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【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】Part六
1 名前:名無しでGO!:2005/05/27(金) 00:38:39 ID:dbn4YR+m0
- 
 どぞ。  
 尚 コピペ厨が多数発生いたしますが、しかとして反応なさらないよう願います。 
  
 過去スレ 
 【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part5 
 http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1105490812/ 
 【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part4  
 http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1093506431/  
 【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part3  
 http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1085453402/  
 【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2  
 http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/  
 【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】  
 http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/ 
 
546 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 00:26:58 ID:Z+xy6Bch0
- 
 質問です。こどもの切符から大人の切符に変更することってできますか? 
  
 
547 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 00:36:16 ID:ePFpiGuN0
- 
 >>546 
 規則の解釈上はできません。 
  
 実際にはやってくれることも多いですが。 
 
548 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 01:07:02 ID:Z+xy6Bch0
- 
 そうなんですか。どうも・・・ 
 
549 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 01:07:57 ID:Z+xy6Bch0
- 
 でもこどもの切符を変更するときに、何も言わなかったら大人で発券する社員大杉。 
 
550 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 10:30:05 ID:2wcknW1w0
- 
 >>549 
 大人のあなたが買いに行ったら何も言わなければ大人で出されるのは当たり前 
  
 盛岡→青森(盛岡・新幹線・八戸・東北)の学割の乗車券を持っていて 
 白鳥で函館へ乗りこす場合乗り越すときに支払う金額は 
 青森〜函館の学割の運賃であってますか? 
  
 大阪市内→塩尻(東海道・中央西)の乗車券で松本まで行くとき 
 南松本で途中下車したい場合は 
 塩尻〜南松本と南松本〜松本を2回に分けて払う必要がありますか? 
 
551 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 10:57:00 ID:Z+xy6Bch0
- 
 >>550 
 矛盾してるだろ。規則ではできないのに、大人で出すのは。 
 買うならそうだが変更だぞ?文をちゃんと読んでから返信して貰いたいね。 
 
552 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 11:00:37 ID:2wcknW1w0
- 
 >>551 
 世の中には規則だけじゃなくて融通ってもんがあんだよ 
 新幹線の自由席特急券と一緒に買えば乗車券だって新幹線乗車駅から買えるんだ 
 大人の購入者に合わせて大人で発券するという気配りを見せてくれる出札に対し 
 規則云々とはまさしくキモヲタだなw 
 
553 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 11:29:20 ID:h+GrEkdt0
- 
 >>550 
 前者 乗り越しには学割は適用されないので、青森〜函館の運賃は普通運賃。 
 後者 乗り越しは元の乗車券と一体として扱われるため、元の乗車券が途中下車可能なら乗り越し区間でも途中下車可能。 
     したがって、乗り越しを2回に分ける必要はない。 
 
554 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 20:42:49 ID:1lSZ44wd0
- 
 小児->大人への変更は、運送契約当事者の変更であって、 
 契約条件の変更(乗車変更)とすることはできないとするのが、規則どおりの取扱い。 
 ただ、現場においては"誤購入"として無手数料払い戻しに応じることが多い。 
  
 ちなみに、融通を利かせるといっても、100%規則を無視しての融通ではなく、 
 あくまでも規則に定めてある取扱いの範疇での融通(別の条文を適用させる) 
 であるので、どちらが正しくてどちらが間違っているということでも無いと思うが。 
 
555 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 23:10:05 ID:toSB6CuY0
- 
 >>552 
 だから良く読んでから発言しようね。 
 子供の乗車券類を持っていって、大人用にするってことは 
  
 ・最初に購入者が間違って子供用を購入した 
 ・子供が乗車する予定だったけど別の大人が乗ることになった 
 ・三月頃に限るが、小学生から中学生になった 
  
 のいずれかの場合が考えられるけど 
 普通に考えれば、大人が子供用を間違って買うことはないだろうし 
 2番目のケースなら、大人に変更頼む って言うでしょ。 
 だから、子供用の乗変を頼んだ場合、子供用で出すのが普通じゃない? 
 
556 名前:名無しでGO!:2005/08/25(木) 23:21:02 ID:ePFpiGuN0
- 
 >>552 
 購入ならあなたの言うとおりだが、この場合は変更だからね。 
 子供用の切符をもってきたものを大人用に変更するというのはおかしいだろ。 
 
557 名前:名無しでGO!:2005/08/26(金) 08:39:52 ID:UXl/vuf+0
- 
 >>545 
 MVはマルス端末の分類だよな。MRとかMEMといった感じ。 
 顧客操作型のマルス端末(いわゆる自動券売機)のことをATVという言い方 
 するみたいですよ。「ATV、JR」等で検索するとヨロシ。 
 「ATV」だけで検索するケーブルテレビがうじゃうじゃヒットする・・・。 
 
558 名前:名無しでGO!:2005/08/26(金) 19:40:43 ID:RExf1GWI0
- 
 >>550の後者 
 規則上は、>>553の後者の通りなのだが、 
 乗り越し区間を「別途片道」で発券するタコ車掌が大杉なので注意。 
 
559 名前:名無しでGO!:2005/08/27(土) 18:20:29 ID:uXk29o8y0
- 
 質問なんですが 
 小田原から高崎まで行き湘新グリーン帰り新幹線を使いたいとします。 
 このとき学割証1枚で学生割引を適用させるため往復乗車券を買いたいとします 
  
 このとき乗車券はどのように発券されますか? 
 1 
 ゆき 小田原→高崎 (---)  
 かえり高崎→小田原 (高崎新幹線小田原) 計4950円 
 2 
 ゆき 東海道東北高崎 かえり 新幹線 計5200円 
 どちらになりますでしょうか  
  
 またこの往復乗車券の有効期間は何日になりますか 
 
560 名前:名無しでGO!:2005/08/27(土) 18:35:30 ID:Meq3obS10
- 
 >>559 
 どちらにもなりません。 
  
 有効期間は2日または4日になります。 
 (「新幹線経由」で出せば4日、そうでなければ2日) 
 どっちにしろ5200円。 
  
 安く済ませたいなら連続乗車券で出してもらえ。 
 連続1 小田原→高崎 経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線 ¥2350 (学割) 
 連続2 高崎→小田原 経由:高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原 ¥2600 (学割) 
  
 ※連続2は以下のようなものでも可。 
 連続2 高崎→小田原 経由:高崎線・東海道 ¥2600 (学割) 
 
561 名前:560:2005/08/27(土) 18:44:06 ID:Meq3obS10
- 
 >>560の連続って(規則上)出せるよなぁ。ちょっと心配になってきた。 
 この経路だと片道でも出せるけど(その片道乗車券では>>559の経路では乗れないが)、 
 連続で出せば連続2は幹在同一だから高崎で折り返しになっているから 
 良いんだよね。 
 
562 名前:559:2005/08/27(土) 18:49:49 ID:uXk29o8y0
- 
 >>560-561 
 八高高崎線高崎新幹線 
 は片道になりそうだが・・・御殿場線東海道小田原新幹線が片道になるのと同様に 
  
 では熱海・高崎・宇都宮等東京105km圏の新幹線駅から 
 ゆき在来線かえり新幹線で買おうとしたらどうなりますか? 
 新幹線経由で在来線に乗っても不具合ないからそっちを出されておしまいだろうか 
 
563 名前:559:2005/08/27(土) 19:01:00 ID:uXk29o8y0
- 
 書きそびれたけどもちろん御殿場線国府津東海道小田原新幹線ね 
 
564 名前:559:2005/08/27(土) 19:20:26 ID:uXk29o8y0
- 
 そもそも幹在が往復で異なっても往復乗車券出せるってのはあってるんだよね? 
 自分は昔なんかの時刻表の知識を書いてあるような本で読んだ。 
 元ネタはゆき新幹線かえり寝台特急で往復割引を効かせたいって話だったと思う。九州はからまない。 
  
 今時刻表の新下関〜博多間を利用する場合の特例の項を読むと 
 「この区間を含むの乗車券の場合はゆきとかえりで幹在別でも往復乗車券が売れるよ」 
 ってことが書いてあるわけなんだが 
 この区間以外を利用する場合はゆきとかえりで幹在が異なると往復乗車券を出せないってこと? 
  
 自分は出札でもなんでもないただのヲタだし情報を得るのは本かネットに限られるんだけど 
 そのどっかの鉄道オタクが書いた運賃知識に関する本が間違ってたってことか? 
 
565 名前:名無しでGO!:2005/08/27(土) 19:34:42 ID:P5WEjqmi0
- 
 >>562 
 はい。 
 小田原→小田原 経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線・高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原 
 は間違いなく片道で出せる。 
 これは、倉賀野や茅ヶ崎が接続駅になっているから高崎・熊谷間と品川・小田原間が 
 別線扱いになっているため。 
  
 一方、 
   a) 連続2 高崎→小田原 経由:高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原 ¥2600 (学割)  
   b) 連続2 高崎→小田原 経由:高崎線・東海道 ¥2600 (学割)  
 >>560但し書きの連続2 ( 上記b) ) であれば、明らかに高崎で折り返し、 
 高崎・倉賀野間が重複になっているから、間違いなく連続乗車券になる。 
 また、a)とb)はいずれも幹在同一視であり、全く同一の経路である。 
 であれば、b) の経路を在来線でなく新幹線の路線名で書いた a) も同じく連続乗車券になるはず。 
  
 a)とb)の違いは、この券片の効力を決める際に「東京近郊区間内相互発着の乗車券であるか否か」、 
 ということだけであって、経路自体は同じだから。 
  
 >新幹線経由で在来線に乗っても不具合ないからそっちを出されておしまいだろうか 
 実際にやったら、行き帰りとも新幹線、または行き帰りとも在来線で出されておしまいでしょう。 
 
566 名前:名無しでGO!:2005/08/27(土) 19:36:41 ID:Plv4QtgZ0
- 
 まあ仮に新在別線扱いされてしまうとしても信越線の北高崎まで買えば大丈夫では? 
 
567 名前:559:2005/08/27(土) 19:39:10 ID:P5WEjqmi0
- 
 >>564 
 新幹線と平行在来線は原則的に同一の線路なので行きと帰りで 
 異なる方を使っても気にすることはありません。どっち使っても経路は同じです。 
  
 新下関〜博多間がわざわざ書いてあるのは、 
 この区間は新幹線と在来線が同一の線路ではなく、異なる線路だから。 
 (西と九で運賃が異なるから、そうなった。) 
 異なる線路だけど、行きが在来線で帰りが新幹線(とか、その逆)でも、 
 行きと帰りで経路がことなる往復乗車券が出せますよ、ということ。 
 ここ以外では、行きと帰りで経路が異なる往復乗車券なんてものは無い。 
 
568 名前:559:2005/08/27(土) 19:40:17 ID:P5WEjqmi0
- 
 >>566 
 何が大丈夫なのでしょう? 
 
569 名前:559:2005/08/27(土) 19:41:12 ID:uXk29o8y0
- 
 >>566 
 在来線でいくときに八王子経由の最短経路が適用不可になる 
 
570 名前:560:2005/08/27(土) 19:42:27 ID:P5WEjqmi0
- 
 >>566-568は560です。番号間違えたw 
  
 もとの質問に戻ると、 
 連続1 小田原→高崎 経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線 ¥2350 (学割)  
 連続2 高崎→小田原 経由:高崎線・東海道 ¥2600 (学割)  
 を買っておけば何の問題も無い。 
 ただ、この連続2はすんなり出るかな。補正禁止しなきゃいけない気がするが。 
 
571 名前:名無しでGO!:2005/08/27(土) 20:49:46 ID:/dwPFfEW0
- 
 補正禁止にしなくても、高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原でいいんでない? 
 有効期間が3日になるし。 
 補正禁止って簡単に使っていいの? 
 
572 名前:560:2005/08/27(土) 21:41:09 ID:wn/DgniY0
- 
 >>571 
 簡単に使っていいと思う。 
  
 自分で直接見たわけじゃないので間違っているかもしれないが、 
  
 (1) 69条区間通過(158条適用) 
 (2) 70条太線区間通過(159条適用) 
 (3) 70条太線区間発着(160条適用) 
 (4) 157条適用 
 の場合、ほっとくと勝手に補正される。 
 (1)(2)は強制的に短い方で計算、効力は同じ。なので補正禁止を使ったらまずい。 
 しかし、(3)(4)の場合は強制適用じゃないし、 
 特に(3)の場合、最短経路上じゃない経路上で途中下車する場合は 
 最短経路ではなく実乗経路で発券しないといけないので、 
 そういうときは補正禁止しなきゃいけない。 
  
 >>571 
 >補正禁止にしなくても、高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原でいいんでない? 
 >>560に書いたように、基本的にそれで良いと思います。 
 
573 名前:ちがうぞ、 ◆xj5aoi8gEM :2005/08/28(日) 12:45:05 ID:9eZqFYRV0
- 
 >>559-572 
 >小田原→小田原 経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線・高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原  
 >は間違いなく片道で出せる。 (中略) 
 >  a) 連続2 高崎→小田原 経由:高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原 ¥2600 (学割)  
 >  b) 連続2 高崎→小田原 経由:高崎線・東海道 ¥2600 (学割)  
 >>>560但し書きの連続2 ( 上記b) ) であれば、明らかに高崎で折り返し、  
 >高崎・倉賀野間が重複になっているから、間違いなく連続乗車券になる。  
  
 ↑これも正しい。だが、以下↓はぁゃιぃ 
  
 >また、a)とb)はいずれも幹在同一視であり、全く同一の経路である。  
 >であれば、b) の経路を在来線でなく新幹線の路線名で書いた a) も同じく連続乗車券になるはず。 
  
 上越新幹線経由にすれば、高崎駅で打ち切り計算にはならない。 
 すると、やはり片道乗車券に戻ってしまう。で、>>559の乗り方ができない。 
  
 次善の策として、 
 「 a) 連続2 高崎→小田原 経由:高崎線(在来線)・東京・新幹線・小田原 ¥2600 (学割) 」 
 を発券してもらって、それで、上越新幹線に乗ればよい。 
 
574 名前:訂正 ◆xj5aoi8gEM :2005/08/28(日) 12:51:07 ID:9eZqFYRV0
- 
  
 ×「 a) 連続2 高崎→小田原 経由:高崎線(在来線)・東京・新幹線・小田原 ¥2600 (学割) 」  
  
 次善の策として、  
 「 c) 連続2 高崎→小田原 経由:高崎線(在来線)・東京・新幹線・小田原 ¥2600 (学割) 」  
 を発券してもらって、それで、上越新幹線に乗ればよい。  
  
 
575 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 13:07:05 ID:Fg3HWKy/0
- 
 あと、出補の事由の新在往と新在複はこのためにあるってことでいいんだよね? 
 
576 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 16:24:02 ID:+llMlosQ0
- 
 何か難しいこと考えてるけど、連続2は「経由:高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原」で問題があるの? 
 
577 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 17:06:47 ID:Fg3HWKy/0
- 
 >>576 
 その経路だと片道乗車券になるからまずいってことじゃない? 
 
578 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 18:36:48 ID:iLc2wGzS0
- 
 なんか流れを切るようになって申し訳ないんですが…… 
 連続1 川崎→二子玉川・経由:南武・武蔵溝ノ口 
 連続2 二子玉川→立川・経由:武蔵小杉・南武 
 こういうのは発券できますか? 
 
579 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 21:26:20 ID:+llMlosQ0
- 
 >>577 
 倉賀野〜高崎間が複乗とならない? 
 
580 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 21:42:40 ID:Fg3HWKy/0
- 
 >>579 
 >>562 
 
581 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 22:15:59 ID:ggAenpGQ0
- 
 >>579 
 本庄早稲田駅をお忘れですか? 
 
582 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 22:24:05 ID:nhe+3X7x0
- 
 >>578 
 お引き取り願います。 
 
583 名前:名無しでGO!:2005/08/28(日) 22:32:54 ID:l/zI8ATy0
- 
 ていうか>>559については「学割証1枚で」という目的を果たせるんだから 
 無理に連続に考えずに片道でいいのじゃないか?と言ってみる 
 
584 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 05:29:20 ID:x+jk4QX70
- 
 >>559にある希望としては、 
 1.行きは湘南新宿ラインのグリーン、帰りは新幹線 
 2.学割証は1枚で済ませたい 
 という2点なので、これまで出てきた様々な案の中でまとめると解の 
 うち安く上がるのは 
  
 連続1:小田原→高崎 経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線 ¥2,350 (学割)  
 連続2:高崎→小田原 経由:高崎線・東北・東海道 ¥2,600 (学割)  
  
 もしくは連続1は同じで、連続2を 
 連続2:高崎→小田原 経由:高崎線・東北・東京・新幹線・小田原 ¥2,600 (学割)  
 とするもの。 
  
 単純で往復にしたければ、 
 小田原〜高崎 経由:小田原・新幹線・東京・新幹線・高崎 ¥5,200(学割) 
 でも事足りる。有効期間が長いし、途中下車もできて何かと便利。 
  
 新下関〜博多以外の新幹線を含む区間で往:在来線/復:新幹線のような 
 往復乗車券を規則上発券できるかはわからない。自分も気になるところ。 
 
585 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 07:07:38 ID:ekcGNMMCO
- 
 通勤定期を6ヵ月買って、 
 そのうちの任意の1ヵ月をグリーン定期にすることは 
 出来ますか? 
 
586 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 09:24:00 ID:2sFbrqFVO
- 
 はじめまして。 
 本日長浜10時5分発の特急しらさぎの、 
 長浜から芦原温泉まで乗ったらいくらになるかわかりますか? 
 一人旅でルートを間違ってこの電車に乗るしかないんで… 
 誰かわかる方いらっしゃれば教えてください。 
 
587 名前:586:2005/08/29(月) 09:26:31 ID:2sFbrqFVO
- 
 すみません。sage忘れてました。 
 
588 名前:586:2005/08/29(月) 09:37:01 ID:2sFbrqFVO
- 
 自己解決しました。 
 スレ汚してすみませんでした。 
 
589 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 11:05:41 ID:FKk805nd0
- 
 連続2は 
 経由:高崎線・東北・東京・新幹線・小田原 
 にすべし。 
 俺の大好きな東海様にお金が入らんじゃないか 
 
590 名前:560:2005/08/29(月) 11:46:47 ID:Xhg5biiZ0
- 
 >>573 
 >上越新幹線経由にすれば、高崎駅で打ち切り計算にはならない。 
 >すると、やはり片道乗車券に戻ってしまう。 
  
 これは異議有りだな。 
  高崎→小田原 経由:高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原 
  高崎→小田原 経由:高崎線・東海道 
 ↑この2つはまったく同一の経路だから、 
 経路の話をする限り、片方が可で片方が不可という事象は有り得ない。 
 (片方のみ大都市近郊区間内相互発着になるが、それは効力の話なので発券の段階では関係ない。) 
  
 こういうややこしい話になる根本的な原因は↓の2つだろうね。 
 これが解決しない限り、今回のケースのみについて議論しても無駄だと思うので、この辺でやめときますわ。 
  
 根本的な原因: 
 [1] 「乗車券の発券」の規定では乗車経路どおりに発券することになっているのに、 
 「乗車券の効力」の規定では、一部のケースでは、発券された経路どおりでない経路も乗車可能である。 
 [2] 幹在同一視でも「新幹線」という経路表示がある。 
  
 # 今回の大元の話は>>584がまとめてくれているとおりで 
 
591 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 11:49:12 ID:0NzCKghj0
- 
 >>585 
 出来ないので安心汁。 
 
592 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 15:17:25 ID:zXI7FoQY0
- 
 >>590 
 >上越新幹線経由にすれば、高崎駅で打ち切り計算にはならない。  
 >すると、やはり片道乗車券に戻ってしまう。  
  
 このくだりは、>>560と>>565の流れを受けて、連続1で八高→倉賀野→高崎と 
 上ってきたときに、帰りの連続2にしようとしている区間の高崎からの経路を 
 在来線経由とするか新幹線経由とするかで話が変わってくるよ、ということが 
 言いたいのだと思う。在来線経由であれば当然倉賀野〜高崎が複乗になって 
 高崎からは連続2で発券。ところが新幹線経由にすると倉賀野→高崎→本庄 
 早稲田→熊谷と幹在別線扱いで経路がぶつからずに流れるために小田原→小田原の 
 片道乗車券が成立してしまう。定義上、片道乗車券が成立する経路を連続乗車 
 券で発券することはできないので、「すると、やはり片道乗車券に戻ってしまう。」 
 という話になる。確かに高崎→小田原だけ取り出してみれば幹在関係なく同一経路だ 
 けれど、乗車券の発売要件として考えるときには、券片ごとでなく小田原→高崎も 
 含めた一連の経路を見て判断しなければならないと思う。 
  
 要するに、幹在同一視の例外(本庄早稲田の存在による別線扱いの可能性)が原因 
 で、幹在の指定いかんによっては発売可能な乗車券が違ってしまうという問題と 
 いうことでよいのでは。ただ、>>590の[1]にあるように連続乗車券でありながら 
 往復同然に使えるという効力の問題が根本にあるのは確か。 
 
593 名前:585:2005/08/29(月) 17:38:06 ID:ekcGNMMCO
- 
 >>591 
  
 有難うございます 
 
594 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 17:55:38 ID:c44QDmN40
- 
 乗継割引を適用させるときに、新幹線の特急券にも「乗継」と印字(あるいは捺印)していますか 
 
595 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 17:58:51 ID:DidAHUDY0
- 
 >>592 
 >高崎からは連続2で発券。ところが新幹線経由にすると倉賀野→高崎→本庄 
 >早稲田→熊谷と幹在別線扱いで経路がぶつからずに流れるために小田原→小田原の 
  
 これは連続2が「幹在同一視」であるということを完全には信用していないということですか? 
  
 連続2は幹在同一視だから、この券面の経路のところに書いてある「高崎・新幹線・」というのは、 
 本庄経由と本庄早稲田経由の両方を合わせたものを1個の経路とみなし、 
 その1個の経路を指しているので、「高崎→本庄早稲田→熊谷」だけを指しているわけではないのですが。 
 
596 名前:573・574 ◆xj5aoi8gEM :2005/08/29(月) 19:18:00 ID:aYcefxNO0
- 
 >>584さんの「まとめ」を全面支持します。 
 そのうえで、 
 「補正禁止」という面倒な操作をせずに済む>>574を推奨します。 
  
 >>592さん、代弁ありがとう。 
  
 >>595 
 >これは連続2が「幹在同一視」であるということを完全には信用していないということですか?  
  
 >>592さんではないが、俺(573・574)的にも「完全には信用していない。」 
 券片単位であれば当然ながら「幹在同一視」だが、 
 連続乗車券の構成の一部として捉えた場合は、幹在別線といわざるをえない。 
  
 このあたりは、規則・規程の矛盾なので>>573(自分)は「ぁゃιぃ 」と表現した。 
  
  
 #「倉賀野・本庄早稲田問題」とでも命名しますかね? 
  
 
597 名前: ◆xj5aoi8gEM :2005/08/29(月) 19:55:00 ID:aYcefxNO0
- 
 >>584 
 >新下関〜博多以外の新幹線を含む区間で往:在来線/復:新幹線のような  
 >往復乗車券を規則上発券できるかはわからない。自分も気になるところ。  
  
 その問題も、規則スレの第4条あたりで、俺が提唱したが、、、 
 個人的には「往復乗車券」じゃなくて 
 「連続乗車券」の形で発券できないものかなとは思っている。 
 
598 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 20:51:57 ID:aYcefxNO0
- 
 第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】 
 http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html  
 第2条・きっぷの規則に関するスレ 
 http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548  
 □□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅) 
 http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636  
 □□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■ 
 http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/  
 □□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■ 
 http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/  
 □□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■  
 http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/ 
 □□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■  
 http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1089538887/(コピペ荒らし多し、注意) 
 □□□営業規則の勉強議論スレ‥第8条■■■ (ほとんどがコピペ荒らし 読む価値なし) 
 http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1110207721/ 
 
599 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 21:48:35 ID:ZrHFDdpWO
- 
 どなたかご教示願います! 
  
 「ひかり早特きっぷ」の指定券に『早特1』の印字が右下にありますが、 
 『早特2』とか『早特3』はあるのでしょうか? 
 
600 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 00:35:22 ID:I6RGYgLb0
- 
 >>599 
 50までありまつ 
 
601 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 00:38:40 ID:BxHwQmL70
- 
 いまだぁっ! 00600ゲットォォォ! 
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄       (´´  ニャー 
      ∧∧   )      (´⌒(´ ニャーニャー 
   ⊂(=^_^;⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡ ニャー 
         ̄ ̄  (´⌒(´⌒;;          ニャーー 
 
602 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 01:23:43 ID:+Hjy4ZmE0
- 
 プッ 
 
603 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:41:04 ID:lFG+G6uD0
- 
 名乗るほどではないかなと思っていたのだけれど、ご指名があったので 
 実は↑だった、ということでカミングアウト。 
  
 先に>>595に対する回答だけ書いておくと、規則に熊谷〜高崎を別線扱いとできる規定 
 が存在する以上、別線扱いが発生することには何ら疑問を持たないし、このケースに 
 おいては片道及び連続乗車券としての計算方等における一体性を考慮したときに、幹在 
 別線の考え方を採用せざるを得ない。ゆえに、単純に(連続2だけを取り上げて)幹在 
 同一視と見なすべき、と言われると素直に信用できない。むしろ規則に定められている 
 以上、幹在別線として扱うことに何ら問題はないはず、という立場と言った方が正しい 
 かな。ただし、後述するように効力の面だけを取り上げるならばわからなくもない。 
  
 以下、規則に従って考えてみる。>>592とかなり重複する部分があり、しかも超長文 
 になってしまうが、整理のためということで目をつむっていただけると有り難い。 
 
604 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:42:06 ID:lFG+G6uD0
- 
 まず、規16条第1項第12号で、熊谷〜高崎についてこの区間内の各駅(両端を除く)を 
 発着駅もしくは接続駅とする場合は幹在別線として扱うことが規定されている。   …(1) 
 次に、規26条で片道・往復・連続の各乗車券の定義がされており、連続については 
 「片道・往復として発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車船する場合に発売 
 する。」と規定されている。                          …(2) 
 連続乗車券の扱いについては、運賃は規90条第2号で「各区間ごとに計算した片道普通 
 旅客運賃を合計した額とする。」、有効期間については規154条第1号ハにおいて「片道 
 乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。」と定められて 
 おり、この2つの規定から連続乗車券については2券片に分かれてはいるがその2枚を 
 一体のものとして考えるという意味合いを含んでいると考えられる。        …(3) 
  
 で、問題の倉賀野→高崎→本庄早稲田→熊谷については、(1)の別線扱いの規定より 
 複乗と見なせる区間がないので、前後の経路を考え合わせても小田原→小田原の片道 
 乗車券として発売できる。片道乗車券として発売ができる以上(2)より高崎〜熊谷を 
 新幹線経由とした場合には連続乗車券として発売することはできない。 
 
605 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:42:53 ID:lFG+G6uD0
- 
 一方、高崎〜熊谷を在来線経由とした場合は倉賀野〜高崎が複乗となるため、高崎で 
 打ち切り計算となる連続乗車券を発売できる。この場合、(在来線経由の)連続2が 
 高崎・熊谷の両駅を含むため、幹在同一視として扱うべきではないかという解釈の余地 
 が発生するが、この場合に問題になるのは高崎〜熊谷において在来線・新幹線の両方を 
 利用できるのではないか、という効力の問題であって、運賃計算経路として在来線を 
 明示している以上は仮に新幹線を利用できる効力を持っていたとしても高崎で打ち切り 
 計算の連続乗車券とならざるを得ない。 
 このとき、運賃計算に当たり、当然小田原〜高崎〜小田原は1個の経路として考慮され 
 るべきものであって、(3)の連続乗車券の考え方についても実際の計算方に沿った考え方 
 であると言えると思う。したがって、連続乗車券の2枚の券片については各券片ごとに 
 有効性等を判断するものではなく、2枚を一体として見たときに各種規程等に適合して 
 いるか、という観点で判断するのが適当ではないかと思う。「連続2の高崎〜熊谷は 
 幹在同一視できるから新幹線経由としてもよいはずだ」と主張しても、仮に新幹線経由 
 とした場合には前述の通り片道乗車券の要件が成立するため連続乗車券になりようが 
 ない。つまり、在来線経由の連続2を幹在同一視してよいか、という問題は、在来線 
 経由の乗車券で新幹線に乗ってもよいか、という効力レベルの話として取り扱うべき 
 内容であって、運賃計算経路及び乗車券の発券に関しては幹在別線と見なすよりほか 
 ない。 
  
 以上、長々と書き連ねて申し訳ない。解釈違いがあればご指摘願います。 
 
606 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:50:18 ID:lFG+G6uD0
- 
 >>597 
 規則を素直に読むと、16条に幹在同一視について「同一の線路として扱う。」と 
 書いてある。一方規26条第2号の往復乗車券の発売要件には「往路と復路の 
 区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合に…」と規定されている。 
  
 日本語として、同じ線路なのに違う経路を取るはずはないから、往復乗車券の 
 発売要件を問題なく満たしていると解釈できるのではないかな、と思うのだが 
 果たして実際はどうなっているのやら。 
 
607 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 06:49:04 ID:XUCUDHeu0
- 
 旅客資料集の追録キタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!!! 
  
 平成17年6月1日現行・第14号 
 ここのところ、冊子のやつは出てないから、購読しといてヨカタヨ。 
 
608 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:02:16 ID:b/c8hjGO0
- 
 >>607 
 一般人ですか? 
 どうやって追録の購入を申し込むのか、差支えがなければ教えてくださいませんか? 
 
609 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:36:11 ID:XUCUDHeu0
- 
 >>608 
 イパーン人でつ。 
 塚、本編にハガキ入ってなかった? 
 ハガキ出せば、毎回送られてくるはず。 
 
610 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:41:53 ID:b/c8hjGO0
- 
 >>609 
 レスサンクス。 
  
 つか、本編自体持ってないw 
 本編は今では手に入らないとどっかで見た憶えがあるので、 
 追録だけでも手許において勉強したいなぁと思ったのです。 
 
611 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:55:55 ID:XUCUDHeu0
- 
 >>610 
 売り切れは>>513に書いてあるけど、一緒に入ってた2005.7版の同社の図書目録 
 にもそう書いてあった。 
  
 本編もってないなら、追録だけ買っても意味がないと思われ。 
 素直に中央書院の束14年版を買うのが吉。 
  
 というか、ここの住人で旅客資料集持っている猛者はいる? 
 
612 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 09:03:25 ID:b/c8hjGO0
- 
 ウンコマンキタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!! 
 
613 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 09:48:16 ID:k+6/kMzz0
- 
 話はそれるけど、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例(基151)によって、 
 高崎で途中下車しない場合は、経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線・東北・東京・新幹線・小田原 
 で高崎から新幹線にも乗れるんだよね? 
 
614 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 10:37:15 ID:ms4qT9EV0
- 
 北海道の往復割引きっぷで千歳空港から帯広までって 
  
 ないからそのまま買ったほうがいいのかな?札幌往復はあるけど 
 
615 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 10:52:53 ID:8eEfUhXf0
- 
 >613 
 どうなんだろ。JR時刻表ピンクページで、海田市〜広島には 
 「※三原以遠〜広島間新幹線利用の場合を含む」とあって、 
 これは呉線〜海田市〜山陽本線三原方面という経路では 
 三原〜海田市が幹在別線となることを念頭に、例外を設けたと思われる。 
 しかし、倉賀野〜高崎には注釈がない。 
  
  
 
616 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 11:26:27 ID:eSQ0JQ450
- 
 >>613 
 そんな複雑に考えなくても例えば 
 寄居→大宮 (八高・高崎線)で乗れるんだからそれでも乗れるんじゃないの 
  
 結局>>559の答えとしては 
 連続1 小田原→高崎 (東海道・相模・横浜線・八高・高崎線) 
 連続2 高崎→小田原 (高崎線・大宮・新幹線・東京・東海道・小田原) 
 でいいみたいね。大宮じゃなくても熊谷〜小田原間のどこかに新幹線が入ってればいいけど 
 
617 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 12:18:58 ID:XUCUDHeu0
- 
 >>615 
 基準規程151条の2ですね。条文を引用します。 
  
 (海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例) 
 第151条の2 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車 
 する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、規則第16条の2第2 
 項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間におい 
 て、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の 
 区間外乗車の取扱いをすることができる。 
  
  この規程は、1988年3月13日に山陽新幹線東広島駅が開業したときに設けられた 
 規定であると記憶しております。東広島駅開業までは、山陽新幹線三原・広島間は平行 
 在来線である山陽本線と同一の線路であったわけですが、東広島駅開業で現行のように 
 新在別線区間となりました。これによって、例えば天応から広島・新幹線経由で福山まで 
 乗車する旅客に対して発売される乗車券は、これまで海田市経由(基準規程151条適用) 
 だったものが、新在別線で広島経由を余儀なくされるところを救済した条文であると、考え 
 られます。 
  
  上越新幹線本庄早稲田駅開業では、基準規程151条の2に相当する規定が設けられ 
 なかったことから、>>613の設問については、高崎経由が支持されると考えます。 
 
618 名前:617:2005/08/30(火) 12:23:15 ID:XUCUDHeu0
- 
 >>617 
 すいません、後段はちょっと言葉足らずでした。 
  
 >>613の設問の乗車形態に対して発売される乗車券は、高崎経由が支持されると考えます。 
  
 とさせてください。 
 
619 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 12:34:52 ID:Z50WZWeN0
- 
 >>614 
 得割きっぷはだめなのか? 
 
620 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 13:11:39 ID:Y0J3A24U0
- 
 連続で区切るよりも片道で通した方が安くならね? 
 計算してないからわからんけどw 
  
 経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線・高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原  
 これでいいんじゃねーの?この乗車券で焼身乗れるか知らんが、乗っても大丈夫だろ?Gだしなw 
  
 高崎で途中下車出来るし、有効期間も何日かあるだろ? 
 
621 名前:615:2005/08/30(火) 13:15:26 ID:8eEfUhXf0
- 
 >>617-618 
 1)乗車券の経路が八高線・(倉賀野・)高崎線なら 
 倉賀野から(倉賀野を通過する列車の場合は高崎折り返し可能) 
 在来高崎線経由しか乗れない、 
 2)乗車券が八高線・(倉賀野・)高崎線・高崎・新幹線なら 
 高崎から新幹線経由しか乗れない、 
 ということでおk? 
 
622 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 13:50:33 ID:NQ8LEvaB0
- 
 本庄早稲田なんてつくるからややこしくなるんだ。 
  
 八高・高崎線の乗車券で、高崎から新幹線に乗るには、倉賀野〜高崎の往復乗車券を買っても乗れないのだろうか? 
 
623 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 14:10:12 ID:eSQ0JQ450
- 
 大宮〜寄居(高崎線・八高)で高崎経由で新幹線に乗れるの? 
 
624 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 14:52:19 ID:JfFwiWUl0
- 
 本庄早稲田以前の問題として、基151条に掲げられている区間に新前橋−高崎 
 というのがあるのだが、これは高崎から越後湯沢方面の上越線が対象になる 
 ので、幹在別線の関係でいくと上毛高原が引っかかる。これも幹在別線だから 
 151条が適用できないなんて話になると、越後湯沢へ抜ける優等列車がほぼ 
 すべて新幹線であるという実態にそぐわないような。(列車の多少によって 
 特例を設定する・しないを決めているわけでないというのはわかるが) 
  
 そもそも海田市−広島(東広島関係)は救済規定があるからOKだけど、 
 新前橋−高崎(上毛高原関係)と倉賀野−高崎(本庄早稲田関係)には救済 
 規定がないからだめ、ということならば、なぜ後の2つには救済規定が設け 
 られなかったのか(あるいは逆になぜ海田市−広島にだけ規定があるのか)と 
 いう点が問題になると思うし、分岐駅通過列車の特例+幹在別線の問題という 
 同じような事例に対して、救済規定が存在する(しない)ことによりその取扱 
 に差を生じているという状態は別の意味で合理性を欠くようにも感じる。 
 少なくとも、 
 1.基151条の2の有無にかかわらず基151条を素直に適用して、熊谷or越後湯沢 
   以遠であれば区間外乗車のうえ新幹線の利用が可能と解釈する 
 2.海田市−広島にしか救済規定を設けなかった合理的な理由の説明 
 この2つのどちらかがはっきりしないとにわかに納得できないな。 
 
625 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 15:15:13 ID:JfFwiWUl0
- 
 >>622 
 八高線→倉賀野→熊谷以遠の乗車券があれば、一旦倉賀野→高崎の乗車券で 
 高崎へ出て、高崎から高崎→倉賀野の乗車券と原券を組み合わせることで 
 高崎〜熊谷間の選択乗車が可能になるので、新幹線を利用できる。 
 
626 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 15:31:29 ID:8eEfUhXf0
- 
 >624 
 今のダイヤでは特急北陸、あけぼの、急行能登、MLえちごと両毛線を乗り継ぐ場合が対象か。 
 もっと昔、上越線に在来特急が走ってた頃はどうだったんだろ? 
 いやそもそもその頃にこの規定あったんだろうか? 
  
 >625 
 高崎以遠(高崎問屋町、北高崎、安中榛名方面)〜熊谷以遠は 
 選択乗車があるけど、高崎駅〜熊谷以遠では選択乗車はないので、 
 不可と考える。 
  
 
627 名前:625:2005/08/30(火) 15:58:07 ID:JfFwiWUl0
- 
 >>626 
 恐らく同じ条項(規157条20号)を読んでいると思うのだけれど、条文が 
 高崎側・熊谷側ともに「以遠」となっているので当然高崎・熊谷の両駅も 
 含んでいると思ったのだがこの場合読み方として間違い? 
 
628 名前:626:2005/08/30(火) 16:05:36 ID:8eEfUhXf0
- 
 >627 
 以遠の後ろにカッコ書き(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)があるから 
 含まないのかな、と。駅単独を示す(図で◎の駅)場合との整合性も気になって 
 根拠はないです。 
 
629 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 18:55:32 ID:J9CvxpbXO
- 
 マルスでちょっと試してみた。 
 岡山→呉 経由:岡山・新幹線・矢野 
 豊橋→多治見 経由:豊橋・新幹線・中央西 
 熊谷→寄居 経由:熊谷・新幹線・高崎・高崎線・八高 
 復乗が認められる場合は、該当する新幹線駅が経由に出てこない(広島や名古屋)。 
 高崎と表示されるので、倉賀野〜高崎の特例は新幹線には適用されないと思う。 
 
630 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 20:20:09 ID:wMA7zuQS0
- 
 湘南新宿ラインってきっぷの経由欄にはどのように表記されるんですか? 
 実際買ったことがないのでよくわかりません…。 
 
631 名前:560=592:2005/08/30(火) 21:46:55 ID:5b1yySo10
- 
 >>603-605 
 つまり、まとめると、規則第16条の2第2項の 
 「次の各号の〜発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合」 
 に該当するか否か(別線扱いか同一線扱いか)は、 
 券片単位ではなく、乗車券単位(往片+復片、連続1+連続2)で適用する、 
 というご意見でしょうか。(あ、往復乗車券はどっちでも同じか。) 
  
 俺は券片単位で見るべきだと思ってるんだが、 
 一貫して、乗車券単位で見るべきだというんならそれはそれで 
 そんなに大きな矛盾はないですね。 
  
 俺個人としては、気持ち悪い気がするけど。 
 
632 名前:560=592:2005/08/30(火) 21:47:49 ID:5b1yySo10
- 
 >>631について、 
 券片単位ではなく乗車券単位でみると気持ち悪いと思う例を以下に挙げます。 
  
 [1] 乗車券 大宮→盛岡 経由:大宮・新幹線・盛岡 
  
 [2a] 連続乗車券(連続1) 平泉→大宮 経由:東北 
 [2b] 連続乗車券(連続2) 大宮→盛岡 経由:大宮・新幹線・盛岡 
  
 [1]の乗車券では、当然ながら全区間で幹在同一扱いであるため、 
 全区間で新幹線・在来線のいずれかに乗車できます。 
 しかし、これと全く同一の区間・経路表示の[2b]では一ノ関・北上間が 
 幹在別線扱いとなります。(一ノ関・北上間(両端除く)にある平泉が[2a]の発駅だから) 
 その結果、この区間では在来線には乗れません。 
 [2a]の発駅が花巻とか北上とか一ノ関だったら[2b]で水沢経由在来線も乗車できるのに、 
 [2a]の発駅が平泉や水沢だと乗車できない、というのは、 
 もともとの規則第16条の2第2項の趣旨とは全く関係ありません。 
 そんな関係ないところに作用を及ぼすような解釈はするべきではないと考えます。 
  
 したがって、規則第16条の2第2項は乗車券単位ではなく券片単位で適用するべきだと俺は考えます。 
 (この例でも、区間変更すれば乗れるからそんなに実害はないですけどね。区変0円だし。) 
 
633 名前:560=592:2005/08/30(火) 21:57:30 ID:5b1yySo10
- 
 >>597>>606 
 規則上は問題なく往復乗車券で発券できるはず。 
 実運用上でも、手書きなら出せるでしょう。機械じゃ無理だな。 
  
 ただし、100キロ超で、往路または復路のどっちかのみが東京近郊区間内相互発着または 
 大阪近郊区間内相互発着だと、有効日数が一意に定まらなくて困りますね。 
 往復乗車券の有効日数は、片道の経路に対する片道乗車券の有効日数の2倍だが、 
 往路の2倍なのか復路の2倍なのか定義されてないから2通りの解が存在する。 
  
 # 往路または復路のどっちかのみが福岡近郊区間内相互発着の場合は困らない。 
 
634 名前:560=592:2005/08/30(火) 22:07:41 ID:5b1yySo10
- 
 >>616 
 >でいいみたいね。大宮じゃなくても熊谷〜小田原間のどこかに新幹線が入ってればいいけど 
 大元の質問>>559では、帰りに途中下車したいとか有効日数が3日以上欲しいとか 
 補正禁止したくないとか書いてないので、どこにも新幹線が入っていなくても良いです。 
  
 >>626-628 
 「高崎以遠の各駅」には高崎駅も含まれます。 
 似たような例として、試しに第157条第1項第34号の但し書きを見てみてください。 
 
635 名前:560=592:2005/08/30(火) 22:34:06 ID:oF5ywtsI0
- 
 >>624 
 新前橋・高崎間はもともと無いから無いんでしょ。 
 そんなこと言ったら大阪・新大阪間とか横川・広島間だって無いですよ。 
 (大阪・新大阪間は、規第157条第1項第37号により救済されますが。) 
  
 海田市・広島間は、従来はは第151条がそのまま適用できたけど東広島駅開業のために 
 適用できなくなってしまう、それを回避するために第151条の2ができたわけです。 
  
 つまり、ここで問題なのは、 
  もともと幹在同一視だったから問題なく基第151条が適用できたけど 
  「後から」新幹線の単独駅ができたせいで幹在別線扱い可能になってしまった区間 
 に関係する箇所、具体的には 
 海田市・広島間と、倉賀野・高崎間の2箇所のみです。 
 (続く) 
 
636 名前:560=592:2005/08/30(火) 22:35:18 ID:oF5ywtsI0
- 
 (続き) 
 で、なんで扱いが異なるんだと言われても、大した理由はないと思いますよ。 
 時代が違うからとか、気が変わったとか、会社が違うからとか、その程度でしょ。 
 なんで大阪電車特定区間は初乗り120円なのに東京電車特定区間は初乗り130円なんだ、 
 といった程度の違いなのでは? 
  
 ちなみに倉賀野・高崎間については、 
 2004年3月13日からは基第151条は適用できなくなるという内容の 
 JR東日本のポスターが周辺地区の駅にたくさん貼ってありました。 
  
 # 次回はびわ湖栗東開業による山科・京都間ですね。 
  
 ところで基第151条の2の「三原以遠(糸崎方面)」というのは、 
 「須波以遠」を意図的にはずしたのか単に書き忘れたのか…… 
 
637 名前: ◆xj5aoi8gEM :2005/08/30(火) 23:13:56 ID:5gEOzbN30
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 >>603-606 
 サマリーお疲れ様。全面支持します。 
  
 >>635 
 >海田市・広島間と、倉賀野・高崎間の2箇所のみです。  
  
 びわこ栗東駅が開業したら、山科ー京都間も問題になるね。 
 
638 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 23:30:19 ID:4zIT+YcT0
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 質問でそ。区間式の回数券で、その区間の途中駅から乗ることは可能ですか? 
 
639 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 00:00:23 ID:yFTiBVy90
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 >>638 
 お好きなようにどうぞ。 
 
640 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 00:09:07 ID:7PNc73fx0
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 638に似ていますけど、質問。 
  
 福岡市内⇔宮崎の2枚きっぷを小倉から使ってもいいのでしょうか? 
 (小倉→宮崎で) 
 
641 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 00:21:51 ID:Y/hUFjsO0
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 >>640 
 639に同じ。 
 
642 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:43:21 ID:HqrE8X4D0
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 >>631 
 >>603-605で長ったらしく書いてしまいましたが、最終的に言いたかった 
 ことは(>>592にも書いていますが)概ね>>631で仰る通りです。もう少し 
 補足するならば、「乗車券の発売要件を満たすかどうかの判断及び運賃 
 計算経路の決定に当たっては、旅行をしようとする区間の開始から終了 
 までのすべてを一連のものとしてとらえるべきであり、その前提の下で 
 各種の規定に照らして最終的な乗車券の形態を決定すべきである。」と 
 いうのが私の考え方です。もう少し踏み込んで言うならば「運送契約を 
 1つの単位として各種の判断(決定)をすべきである」ということに 
 なります。いまさら言うまでもないことかもしれませんが、片道・往復・ 
 連続のいずれの乗車券も大きくは「普通乗車券」として分類されるもの 
 ですから、往復or連続乗車券にあっては券片が2枚であっても「普通乗車 
 券の発売」という1個の運送契約として取り扱われるものと考えます。 
  
 今回も長くなります。スレ汚し大変申し訳ないです。 
 
643 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:44:03 ID:HqrE8X4D0
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 このレスは上記の続きですが半分は蛇足。 
  
 このスレで議論を交わしている人のようにある程度の知識を持っている 
 人であれば自分の乗車したい経路から必要な乗車券の種類・経路を判断 
 して駅で発券を依頼できますが、通常は「○○から△△まで□□の経路で 
 乗車したいので、この旅行において必要とされる(希望の区間・経路を 
 乗車できる)乗車券を発行してほしい」という請求の形が自然でしょう。 
 つまり、本来ならば「自分が要求する乗車券の種類や区間・経路」が先に 
 あるのではなく、もっと単純に「自分が旅行したい区間・経路」が一番 
 最初にあるはずで、旅行したいと要求された区間・経路を一通り眺めて 
 どのような乗車券が必要になるかを判断するのは乗車券を発売する側の 
 係員です。逆に言うと、旅行したい区間・経路等のすべてを一まとめに 
 して明らかにしないと、発売する側はどのような乗車券を用意すれば要求 
 された内容を満たすことができるか、及び発行しようとする乗車券が規則 
 等に照らして正当なものであるかを正確に判断することができません。 
 つまり、旅客の希望する区間・経路でかつ規則的にも正しい乗車券を発行 
 しようと思えば、まず全体の行程を明らかにする必要があり、次にその 
 行程を順に追って必要な乗車券を形作る必要があります。 
  
 何となくでも私の発想の前提がおわかりいただけたでしょうか。 
 
644 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:44:46 ID:HqrE8X4D0
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 一応>>632について私の立場から簡単に反証してみます。 
  
 [2a]と[2b]を1個の連続乗車券として発券できることについては問題ない 
 と思います(この場合も平泉→大宮→盛岡という乗車する全区間を見て 
 必要な乗車券は連続乗車券である、と判断しているわけですが)。しかし 
 その後段の「[2b]の一ノ関→北上は幹在別線扱いとなる」という部分に 
 ついては、別線扱いをする必要は全くないと考えます。なぜなら、[2b]の 
 当該区間を幹在同一視しても平泉→大宮→盛岡という連続乗車券の構成 
 要件が崩れないからです。連続乗車券は「片道でもなく往復でもないが 
 区間は連続している(ただし2区間まで)」という要件を満たしていれば 
 よく、連続1の発駅が平泉であることが、大宮まで行って連続2となって 
 戻ってきたときの一ノ関→北上にまで影響を及ぼすことはありません。 
 当然平泉→一ノ関→北上と片道乗車券で乗車しようと思えば幹在別線で 
 取り扱う必要がありますが、平泉→一ノ関→有壁以遠という経路を希望 
 する時点で次に(平泉を通らずに)一ノ関に戻ってくるときには経路が 
 一ノ関で打ち切りになることは確定しているわけで、一旦運賃計算経路が 
 打ち切られてしまえば2度目の一ノ関→北上については新幹線・在来線の 
 どちらを経由しても先の平泉→一ノ関の乗車と干渉することはありません。 
 
645 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:45:29 ID:HqrE8X4D0
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 続き。 
  
 上の結論としては、平泉→大宮→盛岡を一連の経路として見た場合 
 (=2枚の連続乗車券を一体として考えた場合)であっても、連続2の 
 一ノ関→北上の区間については新幹線・在来線の区別を考慮する必要が 
 ないため、結果として幹在別線の作用が無関係なところに及んでいると 
 いうことはない、ということになります。 
  
 では、なぜ私が>>592や>>603-605で新幹線経由or在来線経由にこだわった 
 かというと、まさに上で書いた「乗車券の構成要件」に大きく関わるから 
 であって、倉賀野→高崎→本庄/本庄早稲田→熊谷について高崎→熊谷を 
 在来線経由とすれば高崎で打ち切る必要性があるので連続乗車券が、一方 
 新幹線経由とすれば復乗区間がなくなり打ち切るべき駅が存在しないので 
 片道乗車券が発行される結果となり、最終的に乗車券の種類・経路・金額・ 
 効力がすべて異なってくるからです。高崎〜熊谷を幹在別線として扱う 
 ことができる規定が存在し、かつ倉賀野→高崎→本庄早稲田→熊谷という 
 打ち切り計算をする必要がない(幹在別線の扱いによる)運賃計算経路が 
 成立する以上、連続乗車券になりうるからといって高崎の前後を別の物で 
 あると考えて幹在同一視を持ち出すことには同意できない、というのが 
 私の見解です。 
 
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