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乗車券類・切符の規則(初級者用)
1 名前:名無しでGO!:2008/07/07(月) 15:49:18 ID:ZkkKSkI+0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
最低、時刻表ピンクページぐらい読みましょう。
883 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 09:31:37 ID:eDiR82l60
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>>882
>>881は
>同じ線区内での折り返しに過ぎないので、区間外乗車の特例は適用外。
と考えているわけだから、1枚目も京都着で間違いないということになるだろ。
分岐駅通過の特例は、乗車券に適用ではなく、乗車に適用。
(基151条は「乗車券を所持する旅客」ではなく、「乗車する旅客」に適用)
で、きたぐにはまぎれもなく(京都−近江塩津は)東海道線経由。
特定区間というのは米原経由の列車を湖西線経由とみなす特例ではなく、
運賃・料金を湖西線経由のキロ数で計算するというだけに過ぎない。
と言う解釈でしょ。
自分も解釈としてはそちらを支持する。
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