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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
1 名前:名無しでGO!:2008/09/10(水) 19:45:20 ID:zMsll3IA0
-
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1212661708/
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
(質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は↓ (携帯版URLは各自検索よろしく)
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ17
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1215939395/
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/
規則初級者は↓
乗車券類・切符の規則(初級者用)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1215413358/
切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らしには注意しましょう。
844 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 14:04:15 ID:s1U7RzVOO
-
うは、束はJRグループからも独立したいのかよww
845 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 15:22:49 ID:VEyMjEb+0
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>>830大漁だな
846 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 15:31:07 ID:Nh/f0cc30
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現実に>>830の前半はともかく、後半はどうやって実現するんでしょうか。
76条に項目追加?
847 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 15:40:32 ID:VEyMjEb+0
-
1999年に遡って、
「第16条の2にかかわらず一部の新幹線を近郊区間から除外」という矛盾した規定をやめて、
「(第157条第2項)ただし他の経路を乗車中に新幹線に乗車することはできない。」を追加すれば良い。
848 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 17:07:35 ID:A/wCKUcF0
-
>>847
それは曖昧すぎる。
従来の大都市近郊区間内
大都市近郊区間というのはその内実として下記の2種類になる。
@一定範囲内において他経路乗車船できる区間
A一定範囲内において当日限り有効で下車前途無効になる区間
つまり「大都市近郊区間」という従来の概念から逃れてしまえばいいわけだ。
よって@範囲A範囲を別個に定めればすむ話。
849 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 17:46:46 ID:VEyMjEb+0
-
>>848
別にどっちでも良いんだけど、>>847は全然曖昧じゃないよ。
850 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 18:01:22 ID:A/wCKUcF0
-
>>849
曖昧です。
新幹線の幹在同一区間においてそれを別にすることなく双方
「大都市近郊区間」と定義し,幹在同一であるにもかかわらず
いきなり「新幹線」に乗車することはできないという表現をするのは
理論矛盾します。
851 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 18:37:43 ID:A/wCKUcF0
-
まあ>>847の論法は
幹在同一原則の下大都市近郊区間というものを観念して
そのうち他経路乗車船中に特定の「列車」を利用することはできない
ということと解釈できるので>>847の言い回しを少し改めて
規157条第二項に「ただし他経路乗車船中に新幹線列車に乗車することはできない」
という表現を付加するならまあ構わないとは思うが,
乗車券の効力規定の中に利用する列車によってその可否が分かれる論法は
避けたほうがいいだろうね。
現行規則の場合
乗車券類の発券に関しては,幹在同一原則によるものとして
効力規定である大都市近郊区間の範囲について幹在同一原則の
例外として「路線」として新幹線を排除しているので,一応の
整合性はある。
852 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 19:37:01 ID:vyMZzpMw0
-
規則第160条2項
>2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、
>東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
この文言を応用すれば、なんとかなるかも。
規則第157条第4項(架空)
第2項の規定にかかわらず、
第156条(2)号イ及びニに掲げる近郊区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、
東海道本線(新幹線)東京・熱海間、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間、
高崎線(新幹線)大宮・高崎間及び信越本線(新幹線)長岡・新潟間を
う回して乗車することはできない。
853 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 19:54:24 ID:VEyMjEb+0
-
>>851
>規157条第二項に「ただし他経路乗車船中に新幹線列車に乗車することはできない」
確かに>>847では言葉足らずではあるな。
条文の文言としては「新幹線の特別急行列車に」とでもすれば良いでしょう。
>乗車券の効力規定の中に利用する列車によってその可否が分かれる論法は
>避けたほうがいいだろうね。
そんな思いつきでヘンな反論しない方がw
現行の規程だって、定期乗車券では急行列車に乗車できないとかあるじゃん。(規第161条)
>>852
そんなの流用しなくても、「新幹線」の定義は規第3条第1号の6にちゃんとあります。
別に喧嘩する気は無いんで、気を悪くしたらゴメンよ
854 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 19:59:33 ID:KyfIgJ1a0
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>>853
「他経路乗車船」じゃなくて「選択乗車」だろ。。そもそも
855 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 20:06:51 ID:VEyMjEb+0
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>>854
俺は引用しただけなので俺に言われても困るが、
「選択乗車」とは、「券面の経路」か「他の経路」かのいずれかを選択して乗車できること。
ということなのだろう。条文はそうなっとる。
856 名前:名無しでGO!:2009/02/03(火) 22:19:35 ID:HIcW5o3n0
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規則18条1号に「ヘ IC乗車券」を追加
規則156条2号を次のように改める。
次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互
発着のIC乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。
857 名前:846:2009/02/03(火) 23:07:41 ID:Nh/f0cc30
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>76条に項目追加?
あーやっちゃった。。。>>830見ただけで勝手に脳内がこれを連絡運輸の話とドカンチガイ。。。
>>856
>駅相互発着のIC乗車券
とは。。。意味が完全に不明。涙
858 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 12:12:27 ID:gbrb2gmSO
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しかし、束ばかりが旅客に不利な条件を次々投げ掛けるな・・
あの会社はホント「独立企業」だわ。
859 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 13:02:16 ID:BivY/RM80
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>>858
しかし、
101から200キロの乗車券で着駅と同一運賃帯の駅まで乗り越す場合は
特に精算せず、そのまま下車を認めるマイルールは旅客サービスだろ。
860 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 14:16:48 ID:snZzI4t/0
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101キロ以上の料金券がないからじゃ
861 名前:名無しでGO!:2009/02/05(木) 23:56:51 ID:b8CApsFd0
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最安経路の運賃で別の経路に乗れるというのは十分旅客に有利な条件だと思うのだが。
862 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 02:56:23 ID:q0N81nAF0
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>>861
新幹線を使うと経路通りの運賃になり,なおかつ下車前途無効になろうとしているんだぞ。
863 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 03:11:29 ID:aUpIRFWR0
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>>862
新幹線使わなきゃ良いじゃん
864 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 08:36:03 ID:qJxvDlr+O
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>>862は「新幹線経由の経路で購入しても」の誤りだな。
865 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 12:06:04 ID:QJdezBFR0
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>>861
社員乙
866 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 20:47:32 ID:qak7wi5W0
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>>860
東京ー熱海で踊り子に乗ろうとも、特急料金券は無いんですね、わかります。
867 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 21:55:16 ID:h9+RfmOK0
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3月31日までに基第186条第1項第6号は改定(削除?)されるのだろうか。それとも放置だろうか。
第186条 着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に規定
する場合を除き、次の各号に定めるところにより、その表面(表面に表示し
がたいときは、裏面)に、その経由線又は経由駅名を表示するものとする。(以下略)
(6) 八尾以遠(志紀方面)の各駅と杉本町以遠(浅香方面)の各駅との相互
間発着の乗車券で関西本線八尾・杉本町間(短絡線)経由とするものにつ
いては、同線を経由するものである旨を表示する。
(例) 名古屋発和歌山着で短絡線を経由するものについては、「関西、
(短絡)、阪和」とする。
868 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 22:05:58 ID:K2AcB5uY0
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>>867
廃止は11月だろ?
まだ早いといえば早いじゃんw
869 名前:名無しでGO!:2009/02/06(金) 22:10:56 ID:La3RzosDO
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>>868
つ廃止繰り上げ
870 名前:名無しでGO!:2009/02/07(土) 10:24:38 ID:649ddd4Y0
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>>868
http://www.kkt.mlit.go.jp/press/files/1233551948.pdf
http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/1174079_799.html
871 名前:名無しでGO!:2009/02/09(月) 16:33:08 ID:XKMbNA4+0
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保守
872 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 13:10:24 ID:b0T8QZa80
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3月には、有効期間2日間の往復割引乗車券が誕生するのか・・・。
873 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 13:24:34 ID:gL/1d2py0
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>>872
今でもあるだろう。
高萩→伊東
経由:常磐・水戸線・両毛・八高・中央東・南武・武蔵野・総武・東金・外房・京葉・東海道・伊東線
営業キロ645.0キロ
874 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 14:38:20 ID:b0T8QZa80
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>>873
あ、そうか。
大回り区間を経路通りに買うことしか頭になかった。
875 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 17:46:23 ID:DdpRBzsYO
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ちょっと教えてくれ。
横浜市内→京都市内の乗車券で草津線の三雲まで乗り越したんだけど京都からの運賃を請求された。
新幹線で京都で降りたからって言われたけどこれおかしくね?山科からだよな
876 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 19:08:51 ID:AfPrdBns0
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>>875
当然山科からだな。
877 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 19:14:55 ID:nOQdMlFl0
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乗越し関連で…
東京都区内着の乗車券で赤羽から大宮以遠に乗越す場合、出口駅は
赤羽でなく浮間船渡で計算する根拠って、規程のどっかにある?
878 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:18:28 ID:PXINZ8koO
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>>875
これの逆のケースでも京都で下車しないのに平気で京都まで発売する草津の雌契約社員もいる
879 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:19:51 ID:cqZp3KaG0
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>>875に対しての>>876は
特定都区市内の最外駅からの打ち切りじゃなくて、
基151の分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例が根拠、でおkですか?
この特例がもしないとしたら幹在同線で特定都区市内でも複乗で京都から精算
なんか文章わかりづらいけどこの考えでいいんでしょうか?
880 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:27:30 ID:3dp+WCRd0
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>>879
根拠は基150条1項で、151は無関係
881 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:30:39 ID:AfPrdBns0
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>>879
何わけのわからん事言っているんだ?
基準規程第150条第1項読んでみろ。
882 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:47:39 ID:ZBMQyHFUO
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>>875
あなたが正しいです。
直ちに返還請求してください
883 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:47:40 ID:cqZp3KaG0
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>>880-881
うあ、どうもありがとうございました;
884 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 20:57:10 ID:ZBMQyHFUO
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>>879
小難しく考えなくても、新幹線や北陸特急で京都市内までの乗車券を所持していれば山科では下車できません。
だから京都で降りたからと京都で「下車」したわけでないのに京都から請求するのは係員の取り扱い誤り
まぁ最初から予定あるなら精算ではなく買っておくのが一番ですが…
885 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 21:10:32 ID:cqZp3KaG0
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ということは、同じような解釈で
東京都区内→名古屋市内
経由:新幹線
で名古屋乗継、大高下車はもちろん可、東刈谷まで乗越なら大高から精算か要乗車券、ということですね。
886 名前:名無しでGO!:2009/02/11(水) 21:40:10 ID:DdpRBzsYO
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教えてくれた方サンクスです
887 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 02:44:24 ID:L2Lu6nZb0
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>>885
普通に可。
というか共和以遠(岡崎方面)の駅にはその旨の張り紙がデフォで貼ってある。
888 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 12:07:51 ID:nhwoC8dn0
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>>885-887
ただし、
「のぞみ」「ひかり」で名古屋着、折り返し「こだま」で三河安城で降りる場合、
基150条1項の文言を文字通り読めば、
名古屋→三河安城の運賃精算が正当だと解します。
889 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 12:43:29 ID:LXghDtLx0
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>>888
基準規程のほかの条文(今手許にない)に、きちんと乗り越しの場合市内の端の駅から精算(要約)と明記されています。
名古屋−三河安城は幹在同一ですから、大高→三河安城間の精算で正当と解します。
150条第1項にしたところで「列車に乗り継ぐため」と書いてあるだけで、
その乗り継ぐ前(後)に乗車している(する)物は列車以外のものと限っていませんから、列車→列車の乗り継ぎでも適用されると解します。
890 名前:887:2009/02/12(木) 19:15:29 ID:AKLywsiu0
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>>888
基第275条第1号だな。
891 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 20:01:56 ID:EMmuzTIh0
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>>890
>>888の考え方だと、中心駅だから基第275条第2号だね。
892 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 20:18:41 ID:zvW3HwqU0
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昔、MVで東京方面から新幹線で名古屋折返三河安城までの連続乗車券を買う場合、
第2券片は大高→三河安城でいいところプログラムミスで名古屋→三河安城を
発売して運賃取りすぎてた云々ってプレスリリースがあったような…
893 名前:名無しでGO!:2009/02/12(木) 21:45:58 ID:AKLywsiu0
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>>891
2号は着駅と異なる駅への変更だから該当しないだろう。
原券着駅である名古屋(市内)を通っている時点で1号しかありえない。
894 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 18:03:14 ID:+Bahk54M0
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>>892
だが、このスレの過去ログ的には
「それは誤りで、やはり名古屋→三河安城が正当だ」
という説も散見された。
895 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 19:15:25 ID:EOTQgYhy0
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基第115条が1年で復活。
文言は違うけど…お題目は…
(東京近郊区間相互発着であって特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)
896 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 20:41:11 ID:6ikOwYz60
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旅規の改正内容が出たよ
http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf/covenant_ryokyaku090210.pdf
897 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 20:41:44 ID:qhWeQEMGO
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895
条文は?
898 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 21:27:46 ID:oGRgI33B0
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>>896
「ただし、第309条及び第311条の2の改正については平成19年10月1日から適用する。」
実質的な変更じゃないからだろうけど、えらく簡単に遡及改正できるんだな。
899 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 21:41:43 ID:Jk/3T3iD0
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直し忘れたんだから仕方ないw
900 名前:名無しでGO!:2009/02/13(金) 22:12:06 ID:wt7/PoxB0
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数年前にJR某社の連絡運輸規則の改定で、連絡運輸を廃止したのに連絡会社のリストから削り忘れていた会社を
12年くらい遡って削除したことがあった。
901 名前:895:2009/02/14(土) 06:39:25 ID:diKF+WCj0
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>>897
第115条 特定都区市内にある駅と、その駅に関連する特定都区市内の中心駅からの
営業キロが200Kmを越える区間にある駅との相互間の普通旅客運賃は、規則第156条
第2号イに規定する東京近郊区間内相互発着となる場合であって、当該中心駅からの
最も短い営業キロが200Km以内となるときに限り、規則第86条の規定を適用しないで、
発駅から実際の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することができる。
(第2号略…山手の絡み…準用)
902 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 07:01:46 ID:HLJwj74J0
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>>901
ということは、第2号により用土問題がついに解決ですねwww
903 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 07:19:17 ID:HLJwj74J0
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以下は現在の懸念事項
・車内の天井に貼られている東京近郊区間路線図に拡大区間が入りきるのか?
・mars.exeの次版で、復活する基115条の処理は実装されるのか?
904 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 08:42:51 ID:/di3EqiV0
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>>903
1個目については、首都圏の車内に貼られているのは「路線ネットワーク」であって
「東京近郊区間路線図」ではないから今のままで規則上は問題ない。
現に、東京近郊区間ではない東海道新幹線や東京モノレールも載っているわけだし、
1998年頃から2004年までの間もあの路線図と近郊区間とは一致していなかった。
905 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 09:10:57 ID:/di3EqiV0
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>>901-902
「〜ことができる。」となっているけど、適用するかどうか任意に選べるのだろうか。
机上論だが、こんなケースが考えられる。
西荻窪〜(中央東・湘南房総大回り・水戸線)〜小山〜(東北新幹線)〜大宮
という乗車(途中下車しない)をしたくなったとする。
経路どおりに買っても良いけど、規第16条の2と規第157条第2項の規定を利用して
(1) 西荻窪→大宮 経由:中央東・常磐・水戸線・東北 ¥3,890 (220.9キロ)
(2) [区]東京都区内→大宮 経由:常磐・水戸線・東北 ¥3,570 (205.1キロ)
のような東京近郊区間内相互発着の乗車券を購入したいとき、
新しい基第115条を適用すると(1)になるが、これを適用せずに(2)を選べるのだろうか。
906 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 09:42:02 ID:+A+j0XCd0
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>>905
「〜ことができる。」から、
若松佐伯問題と同様にケースバイケースで適否が変わると思われ。
907 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 11:44:11 ID:/di3EqiV0
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>>901-902
新宿〜雀宮の運賃が1890円から1620円に値下げになるわけだな。
えきねっとの運賃料金案内だと日付を3月14日にしても1890円で出てくる。
http://www.calc.eki-net.com/Asp/CalcWEB_Main.asp
3月14日施行ではないのかな。
ところで第2項ではなく第2号なの?
908 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 12:43:07 ID:U7a115Lp0
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>>907
東京〜雀宮は最短でも100キロを超える。ので、山手線内強制適用は変わらず。
909 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 13:53:14 ID:3H9A5n6QO
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すみません、JRの同じ駅で複数回の途中下車ができないことの根拠条文は何だったでしょうか?
910 名前:907:2009/02/14(土) 14:24:34 ID:/di3EqiV0
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ゴメン>>907は壮大な勘違い。
911 名前:名無しでGO!:2009/02/14(土) 15:57:31 ID:QPMz2Ftz0
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>>909
同一駅で出場1→入場1→出場2→入場2とやると、入場1→出場2の部分が規147条6項に違反するので不可。
912 名前:909:2009/02/14(土) 16:32:29 ID:HHmHA0JD0
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>>911
それだだだ
ありがとうございました。
913 名前:901:2009/02/14(土) 19:45:48 ID:diKF+WCj0
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>>907
>ところで第2項ではなく第2号なの?
失礼。第2項に訂正。
914 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 14:34:42 ID:TJSMyK3M0
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小岩から植田までの運賃が3570円から3260円に値下げになるのだな。
(1) 小岩からの最短経路:総武・武蔵野・常磐 189.2キロ (東京から202.0キロ)
(2) 都区内からの最短経路:総武・錦糸町・日暮里・常磐 203.0キロ (東京から193.6キロ)
現行では近郊区間内相互発着ではないので経路どおりの運賃で、
(1)だと都区内適用で3570円、(2)だと都区内不適用で3570円だが、
制度改定後は(1)を都区内不適用で計算できるようになって3260円になるんだな。
制度上も東京近郊区間が運賃計算に影響を及ぼすようになりますますカオスに……
しかも東京だけってw
915 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 15:04:59 ID:RFZGfegd0
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要するに用土問題は副作用みたいなもんで、結局Suica絡みの改正事項っぽいな
916 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 16:12:01 ID:TJSMyK3M0
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[山]と[区]は>>902>>914が該当例の1つだが、
[浜]横浜市内でこの改定に該当する区間はあるのだろうか?
長津田〜那須塩原が単駅最短200.1キロでおしいところなのだが。
917 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 18:00:53 ID:F/ZAKYr/0
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>>916
本郷台〜岩本間とか
918 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 20:34:13 ID:NZoFFF+60
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>>917
どこをどうやったらその規定が適用されるのか教えてくれ。
919 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 20:41:57 ID:NZoFFF+60
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あ、茅ヶ崎経由か。
920 名前:916:2009/02/15(日) 22:45:46 ID:TJSMyK3M0
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>>916は、近郊区間内の最安運賃で>>901の規定の影響を受ける区間のことを言いたかった。
わざと遠回りをする経路ならいくらでも該当する区間があるよね。
言葉足らずでゴメン
921 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 23:28:31 ID:F/ZAKYr/0
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本郷台から岩本までの場合の解説
(1) 本郷台からの最短経路:根岸,[大船],東海道,相模,横浜,八高,高崎,上越
営業キロ:190.5km 運賃計算キロ:199.7km(本郷台から)
営業キロ:209.0km 運賃計算キロ:218.2km(横浜から)
(2) 横浜市内からの最短経路:根岸,[横浜],東海道,南武,青梅,八高,高崎,上越
営業キロ:194.3km 運賃計算キロ:202.5km(本郷台から)
営業キロ:175.8km 運賃計算キロ:184.0km(横浜から)
現行では近郊区間内相互発着ではないので経路どおりの運賃で、
(1)だと横浜市内適用で3570円、(2)だと横浜市内不適用で3570円だが、
制度改定後は(1)を横浜市内不適用で計算できるようになって3260円になる。
922 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 23:41:02 ID:hCW8N2zS0
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最短は東京経由なのよね
923 名前:名無しでGO!:2009/02/15(日) 23:42:43 ID:F/ZAKYr/0
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>>922
その通りでした。スマンorz
924 名前:名無しでGO!:2009/02/16(月) 17:37:28 ID:t40aYxrl0
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ちょっと前に京都(山科)のことが出てるけど教えてほしい
京都から湖西・北陸線を通って直江津・長野経由で名古屋から新幹線で帰ってくる切符を買ったら、
京都市内→山科
以前は、京都市内→京都市内で出してくれたけど、何か変わったのかな?
新幹線は山科停まらないとは言ったが、重複乗車の一点張り
後ろに客もいたし180円のことだから引き下がったけど
もしかして、在来線経由の切符を出して米原→京都間を入れようとする酉の魂胆?
925 名前:名無しでGO!:2009/02/16(月) 18:03:07 ID:ESdde/poO
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端末システムの脳味噌が過日に変更されました。
ちょうど貴方の指摘している内容がデフォになりました。
926 名前:924:2009/02/16(月) 18:09:03 ID:t40aYxrl0
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サンクス
927 名前:名無しでGO!:2009/02/16(月) 22:04:37 ID:8AcCMRKIO
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山科→山科だとどうなる?
928 名前:名無しでGO!:2009/02/16(月) 23:01:06 ID:wrN930XO0
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>>925
一旦特定市内の外に出てから特定市内を通過する場合なら単駅だけど、
>>924 は京都市内を通過してないでしょ。
929 名前:名無しでGO!:2009/02/17(火) 02:09:12 ID:RutLHLKMO
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東京都内←→甲府の普通乗車券を買いたいんだが、通しで買うよりも、
どこか途中の駅で範囲を区切った方が安い駅があったら知りたいで
す。
930 名前:名無しでGO!:2009/02/17(火) 02:34:06 ID:AarlfE4w0
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>>929
東京都区内からだと運賃が比較できないケースがあるので乗車駅をきちんと書いて
931 名前:名無しでGO!:2009/02/17(火) 04:12:17 ID:RutLHLKMO
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>>930
八王子←→甲府
東京←→甲府
この2区間で検討中です。
932 名前:名無しでGO!:2009/02/17(火) 05:07:21 ID:ncIfuPf/0
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>>931
スレ違いじゃボケ
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ20
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1234057411/
933 名前:名無しでGO!:2009/02/17(火) 13:00:23 ID:qvtb8Nr00
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>>924-928
がいしゅつ→>>658-695
934 名前:918:2009/02/17(火) 23:34:31 ID:OsZ0csqe0
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>>921
なんだ、遠回りの話じゃなく、単なるケアレスミスか。
最短経路だとつじつまが合わないからおかしいと思っていたんだ。
935 名前:名無しでGO!:2009/02/18(水) 12:35:02 ID:iNJohLjn0
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下車代印の押印はどの規則で定められているのでしょうか?(基準規程持っててません…)
936 名前:名無しでGO!:2009/02/18(水) 17:41:09 ID:238UdemG0
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>>935
下車印の押捺自体は基144条
代印とは他駅で押印という意味?
だとしたら基271条に分岐で別途乗車した場合に
[分岐駅名及びその要旨を「何駅代」と記入し途中下車印を押す]
というのがあるけど…
937 名前:名無しでGO!:2009/02/18(水) 18:39:51 ID:qMbOsJKh0
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改札印とか、別の印章で代用するって意味じゃないの?
938 名前:名無しでGO!:2009/02/18(水) 22:36:19 ID:hwffDAx30
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質問です。
はまかぜで途中下車しなければ福知山線経由で運賃計算できるけど、乗車券を大阪〜尼崎〜和田山〜鳥取〜津山〜岡山〜尼崎とした場合、
実際は、はまかぜに乗る尼崎〜姫路は重複乗車になるけど、問題なく乗れるのですか?
939 名前:名無しでGO!:2009/02/18(水) 22:50:55 ID:ygqLtdFR0
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>>938
なぜ、尼崎〜和田山?
はまかぜに乗車して、和田山まで途中下車しないなら
乗車券は大阪−尼崎−福知山−鳥取ー津山−岡山−尼崎 で良いけど。
940 名前:名無しでGO!:2009/02/18(水) 22:55:54 ID:QsypA8SQ0
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>>939
尼崎-(福知山)-和田山の意味だろ。
播但線経由だと、それこそ経路重複で発券自体できない。
941 名前:名無しでGO!:2009/02/18(水) 23:05:54 ID:ct16NqmW0
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>>938
この特例を適用する場合、福知山線に乗ったとみなして発売するわけだから・・・
あとは分かるよな!?
942 名前:935:2009/02/19(木) 08:45:00 ID:BPTxdxqv0
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>>936
基271条ですね。ありがとうございました。
西以外は各社ともこれをやってくれたためしがないので、今度きっちり請求してみようかなと思いまして。
943 名前:名無しでGO!:2009/02/19(木) 09:37:27 ID:pAO+I6ZHO
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基110条は発売時のとりきめだから、乗車時の効力は別。
きたぐに問題の亜流だが、、、
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