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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
355 名前:351:02/09/09 22:47 ID:7zVl9H9J
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>>352,354 コメントありがとうございます。
お二方のご意見(多数説?)は、この規程をの趣旨を、いわば旅客に
「『京都乗り換えの便利を取るか、山科途中下車を取るか』の選択権を与える」もの、
(どちらかしか選べない)と読むわけですよね。
そのような理解に基づくのならば、山科途中下車はできない(したければ
山科−京都は別途支払)、という解釈になるわけですよね。
ただ、この規程が定められた趣旨(意図)は果たしてそうなのか?
という点が気になったもので。
繰り返しになりますが、V字の行程の切符を買ったが、Vの頂点に列車が停車せず、
Y字行程になる場合には、一本線部分はサービス、という趣旨とは考えられませんか?
私自身は、規程の制定経緯を知りませんので、どちらの趣旨か、ということを
はっきりと断言はできませんが、あけぼのの特例などを考え合わせれば、
一本線部分サービス、という理解も無理ではないと思うのですが。
もしこのように理解できるのなら、山科問題の切符は、本質的には
山科を頂点とするのV字行程の乗車券であり、サービスとして京都乗り換えが許されている、
と解釈することも、可能ではないかと思います。
そうすると、山科以遠(山科を含まず)は、本来の乗車券の経路ではないから、
途中下車は許されないが、山科自体は本来の乗車券の経路上なので途中下車は許されるといえないでしょうか。
>>354 「無理に京都まで行く」というのにも、山科に停まるのに京都まで行く、というのと、
山科に停まらないので京都まで行くしかない、という2種類があると思うのですが、
これは同列に扱ってよいものなのでしょうか。
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