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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

778 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 11:44:08 ID:wILCYhtC0
>>777
戸塚・矢向・菊名はこのスレ的には賛否両論。

新横浜で交差のαループになる長津田単駅着はNG。
当然[浜]着になる。

779 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 04:28:57 ID:tQm3cE0u0
国鉄時代の話で恐縮だが
(北)郡山〜(東北線)〜赤羽〜(赤羽線)〜池袋〜(山手線)〜東京
〜(総武線)〜西船橋〜(武蔵野線)〜新松戸〜(常磐線)〜綾瀬
という乗車券買おうとしたら,(北)郡山〜東京都区内行だったのよね。
発売は日本交通公社(現JTB)郡山支店で発売時期は昭和57年8月。
発券方法は経路入力式のマルス発券でした。特定都区市内着の条件満たして
6字ルートの片道乗車券の条件も満たすので強制適用で問題ないという
説明を受けました。

規則そのものはその当時とかわってないはずだけど,解釈運用がかわったの
でしょうか???


780 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 05:40:39 ID:S0oL0yZ10
>>777
この場合は「名古屋市内→横浜市内」と「名古屋市内→戸塚」は同額の6300円だからいいけど、
発駅が岐阜の場合のように、単駅表示をした場合のほうが運賃が高くなるような場合に関しても、
規程151条2項を片道乗車券の場合に関しても積極的に適用すべきと考える人は、妥当だと考えるのかなあ。

約款上は「岐阜→横浜市内」で売れるものを、戸塚単駅着の高い乗車券を売りつけられる筋合いはあるのかなと。
もちろん、横浜市内か戸塚単駅着かで、着駅の横浜市内各駅での途中下車の可否という効力の違いはあるけど、
基準規程の定めによって、約款で定められた金額以上の運賃が取られてしまうのは、基準規程によって旅客の権利を
制限していると考えざるを得ないような気がする。


781 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:02:19 ID:9jp4EF300
>>779
>>780
特定都区市内制度は強制適用だが、基151条はその市内制度の例外条項という関係。
つまり特定都区市内制度を何が何でも適用する以外不可、というわけではなくて、
一定の条件(基151条)に当てはまれば、適用しなくていいですよ、という
主旨。
したがって、旅客が不利になるような条件で、強制的に基151条が適用されること
はない。

これが国鉄時代からの運用だった。
したがって>>780の岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
着としても差し支えない(例外適用)。

782 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:32:21 ID:S0oL0yZ10
>>781
すると何故、規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間の各駅で
途中下車を希望する場合に、戸塚単駅着の乗車券が売れるのでしょうか。

言い方を変えると、何故規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間
の各駅での途中下車を救済する必要があるのですか?

783 名前:779:2007/03/18(日) 06:32:40 ID:tQm3cE0u0
>>779
の経路が紛らわしいので訂正
(北)郡山〜東北線〜赤羽〜赤羽線〜池袋〜山手線〜品川〜東海道線〜東京
〜総武線〜西船橋〜武蔵野線〜新松戸〜常磐線〜綾瀬
という乗車券にしようとして東京都区内着にされたということです。

>>781
>岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
>旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
>着としても差し支えない(例外適用)。

たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・

784 名前:724:2007/03/18(日) 10:58:38 ID:L6xpYeY30
>>780-782 友釣りか?w  ×基151条 → ○基115条

>>783
>たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
>そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
>希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・

両者の整合性を考えた場合、やはり↓の自論に行き着くわけです。

だから、>>724(自分)
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続2」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。

785 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 11:28:16 ID:0o6Zh3dz0
特定都区市内制度はもともと発券の効率化のためなんだから、
どうせ効率化なんてできない6の字みたいな変な片道乗車券に基第115条第2項を適用しても
本来の趣旨に反することはないし、条文自体でもそれを認めているんだから、俺は問題ないと思う。

少なくとも、基第115条第2項を適用しない乗車券は適用した乗車券よりも
(見た目が)紛らわしいものであることは疑いないわけだし。

>>784>>724
ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?

786 名前:724.784:2007/03/18(日) 11:47:14 ID:L6xpYeY30
>>785
>ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?

「連続1」の間違いだったorz。スマソ↓このように読み替えてくれ。

>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続1」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。

787 名前:785:2007/03/18(日) 11:51:08 ID:0o6Zh3dz0
>>786
連続乗車券は、連続1の着駅と連続2の発駅のうち
片方が単駅で片方が特定都区市内というのも発券できますよ。

788 名前:724.784修正:2007/03/18(日) 11:53:31 ID:L6xpYeY30
たびたびスマソ
「往復の復券」ってのもオカシイな。
「往券」「復券」両方とも有り得るな。

>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>『往復』や『連続1』に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。

789 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:02:24 ID:L6xpYeY30
>>787
連続1が市内着
連続2が(200キロ以下で)単駅発
ってのはあるよね。
でも、それは本論とは別次元。

連続1が(201キロ以上なのに)単駅着、
連続2が(201キロ以上で)市内発
ってのを貴方が「発券できる」と論じているのは、
私が「発券すべきでない」と論じるのと同様に
納得いく解釈の決定打が無いから平行線だよ。

790 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:06:17 ID:L6xpYeY30
論点がオカシクなってきた。
>>789は撤回。脳内あぼーん してくれ。

791 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 12:25:22 ID:De9xHxbPO
>>784
自ら混乱しているように、基115に往復や連続という
限定がない以上、片道を含まないというのは根拠が薄い。

>>782
基115は強制適用されるべき特定都区市内制度を除外とする任意規程。
途中下車救済が本来の趣旨ではない。ただ応用としてそういうケースに
使えるということ。

792 名前:785:2007/03/18(日) 12:33:15 ID:0o6Zh3dz0
基第115条第2項を適用しないと1個の乗車券にならないのは往復だけなので、
論点は「往復のみ適用か、片道・往復・連続どれでも適用か」で良いと思う。

俺も>>791後段とほぼ同じ意見。
6の字の場合デフォルトが特定都区市内適用なのは異論ないけど、
基第115条第2項を適用したかったらすれば良い、と思う。

793 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 21:47:06 ID:vcf2aDnA0
mars.exe Ver4.59 キタ________________________!

794 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 22:18:26 ID:1DwuOUTj0
115条を素直に読むと、単駅発着にできるって書いてあるんだから、
してもいいし、しなくてもいい、ってのがごくごく自然な解釈だと思うんだが。

ただ解釈の分かれるところとしては、単駅発着にできるの主語が
客か駅員か、ってところくらいじゃないの?
主語が駅員だったら向こうの言うとおりってこと。

795 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 23:15:15 ID:RewBL4na0
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2840225

↑これの4番目あたりを読むと、規69条特定区間を2度通過する場合でも、
山科−近江塩津間は規158条を適用(準用?)できると西と海は案内しているようだが、
前からそうだったっけ?

796 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 19:32:54 ID:lVUtZid70
sage

797 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 21:29:10 ID:H6LwmG8C0
>>795
リンク先を読んだけど、質問者自身が特定区間を良く理解していないのに、
自分でそのことに気付いていないようですね。

「経路特定が適用された、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由か米原経由か指定しない乗車券」
「経路特定が適用されない、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由が指定された乗車券」
の2者の区別ができていないようだ。

実際には前者にも誤って「湖西」なんて印刷されているから、よほどマニアックでないと理解できないのも無理ないが。

798 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 21:31:55 ID:H6LwmG8C0
あぁ、よく読むとそうでもないかも。

5番の回答者が理解してないのは間違いなさそうだw

799 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 22:37:45 ID:BtpQsHnx0
北陸から東海へ抜ける場合、
「北陸・湖西・東海」という券面表記は間違ってるよね?
スレ違いだが教えてけろ

800 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:05:43 ID:JjMP1c3c0
>>799
それだけでは東海道線の上りへ抜けるのか下りへ抜けるのか判別できないだろ。

801 名前:795:2007/03/19(月) 23:14:51 ID:7LBscXsa0
>>797
質問者のレベルとかはどうでもよくて、
もしリンク先にあるように湖西線表記された乗車券は、
(マルスのバグ仕様はともかく経路特定非適用の場合でも)
米原経由でOKの判断をしているなら驚きだなと思ったわけで。

802 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:17:12 ID:7LBscXsa0
>>799
乗車経路としては、
米原からの上り下り、山科からの上り下りの4通りあるね。

803 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:19:57 ID:7LBscXsa0
>>802
事故レス。
山科からの上り下りは関係なかった・・・スマソ。

804 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:20:43 ID:1ZVLfdK/0
>>802
「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
どう考えても「北陸〜湖西」で近江塩津から山科方面へ入ると解釈でき
「湖西〜東海」で山科から東海道線に入ると解釈できる
よって2通りです

805 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:32:00 ID:JjMP1c3c0
規則どおりなら「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」だけ。
マルスのバグ表記もありなら「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」もありw

806 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:47:34 ID:1ZVLfdK/0
>>805
???
例えば富山〜北陸本線〜近江塩津〜湖西線〜山科〜東海道線〜大阪という場合
「富山から大阪市内ゆき(北陸,湖西,東海道経由)」としていけないのか?
もしもいけないとしたらいかなる規則によっていかけないか説明されたい。

807 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 00:04:23 ID:3d70YHFS0
>>806
旅客営業規則第69条本文後段
「…この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」

この、規69条1項6号にかかわる「湖西線」の表記の問題と、東北本線中日暮里・田端間にかかわる「山手線」の経由表記の問題は、早急に正当な形にしてもらいたいものだ。

808 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 00:49:46 ID:OCjhyLeG0
>>806

旅客営業取扱基準規程
(経路の表示方)
第186条 着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に
規定する場合を除き、次の各号に定めるところにより、その表面(表面に
表示しがたいときは、裏面)に、その経由線名又は経由駅名を表示するもの
とする。

「規則第69条に規定する場合を除き、・・・表示するものとする。」だから
規則第69条に規定する場合は、表示しない。 

809 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:16:40 ID:fKJTzQRO0
まとめ

「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
規則上は「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」しかありえない。

しかし、
マルスのバグで「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」の場合でも
「北陸〜湖西〜東海」と印字されることがある。(されないこともある)

810 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:22:22 ID:fKJTzQRO0
ちなみに、、、
mars.exeも同様に湖西が印字されるね。
作者SWA氏もJRマルスのそのバグを承知の上で、
あえて確信犯的に遊び心で同じく模倣してるんだろうw

811 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:43:02 ID:VFAp9GKC0
オフライン時代の内容になるかもしれないが、
金山方面←[中央西]→塩尻方面の乗車券の作成の際、
(経由用ゴム印&手書きで)
経由表記のなかに「千種」を用いる場合と「神領」を用いる場合の
2種類が見受けられるのだが、このへんの経緯を知ってる人いませんか

自分が勝手に思ってるのは、
・千種より神領のほうが新しい?
・もしその通りならば、なぜ神領に変更(?)になったのか
です。よろしく願います。

812 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 02:55:38 ID:vUsxNK900
>>810
mars.exeの場合は、特定区間であっても運賃計算経路がきちんと表示されるよ。
たとえば、岩国-徳山とやってみても岩徳,[櫛ヶ浜],山陽という表示になる。

813 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 12:58:11 ID:AODA+lijO
>>809
つttp://www.doblog.com/weblog/myblog/51391/2373594#2373594

経路自動案内だと出ないようだが、経路入力だと「湖西」と印字されてる。

814 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 13:11:24 ID:zvLsHZfu0
口座でしょ?
経路自動案内だと出ちゃうと思うけどなあ

815 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 13:13:02 ID:9JXZ0SAP0
>>808
>規則第69条に規定する場合を除き、

規則70条に規定する場合は除かれないのか?
これも条文のバグだなw

816 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 14:42:06 ID:AODA+lijO
>>814
???
湖西が印字されていないほうの券は右下に「経1」と入っているが、これ口座?

817 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 14:44:00 ID:zvLsHZfu0
>>816
それが口座の印

818 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 18:15:54 ID:AODA+lijO
>>817サン
dクス。逆転して理解してたみたい。

819 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:27:47 ID:WfUklsq+0
そういえば69条の岩徳線と山陽本線の経路特定のときは岩徳線を書かないのは分かるが、
前後の山陽本線は2回書かなくてよい理由は?

例:[阪]大阪市内→[福]福岡市内 (経由 東海道・山陽・鹿児島線)

820 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:31:19 ID:WfUklsq+0
>>819補足
例の場合だと正確な経由は「東海道・山陽・(69条経路特定:岩徳/山陽)・山陽・鹿児島線」であり、
「69条経路特定:岩徳/山陽」を省略すると「東海道・山陽・山陽・鹿児島線」にしかならない。
「山陽」を1回しか書かなくてよい理由は?ってこと。

821 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:37:19 ID:xmeJ7StN0
そもそも、経路特定を適用した時に経由を指定しない(=印字しない)という意義がよくわからない。
マルスだって印字しちゃうわけだし、別に印字したっていいような気はする。

マルスのバグだと書かれてるけど、どっちを直すのかといえば、規則を直したほうが現実的だと思う。

822 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 06:00:59 ID:Xb/H6kEUO
昔は都区内→仙台市内で経由岩沼、とか当たり前だったのにな。

ただでさえ、湖西の表示のために、方向変更起点駅を米原
ではなく山科と主張する倒壊バカ社員がますます増えそうな悪寒。

823 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 07:54:50 ID:WfUklsq+0
だから、たとえば括弧書きで「(湖西/東海道・北陸)」って経由に書ければ一番よいと思うんだけどね。
これだと長すぎるし、69条が適用される場合の経由は東海道〜経路特定区間〜北陸しかないのだから
「東海道・(湖西)・北陸」でもいいと思う。
あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。

824 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 12:08:29 ID:gvdQHWo90
>>821
効力としては、どっちの経路に対しても平等に有効であって片方だけを優遇していないから。
もし区間変更をするような場合でも、運賃計算経路がどっちの経路であるかは関係ないし。

>>823
>あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。
俺もこれが良いと思う。

825 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 14:23:31 ID:QakCDimN0
>>819-820
その理論で逝くと、呉線の部分も含めて山陽が3回になるぞw

826 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 15:18:39 ID:WXbs52jCO
敦賀→新山口だと
北陸、近江塩津、山科、東海道、山陽、三原、海田市、山陽、岩国、櫛ケ浜、山陽?

827 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:15:19 ID:3wCQgqa00
岩徳線や呉線や湖西線の経路特定なんてやめちゃえばいいのに。
湖西線は列車特定に降格で、他2つは何もなしで良いよ。

岩徳線だけは、山陽本線・山陽新幹線経由の運賃・料金が一部区間で高くなるから
ちょっと難しいかもしれないが、他は無くしてもどうってことないでしょ。

規則どおりの運用ができないなら無い方が良い。

828 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:30:08 ID:e/c0G1WI0
どうせ地元民でもないのに…

829 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:53:12 ID:xECe3HDB0
選択乗車は地元の改札係員・乗務員が知っていれば良いが
経路特定は全国の出札係員が知っていなければならない
だからか経路特定は数が少ない

なんていう話があったな。本当かな?

830 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 17:12:00 ID:54O1tPN1O
新しい質問でスマソ
小田原から踊り子に乗ろうとして、特急券(指定)を用意していたが、当該が人身事故で30分以上遅れて、その前の快速アクティに乗った方が東京に早くつく場合、快速に乗ったのだが事故列変を準用して当該の特急券を無手数料払い戻しは出来るの?

831 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 17:16:42 ID:5sQzWrXB0
すみません>>811よろしくお願いします

832 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 19:35:25 ID:g8XWrBGv0
>>830
駅での承諾があれば桶

833 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 19:53:19 ID:Qt9GVFCM0
>>830
着駅に2時間以上遅れる場合又は接続駅で接続を1時間以上欠いた場合でないと一般どおりの扱い。
その条件に該当しない場合で、着駅で払いもどしを請求するということは、たぶん券面上の出発時刻は過ぎているだろうから、払いもどし不可。

が規則どおりの扱い。

実際は>>832さんが言うようにある程度はゆるく扱ってくれるかもしれないけどね。

834 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 20:53:32 ID:JRAXmMcc0
>>827
北陸線沿線住民としては、こんな意見が出てくることが驚きだな。
敦賀直流化後は減ったけど、普通列車利用のときに
湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがあるというのは常識。

835 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 21:50:19 ID:BWAIroAXO
>>834
つまり>>828だな

836 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 22:03:30 ID:KTIj2KdW0
しかも恐らく18乞食

837 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 22:50:05 ID:tKGEO/0g0
>>834
経路特定区間である必要はない。
選択乗車で十分でしょ。
距離がかなり違うのに経路特定にしているから、
区変とか前途放棄とか想定外の使われ方をされてしまうんだし。

838 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 00:58:41 ID:7VWLm+bBO
選択乗車に武蔵野線〜埼京・東北〜大宮または赤羽方面も入れようよ
中央線多摩地区MVで軽井沢まで買う客を見てたら「新幹線に乗るまでの経路は」で
「新幹線に東京から乗車」
「武蔵浦和乗り換え大宮から乗車」
「南浦和乗り換え大宮から乗車」
って出てきて案内姉ちゃんは南浦和乗り換えを選択してた
ついでに西船橋〜総武外房・京葉〜蘇我もな
千葉経由も千葉みなと経由もなぜか22.4km
あと西船橋〜総武・京葉〜東京もね
近郊区間だから必要性は下がるが拝島〜八高・青梅中央〜八王子とか分倍河原〜武蔵野・南武中央〜西国分寺とかあるけど

839 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 09:48:04 ID:h1vw59nA0
>>813
スレ違いだが、こっちも経路に湖西線の印字がない。
ただ口座ではなく、米原経由で経路入力しているようだが、これは規則上誤発券てこと?
ttp://mytrip.way-nifty.com/ticket/2006/12/post_8ed4.html

840 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:38:12 ID:T9w3U60VO
周遊きっぷの九州ゾーンでゆふいんの森号に乗る時の取扱を教えてください。
九州内の出札で確保する時は、指定料金券だけ?・それとも指定席特急券が必要ですか?

841 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:53:59 ID:JHY7PP3t0
>>840
指定席特急券が必要です

842 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:57:13 ID:OFxM/KB50
>>839
いや。
マルスには印字省略という機能がある。

843 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 12:09:59 ID:h1vw59nA0
>>842
印字省略じゃないと思われ。
京都市内発で経路に「東海道」と出てるので、米原まわりのはず。

844 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 12:19:39 ID:T9w3U60VO
>>841
ありがとうございました。聞く人によって回答が別れていたので困ってました。しかし九州の案内センターまで誤案内するとは…

845 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 14:30:18 ID:OFxM/KB50
>>843
京都-山科間は東海道本線なわけだが。

846 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 19:44:20 ID:h1vw59nA0
>>845
だから「京都市内」だってば。
通常の経路入力だと京都市内発の場合は「湖西・北陸」となって「東海道」は印字されない。

847 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 23:50:47 ID:WUETNK+j0
>>830 >>833
30分では規則上は無理だろうけど、
発駅で1時間以上遅れていたら規則第289条2(1)で
急行券は無手数料払い戻しじゃないの?

848 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 23:54:55 ID:P0E5Cag20
>>846
マルス仕様≠規則

849 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:07:45 ID:Hkx1Oqcj0
すいません、質問ですが、
JR〜東武〜JRの通過連絡運輸がなくなったのは知っていたのですが、
JR〜東武の連絡運輸でも、取り扱い範囲は狭められたのでしょうか?
具体的には内房線館山〜東武野田線塚田なんですが、
今日千葉駅で、館山からでは発券不可、千葉からなら可、と言われたので、千葉分割で発券してもらったのですが。
運賃的には館山〜千葉と千葉〜塚田で分割したほうが安いのですが、
有効期間が2日から、それぞれの券片で1日となるのが痛い…。
識者の方よろしくお願いします。

850 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:19:03 ID:vf7tyP0Y0
変わっていません。

851 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:26:45 ID:Hkx1Oqcj0
ありがとうございます。
JRに正確なところを問い合わせて、千葉駅にゴルァしてもらいます。

852 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 08:04:58 ID:esVi941J0
ムーンライトながらの浜松停車中に駅の外に出ようとしたら改札口で駅員にダメだと言われました。
コンビニに行きたいので途中下車させてくれと言ったのですが、それだと指定券を回収するというのです。
停車中に途中下車して同じ列車に乗るのは違反なんですか?

853 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:41:23 ID:G2appfVy0
>>852
正当 便宜上出させてもらえるときもある。
510円払うから出させろといったほうが面白い。 この時間マルスが止まっているから手書きの切符を書かなくちゃならない。

854 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:41:25 ID:wT0h3z9n0
>>852
座席指定券は1回に限り使用可能ですので、下車した時点で無効です。

855 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:43:11 ID:SrvsajHb0
>>852
指定席券は列車等を指定して発行されるものなので,その券面の発駅〜着駅
まで有効。よって浜松駅の判断は誤り。

856 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 10:16:59 ID:ACQxLNmL0
>>855
料金券は下車前途無効じゃないかったっけ?

857 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 10:23:11 ID:Gp7kV7tKO
>>855に一票。
自分も以前質問して回答を得た。指定席券で途中出場後、同券でふたたび旅行を継続することは可能。

便乗質問なんだが、現場係員が特に認めた場合という「特別下車」の効力は、乗車券だけ?
例えば、急行列車が長時間停車して旅客がコンビニ買い出しを希望した場合、一係員の判断で可能?
つまり、特別下車という扱いの「係員が特に認める」内容に制限はあるの?それとも無制限(扱い者に一任)?

858 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 11:34:16 ID:FBMca1iFO
>>856
規則上で1回限り有効と明記されているのは、急行券・寝台券・特別車両券だけ。
なので指定席券は規則スレでも毎回賛否両論紛糾コース。

でも個人的には>>853のパターンに期待したい。誰かレポよろ。

859 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 11:35:44 ID:FBMca1iFO
事故レス。
寝ぼけてた。ながらスレだと思ったら規則スレだた。逝ってくる

860 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 14:37:46 ID:SrvsajHb0
指定席券というのは,実は「空白」地帯なんだよね。
券面掲載列車に限り有効・・・とだけ記されていて途中下車にはまったく
ふれられていない。
もともと指定席券というのは急行券(含準急)に付随して発売されること
を前提に規則はつくられたからだと思う。
国鉄時代などは,海水浴等の各種臨時列車とSL「やまぐち」と末期に登場
した「ムーンライト(=当時・現ムーンライト越後)」,稀に急行列車の末
端区間が普通列車となるとき,急行部分だけでなく普通列車の部分でも指定
席として営業していたような場合などに限られたのでさして問題はなかった
といえよう。
小生の経験での指定席連結普通列車での長時間停車の場合では
SL「ばんえつ物語」(会津若松〜新津)運転の日のうちまれに同じSLが
郡山から「磐梯・会津路」(郡山〜会津若松・七日町)として別列車として
延長運転されることがあり,このときの「磐梯・会津路」に乗車して磐梯熱
海駅で長時間停車。SLの写真撮影,駅前散策等々小生を含めて皆やり放題
改札口で乗車券等を提示することもなくフリーパス状態でした。

861 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 15:32:38 ID:Gp7kV7tKO
>>860
そういうのはイベント的寛大というか便宜というか、場の雰囲気に左右される場合だから例に出すのはどうかな。
良しんばそういう場面でガチガチの規則的対応をしたら、すっかり白けてしまうよ。水上駅の対応みたいに。
もちろん、ナーナーが良いと言ってるんじゃないよ。

862 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 18:02:44 ID:FVwkOJ5E0
リゾートしらかみはどういう扱いをしてたんだろう・・・
時刻表には「下車してまた乗れます」mきたいに書いてあったけど。

863 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 18:11:37 ID:JrYdQKyj0
>>862
蜃気楼ダイヤの時は普通に問題なく途中下車してまた乗れましたよ。
ただ混雑している時なんかは指定券持たないで乗る客が多く、そんなときは
蜃気楼ダイヤで一旦下車した後、再度乗車する際に指定券を購入してくださいと
案内していた。実際、あきた白神駅で降りた客が岩館駅で深浦からの指定券を発行
してもらって、それで車掌もokしてた。

864 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:38:56 ID:Z9D4b8VA0
>>852-863

がいしゅつ>>396

865 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:46:46 ID:JOd78xaKO
高崎〜逗子までG車で行きたいんですが、横浜で乗り換えた先のスカ線が満席だった場合は払い戻ししてもらえるの?

866 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:47:08 ID:mZigG3Ao0
>>864

それでは>>857の「特別下車」の扱い方との兼ね合いがわからない

867 名前:864:2007/03/23(金) 19:53:26 ID:Z9D4b8VA0
>>866
それも、>>396の中のリンク先に書いてある。
よく嫁。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4300/4386.html
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4300/4389.html

868 名前:866:2007/03/23(金) 20:05:34 ID:mZigG3Ao0
>>867
読んだが、要するにどういうことよ?
自分は「きたぐに」下りの金沢長時間停車でコンビニへ買い出しに行ったぞ。
(過去レスの香具師とは別人)。よくわからんが相当嫌がってたな。
人通りも皆無だし(動いてる人間は漏れ一人)、もうちょっと気軽に
便宜を図ってくれないもんかね。「知ってる人間」に対して限定でいいから。
国鉄時代じゃないんだし。
おっと規則スレだったね。失礼

869 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 21:14:53 ID:6gdoYiN40
>>868
特急券・急行券の途中下車、出場を認めたら、例えば自由席で
東京→名古屋・・・途中下車・・・名古屋→新大阪
とかも認めることになるだろ。

せいぜい長時間停車する列車で、現場駅員の判断に委ねるしかない。

870 名前:866:2007/03/23(金) 21:25:40 ID:mZigG3Ao0
>>869 貴殿の末文の意味で〆たつもりだったのだが

871 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 23:54:47 ID:AuLulfzN0
例えばこだま648号のように広島で20分くらい止まる新幹線があるのだが、
これも停車中に改札を出ることを規則上禁止してないってことになるのか?

ってのは、規則上は新幹線を乗り継ぐ場合改札を出なければ1列車とみなすという書き方なので、
他の新幹線に乗り換える場合は途中下車NGだけど、ながらと同じ理屈で
同じ列車に乗るならOKとも読めてしまうのではってこと。
まぁ実運用がどうなっているかは置いておいて。

872 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:22:28 ID:tCEgtYIu0
>>858
>規則上で1回限り有効と明記されているのは、急行券・寝台券・特別車両券だけ。

そんなことはない。
旅客営業規則第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。 (以下略)
これは総則だから、乗車券類すべてに適用される。
その上で、自由席の料金券については、任意の列車に1回に限り使用可と追記(念押し)しているだけ。

つまり、何を使っても料金券は1回限り有効であることに疑いの余地はない。
(ただし、乗車券については、別途規則156条で途中下車を認めている。しかし、料金券には途中下車という概念自体ない。下車したら終わり。)

>>860
>指定席券というのは,実は「空白」地帯なんだよね。
>券面掲載列車に限り有効・・・とだけ記されていて途中下車にはまったく
>ふれられていない。

途中下車に触れられていないのは、料金券すべて。
指定席券に限った話ではない。
で、触れられていない以上、147条によって1回限り有効ということにしかならない。

873 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:31:56 ID:0SHwqeZB0
>>872
概念がない=不可、と捉えるのは貴殿の一見解に過ぎないのでは。
後者の触れられていない件についても同じ。

874 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:38:48 ID:tCEgtYIu0
>>873
>概念がない=不可、と捉えるのは貴殿の一見解に過ぎないのでは。

一見解じゃないよ。
大前提が「1回限り有効」なんだって。
それを緩和する規定がないのだから、当然途中下車は出来ない。
大体、触れられていないからできるという考えが正しいのであれば、
乗車券についての途中下車の規定はいらないだろ。

875 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:44:31 ID:0SHwqeZB0
>>874 自分は、正しいとは一言も云ってませんが
貴殿はなんか必死ですけど、どうかしたんですか?

876 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:46:17 ID:6AgXoQbC0
>>872
そもそも規則で言ってる「1回」っていう言葉の定義が>>872の言うとおりなのか?
1回ってのはたとえば東京→名古屋の特急券で、1回名古屋までたどり着いたあと
別の手段を用いて再び東京に戻り、もう一度乗るってのを否定しているに過ぎないと
俺は解釈する。

結果的には>>394と同じ主張。途中下車の有無に関係なく券面の始点から終点まで
移動することを1回と考えるべきではないかと。

だから、>>872の前段は料金券は1回に限るという規定と途中下車の可否は全然関係ない
と考える。で、ダメと書いてないんだから途中下車OKなのではというのが俺の主張。

877 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:57:25 ID:Kym8kX3c0
「1回の定義」を言い出したらヲタ間では水掛け論にしかならないような。
あとは制度担当の判断を仰ぐしかないのでは。

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