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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

523 名前:497:03/10/21 20:35 ID:DTzmPSp5
>>521
だから、同列でもいいですよ。同列にしたら何で岩徳線は山陽線に従う身分に成り下がるわけなのか、
そこを聞きたいんですよ。
新幹線と同一視(幹在同一)というのは16条の平行在来線だけの話で
そこには岩徳線なんて一言も出てきやしません。
そして岩徳線と山陽線は平等である。
岩徳線という(平行在来線ではないという)個性を持った線と、山陽線という(平行在来線であるという)個性を持った線が
同列に扱われると、何でいきなり岩徳線の個性だけが消されて山陽線の個性だけが残るんですか。
しかも選択の余地なく自動的に。
これでは平等に扱っているとは言えません。

524 名前:名無しでGO!:03/10/21 20:37 ID:eoTiCqwG
>>522
規則16条の2に書ききれなくても、別の条項から三段論法が可能です。
で、
>「経由:山陽」というのは、
>厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
となるわけです。

525 名前:名無しでGO!:03/10/21 20:40 ID:eoTiCqwG
規則16条の2に「岩徳線」が書かれてしまうと、
逆に柳井経由が幹在別線になってしまいます。

526 名前:名無しでGO!:03/10/21 20:42 ID:ONxJmKbO
そもそも、「新幹線と在来線を同一視する」というのが例外的条項である以上
(だからわざわざ規則に書いているのだし、新幹線と在来線は別の線なのは常識的に明らか)、
そこに載っていない岩徳線は新幹線と同一視できないのが当然です。

527 名前:名無しでGO!:03/10/21 20:44 ID:ONxJmKbO
>>525
いや、そんなことはないよ。条文の書き方を工夫すればよいだけ。

書き方の例

第16条の2
次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線、山陽本線中神戸・新下関間、及び岩徳線
  東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間

528 名前:名無しでGO!:03/10/21 20:44 ID:eoTiCqwG
岩徳線が載ってないのは、特定区間だから当然含まれるからです。

529 名前:名無しでGO!:03/10/21 20:45 ID:eoTiCqwG
>>527
呉線もな

530 名前:497:03/10/21 20:52 ID:DTzmPSp5
>>528
それなら特定区間を定めてある69条に書いてなければならない。
それから>>523へのレスも聞かせてください。

531 名前:497:03/10/21 20:54 ID:DTzmPSp5
>>530訂正
×69条に書いてなければならない
○69条にその旨書いてなければならない

532 名前:名無しでGO!:03/10/21 21:01 ID:ONxJmKbO
>>524-525>>528のから考えるに、eoTiCqwGのいう「三段論法」というのは

(1) 山陽本線と山陽本線(新幹線)は同一の線路としての取扱いをする。(規則16条の2)
(2) 山陽本線岩国〜櫛ヶ浜間(柳井経由)と岩徳線は同一の線路としての取扱いをする。(規則69条)
(3) ゆえに、岩徳線と山陽本線(新幹線)は同一の線路である。

ということだよね。

でも、規則69条には「経路の指定を行わない」とは書いてあっても「同一の線路としての取扱いをする」とは
一言も書いていないわけだが。

533 名前:499:03/10/21 21:02 ID:eoTiCqwG
>>523へのレスも何も、、、
「岩徳線が山陽本線に従属する」という趣旨の書き込みはしておりません。

両者は平等だという497さんの意見に、元から同意です。
平等だから、当然16条の2の同じ土俵にも上がれるわけです。

534 名前:名無しでGO!:03/10/21 21:08 ID:ONxJmKbO
>>533
「両者は平等」というのと「両者が同じ土俵に上がれる」というのは同じではないです。
男性と女性が平等だからといって、男性が女性専用車に乗れるわけではないのを
考えてください。

535 名前:499:03/10/21 21:09 ID:eoTiCqwG
>>531
>69条にその旨書いてなければならない

69条3項では岩徳線経由で運賃計算の旨、明記してある。

536 名前:499:03/10/21 21:10 ID:eoTiCqwG
>>534
男性が女性専用車に乗れないのは不平等だと思いますが、何か?

537 名前:499:03/10/21 21:13 ID:eoTiCqwG
(1)山陽本線と山陽本線(新幹線)は同一の線路としての取扱いをする。(規則16条の2)
(2)経路特定区間がからむ所では岩徳線経由で運賃計算する。(69条3項)
(3) ゆえに、岩徳線と山陽本線(新幹線)は同一の線路としての取扱いをする。




538 名前:499:03/10/21 21:16 ID:eoTiCqwG
私用にて、退席します。
持論を変える気はありません。

539 名前:497:03/10/21 21:16 ID:DTzmPSp5
>>533
私には両者は平等と思っているようには思えませんね。
それなら、>>523の質問にしっかり答えてくれませんかね。
平等に扱うはずの両者の個性のうち、どうして一方的に片方を消し去ろうとするのか。

それに、16条2項には岩徳線なんて出てこないんですよ?
元から同じ土俵にあげる必要もない。

540 名前:名無しでGO!:03/10/21 21:17 ID:ONxJmKbO
>>536
だから「平等」の意味合いが違うのです。
日本国憲法では男女平等をうたっているけど、男性は女性専用車に乗れないからといって
日本国憲法が嘘をついているわけではありません。

日本国憲法のいうところの「平等」の範囲が、女性専用車に及ばないだけのことです。

規則69条で山陽本線岩国〜櫛ヶ浜間と岩徳線が「平等」の扱いとされても、
それが規則16条の2に及ばないだけのことなんです。

541 名前:497:03/10/21 21:22 ID:DTzmPSp5
>>535
それは運賃計算上岩徳線のキロ数を準用するというだけの話。
運賃計算上のキロ数が同じことをもって同一線(ここでは幹在同一)とするなら、
平塚(東海道)品川(新幹線)小田原
の経路はは幹在同一になる。
品川(新幹線)小田原のキロ数は平行在来線のキロ数をもって準用しているから。
よって根拠にならない。

542 名前:497:03/10/21 21:32 ID:DTzmPSp5
どこかのHPで、69条、70条の経路を指定しない場合の「平等」っていうのは
旅客が経路を「平等」に選択できるって意味であって、営業制度上の話ではないって説を聞いたことがあるけど…。

543 名前:名無しでGO!:03/10/21 21:46 ID:ONxJmKbO
>>542
というか、69条の表現が「同一の線路としての取扱いをする」となっていない以上、
16条の2と同列に持って来れないでしょう。

むしろ69条は、別々の線路であるという前提に立って「経路の指定を行わない」という
表現になっていると考えられる。

544 名前:498:03/10/21 22:20 ID:SbcHgWii
>>499>>501>>505
意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。

そんなんじゃぁ聞いてもらえるものも聞いてもらえなくなるよ。

>それから、497は、岩徳線経由の乗車券の発売是非は聞いてはいないぞ。
>山陽線経由の乗車券の話を聞いている。(であるから、499さんや501のようなレスになる。)
違います。>>497は櫛ヶ浜・岩国間は経路無指定の乗車券の話をしてます。
山陽線経由とか岩徳線経由とか特定してません(当たり前だが)。

545 名前:498:03/10/21 22:21 ID:SbcHgWii
>>511(=>>499)
>チョット違う。
>岩徳線経由も柳井経由も同列に新幹線と同一視する。
と言っている時点で>>499
>経路特定区間は、この際関係ない!
と矛盾してますねぇ。

>>512(=>>499)
>つまり、
>経路特定区間の2本のルートを「仮想太い1本のルート」と見なし、
>これを幹在同一視するわけです。

>特定都区市内のゾーンを「仮想大きな1つの駅」と見なすのと同様に。
それについてはかなりの部分で同意。
(っていうか>>498の[2]と同じことでしょ。なんで俺はお宅に反論されているのか?)
根拠となる条文は?と言われるとちょっと困るけど、
そう考えると体系的に非常にすっきりするしシンプルで綺麗だから。

もっと条文に基づいた根拠は今から考える。

546 名前:498:03/10/21 22:25 ID:Dj2tvYI1
>>505
とりあえず
> 503-504のような的外れなレスをつけるのは止めな。
という的外れなレスをつけるのはやめていただきたいですね。

547 名前:498:03/10/21 22:36 ID:Y8zLJe13
>>526
>そもそも、「新幹線と在来線を同一視する」というのが例外的条項である以上
>(だからわざわざ規則に書いているのだし、新幹線と在来線は別の線なのは常識的に明らか)、
まぁそうなんですが、それは
「線路戸籍(幹在別線)に反して、営業制度上は例外的に幹在同一視する(ただし例外(幹在別線)あり)」
ということだから、営業制度の話であるという前提に立っている上は
幹在同一視が原則だと扱って差し支えないと思う。

548 名前:498:03/10/21 22:44 ID:Y8zLJe13
なんちゅうか、起草者はこういう場合も幹在同一視、片道発券は不可に
したかったんだと思うよ。うまく条文に書けてないだけで。

ここの経路特定ができたのと、山陽新幹線博多開業が、時期的にかけ離れていたから
こんな曖昧な条文になっちゃったのではないかと

# 「条文の解釈」という点では全然結論になっていませんが。

549 名前:501:03/10/21 22:51 ID:8dcf00LX
>>544
>強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。
それはあなたが都合の悪い事に耳を傾けようとしないだけ。

>違います。>>497は櫛ヶ浜・岩国間は経路無指定の乗車券の話をしてます。
497のどこのそんな事が書いてある?

>>546
>という的外れなレスをつけるのはやめていただきたいですね。
的外れに的外れと言って何が悪い?

550 名前:497:03/10/21 22:58 ID:ttf6lXF8
>>548
>>498で経路特定区間を同じようなもの(>>512でも同様なことが書いてあるけど)
と書いていますよね。そしてその結果幹在同一になると。

それに対して>>519>>523あたりの疑問があるんですけど、>>519>>523で書いてある意味わかりますか?
わからないようならもうちょっと文章をわかりやすくしなくちゃいけないかなぁと思って聞きたいんだけど。

551 名前:498:03/10/21 23:08 ID:Wn5JJCyR
>>549
> >違います。>>497は櫛ヶ浜・岩国間は経路無指定の乗車券の話をしてます。
> 497のどこのそんな事が書いてある?
>>497の7〜9行目(空行除く)、具体的には下記の部分です。
ちょっと日本語がヘンだけど、経路無指定(経路特定適用)の乗車券の話をしていると読み取れます。

>私は経路を明記しないということは、文字通りどちらであるか(この場合は山陽線、岩特線のどちらか)、経由表示の文字上は
>わからないということであって、櫛ヶ浜と岩国を接続駅としているかもしれないししていないかもしれない、そのような場合、
>接続駅としていないと一方的に断ずるだけの根拠があるのか、と疑問に思います(もしあるのなら私の不勉強です)。

>的外れに的外れと言って何が悪い?
それは悪くありません。
的外れじゃないのに的外れと言うのがよろしくないと言っているんです。

>>550
意味わかりますよ。それに対して条文だけからではうまく説明できないために、
>>498にも書きましたが俺ん中では3割程度はあなたの意見を支持せざるを得ないわけです。

552 名前:498:03/10/21 23:11 ID:Wn5JJCyR
>>549
的外れとは
>それはあなたが都合の悪い事に耳を傾けようとしないだけ。
↑こういうののことを言うんです。

553 名前:499:03/10/22 12:57 ID:161qt8tI
>>523
>何でいきなり岩徳線の個性だけが消されて山陽線の個性だけが残るんですか。

↑の部分は、私の意見を誤解してます。

私の意見は
>>516
>「経由:山陽」というのは、
>厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。

同様に、
「経由:東海、北陸」というのは、米原限定経由のことを指しているのではなく、
(かといって、湖西線限定経由でもなく、)
「経由:東海、山科、経路特定区間、近江塩津、北陸」の省略形なわけです。

# マルスの有名なバグで「経由:東海、湖西、北陸」と印字されるが、
# それはまた別の話。(w

554 名前:497:03/10/22 20:02 ID:+Ce4l4vU
>>551
わかりますか、それならよかった。
>>449さんにはよく伝わっていないような感触を持ったので不安でした。

555 名前:497:03/10/22 20:02 ID:+Ce4l4vU
>>553
私は、>>553を読む限り、あなたの意見を誤解してはいません。
>厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
そんなのはわかります。問題なのは>>498さんから引用すれば

>もし仮に、規第69条第1項第4号がなかったとしたら、
>広島→広島 経由:新幹線・徳山・柳井 は発券不可(補足:幹在同一)、
>広島→広島 経由:新幹線・徳山・周防花岡・西岩国 は発券可(補足:幹在別線)。
>規第69条第1項第4号があることにより、↑の両者は区別されなくなるわけです。

という点です。>>498さんも>>499さんもこの点は一緒でしょ。
69条で言っているのは、経路を指定しないだけ。乗車券発券についてのルールについては何も触れてません。
触れてないということは、その櫛ヶ浜−岩国間という特定区間を通る場合に、太い1本の線にしたって同じようなものとみなしたって
そのどちらかを選択した場合のルールが適用されるのは当然であって、今議題になっている点からすれば、2通りのルールが同じ位置に並ぶことになります。
>>499さんも両者は平等だと考えているんだから、この二つのルールは当然どっちが優先されるとかいったことは有り得ないとお考えですよね?
それなのに、何で問答無用で発券不可(つまり幹在同一、仮に規第69条第1項第4号がなかったとした場合の、
広島→広島 経由:新幹線・徳山・柳井)というほうのルールを一方的に適用するのかということを聞いてるんです。その根拠も。

もう一度聞きますが、岩徳線と山陽線は平等、岩徳線と山陽線に適用されるルールは平等と、本当に思っているんですよね?
私としては、まずそこから疑わざるを得ません。

556 名前:497:03/10/22 20:08 ID:+Ce4l4vU
>>553
ちなみに>>498さんからは>>545

>根拠となる条文は?と言われるとちょっと困るけど、
>そう考えると体系的に非常にすっきりするしシンプルで綺麗だから。

>もっと条文に基づいた根拠は今から考える。

という回答を頂いています。私に向けられたレスではありませんが、内容から判断して
そう判断させていただきました。

557 名前:497:03/10/22 20:36 ID:+Ce4l4vU
それとも>>553さんが言いたいのはこういうことですかね。

「特定区間というのは岩徳線と山陽線を一まとめにしたものだけど、
この際両者の個性など問題ではない、平等に個性を剥奪した上で
最初に結論ありき、特定区間は問答無用で幹在同一である。
しかるに16条2項には「特定区間は平行在来線である」と明記されていない、
これほどにけしからんことはない、即座に16条2項に書き加えるべきである」

もしこうなら、現在の条文では説明できないということになりますが。
また同様のことを>>498さんも>>548で嘆いているわけですが。

558 名前:名無しでGO!:03/10/22 23:57 ID:CxM9ldBq
なんかすげーハイレベルなスレ・・・

559 名前: ◆GOTETe2ch. :03/10/22 23:58 ID:IbDCqYZb
ちなみに俺は質問スレでは「幹在同一視だから発売不可」と答えたけれど
これの根拠は69条1項と3項。
問題の「広島→広島」の経路は「新幹線、山陽、櫛ヶ浜、(山陽|岩徳線)、岩国、山陽」
というところは>>553で出ているし異論はないと思う。
問題はこの「新幹線」であって、69条1項より、新幹線は山陽本線と同一扱いだから
特定区間が山陽経由とみなせるなら、幹在同一視。
また、69条3項より、新幹線は岩徳線経由ともみなせるから
特定区間が岩徳線経由とみなせるなら、幹在同一視。
ゆえにいずれにせよ幹在同一視となり、発売不可。

最近のログは忙しくて深く検証してないですがどうですかね。

逆に言えば69条3項のような規定の無い呉線のほうは発売可能かと。

560 名前:名無しでGO!:03/10/22 23:59 ID:CxM9ldBq
質問スレは回答者のレベルが低く、たまに知ったかぶりの回答を
する香具師もいるので、ここに集うような上級者に質問できるスレが
あればいいな・・・

561 名前: ◆GOTETe2ch. :03/10/23 01:17 ID:lJ0Pj/tR
>>560
ここで質問するにはまず自分の考えを述べないと門前払いする香具師が
いるから、素人にはお勧めできない。
規則に限らず知ったかぶり回答は避けられないから
「うそをうそと(略)」ということで…。

562 名前:498:03/10/23 20:22 ID:NGx3vDZ6
>問題はこの「新幹線」であって、69条1項より、新幹線は山陽本線と同一扱いだから
>特定区間が山陽経由とみなせるなら、幹在同一視。
>また、69条3項より、新幹線は岩徳線経由ともみなせるから
>特定区間が岩徳線経由とみなせるなら、幹在同一視。
>ゆえにいずれにせよ幹在同一視となり、発売不可。

規則の背景にある思想の話であれば、まったくもってその意見に賛成なんですけど、
>>497が言っているように“「岩徳線・山陽本線の経路特定区間」と「岩徳線経由の
キロによって運賃・料金計算される山陽本線(新幹線)」とを同一視する”とは
条文のどこにも書いていない(から別線扱いを否定できない)と言われると、
反論のしようがないんですよ。

>逆に言えば69条3項のような規定の無い呉線のほうは発売可能かと。

これはちょっと意義ありだな。呉線山陽本線の方に69条3項のような規定がないのはたぶん、
ここの経路特定区間は山陽本線経由のキロで計算するから山陽本線(新幹線)に対して
特に規定を設けなくてもキロ数は変わらない、
山陽新幹線博多開業時には三原・広島間はいつでも幹在同一視だった(あとで東広島駅が
できたときにそこまで考えが及ばなかった)、
からであって、1本の太い経路を新幹線と同一視するかしないか、という話ではないと思う。

563 名前:498:03/10/23 20:31 ID:NGx3vDZ6
余談ですが、新幹線と、その平行在来線が属する経路特定区間とを、同一視すると
明確に規定するとしたら、規第16条の2ではなく規第69条および第70条のおまけで書くべきと考えます。
(具体的にどういう文章にすれば良いかは、かなり難しいとは思いますが。)

規第16条の2は「第2編 旅客営業」の中の「第1章 通則」に属しますから、
「第3章 旅客運賃・料金」におけるいわば例外事項である経路特定区間を反映した結果が、
「第1章 通則」なんかに書いてあったらなんかヘンな感じがします。

564 名前:名無しでGO!:03/10/23 20:41 ID:VpS62XvC
規則16条の2の中に、同一の路線として扱うところに「別に規則で定める経路」というのを
追加しといて、具体的な言い回しは69条の中で…ということになるかな。

565 名前:498:03/10/23 21:48 ID:dK/zbl6M
>>564
いや、規第16条の2は今のままで、
「経路特定区間・太線区間も同一視しますよ」ということは規第69条および第70条の
後ろの方に書けば良いかな、と言いたかったんです。

566 名前:名無しでGO!:03/10/24 02:16 ID:dY2IqZUP
規則と規程の区別無くせよ<しR

567 名前:名無しでGO!:03/10/24 08:54 ID:f79VHUkk
>>566
それは無理だ。
契約上の性格が違う文書だから。

568 名前:名無しでGO!:03/10/24 11:04 ID:tg36YacY
運送条件を規程や通達で出すのは困ったものだ。
海の駅で旅客連絡運輸取扱基準規程別表(赤本)を「見せてください。」と頼んだら
「規則は、いいけど規程の方は、お客さまに見せられない。」と言われた。
運賃は、運送条件じゃないのか?特別企画乗車券の運送条件も然り

569 名前:名無しでGO!:03/10/24 16:04 ID:f79VHUkk
>>568
その辺追及し出すと、どうしても民法をはじめとした契約法の議論になるぞ
スレ趣旨とズレルようにも思えるが、それでもやるかい?

570 名前:名無しでGO!:03/10/24 18:27 ID:AqHNIPgP
>544 :498 :03/10/21 22:20 ID:SbcHgWii
>>499>>501>>505
>意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
>強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。

何を言ってるのですか?

下の書き込みのほうが、よほど無礼だと思いますが。

>504 :498 :03/10/21 07:51 ID:8knmi3xk
>>499>>501はここの経路特定を適用した乗車券を見たことがないんかな。

571 名前:501:03/10/24 18:44 ID:nEpTTD0F
禿同

572 名前:497:03/10/25 09:31 ID:kG5DmD9E
>>559
>また、69条3項より、新幹線は岩徳線経由ともみなせるから
>特定区間が岩徳線経由とみなせるなら、幹在同一視。

69条3項はどんなに読み返しても、新幹線の運賃料金計算に岩徳線のキロ数を準用する
というだけのことであって、それ以上ともそれ以下とも読み取れないと思うのですが。
ましてや両者は同じ線であるなどとは。
運賃料金計算は原則実際の乗車する経路に従う(67条)、がその中でも例外がある(ここでは69条3項)。
要するに、どういう風に金を取るのかとらないのかといったことを定めてあるのであって、
まさか、実際乗車する16条26条等では認められる経路(新幹線は岩徳線ではないのであって、
岩徳線を含む特定区間は平行在来線ともそうでないとも断言できないというのが私の立場なので)を、
運賃料金の計算上の都合で制限する、などといった本末転倒な考え方には賛同できません。

573 名前:名無しでGO!:03/10/25 10:00 ID:YmKzYe6v
一連の流れを要約してみると、
片道発券不可派
「岩徳線(呉線もな)を含む特定区間は平行在来線として扱い、幹在同一視する」
片道発券可能派
「規則・規程の条文上は明確な記載がなく、平行在来線とは言い難い」
両者とも条文の不備は感じていると思われるが、
可能派はあくまで条文にこだわりすぎている(山科問題みたいに)。

条文や図の不備から言えば、
・規則157条1項(20)に安中榛名以遠が抜けている。
・規則157条1項(22)に安中榛名以遠が抜けている。
・規則157条1項(45)に東広島以遠が抜けている。
・規則157条1項(48)に新尾道以遠が抜けている。
・規則70条太線区間の図で鶴見駅から国道方面へのヒゲが抜けている。
・規程149条(何号か忘れたが)尾久以遠が抜けている。
など、条文や図に忠実に従うと全てNG扱いとされてしまう。
#でも、実際はOKだと思う。

過去に、山陰ワイド周遊券で、周規条文に若桜線の記載漏れがあり、
条文に忠実に(杓子定規に)従い、自由周遊区間から若桜線が除外された例もあるが。

574 名前:498:03/10/25 12:02 ID:zXg+x8Wj
>>570
>何を言ってるのですか?

「意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。 」
と言っているんです。それくらい読めば分かるでしょ。
あなたはこれを読んで意味が分からないんですか?
これ以上どう説明しろというのですか?

>下の書き込みのほうが、よほど無礼だと思いますが。

あぁ、そうですか。わかりました。で、「下の書き込み」が無礼だったら、
「意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。 」
と言ってはいけないというご意見ですか?

それに>>544のどこにも「>>499>>501>>505が無礼だ」なんて書いてないのに
「下の書き込み“のほう”が、よほど無礼だ」って、そんなの無礼さを比較したって
なんの意味も成さないですね。
あなた日本語の読解能力0ですね。

575 名前:名無しでGO!:03/10/25 12:04 ID:FTtPBbu1
>>573
>両者とも条文の不備は感じていると思われるが、
>可能派はあくまで条文にこだわりすぎている(山科問題みたいに)。

まぁ、規則の【解釈議論】スレだから。(w

>条文や図に忠実に従うと・・・
>#でも、実際は・・・

実際、そういうぁゃιぃのが多すぎるよね。

576 名前:名無しでGO!:03/10/25 13:12 ID:mvO/MDQM
今日の昼にやっていた関西ローカルの番組で、新大阪から小田原へ行くとき
新大阪→新横浜間の乗車券類(回数券?)を使って、
「新大阪(のぞみ)新横浜(こだま)小田原」
と乗車しても不正乗車にならないと解説していたが、そのような特例がいつ
出来たのでしょうか?

577 名前:名無しでGO!:03/10/25 17:18 ID:dkwc93Gv
>>576

制作会社が「きっぷ」のルールを知らないだけに一票だな。

578 名前:名無しでGO!:03/10/25 17:47 ID:OxBE701e
>>576
「これだからイパーン人は困るんだよな」のスレ 逝きに一票。

579 名前:名無しでGO!:03/10/26 07:09 ID:Vkr03MX4
(以下→は在来線、⇒は新幹線)

広島⇒徳山→広島の件ですが、
とても難しいので、結論がでないですね。
この件と同様の例は、
三原⇒広島→三原と新大阪⇒西明石→新大阪
があるわけですが、
これに特定市内制度がからんでくると
よけいにややこしいなあなんて考えながら
mars.exeでいろいろ試していると
おもしろかったです。
ちなみにmars.exeでは、経路重複にならずに結果を出しました。

盛岡⇒(北)福島→南仙台で規程114条がでてきました。

580 名前:名無しでGO!:03/10/26 13:38 ID:kMzR3vYB
>>579
新大阪→新大阪は誰がどう考えても無理だろ。

581 名前:580:03/10/26 13:40 ID:kMzR3vYB
難癖つけられないうちに言っておく。
580は「新大阪⇒西明石→新大阪」のことを言っている。

582 名前:名無しでGO!:03/10/26 15:31 ID:hh4Kg4z0
>>581
いや、だから>>580は「新大阪(新幹線)西明石(山陽・東海道線)新大阪」が
「誰がどう考えても無理だ」って言っているのでは?

583 名前:名無しでGO!:03/10/26 15:32 ID:hh4Kg4z0
>>582
激しく読み間違い_| ̄|○

584 名前:580:03/10/26 17:09 ID:kMzR3vYB
>>582-583
まあ、あまり気を落とすな。

585 名前:579:03/10/26 19:38 ID:Vkr03MX4
新大阪⇒西明石→新大阪
は詳しく書くと例えばこうなります。
新大阪⇒新神戸⇒西明石→神戸→尼崎→京橋→大阪→新大阪
尼崎−京橋間はいわゆる太線区間通過になります。

586 名前:579:03/10/26 19:51 ID:Vkr03MX4
>585
尼崎−京橋間は尼崎−大阪間の間違いでした。

587 名前:名無しでGO!:03/10/27 18:35 ID:WEyhxGU5
>>586
あ、本当だ。170条の特定区間が関与する区間もあったんだね。失礼しますた。

588 名前:580:03/10/27 21:08 ID:AVgK9ZWJ
そうだね、忘れてた。

東西線開通前はダメだったんだけどね。

589 名前:名無しでGO!:03/10/27 21:13 ID:ovqje1a/
>>587
誤植だと思うけど、70条だよね。

>>579-588
ということは、、、
新幹線品川駅開業以前の「小田藁⇒東京→小田藁」も微妙だったのね。

590 名前:580:03/10/27 21:22 ID:AVgK9ZWJ
>>589
>新幹線品川駅開業以前の「小田藁⇒東京→小田藁」も微妙だったのね。

そんなことはない。

591 名前:名無しでGO!:03/10/27 21:33 ID:ghdPZCGR
>>590
何で?
小田原→東京→新木場→蘇我→千葉→両国→代々木→渋谷→品川→小田原
太線区間通過じゃない?

592 名前:580:03/10/27 21:58 ID:AVgK9ZWJ
>>591
曲解していない?

590で言っている「そんなことはない」は、
微妙じゃなく、確実に太線区間通過だったよ。という意味。

593 名前:589:03/10/27 22:08 ID:ovqje1a/
>>592さんこそ曲解してます。
>確実に太線区間通過だったよ。

そんなこと、このスレの参加者なら当然わかってます。

だからこそ、
>新幹線品川駅開業以前の「小田藁⇒東京→小田藁」
が、
>>579と同様に
幹在同一視か別線かの判断が、微妙だなと言ったのです。

594 名前:580:03/10/27 22:17 ID:AVgK9ZWJ
>>593
>そんなこと、このスレの参加者なら当然わかってます。

そりゃそうだ。

>幹在同一視か別線かの判断が、微妙だなと言ったのです。

了解しますた。


ただ、最初に「片道になるかどうか微妙だったのね」
と書いてくれれば曲解しようがなかったのだが。

595 名前:579:03/10/28 08:16 ID:BIOmJsdZ
五日市(山陽)神戸(東海道)京都(山陰)幡生(山陽)瀬野
この乗車券は五日市瀬野間で経路重複ですが
[広]広島市内→[広]広島市内として片道で発券可能ですね。
ところで
広島⇒徳山→五日市や仙台⇒(北)福島→南仙台は
もちろん片道発券可能です。
では
姫路(山陽)広島⇒徳山→五日市とか
秋田(奥羽)(田沢湖)(東北)仙台⇒(北)福島→南仙台
は着駅単駅指定することなしに発券できますか?
ということを考えていたわけです。
もちろん五日市(逆ルート)姫路は発駅単駅指定ですけど・・・。

596 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:41 ID:xtNqiQhH
規則を学びたい、規則について質問したい人はこちらへ

【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/

597 名前:名無しでGO!:03/10/28 19:17 ID:imCdtweV
>>595
>五日市(山陽)神戸(東海道)京都(山陰)幡生(山陽)瀬野
>この乗車券は五日市瀬野間で経路重複ですが
>[広]広島市内→[広]広島市内として片道で発券可能ですね。

そのとおり。
#ただし、mars.exeでは経路重複エラーとなる。
#SWA氏に質問したら、「仕様です。(^^;」と、回答された。(w

>姫路(山陽)広島⇒徳山→五日市とか
>秋田(奥羽)(田沢湖)(東北)仙台⇒(北)福島→南仙台

そうか、その手があったか!
単駅指定にすれば、幹在別線になるのか。

>は着駅単駅指定することなしに発券できますか?

それも、規16条の2の解釈で、意見がわかれるね。
・「運賃計算上の経路」に対して論ずるなら、着駅単駅指定は必須。
・「実際の乗車経路」に対して論ずるなら、着駅単駅指定は不要(な場合もある)。

598 名前:名無しでGO!:03/10/29 22:56 ID:PXrQHpQv
age

599 名前:名無しでGO!:03/10/31 02:24 ID:nxcSndQ4
11月からあさま回数券・あずさ回数券・都区内パス等に若干の変更あり。
ひかり・こだまが×→▲になる。(のぞみは×のまま)
また、東海道新幹線の回数券で、東海道線東京〜熱海、横浜線東神奈川〜新横浜に限り、
×→▲になり、その区間内の内方乗車が可能になる。

600 名前:名無しでGO!:03/10/31 02:27 ID:nxcSndQ4
通達をちょっと見せてもらっただけなので詳しくは分からないが、
あさま回数券を持っていて東京〜小田原と東海道新幹線に乗るときは、
乗車券:蒲田〜小田原、特急券:東京〜小田原
でいいらしい

601 名前:名無しでGO!:03/10/31 17:13 ID:bNWxAVZE
>>599-600
その例にならえば、
都区内パス・都区内フリーきっぷ...etcでも、
東京〜小田原と東海道新幹線に乗るときは、
乗車券:蒲田〜小田原、特急券:東京〜小田原
でいいのだろうか?

602 名前:名無しでGO!:03/10/31 17:42 ID:HUccQ4KG
>>601
ご案内にある「東海道新幹線ではご利用になれません」に反しない?

603 名前:名無しでGO!:03/10/31 20:55 ID:4ViDqNse
>>602
600に「11月から」と書いてあるのが読めませんか?

604 名前:名無しでGO!:03/10/31 22:18 ID:8oU/HNHy
>>599

▲ってどういう意味?
○と違うところを説明して欲しいのですが・・・

605 名前:名無しでGO!:03/10/31 22:38 ID:fAzIBuTR
>>604

 横やりレスを入れます。

ttp://www.jreast.co.jp/tickets/index_f.html

 の、きっぷごとの使用可否を示す記号と思います。▲は
「運賃部分のみ有効」を表しています。

606 名前:名無しでGO!:03/11/01 23:12 ID:+mebCFjG
ちゃんと変更されてるね

http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=118
http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=462

収入はどうするんだろう?

607 名前:名無しでGO!:03/11/02 12:20 ID:0SCfeRWm
>>606
http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=462
の解説だが、

>・ 途中下車はできません。

言い換えれば、「単なる下車&前途放棄」は可能なわけだ。

>・ 設定区間の発着駅以外の駅からはご乗車になれません。

ここがおかしい。
14年12月1日以後は、束の全ての企画乗車券は内方乗車OKになった筈では?
また改悪されたのか?

608 名前:名無しでGO!:03/11/02 12:59 ID:Om4krwl5
>>607
ttp://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=462
は束の企画券とは言いがたいだと思うのだが。

609 名前:名無しでGO!:03/11/02 14:38 ID:/GUPxWHy
>>608
なんか東海の企画乗車券っぽいね。
その割には東海区間の在来線乗車不可なのは理解しがたいが。

610 名前:名無しでGO!:03/11/03 11:00 ID:SQe5X7OC
乗車変更の際の「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」の一文ですが、
係員が承諾しなくてもいい場合とはどういった場合なのでしょうか。

承諾するか承諾しないかについては、駅係員や車掌の「自由裁量」に委ねられるのなら、
「正規の運賃より安くなるような乗車後の方向変更などを認めない」という車掌がでてきても
おかしくないですけど・・・

漏れ自身は、不通区間等が生じたときにその区間を乗り越しするような乗車券の発行を
求められたときに変更を拒否できるぐらいかと考えるのですが。

外出でしたらスマソです。

611 名前:名無しでGO!:03/11/04 08:37 ID:tfZHYlPI
>>610
そういった認識で間違いはないと思う。

自由裁量というよりは、鉄道側に合理的理由があるときのみ
拒否できる、と考えるのが、法文のこういった規定例の解釈。

612 名前:名無しでGO!:03/11/04 10:54 ID:wRuzGZjm
>>601
ぬ〜、横浜フリーきっぷやホリデー・パスはダメみたいですな。
都区内に限った制約のようだし。

>>609
酉区間の在来線乗車はどうなんだろ?

>>611
承諾しないとなると、基準規程第5条にある、
「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、
 旅客の利益となるように解釈し、又は〜なければならない。」
という点から旅客に不利益になったりして。

613 名前:610:03/11/05 00:33 ID:1hzxWr/p
>>612

タコな職員だったら、「疑いを生じ」ないから旅基第5条の適用も考えられないと
いうことも考えられるけど(w

どうも、「係員の承諾」ってのが「規定を知らないから承諾しない」って方向に向いている
ような感じがするというのが悲しいところです。

614 名前:名無しでGO!:03/11/07 14:19 ID:JN8uCYlk
質問です。
残額チャージありのICOCA定期券(宝塚〜大阪)で宝塚から入場、
東西線の大阪天満宮で出場するときに、引かれる金額はいくらですか?

615 名前:名無しでGO!:03/11/07 14:21 ID:JN8uCYlk
訂正:宝塚から入場→尼崎から入場
入場時点で、定期券の使用か定期外Jスルーの使用かを区別できない場合です。

616 名前:名無しでGO!:03/11/07 18:43 ID:Pw+SW3aT
>>614-615
このあたりに回答あり。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7500/7599.html

617 名前:名無しでGO!:03/11/07 19:36 ID:YfFY1zu9
≫614 制度改定により、北新地からの120円です

618 名前:618:03/11/07 21:19 ID:TWiNfjUS
交通新聞2003/10/31号1面によりますと、JR九州が国交省に認可申請した
九州新幹線関連の特急料金(の上限)が下表のようになってます。
これを見ると、新八代駅を越えてつばめとリレーつばめを乗り継ぐときの特急料金が
  新幹線特急料金 + 在来線特急料金 * 0.5
とはなっていなくて、少なくとも下表の範囲内では
  新幹線特急料金 * 0.8 + 在来線特急料金 * 0.8
となっています。新八代駅で乗り継ぐ場合の乗継割引およびその料金については
新たな制度ができるのでしょうかね。

小  倉 3,650 3,650 3,650 4,230
博  多 3,480 3,480 3,480 4,060
熊  本 2,620 2,620 2,620 3,200
新八代 2,180 2,180 2,180 2,910   ※千丁―(1.9km)―新八代―(2.8km)―八代
    .新水俣  2,180 2,180 2,180
            出水 2,180 2,180   ※新八代―(91.5km)―川内―(46.1km)―鹿児島中央
              川内 2,180
                 鹿児中

# この交通新聞の記事、運賃・料金の現改比較が載っているんですが
# 新八代や新水俣についても現行の値段も載っているという点で、ちょっと怪しいんですけど。

619 名前:名無しでGO!:03/11/07 22:31 ID:fPUhr6S+
http://373news.com/2000picup/2003/10/picup_20031030_10.htm

>新幹線と在来線を乗り継ぐ場合の約2割の割引

という記述がある。

おれんぢ鉄道並行区間に、1駅区間の特定特急料金が適用されないのね。
おれんぢ鉄道の客を奪わないようにするための配慮と見た。

620 名前:名無しでGO! :03/11/07 22:37 ID:thQCNWXU
>>155
このあたりに回答あり。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7600.html

621 名前:618:03/11/07 22:46 ID:nCCPJtLE
>>619
約2割の割引というのは、規第57条の2と規第126条の2をちょこっといじるのか、
それともまったく別立てで条項を追加するのだろうか。

そのリンク先の自由席の料金表と>>618交通新聞の指定席の料金表を見比べると、
新八代で幹在乗継のときの自由席の特急料金は、
(新幹線区間の指定席特急料金 - 500 ) * 0.8 + (在来線区間の指定席特急料金 - 500 ) * 0.8
ではなく
(新幹線区間の指定席特急料金 * 0.8 + 在来線区間の指定席特急料金 * 0.8 ) - 500
になっているね。

いったいどんな条文になることやら。

622 名前:618:03/11/07 23:02 ID:nCCPJtLE
鹿児島中央できりしまとつばめを乗り継いだらきりしまは半額になるのか、
とか、それに加えてさらに新八代でリレーつばめと乗り継いだらどうなるのか、とか、
熊本(くまがわ)新八代(つばめ)鹿児島中央と乗ったらどうなるか(くまがわは新八代通過という
オチかも)とか、そもそも新八代乗継の2割引は新八代で出場できるのか、とか、
楽しみがいっぱいだ。(w

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