というのはどの条文でしょうか?249条ではないようですが。
また249条には
>当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
とありますが、70条区間については乗車券に経路表示されませんから、ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
という解釈でいいんでしょうか?
13 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:11 ID:70lPW6ZD
-
. ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(;´Д`)< スンマセン、直ぐ片付けますんで。
-=≡ / ヽ \_______
. /| | |. |
-=≡ /. \ヽ/\\_
/ ヽ⌒)==ヽ_)= ∧_∧
-= / /⌒\.\ || || (´・ω・`)
/ / > ) || || ( つ旦O←>>13
/ / / /_||_ || と_)_) _.
し' (_つ ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.))
14 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:11 ID:x5xfoi7o
-
×ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
○ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」について変更する、
15 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:15 ID:R83+13LM
-
>>10
>1:そんなことはありません。。回数券の着駅からの別途片道も可能です。
着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
それとも、最終着駅ではなく途中駅からの別途ってこと?
それより・・・
回数券で途中駅から別途乗車後下車した時点でもとの回数券は無効にならない?
大阪→園部(東海道・山陰)の回数券で京都⇔山科別途乗車で山科下車、再び京都に戻り
園部まで逝けるの?
> B-abは規250条2項に該当するため
B-bで秋葉原は70条区間内の駅なので、規250条2項に該当せず乗車経路どおりに
代々木からの方向変更となるのでは?
16 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:18 ID:p2OBkrfz
-
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| >>1 糞スレ立てんな、蛆虫、氏ね。 |
|________________|
二二 ∧ ∧ ||
≡≡(,, ゚Д゚)⊃ >>1シネ...
三三〜(, /
| ) )
∪
17 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:28 ID:R83+13LM
-
>>15
> > B-abは規250条2項に該当するため
> B-bで秋葉原は70条区間内の駅なので、規250条2項に該当せず乗車経路どおりに
> 代々木からの方向変更となるのでは?
スマソ。70条区間外にまたがるのを見落としてますた。
規250条2項適用でつね。
18 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:44 ID:1HiwkBi0
-
>>12
>東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
>は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
無いと思います。規則の穴ですね。
>>原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
>この原則というのはどの条文でしょうか?249条ではないようですが。
>また249条には
>>当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
>とありますが、70条区間については乗車券に経路表示されませんから、ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
>という解釈でいいんでしょうか?
これはつまり、変更後の乗車券(すなわち実際に乗車した経路)が70条適用外となるので、変更前の乗車券も
70条という特別扱いをしないものとして考えるわけです。したがって、原券の70条太線区間内の経路は指定されて
いませんが、運賃計算に用いた経路が指定された乗車券と考えて扱います。
19 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:50 ID:1HiwkBi0
-
>>15
>着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
なりますが、そのことを規則上の「別途片道」としてはいけないのですか?
もっとも、営団地下鉄の場合は回数券で乗り越した場合は別途ではなく区変になりますがw
20 名前:名無しでGO!:03/10/29 01:37 ID:pAGaaLsx
-
>>18
> >>12
> >東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
> >は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
> 無いと思います。規則の穴ですね。
これをやられると、東京→安房鴨川が130+1280円で逝けてしまうのでしRとしては
禁じているだろうと思い、探しますた。
「規157条3項と基271条」が根拠かと。
上の例で言うと、
大網から分岐の時点で途中下車扱い(基271条)
→区間変更として扱う(規157条3項)
>>19
> >着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
> なりますが、そのことを規則上の「別途片道」としてはいけないのですか?
そう言われると返す言葉がないでつ。
「別途乗車=分岐」の認識しかなかったもので。
21 名前:名無しでGO!:03/10/29 19:44 ID:vjc+ouT6
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>>9
>1 別途片道は途中下車が出来る乗車券からの分岐でしか認められないというが
>それは規則・規程の何条に書いてあるか?
俺が規則スレで書いた。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/281
22 名前:名無しでGO!:03/10/30 00:32 ID:6UZsWIex
-
仙台市内→喜多方 の乗車券を持って、
仙台市内の果て、奥新川から乗車し、
仙台到着時点で、東北・石巻・気仙沼線経由の
仙台→平泉に方向変更は可能でしょうか?
可能だとすれば、いくら払うのでしょうか?
仙台→喜多方は営業206.3km
仙台→平泉は営業198.0km、運賃計算212.8kmです。
通常なら、同額…と処理されるでしょうが
後者に変更すると、特定市内適用外になります。
23 名前:名無しでGO!:03/10/30 04:49 ID:/yc9zIxI
-
>>22
方向変更について、特定都区市内に関する記述はちょっと見当たらないですねぇ。
分岐駅は仙台ですから、>>22さんの言う通りに差額ナシの精算として変更できる
のではないでしょうか。
それより、
奥新川→平泉(仙山・東北・石巻・気仙沼・大船渡・東北)
をmars.exeに食わせたら
[注] イレギュラーな114条適用:個別に修正しました。
との但し書き。これってどういうこと? 普通の114条と何が違うの?
24 名前:名無しでGO!:03/10/30 05:39 ID:IhWT0QvT
-
私も質問があるのですが以前東京近郊大回り乗車をした時の話です。
上野→神田まで130円の切符を買い
[上野]→高崎線→[倉賀野]→八高線→[八王子]→中央線→[神田]
のルートで神田駅で降り、自動改札機を通ったらアラームが鳴ってしまいました。
ラッシュの時間帯ということもあり係員の改札口も混んでいましたので何気ない素振りで通ったら呼び止められることはなかったのですが。
しかし切符の有効期間は1日、都市近郊区間はいかなるルートでも一筆書きであれば最短で通ったものとみなし
運賃は最短の運賃で良い…と言う条件を確かに満たしてるはずなのに何故改札機で引っかかったのか気になります。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
25 名前:名無しでGO!:03/10/30 07:57 ID:Yf9pD+Gw
-
>>23 後半
mars.txt の 8-7 をよく読んであげてください。
>>24
神田駅の自動改札機が切符が発売された時刻または
入場した時刻をチェックしているのでは
と考えられます。
それとは別に>>24さんの
>しかし切符の有効期間は1日、都市近郊区間はいかなるルートでも一筆書きであれば最短で通ったものとみなし
>運賃は最短の運賃で良い…と言う条件を確かに満たしてるはずなのに
の部分についてはこのスレで規則についてもっとお勉強しないと・・・
と漏れは思いますがみなさんはどう思われますでしょうか?
26 名前:24:03/10/30 08:27 ID:IhWT0QvT
-
>>25
返信ありがとうございます。
JR東日本のHPの旅客営業規則を見直してみたのですが私の通ったルートは157条の2番
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)
所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両を乗車することができない。」
や3番の
「前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。」
にも違反をしていないと思います。
また154条を確認しても
「第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。」
とありますので時刻が何故関わってくるのか疑問です。
27 名前:25:03/10/30 08:40 ID:Yf9pD+Gw
-
>>26
漏れの後学のため
切符を買った日時と
上野駅、神田駅で自動改札機を通った時刻を
さらしてください。
>>24さんの
>上野→神田まで130円の切符を買い
>[上野]→高崎線→[倉賀野]→八高線→[八王子]→中央線→[神田]
>のルート
が規則に違反しているかどうか?
ということと
>何故改札機で引っかかったのか
?
ということは、別の問題と漏れはおもいます。
28 名前:名無しでGO!:03/10/30 16:34 ID:5EMfBOqp
-
>>25
>それとは別に>>24さんの
>>しかし切符の有効期間は1日、都市近郊区間はいかなるルートでも一筆書きであれば最短で通ったものとみなし
>>運賃は最短の運賃で良い…と言う条件を確かに満たしてるはずなのに
>の部分についてはこのスレで規則についてもっとお勉強しないと・・・
>と漏れは思いますがみなさんはどう思われますでしょうか?
基本的に同意。
納得するまでがんばりましょう。
簡単に言うと、規157条2項が「最短で通ったものとみなす」「運賃は最短でよい」とまでは
言っていないってことですよ。
別の話かもしれませんが・・・
途中で気が変わって、神田から(東北・東海道経由)品川まで行って精算する際に、厳密には原券運賃と
実際に乗車した経路による運賃を比較して差額(4180円)を払わなければいけません(規249条2項(1)ロ)
>>27後半
同意
29 名前:名無しでGO!:03/10/30 21:09 ID:QzPV5frt
-
>>18>>20
亀レスですが、70条区間のほうについてはわかりました。
残念ながら基準規程をもっていないので271条を見ることは出来ないんです。
別途乗車という言葉は、旅行開始後の区間変更で対応できない場合の総称だったと思います。
>>21
なるほど、乗車券の併用の場合は20条で途中下車の制限を入れているけど
別途乗車の場合は247条では途中下車の制限は入っておらず、微妙なところということですね。
よくわかりました。
それで、もう一つ質問なんだけど、
連続乗車券の片方(連続1・2のいずれか1枚)では、旅行開始前の変更は出来ませんね。
それで、旅行開始後に乗車駅で改札を入ってすぐ方向変更するのはOKですよね?
例えば(連続1)東京→津田沼を、東京駅入鋏後、すぐに平塚へ変更変更なんて場合。
多分規則をぱっと見渡した限りでは制限がないようなので可だと思いますが。
30 名前:名無しでGO!:03/10/30 22:15 ID:9aG1MUUl
-
>>24
自動改札が閉まるのは規則に違反した場合とは限りません。
例外的な乗り方をした場合、「有人改札で対応しますからお手数ですがそちらにお回りください」ということ。
きちんと説明できれば問題なしです。
31 名前: ◆Ck4a44C3vY :03/10/31 00:39 ID:rB7VNx5o
-
>>29 > 残念ながら基準規程をもっていないので271条を見ることは出来ないんです。
旅客基準規程271条(別途乗車の取扱方)
車内補充券又は開札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合には、原乗車券の券面に分岐駅名及
びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入
して証明する。
2 略
> 連続乗車券の片方(連続1・2のいずれか1枚)では、旅行開始前の変更は出来ませんね。
はい。「乗車券類変更」において普通乗車券相互の変更も可能になりましたが、連続
乗車券は連続1と連続2がセットで1枚の「連続乗車券」なので。
> それで、旅行開始後に乗車駅で改札を入ってすぐ方向変更するのはOKですよね?
全く問題ないのでは。駅員がDQNでなければw
32 名前: ◆Ck4a44C3vY :03/10/31 00:55 ID:rB7VNx5o
-
ひょっとしたらスレ違いかもしないが、まぁ聞いてくれ。
往復乗車券の方向変更で復片を先に使用して往片を方向変更しようとしたら
(例外を除き)往片の運賃は「----」となってますよね。
この状態で(規則上ではなく運用上)変更してもらえるのだろうか?
#逆に復片のみを変更する場合で、復片の全区間を乗車変更するようなケースで
#そこにかかれている(往復の)運賃とまるまる比較・・・なんてウマーなことは
#実際にある(あった)のだろうか?
規則上可能な根拠は、規249条
往復割引が付いている場合の取扱方として、基279条
>>31 開札→改札 に訂正
33 名前:名無しでGO!:03/10/31 13:03 ID:bNWxAVZE
-
>>32
方向変更ならば、変更部分だけの運賃の比較だから、
往片(あるいは復片)の全区間の運賃は判らなくても関係ないと思われ、、、
34 名前: ◆Ck4a44C3vY :03/10/31 16:15 ID:rB7VNx5o
-
>>33
> 方向変更ならば、変更部分だけの運賃の比較だから、
> 往片(あるいは復片)の全区間の運賃は判らなくても関係ないと思われ、、、
いやいやまったくその通りなんでつが、実際問題として規則通りに取り扱ってくれるの
かなと思った次第。
やっぱりスレ違いだた。スマソ。sage。
35 名前:名無しでGO!:03/11/01 14:31 ID:BVADdNnc
-
>>34
>実際問題として規則通りに取り扱ってくれるのかなと思った次第。
俺の経験上、
長距離乗車券の方向変更を、規則通りに取り扱ってくれた例は皆無。
36 名前:名無しでGO!:03/11/01 15:05 ID:DINaMAzQ
-
>>35
往復割引の割引取消処理を行ってくれたこともないってこと?
37 名前:35:03/11/01 15:27 ID:BVADdNnc
-
>>36
それならウマァなんだけどね。
みんな「方向変更」という概念すら知らない。
発駅計算で出したり、分岐駅前途払戻し&別途片道発券にしたり、、、
38 名前:35:03/11/01 15:31 ID:BVADdNnc
-
だから、「方向変更」で安くageるケースは多々あるんだが、
もはやアホらしくて実践する気がしない。
タコ駅員・車掌と口論するのは時間の無駄。
それよりも「時は金なり」だな。
39 名前:名無しでGO!:03/11/01 15:48 ID:DINaMAzQ
-
>>37
だって、何故方向変更が、分岐駅からの運賃の差額計算になるか理解していない
乗務員や駅係員が多すぎるから・・・
言いたくないが、高卒の職員には「概念の理解」ってのができない香具師が多いの鴨。
40 名前:名無しでGO!:03/11/01 15:50 ID:DINaMAzQ
-
>>38
「旅客営業規則第249条を見ろ!」ってソラで職員に言えるぐらいの気迫を
持っていないと方向変更で安くあげるなどのワザは使えないのが悲しいね。
漏れは実践していますが(爆)
41 名前:名無しでGO!:03/11/01 16:29 ID:c0CEA0yv
-
普通回数券が11券片で10枚分の値段というのは、どこかの条文にありました。
大阪ー京都の回数券は5400円ではなくもっと安かった気がするのですが、
規則のどっかに書かれてます?
42 名前:名無しでGO!:03/11/01 21:39 ID:gbkJlFN9
-
昼得回数券じゃないの?
43 名前:名無しでGO!:03/11/01 21:58 ID:DINaMAzQ
-
>>42
大阪近郊の東海道線の普通回数券は区間限定ですが、「9枚分の運賃で11回使用」できます。
44 名前:41 ◆Ck4a44C3vY :03/11/02 11:48 ID:BI1bjWvU
-
>>43
補足サンクス。
> 大阪近郊の東海道線の普通回数券は区間限定ですが、「9枚分の運賃で11回使用」できます。
11券片の一般普通回数券を発売(規39条)
大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額(規106条)
に対して、上記事項が「例外」にあたるわけですが、そのことは規則や規程にありますか?
45 名前:35:03/11/02 12:15 ID:0SCfeRWm
-
>>40
俺がいくら規則を暗誦できても、肝心の運用する駅員・車掌がタコだとNG.
46 名前:名無しでGO!:03/11/03 10:54 ID:SQe5X7OC
-
>>45
駅の場合は、管理者を出させる。
車掌の場合は、車掌区名と名前を聞いた上でタコ切符を発券させたうえ、
本社の制度担当者あてに連絡する旨を伝える。
時間があれば、接続駅または下車駅において本社あてに照会してもらい
正規の運賃に戻してもらっています。
それでもごねるのなら、乗車券に証明をもらって自力で照会をかけてます。
最終手段に出たのは2回だけですが・・・
47 名前:名無しでGO!:03/11/03 11:53 ID:nWAbwM/A
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>>46
あいにく、平日の昼間に乗り鉄するケースは皆無なので、
駅長不在のケースがほとんど。
当直の内勤助役がいても、出札担当助役でないと、専門外で話にならない。
後日にクレームを持ち越すのは、時間と経費の無駄。
48 名前:名無しでGO!:03/11/03 12:32 ID:OaMLOeg/
-
>>32
>>#逆に復片のみを変更する場合で、復片の全区間を乗車変更するようなケースで
>>#そこにかかれている(往復の)運賃とまるまる比較・・・なんてウマーなことは
>>#実際にある(あった)のだろうか?
車掌が持ってる車内補充券発行機(ポス)に方向変更という項目があるはず。
@先に変更後の区間・経路を入力し、
Aその後に不乗区間として原券(複片)の区間・経路を入力すると、
B自動的に差額を計算してくれる。
よってそのようなことはないはず。
いずれにしても、使用する前に乗車変更しておくこと重要。
49 名前:名無しでGO!:03/11/03 12:33 ID:OaMLOeg/
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>>いずれにしても、使用する前に乗車変更しておくこと重要。
複片のみじゃ乗車変更できなかったねw
50 名前:名無しでGO!:03/11/03 17:08 ID:Fwq9+Egr
-
>>48
駅のマルスでは区間変更の機能は無いのでしょうか?
51 名前: ◆Ck4a44C3vY :03/11/03 21:43 ID:0fGNNoRp
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>>48
> 車掌が持ってる車内補充券発行機(ポス)に方向変更という項目があるはず。
なるほど。情報サンクス。
使い方をしらないというオチだったら笑えるがw
> いずれにしても、使用する前に乗車変更しておくこと重要。
? 変更区間に入る前に乗車変更するという意味でつか?
> 複片のみじゃ乗車変更できなかったねw
できますが・・・。>>32参照
乗車券類変更はNGですが。
>>50
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/l50
できかれるのがよいかと。駅員じゃないと分からないっぽい。
52 名前:名無しでGO!:03/11/03 22:51 ID:MRQOi2yO
-
>>46
>>47
これを言っては身も蓋もないが、営業制度に詳しい駅長・助役なんて
ほんとうに少ないよ。主要駅の駅長なんかはほとんどが総務系(支社
の総務・人事・労働や営業部の総務・人事・要員など)出身だし、出
札担当助役や営業担当助役っていっても、所詮は社員管理がメインで、
営業制度云々は二の次、三の次!
旅客営業規則の本を職場で見るような社員は奇人変人ぐらいに思われ
るのが残念だが現実・・・・・・・・。
53 名前:35:03/11/04 20:20 ID:Is7GLw2R
-
>>52
かくして、
方向変更・経路変更を規則どおりに扱ってくれるケースは皆無。
54 名前:名無しでGO!:03/11/04 22:48 ID:7L+GDWj+
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市販の時刻表にも書いてあるのに出来ないっていうのもね。
漏れ的には将来の方向性としては、すべて着駅精算っていうのが理想と思っている。
本来サービスの代価はその提供が完結した時点で確定するのが筋だから。
現実にはどうやって無札で逃げる香具師を撲滅できるかって言うのが課題だが。
55 名前:名無しでGO!:03/11/05 08:32 ID:wV9pU/fT
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>>54
契約の締結はどうするの?
56 名前:名無しでGO!:03/11/06 21:32 ID:2+TFM+Y2
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http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/007
これはいかが?
57 名前:がいしゅつ:03/11/07 18:15 ID:Pw+SW3aT
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>>56のスレの中の>1へ
なんで類似スレ立てるんだと、小一時間、、、
58 名前:名無しでGO!:03/11/09 15:41 ID:s2Kyr788
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>>53
但し、大きなターミナル駅とか新幹線停車駅にある精算専用窓口だと
制度をある程度知っている場合が多く、対応してくれる場合がある。
漏れはのぞみ車内で新山口-浜田の残区間を博多南へと変更してもらったが、
車掌は車発機使って3分ぐらいでやってくれた。
59 名前:名無しでGO!:03/11/09 16:23 ID:VffBbVlG
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>>56
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/38
60 名前:35=53:03/11/10 23:19 ID:ZLJN4L2a
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>>58
おれは、
東京駅・新宿駅・大宮駅・仙台駅で方変を申し出て総スカン食った。
61 名前:58:03/11/11 00:43 ID:iHzTmmsn
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>>60
精算窓口で扱わずしてどこでやるんだゴルァ!
って言いたくなる罠
漏れは新神戸駅でやってもらいますた。
東京駅って海幹精算窓口?
62 名前:名無しでGO!:03/11/11 13:44 ID:SbWd0xAB
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>>60
東日本って払い戻し精算が原則出札(みどり)になってるみたいだから
そこから推測すると区変をどこで扱ってくれるか心配
もしかしてどこでも扱わないとか(マテ
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