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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。

【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

過去ログは↓こちら

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50

228 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/14 00:57 ID:rtbuYbX8
>>227
でも少なくとも東急の回答は規則知らない系だと思われ。
東京新聞記者が東武〜営団について東急にコメント要求→記者がアフォ
東京新聞記者が東急〜営団について以下同文→ウェブ上に明記されている
ようなことを何ともいえないなどと抜かす担当者がアフォ
だと思うがどうよ?

229 名前:名無しでGO!:03/04/14 01:03 ID:LUkSWCBB
>>226
情報ありがとう

規則に存在しないが取り扱いがそうであって
結果的に追認しているということであれば
納得できる周知ではある

ただ「規則上の根拠」が知りたい
ここは「ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ」
だから114が人を小馬鹿にする程言い切った以上
その前提となるモノがないと納得できん

230 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/14 01:09 ID:rtbuYbX8
>>229
一応都交のTカード規程やら連絡運輸規程やら
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/bunshoka/reiki_int/honbun/g1011641001.html
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/bunshoka/reiki_int/honbun/g1011687001.html
営団のカード規程やらいろいろ見てみたのだけれど、自社完結の場合なんかは
それなりに書いてあるけれど、他者にまたがる場合の根拠規程は無いから
通達とかのレベルかと思われ。
通達レベルだとなかなか条文を追い切れないのは、それこそこのスレの
住人だったらわかってると思うので以下略。

あと、結果的な追認だったら「〜します」という言い切り形ではなくて
「〜できます」のような形にするだろうことも、このスレの住人なら
簡単に類推以下略。

231 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/14 01:15 ID:rtbuYbX8
あと、営団と都交の乗り継ぎで最安経路が他にある場合は
そっちの経路で運賃計算することは都交の連絡運輸規程に書いてあった。
ちなみにこれはパスネットに限らず普通乗車券でも適用ね。

第四条 2
営団地下鉄線との連絡運輸の旅客運賃は(中略)発着駅間の経路が二以上あるときは、旅客運賃が最も低額となる経路を乗車するものとみなして計算する。

パスネットの歴史的経緯を考えると、これと同様の規定が各社ごとにあると
考えるのも無理はないと思うが、どうよ?

232 名前:名無しでGO!:03/04/14 01:17 ID:LUkSWCBB
>します、できます

自改だと選択不能という事情も蟻では?

233 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/14 01:45 ID:rtbuYbX8
>>232
それは理由にならない。
束の「ICカード乗車券等取扱細則」には
乗車区間の経路については、当該乗車区間に対する普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、旅客規則第157条第2項の規定を準用して、取扱区間内に限り他の経路を乗車することができます。
とある。事情は同じはずだが、東急の表現とは明らかに差がある。

234 名前:名無しでGO!:03/04/14 01:52 ID:LUkSWCBB
>>233
東急の表現は規則でも何でもなく
旅客に対する「お知らせ」でしょ?
(根拠条文があるかもしれないが
ここに出せない以上は以下略)

そこに法律的な論術法を使うことが適切ですか?
「いたします」という表現は会社が積極的にやる意思がある
ということであって旅客に選択権がある束の細則と
比較すること自体が無理では?

235 名前:名無しでGO!:03/04/14 02:55 ID:fe2UjBoU
パスネット協議会のHPには、使い方くらいしか載ってないしなあ…(弱気
社局間で取り決めた取り扱い基準は当然あるだろうが、
web上には無いのかもしれないなあ…
もしかしたら非公開なのかな?公開しようがしまいが利用者には実害はないし。
「パスネットとは便利なものなんです」程度の情報公開なのか?
ヘタにいらん情報公開してカード偽造に繋がっても困るし。

236 名前:名無しでGO!:03/04/14 04:47 ID:vPTO0840
青春18切符(子供向け) 普通・快速以外 乗車できません。
おとなの切符(成人指定) 特急・急行以外 乗車できません。

237 名前:名無しでGO!:03/04/14 10:20 ID:Mv7lKsu3
>>199
スマソ。教えてください。
東京からの乗車券を要求する取扱いが誤りである理由は何でしょうか。

238 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/14 12:47 ID:ffABlBUK
>>237
確かに指定券は有効な乗車券と一緒じゃないと原則買えないが
指定券の区間に有効な乗車券と一緒じゃないと指定券がが無効とか
そんな規則は無いから。

と、条文も見ずにレスしてみる。
というわけでこれから営団テレホンセンターに電話してみるわけだが。

239 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/14 13:24 ID:2odQsyZa
とりあえず「北千住〜大手町の運賃」について聞いた後、「パスネットだと
190円しか引かれてないんが良いのか」について聞いてみる。
営団テレホンセンターはどうもよくわからなさそうな爺さんを引いてしまい、
この区間の最短経路が千代田線とか言い始めたのでサッサと引き揚げる。
(日比谷線、上野、銀座線、三越前経由=8.9km、千代田線=9.9km)

仕方が無いので東武にも電話。パスネットの話を出した途端、もう何度も答えてるんだ
面倒だなぁゴルァと言わんばかりに急に早口になって「全然問題無い」との答え。
パスネットで押上経由で乗ったら不正乗車じゃないのかなどとも聞いてみたが
「全然問題無い」を繰り返すばっかり。

東京新聞と答えが違うじゃん。

240 名前:名無しでGO!:03/04/14 20:26 ID:JhNIPoke
質問です。
これは多分往復乗車券でも同じだと思うけど、連続乗車券の連続1or連続2を
使用して手元にない状態で、残った連続2or連続1の券を乗車券類変更することは可能でつか?
また、可能ならどういう乗車券に変更可でしょうか。
もう一つ。
先日、成田→安房鴨川(総武・外房・太海)の乗車券で70条区間を遠回り厨、
乗車券をなくしました。で、新宿駅で紛失再発行してもらったんだけど、再収受証明の
かわりに、再発行した乗車券に「紛失再」というスタンプを押されたんだけど
これって正規の手続き?
漏れは再収受証明書みたいなのを貰えるのかと思っていたんだけど。

241 名前:名無しでGO!:03/04/14 20:48 ID:IXlP2ks+
>>240
きっぷをなくして買いなおすときは「紛失再」の証明。
着駅で、その切符を持ちかえるときに更に「再収受証明」が必要。
(そのきっぷにゴム印を押して証明してくれる。)

つまり、「紛失再」と「再収受証明」は別物。(深い関係はあるが。)

242 名前:名無しでGO!:03/04/15 00:00 ID:4bF6Da5w
着駅で「再収受証明」した過去の取り扱い例
1 改札補充券で発行
2 改札精算器の精算券(レシート)に区間等を記入して「再収受証明」スタンプを捺印
3 マルス又は携帯発行機で乗車券を「紛失再」で発行したのち、「再収受証明」スタンプを捺印
 正式には1だと思うが?

243 名前:名無しでGO!:03/04/15 00:09 ID:qwydQhm/
>>242
正式には1だが、2でも3でも支障がないのだからいいではありませんか。

244 名前:名無しでGO!:03/04/15 09:31 ID:rnou7hBo
>>238
それは、13条1項及び2項の解釈、ということでしょうか?

245 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/15 20:49 ID:MmFAHzbH
>>240

 新大阪〜岡山間の往復乗車券を所持したお客様から、ゆきの新幹線の車中におい
て、福山まで乗り越し、かえりも福山から新大阪まで乗車する旨の申し出があった
場合の乗車変更の取扱いはどうするのですか。

 (前略)復片については、復片を払いもどし、新たに福山〜新大阪の片道乗車券
を購入するか、福山〜岡山間の乗車券を別に購入し、復片と併用していただくこと
になります。

《出典》
 旅客営業制度Q&A
 西日本旅客鉄道株式会社 鉄道本部 営業部
 平成10年4月

 ということで、復片単独での乗車券類変更を酉は認めていない。

246 名前:名無しでGO!:03/04/15 20:59 ID:2LVgzhD/
>>245
別券片併用の方が安く付くこともありそうだ罠。

247 名前:名無しでGO!:03/04/16 00:47 ID:j4ZK3MdR
>>240
そんなんダメに決まってます。
連続乗車券は、連続1と連続2を合わせて1つの連続乗車券なのだから、
どちらか1券片でも旅行開始又は使用開始したら、
その「連続乗車券」自体も当然、旅行開始又は使用開始したことになりますから
乗車券類変更はできません。

規第241条で、
「旅行開始前又は使用開始前」は乗車券類変更で
「旅行開始後又は使用開始後」は区間変更・種類変更・指定券変更・団体乗車券変更だと
いうなら、「旅行開始前かつ使用開始後」「旅行開始後かつ使用開始前」はどうなるのだ?!
という話もあるが、「旅行開始」と「使用開始」の区別自体、はっきりしないね。
まったく同義なら規第241条も曖昧性はないわけだが。

248 名前:名無しでGO!:03/04/16 01:48 ID:+vSX8EyV
>>247
例えば、青春18や回数券みたいに1回の使用開始と、5回(11回)の旅行開始が
あるきっぷもある罠。

>、「旅行開始前かつ使用開始後」「旅行開始後かつ使用開始前」

後者はありえない。
前者は、使用開始後であるから、区間変更等になる。

249 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/16 19:16 ID:cibyWt3o
>>247
 旅行開始と使用開始の違いに関しては、「JR旅客制度のQ&A336」等に解
説があり、また前者に関しては規第3条に定義されるとおりです。
 さて、規第248条の「旅行開始前又は使用開始前」ですが、旅行開始前は普通
乗車券にかかり、使用開始前は急行券以下にかかるコトバだと認識しています。
>>250で酉が復片単独での乗車券類変更を不可とする根拠は、往復乗車券は往復乗
車券にしか変更できないとする、いわゆる「同種類」というコトバの解釈からだと
思います。参考文献においても普通乗車券の乗車券類変更を「旅行開始前で有効期
間内に申し出があった場合に取り扱う」と解説しています。

《参考文献》
'02社内通信研修講座 基礎コース 241営業概論
東日本旅客鉄道株式会社

250 名前:240:03/04/16 22:36 ID:om0atlBV
>>240以降ALLあたり、参考になりました。
有効期間を延ばすために買った掛け捨て130円の連続2を変更できないものかと思ったんですが
どうも無理なようですね。

251 名前:名無しでGO!:03/04/19 23:09 ID:x7Yore7/
>>250
掛け捨ての券なんだから、あまりセコイ考えを起こさぬが吉。

252 名前:山崎渉:03/04/19 23:16 ID:s0nBL3ES
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)

253 名前:名無しでGO!:03/04/20 00:57 ID:QqA+JhVN
「新宿→西国分寺の乗車券を持った旅客と鉄道会社との契約」
って中央線下り列車が西国分寺に着いた時点で終了なの?

漏れはそうじゃなくて改札を出た時点で終了だと思うんだけど。

254 名前:山崎渉:03/04/20 06:22 ID:5Y2KTm6y
(^^)

255 名前:名無しでGO!:03/04/22 12:03 ID:aXmoUf9T
>>253
契約の通常の想定、という点からいえば、「中央線下り列車で
西国分寺についた旅客が改札を出た時点」で終了だと思う。

256 名前:名無しでGO!:03/04/23 00:58 ID:cpzdVMbu
到着時点で契約終了だから旅行終了駅では理由も無く駅構内に留まるべきでない、という説を聞いたことがあるが。

257 名前:名無しでGO!:03/04/23 08:47 ID:IXjdpBew
>>256
その説だと、電車から降りた瞬間〜(妥当な時間経過)〜改札口
通過の間で事故があったとき、鉄道会社の債務不履行責任が
追及できなくなる気がするが…。

258 名前:名無しでGO!:03/04/24 00:18 ID:Qu7hkzCb
>>257
旅客輸送に関する契約と旅客が通常存在する場所での安全管理責任は別だと思うが…。

259 名前:名無しでGO!:03/04/24 08:57 ID:jDD0Jrpd
>>258
そうなの?
旅客輸送契約には、安全確保義務が付帯して
いるものだと思っていたけど…。

260 名前:名無しでGO!:03/04/24 22:24 ID:zmLoxP9R
age

261 名前:名無しでGO!:03/04/24 22:51 ID:A/LVTXX5
列車で移動する権利としては目的駅に到着・降車→契約成立だろうけど、
そこはまだ駅構内だから施設管理者の責任つーのはあるんじゃない?
それだったらむやみに長居しないでほしいっていう>>256のも正当なものになる。

262 名前:名無しでGO!:03/04/24 22:59 ID:/N2xwDRj
>>253-261
MMML場外乱闘か?
もっとも、、、発進元はこっちだが(w

263 名前:名無しでGO!:03/04/25 08:29 ID:rFwiSvJr
>>261
もちろん、>>256
「旅行終了駅では理由も無く駅構内に留まるべきでない」
というところに異議はないよ。「改札まで〜」の説だって、
妥当な時間経過の範囲を逸脱すれば、それは旅客輸送
契約が規定する履行義務の範囲外になるからね。

264 名前:名無しでGO!:03/04/26 17:03 ID:KQVqVpAh
次の駅窓口で該当区間・経由の連絡乗車券は購入できる?
(1)近鉄津→[区]東京都区内(経由:近鉄線・名古屋・新幹線)を
   近鉄津駅窓口で購入する場合
(2)小田急新宿→[名]名古屋市内(経由:小田急線・小田原・東海道)を
   小田急新宿駅窓口で購入する場合
(3)小田急小田原→小岩(経由:小田急線・新宿・中央東・総武)を
   小田急小田原駅窓口で購入する場合
(4)東京→小田急小田原(経由:東北・中央東・小田急線)を
   JR東海東京駅みどりの窓口で購入する場合

265 名前:名無しでGO!:03/04/26 17:13 ID:oMGLs25o
車両のドアから降りた時点で契約終了というのは無いんじゃ?
切符を渡さなくていいことになってしまう

266 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/26 18:07 ID:Btmy/Ncb
>>264
いま暇が無いので
http://homepage2.nifty.com/mars/transfer.html
ここ見て考えてくれ。

267 名前:名無しでGO!:03/04/26 19:12 ID:n//04ipe
改札出場時に、正当な手続き・対価を支払って入場した証が必要じゃない?
同じ駅なら入場券、違う駅から列車で来たなら乗車券がその証明になる。
定期券・回数券、イオカやパスネ・スルカンなどのSFカードも。
混雑したホーム上の車両の扉のところで切符を回収するのは現実的でないから
通路で繋がった改札口で一括して扱っているとも考えられる。
無人駅なら客数も少なくてホーム上やワンマンの車両内で扱えるから
降車時=契約終了・即回収ができる。

268 名前:名無しでGO!:03/04/26 19:48 ID:JudoFMIB
>>265
旅行終了時には職員に乗車券等を渡すことが旅規に明記してあったはず。

269 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/26 21:53 ID:shKKwjaJ
規程5条…(ぼそぼそ)

しかし契約の成立時期は旅規に明記されてるけど
契約の終了時期は全然触れてないのね。
でも常識で考えて到着駅のホームに降りさえすれば契約終了=鉄道会社に
責任無し、というのはおかしいと思うけど…。
と考えたところで昔は目的駅に到着しても改札から出られない駅があった
ことを思い出した。

う〜ん…。
ちなみに俺は「6の字大回り」肯定派で。

270 名前:名無しでGO!:03/04/26 22:23 ID:NBV8KnoU
>>264
一応、規則的には、全部発売可能でありそうな切符ですね。
ただし、実際には、以下のような感じではないでしょうか?
(1)近鉄津→東京ですが、
近鉄の窓口端末の口座にあれば、すぐ買えるでしょう。
もし、そこまで遠距離の口座が入っていない場合には、補充券(といっても、端末設置駅には補片はないので、特補かな)での発行です。
ただし、どうせ近鉄線内では途中下車できないので、駅員が嫌がって発売拒否されておしまいかもしれません。
社線側の発売範囲とJRの連絡運輸区域とは必ずしも一致していませんが、もし、14/10/1に連絡運輸の改正以後の、近鉄の新版の連絡運賃表に東京が記載されていれば、粘る価値はあるかも?
(2)小田急新宿→名古屋ですが、
これも、今年導入された小田急のMSR端末に、静岡以遠の口座があるとは思えないので、おそらく、出補になるのでは?
(新端末の口座状況は未調査です。)
(4)[海]東京→小田急小田原
は、発売拒否する駅員のほうが非難されるべきかな。
でも、小田原までの切符を、わざわざ小田急経由にして、新幹線のJR東海の窓口で買うという時点で、かなりの嫌がらせ(当てつけ)に思われるでしょうけれど。
JR東海に恨みがない限りは、素直に東の窓口で買うのがよろしいかと。

271 名前:265:03/04/26 22:26 ID:oMGLs25o
ちょっとはしょり過ぎたかな・・・
俺は、改札で乗車券類を引き渡す時点で契約終了と考えるんだけど

下車駅できっぷを駅員に引き渡すのは規則第230条第2項が根拠になるのだが、
もし、ドアから降りた時点で契約終了と考えたら、以後は規則に拘束されないから
>>265のようになってしまうと思うわけさ。
なにしろ、契約が終了すれば以後は赤の他人の関係に戻るのだから。

よーするに、ドアから降りても契約の効力が続くからこそ、規則にしたがって
改札で切符を係員に渡さなければいけないと解釈している。
いかがでしょ?

272 名前:名無しでGO!:03/04/28 00:32 ID:NPYwGyXW
質問スレで質問したものですが、ここへ行けと言われましたので、
ここで質問します。
時刻表に記載されていない各地のローカルルールについて教えて下さい。
例)あさぎり号の沼津→御殿場に自由席があること
  山陽新幹線の小倉→博多の指定席はのぞみ号以外自由席
  博多駅の自動券売機で企画切符を購入できること

質問スレでは、下記のことがわかりました。
首都圏以外(東海圏のみ?)ではライナー券はライナーの車内で買うことができる
佐賀→博多の特急指定席は自由席特急券で乗れる(ただし指定席券を持ってる客優先)  

273 名前:名無しでGO!:03/04/28 02:09 ID:JzHVElf7
>>271
改札説の論証としてそれでいいと思う。

274 名前:名無しでGO!:03/04/28 02:11 ID:ISmCqNJn
>>272
このスレ的に規則のローカルルールというのなら
JR・私鉄など、会社別にそれぞれ定められた規則ということになるぞ。
地域的な現場での乗車取り扱い方についてだったらスレの趣旨とは異なる。
それこそいろいろな扱いがあるから2〜3の回答レスでは終わらないだろう。
質問自体がどの地域のどの列車というような限定がなくて漠然としている感もある。
スレを立てて広く衆知を集めたほうがいいんじゃないか?

275 名前:名無しでGO!:03/04/28 10:06 ID:fIeHwFB/
>>270
回答ありがとうございます。
(1)やっぱ近鉄に嫌がるかw
(2)口座が静岡までか…出補しか手はないっスね。
(3)これできるじゃん。スマソ逝ってくる。
(4)東で買えるのは分かってるけど、海ではどうかなと。
  嫌そうな顔されるのは分かってるし、
  (1)の海発行を東京でやった時は30分ぐらい赤表紙とマルスで苦戦してた。
  熱海じゃ伊豆急・岳南・大井川・箱根登山・伊豆箱根・小田急・名鉄・近鉄の
  連絡乗車券を全部で15分でやってくれたが←相当の嫌がらせ

>>266
ありがと。
一応そこで確認して書いたけど3は忘れてたw

276 名前:名無しでGO!:03/04/28 13:51 ID:iczTylgK
相模線から小田急経由相鉄への三社連絡はどういった根拠で
発売していないのですかね?

277 名前:名無しでGO!:03/04/28 14:35 ID:ISmCqNJn
>>276
>>266のリンク先を見ると出来るようです。
いずみ野線は対象外のようですが…
JR相模線と相模鉄道は一つの会社だった歴史がありますねw

278 名前:元STATION STAFF:03/04/28 16:55 ID:1VBGcBbQ
>>272
「あさぎり」の自由席…号車は忘れましたが1両が
御殿場-沼津間自由席特急券でも乗車可、
(現場では自由席と案内、マルスは新宿〜御殿場相互間優先発売設定)
「新幹線小倉→博多」…空席がある場合は自由席特急券類でも指定席に着席可、
「佐賀→博多」…車内の状況をみて車掌と旅客指令判断により
自由席特急券類で指定席に着席可、
いずれも制度上の扱いではなく通達等で便宜上の取り扱いを指導しているものです。
博多駅での企画乗車券類の券売機での発売…
これは制度上の問題からは離れすぎです。

279 名前:名無しでGO!:03/04/28 17:14 ID:M3cIzJfG
今は、「佐賀→博多」と「小倉→博多」は、
2枚きっぷ対応のために
(当該区間の2枚きっぷは自由席用となる)、
指定席の余席は常時開放となりましたね。
現在もまだ通達のままですかね。

280 名前:名無しでGO!:03/04/28 17:15 ID:M3cIzJfG
上の「小倉→博多」間は在来線利用の場合ですね

281 名前:名無しでGO!:03/04/28 17:44 ID:GJe+eQN3
>>264
(3)は券売機で買えますよ。

282 名前:元STATION STAFF:03/04/28 17:55 ID:1VBGcBbQ
>>275
連絡乗車券類は自社線発でないとだめです、
よって(1)は発売できません、東京都区内発ではないのですか?
>>279
今でも有効、ただ追加的内容の通達類が出ており実質的常時開放。
>>280
Yes >>279氏の内容は在来線です。

283 名前:名無しでGO!:03/04/28 18:42 ID:pDAu650w
>>278
>「新幹線小倉→博多」…空席がある場合は自由席特急券類でも指定席に着席可、

「のぞみ号を除く」が抜けているかと。

284 名前:名無しでGO!:03/04/28 18:57 ID:iczTylgK
>>277
それが、駄目だって言うんだよ
なんでだかサッパリ理解できなかったんだけど

285 名前:元STATION STAFF:03/04/28 19:00 ID:1VBGcBbQ
>>283
質問の段階で「のぞみ号以外…」とありましたのであえて書かなかったんです。

286 名前:名無しでGO!:03/04/28 19:02 ID:pDAu650w
>>285
了解しますた。

287 名前:名無しでGO!:03/04/28 21:08 ID:0F6MqLxF
束と酉の旅客営業取扱細則は持っているが、倒壊幹鉄事・海鉄事の旅客営業取扱細則は
持っていない。どなたか見せてくれませんか?

288 名前:名無しでGO!:03/04/28 22:11 ID:KdCtdk/D
>>287
電子ファイル持っているが、怖くてうpできん。
(Word形式なので、どこにどんな情報が隠されているか分からんからね。
Plain Text とか HTML とかだったら、余計なところ消してうpできるんだけど。)
俺ん家まで取りに来てくれたらコピーあげます。

289 名前:288:03/04/28 22:18 ID:FnA6KyhB
>>287-288
っつーかその前に、なんで>>287は「東海鉄道事業本部旅客営業取扱細則」
「新幹線鉄道事業本部旅客営業取扱細則」の存在を知っているんだ?

290 名前:名無しでGO!:03/04/28 22:38 ID:oyShO0Qv
>>272>>278
御殿場駅の券売機でも買えますた。タイトルが「あさぎり号自由席特急券」なのが笑える。
乗車券類の種類にそんなのは無いわけだが。
まぁしかし、「新幹線自由席特急券」とか書いてあるきっぷもあることだし、それと同じようなものかな。
┌───────────────┐
│     海 8 5 8 3 9       │
│                        │
│  あ さ ぎ.り .号 自 由 席.特 急.券 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━ │
│  御 殿 場  |>  沼   津   │
│                        │
│                        │
│                     ¥310 │
│ ・2日間有効                   │
│ ・特急自由席に 1回限り有効     │
│                        │
│                        │
│                        │
│ 12.11.26   御殿場駅102発行│
└───────────────┘

291 名前:名無しでGO!:03/04/28 22:43 ID:2OHVhIi9
>>290
「新幹線自由席特急券」は規則に定められた正しい表示です。

292 名前:290:03/04/28 23:29 ID:oyShO0Qv
>>291
はい、仰るとおりです。>>290を書いたあと規則の「乗車券類の様式」のところを
見たらちゃんと「新幹線自由席特急券」と書いてあるのを発見しました。(恥
「第5章 乗車券類の様式」って読んでもあんまり面白くないから(w ちゃんと読んだことなかった。

しかし自由席特急券の様式を
(3) 自由席特急券大人小児用
 イ 一般用
 ロ 乗車券類発売機用
 ハ 着駅名表示式
  (イ) 一般用
  (ロ) 新幹線用
  (ハ) 乗車券類発売機用
   a 大型券売機大人小児用
   b 一般券売機大人小児用
という分類で書くのは何か違和感があるな。
なんでロや(ハ)がイハや(イ)(ロ)と同列に並ぶのかと小一時間(ry
イの「一般」は「非着駅名表示」という意味なのに(イ)の「一般」は「非新幹線」という意味だったり、
(ハ)はabとも新幹線の例しか載ってなかったりと、もうわけがわかりません。(w

293 名前:名無しでGO!:03/04/28 23:34 ID:1cGCDGSg
>>276
多分、駅員がそんな連絡切符が発売可能であることを知らないだけでは?

あとは、駅員が操作方法を知らないから拒否ということもありそうです。
マルス端末スレの799さんが、3社連絡発売の操作方法説明して
くれていますが、マルス駅だと操作が面倒そうですね。
しかも、金額入力基準額だと経由は手書きになるので、
無理して売ってもらっても、あまりメリットがなさそう。
POSなら経由が出るかもしれませんが、相模線のPOS駅は、
最近、新POSが導入されたばかりで習熟中でしょうから、
複雑な切符を出すような余裕がないのかも。

294 名前:名無しでGO!:03/04/28 23:36 ID:2OHVhIi9
>>292
確かに全く整合性がない(w

295 名前:287:03/04/28 23:43 ID:X+bk5vui
>>288
本当でつか?
それならば、束と酉の旅客営業取扱細則と交換しましょう!
でも、どうやって連絡をとりましょうか?
(当方、東京在住)

296 名前:272:03/04/29 01:01 ID:4f4yhBTT
>>274
新スレッドを立てることを検討します。
>>278-279>>290
回答ありがとうございました。

297 名前:名無しでGO!:03/04/29 02:23 ID:Rb8sydYg
質問です。
たび割7きっぷで東京→水沢江刺のきっぷを買って一ノ関乗換えで在来線で
水沢に行った場合どうなりますか?
水沢と水沢江刺は同等の駅とみなすということでそのまま降りることが
できるのか、それとも一ノ関でたび割7の効力は失われて一ノ関→水沢
は乗り越しで別途料金扱いになるんでしょうか?

質問スレで後者という答えをもらったのだが疑問なのでこちらに引越します。
駅に置いてあるたび割7きっぷのチラシを見ると「乗車駅、降車駅は設定区間内で
あれば自由に設定できます」とある。この場合盛岡たび割7の区間内になるから
乗車券として東京−盛岡間は有効ではないかと思うのです。
であれば在来線ではあっても区間内の水沢で降車するのは可能ではないかと思ってる
のですがどういう扱いになるのでしょうか?

298 名前:名無しでGO!:03/04/29 02:42 ID:f+mAp9FD
>>297
だから、質問スレに後者と書いただろ。

だいたい、やまびこ41号乗車が条件なのに、一ノ関−水沢間でどうやって
「やまびこ41号」に乗るんだ?
(都区内と仙台市内は若干話が別)

299 名前:名無しでGO!:03/04/29 19:02 ID:rCuKNpCl
JR東日本 おトクなきっぷ 盛岡たび割7きっぷ
http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=57
の「ご利用になれる列車・席タイプ」をみると
往路はやまびこ41号のほか普通列車自由席に乗れるようですね。また普通列車グリーン車・在来特急(急行)の寝台車・ライナー号は運賃部分のみ有効です。

>>298
普通列車自由席可能なら都区内や仙台市内の話も説明できますね。 

300 名前:ゆめもぐら:03/04/29 19:25 ID:D/yRf/4w
京阪と近鉄は途中下車制度フカーツさせろゴルァ!ついでに300いただきっ

301 名前:名無しでGO!:03/04/29 19:36 ID:tD7rFyOk
>>297
ここで聞くより、JRに聞いた方が早いんじゃないか?

302 名前:名無しでGO!:03/04/29 19:43 ID:rCuKNpCl
東京都区内・大阪環状線内を通過する場合の特例について質問です。
Q1「通過」というのは環状線内が発駅のときも適用されますか?

例・千葉から京都へ
(1)千葉-京都市内;8510円
(2)千葉-小岩:450円 東京都区内-京都市内:7980円 計8430円
ですが、
(A)三河島-京都 7980円 (三河島→東京都区内だけど大環状線外)
計算上の経路 三河島(常磐線)上野(山手線)東京(東海道線)京都
実際の経路  三河島(常磐線)上野(山手線)秋葉原(総武線)千葉(京葉線)東京(東海道線)京都
(B)秋葉原-京都 7980円 (秋葉原→東京都区内かつ環状線内)
(C)船橋法典-京都 8190円 (船橋法典→東京都区内でもなく大環状線内でもない)
(D)舞浜-京都 8190円(舞浜→東京都区内ではないけど大環状線内) この場合は千葉から東京まで総武線で行ける。

Q2 (A)-(D)について 千葉を経由することはできますか?
Q3 (A)-(D)について 千葉から使うことはできますか?
Q4 (A)(B)について 「東京都区内発」でなくて単駅指定はできますか?
Q5 「東京都区内発京都市内行き」のきっぷで千葉を経由できますか?

303 名前:302:03/04/29 19:44 ID:rCuKNpCl
JR東日本:きっぷに関するご案内
http://www.jreast.co.jp/kippu/
>運賃計算の特例
 >東京都区内・大阪環状線内を通過する場合の特例
きっぷウラ技購入法
http://www.nifty.com/travel/column/kippu/2000/08/20000830.htm

304 名前:名無しでGO!:03/04/29 20:20 ID:i/pwFxTD
>>302が言いたいのは、第70条で定められた範囲ということですか?
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html

305 名前:名無しでGO!:03/04/29 20:53 ID:tD7rFyOk
>>302
国内旅行板の事例そのまんまやな(w

1.適用されますが、途中での下車はできません。
2.すべて可
3.A、Bは不可、C、Dは可
4.不可
5.可。ただし、千葉での下車は不可。

306 名前:名無しでGO!:03/04/29 21:12 ID:VOqJVSAe
>>302
Q1.適用されません

>>305
環状線内が発駅のときは「通過」は適用されなくて
「発着」が適用されるから途中での下車ができない。

307 名前:302:03/04/29 21:33 ID:rCuKNpCl
>>305
サンクス
千葉(総武線)東京(新幹線)京都なら
(D)舞浜-京都市内 8190円 
の乗車券がよさそうですね。
実際は(繁忙期以外は)
大阪行きのビジネスきっぷ+小岩-千葉 
かな。

308 名前:305:03/04/29 21:33 ID:tD7rFyOk
>>306
それが言いたかったのだが・・・。
確かに誤解を招く言い方だったな。

309 名前:名無しでGO!:03/04/29 21:33 ID:lpNDlJt9
297です。
どうもです。やまびこ41号の他に普通列車自由席に有効な東京→盛岡の乗車券
とみなすことができる訳ですね。
今度買うときにJRにも確認してみます。

310 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/29 21:43 ID:JQBBcVCE
>>302 >>305
船橋法典発や舞浜発で千葉から使うなんて本当にできるんですか?
ちょっと根拠きぼんぬ。

311 名前:302:03/04/29 22:07 ID:rCuKNpCl
>>310

根拠は >>303 >>304 
旅客営業規則
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。

まず大都市近郊区間内発着は最短距離で計算するのは知ってますよね。
それと似た感じで大都市近郊区間を超えるきっぷでも、東京大環状線部分を経由するときは最短距離で計算するんですよ。
きっぷの経路上、東京-千葉間の京葉線・総武本線を通るときは最短距離で東京に向かっても良いし、千葉経由で遠回りしてもよいです。(西船橋-市川塩浜(または南船橋)の武蔵野線も含む)

312 名前:305:03/04/29 22:07 ID:tD7rFyOk
>>310
>304にある。

313 名前:302:03/04/29 22:12 ID:rCuKNpCl
>>310

舞浜発京都市内行き 8190
(計算上の経路) 舞浜(京葉線)東京(東海道本線)京都
(実際の経路) 舞浜(京葉線)千葉(総武本線)東京(新幹線)京都
船橋法典発京都市内行き 8190
(計算上の経路) 船橋法典(武蔵野線)西船橋(総武本線)東京(東海道本線)京都
(実際の経路) 船橋法典(武蔵野線)西船橋(総武本線)千葉(京葉線)東京(東海道本線)京都

314 名前:305:03/04/29 22:13 ID:tD7rFyOk
>>311
>まず大都市近郊区間内発着は最短距離で計算するのは知ってますよね。

「計算する」ではありません。「計算することができる」です。

315 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:14 ID:tKdYpFS3
船橋法典→京都
については千葉からの乗車可だとおもうが、
舞浜→京都
で、千葉から乗車できたり
東京都区内→京都市内
で千葉を経由できる理由がわからない。
詳細きぼん。

便乗質問。
東京都区内→京都市内で
三河島から乗車する場合でも70条は適用されないのだろうと思うけど
その根拠があれば条文を教えて欲しい。
(多分中心駅である東京駅発着とみなすということだと思うが)

316 名前:302:03/04/29 22:14 ID:rCuKNpCl
>>310
もしかして、第70条は理解しているけど、
舞浜(船橋法典)-千葉を放棄して千葉からのれるか
って意味?

317 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:15 ID:lNIxntjt
東京都区内→奈良の乗車券を京都経由で買った場合
名古屋から急行かすがに乗れないのでつか?

318 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:18 ID:TYCVdfFr
>>317
経路変更すれば可
但し変更区間の運賃が低廉でも払い戻しはない

319 名前:305:03/04/29 22:18 ID:tD7rFyOk
おおきな勘違いをしていた。
3.は、A,B,Dは不可、Cは可。 が正解。

お詫びして訂正します。

320 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:19 ID:tKdYpFS3
>>313
経路はわかったけど、舞浜→京都市内では
千葉で途中下車できないですよね。
そういう乗車券でも千葉から使用可能になるのですか?

それが可なら、本千葉→浜野で
新宿(中央)東京(京葉)蘇我(内房)浜野
と乗車できる、実質新宿→浜野の片道乗車券になるのだけど。

321 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:21 ID:tKdYpFS3
>>320
×本千葉→浜野
○東千葉→浜野
スマソ

322 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:51 ID:6FdUUQGs
>>315
東京都区内→京都市内で東京駅から乗車したら千葉は経由できないけど、
神田から乗車すれば経由できるのでは?

323 名前:名無しでGO!:03/04/29 23:04 ID:tKdYpFS3
>>322さんは
東京都区内→京都市内で、三河島から乗っても
千葉で途中下車も出来るというお考えですか?

324 名前:302:03/04/29 23:28 ID:rCuKNpCl
>>322
大元の質問者の302です。
船橋法典-京都市内 →(1)千葉経由可(2)千葉途中下車可(3)千葉からの使用可
はみなさん同意ということでいいですか。
第160条(特定区間発着の場合のう回乗車)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html
舞浜-京都市内 →(1)千葉経由可(2)千葉途中下車不可 ですね。
舞浜発の場合千葉からのれるかは不明。途中下車不可→千葉から使用可?不可?
東京都区内-京都市内 の場合
東京都区内=環状線内 とみなすか。みなせば舞浜発と同じ規則になります。
三河島のように東京都区内には環状線外の駅もあるので
(仮に環状線内からのっても)一律に東京都区内を環状線内とみなさない考え方も有りますね。

325 名前:302:03/04/29 23:35 ID:rCuKNpCl
そもそも東京都区内発の乗車券で(東京都区内の駅から)乗車したとき、どの駅から乗車したかはわかるのでしょうか。
自動改札は認識しているとはおもいますが。
券面上に表示されますか?

326 名前:名無しでGO!:03/04/29 23:38 ID:6FdUUQGs
>>323
それはできないと思う。
太線区間を通過か発着かは運賃計算の基準になる駅
(この場合東京駅)で決まるんじゃないかな?

太線区間通過のときに乗車してよい経路ってのは
太線区間で環状線一周か複乗にならない経路だけど、
それは運賃計算経路とは何の関係もないよね。

それと同じで、運賃計算が東京からだからといって、
神田から旅行開始したときの太線区間内乗車経路が
東京から旅行開始したときに乗車可能な経路に限定されることは無いと思う。

327 名前:322:03/04/29 23:47 ID:6FdUUQGs
名前入れ忘れたけど326=322ね。

神田から旅行開始じゃなくて新宿から旅行開始したときを考えればどうかな。
もしこのとき千葉を経由できない(=太線区間内の経路が制限される)のなら、
新宿から中央線経由で東京に行ける?原宿経由で品川に行ける?

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