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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目

1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです

873 名前:名無しでGO!:2006/01/11(水) 23:26:22 ID:r/bRtfKy0
こまちの指定席特急券(東京→秋田)を持っていると仮定して
大雪による運休が発生した場合はどう取り扱えば正当なんでしょうか?
全面的な運休の場合(この場合は東京〜秋田)は東京駅発車時間過ぎに申告しても払戻しして
もらえるだろうけど、下記の場合はどうなるのだろう。

大雪による運休が盛岡〜秋田間で東京〜盛岡は所定どおり運転、盛岡〜秋田間運休を理由に
当該のこまちが東京駅を発車した後に申告した場合に払戻しはしてもらえるのでしょうか?

規則を読んでもよくわからないのでわかる方いらっしゃれば教えていただけますでしょうか。

874 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 01:08:44 ID:WDsgsmuNO
>>874
着駅で特急料金全額払戻可。

875 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 01:24:27 ID:WDsgsmuNO
自分にレスしてしまった○ ̄|_
>>873ね。

ついでに質問なんですが、かもしか(弘前→秋田)に乗り、秋田でいなほ(秋田→新潟)に乗継ぐとします。また乗車券類も上記区間のもので、途中下車はしていないものとします。

かもしかが遅れ、秋田でいなほに接続せず、無賃送還を旅行開始駅(弘前)まで受ける場合は、払戻は運賃、いなほの特急券のみでしょうか?

また、昨年先のケースで無賃送還を受け、着駅でかもしかの特急料金も払戻されたのですが、これは正しい扱いなのでしょうか?

876 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 03:31:12 ID:2wb9PZkg0
JRの運賃は100km以上は40kmごと等しく距離区分が
仕切られてるのに料金は等しく増えていきません。
最高で420円、最低で210円。
2倍も料金格差があるのはとても不公平感があるのですが
なぜこんな料金体系になっているのでしょうか?

877 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 03:35:53 ID:8o44oJrH0
600kmまでは20kmごとだよ
計算式は
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/index.html
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/02.html
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/03.html
(中略)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/12.html
にある

878 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 03:38:48 ID:8o44oJrH0
http://niplus.net/bun/settei.html
ここで簡単に計算できる

879 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 18:47:10 ID:8XYF1c0i0
JR西の株優利用して、京都〜山陰本線〜新下関〜山陽新幹線〜新大阪〜京都の片道きっぷと
新幹線のぞみ(小倉〜新大阪)の特急券は五割引で購入できるのでしょうか
 もちろん新下関〜小倉間の運賃は別途購入します。

880 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 18:57:06 ID:NbsfGPX20
>>879
「優待券の対象となるきっぷは、「片道乗車券及びその区間内でご利用される特急券・急行券・グリーン券・指定席券」としております。」
(JR西日本Webサイト内の「株主優待制度のQ&A」から引用)

これによれば、乗車券の区間内の特急券ではないので優待対象外と思われます。
新幹線特急券が新下関〜新大阪なら買えるんでしょうが。

881 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 19:46:40 ID:EBZgnK2T0
>>875
無賃送還の場合、朝6時まで使用した寝台を除いて
料金については全て払い戻しだったような。

882 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 19:49:07 ID:8XYF1c0i0
>>880
早速の回答ありがとうございます
500系のぞみG乗車予定なので株優で特急券(新下関〜自由席〜新山口〜のぞみG席〜新大阪)
別払いで 自由席特急券(小倉〜新山口)830円を分割して購入しようと思います。
 ところでこの分割特急券で小倉〜新山口間をのぞみ自由席に乗っても問題無いですよね

883 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 19:51:37 ID:8XYF1c0i0
>>882の別払いで購入するのは 自由席特急券(小倉〜新下関)830円の1駅間の間違いでした。

884 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 20:14:11 ID:mri+JTTp0
>>882
時刻表の赤ページ

885 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 21:13:59 ID:dS2YIO6R0
熊谷→新神戸(経由:高崎線,大宮,東北本線,東京,東海山陽新幹線)の往復乗車券を購入すると、
片道の距離が654.2kmあるので、往復割引の対象になりますよね。
この「往復割引乗車券」で東京・名古屋・京都で途中下車できますか?
(新幹線区間の特急券は東京−名古屋・名古屋−京都・京都−新神戸と購入するものとします)

東日本のHPの「途中下車」の欄をみると、「一部のトクトクきっぷ」は途中下車できませんと書いてあるので・・・。

886 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 21:26:03 ID:hHdHdaf60
>>880
なるほど。

では大津⇒金沢の乗車券と京都⇒金沢の特急券は
1枚の優待券では買えないわけか。

>>884
時刻表の赤ページだけでは
「のぞみ特定特急券」ではなく「新幹線自由席特急券」で
のぞみ号の自由席に乗車できるか否かまでは読み取るのは難しい

>>885
できます。
「往復割引乗車券」はトクトクきっぷではなく、普通乗車券の一種です。
# 過去にあおば通駅で「往復乗車券は企画乗車券である」と言った駅員が居たと言う話もあるが

887 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 22:03:17 ID:P3Z+QdYC0
>のぞみ号の自由席に乗車できるか否かまでは読み取るのは難しい

で結論はどっち?
ちなみにのぞみ区間で「のぞみ特定」にならないのは
ジパング割くらい?

888 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 22:06:16 ID:XOIrzFDi0
>>886
># 過去にあおば通駅で「往復乗車券は企画乗車券である」と言った駅員が居たと言う話もあるが
SWAさんのLOPの話ですな。

889 名前:886:2006/01/12(木) 22:10:40 ID:AyptuRrp0
>>887
規則・基準規程を読んだけどわからんw

実際にやった場合に、とがめられることはまず無いと思うけど

890 名前:886:2006/01/12(木) 22:18:11 ID:AyptuRrp0
あ、小倉⇒新下関 の自由席に乗車するなら、
発売されるのは自由席特急券じゃなくて特定特急券か。
なんか寝ぼけてたわ。
>>886>>889は一部取り消し。

>>888
LOPのときでしたっけ。
MMMLで読んだ記憶があるがいつだったか忘れた

891 名前:名無しでGO!:2006/01/12(木) 23:08:20 ID:UgwifL4K0
SWA氏のところを読んできた。

「往復乗車券は企画乗車券です」って断言テラスゴスwww

892 名前:名無しでGO!:2006/01/13(金) 13:54:26 ID:QyrhiL2I0
>>890
読んだ感じでは「あおば通での出来事を速報でMMMLに流し、旅行終了後にLOPにまとめた」という感じでは。
というか、そんなナイスな企画があったとはw

893 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 02:07:40 ID:dBjCnbkQ0
>>857
>>837の1行目にそのようなことは書いたのだが。

894 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 02:16:48 ID:dBjCnbkQ0
>>875
>>881
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/11.html
↑の(2)〜(5)のただし書きにあるように、使い終わった分については払いもどし対象外。
つまり、>>875さんの考えが政界で、駅での取り扱いは(規則上は)間違い。

895 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 10:58:36 ID:SVU8eVf70
>>894
規程により全て払い戻しです。
秋田に何の目的もない以上、弘前→秋田の分を支払う道理はないでしょ?

896 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 11:38:43 ID:xWP68cEx0
>>895
JR側の運行の都合で秋田で特急券を分けなければならないからってこと?

もしそうならかもしかを例えば弘前→大館と大館→秋田と分割していたら
それは旅客都合だから大館→秋田だけ払い戻し対象ですかね?

897 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 12:26:34 ID:5USMt99W0
>>895
「規程により」ってんなら「道理はない」じゃなくて根拠規程を示しなさいよ。

898 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 19:51:17 ID:6dUP2xgO0
今日、1月17日乗車の指定席特急券 浜坂−大阪 大人2枚を
区間、日時は同じで大人1枚、小人1枚に変更してもらいに
駅へ行ったのですが払戻し手数料がいると言われました。
乗車変更できると思い違う駅にいくとやっていただけました。
不思議に思いあちこちのJRのセンターに電話で聞くとできるという人、
できないという人、2つに別れて分けがわかりません。
詳しい人教えてください。

899 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 20:01:45 ID:50LQIaqo0
>>898
「乗車変更」(乗車券類変更も区間変更も含めて)は、「契約を結んだ人」が、
「契約の内容の変更」をすることである。
大人から小人への変更は、「契約を結ぶ人」が全くの別人に変わることだから、
「乗車変更」という考え方は適用できない。

という考え方で動いているって、私最近知りました。
私も十年くらい前、ごねて大人→小人の変更をさせたことがありましたが、
その考え方を知った時、すごく恥ずかしかったです。

900 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 20:24:21 ID:P5R1xis/0
車内補充券を買った際、日付に誤りがあったため車掌に訂正を依頼しました。
その際に、当該車掌が赤ペンで訂正しただけでこちらに返しました。
駅で同様のケースの場合は、訂正した上で駅名小印を押印するようですが、
車掌の扱いは正しいでしょうか。

901 名前:898:2006/01/14(土) 20:24:32 ID:6dUP2xgO0
>>899
なるほど!その考え方だと納得できます。
じゃあできたのはたまたま駅員さんが知らなかったのですね!
あと、一つ教えてください。
乗車変更は1回限り同じ種類の切符の変更はできますよね! 
指定席特急券→新幹線指定席特急券、指定席特急券、普通列車の指定券等、
では寝台特急券→指定席特急券は無理ですか?
今日、電話で聞きまわったときこれも駄目だと言われたので・・・

902 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 20:53:46 ID:ONz3xb4l0
>>898
大人←→小児では運送契約当事者が違いますので、
>>899のおっしゃるとおり乗車変更取り扱いできません。
実際の運用上、駅員氏の判断で
「誤購入」として無手数料払戻しをした上で、
再度購入という便宜を図ってくれることもあります。
この場合、乗車変更ではありませんので、
もし「乗変」の記号が付いた切符が発券されたとしたら、
それは駅員氏が制度に精通していないということになるでしょう。
ちなみに、客センの電話はあまりアテになりませんよ。

>>900
列車番号・所属区所と、「訂正」の文言を記入して認印押印ぐらいはすべきでしょう。
赤ペンっていうのも気になりますね。

903 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 21:10:31 ID:ONz3xb4l0
>>901
連投スマソ。
後段の部分ですが、変更できます。
寝台券と指定席特急券は同じ種類じゃないけど、
同種とみなして乗車券類変更できるという"ただし書"がありますので。

904 名前:898:2006/01/14(土) 22:04:48 ID:6dUP2xgO0
>>902
ありがとうございます。
勉強になりますた。

905 名前:名無しでGO!:2006/01/14(土) 22:44:31 ID:OQEQ/Zkw0
>>887
乗れますよ。

券面にはジパングやレール&レンタのように
「のぞみ号にはご乗車いただけません」の
注意書きはありませんので。

906 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 00:44:23 ID:r3xrBdejO
東京‐広島の新幹線自由席特急券を岡山‐広島に乗変し東京‐岡山のサンライズのびのびを購入する場合乗り継ぎ割引にしてもらうことは可能ですか?
乗り継ぎ割引は同時購入が必要とのことなので解釈次第では不可能になりそうな気がするんですが…。
最終ののぞみが20時前なので乗れなかった場合を考えました。

907 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 01:12:44 ID:M+ot3TL+0
大阪〜松本の急行券を所持しており、新神戸〜新大阪の自由席特急券を買ったら急行券を乗継割引にしてくれた@三ノ宮駅

908 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 01:38:49 ID:ZXVsrkY/0
>>906>>907
JR西日本(JR四国も)の乗継割引の拡大解釈は有名です
乗車車後や新幹線経由乗車券提示でも割引特急券売ってくれます

909 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 01:44:28 ID:ZXVsrkY/0
>>906
はJR西日本かどうかは関係なかったね・・・

910 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 10:53:29 ID:aGMMZtcg0
>>902
シングルツインの一人利用から二人利用の変更(あるいはその逆)は
乗車変更できますか?
運送契約当事者の数が変わるから払い戻しの上買いなおしかな

また乗変可能ならマルスの席番入力操作での対応は可能ですか?

911 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 11:43:56 ID:+phO+FGH0
>>901>>903
それに派生して、面白い問題がある。

特急自由席→指定席orグリーンor寝台へのグレードアップも乗車券類変更一回だよね。
で、さらにもう一回変更する場合は、払い戻して買いなおす必要がある。

ところが、
普通急行自由席→指定席orグリーンor寝台へのグレードアップは乗車券類変更ではなく、
「普通急行券に加えて、座席指定券orグリーン券or寝台券の買い足し」の扱いになる。
このため、さらに乗車券類変更がもう一回可能と思われるが、どうよ?

912 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 11:56:05 ID:+phO+FGH0
>>810
>「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」(基第151条)は、「この区間は乗車券は要りませんよ。」ということ。
>当該「区間外乗車となる区間」(例:山科〜京都)以外の区間については何も触れていないので、
>(「山科駅を通過する乗車券を使う場合は」といったような文言はない。)
>米原〜山科〜敦賀については原則どおりの扱いとなる(当然、併用も可)。
基151条では その↑とおりかもしれないが、
基149条では 乗車券に対して触れているので、問題あり。
【基149条】
次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定に
より当該区間を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客に
対しては、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車を
しない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車
の取扱いをすることができる。
【基151条】
次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する
線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗り継ぎを含む。)
ため、同区間を乗車する旅客 (定期券を所持する旅客を除く。)に
対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客
運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをすることができる。

913 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 12:08:27 ID:1nlgurha0
>>911
>このため、さらに乗車券類変更がもう一回可能と思われるが、どうよ?

元は買い足しであって乗車券類変更ではないのだから、その表現はおかしい。
(「乗車券類変更」は初めてであって、さらにではない。)

914 名前:911:2006/01/15(日) 12:25:52 ID:+phO+FGH0
>>913
おっしゃるとおり、表現がおかしかったですね。訂正します。

× このため、さらに乗車券類変更がもう一回可能と思われるが、どうよ?
○ このため、まだ乗車券類変更の権利が一回可能と思われるが、どうよ?

でも、
その意図は汲み取ってもらえたと思いますが、如何でしょうか?

915 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 12:56:28 ID:1nlgurha0
>>914
内容については、言うまでもなくそのとおり。

916 名前:810:2006/01/15(日) 16:36:53 ID:n2zXLB++0
>>912
おっしゃるとおりですが、誰に対してレスしているのですか?

>>807は基第149条については何も触れていなかったので、
それに対する私のレスである>>810でも基第149条に対しては一切触れなかったのですが、
問題ありましたでしょうか?

また、>>804氏が触れている新川崎→鶴見+鶴見→川崎の例は
基第149条第1項第4号の条件を満たしているので鶴見〜横浜間の乗車は可能ですよ。

917 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 17:14:05 ID:pi9TilyT0
>>830
>12月31日の都区内フリーきっぷが何時まで有効なのか、
>という話ならもう少しややこしい話になりそうだけど。

青春18切符の例でよければ、
「12月31日付けのは、電車特定区間にかぎり1月1日の午前5時まで有効」
という通達が(国鉄時代に)あった。

# 今は知らない。

918 名前:名無しでGO!:2006/01/15(日) 20:05:54 ID:p31OxeQL0
>>917
昔は知らないが、
通常の初電の前の列車まで有効
ってのは聞いたことがある。

919 名前:名無しでGO!:2006/01/16(月) 01:17:38 ID:hqJoFf040
>>917
平成7年の正月は、「大晦日付けのホリデーパスなどのきっぷは
午前5時まで有効」というルールは生きていたよ(成田駅で確認)。

それ以降は、正月に出かけなくなったんで確認していない。

920 名前:名無しでGO!:2006/01/16(月) 01:59:42 ID:u6SsE8Js0
>>919

11年前の話か。

921 名前:900:2006/01/16(月) 08:39:54 ID:GKoae8P10
>>902
ありがとうございます。
青春18きっぷに、手書きで日付を入れる時のような体裁になるのでしょうか。
(列車番号と印)

922 名前:901:2006/01/16(月) 22:31:34 ID:hzuNDsYn0
>>911
たしかに面白いですね!
でも揉めませんか?
なんか危ない気もします・・・

923 名前:名無しでGO!:2006/01/17(火) 19:46:08 ID:14B+mI/A0
当該駅の属するJR会社と一切連絡運輸を行っていない区間に係る連絡乗車券を発売することは可能でしょうか?

例1 JR東の青森駅において、
    「徳島から 牟岐線・阿佐海岸鉄道線経由 甲浦ゆき」 (一般の連絡運輸形態)
例2 同駅において、
    「高知から 土讃線・土佐くろしお鉄道線経由・予土線・予讃線経由 松山ゆき」 (通過連絡運輸形態)

また、上記2例の乗車券を青森市に所在するJTB等のエージェントにおいて発売することは可能でしょうか?

(他駅発となる乗車券ですが、(特急券の同時発売を申し込んだとでも仮定して)その点についてはひとまず置きます)
JR東会社から、阿佐海岸・土佐くろしお会社に対する運賃精算手段が存在しないように思えますので、
不可であると推測できますが、確たる根拠が見つかりませんでした。

924 名前:923:2006/01/17(火) 20:12:10 ID:14B+mI/A0
>>923
訂正。
例2は、JR全駅で通過連絡運輸の設定がありましたね。

例2 同駅において、
    「大阪から 近鉄線鶴橋-松阪間経由 伊勢市ゆき」

と読み替えてください。ケアレスミス誠にスマソ。

925 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 00:04:15 ID:lUG6eS+30
>>923
根拠って…

「当該会社間で連絡運輸に係る契約を結んでいないから」

では不足なの?契約に関する根本原則だと思うけど。

926 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 00:26:19 ID:AclePqlk0
>>923
×

927 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 00:28:44 ID:Nl5MCjkB0
でも、マルスで発券しようと思えばできてしまう罠。

旅行会社の店舗は、その地域の旅客会社に属するんだっけ?

928 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 11:17:29 ID:OJW3Fbvb0
JR西、草津駅から岐阜駅までの在来線乗車券を持っています。

旅行途中、気が変わって、米原から新幹線で岐阜羽島駅まで
乗車した場合、精算はどのようにされるのでしょうか?

新幹線自由席特急券代840円の追加だけで済みますか?

929 名前:奥羽本線1665M@北金岡:2006/01/18(水) 17:43:07 ID:Y3wb62sgO
>>925
難しい問題だと思います。
JRと社線で連絡運輸の契約を結んでいるか否かに関しては、旅客はその契約の当事者ではないですね。
売れるか売れないかは、あくまで連規や連基から判断するしかないと思います。
連規では指定券と同時発売する場合は、他駅発も売るという規定なのですから、
一刀両断に売れないと却下する根拠は乏しいと私は思います。
しかし、自社の連絡運輸区域に関しては赤表紙に掲載されているのですから、
旅客に案内することは可能ですか、他社完結の連絡運輸に関しては
赤表紙に載っていないわけですから、その情報を旅客は本来知りえないことになります。
そういう意味では、他社完結となる連絡乗車券の発売は規程の想定外という気がします。
ただ実際問題としては、会社間精算ができない区間は売りようがないでしょうね。
ある意味規則の不備なんでしょうか。

930 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 21:28:14 ID:rzosqmsb0
>>928
特定特急料金840円だけで済みます。
乗車券は米原から先を
岐阜行きから岐阜羽島行きに方向変更(0円収受)しても良いけど、
方向変更しなくても選択乗車の規定によりそのまま岐阜羽島まで乗車可。

931 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 23:08:24 ID:uKl5lN2E0
>>929
ごめん。よく分からない。

旅客鉄道会社が特定の他の運輸機関と連絡した乗車券を
売ることができるかどうかは、当該旅客鉄道会社と当該運輸
機関とが、乗車券の発売に関する契約、すなわち連絡運輸
契約を結んでいるかどうかによるわけで、それが連規云々の
前の民事の大原則じゃないの?そして、その網が包括的に
かかっている中で、連規の各規定が適用されるのではないの?

その辺、整理して指摘してもらえるとうれしいんだけど。

932 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 23:13:00 ID:uLyss90M0
>>931
連絡運輸とは、いわば、通しの切符を販売できる契約です。
JR四国と阿佐海岸は連絡運輸を結んでいます。
JR東日本は阿佐海岸と連絡運輸を結んでいません。
しかし、乗車券類の発売に関しての契約は結んでいます。
よって徳島から阿佐海岸へのきっぷは発売可能です。

933 名前:名無しでGO!:2006/01/18(水) 23:26:30 ID:uKl5lN2E0
>>932
そういう契約を結んでいるというのであれば、話としてはよくわかるよ。

だとすると、>>923とか>>929の問題意識はいったい何なの?

934 名前:928:2006/01/18(水) 23:43:47 ID:OJW3Fbvb0
>>930
ありがとうございました!
すっきりしました。
駅が離れてるからダメかも?と思ったりしてました。

935 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 01:06:06 ID:JZMSRLj10
旅行会社は最寄りの駅に属しています

936 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 09:35:42 ID:NrrChGWm0
>>932
>>乗車券類の発売に関しての契約は結んでいます。

船車券扱いじゃなくて?

船車券扱いだと徳島〜甲浦の場合、徳島〜海部、海部〜甲浦と別々に発行することは
確かに可能だけど、そういう意味じゃないよね?

937 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 09:39:12 ID:9ICNukjF0
連絡運輸の発売可否について。
>>923でいう徳島→阿佐海岸鉄道への片道乗車券の発売については、
議論が分かれているところだけど、
特急券は全国のJR駅・旅行会社で何ら問題なく発売できると思うんですが、
同じ「乗車券類」に属するにもかかわらず、
取り扱い方に(実際問題として)差異が生じるのはどうしてでしょうか?

JR東で上記区間の特急券を発売した場合、
いったん全額(発売手数料を除いて)がJR四に入り、
その後、阿佐海岸へ分配されるのではないかと考えていますが、
「普通乗車券」の場合でも同様であるとすれば>>932のいうように、
発売可能であるということができると思うのですが、如何でしょう。

直接の契約を結んでいないのは事実であり、
それが故に別表にも記載がないのは「使用という名のバグ」に近いような気がします。

938 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 19:18:32 ID:NrrChGWm0
>>937
阿佐海岸鉄道には特急はないよ。
例をあげるとしたら「あさぎり」じゃないかな。

939 名前:名無しでGO!:2006/01/19(木) 23:15:30 ID:C3+O7xL/0
何か議論がごちゃごちゃ。もし続けるんなら、変に事例を複雑に
するんじゃなくて、シンプルに考えない?

漏れ自身は、「運輸機関間の契約の有無」それ一点に集約
されると思っているんで、その事実確認ができればそれで
終わりだと思っているけど。

940 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 00:41:58 ID:QgvyTD/w0
ちょっと違う気がするけど

941 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 00:46:48 ID:3xiQpUua0
JRに問い合わせたところでバラバラの回答になるんだろうな。

なんせ、
「通過連絡の社線は1つに限る」しかも「根拠は無いけどそれが"定説"ですので」
と言い張る会社もあるくらいだし。

942 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 00:55:32 ID:CPzbyHao0
・「徳島〜甲浦」という乗車券をひとまとめにして実質的なJR四国の
 乗車券と考えて、JR東日本がJR四国の代わりに発行する
・JR四国が独自の契約に基づきに牟岐〜甲浦の乗車券をセットで
 売っているだけで、他社は代わりに売れない

のどちらと解釈するか、ということだと思うのだが。

943 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 01:12:23 ID:RBQj5QS20
基本的な質問ですまんが、徳島→高松(JR四国内完結)の乗車券を上野駅で買った場合、そこで結ばれた輸送契約は
(1)客とJR四国の契約(東は単なる代理店)?
(2)それとも、客とJR東日本の契約(裏側で東が四に輸送を下請けする形)?
#JR2社以上にまたがる場合は?新在同一視区間は?etc...

944 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 02:12:37 ID:3xiQpUua0
>>942
論点整理乙。
私は上段を支持したいと思います。

(2−タ)の時点で、「タ」である会社へ取り分(この場合発売手数料を差し引いた分)
がいったん全額分配されているのではないでしょうか?
連絡運輸となる社線へ運賃を分配するのは、
連規(だっけ?)に示されている、社線ごとの担当JR会社の仕事なのではないでしょうか。

945 名前:名無しでGO!:2006/01/20(金) 10:34:57 ID:eXYy5fIr0
>>944
>連絡運輸となる社線へ運賃を分配するのは、
>連規(だっけ?)に示されている、社線ごとの担当JR会社の仕事なのではないでしょうか。

だとすると連規や赤表紙で連絡運輸範囲を限定する必要は全くなくなるわけだが。
第一その場合だと委託販売契約が必要になってくる。

946 名前:945:2006/01/20(金) 11:00:10 ID:eXYy5fIr0
>委託販売契約が必要になってくる。

もちろんJR東日本と阿佐海岸鉄道との間な。
そうしないと自社のきっぷを他人が勝手に売っている、ということになる。

でこの契約が船車券なのか、乗車券なのかでまた違ってくるよね。
前者だと連絡乗車券そのもの不可能になる。つまり>>939に集約されそうな気がするけど。

947 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 06:25:54 ID:VJ7NAAZe0
スレ違いかもしれませんが質問します。

18きっぷで東京から下りMLながらに乗る場合、「翌日分の乗車券が必要になる」のは
横浜(日付が変わって最初の停車駅)・大船(電車特定区間の西限駅)どちらでしょうか?

948 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 06:27:47 ID:VJ7NAAZe0
>>947
最後の文章を「どちらからでしょうか?」に訂正します。

949 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 08:05:19 ID:e5BvEM4i0
>>947
大船。

950 名前:929石勝線4002D@新夕張:2006/01/21(土) 10:34:28 ID:q/3Xi/82O
束の連規の気になる部分を閲覧(というかデジカメで撮影)してきたのですが、
第1条の適用範囲を見る限り、第2項で連絡区域に関しては別表ということで触れられてはいるものの、
第1項では、徳島→甲浦のような他社完結の乗車券も適用対象としていることがわかります。
問題の第14条(乗車券の発売範囲)では指定券と同時使用等により他駅発を認める場合に
「その発着区間が旅客の連絡運輸区域であるとき」としており、第1条第2項と共にここが争点になるのではないでしょうか。
私は法学を専攻しているわけではないので、>>931氏の民法の大原則が何を差しているのか悪いけどわかりません。
>>929で書きたかった一つは、連絡運輸の契約はJRと社線だけが契約の当事者で、
旅客はJRの駅で連絡乗車券を買うことでJRと運送契約を結ぶに過ぎないのではないでしょうか。
結論としては、規則上は灰色なのだと思います。ただ実際は>>929で触れた精算の問題もありますが、
そもそも運賃等が束の駅ではわかりませんし、この事例はともかく、通過連絡運輸になるような例などで
マルス端末の金額入力操作は他社関連となる乗車券の発売を運用禁止している例もあり、
売れるという結論になったところで実務上の問題もありましょう。

951 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 19:13:06 ID:cdTZH21/0
>>950
「民法の大原則」とは、何も御大層なものではなくて、
簡単なことですよ。

阿佐海岸鉄道の乗車券は、阿佐海岸鉄道自身又は
阿佐海岸鉄道が発売を委託した者しか発売することは
できない、ということです。>>946さんも同じことを述べて
おられますよね。
で、連規というものは、当該委託契約を結んでいる範囲
でしか適用されない(というか、適用できない)ものです。

それとも、連規が委託契約に優越する、という特別条項が
どこかに設けられているのでしょうか?そうであれば、
私の誤解ということになりますが。

952 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 20:35:25 ID:H06keiH80
>>947-949
>18きっぷで東京から下りMLながらに乗る場合、「翌日分の乗車券が必要になる」のは

日本語の問題で、両方に解釈できるぞ。
質問者の意図は、前者だとは思うが、、、

1)東京発車時点が18切符で、翌日が普通乗車券の場合
 →18切符は大船まで有効で、普通乗車券は大船からのを買う

2)東京発車時点が普通乗車券で、翌日が青春18切符の場合
 →18切符は横浜から有効で、普通乗車券は横浜までのを買う

953 名前:929根室本線4009D@白糠:2006/01/21(土) 20:54:11 ID:q/3Xi/82O
>>951
「連規というものは、当該委託契約を結んでいる範囲でしか適用されない」
との考え方で全てが矛盾なく説明できるのであれば、同意したいのですが、ちょっと自信がありません。
連規は旅規を準用することはあるにしろ、乗車券の発売から変更や払い戻し等の取り扱いまで、適用範囲は広範にわたります。
例えば、徳島駅で発売された甲浦ゆきの乗車券が東京駅に持ち込まれて、
乗車変更や払い戻し等が行なわれる可能性は切り捨ててよいのでしょうか?
(これも実際に可能かは別問題ですが)

また、智頭急行線を通過連絡となる場合は、対JR6社各駅間が連絡運輸区域になっているため、
束の赤表紙にも掲載がある例ですが、智頭急行線各駅への連絡運輸に関しては、
東側で東海道線京都(市内)までしか連絡運輸区域になっていないはずです。
(記憶を頼りにしてるのでおそらく間違い有)
その場合に、京都駅で発売された宮本武蔵ゆきの乗車券が東京駅に持ち込まれた場合は?
なども規定上の整理の観点から整合性はとれるのでしょうか。

954 名前:名無しでGO!:2006/01/21(土) 23:35:59 ID:djsusyAS0
>>953
契約の処理という観点からの考え方は、乗車券の発行すなわち
輸送契約の締結にしても、乗車変更・払戻すなわち輸送契約の
変更・解除にしても、どちらにしても同じです。

つまりは、旅客との契約締結、既に締結された契約の変更・解除、
いずれも、権限を持った者、又は、権限を持った者から当該権限の
行使を委任された者しか行うことができない、ということです。

955 名前:名無しでGO!:2006/01/22(日) 10:52:15 ID:EEidbQLP0
少し違うかもしれないが、「乗車券類委託販売規則」を開けてみた。

第17条
旅客連絡運輸取扱基準規程の定めるところにより、連絡会社線発連乗車券類の発売業務を委託している
委託運輸機関名、営業所の名称、所在地、所属駅及び発売する乗車券類は、別表第1のとおりとする。


ややあいまいな気もするが、発売駅は限定されると解釈するのが自然と思われ。
これはJR西のものだが、JR他社や私鉄も他社がらみなので大きくは変わらない希ガス。

956 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 08:20:47 ID:wjXm3y/O0

957 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 18:15:56 ID:dYikuliO0
http://blog.livedoor.jp/ticket4_ta/archives/50508279.html
幹と在で効力の異なる往復乗車券が前スレで提起されてたけどやった人がいる模様

958 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 19:04:52 ID:TmZPjFDM0
http://www.jasso.go.jp/gakusei_plan/gakuwari.html

学割証の発行が文部科学省から学生支援機構(旧育英会)に移管されて
1人10枚の縛りがなくなった模様

959 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 19:26:19 ID:dYikuliO0
うちの高校学割証に書く有効期間が発行日から3ヶ月でなく
申請するときに書いた紙の旅行終了日の翌日に強制的にされるのだが。
12月20日に「12月28日から1月3日まで旅行」と書くと1月4日まで有効と書かれたものが交付される。
言っても直らないしどうしたらいいものか・・・

960 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 20:06:10 ID:UibjYa1f0
>>958
独法に移管されたからなくなったんじゃなくて、
もとから縛りなんぞなかったんじゃねえのか?

どっちにしてもJRのご厚意マターってことには変わりはないんだろうが。

961 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 20:54:31 ID:f0y/2T270
>>957
それはただの別線往復だから議論の余地は何もなくて、

前スレで問題提起されたのは新下関〜博多間以外の区間で
往復で幹在を分けられるか否か、もし可なら効力はどうなるのか、
という話だったと思う

962 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 21:47:37 ID:dkL7MmTK0
>>959
「1人10枚を算出基準とし各校に配付する」
なので決まりはないですね。
俺の大学は昨年までは10枚だったけど、今年はその縛りはない

963 名前:名無しでGO!:2006/01/23(月) 22:47:06 ID:NfZjCuuV0
>>957
前スレ以前に、もっと昔の過去スレに書いてあるよ。

【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
の中で、レス番号 215 から 279 あたりに書いてある。

964 名前:名無し募集中。。。:2006/01/23(月) 22:54:00 ID:mehTbc4c0
>>957の中の人
あれはMMMLで出てたのを見てて、画像もなかったし3日間有効な往復券って面白くないですか?ってことで買いました
規則スレの過去ログにもあったのねー
ただそれだけなのに2010円も出しちゃってバカじゃない本当にと思います!!!!

965 名前:名無しでGO!:2006/01/24(火) 00:26:57 ID:GnFq3LUd0
>>959
学校側が厳格に校内マニュアルに沿っているようなら、「旅行終了日」を3ヵ月後にすればよいのでは。
12月20日に、「3月20日まで旅行」と書けば3ヶ月有効になるはずだな。

なーに、旅行なんてころころ日程が変わるものよ。

966 名前:名無しでGO!:2006/01/24(火) 00:39:29 ID:2uC0Q4Df0
マルスで連絡運輸の範囲のきっぷを売ってもその会社からは1銭の手数料も入らないって上司から聞いたけどそうなのかな?
ただ単に売るのが面倒だからの気もするけど

967 名前:名無しでGO!:2006/01/24(火) 00:55:00 ID:wyOSFBUT0
>>966
そのとおり。
マルス発券に限らず、連絡運輸は手数料が発生しない。

968 名前:名無しでGO!:2006/01/24(火) 01:27:55 ID:yUucwew70
>>965
世の中には、生徒が旅行に行くのにも旅程表と旅行許可願(学割証は許可願が出ないと発行されない)の提出を義務付けるアホウな学校が結構ありまして。

で、「卒業年度3月31日から有効の乗車券を使って4月1日から旅行に出るので学割証呉」と言ったらどうなるんだろう、と悩んだ記憶がある。

969 名前:名無しでGO!:2006/01/24(火) 07:44:29 ID:9EXWQu5PO
>>964
あんま昔から見てないが前スレにあったのは小田原高崎学割行き湘新帰り幹線だったと思う。
往復にならない北高崎まで伸ばせない連続になるとか言ってた気がす。

970 名前:名無しでGO:2006/01/24(火) 12:39:25 ID:nYj7Ijco0
考えすぎかも知れませんが
新幹線と並行在来線の選択乗車の規程は何のためにあるのでしょう

たとえば品川〜小田原の場合
区間の内側に入らなければ幹在同一視になるから
選択乗車の規程がなくてもどちらにも乗れると思うのですが
(新)横浜〜小田原は存在価値がわかりますが

971 名前: ◆4mKaori69M :2006/01/24(火) 21:57:52 ID:BBCJ3R+G0
>>963
ぅわ、俺のスレじゃん

972 名前:名無しでGO!:2006/01/24(火) 22:11:52 ID:BBCJ3R+G0
>>970
いいえ、考えすぎではありません。

第157条第1項第3・5・9・13・16・17・20・27・33・36・38・45・48・51号は
幹在同一視の乗車券を想定して規定されています。
例えば27号(品川〜小田原)の場合、この規定がなくても 品川〜新横浜〜小田原 とか
品川〜横浜〜小田原 というふうに乗車することはできますが、
この規定により 品川〜新横浜(ワープ)横浜〜小田原 とか
品川〜横浜(ワープ)新横浜〜小田原 といった乗車もできるようになります。

なお、幹在同一視の乗車券を想定していますから、選択乗車区間は
(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
というふうに、区間のみの表示で、線区名は書かれていません(同一の線路だから)

一方、第26号(横浜〜小田原)は幹在別線扱いの乗車券なので、選択乗車区間は
(東海道本線経由、新幹線経由)
というふうに、線区名がはっきりと書かれています。

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