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マルス端末について語ろう☆彡その6

1 名前:名無しでGO!:04/02/06 22:40 ID:x4fcNJIm
JRのマルス(MARS)端末について語るスレです。
マルスに関係することなら何でもどうぞ。

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マルス端末について語ろう☆彡その5
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マルス端末について語ろう
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110 名前:93:04/02/10 21:20 ID:2MQCDz8R
>>107
いや、そうとも言い切れない。
規則16条の3では26条1項ただし書き、68条4項に規定する場合(一部略)
同一線扱いにするといっている。
26条1項は68条4項に規定する場合と言っているから、結局68条4項の問題になる。

68条4項の1号はこの区間は原則別線なのだから、環状線一周にはならないので適用されない。
2号は同じく原則別線なのだから重複区間はない。
3号のアは関係ない。
イは、「小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合」と言っているのだから、
この場合は(吉塚、西小倉乗換えなのだから)関係ない。
と言うことで適用外(つまり片道になる)ともいえ、ここで解釈が分かれているわけですよ。

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