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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

2 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:13 ID:aiJn8O29
2get

3 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:20 ID:qinTEoJ+
なんと、同じスレが2本立ってしまいましたが、
立った時刻優先で、こちらを採用したいと思いますが?
如何でしょうか?>>ALL

4 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:23 ID:y099s218
>>3
それでいいと思う。

5 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:25 ID:k6Qbth6N
(・∀・)イイ!!

6 名前:前スレ990:03/08/21 22:31 ID:y099s218
向こうのスレは削除依頼してきました。

7 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:32 ID:eaMnC7Xm
東海道新幹線も品川打ち切りの場合は差額のみ払い戻しになるのかな?

8 名前:あぼーん:あぼーん
あぼーん

9 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:38 ID:k6Qbth6N
横浜〜川崎の乗車券で、八王子駅から乗れますか?
近郊区間内である横浜から、東海道・横浜・中央東・東海道経由で川崎に向かおうとしたから、途中にある八王子から乗車しようと主張したら?

10 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:41 ID:jFqhjdVt
>>7
そうでしょうね。
規第290条第1項に「新幹線の特別急行列車を除く」と書かれない限りは。
(それとも、単に「東海道本線」と書いてあったら「東海道本線(新幹線)」は含まない?)

そして、品川打ち切りで0円より高い差額が発生するケースは
熱海からの特別車両料金(A)のみという

11 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:42 ID:eaMnC7Xm
>>9
八王子経由になっている乗車券なら乗れます。

12 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:44 ID:qinTEoJ+
>>7
旅客営業規則第290条第1項の条文そのままでイイと思われ、、、
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/15.html

東海道新幹線だって「東海道本線を経由する列車」には違いないからね。

13 名前:12:03/08/21 22:46 ID:qinTEoJ+
かぶった、、、逝ってくる。

さっそく

14 名前: ◆nIK1ya8bMg :03/08/21 22:51 ID:Ulz3CmLW
>>13たん
グモだけはやめてくれ!

15 名前:名無しでGO!:03/08/21 23:15 ID:NT0VzeKI
>>11

>>9 は、「近郊区間相互発着の運賃計算は(運賃計算上のキロ数が)最短経路で計算する」としか考えていないと思われ。
八王子経由の乗車券等を持ち出したら混乱する鴨。  

16 名前:名無しでGO!:03/08/22 00:09 ID:D7BR4CD3
>>9
また>>1を読まない香具師がいるのかと、小一時間、、、

17 名前:名無しでGO!:03/08/22 00:19 ID:BuNxJyiz
>>9
規則148条(3)を嫁。
「『券面に表示された発着区間内』の途中駅から」ってかいてあるだろ?

18 名前::03/08/22 00:31 ID:eoK+hq0q
>>17
でも、これって選択乗車の他経路上の駅を明確に除外してる?
銚子→東京山手線内(経由 総武)の乗車券を椎柴から使用するのは不可ってこと?

19 名前:名無しでGO!:03/08/22 00:53 ID:gTs/64RI
>>18

設問の経路ですと、経路外の途中下車を明確に禁止していませんので、選択乗車の適用により椎柴でも途中下車できますね。
で、銚子→椎柴の乗車権利を放棄したものと考えれば、途中乗車は可能だと解されます。

近郊区間内相互発着の乗車券で券面記載の経路外での下車はできない                →区間変更として取り扱う
旅規第157条第1項各号の選択乗車で途中下車を明確に禁止していないものは途中下車できる  →区間変更として取り扱わない

この逆を考えてみればいいのでは・・・  

20 名前::03/08/22 01:07 ID:eoK+hq0q
>>19
でもさ、選択乗車一般(規157条第1項の方ね)では、
途中下車できない乗車券でも他経路選択時に前途放棄できるよね。
その逆を考えると、例えば銚子→千葉(経由 総武)でも
椎柴から使用開始してよいように思えてくる。

大都市近郊区間内相互発着の場合は、
「他経路上での下車」については規157条第3項に区間変更と明記してあるので
条文上も区間変更が正しいことになるけど、逆はどうかな?
特に扱い方を規定していない以上、選択乗車一般の例にならうように思えない?

21 名前:名無しでGO!:03/08/22 07:09 ID:6SkHk0q6
ttp://www.jreast.co.jp/press/2003_1/20030806.pdf

10/26運用開始の仙台地区Suicaですが、小牛田〜石巻間を乗車したら
どこ経由で運賃が計算されるのだろうか?

22 名前:名無しでGO!:03/08/22 07:53 ID:n0NmB8/F
>>20
途中下車と内方乗車については
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■
の302-399あたりで議論されていますが、
私は、結論がよくわからなかったのです。
(1)途中下車可なら内方乗車可
(2)途中下車不可でも下車前途無効なら内方乗車可
(3)途中下車不可で途中下車したら区間変更になる場合は内方乗車も不可
(4)金額式の乗車券の場合は内方乗車か区間外かの区別がつかないので内方乗車不可
ということでよろしかったでしょうか?
また、
「途中下車不可で途中下車したら区間変更になる場合」というのは
規157条1項の(29)(30)(37)と規157条3項と規160条2項の場合
ということでよろしいでしょうか?

23 名前:名無しでGO!:03/08/22 09:20 ID:q2hFrWKC
前スレ
980 :名無しでGO! :03/08/21 19:35 ID:yw1e4eHa
今日、10月からの乗車券を試しに出してみた。
小田原→大崎(新幹線→東京→東海道→品川→山手)を出そうとしたが、経路重複で再考になった。あたりまえか。
何か要望があれば明日試してみるよ。そんなに暇じゃないから期待に添えないかもしれないが・・・

10月の乗車券、もう出せるのか。

24 名前:名無しでGO!:03/08/22 10:17 ID:TrCAv5mk
>>23
マルススレより
ttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/465-468

スレ違いなのでsage

25 名前:24:03/08/22 10:51 ID:TrCAv5mk
>>23-24
よくよく考えてみたら、規21条第1項1号の場合で、
例えば雄信内←→肥前山口の最長往復乗車券を音威子府駅で購入し、
その乗車券の有効期間満了日から有効となる雄信内→南幌延とかの乗車券を買えば
計算はしてないけど12月ぐらいからの乗車券が規則上は買えるのでは?

係員に「帰ってきてからでも買いなさいよ」って言われそうだがw

26 名前:名無しでGO! :03/08/22 11:03 ID:V12wUskW
10月改正関連の規則改正、まだ社報掲載されてこないよ!!
来週あたりか・・・

27 名前:名無しでGO!:03/08/22 13:22 ID:AlL+dEu2
>>21
最安経路

28 名前:名無しでGO!:03/08/22 13:26 ID:6SkHk0q6
>>27
ということは、その区間に選択乗車制度が新設されるの?

29 名前:名無しでGO!:03/08/22 13:49 ID:Z4Z3W7EX
仙台近郊区間というのができるんじゃないか?

30 名前:名無しでGO!:03/08/22 15:16 ID:xYVLbDUj
久しぶりにこのスレ覗いたら、気持ち悪い結論が出てるな
自己厨基地ヲタの巣窟か?

31 名前:名無しでGO!:03/08/22 19:54 ID:1pSvvzvz
>>29
近郊区間じゃなくて、Suicaだけ最安運賃で計算するという通達を付け加えると思われ。
九州のワイワイカードも、福岡近郊区間外でもカードだけ最安運賃で
計算するんじゃなかったっけ?

32 名前:名無しでGO!:03/08/22 20:31 ID:gzuTYEY/
>>31
「福岡近郊区間外でもカードだけ最安運賃で計算する」
という規定は、通達ではなく規則で決められている。

33 名前:名無しでGO!:03/08/22 20:36 ID:Ua4LNbmK
>>31
でもそのつもりだったら、suicaの時も近郊区間を高崎・宇都宮に
拡大する必要はなかったわけで・・・。

34 名前:名無しでGO!:03/08/22 21:21 ID:0ZF7v5Gc
>>33
東京近郊区間を新前橋・宇都宮・勝田・君津・熱海に拡大したのはSuicaのときじゃない。
Suicaの3年半前だ。

>>32
便乗質問ですが、その場合、乗車できる経路に制限はあるんでしょうか?
例:大牟田から新飯塚までワイワイカードで乗車するとき、
  博多経由、上穂波経由、今山経由、大分経由はそれぞれ可か不可か
  明確に規定されているのでしょうか。

35 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 14:57 ID:dsLG22Z4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/928

928 :名無しでGO! :03/08/23 03:29 ID://q6X/zh
東京都区内 → 徳山
経由:東京・新幹線・徳山
の乗車券で、広島まで新幹線で行き、山陽・海田市・呉線の経路で
広島−呉間を往復飛び出し乗車する場合、追加で支払う必要があるのは
広島−呉間の往復ですか?それとも海田市−呉間の往復でOKですか?
広島−海田市間での途中下車はしません。

ということで、俺は海田市〜呉往復で良いと答えてしまったけれど
どうですかね?
根拠はまぁ呉へ行くのは規程151条として
呉からの帰りは都区内→徳山の乗車券について、効力が残っているのは
海田市→徳山だから、呉から海田市まで買えば十分かと。

いや新在別線とか広島市内とか途中下車扱いとかいろいろ考えたんですけど
結局こういうケースで原券の効力がどこまで残るのかとかが規則見ても
サッパリなんですよね…。

36 名前:名無しでGO!:03/08/23 16:03 ID:DmhMSQ8W
>>26
うちもまだだなあ・・・

そんでもって、品川がらみのほかに、普通乗車券の乗車券類変更や
種類変更についても改正があると聞いたが?

37 名前::03/08/23 20:35 ID:h2AQjAtf
>>35
う〜ん、微妙な感じ。
新幹線で広島まで乗ってきた時点で、
原券を広島まで使用したものとも考えられそう。
広島で途中下車しないなら、
海田市→呉との併用で区間外乗車できても良さそうですが…。

もうちょい考えてみましょうか。

38 名前::03/08/23 20:38 ID:h2AQjAtf
>>22
曖昧な感じで終わっちゃってますね。
これももう少し考えてみます。

さて、これから仕事…。

39 名前:名無しでGO!:03/08/23 22:12 ID:fB43vboR
>>35
漏れは質問スレの929で「広島-呉往復」と答えた者ですが、
漏れもこのスレの方の見解が聞きたいですねぇ。

40 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:25 ID:JdBitluH
>>37 >>39
家に帰ってもう一度規程を見直してみたけれど、いやぁ難しい…。

規程151条の2(海田市・広島間にかかる区間外乗車の取扱いの特例)
矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する
旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合は、規則第16条の2第2項
にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間において
途中下車をしない限り、旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の
区間外乗車の取り扱いをすることができる。

41 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:26 ID:JdBitluH
で、この条文を分解して当てはまるかどうかを考えていくと
・矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を
 乗車する旅客
→これは車内で申し出ようが呉到着後に申し出ようが、結果として
 矢野以遠と三原以遠の相互間を乗車していることには変わりがない。

・新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合
→新幹線に乗ってきた。

・規則第16条の2第2項にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなし
→この時点で新在同一視とか別線とか関係なくなる。

・広島・海田市間において途中下車をしない
→質問者は途中下車しないと言っている。

42 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:26 ID:JdBitluH
つまり
・旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の
 取り扱いをすることができる。
というわけで。
で、帰りは元の乗車券の効力が海田市→徳山について残っているわけで
結果として「海田市〜呉往復」というわけですが、どうですかね?

43 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:30 ID:JdBitluH
>>40
引用間違えた…。

× 旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合
○ 旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合

関係ありそうな他の部分は適宜脳内変換してください…。

44 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:35 ID:JdBitluH
ただ問題は都区内→徳山と(広島|海田市)→呉を併用する場合に
元の乗車券が途中下車扱いということになると山科問題ハセーイなわけで
こうなると例によって結論が泥沼化するので広島〜呉往復で買っておけ
ということになりかねないんですが…。

長々と連投すまそ。

45 名前:名無しでGO!:03/08/23 23:42 ID:4WAozkCn
>>40-42
その解釈に賛同します。

で、
規程151条の2には「新前橋ー高崎」は含まれていないのだが、
救済規定or通達はあるのか?

46 名前:45:03/08/23 23:45 ID:4WAozkCn
>>44
そこまで踏み込むとNGかもね。

ただ、
自分的には、山科問題は途中下車可能の解釈派なので、
それならば「海田市→呉」の結論となります。

47 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:51 ID:JdBitluH
>>45
新前橋〜高崎も尼崎〜大阪も規則規程には救済は無い模様。
通達はわからない。

しかし>>44書いてから気づいたよ…。
規程271条(別途乗車の取扱方)要旨のみ引用
(1)原乗車券に途中下車印を押す。
(2)原乗車券の券面に「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)原乗車券の券面に「何駅分岐」と記入して証明する。
規程247条(併用乗車券の入鋏方)
3 (1)第271条第1項第3号の規程によつて取り扱つたものであるときは、
原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。

というわけでやっぱりどうあがいても途中下車扱いになるらしいので
この話題は以後「山科問題を語る」スレとなりました(死)

48 名前:名無しでGO!:03/08/23 23:56 ID:ACFcDSlE
山科問題を語られるとまた毎晩2時まで寝れなくなるからやめようよ。
初代スレで去年の夏にやったときはもうタイヘンでした。

49 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/24 00:01 ID:9RDVE+Zt
>>48
禿胴。
いくら議論してもお互いに決定打が無くて堂々巡りだから
できれば触れたくない…。

50 名前:名無しでGO!:03/08/24 00:07 ID:QeaaXjZV
山科問題は、山科で途中下車したら区間外乗車の特例の適用は不可でしょう。
基第151条をちゃんとお読みになりましたか?
これが適用される対象となる旅客は
「次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する
線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗り継ぎを含む。)ため、同区間
を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客)」
すなわち、
「山科駅を通過する東海道本線の急行列車へ湖西線から乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する東海道本線の急行列車から湖西線へ乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する湖西線の急行列車へ東海道本線から乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する湖西線の急行列車から東海道本線へ乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
です。
米原方面から新幹線に乗ってきて、京都で折り返して山科で降りる(途中下車する)というのは、
米原で新幹線を降りて米原から新快速に乗って山科まで来るのはしんどいため京都まで行って
折り返して山科・京都間を乗車した、というだけです。
どう考えても、湖西線に乗り継ぐために京都まで行ったことにはなりません。
だいたい、山科で降りたら、まだ湖西線には乗ってないし。
だから山科で途中下車するときは山科・京都間の区間外乗車の特例は無関係、
原則どおりこの区間の運賃もお支払いください。

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