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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548

□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/

714 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:24 ID:txgcMlNV
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720 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 12:58 ID:TzrYER42
ところで、あと3か月弱ほどの問題となった「原宿問題」ですが、ちと別スレでいろいろあるようです。

名古屋〜品川〜代々木〜新宿〜立川方面の乗車券(だと考えられる)で、名古屋から東京まで新幹線に乗車、
大井町で下車したときに品川からでなく、東京からの運賃をとられると憤慨されている人がおりましてスレが
のびております。

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/53 からのスレです・・・

漏れ自身は、在来線経由の乗車券で大井町下車の場合は東京からの収受、選択乗車規定を利用して発売した
新横浜経由の乗車券で大井町下車の場合は、品川からの収受でいいと考えるのですが・・・
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721 名前:684 投稿日:03/07/06 13:11 ID:vL7B8W0s
>>709
もともと>>684は、規則・基準規程どおりに発券することを
前提にして言ったことです。

>「太線区間内発着で品鶴線経由の特別車両普通回数乗車券」が、
>マルスでは補正禁止をかけても発券できないという現実がある以上、

715 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:25 ID:CIkt3g1a
を前提にしていません。
これは前提と言うよりは結果(その是非は別として)ですね。

>西大井駅を利用したい旅客は、どんな回数券を買えばいいでしょうか?
本来は西大井経由の回数券を買えば良いんです。規則上は発券可能です。
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722 名前:684 投稿日:03/07/06 13:11 ID:vL7B8W0s
>>709
あなたが話しているのは、

[旅規]規第160条 → [救済規定]___?___ → [現実]マルスでは補正禁止をかけても発券できない

という、上記[旅規]と[現実]の部分の存在は認め、
これらを前提にして[救済規定]の部分を推定している話でしょ。

俺が言っているのは、上記[旅規]規第160条の部分だけを前提にした話であって、
[現実]マルスでは補正禁止をかけても発券できない
を認めた上での話ではありません。
「マルスでは補正禁止をかけても発券できない」は
誤った取扱いの可能性もあると考えているんです。

716 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:26 ID:CIkt3g1a
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723 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 13:25 ID:gajuYXSi
>>720
>漏れ自身は、在来線経由の乗車券で大井町下車の場合は東京からの収受、選択乗車規定を利用して発売した
>新横浜経由の乗車券で大井町下車の場合は、品川からの収受でいいと考えるのですが・・・

これは誰もが納得できる結論は出ないと思います。
俺は↑その考え方に賛成なのだが、券面でも区別できないし、どうしようもないですね。

要するに、乗車券を購入するときに、

名古屋→(新幹線)→東京→(中央線)→立川
と言えば、全区間で幹在同一視だから太線区間の入口は鶴見、太線に新幹線も含まれる。
だから東京→大井町をバックしたことになり東京から収受。

名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
といえば、小田原・東京間は幹在別線だから太線区間の入口は東京、太線に新幹線は含まれない。
だから品川経由で乗車中に品川から分岐となり、品川から収受。
ということですよね。
俺もそれで押し通したいのだが、券面同じだし、難しいですねぇ。

717 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:26 ID:CIkt3g1a
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724 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 13:55 ID:cCKnaD7L
>>723
名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川の乗車券は
買えない。マルスで入力しても経由印字が名古屋・新幹線・中央東となり
規70条の鶴見が入口としての運賃になる。
別線になるのは新横浜が発着駅又は接続駅となる場合。
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725 名前:723 投稿日:03/07/06 15:32 ID:ac9Ql5mM
>>724
規則の話なのか、マルスの機能の話なのかを、明記していただけるとありがたい。
>>724はおそらくマルスの機能のことを言っているのだろうけど。

ここはマルススレではなく規則スレなので、
特にマルスの機能の話のときはそう(規則の話ではなくマルスの機能の話だと)言ってください。
それから、(>>723が買えるかどうかは別として)「買えない」と「マルスでは出ない」は同義ではありません。
「マルスでは出ない」と言う意味で「買えない」と書かないで下さい。


ここから本題ですが、それでは、

718 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:28 ID:CIkt3g1a
山北→立川(下曽我・東海道・小田原・新幹線・東京・中央東)
と乗車するときはどのような乗車券が発券されるのですか?
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726 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 16:30 ID:AZSRBYLM
>>725
つうか、>>724の例は規則上発売できるのかな?

70乗太線区間を1回だけ通過だけどね。
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727 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 16:56 ID:cCKnaD7L
>>725
大変失礼しました。今後注意します。
さて、山北→立川(下曽我・東海道・小田原・新幹線・東京・中央東)の乗車券ですが、
東京・小田原間の区間内から小田原を経由して新幹線に乗車するので、規則上、新幹線は
別線扱いになり、経路どおりの運賃算出となります。マルスで発券される乗車券も同じです。
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728 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 17:31 ID:7NadMflL
>>691
無理矢理「大回り乗車等の規制のための線引き」をしようとしてみるのなら
乗車券の運賃に注目してみたらどうでしょうか?

719 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:28 ID:CIkt3g1a
発駅からの運賃が乗車券の値段の2倍を超える駅は通ったらダメですみたいに・・・
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729 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 17:47 ID:AZSRBYLM
>>728
線引きの議論なんて、もうやめようよ・・・・

別にいいじゃん。途中下車できる訳じゃ無いんだから。

(100km以下等の)金額式の乗車券又はイオカード等の
ストアードフェア乗車の場合は、(100kmを超えている
場合でも)当日限り有効・途中下車前途無効・乗り越しの
場合は差額精算に加えて、乗車径路の指定をしない、
というふうに制度改正するのがスマートで良いと思うけどな。

今後のSuicaイオカード普及の為にも。
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730 名前:月 投稿日:03/07/06 17:59 ID:A0P0xwjL
原宿問題:
もう少し考えてみたい問題だが、今のところ>>723の考え方に近いけど、やはり品川からという扱いは難しいかと…。

720 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:28 ID:CIkt3g1a
大井町で東京からになるか品川からになるか、というのは、
すなわち当該乗車券で「(新幹線)〜東京〜品川〜原宿〜新宿〜(中央東)」と乗車できる効力があるかどうか、という点ですよね。

鶴見〜新宿間に規70条を適用した場合は新幹線で東京まで乗車した時点で有楽町方面には折り返せず、
新幹線を別線扱いとして東京〜新宿間に規則70条を適用した場合は有楽町方面にも進むことができることになります。

ただ、後者の場合の運賃計算は四ツ谷経由になりますね。
そうすると、運賃計算経路を基準に考えると小田原〜東京間は幹在同一線扱いとなってしまい、
このような乗車券自体、発券不可ということになります。
>>720で例示されたような、新横浜接続の乗車券なら問題ないのですが…。

もっとも、規16条の2第2項には「旅客運賃計算経路が」という記述は無く、
実際乗車経路が規16条の2第2項に該当するから別線扱い可能、
という解釈もできなくはありませんが、無理があるような気がしないでもない。
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731 名前:723 投稿日:03/07/06 18:12 ID:htABuRau
>>726
えっと、
名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
という経路指定の乗車券は発券できないと考えます。

721 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:29 ID:wwGkn45A
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732 名前:723 投稿日:03/07/06 18:12 ID:htABuRau
>>723で言ったのは、乗車券を購入するときに、
 名古屋→(新幹線)→東京→(中央線)→立川
という経路で申し込めば、小田原・東京間も幹在同一視される経路ため、
 名古屋→立川 経由:東海道・鶴見・太線区間(東海道新幹線は東海道線と同一視)・新宿・中央東
 (太線内は原宿経由のキロで計算)
というふうになり

 名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
という経路で申し込めば、品川を接続駅としているため小田原・東京間が幹在別線になり
 名古屋→立川 経由:東海道・小田原・新幹線・東京・太線区間(東海道新幹線は含まない)・新宿・中央東
 (太線内は四谷経由のキロで計算)
というふうになれば制度の体系上は合理的だな、ということ。
(実務上はこんな扱いをすることは100%無理だと思うけどね。)

>>727
新横浜が発着接続駅でなくても良いということですよね。
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733 名前:月 投稿日:03/07/06 18:31 ID:A0P0xwjL

722 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
>>732
だから、どの時点で規16条の2第2項を適用しているかの問題になってくるわけで…。
>名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
で申し込んで東京〜新宿間規70条適用の乗車券が発券されたとしても、
効力としては当然四ツ谷経由や山手内回り経由の乗車も可能だし、
そうなると幹在別線扱いしてる根拠がなくなってしまう。
制度の体系上も、それはいかがなものか、と考えるわけ。
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734 名前:723 投稿日:03/07/06 18:35 ID:htABuRau
>>730
>ただ、後者の場合の運賃計算は四ツ谷経由になりますね。
>そうすると、運賃計算経路を基準に考えると小田原〜東京間は幹在同一線扱いとなってしまい、
>このような乗車券自体、発券不可ということになります。
規第70条第1項が適用される乗車券は、太線区間内はどの経路も平等だと考えます。
最も短い経路だけが偉くて、他の経路は特例により乗車可能、ではありません。
旅客が品川経由だと言えば品川経由の効力をもち、駒込経由だと言えば駒込経由の効力をもつ乗車券となりえます。

>もっとも、規16条の2第2項には「旅客運賃計算経路が」という記述は無く、
>実際乗車経路が規16条の2第2項に該当するから別線扱い可能、
>という解釈もできなくはありませんが、無理があるような気がしないでもない。

723 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
あれの基準は「実乗経路」では無理があるのは当然として、
しかし「運賃計算経路」でもなく、「乗車券類の指定経路」であると俺は考えています。

東京・新宿間で太線通過であれば、幹在別線となる品川経由の指定経路もありえますし、
幹在同一視となる四ツ谷経由や駒込経由などの指定経路もありえます。
品川接続となる可能性も持っている以上、「発券不可能」とは言えないと思います。

通則であり運賃・料金計算の根底である規第16条の2を適用した結果(幹在同一視か幹在別線か)が、
「運賃・料金計算の特例」である規第70条第1項を適用した程度のことで覆るとは考えにくいんです。
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735 名前:月 投稿日:03/07/06 18:43 ID:A0P0xwjL
>>734
なるほど。説得力のある意見です。

>規第70条第1項が適用される乗車券は、太線区間内はどの経路も平等だと考えます。
>最も短い経路だけが偉くて、他の経路は特例により乗車可能、ではありません。

全面的に同意。

>あれの基準は「実乗経路」では無理があるのは当然として、

724 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
>しかし「運賃計算経路」でもなく、「乗車券類の指定経路」であると俺は考えています。

そう考えると、運賃計算経路が四ツ谷経由だからといって、
即幹在同一線扱い、とはならない、と考えられますね。
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736 名前:723 投稿日:03/07/06 19:03 ID:htABuRau
>>735
ですね。

ただまぁ、これを突き詰めていくと、
 名古屋→(新幹線)→東京→(山手内回り)→日暮里→松戸
という経路で申し込めば、小田原・東京間も幹在同一視される経路ため、
 名古屋→松戸 経由:東海道・鶴見・太線区間(東海道新幹線は東海道線と同一視)・日暮里・常磐
というふうになり

 名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→日暮里→松戸
という経路で申し込めば、品川を接続駅としているため小田原・東京間が幹在別線になり
 名古屋→松戸 経由:東海道・小田原・新幹線・東京・太線区間(東海道新幹線は含まない)・日暮里・常磐
となるわけで、

725 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
制度の体系としては何も矛盾なく保たれているんで俺にとってはこれで良いんだけど、
普通の感覚でこれを納得してもらうことや、
実務上、こういう運用をするのはかなり難しい、というか無理な気がする。

要は、早く品川駅開業しろと。(w
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737 名前:月 投稿日:03/07/06 19:19 ID:A0P0xwjL
>>736
>要は、早く品川駅開業しろと。(w

ついでに規70条太線区間から品川〜鶴見を削除してほしい…。
もちろん、同区間は規69条に盛り込む、ということで。
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738 名前:横レス 投稿日:03/07/06 20:10 ID:09mfRXor
>>737
激しく同意。
さすれば、「特別車両普通回数乗車券の品鶴線経由問題」も解決する。
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739 名前:横レス 投稿日:03/07/06 20:14 ID:09mfRXor
それと、、、

726 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:31 ID:wwGkn45A
「太線区間のヒゲなし問題」についてなのだが、
現在「東京駅にヒゲのあるなし」→秋「品川駅にヒゲにあるなし」
に代わるだけで、根本的解決にはならないよな。

#「鶴見駅の国道方面ヒゲなし問題」は、誰もツッコンデくれないけどな。
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740 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 20:21 ID:v+SsoRKK
>>739
あのヒゲ無しをそんなに気にしているのはあなただけでしょう(藁

本文中に「太線」についての記載はあるが「ヒゲ」についての記載はないわけで、
ヒゲの有無によって解釈が変わるわけではないから、みんな気にしてないんでしょ。
国道方面にヒゲがないのも、「書き忘れたな。(w」程度に思っているだけで、
「問題」だとは捕らえていないんじゃ
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741 名前:720 投稿日:03/07/06 21:01 ID:TzrYER42
>>730

> もっとも、規16条の2第2項には「旅客運賃計算経路が」という記述は無く、
> 実際乗車経路が規16条の2第2項に該当するから別線扱い可能、

727 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:32 ID:nnwzvbyN
> という解釈もできなくはありませんが、無理があるような気がしないでもない。

横レスですが(問題提起者がしていいのか・・・)
昭和61年度一般旅行業務取扱主任者試験の当時の国鉄運賃の計算問題で、

清水(東海道本線)熱海(新幹線)〜東京(中央線)〜新宿(中央線)甲府(身延線)富士(東海道本線)清水 と 乗車するときの
運賃計算問題が出されました。
当初は品川から新宿間を山手線経由で運賃計算するものを正答としていましたが、受験者等から異議が出され、
現在の解説書等では小田原〜東京〜新宿間を新幹線・中央線経由で運賃計算するものも正答としています。
東京〜小田原間の選択乗車の規定があるため、旅規16条の2の別線区間が乗車券の運賃計算経路で適用することが
可能となって、結果的に四ツ谷経由での運賃計算をした乗車券を発行できることになります。
このため、現行運賃では6,700円と7,020円のどちらもが正答となるということを念頭においていただければと
思います。
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742 名前:横レス 投稿日:03/07/06 21:10 ID:09mfRXor
>国道方面にヒゲがないのも、「書き忘れたな。(w」程度に思っているだけで、
>「問題」だとは捕らえていないんじゃ

俺も、そうだとは思うんだけどね。(すこしわだかまり)

728 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:32 ID:nnwzvbyN
たとえば、
基149条1項(3)号では、
品鶴線運行開始当初は国道方面からの区間外乗車は除外されていたが、
西大井駅開業後から国道方面からのも追加されたわけで、
もしかして、意図的に除外したのか、たまたま忘れたのか判然としない。

だからこの際、規70条の図の書き忘れ部分を修正できないかなと。
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743 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 21:11 ID:TzrYER42
>>738

しかし、JR東日本が旅規第69条の経路特定区間の廃止に躍起になったぐらいだから追加というものは
あり得ないと考えられるな。

JR西日本でも、「新幹線と在来線特急との乗り継ぎ」及び「きたぐに」の乗車に限り列車特定を適用するということで、
山科〜近江塩津間の経路特定区間を廃止したり、直通の優等列車がないことを理由として三原〜海田市間の同区間を
選択乗車区間に変更したりするかもしれないと漏れは思ってる。
岩国〜櫛ケ浜は少し処理が厄介なんだけどね。
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744 名前:723 投稿日:03/07/06 21:14 ID:jbeakEb4

729 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:32 ID:nnwzvbyN
>>741
>東京〜小田原間の選択乗車の規定があるため、旅規16条の2の別線区間が乗車券の運賃計算経路で適用することが
>可能となって、結果的に四ツ谷経由での運賃計算をした乗車券を発行できることになります。
すみませんが日本語の意味が分かりません。俺がアホなだけかもしれないが、
「旅規16条の2の別線区間が乗車券の運賃計算経路で適用することが可能となって」
を俺レベルの人間にも分かるように説明していただけませんか。

その経路を、四ツ谷経由で計算したキロで運賃計算するためには、
小田原・東京間を幹在別線扱いしないといけませんよね。

# 東京・小田原間の選択乗車は、新横浜と横浜の相互間をワープする場合でなければ
# 関係ないと思うのだが。
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745 名前: ◆GOTETe2ch. 投稿日:03/07/06 21:25 ID:d1wYKY9Q
>>741
手前味噌で申し訳ないが
http://www.wdic.org/?word=%C5%C5%BC%D6%C2%E7%B4%C4%BE%F5%C0%FE+:RAIL
ここに適当に解説してある。

今日はナローバンドなのでまた明日の夜にでも。

730 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:33 ID:nnwzvbyN
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746 名前:723 投稿日:03/07/06 21:44 ID:jbeakEb4
>>745のリンク先
>い. このためこの規則を適用しないことを考える. すると,「東京〜
>小田原間は(途中に新横浜駅があるため)在来線と新幹線を別線扱いす
>る」という規則が適用されるため, 東京大環状線を通過する部分は,
>東京〜新宿となる. このとき四ッ谷経由の経路が東京大環状線通過部

これは明らかに誤りですね。
『「東京〜小田原間は(途中に新横浜駅があるため)在来線と新幹線を別線扱いする」という規則』
など存在しません。
『「有楽町・鴨宮間の駅又は新横浜駅を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合に限り、
東京〜小田原間は在来線と新幹線を別線扱いする」という規則』
ならあります。
熱海〜東京〜甲府 では、有楽町・鴨宮間の駅又は新横浜駅を発駅若しくは着駅又は接続駅と
していないため、小田原〜東京間は幹在同一視とするのが普通でしょう。
それに、本件の場合、東京・小田原間の選択乗車は一切関係ありません(幹も在もゲージが違うだけで
同じ1つの路線(東海道本線)なのだから)。

>>732のように、品川経由だと言って買った乗車券で四ツ谷経由で

731 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:34 ID:nnwzvbyN
乗れることは乗れると思いますが、本件では最初っから四ツ谷経由だと言っているのに、
これをあえて幹在別線扱いにする取扱には疑問を感じざるを得ません。

================================================================================

ここまでしか持ってません。続きのログを持っている人、あとは任せた。

732 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:26 ID:JaSjnXfR
747 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 21:52 ID:A0P0xwjL
>>741
幹在同一線扱いの場合は、同一の線路なのだから、選択乗車もなにもない。
四ツ谷経由で計算できる根拠が選択乗車、というのは無理があるように思います。
東京〜新宿間太線区間通過と考え、>>734の考え方によって別線扱いすることを根拠にするなら
納得できるのですがね。

そもそも、原宿経由の乗車券で新幹線東京を経由できるのは、
小田原〜東京間の選択乗車(規157条第1項第27号)が根拠ではなく、
規16条の2第1項及び規70条第1項によるものと解釈してます。

748 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 21:54 ID:A0P0xwjL
>>746
同意。

733 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
749 名前:741[] 投稿日:03/07/06 21:58 ID:TzrYER42
>>744

立川〜名古屋(中央東・山手・東海道線)の乗車券で、何故東京駅から新幹線に乗車して小田原以遠の各駅に行けるかを
一度考えてみては如何でしょうか。
と思ったら745さんがレスをつけてくれていましたね。
サンクスです。

750 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 22:05 ID:A0P0xwjL
>>749
誤解の無いように補足させていただきますが、
乗車券面の経由に「山手」とは表示されません。
「経由 中央東、東海」となり、着駅は名古屋市内です。
運賃計算経路が山手経由の乗車券、という意味ですよね。

これで東京から新幹線に乗れる理由は、
規70条第1項により新宿〜東京〜鶴見という経路で乗車することが可能で、
かつ規16条の2第1項により東京〜名古屋間の新幹線が在来線と
同一の線路として取扱われるからです。

734 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
751 名前: ◆GOTETe2ch. [] 投稿日:03/07/06 22:25 ID:EPN054hO
いちおう>>745は解説本のコピペなのでちょっとアレなんですけど
俺も>>746にはひそかに同意してたり。

>あえて幹在別線扱いにする取扱には疑問を感じざるを得ません。
まぁテストの問題なんてそんなもんだと思うんですけど
要は当時は「東海道→中央東の乗り換えで、原宿経由にして安くなることは
あっても高くなることは無いから、原宿経由で売っとけ」ということだったん
ですかね?
俺は当時リアル消防だったので当時の考え方は想像するしかないです。

で、結果的にはこの例も>>734なんかも読んでよく考えると、新在別線扱いの
場合は在来線経由の乗車券で新幹線に乗れる根拠が157条1項(27)ぐらいしか
無いと思うんですけど。

735 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
752 名前:741[] 投稿日:03/07/06 22:28 ID:TzrYER42
>>750

山手は経由欄に入らないのは勿論です。で、東京駅を経由し新幹線に乗れるのもその通りなんですが・・・

ここで、問題なのは「東京〜小田原」間を在来線で行く場合と新幹線経由の乗車券が発売できてしまうということなんですよ。
実際に、この問題の正答は「大いに揉めた」(JR分割後にどの解説書も正答が2通りになった)ものですからね。

熱海、小田原のJR東海の新幹線口での自動販売機では、こうした運賃相違区間について東京まで新幹線経由の乗車券を発売していて
問題になりましたが、東海側は改めていないと聞いております。
何故そういう取扱をするかというと、「選択乗車規定が適用される区間である以上、実乗経路での乗車券発売は誤っていない。
新幹線経由なら当然小田原〜東京は全部自社(新幹線)経由で運賃をいただいく。まぁ、原宿経由で買った人はよくご存じの方ですね。
規則上問題ないので乗せないとは言いませんが・・・」という考えからですし・・・

736 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:28 ID:JaSjnXfR
753 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 22:41 ID:A0P0xwjL
>>751
>で、結果的にはこの例も>>734なんかも読んでよく考えると、新在別線扱いの
>場合は在来線経由の乗車券で新幹線に乗れる根拠が157条1項(27)ぐらいしか
>無いと思うんですけど。

別線扱いなら当然選択乗車の出番でしょうね。
今回の場合は、そもそも別線扱いとする理由がないと思うのだが?

>>752
もし事実ならば、JR東海の規定類解釈能力が著しく低いものと考えざるを得ません。

754 名前:名無しでGO![] 投稿日:03/07/07 00:04 ID:GyEBkYhK
例えば東海道線三島から中央線三鷹へ行く場合, 三島から東海道新幹線に乗ると,
実際の乗車経路は新幹線, 東北, 中央東(東京, 四ッ谷経由)となり,
この通りに運賃を計算すると2,520円(144.8km)となるが,
この規則が適用されるため, 運賃計算経路は東海道, 山手, 中央東
(品川, 原宿経由)となり, 運賃は2,210円(138.3km)となる.
在来線経由の切符でも新幹線に乗ってもよいことになっているので,
原宿経由の切符で新幹線に乗っても問題は無い.

737 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:28 ID:JaSjnXfR
755 名前:名無しでGO![] 投稿日:03/07/07 00:13 ID:1MHJkk+p
>>754
このスレの参加者には、その件は釈迦に説法です。

問題なのは、
新幹線で東京入りした場合、山手線外回りで新宿に逝けるか否かという件です。

756 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:03/07/07 00:57 ID:c4KIBw5Q
議論中申し訳ない。どなたか、この問題に決着をつけてやって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1289&thr=1&cur=1287&dir=d

738 名前:732-737:03/07/08 19:31 ID:ZdI6V1MP
ムネンアトヲタノム

739 名前:名無しでGO!:03/07/08 20:27 ID:DkpaCz6v


756 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/07 00:57 ID:c4KIBw5Q
議論中申し訳ない。どなたか、この問題に決着をつけてやって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1289&thr=1&cur=1287&dir=d


757 名前:422=713 投稿日:03/07/07 02:00 ID:Dil9SpEw
>>719
サマリーといっても、すべての意見を反映したような、長大なものを書く気はありません。
(漏れも、そこまで追っていません。漏れ自身、肯定派の論証で納得できなかったところの論証方法を探す、といった読み方をしていたので。)
最終的な結論と、それに至る法的論証(チックなもの)をつけただけにするつもりです。民法1条3項にはふれると思いますが、>>688程度になると思います。
>>718
多数ある経路から、157条2項の要件に合致しているもののみ、という線引き(=付帯効の限界の提示)はなされているわけです。
それ以上の線引きが必要と考えるのなら、当該条項に明記してしかるべきなのに、それをしていない(むしろ拡大している)のは、それを
することによるメリット・デメリットを比較衡量した結果、しない方がベターである、とJRが結論づけたからと認められる、ということですね。

------------------------------
漏れもここまで。

740 名前:名無しでGO!:03/07/09 00:23 ID:pbhmDI6Q
age

741 名前:名無しでGO!:03/07/10 20:51 ID:Meu2cBj8
あ げ と こ う

742 名前:名無しでGO!:03/07/11 22:52 ID:g+jnM9AV
>>732-737

消えたログアップサンクスです。

ところで、

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1289&thr=1&cur=1287&dir=d

の主は何を求めているのかな。
掲示板を読んでいる限り、正直DQNの戯言にしか見えないのだが・・・

743 名前:名無しでGO!:03/07/11 23:08 ID:3YCprNeU
>>742
乗車券の有効な区間が連続していないなら、早い話キセル乗車でしょうね。

744 名前:739:03/07/11 23:25 ID:x2McipKZ
>>742
・・・悲しいなぁ。

745 名前:742:03/07/11 23:31 ID:g+jnM9AV
>>739

最後のレスがありましたね。アップサンクスです。

>>743
何か、キセルの容認を認めるようなレスを求めているようで漏れは笑えたのだが、「DQNの戯れ言」という漏れの見方は間違っていないかな。

746 名前:名無しでGO!:03/07/12 00:13 ID:F9WSNYdT
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1432&thr=1432&cur=1432&dir=d

これって? 常識的にイイ事とは思えんけど、禁止規定が思いつけんかった。

747 名前:名無しでGO!:03/07/12 01:40 ID:LrKX5+9G
>>746
別に問題ないんじゃない?

748 名前:名無しでGO!:03/07/12 10:08 ID:ShOa3IQr
746が違反行為なら、例えば遠くの駅の改札内で販売されている物品を購入する目的で
大回り乗車するのも違反行為となりますが、やはり約款上では問題ないはず。

749 名前:742:03/07/12 11:26 ID:OAoaoYNQ
>>748

大回り乗車中の「改札内」イベント参加に対して区間変更を適用し、運賃収受された例もあったけど根拠はどうなんだろ。

ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1440&thr=1439&cur=1439&dir=d

750 名前:名無しでGO!:03/07/12 13:49 ID:Sw3xqpgO
>>749
そいつの発言の数々を読んでみると
http://search.mb.yahoo.co.jp/search?p=hayate_komachi_ke+&M=a&sid=
コイツ厨房か?(w

751 名前:名無しでGO!:03/07/12 14:19 ID:fE/+urJO
749の品川駅のイベントの場合は、告知ポスターに「入場券または品川駅で入場可能な乗車券が必要です」と明記されているはずなので、正しい取り扱いです。

752 名前:名無しでGO!:03/07/12 14:47 ID:X5EGry+3
>>751
>品川駅で入場可能な乗車券

というのは、、、↓

・品川駅発の乗車券
・品川駅で途中下車可能な乗車券
・品川駅から旅行開始(内方乗車を含む)可能な乗車券

だから、
・大回り中は勿論NG
・経路上であっても、下車前途無効の乗車券はNG。

ってことは、、、
「東京→川崎」の乗車券で、
・東京から旅行開始して品川でイベント参加はNG
・品川から内方乗車してイベント参加はOK

753 名前:742:03/07/12 15:15 ID:OAoaoYNQ
>>751-752

本来、中間改札を置く優等列車の乗降ホームと同様、イベント時に中間改札を置いて入場料金を徴するのが
正しい取扱なんだろうな。

迂回乗車中の場合は、その入場券で出場できないような対応をとるべきだとは思うが・・・

754 名前:名無しでGO!:03/07/12 15:23 ID:J8Ig2vh1
規294条で乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入しなければならない。
本来、イベント参加者すべてが入場券が必要。
話は違うが、新幹線ホームに入るとき入場券が必要なのは、これが根拠。

755 名前:名無しでGO!:03/07/12 16:06 ID:wHmjWA7/
質問
・再収受証明書を紛失した場合、再発行は可能か
・一部で行われている駅長特詮とは
・指定席特急券を紛失して自由席特急券を紛失再+再収受証明、
 またその逆場合で原券を発見したときの払戻手数料は

756 名前:名無しでGO!:03/07/12 16:20 ID:wHmjWA7/
・旅客の希望で使用済乗車券類を回収しない場合でも、
 この対象外として必ず係員が回収するとされるもの
 およびその理由
・上りしなのが遅延し、名古屋駅にて接続予定のこだま
 に不接続となった。名古屋⇒豊橋の指定席特急券を持
 っていたが、後続列車の指定席が満席で自由席へ乗車
 した。このときの払戻額は

757 名前:名無しでGO!:03/07/12 16:22 ID:D1s3/JB/
>>756
>旅客の希望で使用済乗車券類を回収しない場合

とは?

758 名前:756:03/07/12 16:28 ID:wHmjWA7/
>>757
要は、「記念にホスイです」という場合です。
その場合でも、あげていいもの・悪いものが
あるということです。

759 名前:名無しでGO!:03/07/12 17:18 ID:D1s3/JB/
>>758
規則上、それは許されないのでは?

760 名前:名無しでGO!:03/07/13 01:51 ID:AZm8vNdT
>>755-756
もちっと、論点を明確に書いた方がいいと思うよ。
何でその質問がでてきたのか、何との絡みで問題だと思っているのか。
そうしないと、議論が発散するだけ。

761 名前:名無しでGO!:03/07/13 02:23 ID:zg2UeI8B
>>760
たぶん、論点などなく、自分の疑問を羅列しただけだろ。

762 名前:名無しでGO!:03/07/13 05:59 ID:zGdQjCr2
>>760-761
いわゆる「クイズ荒らし厨」だと思われ、、、

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
のレス番号476から487辺りにも同様の「クイズ荒らし厨」が居たな。

763 名前:名無しでGO!:03/07/13 14:59 ID:Lb5w5bMa
>>760-762
要するにまともなレスをして欲しくないんだろw

764 名前: ◆GOTETe2ch. :03/07/13 15:41 ID:hpGY+pA1
というかこういうのを仮にやるなら質問スレでやるべきかと。

765 名前:名無し:03/07/13 18:28 ID:ZvC/1FnY
>>753
753氏の言う迂回乗車中の場合は、その入場券で出場できないような対応をとるには、
例えば神田から160円区間の乗車券で上野駅の新幹線乗換え口で切符見せて入場券
って言えば、買えると思いますが、その場合目的の駅を言う必要が
でますね。田端なら迂回ではないが、新宿では迂回になりますから。

766 名前:名無しでGO!:03/07/13 18:49 ID:/KFU4jRQ
>>765

一番いいのは乗車券を入場時に預かることなんだろうけどね。

767 名前:名無しでGO!:03/07/13 19:22 ID:9GN9yrV2
>>766
と何処かの本(Q&A)に書いてあったなあ(w

768 名前:名無しでGO!:03/07/13 21:03 ID:xdC9pNsC
分岐駅通過列車の特例について質問。
仙台 → 新庄(経由: 仙山,奥羽)の乗車券で、
快速仙山(羽前千歳通過、北山形停車)に乗って
奥羽線の普通列車に乗り換えるとして、
北山形で乗り換える場合は特例が適用されない?

769 名前:名無しでGO!:03/07/13 21:38 ID:9GN9yrV2
>>768
もちろん、適用されます。


・・・って書いてから規程を見たら・・・。
どうなんでしょ?
羽前千歳・山形間には、羽前千歳・北山形間というのは含まれるのでしょうか???

770 名前: ◆GOTETe2ch. :03/07/13 22:22 ID:epStXtIb
>>768-769
権利の過小行使だから可能。

771 名前:名無しでGO!:03/07/13 22:40 ID:QHMmKNmj
>>770
権利の過小行使じゃないよ。

「過小行使」だとすると、北山形・山形間を放棄したことになり、
放棄ということは北山形途中下車でしょ。
途中下車するときは、「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」は関係ない(適用されない)からダメです。

「羽前千歳駅を通過する列車へ(から)同駅から分岐する線区から(へ)乗り継ぐため、羽前千歳・北山形間を乗車する」
ことが、基第151条第1項の
「羽前千歳駅を通過する列車へ(から)同駅から分岐する線区から(へ)乗り継ぐため、羽前千歳・山形間を乗車する」
に該当するかどうか、という話です。
言葉どおりに捉えると、該当すると考えるのはちょっと無理があるような……

実態として、北山形乗継で区間外乗車を認めないのはおかしいけど、
だったら基第151条に「羽前千歳・北山形間」を追加するべきで

# 仙山って、昔から北山形停車だったっけ?

772 名前::03/07/13 22:50 ID:Nuqx6bTk
>>771
> 放棄ということは北山形途中下車でしょ。

それは違うのでは?
放棄=途中下車じゃ、途中下車できない乗車券で前途放棄できないことになっちゃう。

773 名前:770:03/07/13 23:14 ID:QHMmKNmj
>>772
放棄=途中下車

ではなくて、>>770は乗車経路の一部区間を放棄したあと、もっと先から使用を再開する場合のことを
言いたかったんです。だから、

>それは違うのでは?
>放棄=途中下車じゃ、途中下車できない乗車券で前途放棄できないことになっちゃう。

「前途放棄」は放棄した(区間の)あとで使用を再開しない(途中下車ではなく使用終了だ)から、良いんです。

774 名前:773:03/07/13 23:15 ID:QHMmKNmj
>>773
スマソ、俺は>>770じゃなくて>>771だった。

775 名前::03/07/13 23:37 ID:Nuqx6bTk
>>773
なるほど、そういう意味ですか。了解。

基151条第1項本文を読むと、条件は

・左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(逆含む)こと
・当該区間内で途中下車しないこと
・定期乗車券でないこと

であって、「同区間を乗車する旅客」に対して「当該区間について」
区間外乗車の取扱いをすることができる、とされています。
ここでいう途中下車は、下車して出場することを意味するのではないでしょうか?
問題は、羽前千歳〜北山形間のみを乗車する旅客が
「同区間を乗車する旅客」に該当するかどうか、だと思うのですが。

776 名前:名無しでGO!:03/07/13 23:58 ID:9GN9yrV2
ちょっとずれるのだが、基151条2項で普通列車について準用される場合でも、
定期券は対象外なのでしょうか?

だとすると、それこそこの例の場合など、著しく不便になると思うのですが。

777 名前::03/07/14 00:02 ID:leAJxLtk
>>776
あー、定期は対象外のようですねぇ…。

778 名前:某山形県民:03/07/14 22:41 ID:kblFAINS
現地ユーザーとして、ひとこと。
山形折り返しでは間に合わず、
北山形で乗り継がないと接続できない例が多々ある。

779 名前: ◆GOTETe2ch. :03/07/14 23:08 ID:th95R9oc
規程149条は例えば上野乗り換えでも(1)に該当するのだから
151条でも同様に適用可能だと思うけど、どうすか?

780 名前:名無しでGO!:03/07/14 23:48 ID:Ih0pSuTu
>>778
どっかの駅で配布してた時刻表には列車ごとに乗換駅が書いてあった。

781 名前:某山形県民:03/07/14 23:59 ID:kblFAINS
ちなみに、、、
奥羽本線 山形ー新庄 間の改軌工事中は、代行バスが走ってたが、
羽前千歳・高擶などのバス停は、かなーり駅から離れていた。
で、
仙山線列車からの乗継に際して、束仙台支社は、
羽前千歳通過の有無に関わらず、北山形での乗換えを推奨していた。

782 名前:422:03/07/15 10:08 ID:x+BRtx2Z
>>739(消滅前757)
とりあえず、サマリー作りましたので、うpします。
ちょっと長いです。


規則157条2項に係るいわゆる6の字経路乗車の可否について

(問題提起)
 大都市近郊区間内相互発着の片道乗車券において、規則157条2項に基づく経路外乗車が可能である経路にいわゆる6の字経路が
含まれるか。例えば、八王子から立川ゆき(中央東線経由)の片道乗車券において、
   八王子〜(中央東線)〜立川〜(南武線)〜府中本町〜(武蔵野線)〜西国分寺〜(中央東線)〜立川
と乗車することは認められるか。

(結論)
 条文解釈上は、可能であると解する。
 ただし、規定趣旨等を考えれば望ましい乗車形態ではなく、少なくとも、雑誌等により紹介して推奨するような乗車方法ではない。

783 名前:422:03/07/15 10:09 ID:x+BRtx2Z
(理由)
1 乗車券の基本的効力(基本効)は、基本的乗車請求権及び運賃償還請求権である。ここでいう「基本的乗車」とは、券面表示
 どおりの区間を券面表示どおりの経路によって乗車することを指す。
  したがって、標記乗車券に係る契約成立時点においては、券面表示どおりの区間・経路による乗車のみが契約内容であり、旅客の
 立川→府中本町→西国分寺→立川の乗車請求権はない。当然、JRの履行義務も券面表示の区間・経路に限られる(このことは、
 債務不履行の際等に問題となるが、その点に関する論述は本稿の趣旨と外れるので省略する。)。

2 ところで、乗車券には、契約約款である旅客営業規則により付帯的効力(付帯効)が認められる。その代表的なものが、継続
 乗車船(規155)、途中下車(規156)、選択乗車(規157)、乗車変更(規7章)である。
  この付帯効の発効は、その条文の「できる」等の文言から、旅客の旅行開始後(JRの債務履行開始後)、旅客の意思によりなされる
 ものであると認められる。

3 この付帯効は、基本効の内容を、特定条件の下、特定の事項につき、拡大するものと解することができる。例えば、継続
 乗車船(規155)については、途中下車をしない限り、有効期間について基本効を最終着駅到着までに拡大するものと解することが
 できる。
  この点、規157条2項は、経路に関する基本効の拡大規定であり、大都市近郊区間相互発着の乗車券について、当該大都市
 近郊区間内のみをとおる経路であれば、旅客の意思によりいかなる経路でも採り得るということを認めた規定であると解する
 ことができる。

784 名前:422:03/07/15 10:10 ID:x+BRtx2Z
4(1) ただし、そこで採り得る経路については、当初契約である基本効の性格を経路以外の点において変容させるものであっては
  ならないと解するべきである。すなわち、八王子から立川までの片道乗車券として構成しない経路は採ることはできないと
  解する。

 (2) この点、6の字経路は、着駅(標記乗車券では立川駅)を2度とおる特殊な経路であることから、着駅への1度目の到着をもって
  本旨弁済終了と評価し、着駅への1度目の到着をもって本旨弁済終了としない旨の特約を締結しなければならない、すなわち、
  当該経路では片道乗車券ではあるものの、その旨を含んだ特殊な契約(すなわち、券面表示経路が6の字経路である契約)を締結
  しなければ採り得ないとする説がある。
   しかし、6の字経路は、規68条4項1号(の反対解釈)から、片道乗車券であり、かつ、いわゆる一直線経路と何ら違いのない
  (限定条件等のない)経路であると認められる。したがって、この説は採り得ず、6の字経路は基本効の性格を変容させる経路では
  なく、規157条2項により採り得る経路であると解する。

785 名前:422:03/07/15 10:10 ID:x+BRtx2Z
 (3) また、標記乗車券の場合、中央東線から南武線に乗りかえる際、現に立川駅に到着しており、基本効どおりの債務が履行された
  (本旨弁済が終了した)ことから、当該旅客は、立川駅到着後は速やかに改札口を通過して契約を終了させる義務のみがあり(民法
  1条2項及び3項)、それ以上の履行請求はなし得ないとの説がある。
   確かに、一般に、債権者には、債務者が債務を履行することに協力する義務はある(義務を履行しなければ、その部分につき、
  民法413条により受領遅滞と評価する。)。そして、旅客輸送契約の終了は着駅到着ではなく着駅の改札口通過であり、本旨弁済で
  ある基本効の内容を履行した後は、JR側の債務は存在せず、旅客側の、速やかに改札口を通過して債務を消滅させることに協力
  する義務のみがあるとも思える。
   しかし、標記乗車券では、付帯効でさらなる乗車が認められていること、また、当該付帯効の発効は旅客の意思に任されている
  こと、そして、(1度目の)立川駅到着後改札口に向かわず、南武線ホームに向かうことをもって当該付帯効の発効意思を表示して
  いると認められることから、この説も採り得ない。

786 名前:422:03/07/15 10:11 ID:x+BRtx2Z
 (4) さらに、本件事例を含めたいわゆる大回り乗車については、規157条2項のそもそもの規定趣旨から、当該大回り経路を採ること
  に対して、例えば、距離は遠いが所要時間は短い、接続が便利である等、特段の理由があると認められる場合に限られ、それ以外
  の、趣味的乗車と認められるような経路を採ることは、民法1条3項により無効である、との説がある。
   この説自体はもっともであり、その判断基準、すなわち、趣味的乗車とみなすための基準が定立できるのであれば、採用しても
  よいとも考えられる。
   しかし、現実には、大都市近郊区間においては路線が複雑でありかつ運行ダイヤもさまざまな組み合わせがあり、この基準を
  いかなるかたちであれ定立することは難しい。また、157条2項を設けたそもそもの趣旨は、ある限定した条件下において任意に
  経路選択を認め、それにより事務煩雑を回避するというJR側の利便にあることも認められるところであり、かつ、これが大きな
  ウェイトを占めることは、JRが、近年になって、東京近郊区間を拡大したことからも推認されるところである。さらに、特定
  条件下で認めるという条項を設けたのはJRであり、そこにさらなる限定を付すのであれば、当該限定付与基準を示す説明責任は
  JRにあると認められるところ、そのような説明はない。このことから、JR側は、当該基準を策定することによるメリットと
  デメリットを比較衡量した結果、そのような基準を定立せず、規157条2項の条件を満たす経路については、一律に認めることと
  した方が適当であると(消極的にせよ)認めたものである、と解するのが妥当である。

5 以上のことから、標記乗車券により標記経路によって乗車することは、可能であると解する。

787 名前:422:03/07/15 10:17 ID:x+BRtx2Z
以上です。

とりあえず、漏れが追っていた議論で、それなりに論拠があるな、と
思えたものについては、織り込んだつもりです。

認識誤り等ございましたら、適宜訂正してください。

788 名前:山崎 渉:03/07/15 14:29 ID:hSj6l/A5

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

789 名前:名無しでGO!:03/07/15 19:46 ID:rrPDUGxv
>>422
4(3)について、旅客はJRに対して1で述べられた
権利をもつと同時に、運送約款で定められた義務も負うと考えられるので
着駅への1度目の到着(本旨弁済終了)時点で、以後の請求が不可能とする根拠は
民放1条2項・3項だけでなく、旅客営業規則228条〜230条も加える
という考えはいかがでしょうか。

いや、俺は6の字狩野派なんだけど。<「6の字は片道である」根拠として68条4項1号は文句なしっすね

790 名前:6の字不可能派から、ちょとツッコミ:03/07/15 22:34 ID:/9fdj5Mf
>>784(改行位置修正)
>当該経路では片道乗車券ではあるものの、その旨を含んだ特殊な契約
>(すなわち、券面表示経路が6の字経路である契約)を
>締結しなければ採り得ないとする説がある。

↑俺の説が、それなんだが、、、その反論↓が説得力に欠ける

>しかし、6の字経路は、規68条4項1号(の反対解釈)から、片道乗車券であり
>(中略)したがって、この説は採り得ず

>>789
>いや、俺は6の字狩野派なんだけど。<「6の字は片道である」根拠として(以下省略)

「6の字は片道である」ことは当然承知している。
それが何故
>したがって、この説は採り得ず
にツナガルのか?

791 名前:名無しでGO!:03/07/15 23:27 ID:nbX80Gqk
>790
俺(≠422さん)の解釈としては
a.68条4項1号(および26条1号)から、約款は6の字経路を
 片道乗車券の経路として容認している。
b.6の字が特殊な経路であるならば、規則でその取り扱いについて
 記述されて当然(1回目の着駅到着時の途中下車とか、いろいろ)
c.しかし規則の他の条項において、6の字経路を一直線経路と区別して
 特殊な取り扱いを定めた文言はない。

a.b.c.より、規則では6の字も一直線も、運賃料金の計算に関して以外は
なんら特殊なものではなく、同種の「片道の経路」として扱っていると考える。

ちなみに>790さんは小6の字乗車券でなら大6の字旅行が可能という解釈?

792 名前:790:03/07/16 01:20 ID:R1kmAWc0
>>791
>ちなみに>790さんは小6の字乗車券でなら大6の字旅行が可能という解釈?

そのとおり。

>b.6の字が特殊な経路であるならば、規則でその取り扱いについて
> 記述されて当然(1回目の着駅到着時の途中下車とか、いろいろ)
>c.しかし規則の他の条項において、6の字経路を一直線経路と区別して
> 特殊な取り扱いを定めた文言はない。

強いて言えば、、、
基115条 第2項(6の字経路の単駅指定)が、それに当たるのでは?

793 名前:422:03/07/16 13:06 ID:Hr8DF0e4
>>790
おおむね、>>791のかかれるとおりと、整理しました。それが、
「いわゆる一直線経路と何ら違いのない(限定条件等のない)
経路であると認められる」というところの意味です。
>>792
まず、基は規と違い、約款ではないことがまず問題ですが、
それは置いておくとして、基115条2項をどのように読むと、
そういう結論になりますか?論証していただければと
思います。

794 名前:名無しでGO! :03/07/17 00:45 ID:+gPIPJyQ
来週あたりから、10月の新幹線品川開業関連制度改正
の説明会があるようだ。うちの営業助役に頼んで資料
をもらおうと思う。

795 名前:名無しでGO!:03/07/18 01:26 ID:dFS9pEwu
新幹線の東京〜品川間も、東京近郊区間に入るんでしょうね。

796 名前:名無しでGO!:03/07/18 20:03 ID:Q9LxV28G
>>795

入らないと思われ。
福岡近郊区間の例及び、現行取扱(東京〜熱海の東海道新幹線区間を近郊区間から
除外していること)からの推測だが・・・

797 名前:名無しでGO!:03/07/19 00:42 ID:vNyIYlGb
少なくとも、電車特定区間には入るかな?

在来と同一である以上、運賃も同一でないとまずいだろうな。

798 名前:名無しでGO!:03/07/19 04:01 ID:9TYd03Jk
>>797
それも既に小倉〜博多で崩れているが。

799 名前::03/07/19 07:00 ID:iDzGd43t
>>797
基113条の3に「東 京・品 川間」が追加されるだけだと思われ。
もともと新幹線は電車特定区間には含まれていない。

800 名前:名無しでGO!:03/07/19 10:38 ID:FdZaXXAG
>>799

「現在も」賃率が違っているところなので、この区間が旅基113条の3第10号には
追加されないものと思われ。

801 名前:名無しでGO!:03/07/19 10:41 ID:vgSa57ri
「熱海→東京山手線内 、経由:東海道(在来)・品川・新幹線・東京」

↑この切符は発券可能か?

802 名前:名無しでGO!:03/07/19 10:48 ID:FdZaXXAG
>>801

熱海〜小田原間新幹線経由の乗車券が発券でき、有効2日になるのと
同様、「発券可、有効2日、近郊区間相互発着対象外(旅規第157条2項の適用なし」に
なると思われ。

803 名前:名無しでGO!:03/07/19 13:32 ID:5pBCIRBD
>>631
そこは神戸線(複線)+宝塚線(複々線)で、急行線に淡路方面の電車が走ってるにすぎない

804 名前::03/07/19 21:06 ID:iDzGd43t
>>800
つまり、規16条の2第1項から東京〜品川が外されて、新下関〜博多のような扱いになると?

いや多分、同一線扱いは生きると思うよ。
そうすると、新幹線東京〜品川を含む電車特定区間内相互発着の場合、
全て在来線経由で計算する方が安くなる場合が生じ、あまりうまくないよな。
在来線経由の乗車券でも新幹線に乗れるんだから。
現行で電車特定区間と並行する全ての区間が列挙されていることからも、
多分追加されるものと予想。

その場合、第4号に挿入されて第5号以下が号数繰り下げかな。
「品川・上野間」とか「品川・大宮間」なんかも追加されたら驚きだが。

805 名前:名無しでGO!:03/07/20 04:53 ID:jzYcUvR8
復乗問題で議論中スマソ。3つ質問です。
(1)昨年12月のIGR・青い森移管で変更になった「田沢湖・十和田個ゾーン」について。
下記にて周遊切符をp発行してもらおうとする場合(今は出来ないが)、
 ・札幌市内発着
 ・田沢湖・十和田個ゾーン
 ・ゾーン出入口は好摩
 ・ゾーン券有効開始日は昨年11月30日
 ・帰り券有効開始日は同年12月2日
帰り券は好摩から青い森経由で発券可能だった?
(JRとJRの間ではないし、通過連絡運輸ではないので札幌市内着には出来ないようだが…)

(2)不通区間発生時、該当区間を含む乗車券と指定席特急券は、乗車日より1年以内であれば
無手数料払い戻し可能?
それとも、有効期間内or列車発車時刻前までの申し出がない場合は払い戻し不可?
(規282条2項がよく分からないので)

(3)最近、遅れ承知急行券の発売があった事例を教えて下さい。
(実情は雪などでの遅れの場合が多いのかな?)
あと、たまたま発駅に行った時に運行再開となった場合で、着駅までの所要時間が変わらなくてもで
着駅での與到着予定時刻に対するの遅れが2時間以上となれば、遅れ承知急行券の発売となる場合があり得るのでしょうか?

806 名前:800:03/07/20 18:36 ID:yNzhjVLw
>>802

漏れは東京〜上野と違い、東京〜品川間だけの乗車客が出る可能性が高いと見ている。
特例を作ることにより、JR東海側が13.25円/キロという山手線内の賃率を適用されて
減収となったり(特急料金は取れるが・・・)、自由席の座席確保用のダミーに使われたりする
ことを防ぐためにも批判覚悟で違った賃率(16.20円/キロ)を適用すると見ているのだが。

ま、あと1か月と少しでわかることでしょうね。

807 名前:名無しでGO!:03/07/21 11:41 ID:HadA9Qio
>>805
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

板が飛ぶ前は、荒れそうな回答があったが、
俺的にはマジレスしてみる。(次からは、質問スレで、どうぞ)

(1)不可。会社線始発(終着)の逝き帰り券は発券できない。

(2)一年以内なら払戻可能。
  任意の旅行取り止めではないので、発車時刻を過ぎてからの申告でもOK
  ただし、
  あまりに日数が経過すると、事故不通の事実確認が面倒になるので、
  できる限り当日中に証明を受けておくことを推奨する。

(3)前段は、俺は業界人ではないので、知らない。
  後段のケースは、国鉄時代に俺は経験した。今は知らない。

808 名前:名無しでGO!:03/07/22 19:58 ID:KLp4x0mk
あげ

809 名前:名無しでGO!:03/07/23 20:17 ID:QIbOc8tg
保全

810 名前:名無しでGO!:03/07/26 21:27 ID:pGu/DKH/
けっきょく、北山形問題はどうなったんでしょうか?

811 名前:名無しでGO!:03/07/27 09:34 ID:X2+RVwiv
あげ

812 名前:名無しでGO!:03/07/27 10:01 ID:dWH/JKie
>>810
別に、何の問題も無いと思うんですけど。

813 名前:名無しでGO!:03/07/27 16:34 ID:ksNMBdHG
>>801-802

運賃計算経路は東京駅までだから、
MARSの入力経路に品川(新幹線経由)東京間を組み込めるだろう。
しかし、
券面表示上は単に「山手線内ゆき」となり、
経由:品川(新幹線)東京は印字できないのではないだろうか?

両者を区別できるとしたら、有効日数だけか?

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