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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
307 名前:名無しでGO!:04/02/10 21:35 ID:avMa9Oou
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>>296
[区]東京都区内→[阪]大阪市内でもっとも時間を消費するならば、
本州を大回りする一筆書き切符を買えば?
308 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/10 22:49 ID:OrO4x26y
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>>301
先頭のプラスチック部分交換で終了の予感
309 名前:名無しでGO!:04/02/11 08:44 ID:3PaZKitd
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>>280-285,>>287-295,>>306
そもそもなぜ
札幌から楓まで1日では行けないと
わかっているのに下車前途無効の切符を
買うのですか?
追分か新夕張まで買って
改めて楓まで買えば済むと思いますが
310 名前:名無しでGO!:04/02/11 10:37 ID:e6oUvDyA
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>>309
スレ違い
311 名前:名無しでGO!:04/02/11 14:48 ID:/KdxBgfF
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>>309はこのようなレスをすることで、自分は頭が良いと思っているのだろうか?
(論点がずれたことを言っているだけだということに気付かずに)
312 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:01 ID:4hlrgqDj
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>>309ちなみに
継続乗車船)
第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、
その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、
列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、
継続乗車船しているものとみなす
の対象になるかと
313 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:10 ID:Cn0vye4I
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て 激しく外出をしてしまった欝
314 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:27 ID:uVBAS7CH
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>>304-305
「ゆふDX」の展望席(パノラマシート)が使えず一般席になったら
金返せってなるのかな?
315 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:32 ID:6ihDAkel
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宮脇先生はタンゴエクスプローラーの一般車(キハ181?)代走に乗ったと
書かれているが、料金のことは書いてないね。
316 名前:名無しでGO!:04/02/12 00:24 ID:eA4JRVfI
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>>312-313
だから継続乗車船は本件とは関係ないと何度言ったら(ry
乗車券は下車前途無効だが、接続列車は翌日まで無い。
翌日まで駅の中にいるのか、出場させてもらえるか、という話。
有効期間はたっぷりあるんだから継続乗車船が出る幕ではありません。
317 名前:名無しでGO!:04/02/12 23:30 ID:BkO4BCFJ
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>>298>>302
500系だとG車の座席配置が異なるから、
「俺の席がなくなったぞ、ゴルァ」の可能性はある。
318 名前:名無しでGO!:04/02/13 07:42 ID:KWjkbqbZ
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結局>>280の結論としては、
「追分で途中出場できる」なんだろうけど
規155条の継続乗車船にはあてはまらない。
ということだな。ところで
規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?
319 名前:名無しでGO!:04/02/13 08:43 ID:+QLdSRnD
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>318
だから基145条適用でいいんでないの?
320 名前:名無しでGO!:04/02/13 13:24 ID:Grqa2/XU
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>316の言いたい事を整理。
>280の連続乗車券は有効日数が7日(連続1,2共)。しかし、
>旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
と書いているから有効期間内最終日に第1券片を使用して旅行開始するという事か?
そうでなければ、単なる接続による一時出場(>282参照)ということ。
でよろしいか?
要は、使う日から有効のを買えば何も問題ないつーこった。
321 名前:名無しでGO!:04/02/13 14:11 ID:BJaPSV2L
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占冠-楓の往復乗車券(占冠発を行きとする場合)で
有効期間最終日に占冠を出発した場合。
行き券の話はさんざんガイシュツだが、帰り券は行きに新夕張に到着した時点で
行き券の申請と共に帰り券の継続継続乗車船をする事になるのかな?
322 名前:名無しでGO!:04/02/13 22:38 ID:RfA38Czd
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>>321
第2券片は使用開始前だから継続乗車券を適用する範疇にない。
323 名前:名無しでGO!:04/02/14 19:32 ID:HuAa4wmG
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>>550
オタ&旅行客とリーマンを篩い分けるのに役立ちます
今日このスレ活気あるね〜
なんかあった?
324 名前:>>323:04/02/14 19:33 ID:HuAa4wmG
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誤爆スマヌ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074927955/
325 名前:名無しでGO!:04/02/14 20:22 ID:ReFjKUI1
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>>322
第1券片の【旅行開始】と同時に、第2券片も【使用開始】とみなします。
326 名前:名無しでGO!:04/02/14 22:47 ID:9m7RX/Zp
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>>307
東京都区内→大阪市内で最も遠回りになるルートってどんな感じですか?
房総や東北、中国地方なども含んだ券になるとは思うが。
327 名前:名無しでGO!:04/02/15 01:16 ID:OVO9IDm7
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>325
残念だが、払い戻しの際は第2件片は使用開始前と解するという意味
で書いたので>321に対する解答と異なる以外では意味なしだよ。
328 名前:名無しでGO!:04/02/15 12:45 ID:EEHMTiSP
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みんな>>318後半の答えはわからないんですかね。
規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?
(1)か(2)であるのは間違いないでしょうが・・・。
329 名前:名無しでGO!:04/02/15 21:20 ID:QtxOAGxM
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>>318>>328
正解は(1)
この規則は、もともと国鉄時代の国鉄バスの乗車券などに当てはまる。
(現在では有名無実な条文となってしまっている。)
東名高速線などては、原則途中下車NGだった(周遊券は除く)のだが、
「東名日本平」など数箇所は「指定する駅」として途中下車可能だった。
これは、規則だか規程だかに記載されており、時刻表にも掲載されていた。
高速バス線だけでなく、地方のローカル自動車線にも「指定する駅」は存在した。
同様の例は、以前の京阪電鉄にも見られた。
京阪三条など数箇所の「指定する駅」だけ途中下車可能だった。
330 名前:280:04/02/16 11:14 ID:qLqovhFH
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みなさん、ありがとうございます。
ほんと勉強になります。
連続乗車券にせずに、別々に乗車券を購入すれば、
追分にて継続乗車船を申し出て普通に済むわけですが、
基145条を根拠に、連続乗車券で強行することにします。
結果は報告しますよ。
ところで、束HPでは旅客営業規則しか公開されていないようですが
旅客営業取扱基準規程(というのかな)は、本屋に買いに行かないと読めないのかな?
初心者スマソです。
>>320
有効期間開始1日目から「連続1」を使用するつもりです。
連続乗車券が欲しいというのが大きいので。
>>329
規156条のくだんの部分は、有名無実化してるんですね。
だったらなおさら、基145条にしか、今回の途中出場の根拠は求められなくなりますね。
331 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:43 ID:2H+gKsX0
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>>330
なんか大きな勘違いをされているようですが、継続乗車船ってのは、
「入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を
継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、
これを使用することができる。」
ということだから、基本的には途中下車できませんよ。(下車した時点で期限切れで無効)
規第155条但し書きにより、例外的に、設備・時間の関係で一時出場できることもありますが、
そういう駅の場合は規第156条第1号但し書き前半の
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」
にも当然に該当しますから期限が切れてない乗車券でも当然出場できます。
有効期間中の乗車券より、期限が切れた乗車券の方が効力が大きいわけがないじゃないですか。
それと、基第145条第1項は「〜〜の場合は一時出場できる。」という規定ではなく、
「一時出場させるときは途中下車印を押す。」という規定ですよ。
332 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:50 ID:2H+gKsX0
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規第156条は、去年か一昨年までは
ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合
及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき
を除く。
となっていた。
自動車線を完全に分離したときに、
「及び別に〜指定した駅に下車するとき」を削除するべきだったのに、
間違えて「及び別に〜使用する場合」の部分だけ消しちゃったから、
今の条文は間違っているんですね。
333 名前:280:04/02/16 22:53 ID:qLqovhFH
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>331-332
全くその通りでした。完全に私の勘違いです。
もともとは、乗車券の有効最終日に夜行列車に乗った場合とかに適用されるんでしたよね。
ご指摘、ありがとうございます。
さて、規第156条の件ですが、
規則を文字通り解釈すると、少なくとも現在は、
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」かつ
「旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき」でないと、例外的途中下車は認められないのではないかと思います。
追分が現状で「指定駅」になっていない(もし「指定駅」なら、>>329によると、時刻表などでその旨明記されていなければならないでしょう)のだから、
規第156条を根拠とする途中下車は不可能だというのが私の解釈です。
次に、規第155条の件ですが、連続乗車券を使用するのだから、本件は継続乗車船に該当せず、これも適用できないと考えます。
最後に、基第145条ですが、これは旅客の権利(一時出場できる)ではなく、係員の権利(一時出場させる場合は、途中下車印を押すこと)ということなのですね。
結局本件の場合、1旅客としては、条文による明確な根拠はなく、旅客が追分駅係員に途中下車の取扱いをお願いするということになりますでしょうか。
いかがでしょう。
334 名前:名無しでGO!:04/02/18 19:06 ID:cBBckyn9
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追分の駅で「改札内で夜を明かします」と言えば、好むと好まざると追い出されそうな気がする。
335 名前:松浦あややお:04/02/18 21:36 ID:9pDmoT3j
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336 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:znFaKRke
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age
337 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:wwaon7Ev
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都区内(マルス入力は南千住)→米原
経由:逢隈・東北・東海道
この券で南千住から使用開始して、大宮で途中下車後、
経由内の都区内(例:品川)で途中下車できるのだろうか?
券面表示の都区内途中下車前途無効は、使用開始時の都区内に限っての話?
前途無効になるなら、南千住を単駅指定にして買えばいいけど。
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)
338 名前:名無しでGO!:04/02/24 19:43 ID:LdsDDyi1
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>>337
誤発行。完乗線一周を超えている。
発行段階で間違っているので、その効力について規則を元に議論することは無意味。
# 俺もこれと同様の都区内発9の字の誤発行の乗車券を買ったことがあるが。
南千住→米原 (単駅指定)が正しい。
それか
連続1 [区]東京都区内→[区]東京都区内 経由:逢隈・東北
連続2 [区]東京都区内→米原 経由:東海道
の連続乗車券。
その乗車券そのまま使うんだったら、
「下車前途無効は使用開始時の都区内に限っての話だろ?」と
駅員に言えばたぶん降りれる。(俺もそれやったことがある。)
339 名前:337:04/02/24 23:45 ID:wwaon7Ev
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>>338
サンクス。誤発行(規則に反する発券)ならその時点で論じれないね。
ではついでに質問。
誤発行のまま使用開始した後、乗務員や駅係員に誤発行である旨を
指摘された場合、その取扱いはどうなるの?
(1)使用済の原券に誤発行取消証明なるものを施し、
改めて連続乗車券を買わされる
(2)乗変扱いとして都区内→都区内、都区内→米原の連続乗車券を発券し、
差額収受
(3)原券でそのまま旅行可能
>>338の感じでは(3)の取扱いになってるけど、規則・規程上は?
340 名前:名無しでGO!:04/02/25 00:13 ID:o4bMcO5W
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>>338
完全に誤発行の根拠を教えて下さい。
倒壊ではそれがデフォのようですが、実際は旅客が有利なように扱えば
(都区内発でも)問題ないと思いますが。
341 名前:名無しでGO!:04/02/25 17:54 ID:ZEcERfQF
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1行目に書いてありますが
(完乗線→環状線)
342 名前:名無しでGO!:04/02/25 21:54 ID:7ct3jPW7
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趙 「おい、次の列車で名古屋まで行ったら大阪行きの最終には間に合わんのか?」
加藤「はい、もう無いですよ」
趙 「そしたらさっき、なんでそう言わなかったんだ」
加藤「えっ?お客さん自由席で帰るって、言ったじゃないですか」
趙 「そんなこと言うてんのとちゃうやろが!切符は新大阪までや、さっきおまえ見たやろが」
加藤「はい」
趙 「しゃぁから、なんで、間に合いませんよ、大阪までは行けませんよ、って教えてくれんかったんや。払い戻してくれ。」
加藤「改札通ったのに払い戻しなんかできません」
趙 「おれは袋井の駅で、大阪まで最終で間に合うと確認したからここまで来たんや。それがそうじゃないならおまえらの責任やろ」
こういう場合、規則上はどうなるの?
客が損するしかないの?
343 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/25 22:43 ID:LKx6U3aP
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>>342
旅行中止扱いで普通に払い戻しでいいんと違う?
それか「袋井まで戻るなら全額払い戻しても良いですよ」
と言って袋井まで後戻りさせ、袋井の誤案内DQN駅員に
責任取らせるとか。
まぁこっちは超法規的措置ですが(w
344 名前:名無しでGO!:04/02/25 22:55 ID:a1T+898r
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>>342
本因坊線の最終列車か?(w
345 名前:名無しでGO!:04/02/26 15:59 ID:2zGxmeMM
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質問スマソ。
単駅指定は基準規程第115条のことだろうけど、
「する」じゃなくて「できる」と書かれているんだな。
「できる」という表現ならば>337のようなきっぷも発券しても、
間違いではないと、言うことになる。
そのあたりはどう考えたらいいんだろう。
何か抜けてる条文あればキボンヌ。
346 名前:345:04/02/26 16:10 ID:2zGxmeMM
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ただ、できるとして発券したとすると、
「見た目」は特定市内という「駅」を2度通ることになるから、片道乗車券にならないか。
やっぱ間違いなのかな。
347 名前:名無しでGO!:04/02/26 19:11 ID:Ihzn9DFC
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>>345
>>346
例えば南千住〜逢隈〜岩沼〜土呂〜大宮〜赤羽〜新宿〜甲府などの場合は
東京からでも環状線一周はしていないので発券可能ですが
都区内を2度通るので割高にならないように単駅指定もできるということだと思います。
中心駅発着で一周を越える場合(発駅と着駅が同一都区市内の場合を除く)は
必ず単駅指定になります。
348 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:20 ID:ZF7qzIhK
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>>345>>347
そうじゃなくて、
本来(旅客営業規則どおり)の扱いなら都区内で環状線一周で打ち切り、連続乗車券となるところだが、
実乗経路は環状線一周になっていない(片道の要件を満たしている)のに
途中で打ち切り計算になるのはかわいそうだから、
旅客営業取扱基準規程第115条はこれ(特定都区市内制度の強制適用)を緩和し、
こういう場合は特例として単駅にして片道で発券しても良いよ、
と言っている。
単駅にしてもしなくても良いけど、しないなら途中で打ち切りにするぞ、ってこった。
なお、全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
基第115条を適用しないとパラドックスに陥ります。(w
(例:実乗経路が 南千住→静岡/経由:常磐・武蔵野・東北・東海道)
>>346
そうです。
349 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:23 ID:MoZH2iwQ
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なるほど。
基115条の「できる」というのは「特定都区内市内発着にすると旅客が不利益を被る
事になるからそれを適用しない」と解するのですね。
「旅客が有利な方を適用できる」という"選択"の意味の"できる"ではない、と。
そうすれば分かりやすいですな。
350 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:24 ID:Ihzn9DFC
-
>>348
都区内に入った時点で環状線一周とみなすということですね。
で、私は>>337ではないんですが
南千住を単駅指定にした場合
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)
というのは正しいんですか?
351 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/26 22:44 ID:4resyrEg
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>>350
正しい。
352 名前:名無しでGO!:04/02/27 06:53 ID:DtYHJqUk
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>>342の詳細はここの第10話 不快態としてのJR、または、喧嘩指南 '01/5/26 記を参照
http://www.fanto.org/essay2.htm
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353 名前:名無しでGO!:04/02/27 11:03 ID:4y0Ekhjr
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>>352
スレ違いです。
お帰りください。
354 名前:名無しでGO!:04/02/27 16:41 ID:cwYyIQuu
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>>349
そういうこと。
一般禁止を特別条件下で緩和するという立法技法は
規(一般禁止)→基(緩和)によく見られるから、覚えておいて
損はないよ。
355 名前:名無しでGO!:04/02/27 19:16 ID:3dtf1XGA
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>>334
というか、それ以前の問題として道内ってまだまだ列車別改札では?
乗り継ぎのときに改札を出るのが(どんな乗車券でも)デフォだったような記憶がある。
札幌駅ですら始発から終電までの常時改札から出入りできるようになったのは
そこまで昔のことじゃないんじゃ?
356 名前:名無しでGO!:04/02/27 23:54 ID:iqcnlZ4v
-
>>348
>(例:実乗経路が 南千住→静岡/経由:常磐・武蔵野・東北・東海道)
その場合、通常のマルス券面表示は、
「南千住→静岡/経由:常磐、武蔵野、東海道」となります。
途中に「70条太線区間」が介在するので、
この部分は経路を券面表示できないからです。
でも、
これでは、南浦和経由なのか、西船橋経由なのか判らなくなります。
ですから、
南浦和経由ならば「経由:常磐、武蔵野、【東川口】、東海道」
西船橋経由ならば「経由:常磐、武蔵野、【船橋法典】、東海道」
と、修正表記する必要があります。
357 名前:名無しでGO!:04/03/01 22:41 ID:qgxFYxXK
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あげ
358 名前:名無しでGO!:04/03/05 19:30 ID:MFvUBBte
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>>348
>なお、全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
>基第115条を適用しないとパラドックスに陥ります。(w
はぁ?
環状部分の距離は、この際関係ないだろ。
359 名前:348:04/03/06 00:20 ID:psT1oYnH
-
>>358
何に関係ないと言っているのか知りませんが、
>>348の場合、
全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
基第115条を適用しないと(基第115条が存在しないと)パラドックスに陥ります。
もし「パラドックスには陥らない」というご意見なら、
どのような乗車券が発券されるのか明示してください。
360 名前:名無しでGO!:04/03/06 01:07 ID:yZG1I4Mn
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>>359
>>348の例を見ていると
×環状部分が200キロ以下
○環状部分を除くと200キロ以下
のような感じがするんですが
環状部分が200キロ以下で合ってるんですか?
361 名前:名無しでGO!:04/03/06 01:18 ID:yZG1I4Mn
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環状部分が200キロ以下なら都区内〜都区内とはならないので
打ち切らずに都区内発で発券すればよいだけで
何もパラドックスではないと思いますが?
362 名前:348:04/03/06 10:11 ID:dMoQc1sJ
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>>361
[区]東京都区内→静岡
経由:常磐・武蔵野・南浦和・東海道
が発券できると言うことですか?
環状線一周を超えているからこんなのは発券できないと俺は思っているんですが、
(>>348-351辺りは「こういうのは発券できない」という見解で話が進んでいるんし
>>348もその前提で書いているですが)、>>360-361さんはこの環状線一周を超えている乗車券が
発券できるというご意見ということでよろしいんですね?
そういうことなら確かに環状部分が200キロを超えていようがいまいが関係ないですね
363 名前:360-361:04/03/06 10:17 ID:hNG6swnw
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そうですね。確かに発券できませんね。
ところで>>348にあるのは具体的にどんなパラドックスなんですか?
364 名前:360-361:04/03/06 10:18 ID:hNG6swnw
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で、>>360のことはどうなんでしょうか?
365 名前:348:04/03/06 10:30 ID:dMoQc1sJ
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>>363
実乗経路は折り返しでもないし環状線一周超でもないのに
1個の乗車券(片道でも往復でも連続でも)としては発券できない
というパラドックスです。
>>360(>>364)
環状部分が200キロ以下で合っています。
366 名前:348:04/03/06 10:46 ID:dMoQc1sJ
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南千住→静岡 経由:常磐・武蔵野・南浦和・東海
は、静岡が東京から(常磐・武蔵野・南浦和・東海経由で)200キロ超の駅なので
発駅は[区]東京都区内になる。
↓
[区]東京都区内→静岡 経由:常磐・武蔵野・南浦和・東海
は環状線一周を超えているので発券できない。環状線一周となる駅で打ち切って連続になる。
↓
連続1 [区]東京都区内→[区]東京都区内 経由:常磐・武蔵野・東北
連続2 [区]東京都区内→静岡 経由:東海
は、第1券片の発着駅は東京都区内にはならない。
(この場合、第2券片の発駅も都区内にはならないが、それはこの際どうでも良い。)
↓
連続1 南千住→____ 経由:常磐・武蔵野・東北
連続2 ____→静岡 経由:東海
打ち切る駅(第1券片の着駅=第2券片の発駅)はどこ?
そもそも経路がぶつかって無いから連続ではなく片道ではないのか?
↓
(最初に戻る)
367 名前:360-361:04/03/06 10:48 ID:hNG6swnw
-
赤羽(再度都区内に入る駅)で打ち切りかとも思ったんですが・・・
(経路がぶつかって無いから連続ではなく片道2枚になりますが)
368 名前:348:04/03/06 11:00 ID:dMoQc1sJ
-
>>360-361>>363-364
ちゃんと説明してなくてすんません。
>>358氏の喋り方に腹立っていたので、それ以降、意地悪なレスになってしまた。
>>367
どっかで(この場合、松戸・三島間のどれかの駅で)打ち切って2枚の乗車券にすれば、
確かに発券できて問題なく乗れますが、実乗経路から乗車券が一意に決定しないのはどうもね……
運送契約も2個の別個のものになっちゃうし。
実際には基第115条があるから心配しなくても良いんだろうけど。
369 名前:名無しでGO!:04/03/07 17:16 ID:iSq35o/k
-
[区]東京都区内→静岡 経由:常磐・岩沼・東北・東海
(#こういう↑乗車券は誤発券だが、仮定として論じます)
の場合は、環状部分も201キロ以上なわけだが、
この場合でも、
乗客が、南千住から旅行開始すれば、実乗車経路は環状線一周にはならず、
やはりパラドックスになるでしょう。
だから、環状部分の距離はこの際関係ないと思われ、、、
370 名前:名無しでGO!:04/03/07 18:07 ID:Io6204YY
-
>>369
>実乗車経路は環状線一周にはならず、
だとしても、乗車券は都区内発着になるわけだから、
>打ち切る駅(第1券片の着駅=第2券片の発駅)はどこ?
は確定するわけで、その時点で循環が断ち切られる。
371 名前:名無しでGO!:04/03/08 21:50 ID:hriwcSJ9
-
>>369の場合はマルスは「経路重複誤り」と正しく回答するが、
>>366のようなケースでは、マルスは片道乗車券を誤発券する。
372 名前:名無しでGO!:04/03/08 21:57 ID:VkfpcqXj
-
>>371
>>>369の場合はマルスは「経路重複誤り」と正しく回答するが、
三河島以遠を発駅として入力していれば、
この場合でもマルスは片道乗車券を誤発行したはずだが。
373 名前:名無しでGO!:04/03/14 15:23 ID:WRvWnUD+
-
規則改正保守
374 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:09 ID:UEKgc5VF
-
◇ 乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越し区間の運賃をいただきますが、 札幌市内着の乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にある札幌市内の出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。 (ここまでを「※1」とします)
また目的地の方向や目的地までの経路を変更される場合は、 変更される区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額をいただきます。 (ここまでを「※2」とします)
ただし、片道の営業キロが100km以内の普通乗車券で行き先を変更した場合は、 全区間について変更前と変更後の運賃を比較して差額をいただきます。 (ここまでを「※3」とします)
とあります。
※1について。 江別から森林公園までの切符(=札幌市内着の乗車券)を買ったとします。 で、その切符で小樽まで乗り越しをしたとします。
すると※1が適用となって、「乗り越す駅の方向にある札幌市内の出口の駅」である、ほしみから、目的地の小樽までの運賃しか請求されないということになるのではないでしょうか?
※3について。 100km以内の乗車券(例えば白石−札幌)を買ったとします。 この場合の運賃は200円。この切符で、琴似まで行くとします。
ここで※3の登場。「全区間について変更前(白石−札幌)」の運賃=200円、「全区間について変更後(白石−琴似)」の運賃=210円
の、「差額」(=10円)のみが請求される対象となるのでは…?
それとも「全区間について変更前」とは(白石−札幌、札幌−琴似)を指すのでしょうか? ああ、ややこしい。
375 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:24 ID:rXdPC9li
-
>>374
>江別から森林公園までの切符(=札幌市内着の乗車券)
函館本線経由であれば、営業キロが200km以下なので「札幌市内」着になりません。
(森林公園着になります。)
ですから貴兄の言う※3が適用され、江別−小樽間の運賃と、江別−森林公園間の運賃の
差額を支払うことになります。
>「差額」(=10円)のみが請求される対象となるのでは…?
そのとおりですが何か?
376 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:27 ID:rXdPC9li
-
>ああ、ややこしい。
この程度の話は、「サルでもわかる程度」に簡単な話なのですが。
377 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:49 ID:vqQYvGhP
-
>>374
「札幌市内着の乗車券」とは、
「乗車券面に『[札]札幌市内』と書かれている乗車券」のことであって、
決して、「札幌市内にある駅を着駅とする乗車券」ではない。
これらの違いがどうしてもわからないのであれば、
ここではなく質問スレへ。
378 名前: ◆GOTETe2ch. :04/03/14 18:38 ID:WRvWnUD+
-
「札幌市内着」てのはこういう乗車券ね。
http://w2242.nsk.ne.jp/~inakamon/main/infomation/01_tabi/eos-11/kippu-001-01.jpg
>>377
まぁここは規則質問スレだから(w
379 名前:374:04/03/14 23:52 ID:UEKgc5VF
-
なるほど、ものすごーくよくわかりました。
380 名前:名無しでGO!:04/03/15 14:02 ID:chIBiNAb
-
乗車券 (幹)
 ̄ ̄ ̄
桐 生 → 三 河 島
経由:両毛・上越・高崎・新幹線・大宮・東北・三河
3月13日から2日間有効 ¥2,210
16.−3.13 桐生駅MEM発行
↑新宿まで行きたかったんだけど、着駅が[山]だと2520円なので三河島までにして
新宿で前途放棄したわけだが
経由欄の「東北」って何?
69条の○印が有る方で経路入力すると表示が省略されないっていう、例の湖西や岩徳と同じバグか。
それとも与野本町・戸田公園経由も浦和・川口経由も両方とも東北本線だから、ってこと?
381 名前:名無しでGO!:04/03/16 21:14 ID:MwIptYzB
-
>>380
三河島着なら「三河(島)」は表記されないのが正しいのでは?
382 名前:名無しでGO!:04/03/16 21:44 ID:7UCaVS8j
-
>>381
常磐線と東北線は2箇所で接続しているので、その区別に必要です。
383 名前:名無しでGO!:04/03/17 00:26 ID:yJBfJlMg
-
>>382
それはもっともだが、>>381が言うように着駅を経由欄に書くのはやっぱりおかしいわけで
区別が必要なら「日暮里」と書けば良いと思うのだが。
>>380の疑問の解決には全然なっていないけど
384 名前:名無しでGO!:04/03/17 10:36 ID:CEwDBYz9
-
>>383
マルスの仕様。規則の問題ではない。
マルス端末について語ろう☆彡その6
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1076074853/l50
385 名前:名無しでGO!:04/03/23 23:45 ID:UjIKUpmD
-
>>382-384
経由線区が2箇所で接続している場合、どちらであるかを区別するためには
SWA氏のmarsでは、 線区A、[接続駅]、線区B みたいに記してますが、
旅客営業取扱基準規定によれば、、、(今、手元にないので何条か知らない)
接続駅の1つ隣駅を記すべしとなってました。
386 名前:名無しでGO!:04/03/24 12:10 ID:h5KIXJLl
-
こないだ古川→新幹線仙台の自由席特急券+乗車券を買ったんだけど、
予定が変わって乗らなくなったから特急券払い戻し、乗車券を新宿→池袋に
乗変してもらった(払い戻すともったいないし)んだけど、これって大丈夫
なんだよね… 東北で新宿→池袋のとか恥ずかしかったけど(笑)、出来る
かなぁと思ってやってみました。
387 名前:名無しでGO!:04/03/24 16:44 ID:vi649oLf
-
>>386
どうせなら大阪→天満に変更してもらえばもっと払い戻し額が多くなったのに(藁
388 名前:名無しでGO!:04/03/24 16:59 ID:chFcgMVi
-
>>387
>>386氏は、変更後の新宿→池袋も使うつもりと見たが。
389 名前:名無しでGO!:04/03/24 17:52 ID:a15EUNJd
-
質問です。
こないだ、中央線の某駅で撮影をしていたら、
「フラッシュ撮影はしないでね。」
と、そばにいた運転士に言われました。
そうなんですか?
390 名前:名無しでGO!:04/03/24 20:40 ID:kNQOwpQB
-
そんなの当然だろうバーカ
更にスレ違いで重ねてバーカ
391 名前:386:04/03/24 23:27 ID:MNTFXL2k
-
>>387-388
えぇこれから使います(笑)。マルス券でこの区間乗るなんて不思議な感じだ(笑
もし出来ないのに、不意打ちでそんなこと聞いて出てきてしまったとかだったら
悪いなぁ、と思ったんだけどそういうことはなさそうなのね。
392 名前:名無しでGO!:04/03/25 19:32 ID:EGQ5vs1y
-
>>386
厳密に旅規に則ると、
(一部の例外を除いて、)他駅発の乗車券を単独発売するのは不可能。
# 現状はといえば、JR化後は規則無視で、どこでも発券してるけどね。
ところが、
乗車券類変更の場合は、「自駅発の乗車券に限る」という制約はないみたい。
393 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:05 ID:AUs3TPe1
-
(連続1)東京→新宿(中央東)
(連続2)新宿→八王子(中央東)
とか
(連続1)横浜市内→仙台市内(東海道・東北)
(連続2)仙台市内→横浜市内(東北・東海道)
という連続は可能でつか?
394 名前:393:04/03/25 20:10 ID:AUs3TPe1
-
ちなみに俺は可能だと思うんだけど、制限して不可とする条文があれば教えてください。
>>387>>386
どうせなら特急券のほうを博多南→博多の(ry
395 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:12 ID:JhGnixbW
-
>>393
下のほうはなんで往復になるのに連続にするわけ?
396 名前:月:04/03/25 20:17 ID:oD+Bg7Wv
-
>>393-394
不可です。
根拠条文は旅客営業規則第26条第3号。
397 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:20 ID:JhGnixbW
-
>>393の上は経路の重複がないから不可ですね
下ですが往復乗車券は連続の特殊な場合と解釈してはいけないんでしょうか?
398 名前:月:04/03/25 20:25 ID:oD+Bg7Wv
-
>>397
まあ、形としてはそんな感じなんだけど、
>>396に挙げた条文において、連続乗車券は
片道や往復を発売できない区間に限っているので、
連続乗車券としての発券はできません。
399 名前:393:04/03/25 20:26 ID:AUs3TPe1
-
>>395
通常は往復だろうけど、連続でも出せるのかなという程度でつ。
というか、この後者が往復で発券できる根拠が、これ書きこんでからわかんなくなってきた。
>>396
連続は、片道・往復とも発券できない場合に発券するものだったのね。
それで後者は不可っぽい気がしてきたけど、それではなんで後者は往復で発券できるのでしょうか?
あと前者については、26条を読んでも依然発券できるように思うのですが。
400 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:28 ID:JhGnixbW
-
>>399
だって行き帰りの区間・経路が全く同じでしょ
401 名前:393:04/03/25 20:30 ID:AUs3TPe1
-
>>397
どうも書き方が悪かったかな。
>>393の前者を詳しく書くと、例えば
(連続1)東京→新宿(中央東)…選択乗車で東京→新宿(東海道・横浜線・中央東)と乗車
(連続2)新宿→八王子(中央東)…経路どおり乗車
という風に考えていたんだけど。
402 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:31 ID:JhGnixbW
-
特定都区市内の場合は「○○市内」で1つの駅のように扱うので
具体的な発着駅が異なっても
行き帰りの駅がその市内に属していれば往復で発券できるということです。
403 名前:月:04/03/25 20:31 ID:oD+Bg7Wv
-
>>399
> あと前者については、26条を読んでも依然発券できるように思うのですが。
東京→新宿→八王子が片道で発売できるからです。
404 名前:393:04/03/25 20:32 ID:AUs3TPe1
-
>>400
それも詳しく書くと
横浜市内→仙台市内(東海道・69・70条区間・東北)
となるわけであって
405 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:35 ID:bxeDkU6J
-
>>401
選択乗車は、「発券した乗車券の利用方法」であって、
乗車券の発行にはまったく関係ありません。
406 名前:月:04/03/25 20:38 ID:oD+Bg7Wv
-
規26条をよく読めば分かると思うが、
実際乗車経路ではなく「普通旅客運賃計算経路」が基準です。
なので、実際乗車経路が選択乗車や特定区間などの活用により
連続乗車形態になる場合であっても、
乗車券そのものは往復になることもあるのです。
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