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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10
1 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 22:54:06 ID:8GgLm4Ev0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7」
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/
604 名前:名無しでGO!:2006/10/17(火) 16:54:44 ID:HpROnPWo0
-
>>603
おk
特急券に表示される新横浜(市内)と勘違いしてるんだろうけど、ツッコミどころ満載w
605 名前:名無しでGO!:2006/10/17(火) 16:56:39 ID:HpROnPWo0
-
>>604
事故レス
何書いてるんだ俺w
特急券と乗車券の一葉券に表示される…だね。
606 名前:名無しでGO!:2006/10/17(火) 18:47:34 ID:CQMAQZiQ0
-
>>603の中の リンク前者は全てOK。 リンク後者はテタラメ勘違いDQN
607 名前:603:2006/10/17(火) 18:56:17 ID:qGmUb5rt0
-
サンクス。
あまりにもはっきりと断言するから、思わず自分の知らない規則があるのかと思ってしもた。
608 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 01:01:14 ID:x3HzNkNk0
-
>>603の後者がダメなら、こんなのもだめじゃないの?
新大阪-東京-高崎の利用で、
・新大阪-東京間を指定席回数券で利用
・東京-高崎間は指定席特急券と、前者の指定席回数券の乗車券部分
東京都区内を活用し、乗車券を浮間舟渡-高崎で購入
もちろん東京駅での途中下車は無しで。
609 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 02:40:23 ID:zBQil0HY0
-
>>603他
リンク前者の人は、BがOKであることを新幹線車掌にも確認した上で書いてますね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1009022&tid=el3a4n95re4fbb&sid=1009022&mid=3789
610 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 07:44:26 ID:lAw1tZ/60
-
>>608
それの逆ルートなら7、8年前にやってる。
高崎駅で幹線の回数券見せて間に合う列車の指定と東京までの乗車券
と特急券って言ったら浮間舟渡までの乗車券が発券された。
611 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 13:39:18 ID:5YfvQuvU0
-
>>609
この問題に関する当否はともかくとして、
車掌とか駅係員が常に正しいことを言うのか、というのは別の問題として存在するわけですが。
612 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 13:47:11 ID:6d9AGCWX0
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>>611
そこまでを求めるのは酷でしょう。規則を作るのも運用するのも人間ですから。
もっとも、然るべき部署に問い合わせて、熟考された回答がおかしいというのは問題ですが。
613 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 13:55:28 ID:LEYBUctSO
-
品川以遠(田町方面)と小田原以遠(早川方面)が選択乗車で、さらに東神奈川以遠(新子安方向)と小田原以遠(早川方向)も選択乗車。
∴上記から、品川→川崎+横浜市内→小田原以遠着駅で品川新横浜間東海道新幹線乗車可。証明終了。
614 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 17:50:19 ID:awKzYyaWO
-
>>613
市内が使えるならねw
615 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 18:42:33 ID:f4SPGJ7b0
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>>613
>品川以遠(田町方面)と小田原以遠(早川方面)が選択乗車で
違う。
品川以遠(田町方面)と小田原以遠(早川方面)は幹在同一視。
この区間の選択乗車ってのは、「横浜(←相互ワープ→)新横浜」が可能ってことで、
この事例とは無関係。
よって、品川→川崎+横浜市内→小田原以遠着駅で品川新横浜間東海道新幹線乗車可。
616 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 19:00:44 ID:LEYBUctSO
-
>>615
フォローdくす。わかってたつもりだが、間違えますた。
>>614
話の流れ読めないのかな。ボーヤにはちょっと難しすぎたかなァ
617 名前:名無しでGO!:2006/10/18(水) 22:12:44 ID:u9MmVy5L0
-
>>615
途中で分割しているのに同一視になるわけないだろ。
規則157条1項の中で「併用となるものを含む」とあるからでしょ。
618 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 15:33:13 ID:vSXnSAh0O
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スレ違いだったらごめん! みちのくフリーで 札幌発着はフリー区間以外函館駅のみ下車可能だが これって五稜郭〜函館間の区間外重複対応? S北斗2→白鳥18とか 両列車とも五稜郭停車はどのように解釈するの?以前 自然に札幌→函館、函館→八戸と言う指定出したけれど〜
619 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 15:44:36 ID:KdTR92e30
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>>618
企画きっぷは一般の規則だけで語れるものではありません。
函館で下車可能とあれば、五稜郭停車列車同士であろうと関係なし。
620 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 16:23:34 ID:vSXnSAh0O
-
>>619
となると 明らかに乗換目的で 函館駅まで行くのは問題なし? 通常でも、わざわざS北斗2→白鳥18ような両列車五稜郭停車タイプでの五稜郭乗降を見た事ないが〜 後者は明らかに飛び出し区間乗車券いるのはわかるが〜
621 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 16:40:10 ID:NQrQhdEt0
-
>>620
だから特企券だってば。乗車券いらないよ。普通の規則適用してどーする。
ただし函館駅の自動改札は通れなった希ガス。
函館〜釧路のRきっぷで、
札幌で途中下車しても南千歳〜札幌の往復運賃が要らないのと同じ。
622 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 17:35:38 ID:vSXnSAh0O
-
サンクス
函館駅(有人改札)で まだ函館駅途中下車認められていない頃 出られる 出られないの問題になったから〜
623 名前:615:2006/10/19(木) 19:50:26 ID:BdOOa1yV0
-
>>617
>途中で分割しているのに同一視になるわけないだろ。
その根拠は?
区間の連続した乗車券だから、品川ー小田原間に有効だが、何か?
>規則157条1項の中で「併用となるものを含む」とあるからでしょ。
だから、
この区間の選択乗車ってのは、「横浜(←相互ワープ→)新横浜」が可能ってことで、
この事例とは無関係。
624 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 20:34:31 ID:wPSlVtJ20
-
千葉から土浦までの野田線経由の連絡切符を
券売機で買おうとしたら、取手までしか買えない。
改札職員に聞いたら「取手までしか買えない」だと。
みどりの窓口まで行かなきゃ駄目なのですか?
625 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 20:47:25 ID:mFRD2sqM0
-
>>624
赤本次第だな 通過連絡の取り扱い範囲かどうか
626 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 21:04:09 ID:BEFV2xbq0
-
>>624
>みどりの窓口まで行かなきゃ駄目なのですか?
そういうこと。
>>625
http://homepage2.nifty.com/mars/transfer.html
↑を見る限りでは買える。
627 名前:名無しでGO!:2006/10/19(木) 22:01:22 ID:Om01oWyq0
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2〜3ヶ月前かなあ。
稲毛→勝田が野田線通過連絡運輸に該当するかどうか、束に電話で聞いたときは桶だった。
628 名前:名無しでGO!:2006/10/20(金) 00:04:44 ID:BXQ3Gb870
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>>623
その理屈なら、山手線内→横浜(経由:新幹線・小田原・東海道)と横浜→品川を併用して、
往復とも新幹線あるいは在来線の乗車ができるわけだ。
規則157条1項27号は、横浜⇔新横浜のワープと、
本来別線となる区間内での分割乗車券の併用でも幹在の選択乗車を認める、
の両方を規定してしているわけだが。
629 名前:名無しでGO!:2006/10/20(金) 07:23:31 ID:xRfuF5WjO
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>>628
そんな皮肉っぽく言ってるけど意味がわからない。
往復とも乾在どっちも使えるとも思うが。
630 名前:××+:2006/10/21(土) 02:08:49 ID:Ywss4ReN0
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小生都内在住です。ある週末…名古屋へ次の週末…仙台へと言う事でこんな乗車券を考えました…
-----------------------------
乗 車 券
□□□□・・・・・・・・
四ツ谷→日暮里
経由:中央東・中央西・東海道・新幹線・仙台・東北・常磐線
○月○日から 9日間有効 ¥15,540
券面表示の各駅下車前途無効
-----------------------------
ただ…第115条の一文が気になりました。『環状線一周となるときを除く』
-----------------------------
乗 車 券
□□□□・・・・・・・・
[区]東京都区内→[区]東京都区内
経由:中央東・中央西・東海道・新幹線・仙台・東北・常磐線
○月○日から 9日間有効 ¥15,540
券面表示の都区市内各駅下車前途無効
-----------------------------
こうなってしまうと非常使い勝手が悪いです…ウ〜ン…単駅指定で発券されますよね?
631 名前:名無しでGO!:2006/10/21(土) 03:21:11 ID:CFYnc/nz0
-
>>630
四ツ谷→東京都区内を支持。
着駅側は単駅にしなくても片道乗車券として成立するから。
632 名前:名無しでGO!:2006/10/21(土) 09:14:26 ID:NCXt8mch0
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>>630
>券面表示の各駅下車前途無効
絶対に嫌だ(w
こんな横暴な乗車券は使いたくない。
で、何で使い勝手が悪いの?
名古屋からの帰りの経路内では都区内の駅であっても普通に途中下車できるよ。
>>631
漏れも四ツ谷→東京都区内を支持。
633 名前:名無しでGO!:2006/10/21(土) 09:54:35 ID:lqfR6ghn0
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>>628
>山手線内→横浜(経由:新幹線・小田原・東海道)と横浜→品川を併用して、
>往復とも新幹線あるいは在来線の乗車ができるわけだ。
これには過去スレでも賛否両論だが、俺は否定派だな。
このケースでは完全に幹在別線で、往路は幹・復路は在に限ると解する。
634 名前:197・自己亀レス:2006/10/22(日) 12:10:09 ID:Z42lpMAk0
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>>197自己レス
>>>194
>>向日町〜(東海道、湖西、北陸、大糸、篠ノ井、中央西、太多、高山、東海)〜山科
>>山科〜(東海)〜京都
>>の連続乗車券
> ↑そんな単駅指定って、ありか??
>どう考えても、向日町〜(略)〜[京]京都市内の片道乗車券だろが。
基第115条を再読してみたが、やはり、そんな連続乗車券はありえない。
↓↓↓
「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて」
という条件から、山科着は環状線一周になるので、基115条の適用外だ。
635 名前:197・自己亀レス:2006/10/22(日) 12:10:40 ID:Z42lpMAk0
-
(旅客営業取扱基準規程第115条)
(特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)
特定都区市内にある駅を発駅とする場合で, 普通旅客運賃の計算経路が,
その特定都区市内の外を経て, 再び発駅と同じ特定都区市内を通過となる
ときの鉄道の普通旅客運賃は, 実際乗車船経路が環状線一周となるとき又
は折返しとなるときを除いて, その着駅が, 発駅に関連する特定都区市内
の中心駅から, 営業キロが200kmを超えるときであっても, 規則第86条の
規定(注・特定都区市内制度)を適用しないで発駅から, 実際の営業キロ又
は運賃計算キロによって旅客運賃を計算することができる.
2 前項の規定は, 特定都区市内にある駅を着駅とする場合で, 発駅からの
普通旅客運賃の計算経路が, その特定都区市内を通過して, その特定都
区市内の外を経るときの当該着駅までの鉄道の普通旅客運賃の計算方に
準用する.
3 東京山手線内にある駅を発駅又は着駅とする場合で, 着駅又は発駅が東
京駅から営業キロが100kmを超えるときであっても, 前各項の規定を準
用することができる.
636 名前:名無しでGO!:2006/10/22(日) 12:23:40 ID:A2oXmRnv0
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>>630 「使い勝手が悪い」
オレも 四ツ谷→東京都区内を支持する
おそらく…
『東京都区内』にすると『都区市内各駅下車前途無効』コレが痛いと言う事でしょう。
東京→(名古屋)→東京→仙台→東京都区内
↑ココで途中下車出来ない!
個人的な話になるけど6の字の交点で途中下車は昔何度もやった事ある…
いわゆる最長きっぷで肥前山口で途中下車も…
『都区市内各駅下車前途無効』これは
エリア内でフリーきっぷ化されるのを防ぐためNG
と個人的には判断しているから、経路上なら途中下車できると思うよ。
確かに『○○→東京都区内』を見て
回収する可能性は高いけれど(自動改札なら確実に消える)
通過特例でシビアな山手線各駅の駅員なら
有人改札で『まだ仙台へ行ってない』の一言で
駅名小印押してあっさり途中下車可能だと思うのだが…
637 名前:197・自己亀レス:2006/10/22(日) 12:25:49 ID:Z42lpMAk0
-
#個人的には、
#「実際乗車船経路が環状線一周となるとき」の部分は、
#「実際乗車船経路が環状線一周を超えるとき」の書き間違いだったかとは思うが。
638 名前:名無しでGO!:2006/10/22(日) 21:14:19 ID:zIPpM/J00
-
時刻表の運賃表見てて疑問。
山手線内相互発着のグリーン定期運賃表だが、
仮に東京〜池袋(品川・渋谷経由)でグリーン定期券を買ったら
東京〜品川と大崎〜池袋でグリーン車に乗れるのだろうか?
639 名前:名無しでGO!:2006/10/22(日) 21:38:09 ID:sjk4eSviO
-
638
乗れます。
640 名前:名無しでGO!:2006/10/23(月) 01:43:38 ID:8DNvolN/O
-
普通グリーン券で高崎線と宇都宮線を大宮でVの字するには
大宮で分割になるけどグリーン定期だと大丈夫とか言うの
見たことあるな。>>638のはその応用か。時刻表にも
田町以遠と大崎以遠が乗り継ぎ禁止になってる。
641 名前:名無しでGO!:2006/10/24(火) 21:01:10 ID:OyUqHAegO
-
>>640に書いてあるグリーン乗り継ぎの方向禁止だけど
実際に品川から大崎方面へのG付き普通列車はないが
湘南新宿ラインの経路上のみG付き普通列車がある場合は
極端な話、品川〜大崎のグリーン定期が買えるのだろうか
642 名前:名無しでGO!:2006/10/25(水) 18:50:32 ID:N89N8RZ50
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>>638-640
定期券ってのは、区間内の任意の駅で下車自由なんだから、
乗継とは関係ない。
グリーン車設定区間相互であれば、直通しない経路でもOK.
>>641
>極端な話、品川〜大崎のグリーン定期が買えるのだろうか
規則上は断る理由がみつからない。
実際問題として、それ単独で乗れるグリーン車は無いが、
たとえば、
「大崎ー品川」のグリーン定期を持っていて、
「品川ー新川崎」乗車券+グリーン券を買い足して併用すれば、
傷心の「大崎−新川崎」でG車に乗れる罠。
643 名前:名無しでGO!:2006/10/25(水) 22:30:21 ID:f5NbxNTT0
-
>>642
そんなこと言ったら横浜〜鶴見のグリーン定期なんかが売れることになっちゃう
644 名前:名無しでGO!:2006/10/25(水) 23:45:51 ID:v0/07jRV0
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大垣−長岡京(東海経由)の乗車券を、
京都駅(改札内窓口)で堅田までに区間変更した場合はどうなりますか。
(米原−京都は新幹線利用で)
1、山科を変更の起点にして清算。同額の為、収受額なし。
2、区間変更できないので京都−堅田の運賃が別途必要。
645 名前:名無しでGO!:2006/10/26(木) 19:29:32 ID:9erUXSlT0
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ウィキペディアに山科問題の項目ができたがこの説明でよいのだろうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%A7%91%E5%95%8F%E9%A1%8C
646 名前:名無しでGO!:2006/10/26(木) 21:52:33 ID:oxXMq7qs0
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>>644
黙って、堅田へ逝け
京都でそんな話すると、難儀やて・・・。
647 名前:名無しでGO!:2006/10/26(木) 22:56:28 ID:kjw141BT0
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>>645
具体的にどこに違和感をお感じですか?
648 名前:名無しでGO!:2006/10/26(木) 23:02:13 ID:9erUXSlT0
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>>647
>(前略)というケースで、京都−山科間の区間外乗車が認められ、
>なおかつ、山科駅で別途山科−京都の往復運賃を支払うことなく途中下車ができるかどうかという問題。
問題の意味としては間違っていないように見えるが、本質は「途中下車ができるか」よりも
「区間外乗車が認められるか」のほうを先に持って来なければならないはず。
それにウィキペディアの文章だと「区間外乗車が認められ」なおかつ「山科駅で別途山科−京都の往復運賃を支払うことなく」
と書いてあるが、「山科−京都を往復しても、別途山科−京都の往復運賃を支払う必要がない」のが
「区間外乗車」なのだから、2つのことのように分けて書くのは変。
649 名前:名無しでGO!:2006/10/26(木) 23:05:54 ID:64lpfjHB0
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>>645
そのうち「きたぐに問題」「綾瀬問題」もできそうな悪寒…
650 名前:647:2006/10/27(金) 00:00:24 ID:b0fS3rUn0
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>>648
なるほど。
俺の理解では、山科問題の本質は「区間内」に山科が含まれるか否かにあると
思っている。
含まれないと解釈すれば(ちなみに自説はこれ)区間外乗車も山科での途中下車も当然可能。
含まれると解釈した場合、区間外乗車は認められず(往復運賃必要)、このとき、通達で
約款に認められた旅客の権利を制限することにならないかという問題が生じ、「制限することに
なる」「ならない」の2説に分かれる。
自説とは異なるが、仮に、「区間内」に山科が含まれると解しても、通達が約款上の
権利を制限していることにはならないという見解が妥当と解する。
(その根拠は、wikipediaの、
>区間外乗車の規定は、途中下車という乗車券の効力をなんら制限していない
>(使用中の乗車券での途中下車は可能)ただ、それとはまったく別の問題と
>して別途運賃が必要であるに過ぎない
という考え方)
あと、wikipediaには、時刻表等で告知がされているから(旅規上の)権利を制限してもよい
なんて見解も紹介されているが、告知しようが何しようが約款上認められた権利を
たかが内部上の規定に過ぎない通達で制限することなんかできないだろう。
651 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 00:06:56 ID:LJIqfP+w0
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>>649
「きたぐに問題」は規則的には何ら議論の余地はないんだけどね。
652 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 06:58:05 ID:slJWN9Ye0
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まあこのスレに来る人々が中学生的な眼でネット上の情報に接するとは思わんが、、
910 名前:名無し野電車区[] 投稿日:2006/10/24(火) 00:39:00 ID:ehHosQta
>>908
なんつうの?
インターネットの中に書いてあることが正しい、と考えているなら
大間違いだから。あくまでも作っている人の主観が混じっている。
だからお勧めしない。
よくマスコミ批判とかで調子に載っているやつらいるけど
そんなの昔から言われていることだからなんとも思わない。
ネットだと書き手のイメージが意図なのか間違いなのかわからないので
判断するのも大変ですよ
653 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 09:48:08 ID:wSYySdIMO
-
一葉化券の質問です。
乗車券部分を別用途に使うため、発車前に分割予定だったのですが、指定列車に乗り遅れてしまいました。
窓口の雌係員は、分割は無理、「この券のまま使わなければ自由席救済は失効」、それがいやなら
「乗車券部分は払い戻しになる」などと、のたまいました。
今回のような場合、分割は可能ですか?正しい扱いをご教示ください。
654 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 10:32:50 ID:E6YVdwMK0
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>>651
制度そのものに議論の余地はないが、制度の運用に問題があるというのが
過去のMMMLで出てた、きたぐに問題の難しいところ。
655 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 11:39:10 ID:7jTlQTYHO
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>>653
指定列車が発車して無効になった切符を何と何に分割するんだタコ
656 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 13:16:14 ID:wSYySdIMO
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よく読んでもらえませんか
最初から特急券と乗車券が別々なら疑問が存在しません。
657 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 13:21:41 ID:bbi1KxEj0
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既に使用不可能になった特急券を含む一葉券の乗車券を区間変更したいとかそういうこと?
658 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 13:43:21 ID:7jTlQTYHO
-
>>656
使用前:乗車券+特急券(←分割可能
発車後:乗車券+特急券の残骸(←当日自由席なら有効
これを何と何に分けたいの?
もしくはもっと特別に意図してることがあるなら具体的に書かないとわからないよ。
659 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 14:21:38 ID:dR3fveN+O
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>>650
鉄道運輸規程13条だったかな。
特段の定めがある場合を除き、乗車券はその全ての効力を有する。
というのがある。
内部指示文書である通達は「特段の定め」には当たらないので、通達で乗車券の効力の一つである途中下車を制限することは不可能。
660 名前:656:2006/10/27(金) 14:35:31 ID:wSYySdIMO
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>>658の後者の一葉券を、
『乗車券』と『発車済み特急券(救済制度により当日自由席のみ使用可能)』に、発車後に分離可能か、
ということです。発車済み特急券は救済制度を利用し全くそのまま使用しますが、
乗車券はそのまま使用しないために(すでに持っている&一葉券の分は乗変して他で使う)、
一葉化券分離の必要があります。規則等に可否の明記は存在しますか?
661 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 22:44:33 ID:yMbjk4ZT0
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>>650
「区間内」の「区間」というのは「区間外乗車で示された途中下車禁止区間」って意味で桶?
これを誰かが「乗車券の経路の区間」とごっちゃにして、「区間外乗車」はそれに含まれない部分の乗車であると
誤解してしまったことからボタンの掛け違いが始まったような気がする。
「規則上認められた行為を規程では制限できない」なんて誤解が広まっていったような気がする。
正:
区間外乗車で示されている途中下車禁止区間の範囲に山科駅が含まれていれば途中下車できないし、
含まれていなければ途中下車できる。さて、山科駅は途中下車禁止区間の範囲に含まれるか否か。
誤:
山科駅は乗車券の経路の『区間内』だから、『区間外』乗車によって途中下車が制限される余地はない。
>>649
「綾瀬問題」は昔あったけど、もっと広い内容にしたいということで「北千住・綾瀬間の取り扱い」に
記事名が変更された。
もっとも、現在のウィキペディアでは「北千住・綾瀬間の取り扱い」のほか、「綾瀬駅」や「常磐緩行線」、
「東京地下鉄千代田線」あたりに内容が分散しちゃってる。
662 名前:644:2006/10/27(金) 23:18:44 ID:TNEHucRl0
-
>>646
ありがとうございます。
663 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 23:25:27 ID:U+IFctjT0
-
条文に曖昧な点がないなら文言どおりにバカ正直に解釈すれば良いんだけど、
曖昧な点があると思ったらその条文の趣旨(意図)をもとに条文の解釈を考えるべきでしょう。
趣旨を見失って細かい文言だけにこだわると(←ウィキの記事もそんな感じ)解釈を誤ることがある。
山科問題(基第151条)は、趣旨としては
「山科に用がない人(乗り換えるだけの人)が、山科に止まる列車への乗車を強いられるのを防ぐ」
ということでしょう。
そう考えれば、山科で途中下車する人(山科に用がある人)は不適用というのが適切と思われます。
条文には
「次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から
乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継を含む。)ため、同区間を乗車する旅客」
とあります。つまり
「新幹線から湖西線に乗り継ぐために山科・京都間を乗車する旅客」が対象なのであって、
「(米原・山科間在来経由よりも)早く楽に山科に行くために山科・京都間を乗車する旅客」は対象外でしょう。
664 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 23:27:59 ID:TNEHucRl0
-
>>660
この様なケースの場合、一葉化券の乗車券部分を「乗変」で別に発行した上で、
乗り遅れの特急券部分は業務連絡書か補充券等で対応できるでしょうか。
665 名前:名無しでGO!:2006/10/27(金) 23:46:49 ID:U+IFctjT0
-
>>660>>664
乗り遅れの指定席特急券については、厳密には、
「乗り遅れた指定席特急券は、当日の後続列車の自由席に限り有効な特急券(払戻不可)に変更できる。」
という決まり。(基第272条の2)
だから本来は、乗り遅れた指定席特急券そのものでは後続の自由席には乗れない。
しかし、いちいち変更手続き(基第272条の2第1項に定める印の押印)するのは面倒なので、
変更したことにしてそのまま乗っちゃってください、という運用になっているだけ。
で、基第272条の2には一葉化券の場合の取り扱い方は書いてないですね。
単に原券(乗り遅れた指定席特急券)にハンコを押すと書かれているだけ。
666 名前:664:2006/10/28(土) 02:56:44 ID:oRgPqXCE0
-
上記の(払戻不可の)特急券はマルスで出せるでしょうか。
出せるのであれば万事解決ですが。
667 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 09:01:55 ID:PwBKDpVWO
-
出る出ないの問題じゃないでしょう。
間留守は発売できない内容の券まで出せるし。
668 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 11:31:54 ID:x5CL9YRK0
-
>>666
「マルスで出せれば万事解決」というスタンスであるのなら、
ス レ 違 い 。
669 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 11:59:39 ID:ReBLSp3i0
-
鳥取→(山陰本線)→福知山→(福知山線)→尼崎→
(東海道・山陽)→姫路の乗車券ではまかぜとスーパーはくとを
大阪で下車せずに乗り継ぐのはノープロブレムですか?
670 名前:666:2006/10/28(土) 12:03:46 ID:Ex9rnRMl0
-
>>667>>668
勿論、「正当」な券が出せるかどうかです。
671 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 12:07:55 ID:pBF4Zw3i0
-
だからマルスで出せる出せないということと
正当である不正であるということはリンクしてないんだから
マルスがどうたら言っても意味ないって>>667-668両氏は
言ってるんだってば。
672 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 12:10:07 ID:wjmNwKxb0
-
>>669
その乗車券では列車特定の適用不可。
673 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 12:20:27 ID:x5CL9YRK0
-
>>672
列車特定は乗車形態によって適用可否が決まるのだから、
どういう乗車券を使おうが(乗車形態が同じなら)適用可否は変わらないと思うのだが、
「その乗車券では列車特定の適用不可」とはどういう意味?
674 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 12:30:38 ID:Slj7QIoS0
-
はまかぜの播但経由が福知山経由になるのは
発着が大阪・和田山以遠の各駅のみでしょ
だからこの場合連続券で鳥取(播但)尼崎・尼崎(山陽)姫路
675 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 12:40:28 ID:wjmNwKxb0
-
>>673
>どういう乗車券を使おうが(乗車形態が同じなら)適用可否は変わらない
そこが間違っている。
規程154条に列車特定適用のための乗車券の条件が書いてある。
>>674
連続乗車券が尼崎打ち切りで大阪まで乗れるとでも?
676 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 12:49:06 ID:Slj7QIoS0
-
あー、はまかぜ尼崎通過なのか
下車しないっていうから尼崎下車だと思ってた
なら普通に大阪市内と塚本で打切りじゃない
イメージ的に選択乗車の地図で考えてるけど
677 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 17:06:50 ID:x5CL9YRK0
-
>>669
少なくとも尼崎⇔大阪の乗車は不可(別途、乗車券が必要)。
この区間の列車特定の適用条件は、
「尼崎以遠(塚本方面)の各駅と和田山以遠(養父方面)の各駅との相互間を、
山陽本線、播但線及び山陰本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき」
なのだから、>>669の乗車形態は(尼崎・大阪間は別として)、
和田山以遠からはまかぜに乗車するのであれば、基第110条の列車特定の適用条件を満たしているね。
あとは、
実乗車経路は通算不可な経路で、列車特定を(仮に)適用した場合の経路は通算可のとき
は、列車特定を適用して通算した乗車券を使用できる。
の真偽でしょう。
どこにもダメとは書いてないので俺は真だと思うけど、そう思わない人も少なからず居そうですね
678 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 17:08:09 ID:x5CL9YRK0
-
>>675
>そこが間違っている。
>規程154条に列車特定適用のための乗車券の条件が書いてある。
何かおかしなことを言っているね。
基第154条は、基第110条の規定により列車特定が適用されたことを前提に、
すでに列車特定が適用された乗車券の効力を規定しているのであって、
そもそも列車特定が適用できるか否かなんていう話は基第154条のどこにも書いてない。
適用可否の話はもう基第110条で終わっているんだよ。
基第154条には「第110条の規定により発売した乗車券」と書いてあるだろう。
列車特定は、効力の規定ではなくて発券の規定だよ。
679 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 19:25:14 ID:RPMhM+CF0
-
>>678
>列車特定は、効力の規定ではなくて発券の規定だよ。
何言ってるんだろうね?
110条(特定列車の運賃料金計算の特例)
154条(特定列車のう回乗車の特例)
をあわせて「列車特定」といってるんだがね。ちゃんとタイトルみているのかね。
680 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 19:46:31 ID:x5CL9YRK0
-
>>679
キミはほんとに理解しているのか?
いや、理解した上であげ足をとって俺を言い負かそうとしているだけなら良いんだ。
好きなだけあげ足を取ってくれ。
もし誤解してるならよくないなと思っただけで。
よく、経路特定(規則第69条・70条)と大都市近郊区間内等の選択乗車(規第157条)がごっちゃになってる人が居るでしょ?
で、発券の規定(規則第69条・70条)と効力の規定(規第157条)は異なるからごっちゃにするな、って言うじゃない。
条文のタイトルの話をするのなら、「発券の規定」とされている経路特定だって、
規第69〜70条には「特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ」
規第158条・第159条には「特定区間におけるう回乗車」・「特定区間を通過する場合のう回乗車」
っていうタイトルがついてるでしょ。
それでも「経路特定は発券の規定」「選択乗車は効力の規定」と言われているわけですわ。
「列車特定は、効力の規定ではなくて発券の規定だよ。」もそれと同じと思っていただければ良い
681 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 20:07:04 ID:RPMhM+CF0
-
>>680
よくそんなレベルで書き込みできるね?
「経路特定」
規則69条(運賃料金計算)、規則158条(う回乗車)
「太線区間」
規則70条(運賃料金計算)、規則159・160条(う回乗車)
というように運賃料金計算に関するものと効力に関するものをセットで考えるんだよ。
「列車特定」だって同じこと。
「選択乗車」は対応する運賃計算に関する規定がないのに、あると勘違いする人がいるだけ。
682 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 22:15:42 ID:V1vPaKMI0
-
こちらのスレで聞くレベルでも無いかもしれませんが、
先日の新幹線静岡駅での人身事故の際にも発生しましたが、
ダイヤが乱れた際に、普通車全車自由席扱いになることがあります。
このとき、その全車自由席扱いとなった列車の指定席特急券を所持している客にとって、
下記のうち要求可能な取り扱いはどれでしょうか?
1.列車設備変更で自由席との差額分返還。(無手数料払い戻し不可)
2.指定席車だけ考えればウヤなので、指定席特急券の無手数料払い戻し。しかしながら列車は運行しているので、旅行中止扱い不可
(もちろん、自由席車に乗車した場合は、自由席特急料金が必要)
3.指定席車だけ考えればウヤなので、指定席特急券の無手数料払い戻し。さらに、旅行中止も可で、無賃送還扱いも可能。
また、多くの場合、1.の扱いが基本だと思いますが、この扱いについて明文化した規則や通達があれば、ご教授願えないでしょうか?
(東海道新幹線の場合、自由席/指定席の間に別段設備の違いは無いので、設備変更も該当しないと思うのですが)
683 名前:669:2006/10/28(土) 23:06:18 ID:ReBLSp3i0
-
はまかぜ&スーパーはくとの乗り比べをしようと思って
質問したのですが、みどりの券売機で乗車券、特急券を
買えば窓口で煩わしいこともなくいけるかと思ったんです。
本当は姫路で切らずに鳥取までの1周乗車券にしよう思うのです。
しかしみどりの券売機では1周乗車券は発券できないようです。
大阪から1週をすると尼崎〜大阪の折り返しでややこしくなるので
鳥取からなら下車しない条件でいけると思ったのです。
ところでこれってOKでしょうかね?
684 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 06:11:49 ID:W2DlGWaT0
-
>>677
> >>669
> 少なくとも尼崎⇔大阪の乗車は不可(別途、乗車券が必要)。
尼崎⇔大阪間の乗車券は必要でしょうか?
はまかぜが尼崎通過なので、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は
適用されませんか?
685 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 10:34:25 ID:RQztNm410
-
>>684
はまかぜもスーパーはくとも同じ東海道経由なのに、
どうして「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が適用できる?
686 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 13:13:45 ID:k6mOzEEh0
-
結論。>>669の乗車券と、別途 尼崎⇔大阪の乗車券を併用すれば、基110条・154条の適用可と解します。
ただし、↓の意見が容認された場合ですが。
>>677
>あとは、
> 実乗車経路は通算不可な経路で、列車特定を(仮に)適用した場合の経路は通算可のとき
> は、列車特定を適用して通算した乗車券を使用できる。
>の真偽でしょう。
これは、列車特定に限らずとも他のケースでも起こり得る問題です。
最長片道切符で旅行中、
基151条の区間外乗車の先の駅(右側の分岐駅でなく、左側の駅のこと)を
後でまた(あるいは先に)通るなんてこともあり得ます。
宮脇氏ら大多数は、それを容認して敦賀・京都・津山などを2度通ってます。
しかし、NHKの関口Jr(原案SWA氏)の場合は、それを潔しとせず、
分岐駅の手前でわざわざ普通列車に乗り継いでいます。
70条太線区間を2度以上通過のケースでも、運賃計算ルートが重ならなければ、
実乗車ルートが交錯しても容認とする考えの意見派も少なからずいます。
687 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 14:08:09 ID:vuU8QjTG0
-
ウィキペディアに用土問題の項目ができたがこの説明でよいのだろうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A8%E5%9C%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C
688 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 15:24:43 ID:YBgR3lqI0
-
北与野問題って何?
689 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 15:33:37 ID:kDxWT8Db0
-
>>686
その乗車券の組み合わせは、「110条の規定により発売した乗車券」にあたらないと思うが。
「併用の場合を含む」という注釈があれば可能だと思いますが。
>>688
とりあえずググってみてから。
690 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 15:51:18 ID:YBgR3lqI0
-
>>689
ぐぐってもでないんだけど。。。
キーワードのヒントお願い。。。
691 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 16:09:56 ID:kDxWT8Db0
-
>>690
ttp://www.calc.eki-net.com/CalcWEB_Caution.asp
下の方「埼京線〜」あたり。
692 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 16:26:40 ID:r5BcXvc+0
-
用土問題なんてはじめて聞いたが自分で答え書いてるんじゃないか?
>東京駅−田端駅−上記経路の営業キロが98.2kmであるため山手線内発にならず
だから山手線内発ルール適用外。
根拠が不明なんて書いてるが完全に規則どおりなんじゃないの?
693 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 16:41:50 ID:vuU8QjTG0
-
>>692
山手線内発ルール適用外になるのは田端経由の乗車券の場合だけですよ
694 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 16:48:12 ID:g6Dd15F5O
-
>>692
目白〜代々木の運賃計算が問題になってるのが用土問題だよ。
池袋からの運賃計算の話ではない。
695 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 17:11:30 ID:P8yp55Fl0
-
>>687-694
このスレの過去スレ参照
北与野問題
・しR 束の見解
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1127566622/231
・それに対する規則スレの過去の議論
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1127566622/210-302
用土問題
・端的に説明した規則スレの過去レス
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1138620483/558
・それに対する規則スレの過去ログの議論全レス
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1138620483/426-770
696 名前:692:2006/10/29(日) 17:38:48 ID:r5BcXvc+0
-
ちょっと誤解してた。
再検討します。
697 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 17:44:44 ID:tus9qKO80
-
誰だよ山科問題とか用土問題とかWikipediaに作ってるたわけは
今日の14:02にできた記事について取り上げてる>>687は投稿した本人か?
698 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 17:58:11 ID:9QOnceDK0
-
用土問題なんて旅客側に何の不利益もないのだから
問題になるものではないのにね。
699 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 19:35:01 ID:r5BcXvc+0
-
用土問題の場合は近郊区間相互発着ということで1620円を正当とする
余地もないわけではないが(多数派にとっては曲解だろうが)、では秋葉
原−浪花(総武2、総武、外房)の運賃はいくらが正当?
多数見解に従うと、まず[山]の適用の有無について、東京−秋葉原−千葉
−浪花が100.3kmで、適用。結果、東京山手線内→浪花、1890円
となるのだろうが、えきねっとではやっぱり1620円(東京−錦糸町−
千葉−浪花が99.7kmで[山]不適用、秋葉原−錦糸町−千葉−浪花が
98.3kmで1620円という解釈? 他にもよくわからない検索結果あり)。
結局のところ、[山]適用判定時の営業キロの計算の仕方(どの経路を選択
するか)の解釈が多数派とJR内部とで異なるということか?
700 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 20:20:59 ID:YBgR3lqI0
-
なるほど理解した>北与野
最寄りの1つだったもんで気になってました。どもです。m(__)m
701 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 20:43:46 ID:/HIz6mp+0
-
>>699
それも、過去レスで俺が書いたネタだ。
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1138620483/616
702 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 21:11:52 ID:r5BcXvc+0
-
>>701
既出でしたか、失礼しました。
でも、
>*注1 用土問題で〔山〕不適用 1620円派としての回答
とあるが、用土問題で1620円を支持する人が、浪花問題?
でも同様に1620円を支持するとは一概にはいえないと思う。
浪花の場合は近郊区間外だし。
703 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 21:36:08 ID:+i+Z/ccx0
-
>>702
ちゃんと過去スレ読んでるの?
用土問題で近郊区間云々を持ち出して賛否を論じること自体おかしい。
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