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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14

1 名前:名無しでGO!:2007/11/05(月) 23:55:02 ID:K6DH043i0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
  ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ13
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1189852366
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ2【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1180945116/

31 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 01:20:24 ID:O6t2c8ao0
>>29
仮に、の部分を先にお答えすると、旅規88条の規定により、「新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は
播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は
終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。」ことになっており、連規ではこの規定を準用することになっている
ため、姫路→新大阪→大阪→阪急の駅という運賃計算経路による乗車券は発売されません。姫路→大阪→阪急の駅
という運賃計算経路による乗車券が発売されて、新幹線、新大阪経由でも乗れるだけです。

より普遍的な話として、接続駅へ至る乗車経路について疑問に思われているのかと思いますが、経路については、赤表紙
上に「経由運輸機関名及び区間」として示される項目に、「西日本旅客会社線」といったように経由できる会社名などが
書かれています。実は、JR西日本の赤表紙上の阪急電鉄の項では、同項目が空欄になっているのですが※、姫路から
大阪へ至る経路上にJR西日本以外の区間は認められないということです。

このスレの当初から、IGR+青い森と北越急行を共に通過する乗車券が発売できるかという話題で盛り上がっていますが、
例えば赤表紙の北越急行の項では、「経由運輸機関名及び区間」に、「東日本・東海・西日本旅客会社線」と書かれ
ています。すなわち、ここにIGR(青い森)が含まれないので、このような乗車券が発売できないとするのが制度論的な考え
方となります。なお、JR西日本では、良し悪しは別として、>>30のように北近畿タンゴ鉄道と智頭急行を共に通過する乗
車券を発売することになっているようです(ソース探し中)。

※北越急行の項が、「東日本・東海・西日本旅客会社線」となっていて三島会社が含まれないのは、発駅の会社はここに
書かないという考え方なのと同じなのでしょう。

32 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 01:31:05 ID:O6t2c8ao0
>>29
ちなみに、新神戸発でも買えます。連絡運輸区域に神戸が含まれているので、これは神戸市内の各駅を指すからです。
新神戸発であれば、当然新大阪を経由した乗車券となります。

33 名前:29:2007/11/07(水) 01:39:23 ID:gYKMHhKn0
>>31 回答恐ありがとうございます。
券面の経由部分に「新幹線」と表示された連絡乗車券は出せるのでしょうか?
(券面の経由表示は運賃計算の経路と全く同一でなければ駄目でしたっけ?
運賃計算は運賃計算経路で、券面の経由表記はもう一方の経路というのは
可能だったように思うのですが・・)

34 名前:29:2007/11/07(水) 01:43:35 ID:gYKMHhKn0
>>31さんもうひとつ、
「姫路駅以遠」というのは、姫路駅そのものは含まれるのですか?
一般的な日本語なら「姫路駅より向こう」という意味にとるのが
自然だと思うのですが・・

35 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 01:46:21 ID:4Xi9xKQh0
>>26
海の東京駅で北越急行とIGR・青い森経由を
頼んでみたが駄目だった。
やたら長い経路の周遊きっぷだったんで預かりになって
翌日に電話がかかってきて駄目と言われたから、
1係員だけの思い込みでは無いだろう。
周遊きっぷと普通乗車券で扱いが違うとも思えないし。

北の窓口では試してないけど多分駄目じゃないかな。
確かどこかで、西の窓口で西管内の2社介在なら可、
というのを見た気がする。

36 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 01:48:38 ID:O6t2c8ao0
>>33
券面にどう出るかという話については、マルススレ向きの話でしょう。私は知りません。
また、規則の読み方としては、「姫路駅以遠」というのは、姫路駅そのものも含まれると考えます。

37 名前:29:2007/11/07(水) 01:58:01 ID:gYKMHhKn0
恐れ入ります。
たとえば「東京近郊区間内に接続駅がある」社線との連絡乗車券の場合、
ふつうに求めれば営業キロが101キロ以上の券でも当然有効1日/下車無効ですが、
その連絡乗車券の経由や着駅によっては、東京〜上野を新幹線経由(同じJR東日本)に
することによって、2日有効/途中下車可の券にすることができますよね。

JR西日本の大阪近郊区間では、西明石〜新大阪が近郊区間外に扱われますよね。
>>29で書いた疑問で、「「JR→大阪接続→阪急」の連絡乗車券で、運賃計算経路での
JRと社線の合計営業キロが101キロ以上でさえあるならば、券面の経由の表記を、
姫路→新大阪について新幹線(同じJR西日本)経由にすることにより、2日有効の券に
出来るんじゃないかな、と考えたまでです。

38 名前:29:2007/11/07(水) 02:04:58 ID:gYKMHhKn0
上述の東京〜上野をはさむ件については、あくまで一例としてです。
記述不足すみません

39 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 02:14:15 ID:S0Ebmd/Z0
>>37
>JR西日本の大阪近郊区間では、西明石〜新大阪が近郊区間外に扱われますよね。

本題からものすごく外れる話ですが、
大阪近郊区間はJR西日本とJR東海にまたがっていますので、その書き方は適切ではありません。
(JR東海の東海道本線(新幹線)の米原・新大阪間も大阪近郊区間に含まれている。)
話がそれてスンマセン怒らないで下さいw

>>33
連絡運輸の乗車券がどうなるか知りませんが、
JR単独の乗車券の場合、「大阪・新大阪」発着の乗車券でも、マルスで新幹線経由を指定すれば
マルス券の印字は「経由:新大阪・新幹線・姫路」のようになります。
(もちろん値段や有効日数その他は大阪発着神戸経由の距離に基づきます。)

40 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 02:16:58 ID:O6t2c8ao0
>>37
なるほど。仰るとおりの結果になるでしょうね。

41 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 02:23:22 ID:O6t2c8ao0
>>39
>(もちろん値段や有効日数その他は大阪発着神戸経由の距離に基づきます。)
すると、播州赤穂→新大阪・大阪で新幹線経由となる乗車券は当日限り有効、下車前途無効となるのですか

42 名前:眠いのでぼけて途中で書き込んでしまった:2007/11/07(水) 02:26:51 ID:O6t2c8ao0
>>39
>(もちろん値段や有効日数その他は大阪発着神戸経由の距離に基づきます。)
すると、播州赤穂→新大阪・大阪で新幹線経由となる乗車券は当日限り有効、下車前途無効と発券されるのですか?

眠いので一つだけネタを投下しておくと、旅規88条では、「(中略)大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算
キロによつて計算する。」と言っているだけで、塚本経由で運賃計算するとは言っていませんね。

>>31で書いたことと矛盾しますが、運賃計算経路を新大阪経由とすることは本当にできないのでしょうか?

43 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 03:06:12 ID:ITYasqJb0
>>25
根拠と事由に正当性があるのなら
>>25の発言を認めてやらなくはないが
如何に関わらずお前に口のきき方なぞ指図される覚えはない!
>>11と同一人物なのかわからぬが、大きなお世話だ
もしも同一人物なら、与件に対する論を展開せよ
知識と知能が貧困で回答不能なら、一々その旨主張せんでも構わん

44 名前:規88条研究者:2007/11/07(水) 08:42:35 ID:UVb6DHEMO
>>42
大阪姫路間を新幹線新神戸経由で運賃計算は出来ない。
マルス上では補正されてしまうし、酉の見解をかつて聞いたことが
あるが同様。

ただ姫路〜大阪/梅田→阪急線は規88条不適用とするのが妥当と思う。

規88は連規準用だが、これは大阪〜上郡→智頭急(及び智頭以遠JR)
のケースに準用するもので、実際に鳥取→大阪・新大阪が発券される。

規88は運輸契約上の発駅もしくは最終着駅に対して適用されるもの
なので、大阪から阪急線への連絡きっぷについては適用せず、
従って遠回りとなる新幹線経由の運賃計算が可能。

というのがオレの見解。

45 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 09:06:49 ID:wId25pcS0
>>43
>もしも同一人物なら、与件に対する論を展開せよ

前スレ998に書いた通り。
回答のしようがない。
また、考えうる全パターンに対応して回答などはする理由もない。

>知識と知能が貧困で回答不能なら、一々その旨主張せんでも構わん

その言葉そっくりそのままお返しする。
で、25になるわけだ。

46 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 09:09:49 ID:wId25pcS0
>>43
自分が回答できないからといって、正当な理由を挙げて回答不能と指摘しているのに対し、
下らん難癖をつけてくるな。
そんな難癖をつけてくるヒマがあるならそれこそ、全パターンに対して答えてやれよ。
答えられないなら、いちいち人の書き込みに対して難癖をつけてくるな。

47 名前:規88研究者:2007/11/07(水) 09:33:53 ID:UVb6DHEMO
自己レス。
>>44の規88不適用については一旦保留させてくれ。

48 名前:規88研究者:2007/11/07(水) 12:58:45 ID:UVb6DHEMO
↑保留にしたのは自分でもよく解らなくなったからたが。

広島〜鶴橋→近鉄線(→松阪〜新宮など)のケースでは、規86の
特定都区市内制度は不適用で、広島〜鶴橋で運賃計算(通連なら
広島〜鶴橋と松阪以遠を合算)で○なのだろうか。

なんだか混乱してきたので誰か助けて呉。

49 名前:名無しでGO!:2007/11/07(水) 17:56:14 ID:bZYrjTPC0
>>48
おれは連規はズブの素人だが
発駅→(JR)→鶴橋→(近鉄)→着駅の場合
「発駅→鶴橋のJR運賃+鶴橋→着駅の近鉄運賃」というような規定じゃないかい?
ならば「発駅→鶴橋のJR運賃」とはいかに?ということになるがそれなら
規86条の規定の仕方が
「次の各号の図に掲げる東京都区内、大阪市内、・・・(中略)
(着)駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。」
とある。主述関係をみると「運賃は計算する」であるからいまさらでもないが強行規定だし
規86条を適用して計算して問題ないと思うよ。

規88条の存在理由は,たまたま新大阪〜西明石間が幹在別になるケースがあり,
大阪駅から新大阪経由新幹線で姫路以西にいく場合で規86条適用にならない場合
大阪→新大阪→新幹線→・・・でも
新大阪→大阪→在来線→・・・でも
大阪→そのまま西行の運賃計算をして
運賃を同額にしたほうが面倒くさくないからっていう意味じゃないのか?
なぜ姫路で区切ったかといえば設定当時の在来線特急等と新幹線の停車駅が合流する
最初の駅っていうことかとオレ的には思うけどね。

50 名前:規88研究者:2007/11/07(水) 19:34:08 ID:UVb6DHEMO
確かにそうなんだか、迷っているのは、規86に書かれている「発駅」「着駅」が連絡乗車券の
場合は中間に来るわけで、そのまま適用していいものかどうか、
迷ってます。帰宅したら連規をひっくり返してみるけど。

51 名前:49:2007/11/07(水) 20:48:08 ID:bZYrjTPC0
>>50
通過連絡の場合はもちろん発駅→鶴橋&松坂など→着駅のキロ数を通算ってことだろうが・・。

それはさておき確かに「規88研究者」の悩みが伝わってきた。
かりに通過連絡じゃなくて単純連絡でも
発駅→(JR)→鶴橋→(近鉄)→着駅という場合
JR部分を規88条で運賃計算するものとした場合
 @広島→鶴橋ならばお客が得するが,そうでないケースがあるやもしれぬ
 A本来規88条適用の代償としてエリア内下車前途無効になるはずなのだが,それがない
JR部分を規88条不適用で運賃計算するものとした場合
 鶴橋で区切って別々に乗車券を買うよりも1枚にまとめると高額になる場合が発生

・・・・ということでいずれにせよ矛盾点がでちゃうね。
どっちが正解なのかオレも悩みだしてきて・・・興味でてきた。

 

52 名前:規88研究者:2007/11/07(水) 23:24:22 ID:fdi+EJ6m0
帰宅しました。で、単行規程集の連規をチェックした結果、
ますます解らなくなったww

大阪・新大阪を準用するとしているのは連規45条。
「旅客規則第71条、第74条の4、第75条、第76条及び
第88条の規定はこれを準用する」。
ちなみに71条は営業キロの定めていない区間の運賃
料金計算方、74条の4は特急の個室占用に関する運賃料金、
75条は概算収受、76条は運賃料金の重複割引禁止。

一方、特定都区市内制度は連規46、山手線内は連規47
に規定があるが、ここで規86と規87を準用する条件と
して、「特定都区市内(または山手線内)の旅客会社
の駅及びその駅に接続する連絡社線の駅を発駅又は着
駅とする場合」という書き方をしている。

このことから、大阪駅を接続駅とする連絡社線の駅を
発または着とする場合、規88は適用できない。

(続く)

53 名前:規88研究者:2007/11/07(水) 23:38:07 ID:fdi+EJ6m0
一方、自分で出した>>48のケースは連規46により、広島大阪で算出
した運賃に社線の運賃を加算する(通過連絡の場合は対象外)。

また有効期間の算出を定めた連規75条第1項第1号イの(イ)が不思議。
「…旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キロ
程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
項に規定する営業キロ、以下この章において同じ)を通算し、…」

旅客規則154条第2項では対象に含まれている規88条が、連規75条では
意図的に外されている。

そこから読み取れるのは、どうも>>29のいう、姫路大阪間を新幹線経
由で運賃計算して、そのキロ程によって有効期間を算出することが、
大阪駅から接続する社線を着又は発とする時は可能に見えるのだが、
どうだろう?

54 名前:29:2007/11/08(木) 00:43:21 ID:B/e9v/f40
29です。皆さんありがとうございます

皆さんの考察などを拝見して自分なりに考えた結果が、
「姫路駅から大阪駅(接続駅)までは、運賃計算は在来線、券面表記は新幹線とする
連絡乗車券は可能」。要するに88条が適用できるほうじゃないか、と思いました。

ところが帰宅してから>>52-53を見て、やはり実乗経路である
「姫路駅→新大阪駅→大阪駅(接続駅)」で運賃計算(および券面表記)するのかなと、
規88研究者さん同様に考察がゆらいでしまいました。


当初の疑問と関連して、発駅が『姫路以近』の駅の場合はどうでしょうか。
御着〜大久保間の各駅(仮にA駅とする)が発駅の、西明石→新大阪を新幹線経由とする
同様の連絡乗車券は規則的に可能でしょうか。
すなわち「A駅→西明石→新大阪→大阪(→阪急へ)」という連絡乗車券の可否です。
A駅から大阪駅までの、連続する在来全区間が連絡範囲に含まれていますから、
JR単独の乗車券なら「規16-2」と「規16-2-2」の相適用により、当然大丈夫ですけど
接続駅から先が社線ですし・・。どうなのでしょうか。

55 名前:29:2007/11/08(木) 00:48:55 ID:B/e9v/f40
文章をよく練らずに変なことを書いてしまいました。すみません
>>54で書いた最後のほうについて、
連絡範囲は新大阪も含まれています(姫路〜大津です)
要するに新大阪→大阪が複乗になりはしないだろうか・・という懸念です。

56 名前:規88研究者:2007/11/08(木) 02:17:26 ID:56sLoIaU0
>>54
姫路より東側の各駅には規88条は適用されない。
規88条は強制規定で、姫路以遠の場合は強制的に
適用されてしまうが、西明石〜大阪間の規157に
よる選択乗車は任意規定なので、西明石〜新大阪
〜大阪の経由で運賃計算することは問題ない。
復乗にもならないと思うが…。

さて、そろそろ名無しに戻るか…

57 名前:名無しでGO!:2007/11/08(木) 02:20:45 ID:6uIu0/990
>>52-53については、結論が出ない(出せない)ということ?

58 名前:横槍スマソ:2007/11/08(木) 15:31:36 ID:BnrOoV0C0
>>53
>「…旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キロ
>程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
>第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
>項に規定する営業キロ、以下この章において同じ)を通算し、…」
条文の文言で、( )内の注釈の位置が不適切だな・・・と、ツッコミ入れてみる。
つまり、( )内注釈は、
「旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程」の部分すべてに係るのか?
「連絡会社の営業キロ程」の部分のみに係るのか?
連絡会社の中には有効期間に運賃計算キロを使う会社もあるが、
旅客会社(JR)は運賃計算キロは使わずに営業キロを用いる。
だから、( )内の注釈の内、
>旅客運賃計算キロ程のあるときはそのキロ程
の部分に関しては後半の「連絡会社の営業キロ程」にのみ係ると解釈できる。
しかし、その後につづく
>旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
>第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
>項に規定する営業キロ、以下この章において同じ
の部分に関しては、「旅客会社の営業キロ」の部分も含めて係るべきで、
( )の位置と内容が矛盾する。

59 名前:名無しでGO!:2007/11/08(木) 19:19:10 ID:vq/bOJqC0
新大阪・姫路以遠間の運賃計算特例について質問します。

手元に大阪神戸、神戸姫路の合計2区間の回数乗車券(昼特ではないやつ)があります。

質問1
この2種類の回数券を使用すれば、
新大阪から姫路までの在来線に乗車できるのでしょうか?

質問2
この2種類の回数券を使い、新神戸関連の選択乗車制度を利用して、
大阪ー新大阪ー(新神戸)ー姫路の経路に乗車できるのでしょうか?

よろしくおながいします。

60 名前:規88研究者:2007/11/08(木) 22:27:25 ID:56sLoIaU0
>>58
わりぃ。
(旅客運賃計算キロ 程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、
第69条から第71条まで、 第86条及び第87条の規定により
『旅客会社線の』旅客運賃を計算するときは同154条第2項に規定
する営業キロ、以下この章において同じ)

『旅客会社の』が抜けてた。スマソ。

61 名前:名無しでGO!:2007/11/08(木) 22:29:32 ID:qck8aMnp0
>>59
不可能。
86条は大阪および新大阪から姫路以西への乗車券を発券する段階での
運賃計算の仕方についての特例で,一旦発券された乗車券の併用につい
てはこの特例は適用されないと読み取れる。

62 名前:61:2007/11/08(木) 22:31:31 ID:qck8aMnp0
わりぃ
>>61を訂正
>86条×→88条○

63 名前:名無しでGO!:2007/11/08(木) 23:03:19 ID:vq/bOJqC0
>>61,62さん、ありがとうございます。
>>59をカキコした者です。

なるほど理解できました。
今後もよろしくお願いします。

64 名前:名無しでGO!:2007/11/09(金) 17:18:08 ID:EUBDq08h0
>>59の質問2は、規157条1項(37)号でOKだろ。

65 名前:名無しでGO!:2007/11/10(土) 22:55:52 ID:1esk/P9t0
>>54
>接続駅から先が社線ですし・・。どうなのでしょうか。

同様な疑問なのだが(過去スレでもちょっと書いたが)、
規70条太線に接続する社線への連絡の場合でも、太線通過とみなすのか?

66 名前:名無しでGO!:2007/11/12(月) 13:44:44 ID:esgi0T6yO
区間が101粁以上&近郊区間完結の乗車券(有効)で、
一部区間を新幹線経由にして有効2日にする方法がありますが、新神戸駅と神戸駅の関係のような場合、
新大阪→新神戸のみを新幹線経由にすることは規則上可能ですか?
また、冒頭に書いた有効当日の原券を「使用開始後」、新大阪→新神戸を新幹線に実乗する場合、
有効日の変更(当日→2日)は規則上可能ですか?
以上2点よろしくお願いします。

67 名前:66:2007/11/12(月) 14:07:29 ID:esgi0T6yO
どちらも着駅は神戸以遠(近郊区間内)です。

68 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 06:15:17 ID:9TMKMjjN0
>>66
言っている意味がよくわからないが質問者の意図をこのように解釈して回答します。

@たとえば米原から西明石に行く場合,
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→西明石という乗車券をあらかじめ購入すると
2日間有効で,この乗車券で米原→新大阪→新神戸・・・神戸→西明石と乗車できる。
Aじゃあもともと原券が
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(在来)→西明石(当日限り有効)の乗車券で旅行開始した場合
(1)実はこのままでも
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→新神戸・・・神戸→西明石と乗車できる
(2)もちろん・・・
これを原券として
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→西明石と経路変更して
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→新神戸・・・神戸→西明石と乗車できる
この場合原券と変更後の券の運賃は同じだから領収額無で有効日数は変更後は2日になる。

69 名前:66:2007/11/13(火) 13:06:28 ID:8gnVUrX60
66でつ。サンクス。説明がヘタでスマソorz
複雑な事柄は質問するのもむつかしいですね・・

質問にあたって想定した券面区間は「草津→舞子」(113.2km)で、
要するに、「草津→(在来線)→新大阪→(新幹線)→新神戸・・・神戸→舞子」
という実乗ルートとまったく同じ経由(経由表示)の乗車券は、
規則的に発売可能なのでしょうか?

新神戸駅と神戸駅との関係がすでに特例ですし、その部分を経由して
旅行することを券面上で限定した乗車券は、無理っぽく思うのですが
念のため質問した次第です。よろしくお願いします。

70 名前:66:2007/11/13(火) 13:26:57 ID:8gnVUrX60
あと、>>69が不可(事前発売不可)だった場合ですが、
もしフツーに求めた、有効当日の草津→舞子の乗車券を、草津駅から「使用開始後」、
新幹線区間(新大阪→新神戸)に実乗した場合、
新大阪駅の新幹線改札内入場後あるいは新神戸駅出場前に
(新大阪→新神戸を新幹線を経由(乗車)したことは明白です)、
冒頭の有効当日の乗車券を2日有効に変更可能ですか?
旅行ルートは>>69と同一です(神戸駅を経由して舞子まで旅行を続けます)

>>69とあわせて、よろしくおねがいします

71 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 14:59:04 ID:rZXvFuar0
なーるほど意図がわかった。
@在来線と並行する新幹線は在来線と同じ線路を通ると観念する
A大都市近郊区間内の一部の在来線と並行する新幹線は大都市近郊区間外線と観念する
ここで問題になるのは有効日数と途中下車の可否なんだよな。
@の論理によれば,実は観念上新幹線というのは新幹線駅以外の並行在来線各駅を
通過しているということになる。この論法でいくとたとえば
熊谷→(上越新幹線)→倉賀野→(八高線)→八王子
みたいな乗車券も観念しうる。
>>69>>70の質問意図は
新神戸駅=神戸駅と完全同一であるとするならば,新幹線で
新大阪〜新神戸(神戸)間を利用ことによって同区間が近郊区間「外」である
ことをうまく使って草津から舞子まで有効日数2日間かつ途中下車可な乗車券は
できないかということだが・・・・
>>69残念ながらできない
>>70成立しない乗車券への経路変更もできないので有効2日になる方便はない。
ただし,草津→新大阪→(新幹線)→西明石→舞子というルートへの経路変更
は可能でこの場合有効日数は2日で途中下車もできるようになる。

72 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 15:30:30 ID:jGBIFKxCO
>草津→新大阪→(新幹線)→西明石→舞子というルートへの経路変更。

だとしたら新神戸下車は可能だが神戸以西の在来線には乗れない。

草津→西明石の2210円を払いたくないなら、草津→和田岬1890円を
購入して、兵庫和田岬間を兵庫舞子へ方変すれば1890+70円で
新神戸下車神戸乗車可能で神戸舞子間も途中下車できる。

和田岬線自体は使えないが和田岬が近郊区間外なので結構使えるんだな、これがw

73 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 15:47:58 ID:tsUdTo8Z0
>>72
>和田岬が近郊区間外なので

寝言は寝てから言え!

74 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 15:52:16 ID:4Z8nxLC1O
>>71
サンクス。
不可ですか。ありがとう。
できない旨を示す明確な根拠はありますか?最後にそれだけを・・

75 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 20:34:33 ID:jGBIFKxCO
>>73
寝ボケてた。
電車特定区間の図を眺めてた。
逝ってくる…

76 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 21:38:09 ID:okNh87yOO
一応、ここで聞くけど普通の近距離きっぷ+新幹線の特急券で東
海道新幹線乗れるよね?

東京の東日本の窓口で急ぎだったので秋葉原から540円の切符
を見せて「新横浜までの特急券下さい」と言ったら「その切符で
は新幹線に乗れないので、改めて東京→新横浜の乗車券を別途、
買って頂く形になりますが」と言われ、あてにならないので東海
の窓口行ったら同じく「この切符では・・」と言い掛けてどこか
へ確認しに行き、その後すんなりと新横浜までの新幹線特急券を
出して「係員のいる窓口からお願いします」と誘導された。

原則は近距離きっぷでは乗せない事になっているのかな?

77 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 22:06:02 ID:E3tFZD880
>>76
30円徴収じゃないの?

78 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 22:30:50 ID:SYf7gUYb0
>>76
金額式乗車券でも効力は同じ。ただし、乗車区間の運賃に足りている必要があるが。
もちろん、区変の案内をしない束の窓口は論外。

79 名前:名無しでGO!:2007/11/13(火) 23:37:22 ID:G+5oLVk80
出札してるんだが自由席特急券から普通グリーンに乗変不可だよな?
この前社員がきて特例でなんだかできるだか言ってきて散々ゴネてむかついた
挿入乗変にかけるとできちゃうけどね

80 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 00:01:48 ID:OhhZyQN0O
あれ?ダメなの??以前、普通に東京で自特→Bグに変更出来たけど・・

81 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 00:49:53 ID:Ub+786eO0
>>74
単純に新神戸=神戸は選択乗車の規定によって同一駅としての乗り継ぎはできるが
乗車券の経路としてつながっていないということです。

82 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 00:53:59 ID:Ub+786eO0
>>79
おまえプロだろ。ここで質問する前に旅客営業規則みてみろよ。
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、
旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から
同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に
定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。

(1) 普通乗車券相互間の変更
(2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更

この文言からみりゃ答えはおのずとわかるだろ。
おまえみたいなアホは出札なんて辞めてよし。

83 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 01:10:29 ID:gB4yL0sm0
>>76
たぶん、それ近郊区間内の乗車券だから「東日本管内だけを通る券」という事で
誤案内した可能性があるな。某所から聞いた話だと東日本は研修で新幹線の事も
色々と勉強するも、東海道・山陽・九州新幹線にはほぼ全く触れないんだとか。

だから、以前出てたマルスで幹自特項目で一生懸命、東京→博多南を出そうと
する出札がいたり、新神戸の特別下車などの特例を全然知らないのがいるんだな。

84 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 01:12:59 ID:+V8prLmo0
82>>
同種類の変更にあてはまるのでしょうか

85 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 01:19:37 ID:/0ykyZUu0
>>84
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/index.html

・・・ここまで書いてやらんとわからんのかねぇ?
それとも釣りか???

86 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 02:17:17 ID:X70tNlFO0
>>81 色々ありがとうございました。

87 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 05:33:04 ID:GZiREIV60
というかさー
「売れるキップは売れ」スレでも雷落としたけど
悪意のない性格真面目でもちゃんと教えてもらっていないばかりに
正しい発券ができなくて,毎日お客に責め立てられ右往左往している
出札難民っているみたいだな。

鉄ヲタ規則厨を雇って出札係教育なんてすりゃいいのに>JR

88 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 08:23:07 ID:7dLO4nwF0
ここで聞かないで上司に聞いたらだめなのか?>社員

89 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 13:52:08 ID:GZiREIV60
>>88
福知山線尼崎事故のときのT運転士も相談できる「上司」なり「先輩」がいたら
あのような大惨事を招いて若い命を落とすこともなかったと思うよ。
そういう相談相手がいない職場がいまのJRです。

すべての事柄についてその場で矢面に立った社員が苦労して割りを食う
システムですね。

90 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 16:07:10 ID:2o3vh+3KO
自由席特急券から自由席Bグに変更は出来ません。
便宜的に東京管内では、誤購入扱いで、してくれる方がいるだけです。

トクトクきっぷのご案内社員用小冊子に載っています。

91 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 21:56:02 ID:3FkKc8Hb0
>>76
この場合そのままの乗車券で乗れる根拠って何ですか?

92 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 22:07:25 ID:NXUQ7cA30
>>91
だから、束も倒壊も×
>>77が正解。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
秋葉原 → 横浜
経 由:東北,東海道
JR線営業キロ: 30.8km
普通片道運賃     :大人 540円

秋葉原 → 新横浜
経 由:東北,東海道,[品川],新幹線
JR線営業キロ: 30.8km
普通片道運賃     :大人 570円

区間変更(発駅計算)で、差額30円収受。

93 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 22:13:56 ID:HKkVuASgO
>>90
じゃあ、西管内の駅で三ノ宮〜大阪の自特を東京〜小田原のBグ
に変更出来たのはなぜ?便宜でも、変更は可能と言う事でしょ。

94 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 22:16:14 ID:/0ykyZUu0
>>93
その駅員がタコなだけ。

「便宜」という言葉の意味を勉強してから出直してこい。

95 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 22:28:03 ID:OhhZyQN0O
B自グに変えてはいけない定義って何?自由席特急券もB自グも同じ「自由席
利用前提の料金券」なんだけど。

96 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 22:29:38 ID:/0ykyZUu0
>>95

>>82>>85

97 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 22:49:08 ID:/0ykyZUu0
補足しておくと82の挙げた条文の「同種類のものとみなして取り扱うことが出できる。」ものの中に
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
というのがあるわな。
あなたが言うような「自由席利用前提の料金券」が同一種類なら、これは特に挙げなくても同一種類になるわけで、
このみなし規定自体必要ない。
ということは、当然、本来は規則第18条の自由席特別車両券(A)と自由席特別車両券(B )ですら別種類いうことになるわけだ。
ましてや、それより上位の区分である「急行券」と「特別車両券」が同一種類になるわけがない。

98 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 22:58:14 ID:NXUQ7cA30
補足するなら、
(1) 普通乗車券相互間の変更
の文言も、
かつては片道・往復・連続はそれぞれ別物と解釈する向きがあり、
束の職員用マニュアル本にも相互の乗車券類変更不可とされていた。
(個人的には異論があったけどね。)
数年前に、同じ普通乗車券だから変更可能という改め通達が出たが。

99 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 23:04:12 ID:/0ykyZUu0
>>98
通達というより、「(1) 普通乗車券相互間の変更 」自体が規則に追加されたんだよ。
手元にある60.6.20現行の規則248条は1号から4号(つまり、現行の2号から4号まで)しか存在しない。

100 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 23:04:51 ID:/0ykyZUu0
訂正
(つまり、現行の2号から4号まで)
  ↓
(つまり、現行の2号から5号まで)

101 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 23:31:41 ID:464IUFf60
以前どこかで大人→子供の乗変はできないって見たけど、その条文ってどこに載ってるか分かりますか?
旅客営業規則見た限りでは、大人・子供の定義だけで相互間の変更は想定されておらず、
できる・できないのどっちとも書いてないんですが。(少なくとも、俺の見た限りでは)

旅客営業取扱基準規程の誤購入の項で、大人・子供の相互間の誤購入による無手数料払戻は見たけど、
乗変とは違うんだが、これを裏返して「誤購入でなければ扱わない」と解釈して良いものなのか・・・。

102 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 23:42:10 ID:/0ykyZUu0
>>101
確かに明確に「できない」とは書いてない。

困ったときの(w「JR旅客制度のQ&A311」によると

乗車変更は、「所持する乗車券類に表示された運送条件(区間・経路等)の変更」であり〔旅規第241条〕、
また、このうち乗車券類変更は「旅行開始前または使用開始前における同種類の他の乗車券類への変更」である〔旅規第248条〕
ことから、「乗車券類所持客=運送契約当事者」の変更までをも乗車変更の対象とするものではありません。
したがって、設問は明らかに契約当事者の変更を意味するものですので対象としません。(以下略)

だそうです。

103 名前:名無しでGO!:2007/11/14(水) 23:59:03 ID:2o3vh+3KO
普通乗車券は片道、往復、連続相互の乗車変更は可能になったけど、代わりに有効開始日の変更も乗車変更に見なされるようになってしまった。
前は乗車変更した後の乗車券でも1回に限って有効開始日も変更出来たのに…。

104 名前:名無しでGO!:2007/11/15(木) 00:06:14 ID:B6W/pABc0
>>102
乗車券類所持客=運送契約当事者 って決め付けるものも、どうかと思う。
使用開始前であれば、譲渡可能なわけだし。

105 名前:名無しでGO!:2007/11/15(木) 00:38:08 ID:OrtEIwSY0
大人と子供は明らかに違うだろ

106 名前:名無しでGO!:2007/11/16(金) 20:51:38 ID:Fw63z/Fz0
>>104
所持と使用は違うからね

107 名前:名無しでGO!:2007/11/19(月) 19:59:56 ID:8h7i1/4/0 BE:2023777499-2BP(234)
運送契約当事者の変更までをも乗車変更の対象とするものではないということは、
同じ列車の女性専用席から男女混合席への指定券類変更があった場合、
男女混合席に乗車する旅客が女性か男性かを聞いて、男性だったら変更を断ってもよいことになるのか。

108 名前:名無しでGO!:2007/11/19(月) 22:25:37 ID:rQscTTW20
契約者・所持者・使用者・旅客などの明確な定義使い分けが出来てないから、
如何様にでも解釈できる。

109 名前:名無しでGO!:2007/11/21(水) 12:47:04 ID:eCWqpHbrO
大阪市内から紀勢線方面にいくときの経路数は、環状・阪和・紀勢の3経路か杉本町からの阪和・紀勢の2経路のどちらでカウントされますか?
片道乗車券をマルスで発券する場合、16経路までOKですか?

110 名前:名無しでGO!:2007/11/21(水) 13:36:18 ID:PS3dyvB50
>>109
マルチ氏ね。

111 名前:名無しでGO!:2007/11/21(水) 18:45:26 ID:SF2ElC/Q0
////鉄道板・質問スレッドPart118////
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1194889561/210

[名]名古屋市内発のきっぷで名古屋市内の笠森から乗りお土産を買うために
名古屋駅で下車が可能か否かで揉めてるますが規則スレ的にどうですか?

112 名前:名無しでGO!:2007/11/21(水) 19:12:06 ID:BFM88H/M0
笠寺?→名古屋の運賃取って、下車印押して出場させることができる…だったかな。

113 名前:名無しでGO!:2007/11/21(水) 19:40:34 ID:SF2ElC/Q0
>>112
笠森は長南町のお寺だった。
すいませんね。笠寺です。

114 名前:名無しでGO!:2007/11/22(木) 10:18:27 ID:2i8tWUBF0
>>111
規則ではもめてない。(笠寺→名古屋別払い)

運用上駅員さんが好意で出してくれる(こともある)ということを一般的回答で述べていいのか延々ともめているだけ。

115 名前:名無しでGO!:2007/11/22(木) 12:57:42 ID:sf2P7Cs50
超法規的措置の是非を規則スレに振ったアホは>>111ということでOK?

116 名前:111:2007/11/22(木) 16:48:55 ID:SkWsMZnd0
>>115
違うよ

117 名前:名無しでGO!:2007/11/22(木) 17:20:23 ID:D5MP7U4d0
>>112
こらこら不正確なことを答えないこと!
笠寺〜名古屋の運賃を別途収受して
原券不使用証明するのが正解

118 名前:名無しでGO!:2007/11/22(木) 18:31:28 ID:7txozY1A0
>>117
違う。

名古屋で笠寺→名古屋の運賃を支払って出場した後は、原券は運賃払戻に関してのみは、
旅行開始後として取扱うのであるから、下車印を押すのが正解。(規166、基161)

119 名前:名無しでGO!:2007/11/23(金) 08:37:47 ID:hEE9rG3JO
連続乗車券から片道乗車券への変更はできますか?

120 名前:名無しでGO!:2007/11/23(金) 09:28:51 ID:qCM9R5mP0
>>119
>>82

121 名前:名無しでGO!:2007/11/23(金) 17:48:35 ID:hEE9rG3JO
>>120
ありがとうございまーす

122 名前:名無しでGO!:2007/11/26(月) 12:26:45 ID:En8VZ+nlO
1)山手線内→日光(東北線経由)の乗車券で戸田に途中下車
2)山手線内→三島(東海道線経由)の乗車券で西大井に途中下車
3)都区内→塩尻(中央東線経由)の乗車券で辰野に途中下車

1の結果・・・埼京線が東北線の別線扱いと聞いたことがあるので下車してみた。駅員には何も言われなかった。
2の結果・・・横須賀線だし半信半疑だったが1の例もあるし下車してみた。駅員も判断に困ったようだったが下車させてくれた。
3の結果・・・みどり湖まわりも辰野まわりも中央線だからと思って下車してみた。岡谷からの別運賃もしくは経路変更しなければ下車できないと駅員に言われた。

1、2、3は正しいですか?誤りですか?識者のかたの判断と解説が聞きたいです。
選択乗車の規則をネットで見ましたが、当てはまる規則があるのかいまいちよくわかりません。素人の質問ですみませんが、よろしくお願いします。

123 名前:名無しでGO!:2007/11/26(月) 12:43:17 ID:jmwb6/S00
>>122
3)は経路特定区間外れたし、全部あってると思う。(自信なし

124 名前:名無しでGO!:2007/11/26(月) 20:35:44 ID:PkGnp5DD0
>>123
辰野経由のML信州に乗る場合は、みどり湖経由の乗車券で大丈夫だけど、
これはどの規則になるんだろう

125 名前:名無しでGO!:2007/11/26(月) 21:55:59 ID:lzQCFm6h0
>>124
列車特定でしょ。

126 名前:名無しでGO!:2007/11/27(火) 00:35:48 ID:UuYQ5SUP0
>>122
1)と2)は、「駅員も判断に困った」以外は、すべて正しい取扱いです。
ピンクのページにも載っていますが、「経路特定」という制度で、
関連する条文は旅客営業規則の第69条と第158条です。

3)は、昔は経路特定が適用されていましたが、今は適用されていないので、
辰野経由で乗車するときは原則として辰野経由の乗車券が要ります。
>>124-125のような例外はあるが、その場合途中下車できない。)
使用していた乗車券がみどり湖経由なのか辰野経由なのか分かりませんが、
みどり湖経由の乗車券を使用していたのであれば、正しい取扱いです。

1)2)3)とも、どちらの経路も戸籍上の路線名は同じですが、
そのことと、どっちを乗っても良いかどうかとは、関係ありません。

127 名前:名無しでGO!:2007/11/27(火) 06:41:26 ID:9Z3xkHzsO
>>123>>126
ありがとうございます。
経路特定というんですね。時刻表に載ってるのを見ました。
勉強になりました。

128 名前:名無しでGO!:2007/11/27(火) 13:12:48 ID:xSSUTFN2O
日本旅行で乗車券を旅行券で買いました。
この乗車券は、みどりの窓口で変更できますか?

129 名前:名無しでGO!:2007/11/27(火) 21:57:08 ID:HCeTQXBC0
>>122
>岡谷からの別運賃もしくは経路変更しなければ下車できないと駅員に言われた。

設問とは直接関係ないが、、、

JR束の駅での「原券101キロ以上での区変扱い」は事実上死滅したと思ってたから、
辰野(JR束)駅員が経変と言ったこと自体に驚き。

130 名前:名無しでGO!:2007/11/27(火) 22:17:26 ID:l+9UboRo0
>>129
束でも事例のある駅ではあり得るんでは内科医?
例えば長岡なんかも。

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