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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

170 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:34 ID:0/IZb99t
>>140
[MMML:5396]かな?

俺の考えは、
壱.第69条経路特定区間または第70条太線区間が適用された乗車券類においては、
    その区間内は全部合わせて1本の経路として扱う。
弐.第86条特定都区市内が適用された乗車券においては、その発駅または着駅は
    当該特定都区市内のすべての駅および経路を含んだ1本の経路として扱う。
を前提として、これをもとに考えると、>>140

(1) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・太線・鶴見・東海道
 太線の途中で東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×

(2) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可、東京都区内を出たあと2度と
 都区内に戻ってこないから都区内適用、したがって発券可。○

(3) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道・品川・西大井・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可だが、東京都区内を出たあと蒲田・西大井間で
 再び東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×
(続く)

171 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:35 ID:0/IZb99t
(続き)
(4) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・太線・鶴見・東海道
 太線の途中で代々木・新宿を通る(実乗経路としては無理だけど、太線は太線。)から発券不可。×

(5) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可だが、東京都区内を出たあと2度と
 都区内に戻ってこないから86条(都区内)回避不可、したがって発券不可。×

(6) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・東海道・品川・西大井・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可、東京都区内を出たあと蒲田・西大井間で
 再び東京都区内を通るから86条(都区内)回避可、したがって発券可。○

こうなった。

172 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:39 ID:0/IZb99t
>>170-171
新宿だと別の問題で面倒なことになるから勝手に代々木に変えさせていただきました。
(本件の争点とは関係ないよね。)

↑これを書くの忘れてた。

173 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:04 ID:0/IZb99t
>>168
>↑この乗車券で、規則70条を適用し、

その時点で論理がおかしい。
第70条は既にある乗車券に対して適用/不適用を決めるのではなくて、
発券された段階で適用されてるかされてないかはもう決まってる。
あるいは、70条を適用するかどうかというのは、
迂回できるかどうかの問題ではなく、発券できるかどうかの問題。

以下はすべて、>>170の2つの前提をもとにして考えた俺の意見であります。

>* 東京都区内 → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北

太線のところがどうなってるんだか↑だけじゃわからんが、
経由:中央東・武蔵野・南浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・中浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・太線・大宮・東北 (70条適用) …発券不可

(続く)

174 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:05 ID:0/IZb99t
(続き)

>前出の乗車券をアレンジし、基準規程115条と規則70条の両方を適用し、
>↓このような乗車券にすることは可能か?
>* 荻窪(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北

可。

>>169
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>* 千駄ヶ谷(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北

可。

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