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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
-
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
604 名前:名無しでGO!:03/10/31 22:18 ID:8oU/HNHy
-
>>599
▲ってどういう意味?
○と違うところを説明して欲しいのですが・・・
605 名前:名無しでGO!:03/10/31 22:38 ID:fAzIBuTR
-
>>604
横やりレスを入れます。
ttp://www.jreast.co.jp/tickets/index_f.html
の、きっぷごとの使用可否を示す記号と思います。▲は
「運賃部分のみ有効」を表しています。
606 名前:名無しでGO!:03/11/01 23:12 ID:+mebCFjG
-
ちゃんと変更されてるね
http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=118
http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=462
収入はどうするんだろう?
607 名前:名無しでGO!:03/11/02 12:20 ID:0SCfeRWm
-
>>606
http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=462
の解説だが、
>・ 途中下車はできません。
言い換えれば、「単なる下車&前途放棄」は可能なわけだ。
>・ 設定区間の発着駅以外の駅からはご乗車になれません。
ここがおかしい。
14年12月1日以後は、束の全ての企画乗車券は内方乗車OKになった筈では?
また改悪されたのか?
608 名前:名無しでGO!:03/11/02 12:59 ID:Om4krwl5
-
>>607
ttp://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=462
は束の企画券とは言いがたいだと思うのだが。
609 名前:名無しでGO!:03/11/02 14:38 ID:/GUPxWHy
-
>>608
なんか東海の企画乗車券っぽいね。
その割には東海区間の在来線乗車不可なのは理解しがたいが。
610 名前:名無しでGO!:03/11/03 11:00 ID:SQe5X7OC
-
乗車変更の際の「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」の一文ですが、
係員が承諾しなくてもいい場合とはどういった場合なのでしょうか。
承諾するか承諾しないかについては、駅係員や車掌の「自由裁量」に委ねられるのなら、
「正規の運賃より安くなるような乗車後の方向変更などを認めない」という車掌がでてきても
おかしくないですけど・・・
漏れ自身は、不通区間等が生じたときにその区間を乗り越しするような乗車券の発行を
求められたときに変更を拒否できるぐらいかと考えるのですが。
外出でしたらスマソです。
611 名前:名無しでGO!:03/11/04 08:37 ID:tfZHYlPI
-
>>610
そういった認識で間違いはないと思う。
自由裁量というよりは、鉄道側に合理的理由があるときのみ
拒否できる、と考えるのが、法文のこういった規定例の解釈。
612 名前:名無しでGO!:03/11/04 10:54 ID:wRuzGZjm
-
>>601
ぬ〜、横浜フリーきっぷやホリデー・パスはダメみたいですな。
都区内に限った制約のようだし。
>>609
酉区間の在来線乗車はどうなんだろ?
>>611
承諾しないとなると、基準規程第5条にある、
「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、
旅客の利益となるように解釈し、又は〜なければならない。」
という点から旅客に不利益になったりして。
613 名前:610:03/11/05 00:33 ID:1hzxWr/p
-
>>612
タコな職員だったら、「疑いを生じ」ないから旅基第5条の適用も考えられないと
いうことも考えられるけど(w
どうも、「係員の承諾」ってのが「規定を知らないから承諾しない」って方向に向いている
ような感じがするというのが悲しいところです。
614 名前:名無しでGO!:03/11/07 14:19 ID:JN8uCYlk
-
質問です。
残額チャージありのICOCA定期券(宝塚〜大阪)で宝塚から入場、
東西線の大阪天満宮で出場するときに、引かれる金額はいくらですか?
615 名前:名無しでGO!:03/11/07 14:21 ID:JN8uCYlk
-
訂正:宝塚から入場→尼崎から入場
入場時点で、定期券の使用か定期外Jスルーの使用かを区別できない場合です。
616 名前:名無しでGO!:03/11/07 18:43 ID:Pw+SW3aT
-
>>614-615
このあたりに回答あり。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7500/7599.html
617 名前:名無しでGO!:03/11/07 19:36 ID:YfFY1zu9
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≫614 制度改定により、北新地からの120円です
618 名前:618:03/11/07 21:19 ID:TWiNfjUS
-
交通新聞2003/10/31号1面によりますと、JR九州が国交省に認可申請した
九州新幹線関連の特急料金(の上限)が下表のようになってます。
これを見ると、新八代駅を越えてつばめとリレーつばめを乗り継ぐときの特急料金が
新幹線特急料金 + 在来線特急料金 * 0.5
とはなっていなくて、少なくとも下表の範囲内では
新幹線特急料金 * 0.8 + 在来線特急料金 * 0.8
となっています。新八代駅で乗り継ぐ場合の乗継割引およびその料金については
新たな制度ができるのでしょうかね。
小 倉 3,650 3,650 3,650 4,230
博 多 3,480 3,480 3,480 4,060
熊 本 2,620 2,620 2,620 3,200
新八代 2,180 2,180 2,180 2,910 ※千丁―(1.9km)―新八代―(2.8km)―八代
.新水俣 2,180 2,180 2,180
出水 2,180 2,180 ※新八代―(91.5km)―川内―(46.1km)―鹿児島中央
川内 2,180
鹿児中
# この交通新聞の記事、運賃・料金の現改比較が載っているんですが
# 新八代や新水俣についても現行の値段も載っているという点で、ちょっと怪しいんですけど。
619 名前:名無しでGO!:03/11/07 22:31 ID:fPUhr6S+
-
http://373news.com/2000picup/2003/10/picup_20031030_10.htm
>新幹線と在来線を乗り継ぐ場合の約2割の割引
という記述がある。
おれんぢ鉄道並行区間に、1駅区間の特定特急料金が適用されないのね。
おれんぢ鉄道の客を奪わないようにするための配慮と見た。
620 名前:名無しでGO! :03/11/07 22:37 ID:thQCNWXU
-
>>155
このあたりに回答あり。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7600.html
621 名前:618:03/11/07 22:46 ID:nCCPJtLE
-
>>619
約2割の割引というのは、規第57条の2と規第126条の2をちょこっといじるのか、
それともまったく別立てで条項を追加するのだろうか。
そのリンク先の自由席の料金表と>>618交通新聞の指定席の料金表を見比べると、
新八代で幹在乗継のときの自由席の特急料金は、
(新幹線区間の指定席特急料金 - 500 ) * 0.8 + (在来線区間の指定席特急料金 - 500 ) * 0.8
ではなく
(新幹線区間の指定席特急料金 * 0.8 + 在来線区間の指定席特急料金 * 0.8 ) - 500
になっているね。
いったいどんな条文になることやら。
622 名前:618:03/11/07 23:02 ID:nCCPJtLE
-
鹿児島中央できりしまとつばめを乗り継いだらきりしまは半額になるのか、
とか、それに加えてさらに新八代でリレーつばめと乗り継いだらどうなるのか、とか、
熊本(くまがわ)新八代(つばめ)鹿児島中央と乗ったらどうなるか(くまがわは新八代通過という
オチかも)とか、そもそも新八代乗継の2割引は新八代で出場できるのか、とか、
楽しみがいっぱいだ。(w
623 名前: ◆Ck4a44C3vY :03/11/08 01:03 ID:rCm1b0eB
-
山陽新幹線ーリレーつばめー九州新幹線と乗り継ぐ際の特急料金の算出が気になるところ。
624 名前:名無しでGO!:03/11/09 17:25 ID:xhizK+69
-
しかし、JR九州の規則担当者も大変ですね。
こんな複雑怪奇な料金体系を作り出さなきゃならないなんて。
山形新幹線のときも「何でこんな料金体系にしたんだ」と思ったけど…
625 名前:名無しでGO!:03/11/09 18:30 ID:zSEaHmlK
-
>>624
>山形新幹線のときも「何でこんな料金体系にしたんだ」と思ったけど…
なんで? と言えば、「山形で乗り継いでも料金通算」と「ミニ新幹線と
普通の新幹線を乗り継ぐときはミニ新幹線は所定(A特急料金)の3割引相当」
の2つを同時にやったからでしょ。
この2つはそれ自体はそんなに妙な制度ではないと思う。
条文中の値段の定義の仕方がややこしいだけで。
626 名前:名無しでGO!:03/11/10 10:32 ID:ie0Ep66y
-
>>625
もうひとつ。根本が抜けてる。
「(直通するにもかかわらず)新幹線区間と在来線区間の料金別立て+合計」
これが山形新幹線の料金計算をややこしくしている元凶。
627 名前:625:03/11/10 20:31 ID:XljzUPEh
-
>>626
あぁ、そういうことか。
俺の脳内では「車両が直通しようが何しようが幹在は別料金なのは当たり前」と
無意識に思っていたようで、それは眼中になかった。頭固まってるな。
なので>>624は↓の4本立ての料金表のことを言っているのかと思っていた。
・新幹線乗り継ぎ福島⇔米沢以北 は特定の料金1
・福島・山形間相互発着 はA特急料金
・福島⇔北山形以北 は特定の料金2
・米沢・かみのやま温泉間の各駅⇔北山形以北 は特定の料金3
628 名前:名無しでGO!:03/11/10 23:11 ID:ZLJN4L2a
-
>>626
山形新幹線が山形までだった頃は、
「つばさ」+「こまくさ」と乗り継いで東京→新庄と逝く時
・「特急券」は福島で2分割
・「指ノミ券」は山形で2分割
と、特急券だけでも4枚綴り。(こんなのイパーン人には、到底理解不能。)
しかも、
「つばさグリーン車」+「こまくさ普通車」と乗り継ぐ場合は、
出札氏が全区間G料金にして誤印発してしまう。
(ホントは料補じゃないと発券できないという罠)
629 名前:名無しでGO!:03/11/11 23:38 ID:xiiZdAQX
-
つばめとリレーつばめは同一列車扱い
特急券も1枚のハズ
630 名前:名無しでGO!:03/11/11 23:47 ID:vvEVkN+/
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>>629
あぁそうなんですか。
1枚というのは、「1葉」ではなく「1枚」なんですね?
それなら>>621の後半の疑問は一気に解決だな。
そんで新八代での出場も不可と。
博多で新幹線とリレーつばめ乗継
鹿児島中央でつばめときりしま乗継
はどうなるの?
631 名前:名無しでGO!:03/11/12 00:04 ID:xAFYa8Ig
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>>620
> >>155
> このあたりに回答あり。
> http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7600.html
改めて「旅客の権利の剥奪」以外何者でもないとオモタ。
632 名前:名無しでGO!:03/11/12 00:12 ID:n3KzqFBj
-
>>631
剥奪だ! といえばそれはそのとおりなのかもしれないが、
乗車券や自由席料金券の有効開始日(のみ)の変更は乗車券類変更とは別に
認められるべきである、と考える根拠はありますか?
俺は変更は変更なんだから一緒でいいじゃん、と思うのだが。
633 名前:名無しでGO!:03/11/12 00:21 ID:a5g8HH6a
-
>>632
その議論に関しては
↓過去ログのレス番号4番から50番あたりまでを参照
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
634 名前:名無しでGO!:03/11/12 05:44 ID:xAFYa8Ig
-
>>632
> 乗車券や自由席料金券の有効開始日(のみ)の変更は乗車券類変更とは別に
> 認められるべきである、と考える根拠はありますか?
ないです。
基29条が削除される前は別々に認められるという根拠になったのですが。
制度変更までは、しRは「乗車券類変更」と「有効開始日変更」の2つの変更を全く
独立に認めていました。変更後「乗車券類変更」一本にしたのが「権利剥奪」と言っ
ているのです。表現が適切でないかもしれませんが。
でも何故突然基29条廃止に踏み切ったのでしょうねぇ。
635 名前:632:03/11/12 07:29 ID:fa4gHQEK
-
>>633-634
基準規程の旧第29条は知っています。
わかりにくかったようで申し訳ないが、>>632は
基第29条に書いてあるからできる、とかいう話をしているのではなくて、
なんで基第29条「有効開始日の変更」などという変な規定がある(あった)のか? ということ。
仮に、基準規程の中に変な条項があるから、削除して、変じゃない基準規程にした、
ということなら好ましいことだと思うのですが。
いちいち「乗客の権利の剥奪」とか言って叩いていたら、
変な条文があったとしてもそのうち乗客に不利なものは是正されても乗客に有利なものは
永遠に是正されないというのはおかしな話だから。
だから俺が言いたかったのは、
なんのためにこないだまで基準規程の旧第29条があったのですか?
ということ。
636 名前:名無しでGO!:03/11/12 19:50 ID:4r/BgQ83
-
マルスで有効開始日の変更に対応するのがめんどくさかったからとか。
それまでも有効開始日変更を(誤って)乗変でマルスを触って対応していた駅員もいるようだし、
この際一緒にしてしまおうとなったのかも。
637 名前:名無しでGO!:03/11/12 22:48 ID:RmPju2RA
-
土日きっぷなどのフリーきっぷを2人以上でシェアして使うことを禁じた
規則があれば教えてください。ソースも教えてください。
yahooオクを使ってシェアしようとしている入札者をyahooに通報したいです。
638 名前:名無しでGO!:03/11/12 23:23 ID:5gTtpjRw
-
土日きっぷなどのフリーきっぷの特約に、2人以上で使って良いと書いてない限り、
以下の、旅客営業に関する一般的な規則(旅客営業規則)が適用され、2人以上で使うと不正となります。
旅客営業規則
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1)〜(6) 略
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)〜(14) 略
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)〜(2) 略
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4)〜(9) 略
639 名前:名無しでGO!:03/11/12 23:23 ID:5gTtpjRw
-
第176条 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両券によつて指定駅から乗車しない場合又は
特別車両券が無効となる場合に準用する。
第179条 第173条又は第174条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は寝台券が
無効となる場合に準用する。
第182条の3 第173条又は第174条の規定は、コンパートメント券によつて指定駅から乗車しない
場合又はコンパートメント券が無効となる場合に準用する。
第182条の5 第173条又は第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は
座席指定券が無効となる場合に準用する。
640 名前:名無しでGO!:03/11/12 23:27 ID:5gTtpjRw
-
土日きっぷなどのフリーきっぷの特約は手元にないので、
そちらは他の人をあたってください。
でも「2人以上で使って良い」とは書いてないと思います。
641 名前:名無しでGO!:03/11/12 23:34 ID:5gTtpjRw
-
ちなみに、青春18きっぷが複数人で使えるのは、そう書いてあるから。
7 効力
(1) 使用方
1券片5回(人)まで利用可
(2) 利用可能列車及び設備
JRの普通列車の普通列車自由席及び宮島航路
(注)JR各社の自動車線及びジェイアール東海バス等の分離バス会社線は利用できない。
(3) 有効期間
@ 有効期間
1回(人)分で乗車日当日に限り有効
A 乗車船日が翌日にまたがる場合
乗車船した列車が24時を過ぎて最初に停車する駅まで有効
ただし、東京付近及び大阪付近の電車特定区間は、乗車船日の終電車まで有効
642 名前:名無しでGO!:03/11/12 23:35 ID:5gTtpjRw
-
(4) 特急列車等に乗車する場合の取扱方
@ 特急(新幹線を含む)・急行列車、グリーン車、寝台車等に乗車する場合
普通列車普通車自由席用のため、特急・急行券、グリーン券、寝台券等のほか普通乗車券が別に必要
A 普通列車の普通車指定席または乗車整理料金の必要な車両に乗車する場合
別に座席指定券または乗車整理券が必要
(注)普通乗車券は、不要
(5) JR線以外の会社線を経由する列車に乗車する場合
別に当該会社線の乗車区間に有効な乗車券類が必要
(6) グループ利用
全員が同一行程で旅行する場合に限り、グループで使用することができる。
ただし、個々の旅客の旅行開始(終了)駅とグループの集合(解散)駅との間は、別に乗車券が必要
(7) その他
ア 各1回(人)分での小児2人使用不可。
イ 各種割引証による割引の取扱不可。
643 名前:637:03/11/12 23:40 ID:RmPju2RA
-
>>638-642
有難うございました。早速yahooに通報しました。
(通報フォームの通報理由を書くスペースが少なくて言いたいことを全て書ききれませんね…)
644 名前:名無しでGO!:03/11/13 13:27 ID:GnZOHC13
-
>>637
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart44 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068305783
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120
規則を学びたい、規則について質問したい人は↓こちらへ
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376
645 名前:名無しでGO!:03/11/15 20:39 ID:xZLEFo3B
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質問スレに質問しても、回答が正しいかどうかの判断を質問しなければならないので・・・
646 名前:名無しでGO!:03/11/16 12:19 ID:hZz2vMQC
-
>>645
2ちゃんねる心得
「ウソをウソと見抜ける・・・(ry」
647 名前:名無しでGO!:03/11/19 19:32 ID:7nCxypG3
-
age
648 名前:名無しでGO!:03/11/22 00:05 ID:5KOcjrus
-
age
649 名前:名無しでGO!:03/11/23 22:25 ID:CfZ0z0I7
-
あげ
650 名前:名無しでGO!:03/11/27 07:27 ID:7IPU8IW1
-
sage
651 名前:名無しでGO!:03/11/27 23:48 ID:CxtSytuO
-
保全
652 名前:名無しでGO!:03/11/27 23:57 ID:PvcZksir
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>>644
偉そうな口利くな
653 名前:名無しでGO!:03/11/28 20:49 ID:YpHAZaHl
-
>>652
いや、ただのコピペだろ?
654 名前:名無しでGO!:03/11/29 02:20 ID:MTNf6mUH
-
久々の問題提起。
周遊きっぷのアプローチ券について。
本来ならば、一番最初に通ったゾーン入り口で打ち切らなければならない。
しかし、例外として新幹線がゾーンに入っていない場合には1番最初でなくてもよい。
例えば、東京から東海道新幹線で京阪神ゾーンに入る場合、京都から
入らないで新大阪から入ることが許される。
ならば、東北新幹線で田沢湖・十和田湖ゾーンに入る場合、上のルールで
盛岡まで行き、さらに八戸、青森、弘前と経由して大館を入り口の駅にすることは
可能か否か、いかがだろうか。
655 名前:名無しでGO!:03/11/29 05:02 ID:vsz7Zd98
-
>>654
そのことを規定した通達等の文言はどうなってる?
それによっては、問題提起以前の話になるが。
656 名前:名無しでGO!:03/11/29 12:25 ID:gDCdTEy9
-
>>654-655
そういう細かいことは周遊きっぷの発売標準には書いてありません。
あれかなりいい加減だから。
内部向けの、マニュアル程度のものならもしかしたら書いてあるかもしれないが
そんなものは制度として効力は持たないし、全国で同一のものを使っているとも思えない。
657 名前:名無しでGO!:03/11/29 14:05 ID:GpnpybG6
-
>>654
今は無き「湘南ゾーン」で、
名古屋方面から新幹線通り抜けの術は王道でしたが、何か?
658 名前:名無しでGO!:03/11/29 15:42 ID:G7f9JXdh
-
ゆき券 大阪市内→敦賀(経由 新幹線・東北・高崎・上越・ほくほく・信越・北陸)
ゾーン券 近江路ゾーン
かえり券 (省略)
京都・米原を突き抜けているこれも発行可能??
659 名前:その↓スレの383:03/11/29 19:39 ID:oxFXsAg+
-
>>654-658
http://curry.2ch.net/train/kako/1009/10092/1009284934.html
のスレの、レス番383−397を参照
660 名前:それよりも、こっちがイイ:03/11/29 19:55 ID:oxFXsAg+
-
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7605.html
>↓こんな乗車券(マルス券)を購入しました。
>
>-------------------------------------------------------
> 乗車券 (幹)
>
>[阪]大阪市内 → [阪]大阪市内
>経由:新大阪・新幹線・岡山・山陽・伯備・山陰・福知・東海
>11月30日から 5日間有効 ¥9,560
>券面表示の都区市内各駅下車前途無効
>-------------------------------------------------------
>
>なぜこの乗車券は9,560円なのでしょうか。
661 名前:それよりも:03/11/29 19:57 ID:oxFXsAg+
-
つづき
>
>(1) 新大阪駅から山陽新幹線下り(新神戸)方面3.8キロ(営業キロ)の地点にも
> 大阪市内の中心駅((幹)大阪駅)がある。
>(2) 実は規第86条第5号(大阪市内)だけでなく、その前に規第88条(大阪・新大阪)も
> 密かに適用されていて、大阪駅と新大阪駅は合わせて1つのやや大きな駅とみなされるから、
> 幹在別線であっても「大阪・新大阪」駅(大阪駅と同一の地点)から
> (新大阪を経由せず)直接、新幹線新神戸方面へのキロ計算が可能である。
>(3) 尼崎駅は大阪市内の駅だと思った(幹在同一視)。
>(4) その他。
662 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:29 ID:1Vy1UEs/
-
>>660-661
発駅を新大阪の単駅指定にして、
新大阪〜新幹線〜岡山〜(中略)〜福知山〜東海道〜大阪
なら問題なく買えると思うんだけど、この場合も規則88条の「新大阪・大阪」が適用になって
「新大阪・大阪→大阪市内」になる?
663 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:35 ID:1Vy1UEs/
-
手持ちのMARSv4.39ではこんな結果になりました。
[阪]大阪市内 → [阪]大阪市内
経 由:東海道,山陽,伯備,山陰,福知山,東海道
JR線営業キロ: 674.7km
普通片道運賃 :大人 9560円 小児 4780円 学割 7640円
往復割引運賃 :大人 17200円 小児 8600円 学割 13760円
周遊きっぷ 行or帰:大人 7640円 小児 3820円 学割 6690円
普通片道乗車券の有効日数は 5日です。
やっぱり大阪市内発になってる…
しかも「東海道、山陽…」と在来線経由で計算されてる…
大阪市内発着の乗車券で尼崎駅を経由できる関係で、尼崎駅も大阪市内とする特例でもあるのか?
664 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:51 ID:1Vy1UEs/
-
例その1
新大阪 → [阪]大阪市内
経 由:新幹線,[西明石],山陽,播但,山陰,福知山,東海道,大阪環状,[天王寺],関西,奈良,東海道
JR線営業キロ: 434.8km 運賃計算キロ: 441.4km
普通片道運賃 :大人 7140円 小児 3570円 学割 5710円
周遊きっぷ 行or帰:大人 5710円 小児 2850円 学割 4990円
東海道新幹線利用時:大人 6780円 小児 3390円 学割 5710円
普通片道乗車券の有効日数は 4日です。
665 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:52 ID:1Vy1UEs/
-
例その2
新大阪 → 天王寺
経 由:東海道,山陽,播但,山陰,奈良,片町,大阪環状,[天王寺],関西,和歌山,阪和
JR線営業キロ: 533.7km 運賃計算キロ: 549.1km
普通片道運賃 :大人 8510円 小児 4250円 学割 6800円
周遊きっぷ 行or帰:大人 6800円 小児 3400円 学割 5950円
普通片道乗車券の有効日数は 4日です。
どちらも新大阪・大阪発になっていない。
特に例その2のほうは新幹線経由でも在来線(東海道・山陽)経由でも経路が重複しないのに…
さらにいうと、例その1が大阪市内着で例その2が天王寺着(単駅)になるのも不思議。
666 名前:名無しでGO!:03/11/30 06:24 ID:xgI0cFnj
-
>>662
それは問題なく買えないでしょ。
規第86条第5号([阪]大阪市内)を回避して単駅指定にできるという根拠が無い。
(基第115条には該当しない)
>>663-665
あまり Mars for MS-DOS の細かい仕様を追求してもしょうがないのでは?
JRのマルスが>>660を出したのも規則上の根拠は定かではないようだし
667 名前:名無しでGO!:03/11/30 06:30 ID:xgI0cFnj
-
>>663
>大阪市内発着の乗車券で尼崎駅を経由できる関係で、尼崎駅も大阪市内とする特例でもあるのか?
ない。
もしあったら、尼崎で途中下車できませんね。
668 名前:名無しでGO!:03/11/30 10:41 ID:iTvILqod
-
>>660-667
ちゃんとKATO@TYO氏の回答が載ってるだろが。
↓
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7608.html
669 名前:名無しでGO!:03/11/30 16:20 ID:1Vy1UEs/
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>>666
>それは問題なく買えないでしょ。
>規第86条第5号([阪]大阪市内)を回避して単駅指定にできるという根拠が無い。
>(基第115条には該当しない)
大阪市内を2度通過しているけど…あっ、2度「通過」じゃないのか。
2回目の大阪市内突入で終わっているから。
670 名前:666-667:03/12/01 11:59 ID:hshM/wxG
-
>>668
ん?
それくらい読んでますよメールで送られて来るんだから。
[7608]には>>662等に対するツッコミとか載ってないじゃん(当たり前だが)。
それに>>666の最後の行は、[7608]を踏まえての発言なのだが。
>>666-667は何かおかしいですか?
それに「制度上の適否はともかくとして、システム上では」という話だから、
制度上どうなるのかはまだ誰も何も言っていない。
(元の質問「なぜこの乗車券は9,560円なのでしょうか。」に対しては
この答えで終わりで良いかもしれないが。)
671 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:04 ID:dRfc1HE0
-
>>670
>「制度上の適否はともかくとして、システム上では」
・経路途中の品川-東京だけ新幹線経由の乗車券とか、
・発駅計算以外の区間変更券とか、
制度上は存在しても、マルス仕様で発券不可能な例は多々ある。
672 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:13 ID:dRfc1HE0
-
[mars.exe v4.48 → v4.49 の修正点]より抜粋
・大阪市内発着で新神戸方面へ出入りする場合の挙動を修正
これまでは「大阪市内各駅→大阪→新大阪→新神戸→西明石」と
いう経路を「大阪→尼崎→神戸→西明石」という経路に置換して
いました。実際に乗車券を買うとこのような扱いを受けるような
ので、あえて新幹線を在来線に置換していたのですが、上記の経
路で始まって福知山線→尼崎→大阪と戻る環状経路を考えると、
本来なら片道乗車券でよいところ、尼崎で打ち切りとなってしま
うので、ひとまず素直な置換方法(「大阪→新大阪→新神戸→西
明石」)に戻しました。
ただ、規則88条(新大阪・大阪発着で姫路以遠へ)ではどうする
か、似たような問題を抱える横浜市内発着ではどうか、新幹線の
からまない場合にはどうか(例:東京都区内から北へ出る場合で、
東北線で出るか埼京線で出るか)など、考えがまとまっていない
のが現状です。
673 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:39 ID:E0zaKvZa
-
>>671
ここやMMMLにいる人間ならそんなことくらい分かっていると思われ
674 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:46 ID:E0zaKvZa
-
>>671
>・経路途中の品川-東京だけ新幹線経由の乗車券とか、
これはマルスの問題ではなく、
制度自体が破綻している。
675 名前:名無しでGO!:03/12/05 07:35 ID:g2IeyTPo
-
age
676 名前:名無しでGO!:03/12/06 00:46 ID:6vlMNxYb
-
平成16年3月13日からの制度変更に関する通達が来てたんだけど、
70条の太線区間、東京地区は品川-鶴見間、東京-蘇我間(京葉線)、錦糸町-蘇我間、
赤羽-大宮間が適用廃止。大阪地区は全廃て書いてあった。
他にも東北新幹線東京-宇都宮間、上越新幹線大宮-高崎間を東京近郊区間から除外とか。
677 名前:名無しでGO!:03/12/06 01:06 ID:pE3Az8Sg
-
>>676
まじで・・・
678 名前:名無しでGO!:03/12/06 01:22 ID:w2c4WIaQ
-
>>676
さすがに旅規第70条の区間が広がりすぎて、本来の趣旨に反する乗車券の買われ方や、
使われ方をされることに対してJRもようやく手を打ったってことでしょうね。
東京都区内通過、大阪市内通過の場合について最短経路で運賃計算させるという意味で
作られた規定だと聞いていたのですが、今となっては矛盾が大きすぎるとは思っていました。
ただ、大阪の場合、「はるか」等で新大阪〜天王寺間を通過する旅客に対して運賃計算の
特例が必要となる(現在、営業キロが300メートル短い天満経由で運賃計算をしている)とか、
その他諸々の細かな規定の修正も必要となってくるのでしょうね。
679 名前: ◆GOTETe2ch. :03/12/06 01:47 ID:F9r+dLgm
-
でも大阪地区はともかく、東京地区は廃止による影響が大きそう。
総武線と京葉線、東北本線と埼京線、東海道線と品鶴線なんかは
いちいち特例で対処するのかなぁ。
どうもネタに聞こえてしまう今日このごろ。
680 名前:名無しでGO!:03/12/06 07:48 ID:1IL3Ozuk
-
オレもろに影響受けるよ。
保土ヶ谷〜新橋の定期券で新川崎経由で通勤しているから。
681 名前:名無し:03/12/06 10:50 ID:FGxlV9ab
-
>>678
大阪環状線も特例が必要となると思います。少なくとも、天王寺ー大阪
間については大和路快速、関空快速も西九条経由ですので大阪まで行く客は
そのまま乗るので特例が必要なのでは。
682 名前:名無しでGO!:03/12/06 11:02 ID:BvwmPgsr
-
関空快速・大和路快速は中距離(≠長距離)の利用が中心なので
近郊区間の適用だけでもなんとかなると思われ
683 名前:名無しでGO!:03/12/06 11:03 ID:GY5emQp7
-
>>676-680
いちおう未公表のようなので黙っていたが、
こないだ会社で隣の会議室から聞こえてきた話によると、
東北埼京線、東海道横須賀線、総武京葉線は「いちいち特例」ではなく
70条から分離独立して69条経路特定になるみたい。
大阪地区の太線廃止と近郊区間の話は初耳。知らんかった。
684 名前:名無しでGO!:03/12/06 11:10 ID:GY5emQp7
-
天王寺〜大阪 は実際どうなるのか知らないが、列車特定でどうにかなりそう。
わざわざ遠い左側から行くメリットは、乗り換えずに直通で行けることなのだから、
途中で乗り換える旅客にまで右側経由の運賃で乗車可能とする理由はない罠
685 名前:名無しでGO!:03/12/06 12:49 ID:ZnOvcVHq
-
>>684
遠い、って300メートルだろ。
天王寺に行くのに大阪の島式ホームで先に来たほうに乗るのはごく当たり前のことだと思うが。
イパーン人に知らず知らずのうちに違反させるのはどうかと・・・
686 名前:名無しでGO!:03/12/06 17:31 ID:DphIlIiz
-
>>684
イパーン人じゃあるまいに、東を右、西を左と呼ぶなよ(w
687 名前:名無しでGO!:03/12/07 09:35 ID:G47fNDmV
-
>>684
列車特定って特急・急行のみ有効じゃなかった?関空快速の客はどうするの?
688 名前:名無しでGO!:03/12/07 11:39 ID:tIs1Iulx
-
>>682
689 名前:名無しでGO!:03/12/07 15:42 ID:P1uSKOor
-
>>687
現行規程では、急行列車(特急を含む)に適用だが、
条文改定で普通列車にも適用するようにすればイイのでは?
690 名前:名無しでGO!:03/12/07 20:47 ID:AzDor3wK
-
>>676
新幹線近郊区間除外ということは、Suica対策はどうするのだろう?
691 名前:名無しでGO!:03/12/07 21:39 ID:+l08YNfO
-
70条変わるの?痛いな、漏れの場合週末の東京往復コストが30%近くうpする。
分割買いを検討するか、それであまり効果ないようなら高速ハズに乗り換えるか。
692 名前:名無しでGO!:03/12/08 00:12 ID:lWGmIMpQ
-
しかし70条が変更された場合、多分規則に詳しい香具師ばかりだろうから
静岡→立川(東海道、鶴見、中央)などを持っている旅客
↓
千葉駅で途中下車
↓
改札氏「70条改正されて途中下車できないぞゴルァ!」
↓
旅客「じゃあ品川→新宿間経路変更しる!」
↓
正しい取り扱い処理できずに、お客様相談室へ苦情殺到の悪寒
693 名前:名無しでGO!:03/12/08 00:14 ID:lWGmIMpQ
-
スマソ、品川→新宿じゃなくて、鶴見→新宿になるんだったな。
694 名前:名無しでGO!:03/12/08 14:29 ID:FyhfF8ZH
-
手計算の時代から完全電算化の時代になって、発券合理化を目的とした規則は
任務を全うしたというところなんでしょうかね。
東京方70条ヒゲの区間は69条適用が妥当でしょう。
そもそも品鶴線旅客化の時に70条に追加してしまったあたりがボタンの掛け違えかと。
695 名前:名無しでGO!:03/12/08 20:11 ID:XaBt5h6A
-
>>692-693
来年の改定後の話で論じてるのだから「品川→新宿」でいいと思われ、、、
>>694
>そもそも品鶴線旅客化の時に70条に追加してしまったあたりがボタンの掛け違えかと。
半家しく同意。
696 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:08 ID:48CGpaWZ
-
東京〜蘇我が69条適用になるとすると、○印が付く経路は?
総武本線・外房線(43.0キロ)
京葉線東京・二俣新町・蘇我間(43.0キロ)
総武本線・京葉線西船橋・蘇我間(43.0キロ)
697 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:39 ID:+KnVGR/o
-
>>696
他に
東京−二俣新町−南船橋−西船橋−千葉−蘇我
東京−馬喰町−西船橋−市川塩浜−二俣新町−蘇我
という経路も明記されるかな?それともこういう経路では乗れなくなるのか。
大宮−赤羽間でも同様だが。
東京−新日本橋−錦糸町は69条、70条どっちにも属することになるのか。
とゆーことは、
1 小田原(東海道線)東京(総武線)千葉(外房線)安房鴨川
2 小田原(東海道線)東京(京葉線)蘇我(外房線)安房鴨川
という経路で乗ろうとすると70条入り口駅は品川、69条出口駅は蘇我として
70条出口駅、69条入り口駅は東京、錦糸町のどちら?
1なら錦糸町を70条出口駅とするから69条適用にはならない
(70条区間内は経路を指定しないから東京−馬喰町−錦糸町という経路かどうか判断がつかないため)。
2なら東京を70条出口駅とするから69条適用となる。
どうも不整合を生みそうな気がするな。
698 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:57 ID:l96v7gte
-
質問スレから来ました。
もとの質問
>新幹線用の特定特急券で在来線の特急に乗ることってできますか?
>具体的には京都ー大阪間なんですが。
ある人の回答
この部分だけの回答ならば答は「OK」
新幹線特定特急券を在来線特急券に種類変更すればいい。
その場合は不足額は追加料金を払う。
しかし、余剰額があっても払戻しできない。
ただし、
乗継割引を前提として買った新幹線特急券を
・権利放棄して新快速に乗るのは自由だが、
・種類変更して在来線特急に乗るのは不正と解します。
699 名前:698:03/12/08 21:58 ID:l96v7gte
-
(改行エラーが出たので続きを書きます)
質問
・このケースは「種類変更」ではなく「乗車変更」ではないのですか?
・余剰額は払い戻しできないとありますが
種類変更とすると
>2003年11月1日の制度改定により、
>余剰額があっても払戻しできなくなった。
というレスがあったんですが
以前から払い戻しできないのではないでしょうか?
・使用開始前か後かは原券の列車の乗車時点が基準ではないのですか?
以上よろしくお願いします。
700 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:05 ID:48CGpaWZ
-
東京〜蘇我間ですが、現状の70条2項でもどちらの経路で運賃を計算するかは
定義されていません。69条ではそういうわけにいかないですが。
701 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:22 ID:+KnVGR/o
-
>>688-699
京都−新大阪間の在来線特急が特定特急料金かどうかは調べてなくてスマソだが漏れには不明。
ただし、特定特急料金が適用される区間には入っていなかったとは思う(うる覚えだが)。
もしそうであれば変更した後の特急券は自由席特急券。
種類変更というのは使用開始後の取り扱いのことであって、使用開始前には種類変更という取り扱いは存在しない(規則251条)。
従って、在来線特急乗車前に窓口で変更してもらうなら「(使用開始前の)乗車券類変更」
乗車後に車内で変更してもらうなら「(総称乗車券類変更の中の)種類変更」
また、使用開始後の乗車券類変更で払い戻しできなかったのは同一種類の特急券変更についてで、
異種類の特急券(種類変更)については払い戻しが可能だったと記憶する。
質問のケースだと特定特急券→自由席特急券という変更。
これは、のぞみ自由席新設にあたり、のぞみの自由席を特定特急券としたため、使用開始後に
「東京⇒博多(のぞみ特定特急券)」→「東京⇒小田原(ひかり自由席特急券)」
などという変更をした場合、差額が払い戻されてしまうために改められたのではないかと漏れは思っている。
702 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:25 ID:+KnVGR/o
-
>>700
「最短経路」であればそれでいいんだもんねぇ、最短がいくつあっても、70条なら。
703 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:26 ID:BxRXr0UW
-
>>平成16年3月13日からの制度変更
仮に「12日以前から乗車中の乗車券」は、
1:乗車券の有効開始日の規則で適用。
2:改札(入鋏)日の規則が適用?
3:(無理があるが)航空券のように発券日の規則が適用?
4:(ありえないが)旅行中であっても13日から完全に変更!?=廃止区間乗車中なら前途無効
制度変更後、都合中止など払戻計算の扱いもいつの時点を以って適用するのか、分かりません。
1:申出日
2:払戻日
3:券の有効開始日
4:乗車券の有効終了日
境目は1が妥当か?払戻は申出日が妥当なのか?
でも実際に旅行中だと、申出の1日違いでずいぶん差が出ますね。
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